KISS サービス利用約款
エヌオンライン・マニュアルシリーズ Mar. 2023
KISS サービス利用約款
エヌオンライン訳
第1章 総則
第1条(目的)
この約款は韓国学術情報株式会社(以下「会社」と言います)が運営するKISS(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxx)(以下「サイト」)と言います)を通し提供するデジタルコンテンツサービス(以下「サービス」と言います)の会員登録及び利用に関する事項を規定することを目的とします。
第2条(定義)
本約款から使用する用語の定義は次の通りです。
1項 「利用者」とは会社のサイトに接続し、会社が提供するサービスを利用する会員及び非会員を示します。
2項 「会員」とは本約款に同意し個人情報を提供し会員登録をした者です。会員は「個人会員」、「SNS会員」として区分されます。
3項 「個人会員」とは第2条2項により登録した者を示します。
4項 「SNS会員」とはSNS(Google、Naver、Kakaoなど)のアカウントを通し個人情報を提供し、第2条2項により登録した者を示します。
5項 「非会員」とは会員登録せず会社のサイトが提供するサービスを利用する者を示します。
6項 「利用者ID」とは会員のサービス利用のため、会員の申請により会社が会員別に付与する固有の文字もしくは数字を示します。
7項 「パスワード」とは利用者IDとして識別される会員の本人可否を検証するため、会員が設定し会社に登録した固有の文字または数字を示します。
8項 前項各号に該当する定義以外のその他用語定義は取引慣行及び関係法令に従います。
第3条(約款の明示と効力、改定)
1項 会社は本約款の内容と商号及び代表者の姓名、営業所の所在地住所、事業者登録番号、連絡先などを利用者が容易に確認できるようにサイトの初期サービス画面に掲示します。約款の内容などは利用者が連結画面を通し閲覧できるようにします。
2項 本約款は利用者が会員登録時、約款の内容に同意する際に効力が発生します。
3項 会社は約款の規制に関する法律、電子文書及び電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進及び情報保護、消費者基本法などに関する法律など関連法令に違反しない範囲で本約款を改定することができます。
4項 会社が約款を改定する場合には改定事実と改定後の約款を会社のサイトに掲示し、適用日付及び変更事由を明示し提供日から7日以前に告知します。また改定された約款は前項と同じ方法により効力が発生します。
5項 会社が改定約款の告知の際に会員へ約款の変更適用日まで拒否意思を表示しなければ約款の変更に同意したことと見なすとの内容を告知したにもかかわらず、拒否意思を表示しない場合には改定約款に同意したことと見なします。
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6項 この約款で定められていない事項と本約款の解釈に関しては政府が制定した消費者保護指針、電子取引消費者保護指針及び関係法令また商慣例に従います。
第4条(サービスの提供及び変更)
1項 会社は次のような業務を遂行します。
1号 デジタルコンテンツ情報提供及び図書館等の機関との購買契約締結
2号 購買契約が締結されたコンテンツの該当機関所属利用者のダウンロードサービス提供
3号 その他利用者に有益な付加サービス提供
2項 会社のウェブサイトはやむを得ない与件また事情がある場合、提供するサービスの内容を変更することができます。
3項 会社は第4条2項の事由によりサービス内容が変更される場合、これによって利用者がこうむる損害には賠償しません。但し、会社の故意また重過失がある場合にはそうではありません。
第5条(サービスの中断)
1項 会社は情報通信設備の補修点検・交替及び故障、通信途絶などの事由が発生した場合にはサービスの提供を一時的に中断することができます。
2項 第5条1項の事由によりサービスの提供が一時中断される場合、サイトに告知します。会社が予測できない事由によるサービス中断の場合、事後にこれを告知します。
3項 会社は第5条1項の事由によりサービスの提供が一時的に中断することにより利用者または第三者が受ける損害に対して賠償しません。但し、会社の故意または重過失がある場合はそうではありません。
第6条(利用者に対する通知)
1項 会社が利用者に対しお知らせする事項が発生する場合、会員登録時に提出した電子メールアドレス
や電話へ通知できます。
2項 会社は不特定多数の利用者に対し通知を行なう場合、サイトのお知らせに掲示することにより個別の通知に代替させることができます。
