ECL エージェンシーサービス規約
ECL エージェンシー(以下「当社」といいます)は、以下のサービス規約(以下「本規約」といいます)に基づき、中古車等の物品の海外輸送に関する当社のサービスをお客様にご提供いたします。
また、当社は資本関係を持つ G アライアンスシッピング株式会社を仕向航路別にサービスをお客様に提供いたしますので、以下本規約内で当社という場合は「ECL エージェンシー株式会社、G アライアンスシッピング株式会社」を意味します。
第六条 (お支払及びご請求)
1 主作業に係る代金については、お預かり車両等に対して主作業が提供された月またはその船積みが完了した日が属する月の月末締め、翌月月末までにお客様にお支払頂きます。
2 付帯作業料については、その付帯作業が発生した日が属する月の月末締め、翌月月末までにお客様にお支払い頂きます。
3 当社は、お客様よりご提出頂いた書面に記載の口座をお客様の振込口座とさせて頂きます。
4 当社へのお支払いは別途当社の指定する預金口座に円
処分できるものとします。その場合、お客様は、その車両等から生じる一切の滅失・損傷又は遅延等の損害及び当社に生じた損害については、故意・過失の有無に関わらず、お客様が責任を負うものとし、当社は、処分したお預かり車両等について補償しません。
3 お客様が第1 項の定めに従ってお預かり車両等を引き渡した場合であっても、当該お預かり車両等が、船舶、貨物、その他の財貨、
または他人に危害を及ぼすと認めるに足りる合理的な理由が生じた
場合には、当社は前項と同様にお預かり車両等を処分で
建てにより振り込む方法により行って頂きます。なお、 きるものとします。その場合のお客様の責任についても、
第一条 (定義)
本取引開始申込書及び本規約において、以下に定める用語は、それぞれ以下に定義する意味を持ちます。
(a)「お客様」とは、本規約に基づいて、本取引開始申込書にて当社にサービスの申込みを行い、当社から本サービスの提供を受ける者を意味します。
(b)「本サービス」とは、お客様が、当社に対して、取引開始申込以降に依頼した中古車等の物品の海外輸送に関連する作業プロセス(具体的には、中古車等の物品のダメージチェック、外観および内装などの写真撮影、放射能測定、修理、輸出検査、洗車・清掃、保管、通関等、船積予約、船積関連諸手続、海上輸送等を指します)の一部または全部を意味し、主作業及び付帯作業
お支払いの際に発生する振込手数料などは全てお客様の負担とさせて頂きます。
5 当社がお客様の船積みに関する費用を船会社に対し、立て替え支払った場合、当社は荷受人との間の取引契約の条件に関わらず、お客様に対し、立替費用を別途求償させて頂きます 。
6 お客様が、天災等のやむを得ない場合を除き、第 1 項、
第 2 項及び第 5 項に規定する各種代金等を支払期限内に支払わなかったときは、支払期限の翌日から支払済みに至るまでの日数に応じ、当該代金等に対して年 14.6%の割合で計算した金額を遅延利息としてお支払い頂きます。
第七条 (当社の免責)
前項と同様とします。第十二条 (解除)
お客様に次のいずれかの事由に該当する事態が生じた場合には、当社は、何らの催告なしに直ちに個別契約を解除し、本サービスの全部若しくは一部を停止することができます。
① 本規約、追加条項又は個別契約に基づく債務の全部又は一部を履行しないとき
② 支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき
③ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立てを行い、又は申立てを受けたとき
④ 解散の決議をし、又は他の会社と合併したとき
⑤ 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執
のいずれをも含むものとします。 1 当社は、お預かり車両等について、次の事由によって、 行若しくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を
(c)「ターミナル・ヤード」とは、当社が国内の主要湾に構築した、中古車等の物品の保管場所を意味します。 (d)「お預かり車両等」とは、お客様からお預かりした中古車等の物品(その付属物も含みます)を意味します。 (e)「本サイト」とは、xxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/x
