3. 加盟店は、前項1に定めるポイント加減算用アプリケーションを利用する際には、あらかじめサイモンズより ID とパスワードを受領する必要がある。1つの ID 当たり3台の端末機(スマートフォン、タブレット、パソコン)で同時利用ができるものとする。 4. 加盟店は前項で発行された ID、パスワードを厳重に管理し、サイ モンズより指定された目的以外での使用はしないものとする。使用人の不正使用を含め、加盟店の責任により生じた損害は、すべて加盟店がその責を負うものとする。
第1条 加盟店
サイモンズ・ポイントサービス【マイクレ】加盟店規約
1.加盟店とは、本規約を承認のうえ、サイモンズ・ポイントサービス【マイクレ】のサービス運営主体である呉市を通じ、株式会社サイモンズ(以下「サイモンズ」という)が提供する共通ポイントサービスに加盟を申し込み、サイモンズが加盟を認めた法人または個人事業主をいい、以ってサイモンズと加盟店契約(以下「本契約」という)を締結したものとする。
2. 加盟店は、第3条に定めるポイントの取り扱いを行う店舗を指定してサイモンズに届け出るものとする。
3. 加盟店は、呉市およびサイモンズ所定の加盟店標識を、全てのポイント取り扱い店舗の見やすい場所に掲示するものとする。
第2条 会員・ポイントカード
1. 会員とは、xxxxxが別途定める「ポイント会員規約」(以下「会員規約」という)を承認のうえ、入会の申し込みをし、サイモンズが入会を承諾した方をいう。
2. ポイントカードとは、呉市およびサイモンズがその会員に貸与する会員カード或いはアプリケーションのことをいう。サイモンズ所定の商標表示と規格様式要件を具備しており、加盟店は本規約及び会員規約に従い取り扱うものとする。
第3条 ポイントサービスの提供
1. 加盟店は、会員がポイントカードまたはアプリケーションを提示して、ポイントの付与または第6条に定める方法に従ってポイントの利用を求めた場合には、サイモンズ所定の端末機、またはポイント加減算用アプリケーションを使用してポイントサービスの提供を行うものとする。
2. 前項に定める端末機またはアプリケーションを利用したポイントサービスの提供を「サイモンズ・ポイントカードシステム」という。
3. 加盟店は、前項1に定めるポイント加減算用アプリケーションを利用する際には、あらかじめサイモンズより ID とパスワードを受領する必要がある。1つの ID 当たり3台の端末機(スマートフォン、タブレット、パソコン)で同時利用ができるものとする。
4. 加盟店は前項で発行された ID、パスワードを厳重に管理し、サイモンズより指定された目的以外での使用はしないものとする。使用人の不正使用を含め、加盟店の責任により生じた損害は、すべて加盟店がその責を負うものとする。
第4条 差別待遇の禁止 |
加盟店は、会員に対する販売の際、xxの利用代金と異なる金額を請求、または差別的な取り扱いをする など、会員が不利益となる取り扱いを行わないものとする。 |
第5条 サービス提供拒絶の禁止
加盟店は、有効なポイントカードを提示した会員に対し、正当な理由無くサービスの提供を拒絶してはならないものとする。
第6条 ポイントの発行・利用など
加盟店は、会員がポイントの発行・加算・行使・減算を希望した場合、次の各項を遵守して取り扱うものとする。
1. ポイントの発行については、100円に対し1ポイント(1円相当)の発行とし、100円未満は切り捨てとする。ただし、加盟店が100円に対し1ポイントを超える発行をする場合、その他本契約と異なる取り扱いをする場合は、事前にサイモンズに届け出のうえサイモンズの承認のもとに、加盟店の責任において取り扱うものとする。
2. 加盟店は、会員に発行したポイント費用(1ポイント=1円相当)について、預託のためその全額をサイモンズに送金するものとする。サイモンズは当該金額を会員からの預り金として管理する。
3. 加盟店は、会員が保有するポイントを使用して支払いを希望した場合、原則として1ポイント1円相当の還元とする。
4. サイモンズは、前項3のポイント利用の際に加盟店が会員に還元した費用について、会員に代わり前項2に基づき蓄積している預り金より加盟店に支払うものとする。
5. これらにより、会員はサイモンズの全ての加盟店でポイントの加算ができ、一部を除くサイモンズの加盟店にてポイントの利用(還元)ができることになる。
第7条 加盟保証金(ポイント保証金) |
加盟店の取扱金額が高額となる場合、サイモンズは、会員のポイント利用を担保するため加盟保証金(ポイント保証金)所定の金額の預託を取扱い条件とする場合があるものとする。またサイモンズは、加盟店 のポイント発行の実績に応じ、ポイント保証金の積み増しを加盟店に要請することができるものとする。 |
第8条 ポイントカードシステム使用料等 |
サイモンズは、サイモンズ・ポイントカードシステムの参加費用及びシステム維持管理料としてサイモンズ所定の金額を加盟店に請求し、加盟店は毎月末日とする請求締日(以下「請求締日」という)までに、第 9条第3項に準じた方法で精算するものとする。 |