3項 会社はサービス運営のため会員情報を活用し利用者へ営利目的の広告性電子メールを発送できます。但し利用者がこれを望まない場合、会員登録時に受信の拒否ができます。
4項 会社は次の各号に該当する場合、利用者の受信拒否とは関係なく電子メールを発送できます。
1号 利用申請の際に入力した電子メールアドレスの所有を確認するため認証メールを発送する場合
2号 利用者情報の変更により確認のため認証メールを発送する場合
3号 その他サービスを提供するため利用者が必ず知る必要のある重大な情報と会社が判断する場合
第7条(会社の義務)
1項 会社は法令と本約款に反した行為をしません。またこの約款で定めることに従い持続的・安定的なサービスを提供するため最善を尽くします。
2項 会社は利用者が安全にサービス利用できるように利用者の個人情報保護に最善を尽くします。
3項 会社は会員の個人情報を本人の事前承諾なしに第三者に公開また配布できません。但し、次の場合は例外とします。
1号 統計作成、学術行事・研究また市場調査の為に必要な場合として特定個人を識別できない形態で提供する場合
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2号 電気通信基本法など関連法律の規定により国家機関が要求する場合、犯罪についての捜査上の目的がある場合、放送通信審議委員会の要請がある場合、その他関係法令から定めた手続きによる要請がある場合
4項 第7条3項の範囲内から会社は業務に関連し会員の個人情報に関する統計資料を作成し会社のウェブサイトのサービスを改善することに活用できます。
第2章 会員
第8条(会員登録)
1項 会員登録を望む利用者は約款の内容に同意することを表示し、登録に必要な項目を記載し会員登録を申請します。申請後利用者の電子メールアドレスへ発送された「認証メール」を確認し認証完了過程を経てから最終会員登録が完了されます。
2項 SNSアカウントを通す会員登録は利用者の個人情報の内、一部(氏名、電子メールアドレス)を提供しなければなりません。
3項 虚偽情報を記載した会員は法的な保護を受けられず、本約款の関連規定によりサービス使用に制限
があります。
4項 会員は会員登録時に登録した事項に変更が生じる場合、会員情報修正ページから変更された情報を修正しなければなりません。未変更により発生する問題の責任は会員本人にあります。
第9条(会員脱退及び資格喪失)
1項 会員本人の過失により利用者ID、パスワードを他人が利用する場合、管理責任は会員本人にあります。
2項 利用者ID、パスワードは本人が直接使用しなければなりません。第三者に利用させてはいけません。
3項 会員が次の各号の事由に該当する場合、会社は別途の通知の手続きなく会員資格を喪失させることができます。
1号 会員登録申請時に虚偽内容を記載した場合
2号 他人のサービス利用の妨害またその情報を盗用するなど電子取引秩序を脅かす場合
3号 会社を利用し法令とこの約款が禁止する行為、また公序良俗に反する行為をする場合
第10条(利用者の義務)
1項 会員本人の過失によりID、パスワードを他人が利用する場合、管理責任は会員本人にあります。
2項 IDとパスワードは本人が直接使用しなければなりません。第三者に利用させてはいけません。
3項 会員が自分のIDとパスワードを盗まれ、かつ第三者が使用していることを認知した場合には直ちに会社へ通報し会社の案内に従います。
4項 会員は次の行為をしてはいけません。
1号 他の会員のIDを不当に利用する行為
2号 サービスから得た情報を会社の事前同意なく個人的な利用外の目的で複製・変更・出版及び放送などに使用また第三者に提供する行為
3号 会社と第三者の著作権及び知的財産権を侵害する行為
4号 会社また第三者の名誉を棄損し、業務を妨害する行為
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5号 猥褻、暴力的なメッセージ、その他の公序良俗に反する情報を会社サイトに掲示する行為
6号 地域感情、私的な政治判断、宗教的な見解、宗教を宣伝また誹謗する行為、人種差別など青少年
保護法に反する内容
第3章 サービスの利用第11条(注文及び決済)
1項 利用者は会社が提供する次に各号またこれに類似する手続きによりコンテンツの購買を申請します。
1号 コンテンツ検索と目録閲覧後、購買対象を選択
2号 コンテンツの詳細情報を確認
3号 会員の資格として決済に必要な情報の入力後、コンテンツ購買
4号 非会員またログインしていない利用者は購買ができません。
第12条(契約の成立)
