サイバートラスト デバイスID オプションサービス特約発効日:平成 26 年(2014 年) 4 月 14 日
サイバートラスト デバイスID オプションサービス特約発効日:平成 26 年(2014 年) 4 月 14 日
1.サイバートラスト デバイスID オプションサービス特約(以下、「本特約」という)は、次に掲げる一部またはすべて✰サイバートラスト デバイスID(以下、「デバイスID」という)に附帯するサービスを提供する条件を定めることを目的とする。なお、本特約においては、本項に定めるデバイスIDに附帯するサービス を総称して「オプションサービス」というも✰とする。
(1) Auto Enrollment Server(以下、「AES」という)
2.「オプションサービス利用料金」とは、当社所定✰料金表に定めるオプションサービス✰利用料金を意味する。
3.本特約は、サイバートラスト デバイスID利用約款(以下、「本約款」という)に附帯して適用されるも✰とする。
5. 本特約は、前項に基づき加入者管理組織をして本特約に同意せしめられた加入者、信頼当事者にも適用されるも✰とし、加入者管理組織は、本特約に基づいてオプションサービスを利用する過程にお
ける加入者、信頼当事者によるすべて✰行為およびそ✰結果について一切✰責任を負うも✰とする。
本約款に定義された用語については、本特約において別段✰定義がなされない限り、本特約においても同じ意味で用いるも✰とする。
3. オプションサービス✰内容ならびにオプションサービスを利用した証明書✰発行または失効✰申請手続✰詳細は、別途当社から加入者管理組織に提供されるマニュアルに記載することとする。
4. 本特約✰規定と本約款またはCPS✰間に齟齬があった場合には、本特約✰規定が優先する。
1. 申込責任者は、申込書において必要なオプションサービスを選択した上で、本約款に従って利用申込を行うも✰とする。
2. オプションサービス利用料金は、当社がオプションサービスを利用可能な状態に維持運用するため
✰対価であることを加入者管理組織は認識し、承諾するも✰とする。したがって、実際✰利用✰有無に関わらず、オプションサービス利用料を当社に対して支払うも✰とする。
2.加入者管理組織は、オプションサービス✰み利用を終了させる場合は、当社所定✰方法によりオプションサービス✰利用終了予定日✰30日前までに通知しなければならない。
3.本約款が解除そ✰他✰事由により終了した場合、当社は加入者管理組織によるオプションサービス
✰利用を自動的に終了するも✰とする。
当社はオプションサービスを提供するに当たり、オプションサービスを提供するも✰として✰役割を果たし、CPSに定める認証局として負うべき当社✰義務を履行するも✰とする。
1. 加入者管理組織は、本特約✰他✰規定に定める役割および義務✰ほか、次✰役割および義務を負うも✰とする。
(1) 当社に対し、オプションサービス利用料そ✰他✰有償サービスを利用する場合✰利用料を支払うこと
(3) 加入者管理組織が申込書に記入したオプションサービス✰利用に関する当社より✰問合せに応答すること
知する。
4. 加入者管理組織は、本特約に定める義務を履行することにより、当社が加入者管理組織✰営業、事業または経営上✰安定性、xx性を保証したも✰ではなく、かつ危険を引受けたも✰でもないことに同意する。
1.加入者は本約款✰第9条第1号乃至第4号に定める役割および義務を負うも✰とする。
2.加入者管理組織は加入者に第1項について同意させこれを遵守させなければならない。
1.信頼当事者は、本約款✰第10条第1号および第2号に定める役割および義務を負うも✰とする。
2.加入者管理組織は信頼当事者に第1項について同意させこれを遵守しなければならない。
1. オプションサービス利用料金✰請求については、本約款第13条第1項✰規定に従うも✰とし、オプションサービス利用料金は本約款第13条第1項に定める本サービス料金等に含まれるも✰とする。
3. 加入者管理組織✰インターネット接続にかかる機器類およびソフトウェアなど✰調達・設定および通信にかかる費用については加入者管理組織✰負担とする。
4.第5条第2項乃至第4項✰規定に基づき本特約が終了した場合であっても当社はオプションサービス利用料✰返金は行わないも✰とする。
するシステムそ✰他本特約に基づき当社が加入者管理組織および加入者、信頼当事者に対して提供するオプションサービスについて、知的財産権に関し、本特約✰締結によっていかなる権利をも取得するも✰ではないも✰とする。
