(1)緊急を要する場合は、ファクシミリまたは E メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
測量業務共通仕様書第1章 総則
第101条 適用
1.測量業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、摂津市の発注する測量業務に係る契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るととともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
3.特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障を生じたり、今後相違することが想定される場合は、受注者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。
4.設計業務及び地質・土質調査業務等に関する業務については、別に定める各共通仕様書によるものとする。
第102条 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「発注者」とは、摂津市をいう。
2.「受注者」とは、設計業務等の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。
3.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受託者又はxx技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、「監督職員」(総括監督員、xx監督員及び監督員を総称していう。)をいう。
4.「検査職員」とは、設計業務等の完了の検査にあたって検査を行う者をいう。
5.「xx技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
6.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、受注者が定めた者をいう。
7.「担当技術者」とは、xx技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。
8.「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務奪に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。
9.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 10.「契約書」とは、業務委託契約書をいう。
11.「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
12.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書 (これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。
13.「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
14.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
15.「数量総括表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。
16.「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。
17.「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
18.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
19.「指示」とは、調査職員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
20.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
21.「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に
対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
22.「報告」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
23.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。
24.「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行上必要な事項について、調査職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
25.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
26.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
27.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
28.「提出」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務等に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
29.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。
(1)緊急を要する場合は、ファクシミリまたは E メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(2)電子納品を行う場合は、別途調査職員と協議するものとする。
30.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が設計業務等の完了を確認することをいう。
31.「打ち合わせ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するためにxx技術者等と調査職員が面談により業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
32.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
33.「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。
34.「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。第103条 業務の着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日以内に測量業務に着手しなければならない。この場合において、着手とはxx技術者が測量業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。
第104条 測量の基準
測量の基準は大阪府の定める公共測量作業規程及び同規程に係る運用基準(以下「規程」という。)第2条の規定によるほかは監督職員の指示によるものとする。
第105条 業務の実施
測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、規程第5条第3項に基づき別途定める製品仕様書によるものとする。
第106条 設計図書の支給及び点検
1.受注者からの要求があり監督職員が必要と認めた場合、受注者(請負者)に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者(請負者)の負担において備えるものとする。
2.受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は監督職員に書面により報告し、その指示を受けなければならない。
3.監督職員は、必要と認めるときは、受注者に対し図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。第107条 監督職員
1.発注者は、設計業務等における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.契約書の規定に基づく調査職員の権限は、下記に規定した事項である。
監督職員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者のxx技術者に対する業務に関する指示
(2)この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者のxx技術者との協議
(4)業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。
第108条 xx技術者
1.受注者は、測量業務におけるxx技術者を定め発注者に通知するものとする。
2.xx技術者は、契約図書等に基づき測量業務に関する技術上の管理を行うものとする。
3.xx技術者は、測量法に基づく測量士の有資格者であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有するもので日本語に堪能でなければならない。
4.xx技術者は、監督職員が指示する関連のある測量業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し業務を実施しなければならない。
第109条 担当技術者
1.受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする。(xx技術者と兼務するものを除く)なお、担当技術者が複数にわたる場合は3名までとする。ただし、受注者が設計共同企業体である場合には、構成員毎に3名までとする。
2.測量作業における担当技術者は、測量法に基づく測量士又は測量士補の有資格者でなければならない。
3.担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。第110条 提出書類
1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし契約金額(以下「契約金額」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
2.受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3.受注者は、契約時又は変更時において、契約金額100万円以上の業務について、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)に基づき受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完了時は業務完了後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、監督職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録内容に訂正が必要な場合、TECRISに基づき、「訂正のための確認のお願い」を作成し、訂正があった日から10日以内に監督職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。
また、登録機関に登録後、TECRISより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、土曜日、日曜日、祝日等を除き1