URL で表示される当社の Web サイトを意味します。
滅失、損傷又は遅延等の損害が生じたときは、責任を免除されます。
(a)お預かり車両等の性質による発火・腐敗・さび等の事由、お客様やお客様が使用する者の行為、船会社の行為、荷受人の行為など、当社の責に帰することができない事由
受けたとき
⑥ 営業若しくは経営に反社会的勢力を関与させたとき、又は反社会的勢力を利用したとき
⑦ その他著しい背信的行為があったとき第十三条 (期限の利益の喪失)
当社は、前条に定められた解除事由のいずれかが生じた
(f)「主作業」とは、お預かり車両等についての船積作業、 (b)天災地変、戦争、暴動、内乱、法令等の改廃・制定、 場合には、お客様はその事由が生じた時点で当社に対し
保管作業、放射能検査作業を意味します。
(g)「付帯作業」とは、お客様のお預かり車両等についての船積作業、保管作業、放射能検査作業以外の作業を意味します。例えば、写真の追加撮影、エンジンナンバー調査、インナーカーゴの追加搭載作業などがこれにあたり、また、お客様の都合により船積みを中止し、当社ターミナル・ヤードより内貨搬出した場合の陸送なども含みます。
(h)「付帯作業料」とは、付帯作業が行われたことにより
公権力による命令・処分、行政指導、ストライキその他の争議行為その他不可抗力
(c)その他当社が避けることができない原因または事件であって、相当な注意を尽くしても、その発生を防ぐことができない事由
2 前項に規定する事由により発生したお預かり車両等に係る費用の増加等のコストについては、お客様にご負担いただきます。
第八条 (お預かり車両等に関する記述)
て負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、ただちに当社に対してその全額を支払って頂きます。
第十四条(相殺)
当社はお客様に対して金銭債権を有するときは、いつでもお客様の当社に対する金銭債権と対当額にて相殺することができるものとします。
第十五条(お客様の通知義務)
お客様は、下記事項が生じた場合は、当社に対してただちに通知いただく必要があります。
発生する料金を意味し、主作業に係る料金と別に発生 1 当社は、お預かり車両等の重量、内容、容積、数量、 ① 住所、商号もしくは名称または代表者の変更
します。
第二条 (本規約の目的・適用等)
1 本規約は、当社とお客様との間における本サービスの利用に関する条件を定めるものです。
品質、品名、状態、記号、番号や価格に関する表示について一切関与しません。また、関する表示について一切関与しません。また、当社はかかる記述や明細について如何なる責任も負いません。
② 合併、会社分割、解散または組織変更
③ 事業の全部、または一部の譲渡、譲受け、貸与または経営委任
④ 事業の廃止、縮小、または拡大
2 お客様は、当社に対し、本取引開始申込書を提出する 2 車両中にInvoice に記載のない物品が残置されており、⑤ 資本金または準備金の額の減少
ことによって、本規約に同意したものとみなされます。 お客様が当社システム『あんしん君』において当該物品 ⑥ 営業状態または資産状態に重大な影響をきたす恐れ
本サービスのお申込みの前に、本規約を注意してお読みください。
3 当社は、お客様との間で、本サービスに関連して、お客様が利用するターミナル・ヤードごとに本規約の一部を構成する追加条項(以下「追加条項」といいます)を設ける場合があります。
4 本サービスの内容、料金、支払方法、解約方法の提供等については、追加条項により異なる条件が規定されることがあります。
5 本規約と追加条項との間に矛盾がある場合、追加条項が優先します。詳細は、追加条項をご確認ください。
第三条 (個別契約の成立)
お客様と当社の個々の契約(以下「個別契約」といいます。)は、お客様が本サービスのお申し込みの意思を明示して、お客様より輸出手続に必要な書類(仕入れ書
(INVOICE)、SHIPING INSTRUCTION、輸出抹消など)を
の存在を認識できる状態になった後に、それを除去しない場合、当社は、当該物品の危険性や海外輸送に対する影響等を考慮した上で、お客様の費用により当該物品を廃棄するものとし、お客様はこのことを理解して同意します。
第九条 (お客様の明細)
1 お客様は、当社に対し、当社が引渡しを受けた時にご提出頂くかお預かり車両等に関する明細が、お客様の責任の下で提出されたこと、及び、その明細の内容が真正かつ正確であることを保証していただきます。