1項 会社は次の各号に該当しない限り、購買申請を承諾します。
1号 申請内容に虚偽、記載漏れ、誤字の記載がある場合
2号 有料サービスの申請金額と入金総額が一致しない場合
3号 その他購買サービスに承諾することが会社の技術上著しく支障があると判断する場合
4号 未xx者が青少年保護法から禁止する財貨及びサービスを購買する場合
第13条(ダウンロード)
1項 会社は利用者が購買したコンテンツをダウンロードできる期間を明示します。もし会社の過失及び故意によりダウンロードが失敗した場合、全ての責任は会社にあります。
第14条(取引の取消及び返金)
1項 会社から提供する財貨がデジタルコンテンツという特性上、利用可否を判断することが難しいため、また回収ができないため、取引の取消及び返金は原則的に不可です。
2項 但し以下の場合は除外し、要請期限はダウンロードした日いから10日以内とします。
1号 ダウンロードしたコンテンツが注文内容と相違する場合
2号 ダウンロードしたコンテンツに漏れがある場合もしくは内容を確認することが難しい程度の損傷があ
る場合
3号 システム上のエラーなどにより制限された5日以内にコンテンツのダウンロードができなかった場合
3項 会員が有料で決済及び充電したK Moneyの返金が以下の各号に従います。
1号 決済及び充電後に一度も使用しなかった場合、充電日から7日以内には全額の返金可能
2号 一部使用したK Moneyの場合、既に使用した金額とポイントで支給された金額を除外し返金可能
3号 但し、返金金額の入金手数料は利用者が負担します。
4号 K Moneyを利用した決済代金の返金はK Moneyとしての返金となります。
第15条(K Money)
1項 K Moneyとは会員が会社の定めた代金支給方式(クレジットカード、携帯電話、口座振替、その他)を
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通し購買したオンライン決済手段を意味します。会社から提示した単位の金額のみの充電が可能です。
2項 K Moneyは会員のコンテンツ購買確定の時点で即時、差し引かれます。
3項 K Moneyの取引の取消及び返金規定は第14条3項に従います。
4項 会員が充電したK Moneyは最終使用日から5年が経つ場合、商法により商事消滅時効が完成され消
滅することができます。
第16条(掲示物の管理)
1項 会社は次に該当する内容の掲示物が会社の掲示板に掲示される場合、事前の通知なく削除できます。またこれが繰り返される場合、該当利用者を制裁することができます。
1号 他人の名誉を棄損またプライバシーを侵害する掲示物
2号 他人と会社の知的財産権及びその他権利を侵害する掲示物
3号 悪口とわいせつ性単語及び内容が含まれた掲示物
4号 広告の掲示物
5号 同じ内容の掲示物を繰り返し掲示する行為
2項 掲示物に対する著作権を含んだすべての権利及び責任はこれを掲示した利用者にあります。
3項 利用者が脱退する場合にも、サイトに掲載した掲示物は削除されません。
第4章 その他
第17条(著作権の帰属及び利用制限)
1項 会社が作成した著作物に対する著作権及びその他の知的財産権は会社に帰属します。
2項 利用者は会社を利用することにより得た情報を、会社の事前承諾なく複製・送信・出版・配布・放送その他の方法により営利目的で利用したり第三者に提供したりしてはいけません。
第18条(裁判権及び準拠法)
1項 会社と利用者間に生じた電子取引紛争に関する訴訟は民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
2項 会社と利用者間に起こされた電子取引訴訟には韓国法を適用します。
第19条(利用約款の告知義務)
会社は現利用約款の内容を変更する場合、ホームページのお知らせから告知します。
第20条(サイトと連結された他サイトとの関係)
1項 会社はサイトと連結された他サイトが取り扱う商品またサービスについて保証責任を負いません。
2項 サイトと連結された他サイトは独自的に運営されることであり、利用者間に行われた取引についていかなる責任も負いません。
3項 利用者が提供した個人情報は関連法及び会社のプライバシーポリシーにより徹底に保護されます。
但し、会社サイト以外のリンクされたサイトでは会社のプライバシーポリシーが適用されません。
(付則) 本利用約款は2023年2月27日から施行され、以前の約款内容はこの約款に置き換えます。この約款の施行日以前の登録者にもこの約款が適用されます。
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