0日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。なお、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。
第111条 打合せ等
1.測量業務を適正かつ円滑に実施するため、xx技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり業務の実施方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。なお、連絡は積極的に E メール等を活用し、E メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ簿)を作成するものとする。
2.測量業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、xx技術者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。
3.受注者は、支給材料について、その受払状況を登録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなくてはならない。また、受注者は、業務完了時(完了前であっても工程上支給品の精算が行えるものについてはその時点)には支給品の精算書を監督職員に提出しなければならない。
4.xx技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに監督職員と協議す
るものとする。
第112条 作業計画書
1.受注者は、契約締結後15日以内に作業計画書を作成し監督職員に提出しなければならない。
2.作業計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
(1)業務概要(作業名、作業量、作業地域、契約年月日、納期)
(2)実施方針(作業工程)
(3)業務実施計画書
(4)業務組織計画
(5)打合せ計画
(6)成果品の品質を確保するための計画
(7)成果品の内容、部数
(8)使用する主な図書及び基準
(9)連絡体制(緊急時含む)
(10)精度管理
(11)使用する主な機器
(12)その他
3.受注者は、作業計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督職員に変更作業計画書を提出しなければならない。
4.監督職員の指示した事項については、受注者はさらに詳細な作業計画書に係わる資料を提出しなければならない。
第113条 資料等の貸与及び返却
1.監督職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を受注者に貸与するものとする。
2.受注者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督職員に返却するものとする。
3.受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.受注者は、設計図書に定める守秘義務の必要な資料については複写してはならない。第114条 関係官公庁への手続き等
1.諸負者は、測量業務の実施に当たっては、発注者が行う測量法に規定する公共測量に係る諸手続等、関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また、受注者は、測量業務を実施するため関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
2.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議するものとする。
第115条 地元関係者との交渉等
1.地元関係着への説明、交渉等は、発注者又は監督職員が行うものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。
2.受注者は、測量業務の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督職員の承諾を得てから行うものとし地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。
3.受注者は、設計図書の定め、あるいは監督職員の指示により地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面により随時、監督職員に報告し指示があればそれに従うものとする。
4.受注者は、測量業務の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより地元協議等に立会するとともに説明資料及び記録の作成を行うものとする。
5.受注者は、前項の地元協議により既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合には、指示に基づいて変更するものとする。なお、変更に要する期間及び経費は発注者と協議のうえ定めるものとする。
第116条 土地への立入り等
1.受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、調査職員及び関係者と十分な協調を保ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。
なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに調査職員に報告し指示を受けなければならない。
2.受注者は、測量業務実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。なお、第三者の土地への立入りについて当該土地占有者の許可は発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない。
3.受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要を生じた経費の負担については、特記仕様書に示す他は監督職員と協議により定めるものとする。
4.受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。なお、受注者は、業務終了後10日以内に身分証明書を発注者に返却しなければならない。
第117条 成果品の提出
1.受注者は、測量業務が完了したときは、設計図書に示す成果品を業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。
2.受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示する場合で、同意した場合は履行期間途中においても成果品の部分引渡しを行うものとする。
3.受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系(SI)を使用するものとする。
4.受注者は、成果物の提出については調査職員と協議し提出するものとする。第118条 関係法令及び条例の遵守
受注者は、測量業務の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
第119条 検 査
1.受注者は、契約書の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督職員に提出していなければならない。
2.発注者は、測量業務の検査に先立って受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合、検査に要する費用は受注者の負担とする。
3.検査職員は、監督職員及びxx技術者の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)測量業務成果品の検査
(2)測量業務管理状況の検査
測量業務の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。第120条 修 補
1.受注者は、修補は速やかに行わなければならない。
2.検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。ただし、その指示が受注者の責に帰すべきものでない場合は異議申し立てができるものとする。
3.検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。
4.検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は検査の結果を受注者に通知するものとする。
第121条 条件変更等
1.監督職員が、受注者に対して測量業務内容の変更又は設計図書の訂正(以下「測量業務の変更」という。の指示を行う場合は、指示書によるものとする.
2.受注者は、設計図書で明示されていない履行条件について予期できない特別な状態が生じた場合、直ちに書面をもってその旨を監督職員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、契約書に規定する 「その責に帰することができない等正当な事由」 とは、天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。
第122条 契約変更
1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、測量業務等の契約の変更を行うものとする。
(1)測量業務内容の変更により契約金額に変更を生じる場合
(2)履行期間の変更を行う場合
(3)監督職員と受注者が協議し、測量業務履行上必要があると認められる場合
(4)契約金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合
2.発注者は、前項の場合において変更する契約図書は、次の各号に基づき作成するものとする。
(1)監督職員が受注者に指示した事項
(2)測量業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
(3)その他発注者又は監督職員と受注者との協議で決定された事項第123条 履行期間の変更
1.発注者は、受注者に対して測量業務の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知するものとする。
2.発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び測量業務の一時中止を指示した事項であっても残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合には、履行期間変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。
3.受注者は、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
4.発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。
第124条 一時中止
1.次の各号に該当する場合において発注者は受注者に書面をもって通知し必要と認める期間、測量業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならない。
(1)第三者の土地への立入り許可が得られない場合
(2)関連する他の業務のxxが遅れたため測量業務等の続行を不適当と認めた場合
(3)環境問題等の発生により測量業務の続行が不適当又は不可能となった場合
(4)天災等により測量業務の対象箇所の状態が変動した場合
(5)第三者及びその財産、受注者、使用人並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合
