Contract
契 約 書(案)
国家公務員共済組合連合会大阪共済会館(以下「甲」という。) と○○○○○○
(以下「乙」という。)とは、甲の宴会場等における音響・照明・映像のオペレーション業務、及びそれに関わる商品提供等の契約を次のとおり締結する。
(業務内容)
第1条 甲は、以下の業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
(1) 宴会場における演出および企画の提案
(2) 宴会場における音響・照明・映像の機器の設置及び撤去
(3) 婚礼の施行中の音響・照明・映像のオペレーション業務
ただし、一般宴会及び催事等の施行中の音響・照明・映像のオペレーション業務は、原則甲または甲の顧客が行う。
(4) 甲の顧客に対する音響・照明・映像の設置機器等の説明および提案
(5) 甲の顧客に対する音響・照明・映像の設置機器等の貸出及びそれに関わる商品提供
(6) 甲の顧客に対する前各号の業務以外の音響・照明・映像のオプション商品の提供
(7) その他各号に関連し、甲の指示する付随業務。
(機材機器の保全)
第2条 乙は、本件業務に支障が生じぬよう常に甲の機材機器又は乙の機材機器に関わらず、保全に留意しなければならない。
(業務における場所提供)
第3条 甲は、乙が本件業務にかかる運営・管理に必要な場所と必要な機器材を準備するための保管場所を指定し、乙に無償で提供するものとする。
(業務遂行義務)
第4x xは、本件業務につき、甲より発注があった時は、出来る限り、これに応じかつ、これを誠実に遂行する義務を負う。
2 乙は、甲の品位と評価に悪影響を及ぼす事がないよう誠実に本件業務を遂行するものとする。
3 乙は、本件業務の遂行にあたり、甲及び甲の指定する者の各指示を誠実に遵守履行するものとする。
4 乙は、甲の顧客から別途注文により基本操作およびオプション業務を遂行する際、必要な人員を乙の責任において補充するものとする。
5 乙は、甲に配置するスタッフに関して、甲が定める次の条件を遵守しなければならない。
(1) 業務遂行に適した心身ともに健康なスタッフであること
(2) 清潔感ある身なりで業務を遂行するとともに誠実に行動できるスタッフであること
(3) 乙は、総括責任者 1 名を予め選任し、甲に報告すること
なお、その総括責任者は、業務の履行及びその管理監督、スタッフの人事労務管理、甲の関係部署との連絡調整等の全般を統括すること
(4) 乙は、乙のスタッフの業務上必要とする教育訓練を行い、甲の施設運営に支障を来さぬよう万全を期すること
(販売価格及び販売手数料)
第5条 甲の顧客に対し乙が所有する商品を提供する場合の販売価格は、甲・乙協議の上、決定するものとする。
2 甲の販売手数料は、甲・乙協議により決定した別紙の基本料金及びオプション料金の甲が販売する価格の %とする。
3 新たに発生した商品品目は、その都度、甲・乙協議の上、その価格及び手数料を取り決めるものとする。
(販売代金の回収)
第6条 販売代金は、甲が甲の責任において甲の顧客より回収するものとする。
2 甲の顧客より注文のあった基本操作、オプション業務、及び商品の代金請求及び受領は、甲が行うものとする。
3 甲の責によるもの以外の売掛金未収等の事故が発生した場合は、甲・乙誠意をもって協議のうえ、これを解決するものとする。
(会計処理及び支払い)
第 7 条 乙は、甲又は甲の顧客より注文のあった内容を、甲所定の売上伝票に起票し、甲へ提出するものとする。
2 乙は、毎月末日に当該月の売上伝票を集計し、請求金額を算出のうえ、翌月 5 日までに請求書を甲へ提出するものとする。
3 甲は、乙の提出する売上伝票を毎月末日に集計し、乙の請求書を照合・確認のうえ、乙の請求金額を翌月末日払いとし、乙の指定する銀行口座へ振り込み、支払うこととする。
4 前項における照合の結果、双方の金額が相違した場合は、甲・乙協議のうえ解決を図るものとする。
(負担区分)
第 8 条 宴会場内等常設機器類及び外線発信通話可能な内線電話は、甲が指定、及び設置し、甲の負担とする。
2 甲が乙に提供する第 3 条に定める場所において使用する電気料金及び電話料金については、乙の負担とする。
3 本件業務に要する機材・消耗品・制服等は、原則、乙の負担とする。
4 乙は、甲の建物の躯体工事、仕上げ工事、設備工事等については、乙より書面にて要望書を提出し、甲の承認を得て乙の負担により工事等ができるものとする。
(相殺)
第 9 条 甲は、乙が支払うべき金銭債務がある場合、乙に支払うべき代金その他金銭債務とこれを相殺することができるものとする。
(損害賠償)
第 10 x xは、本件業務を遂行するにあたり、xxx第三者に損害を与えた時は、直ちに、その賠償の責任に任ずるものとする。
(再委託の禁止)
第 11 条 乙は、本件業務を第三者に委任し、または請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(権利義務の譲渡等)
第 12 x xは、本契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。
(禁止事項)
第 13 条 乙は、甲の施設内において次の行為をしてはならない。
(1) 甲の定める一切の基準に反する行為及び甲の従業員の指示に反する行為
(2) 安全、防火、衛生に関し注意義務を怠る行為
(3) 甲とこれに関わる顧客及び甲の従業員の不名誉、不利益となる言動