2 お客様は、明細の内容が不正確またはxxでないことに起因して、当社に発生した一切の滅失、損傷、費用につき、当社に補償しなければなりません。
第十条(お客様の梱包・積付け等)
お客様は、お預かり車両等に対する不適切かつ不十分な梱包、またはお客様もしくはお客様の代理人による不適
のある事由
⑦ 第十二条各号に該当する恐れのある事由第十六条 (損害賠償)
当社は、自らの故意又は過失により、本規約、追加条項又は個別契約に定める義務を履行せず、お客様に損害を与えた場合は、その損害を賠償する義務を負うものとします。当社がお客様に対して負担する損害賠償の額は、いかなる場合も、お客様と荷受人等の第三者との間の書面(INVOICE 等)に記されたお預かり車両等の金額を上限とします。
第十七条(第三者への本サービスの委託)
1 当社は、任意の条件の下で、当社が請け負う本サービスの全部または一部の業務を第三者へ委託することができます。
2 当社が委託した第三者の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合、当該第三者がお客様に対して負担
提出して頂くことにより成立します。なお、当社は、事 切なコンテナ内部への積付けやトレーラー等への積込み、する損害賠償の額は、いかなる場合も、お客様と荷受人
情によってはお客様のお申込みをお受けできないことがあります。
第四条 (本規約の変更)
1 当社はお客様の了承を得ることなく本規約を随時変更することができます。
2 本規約の変更は、当社が改定後の本規約を本サイトに掲載、した時点より効力が生じるものとしそれ以降、お客様と当社には改定後の本規約が適用されます。
第五条 (本サービスの業務範囲及び当社の責任範囲)
1 当社は、お客様の依頼に基づき、本サービスを行います。当社が行う具体的な業務の内容は、個別契約によって定めるものとします。
2 当社は、当社が現実に引渡しを受けたときから海外輸送に使用される船舶への船積みを完了するまでの間に
または、お客様が手配したコンテナやトレーラー等の欠陥や不適格によって発生した一切の滅失、損傷、負傷について、責任を負います。また、これらにより発生した全ての追加費用につきお客様が負担するものとします。第十一条(危険品並びに免責)
1 お客様は、お預かり車両等が欠陥やその性質上何らかの危険性を有する場合には、当社に対して、事前に必要かつ十分な内容の告知を、また、法規の定める必要な表示をしていただきます。係る告知等がなかったことにより生じたお預かり車両等についての滅失、損傷又は遅延等の損害及び当社に生じた損害については、お客様の故意・過失の有無にかかわらず、お客様が責任を負うものとします。
2 お預かり車両等が欠陥やその性質上何らかの危険性
等の第三者との間の書面(INVOICE 等)に記されたお預かり車両等の金額を上限とします。
第十八条 (お預かり車両等の留置・処分)
1 当社は、本サービスの代金その他の本サービスに起因又は関連して生じるお客様の支払債務(遅延損害金も含む)についてお支払いただけない場合には、お支払いただくまでの間、お預かり車両等をお客様の費用負担で留置できるものとします。
2 当社がお客様に対して一定期間内に当社の保管する お預かり車両等を受領するよう通知したにもかかわらず、この期間内にお客様が当該お預かり車両等を受け取らな い場合には、お客様がその所有権を放棄したものとみな し、当社は、当該お預かり車両等を自由に処分できるこ ととします。なお、当該お預かり車両等の売却処分に伴
おいてのみ、お預かり車両等について責任を負います。 を有するにも関わらず、お客様が前項の事前の告知等を い当社が代金を得た場合には、当社は、その代金をお客
ここでいう、現実に引渡しを受けたときとはお預かり車両等が当社のターミナル・ヤードに入庫されたときをいいます。
怠った場合、当社は、当社の裁量と判断をもって、お客様の事前の承諾なしに、お預かり車両等を何時でも、場所を問わず、投棄、破壊、無害化またはその他の方法で
様の支払債務の弁済として充当することができます。第十九条(合意管轄)
本規約、追加条項及び個別契約に関して紛争が生じた場
合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第二十条(準拠法及び言語条項)