(6)前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合
2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には測量業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものとする。
3.前2項の場合において、受注者は屋外で行う測量業務の現場の保全については監督職員の指示に従わなければならない。
第125条 発注者の賠償責任
1.発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
(1)一般的損害、第三者に及ぼした損害について発注者の責に帰すべきものとされた場合
(2)発注者が契約に違反し、その違反により業務を継続することが不可能となった場合第126条 受注者の賠償責任
1.受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
(1)契約書に規定する一般的損害、第三者に及ぼした損害について受注者の責に帰すべきものとされた場合
(2)暇疵責任にかかる損害
(3)受注者の責により損害が生じた場合第127条 部分使用
1.発注者は、次の各号に掲げる場合において、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
(1)別途測量業務等の用に供する必要がある場合
(2)その他特に必要と認められた場合
2.受注者は、部分使用に同意した場合は部分使用同意書を発注者に提出するものとする。第128条 再委託
1.受注者は、次に掲げる業務を再委託することはできない。
(1)測量業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断等
2.受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては発注者の承諾を必要としない。
3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。
4.受注者は、測量業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し測量業務の実施について適切な指導、管理のもとに測量業務を実施しなければならない。
なお、協力者は、摂津市の建設コンサルタント、業務等指名競争参加資格者である場合は、摂津市の指
名停止期間中であってはならない。第129条 成果品の使用等
1.諸負者は、発注者の承諸を得て単独で又は他の者と共同で成果品を発表することができる。
2.受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている測量方法等の使用に関し設計図書に明示がなく、その費用負担を発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。
第130条 守秘義務
1.受注者は、契約書の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2.受注者は、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録などを含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
3.受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
4.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても他社に漏らしてはならない。
5.取り扱う情報は、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製しないこと。
6.受注者は、当該業務完了時に、発注者へ返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
7.受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者に報告するものとする。第131条 個人情報の取扱い
発注者及び受注者は個人情報の取扱いに際しては、個人の権利利益を保護するため、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)及びその他個人情報に関する法令を遵守するとともに、受注者は個人情報の適切な管理を行い、業務を履行しなければならない。
1.個人情報とは、個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、その他の記述等により特定の個人を識別できるものをいう。
2.受注者は、本業務により取得した個人情報(発注者から貸与を受けた個人情報を含む、以下「取得個人情報等」という)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。契約が終了(解除の場合を含む)した後においても同様とする。
3.受注者は、本業務を実施するために取得する個人情報については、あらかじめ、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。また当該利用目的の達成に必要な範囲内で適正かつxxな手段で取得しなければならない。
4.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、取得個人情報等を本業務の実施上の目的以外のいかなる目的のために自ら使用し、又は提供してはならない。契約が終了(解除の場合を含む)した後においても同様とする。
5.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、取得個人情報等を複写し、又は複製してはならない。
6.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、取得個人情報等については自ら取り扱うものとし、第3者にその取り扱いを伴う業務を再委託してはならない。
7.受注者は、取得個人情報等の漏洩、減失又はき損等の事案発生または発生のおそれがあることを知ったときは速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。
8.受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、取得個人情報等及びその複写物、複製物について契約の終了後(解除の場合を含む)速やかに発注者に返還しなければならない。ただし、発注者が破棄又は消去を指示したときは当該指示に従うものとする。
9.受注者は、取得個人情報等の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。また、発注者は受注者における取得個人情報等の管理状況について随時、受注者に対して取得個人情報等の取扱いについて報告を求め、又は調査することができるものとする。
第132条 安全等の確保
1.受注者は、使用人等(協力者又は代理人若しくはその使用人その他これに準ずる者を含む。以下
「使用人等」という。)の雇用条件、賃金の支払い状況、作業環境等を十分に把握し適正な労働条件を確保しなければならない。
2.受注者は、屋外で行う測量業務の実施に際しては、測量業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)受注者は常に測量の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
(2)受注者は、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」 (建設大臣官房技術審議官通達昭和51年3月2日) を参考にして、調査に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境の保全に努めなければならない。
(3)受注者は、調査現場に別途調査又は工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない。
(4)受注者は、業務実施中管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、調査をしてはならない。
3.受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り測量業務実施中の安全を確保しなければならない。
4.受注者は、屋外で行う測量業務の実施に当たり事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り指導、監督に努めなければならない。
5.受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。
6.諸負者は、屋外で行う測量業務の実施にあたり災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1)受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設省事務次官通達平成5年1月12日)を遵守して災害の防止に努めなければならない。
(2)屋外で行う測量業務に伴い伐採したxxxを野焼してはならない。処分する場合には、関係法令を遵守するとともに関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
(3)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しなければならない。
(4)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(5)受注者は、調査現場に関係者以外の立入りを禁止する場合は、仮囲い、ロープ等により囲うとともに立入り禁止の標示をしなければならない。
7.受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
8.受注者は、屋外で行う測量業務の実施にあたっては豪雨、豪雪、xx、地震、落雷等の自然災害に対して常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
9.受注者は、屋外で行う測量業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
第133条 臨機の措置
1.受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は臨機の措置をとった場合には、その内容を監督職員に報告しなければならない。
2.監督職員は、天災等に伴い成果物の品質又は工程に関して、業務管理xxxな影響を及ぼし、又は多額な費用が必要と認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することが
できるものとする。第134条 履行報告
受注者は、履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。第135条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更
1.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ監督職員と協議するものとする。
2.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及ぴ時間が定められていない場合で官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督職員に提出しなければならない。