Contract
第1条(委託の範囲)
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
第12条(保証料・手数料の支払い)
1.私は、この保証委託について保証料を下記の方法により貴社所定の料
他必要事項を、必要書類を添えて書面により貴社に届け出ます。
3.私、連帯保証人および担保提供者が既に補助・保佐・後見が開始の審
1.私(連帯債務の場合は、特にことわりのない限り連帯債務者全員をいう。以下同じ)が十六信用保証株式会社(以下貴社という)に委託する保証債務の範囲は、株式会社十六銀行(以下銀行という)に別に差入れた約定書(契約書・差入書を含む。以下同じ)にもとづき、私が銀行に対し♛担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務の全額とします。
2.前項の保証は貴社が保証を適当と認め、これにもとづいて銀行が融資を実行したとき(極度借入の場合は私が銀行と取引を開始したとき)に成立するものとします。
3.貴社の保証を得て融資を受けるについては、私は、貴社および銀行との間に締結している約定書の各条項を厳守し、期日には元利金とも相違なく返済します。
第2条(代位弁済)
1.私が銀行との金銭消費貸借契約あるいは取引約定に違反したため貴社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私および連帯保証人に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私および連帯保証人は、貴社が弁済によって取得された権利を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した金銭消費賃借契約および取引約定の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償債権)
貴社が銀行に保証債務を履行されたときは、私および連帯保証人は貴社の私に対する次の各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
⑴ 貴社が銀行に代位弁済した出損額の総額。
⑵ 貴社が弁済のために要した費用の総額。
⑶ 貴社が代位弁済した金額に対する弁済日の翌日から支払済までの間の年14.0%の割合(365日の日割計算)による遅延損害金。
⑷ 貴社の私に対する上記金員の請求手続に要した費用の総額。第4条(求償権の事前行使)
1.私(連帯債務の場合は連帯債務者のいずれか)または連帯保証人が次の各号の一つにでも該当したときは、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
⑴ 弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
⑵ 仮差押、仮処分、差押、強制執行、滞納処分等の申立、もしくは競売手続の申立または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
⑶ 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
⑷ 支払を停止したとき。
⑸ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑹ 担保物件が滅失、毀損し、もしくはその価値が著しく低落したとき。
⑺ 私の所在が貴社に不明となったとき。
⑻ 貴社に対するすべての債務および契約のうち一つでも履行を怠ったとき。
⑼ その他債権保全のため必要と認められたとき。
⑽ 退職、罷免、もしくは死亡したとき。
⑾ 書類の相違事項の記載が判明したとき。
2.貴社が前項により求償権を行使する場合には、私は民法461条にもとづく請求をしません。求償債務について担保がある場合も同様とします。ただし、私が求償債務を履行した場合には、貴社は遅滞なくその保証債務を履行するものとします。
第5条(反社会的勢力の排除)
1.私は、私、その連帯保証人またはその担保提供者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなどの不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、私、その連帯保証人またはその担保提供者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴ 暴力的な要求行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3.私は、私、その連帯保証人またはその担保提供者が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、また第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第2条による代位弁済前であっても、貴社が請求することにより、貴社に対する全ての債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.第3項の規定の適用により、私、その連帯保証人またはその担保提供者に損害が生じた場合にも、貴社になんらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私、その連帯保証人または担保提供者がその責任を♛います。
5.第3項の規定により、債務が弁済をされたときに本約定を失効するものとします。
第6条(求償権の担保)
1.私または担保提供者および連帯保証人は、本件保証による求償権債務を担保するため、不動産・有価証券その他貴社の認める担保物件に貴社を権利者とする担保権を設定します。
2.前項の貴社を権利者とする担保権のうち根抵当権は、本契約の有効期間中は確定しません。
3.貴社が債権保全のため必要と認められるときは、請求によって直ちに貴社の承認する担保もしくは増担保を差入れ、または連帯保証人をたてもしくはこれを追加します。
4.貴社に差し入れた担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により、貴社において処分ができるものとします。
5.銀行から貴社が譲渡を受けた担保、または貴社に移転した担保についても、前4項に準じて取り扱うことに同意します。
6.前各条項の担保権については、この約款によるほか、貴社との間で締結する(根)抵当権設定契約証書などの当該担保権の設定契約証書の各条項によるものとします。
第7条(中止・解約)
1.第4条または第5条の各項各号のいずれかに該当したとき、または前条にもとづき設定した担保権の担保価値が著しく減少したとき、もしくはその他債権保全を必要とする事由が生じたときは、いつでも貴社はこの契約(この契約に付随してなされた契約を含む)を中止し、または解約できるものとします。
2.私のこの契約が前項により中止、または解約された場合にも、貴社の保証債務は私がすでに個別に借り入れた債務についても、その弁済が終了するまで継続します。
3.前項の定めにかかわらず、本条第1項により貴社から解約の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、貴社には♛担をかけません。
第8条(禁止事項)
私が銀行に対する借入金債務の履行を完了するまで、または貴社に対する求償債務の履行を完了するまでは、私または担保提供者はあらかじめ貴社の書面による承諾を得ないで次の各号に定める行為をしません。
⑴ 担保物件について建物その他工作物の新築、増築、改築等その現状を変更する一切の行為をすること。
⑵ 担保物件を第三者に譲渡し、またはその占有を第三者に移転(共同使用その他これに類する一切の行為を含む)もしくは第三者のために担保権・用益xxの設定その他の処分をすること。