第9条 ポイント費用精算
1.ポイント付与費用(ポイント預り金)
サイモンズは、第6条第2項に基づくポイント付与費用を、所定の端末機を通じて送信されたデータに基づき加盟店に対し請求し、加盟店は請求締日の翌月末までに精算するものとする。
2.ポイント還元費用
サイモンズは、第6条第4項に基づくポイント還元費用を、所定の端末機を通じて送信されたデータに基づき加盟店に対し支払うものとし、請求締日の翌月末までに精算するものとする。
3.精算方法
本規約に基づく費用の精算は、加盟店指定の金融機関口座からの口座振替または銀行振込みにより行うものとする。その際、口座振替手数料はサイモンズの負担とし、銀行振込手数料は加盟店の負担とする。尚、口座振替指定日及び銀行振込期限日が金融機関休業日のときは前営業日とする。
4. 第8条に定める費用及び本条第1項及び第2項に定める費用の精算時点で、それぞれの請求と支払い金額を相殺した結果、精算金額がサイモンズの定める金額を下回った場合は、送金、振替手数料軽減のため、加盟店に通知をしたうえで、次月以降に繰越できるものとする。
5. 加盟店は、第8条及び本条第1項の費用の精算を所定の期日までに正当な理由も無く履行しなかった場合、その遅延により生じた一切の責任を負うものとする。また、サイモンズは当該精算費用に加え、年率14.6%の遅延損害金を加盟店に請求できるものとする。一方、サイモンズは本条第2項の費用の精算を所定の期日までに正当な理由も無く履行しなかった場合、その遅延により生じた一切の責任を負うものとする。加盟店は当該精算費用に加え、年率14.6%の遅延損害金をサイモンズに請求できるものとする。
第10条 商標等の使用 |
加盟店およびサイモンズは、ポイントサービスに関しテレビ、新聞、双方のホームページ、カタログ、刊行物等の媒体を通じ、一般消費者および会員に対し、告知、PR等を行う場合、相手方当事者より事前に指定された、相手方当事者の商標等を使用することができる。但し、相手方当事者による、事前の告知、P R等の内容確認並びに商標等使用についての承認なしには、双方共にいかなる場合も相手方当事者の商標 等を使用してはならないものとする。 |
第11条 取り扱い方法によるトラブル |
加盟店の本規約に違反した取り扱い方法によるトラブルや故意または重大な過失によりサイモンズが損 害を被った場合には、加盟店がそのすべての責任を負うものとする。 |
第12条 届け出事項の変更 |
加盟店は、サイモンズに届け出ている商号、代表者、所在地、電話番号、ポイントカード取り扱い店舗、精算指定金融機関口座、その他加盟店申込書に記載した諸事項に変更が生じた場合には、ただちにサイモンズ所定の書面をもってサイモンズに届け出るものとする。届け出が無いため、サイモンズから加盟店への通知または送付書類が延着し、もしくは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着し たものと見做す。 |
第13条 地位譲渡の禁止 |
加盟店が、本契約上の地位を第三者に譲渡すること、また加盟店のサイモンズに対する債権を第三者に譲 渡、質入れすることはできないものとする。 |
第14条 秘密保持 | |
加盟店およびサイモンズは、本契約の期間中および契約終了後も、相手方より開示された秘密情報に関し、本契約の履行に必要がある場合を除き、これを相手方当事者の書面による事前の同意なしに第三者に開示または利用、提供、漏洩してはならないものとする。ただし、以下のうちいずれか一つに該当する場合を 除くものとする。 | |
① | 開示され知得する以前に公知であったもの。 |
② | 開示され知得する以前に自らが既に所有していたことが立証しうるもの。 |
③ | 開示され知得された後に、自己の責によらずして公知となったもの。 |
また、加盟店およびサイモンズは、相手方から開示された秘密情報について、自己の責任において保管し、 本契約終了後は、提供元の選択により返却または廃棄するものとする。 |
第15条 個人情報 | |
ポイントカード発行のためにその本人によって入会申込書に記入(あるいはスマートフォン、タブレット等より直接入力)された顧客の個人情報については、加盟店とサイモンズとで共有するものとし、サイモンズ及び加盟店が、①ポイントサービスの履行(保有ポイントの管理、利用ポイントの管理およびこれらに付随する事務手続等)、②購買利用状況の把握及びマーケティング活用 ③新規加盟店のご案内、新たなポイントサービスのご案内等、会員のための情報の提供、④加盟店の新商品、新サービス内容等、会員サービスのための情報の提供、⑤ポイントサービス内容の変更通知等の当社のポイントサービスの運営に関する情報の提供等、⑥その他、様々なイベントや地域活性に関する情報等の提供等、を行う目的にのみ利用されるものとする。また本契約の履行に必要がある場合を除きこれを複写、複製することを禁止し、またこれを相手方による書面による事前の同意なしに、第三者に開示、提供、販売、公表、漏洩してはならないものとする。ただし、次の各号記載の場合、個人識別が可能な状態で第三者に提供することができるも のとする。 | |