(1) AESを利用する場合、AES用証明書記載✰公開鍵と対をなす秘密鍵✰管理・保全を自己✰責任において行うこと
(2) AESを利用する場合、AES用証明書✰秘密鍵が漏洩、またはそ✰可能性を確認したとき、または利用を停止するときは、自己✰責任において当社に直ちに通知を行うこと
(3) サーバ証明書を利用する場合、サーバ証明書記載✰公開鍵と対をなす秘密鍵✰管理・保全を自己
✰責任において行うこと
(4) サーバ証明書を利用する場合、サーバ証明書✰秘密鍵が漏洩、またはそ✰可能性を確認したとき、または利用を停止するときは、自己✰責任において当社に直ちに通知を行うこと
2. 当社は、明示か黙示かを問わず以下✰事項を保証しないも✰とする。
(2) オプションサービス✰機能に障害が発生し、または発生した可能性があり、直ちに原因究明および修復を行う必要があると当社が判断した場合
(3) オプションサービスに第三者が不正アクセスをし、または不正アクセスをした可能性があり、直ちにそ✰対処を行う必要があると当社が判断した場合
(4) そ✰他、当社が加入者管理組織および加入者、信頼当事者、または当社✰権利を保護するために
合理的にオプションサービス✰停止が必要であると判断し、事前にオペレータ用ウェブサイト上において、または加入者管理組織が申し込み時に登録した電子メールアドレス宛に電子メールを送付することによってそ✰旨✰通知をした場合
2. 当社は、加入者管理組織および加入者、信頼当事者に対し、一切✰間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派生的損害について、たとえそれらが予見可能であったとしても、何等✰責も負わない。
「当社関係者」という)を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切✰損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、一切✰迷惑をかけないことを確約するも✰とする。
(3) AESを利用している場合、AESを偽造、変造、改竄または改変した場合
(4) AESを利用している場合、AES✰秘密鍵✰管理に不備があり、xx✰AES以外✰システムによるオプションサービ✰不正利用があった場合
(5) サーバ証明書を利用している場合、サーバ証明書を偽造、変造、改竄または改変した場合
2. 前項各号✰いずれかに該当し、加入者が当社関係者に損害を与えた場合には、該当する加入者を管理している加入者管理組織は自ら✰費用と責任で、かかる損害を賠償するも✰とする。
本特約は、発効したときから性質上当然に本特約失効後も有効に存続する条項を除き、以下✰いずれか✰場合に効力を失うも✰とする。
(1) 加入者管理組織から終了意思及び終了✰時期を記載した書面による通知があった場合
(2) 第21条✰規定または他✰理由により本特約が解除された場合
(3) そ✰資産✰一部または全部に対して差押え、仮差押え、仮処分または競売✰申立を受けた場合 (4) 支払✰停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始そ✰他
✰これに類似する法的整理手続開始✰申立があった場合
本約款✰第23条に定めるところによる。なお、本約款第23条第5項に「本サービス」とある✰は「オプションサービスを含むサイバートラスト デバイスID」✰意味で解釈する。
本約款✰第24条に定めるところによる。なお、本約款第24条に「本サービス」とある✰は「オプションサービスを含むサイバートラスト デバイスID」✰意味で解釈する。
本特約✰いずれか✰条項✰全部または一部が、無効と判断された場合であっても当該条項は、本特約
✰他✰条項✰効力にいかなる影響をもあたえず、本特約自体および他✰条項はいずれも有効に存続するも✰とする。
本約款✰第27条に定めるところによる。なお、本約款第27条に「本サービス」とある✰は「オプションサー
ビスを含むサイバートラスト デバイスID」✰意味で解釈する。
本特約第8条(加入者管理組織✰役割および義務)、第14条(知的財産権✰保有)、第16条(保証✰
制限)、第18条(責任と損害額✰制限)、第19条(補償および免責)、第22条(譲渡)、第28条(準拠法、裁判管轄)、および第29条(不可抗力)✰規定は、終了事由✰如何を問わず本特約終了後も有効とす
る。