(免責事項)
第 14 x xxx乙は、天災、地変、その他甲・乙の責に帰さない事由による本契約の不履行又は、履行の遅滞については、免責される。ただし、甲又は乙は、これらの発生を相手側に通知し、これらの理由が消滅または排除されたときは、速やかに本契約上の義務を履行しなければならない。
(明け渡し及び原状回復)
第 15 x xは、本契約が解除、契約満了、その他の理由に如何を問わず終了したときは、遅滞なく使用場所を原状に復して、甲に明け渡さなければならない。
(個人情報の取扱い)
第 16 x xは、知り得た甲の紹介する顧客の個人情報(以下「個人情報」という。)の保護を図らなければならない。
2 乙は、甲との契約に基づき、個人情報を本件業務の履行以外に使用してはならない。
3 乙は、個人情報を甲の許可なく複製または複写してはならない。
4 乙は、自らの故意または過失により、個人情報の紛失、改ざん、漏洩等、損害を及ぼすべき事故が生じた場合、速やかに甲に報告し、適切な措置を講じなければならない。また乙の責により損害賠償等が生じた場合、これを乙は負担しなければならない。
5 乙は、司法上または行政上の要請、要求、命令等により個人情報の開示を求められたときは、遅滞なく甲に報告し、その指示に従うものとする。
6 乙は、本契約の義務が終了した場合、または甲が要求した場合は、甲の指示に従い、個人情報のすべてを甲に返還、または破棄しなければならない。
(守秘義務)
第 17 条 甲又は乙は、本契約の効力が消滅した後も、本契約に関し、知り得た相手方の情報を第三者に漏らしてはならない。
(債務不履行等)
第 18 x xは、本件業務の実施につき、遅滞、不履行、過失、履行の不完全等の事由があった時は、直ちに甲の指示に従い、これにより甲の被った損害の賠償をしなければならない。
(確約事項)
第 19 条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団関係者(暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)ではないこと
(2) 暴力団関係者に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
2 乙は、乙が本契約に関連して締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下この条において「関連契約」という。)及び当該関連契約が下請又は再委託の契約であって、それが数次にわたる場合には、その全てを含む契約(以下これらの契約を「関連契約等」という。)の相手方が、暴力団関係者から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は関連契約等の相手方をしてこれを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、甲の捜査機関への通報及び甲への報告に必要な協力を行うものとする。
(契約解除)
第 20 条 甲および乙は、業務委託期間中においても、本契約の解除を申し入れすることができる。但し、契約解除の申し入れをしようとするときは、その旨を相手方に対し、解約しようとする日の 3 ヶ月前までに書面により通知するものとする。
2 甲および乙は、第 19 条の規定に違反することが判明した場合は、何ら催告することなく、本契約を解除することができる。
3 甲は、乙の関連契約等の相手方が暴力団関係者であると判明した場合は、乙に対し、当該関連契約等の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができる。
4 甲は、乙が前項の規定による求めに対し、正当な理由がなくこれに応じない場合は、本契約を解除することができる。
5 甲および乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(6) 乙が正当な理由なく甲の運営方針に従わないとき
(7) 強制執行、滞納処分を受けたとき
(8) 破産、民事再生手続開始、もしくは、特別精算開始の申し立てがあり、又は自
らこの申し立てをしたとき
(9) 銀行取引停止処分があったとき
(10) 主務官庁より、営業許可取り消し、営業停止、その他の行政処分を受けたとき
(11) 著しく甲の信用を失墜するような行為もしくは事実のあったとき
(12) その他本契約に違反したとき
6 甲が本条の規定により本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じた場合は、乙はその損害を賠償するものとする。
(契約期間)
第 21 条 本契約は、令和 2 年 1 月 1 日より令和 5 年 3 月 31 日までとする。
(合意管轄)
第 22 条 甲・乙は、本契約に関し、甲・乙間に生じた紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的な管轄裁判所とする。
(その他)
第 23 条 本契約に定めない事項に関しては、甲・乙協議の上、誠意をもって解決を図るものとする。
本契約の証として、本書 2 通を作成し、甲・乙記名押印の上、各 1 通を保有する。
令和 2 年 1 月 1 日
x xxxxxxxxx 0 x 00 x大阪共済会館
総支配人 x x x x
乙