本規約、追加条項及び個別契約は、日本法を準拠法として、日本法に従って解釈されます。英語による翻訳文や説明文書等が作成された場合でも、日本語のxxのみが効力を有し、日本語のxxと英語による翻訳文や説明文書等の間の矛盾ないし齟齬は、本規約、追加条項及び個別契約に影響を与えないものとします。
第二十一条(本規約以外の事項)
本規約に定めなき事項はお客様と当社が協議のうえ、これを解決することとします。
第二十二条(B/L 送付に関する委任)
お客様は当社に対し、B/L 送付に関する下記事項を委任いたします。
(a)ECL エージェンシーサービス規約の「オリジナル B/L送付に関する注意事項」を充分理解した上で、B/L の送付依頼を包括して申し込みます。
(b)この委任は一ヶ年を包括してカバーすることとし、各船毎の書面による個別の送付依頼書の作成は行わないこととします。
第二十三条(サレンダード B/L に関する委任)
お客様は当社に対し、サレンダード B/L に関する下記事項を委任いたします。
(a)発行された船荷証券について、サレンダード B/L として処理するための荷送人としての裏書を行う権限 (当該裏書を訂正する権限を含みます。)を当社に委任致します。
(b)お客様は、本件物品運送に関して過去に発行された船荷証券について、当社に対し、サレンダード B/L として処理するための荷送人としての裏書を行う権限(当該裏書を訂正する権限を含みます。)を委任していることを確認致します。
第二十四条(委任の有効期限と撤回)
1 前述二十二条および二十三条の委任の有効期限は取引開始申込書提出日より一年後迄とします。お客様と当社が、異議のない時は、有効期間満了の日から更に一ヶ年に限り延長し、その後の期間も同様とします。
2 当社への委任の撤回は、お客様代表者の署名済みの書面によらなければならないものとします。
―オリジナル B/L 送付に関する注意事項―
荷主・受け荷主間の売買契約に基づく荷為替手形の取り組みには B/L は不可欠です。しかしながら、B/L は有価証券であるために、紛失あるいは盗難にあった B/L を善意・無過失で取得した第三者が現れた場合、当社はその第三者に対し貨物を引き渡す義務が生じますので、紛失した場合に、再発行するには一定の手続きが必要となります。お客様がこの手続きに同意頂ける場合に限って B/L を送付させて頂きます。
B/L 送付により発生する事故の責任に関し、当社は一切責 任を負い兼ねますこと、お客様は当該事故によって発生 する損害を当社に請求しないことをご了承いただきます。万一、何らかの事故で B/L が輸送中に紛失し、B/L の再発行を希望される場合は、 INVOICE VALUE(COMMERCIAL INVOICE)の 100%に相当する額を、対象本船が揚げ地へ到 着した日から 1 年後にあたる日まで当社へ納めて頂くこ とを条件と致します。
当該預かり金に関しては、以下の条件も改めてご確認下さい。
① 裁判上、裁判外を問わず、貨物引渡し時より 1 年以内に第三者からの貨物引渡し請求、またはこれに変わる損害賠償が当社に対して出されなかったことが確認できた場合は、当該預かり金を利息を付することなく、お客様に返金致します。
② 裁判上、裁判外を問わず、第三者より貨物引渡し請求、またはこれに代わる損害賠償請求が当社に対して出された場合は、以下の通りの対応とさせて頂きます。
ア 当社が第三者に対して負う損賠償金、裁判費用、弁 護士費用を含む一切の費用に当該預かり金を充当します。イ 当該預かり金から、第三者に対して当社が負う損害
賠償金、及び上述一切の費用を差し引いた残額がある場合は、第三者よりの請求が最終的に解決した後、利息を付することなくその残区を返金致します。
ウ 第三者に対して当社が負う損賠償金、及び上述一切の費用が当該預かり金を上回る場合は、当社はお客様に対してその差額を請求させて頂きます。
③ 本件B/L の引き換え無しによる貨物引渡しを理由として、本船その他当社の財産が差し押さえられた場合は、この差し押さえを解放すために当該預かり金を当社は使用でき、また当該預かり金で足りない場合は、当社はお客様に対して、当社が適切と判断する追加保証金を請求させて頂きます。
④ 本書に基づくお客様の責任は準拠法を日本法とし、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
B/L の送付に関しては、以上の注意事項を十分にご理解頂いたうえで、当社/担当へご依頼下さい。
B/L の送付方法は、お客様にて指定するものとし、当社はそのお客様指定方法にて発送し、その郵送料はお客様負担とします。