第9条(通知義務)
1.私または連帯保証人がその住所、氏名、印章、勤務先その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって貴社に通知します。
2.前項のほか、求償権行使に影響のある事態が発生したときは、私は直ちに書面によって貴社に通知します。
3.本条1項の届出を怠ったため、貴社からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第10条(調査)
私が銀行に対する借入金債務の履行を完了するまで、または貴社に対する求償債務の履行を完了するまでは、貴社は将来取得することあるべき求償権の保全または実行のため担保物件に立ち入り調査をし、または私に対し必要な資料の提出を求めることができるものとし、私は直ちにこれに応じます。第11条(免責条項)
貴社において私、連帯保証人および担保提供者名義の証書、念書等の印影を届出の印鑑に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、その証書、念書等の印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私ならびに担保提供者および連帯保証人の♛担とし、証書、念書等の記載文言に従って責任を♛います。
率に従い支払います。また、貴社所定の手数料(消費税を含む)を支払います。
① | 融資実行時までに一括して支払う方法 |
② | 銀行に対して支払う金利の中から銀行を通じて支払う方法 |
③ | 上記①、②の併用による方法 |
また、返済条件変更契約等により、貴社に対して保証期間の延長等の委託を行った場合も、同様に所定の料率で保証料および手数料
(消費税を含む)を支払うものとします。
2.私がこの約定どおりに支払いを履行しており、かつ残額全額を繰上弁済したときは、私は貴社から前項①および③の既払い保証料のうち貴社制定の料率・方法で計算した戻し保証料を貴社所定の手数料
(消費税を含む)および振込手数料を差引のうえ返戻されることとします。なお、諸般の事情により、所定の手数料(消費税を含む)が変更される場合があることを同意します。
また、私は返戻保証料債権を第三者に譲渡しません。
3.私がこの約定どおりに支払いを履行しており、かつ残額の一部を繰上弁済したときは、私は貴社から第1項①および③の既払い保証料のうち、貴社制定の料率・方法で計算した戻し保証料を返戻されることとします。また私は返戻保証料債権を第三者に譲渡しません。
4.保証期間中、担保物件の変動等により物件の一部抹消または変更等の登記が必要となったときには、所定の事務取扱手数料を支払います。
5.貴社が代位弁済を行った場合は、代位弁済日以降の未経過保証料が返還されなくても異議ありません。
6.本条1項の保証料・手数料は違算過収の場合および第2項の場合を除き、一切の返還請求をしません。
第13条(充当の指定)
私が貴社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を♛担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、貴社が適当と認める順序、方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
第14条(xx証書の作成)
私および連帯保証人は、貴社からの請求を受けたときは、直ちに公証人に嘱託してこの契約にもとづく債務について強制執行の認諾のあるxx証書を作成するに必要な手続をとります。このために要した費用は私どもが♛担します。
第15条(費用の♛担)
貴社が求償債権保全のために要した費用ならびに第3条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用は、すべて私が♛担します。
第16条(準拠法)
私、担保提供者および連帯保証人は、この契約(同契約に付随する特約書・変更契約書がある場合はこれを含む)にもとづく貴社との間の諸取引の契約準拠法を日本法とすることに同意します。
第17条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、貴社の本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第18条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、債務者の委託を受けて、この約款の各条項を承認し、この約款によって発生する一切の債務について債務者と連帯して弁済の責に任じます。
2.連帯保証人は、xxがその都合によって担保もしくは他の保証を変更・解除・放棄・返還されても異議ありません。
3.連帯保証人が債務者にかわって銀行に対し債務の弁済をしたときは、連帯保証人は共同保証の関係の貴社に対し何らの求償をしません。
4.連帯保証人が保証債務を履行した場合、代位によって貴社から取得した権利は、債務者と貴社との取引継続中は、貴社の同意がなければこれを行使しません。もし貴社の請求があれば、その権利または順位を貴社に無償で譲渡します。
5.連帯保証人が債務者と貴社との取引についてほかに保証をしている場合または将来ほかに保証をする場合には、その保証は保証契約によってなんらの影響を受けないものとします。
6.私および連帯保証人は、貴社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとすることに合意します。
第19条(xx後見人等の届出)
1.私、連帯保証人および担保提供者につき、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合、直ちにxx後見人等の氏名その他必要事項を、必要書類を添えて書面により貴社に届け出ます。
2.私、連帯保証人および担保提供者につき、家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がなされた場合、直ちに任意後見人の氏名その
判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも前2項と同様に届け出ます。
4.私、連帯保証人および担保提供者は前3項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に届け出ます。
5.前4項の届出前に生じた損害については、貴社の責めに帰すべき事由による場合を除き貴社は責任を♛いません。
第20条(約款の変更等)
1.本約款の各条項およびその他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められた場合には、民法548条の4の規定に基づき、当社ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この場合、公表の日から適用開始日までは、変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
抵当権設定前保証特約
第1条 十六信用保証株式会社(以下保証会社)が抵当権設定登記完了以前に私が購入代金もしくは、建築代金の全部または、一部を提携会社に支払う必要が生じた場合にも、保証会社は、十六銀行に対して保証することができます。
第2条 前条の場合、提携会社が表記抵当権設定前保証申込欄に記名捺印し、私とともに保証会社に申込します。
第3条 十六銀行が第1条による保証会社の保証にもとづき融資を実行したときは、私が保証会社に対して♛担する求償債務について、提携会社は、私と連帯して保証債務を♛担し、この債務は、表記担保物件に抵当権設定登記が完了するまで存続するものとします。