第 1 条 当会社は、株式会社フロンティアハウスと称し、英文では Frontier House Co., Ltd.と表示する。
定 款
株式会社フロンティアハウス
第1章 x x
(商号)
第 1 条 当会社は、株式会社フロンティアハウスと称し、英文では Frontier House Co., Ltd.と表示する。
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 不動産の売買・交換・賃貸及びその仲介並びに所有・管理及び利用
2. 不動産の有効利用に関する調査、企画、設計
3. 建物及び構築物の増改築、建替え及びリフォーム
4. 宅地造成工事及び建築工事の請負、企画販売、コンサルタント業務
5. 住宅の給排水設備、給湯設備、浴室設備、衛生設備、冷暖房空調設備及び建築資材の販売
6. インテリアデザインの企画制作、施工
7. 資産運用及び管理に関する業務
8. コインパーキング設備の設計、運営及び管理
9. 駐車場の経営及びその受託
10. 自然エネルギー等による発電に係る設備の設置、運用、保守管理及び売電事業
11. 賃貸家賃保証業務の受託
12. 損害保険代理店業及び自動車損害賠償法に基づく保険代理業並びに生命保険募集に関する業務
13. 一級建築士事務所の経営
14. 信託受益権の取得、保有並びに売買
15. 不動産投資顧問業
16. 不動産特定共同事業
17. 証券投資信託委託業
18. 前記各号に付帯する一切の業務
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を横浜市に置く。
(機関)
第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(公告方法)
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、400 万株とする。
(自己の株式の取得)
第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 8 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2)会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備置き、その他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
(株式取扱規程)
第 11 条 当会社の株式に関する取扱いは、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
(招集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年6月30日とする。
(招集権者及び議長)
第 14 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第 16 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
② 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(員数)
第 18 条 当会社の取締役は、6 名以内とする。
(選任方法)
第 19 条 取締役は、株主総会において選任する。
② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
② 取締役会は、その決議によって取締役社長1名、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第 24 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規程)
第 25 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(報酬等)
第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 27 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
② 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、あらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第5章 監 査 役
(員数)
第 28 条 当会社の監査役は、2名以内とする。
(選任方法)
第 29 条 監査役は、株主総会において選任する。
② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任期)
第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として 選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(報酬等)
第 31 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第 32 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
② 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 計 算
(事業年度)
第 33 条 当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの 1 年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第 34 条 剰余金の配当は、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対して、剰余金の配当を行うことができる。
(中間配当)
第 35 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第 36 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。