a. | 会員の同意が得られた場合。 |
b. | 法令、令状等により開示が求められた場合。 |
c. | ポイントサービスの実施のために、個人情報について秘密保持契約を締結した上で業務委託する場 合。また業務委託先はサイモンズの業務都合により変更することができるものとする。 |
第16条 解約 |
加盟店がこの契約を解約しようとする場合は、書面により3ヶ月前迄にサイモンズに予告するものとす る。 |
第17条 解約時の処理 | |
1. | 前条により加盟店が本契約を解約する場合は、速やかに会員に対して契約終了の告知を行うものとす る。また、告知に係わる費用に関しては加盟店の負担とする。 |
2. | 加盟店が、カードリーダー端末をレンタルにて使用している場合は、解約時にレンタル料の残額をサ |
イモンズに支払うものとする。
3. 加盟店は、解約時にレンタルあるいは貸与されたカードリーダー端末を呉市またはサイモンズへ返却するものとし、送料など返却に係わる費用については加盟店の負担とする。
第18条 解除 | |
次の各号のいずれかに該当した場合、サイモンズはいつでも当該加盟店との間に締結された本契約を解除 し、かつこれによって生じた損害の賠償を請求できるものとする。 | |
① | 加盟店が本規約に違反した場合。 |
② | 加盟店の信用状態に重大な変化が生じた場合。 |
③ | 加盟店が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるものをいいます。)であることが判明した場合、または サイモンズがその疑いがあると判断した場合。 |
④ | その他、呉市およびサイモンズが加盟店として不適当と認めた場合。 |
第19条 保証金の返還停止等
1. 第7条に定める加盟保証金(ポイント保証金)は、既にサイモンズに預託されたポイント保証金を本契約解除時に加盟店に返還するものとする。ただし、第8条および第9条に定める費用に未払金がある場合は、当該ポイント保証金より相殺できるものとする。また、加盟店が、前条に列挙する事由の一つにでも該当する場合、サイモンズは加盟店の会員へのポイント発行状況等を確定する間、加盟店への保証金返還を停止することができるものとする。
2. サイモンズは、加盟店に対し損害賠償請求権、その他の債権を有する場合は、加盟店に対し返還すべき前項の保証金とこれらの債権をその履行の期限の到来を問わず、いつでも相殺できるものとする。
第20条 サービス提供の中断 | |
サイモンズは、以下のいずれかの事由に該当する場合、加盟店ならびに会員に事前の告知をすることなく本サービスの一部または全部を一時中断、または停止することがある。この場合、当社は加盟店及び会員 または第三者が被った不利益、損害について理由を問わず一切の責任を負わないものとする。 | |
Ⅰ. | サービスの提供のための装置、サイモンズ・ポイントカードシステムの保守点検、更新を行う場合。 |
Ⅱ. | 火災、停電、天災などにより本サービスの提供が困難な場合。 |
Ⅲ. | 電気通信事業者の役務が提供されない場合。 |
Ⅳ. | その他、運用上、技術上、当社が本サービスの一時中断もしくは停止が必要とした場合、または不測の事態により当社が本サービスの提供が困難と判断した場合。また、本サービスに関して登録、提供される情報が通信状態等により消失または変形したために発生した損害については、当社は一切の 責任を負わないものとする。 |
第21条 会員による第三者権利侵害に対する責任
会員が本サービスの利用に関して第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決するものとし、xxxxxは一切の責任を負わないものとする。
第22条 協議事項 |
本規約に定めのない事項については、その都度、加盟店とサイモンズとで協議の上、定めるものとする。 |
第23条 規約の変更 |
本規約のサービス内容、サイモンズ・ポイントカードシステム等は予告無く変更、改定または廃止する場合がある。この規約を変更した場合、サイモンズは新規約を加盟店に通知するものとする。加盟店がその通知を受けた後に会員にポイントサービスを提供した場合には、新規約を承認したものと見做し、以降の 取り扱いについては新規約が適用されるものとする。 |
第24条 紛議の解決 |
本契約について紛議が生じた場合には、相互に円満な解決をすることを旨とするが、第xx専属管轄裁判 所は東京地方裁判所とする。 |
第25条 有効期間 |
本契約の有効期間は、サイモンズが加盟を承諾した日より4ヵ年とする。ただし、期間満了までの3ヵ月前迄にサイモンズ、加盟店のいずれからも異議の申し出が無い限り、更に 1 ヵ年延長し、以後も同様とす る。 |
2023 年 9 月 4 日改定株式会社サイモンズ