K771
保険法改正対応版
2010 年 1 月改定
住宅安心保険ご契約のしおり
普通保険約款および特約
K771
●はじめに●
■本冊子は、住宅安心保険および地震保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
■保険料をお支払いただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。
■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。
■申込書の記載内容について正しくご申告いただく「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
●代理店の役割について●
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
弊社は、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険会社等当社の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細につきましては、日新火災ホームページ
(http://www.nisshinfire.co.jp)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
日新火災ホームページ
●弊社のご連絡先●
■万一事故にあわれたときや、ご契約内容に変更等がある場合は、すみやかに取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは以下にご連絡ください。
<夜間・休日のご連絡先(日新火災テレフォンサービスセンター)>フリーダイヤル 0120-25-7474
(受付時間:24時間・365日)
■弊社のお客さま相談窓口は
フリーダイヤル 0120-17-2424
[受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)]です。
●ご契約のしおり目次● |
・目的別目次 6
Ⅰ
保険約款と保険証券について 8
1.約款とは 8
2.保険証券とは 9
Ⅱ
住宅安心保険の商品の内容について 10
1.用語のご説明 10
2.住宅安心保険の補償内容について 12
Ⅲ
地震保険について 38
1.地震保険の対象について 38
2.地震保険の補償内容について 38
3.地震保険の保険金をお支払いできない主な場合 39
4.損害の認定基準について 39
5.ご契約時にご注意いただきたいこと 44
6.地震保険の割引制度について 45
7.ご契約後にご注意いただきたいこと 47
8.事故が起こった場合のお手続き 48
9.保険金をお支払いした後のご契約 48
10.ご契約を解約された場合の返れい金について 48
11.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて 49
Ⅳ
ご契約の際にご確認いただきたいこと 51
1.保険の対象について 51
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと 51
3.保険期間について 51
4.保険金額(ご契約金額)について 52
5.保険料のお支払方法について 53
6.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について 54
7.ご契約が無効となる場合 55
8.ご契約が失効となる場合 55
Ⅴ
ご契約後のお手続きについて 57
1.通知義務等について 57
2.住宅安心保険・地震保険で引受対象とならない場合 57
3.解約のお手続き 57
4.満期のお手続き 58
Ⅵ
事故が発生した場合のお手続きについて 59
1.事故のご通知 59
2.保険金の請求が可能な日 59
3.保険金請求のお手続きに必要な書類 59
4.保険金のお支払時期について 60
Ⅶ
ご提供している主なサービス 61
1.すまいのサポート24について 61
2.罹災時安心サポートについて 61
Ⅷ
その他の事項 63
1.保険金をお支払いした後のご契約 63
2.損害保険契約者保護制度について 63
住宅安心保険普通保険約款 64
第1章 用語の定義条項 64
第2章 補償条項 65
第3章 基本条項 73
地震保険普通保険約款 88
第1章 用語の定義条項 88
第2章 補償条項 89
第3章 基本条項 95
特 約
1 先物契約特約 105
2 代位求償権不行使特約 105
3 明記物件特約 105
4 動物特約 105
5 植物特約 105
6 持ち出し家財補償特約 106
7 電気的・機械的事故補償特約【4B】 107
8 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償対象外特約【4E】 110
9 水災危険補償対象外特約【4H】 111
10 落下、飛来および衝突危険補償対象外特約【4C】 111
11 水濡れ危険補償対象外特約【4D】 111
12 盗難危険補償対象外特約【4F】 112
13 通貨・預貯金盗難危険補償対象外特約【4G】 112
14 破損・汚損等危険損害補償対象外特約【4J】 112
15 個人賠償責任総合補償特約 113
16 保管物賠償責任補償対象外特約【5C】 121
17 類焼損害補償特約 122
18 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)【5D】 131
19 借家人賠償責任・修理費用総合補償特約 140
20 施設賠償責任補償特約 148
21 賠償事故の解決に関する特約 155
22 家賃損失補償特約 160
23 仮すまい費用補償特約【4L】 162
24 保険金額調整等に関する特約(住宅安心保険用・長期契約用)【5R】 165
25 他の保険契約等がある場合の追加特約【5X】 166
26 保険料分割払特約(一般・住宅安心保険用) 167
27 保険料分割払特約(大口・住宅安心保険用) 171
28 長期保険保険料一括払特約(住宅安心保険用)【18】 . 173
29 長期保険保険料年払特約(住宅安心保険用)【20】 175
30 長期保険保険料払込特約(地震保険用)【89】 177
31 団体扱特約(一般A・住宅安心保険用) 178
32 団体扱特約(一般B・住宅安心保険用) 181
33 団体扱特約(一般C・住宅安心保険用) 183
34 団体扱特約(住宅安心保険用) 185
35 団体扱特約(口座振替方式・住宅安心保険用) 187
36 集団扱特約(直接集金方式・住宅安心保険用) 189
37 集団扱特約(口座振替方式・住宅安心保険用) 191
38 集団扱に関する特約(住宅安心保険用)【T8】 193
39 集合契約に関する特約(ローン付帯火災保険用)【T9】 . 195
40 集合契約に関する特約(賃貸住宅入居者用・住宅安心保険用)【U1】 196
41 自動継続特約(地震保険用)【30】【88】 198
42 初回保険料の払込みに関する特約【1Y】 199
43 クレジットカードによる保険料支払に関する特約【2B】【2C】 201
44 法人等契約の被保険者に関する特約【5Y】 202
45 通信販売に関する特約【S6】 203
46 共同保険に関する特約 205
47 保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) 206
48 地震火災費用補償特約 208
適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号および特約名で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの番号および特約名と対比してご参照ください。(【 】)にて表示される番号は特約コードです。
このようなときは | このページを |
ご契約時について 契約時に何を申告するのか知りたいクーリングオフについて知りたい いつから補償が開始されるのか知りたい 保険の特徴としくみ 保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい 割引制度について知りたい 保険金の請求・支払について 事故が起きたらどうしたらいいのか知りたい どのような場合に保険金が支払われるのか知りたい 保険金を請求したいので連絡先を知りたい 保険金の請求に必要な書類について知りたい保険金の支払時期について知りたい 保険料の払込みについて どのような保険料の支払方法があるのか知りたい ご契約後の諸手続きについて建物を売却したときは 建物を買い替えたときは 住所が変わったときは 建物の構造や用途が変わったときは補償内容を変更したいときは ご契約の解約について保険契約を解約したい 満期の手続きについて保険契約を継続したい 地震保険について 地震保険について知りたい ご提供しているサービスについて各種サービスについて知りたい | ご契約時にお知らご契約のお申込み保険期間について 用語のご説明 住宅安心保険の補住宅安心保険の補地震保険の割引制 事故のご通知 住宅安心保険の補住宅安心保険の補弊社のご連絡先 保険金請求のお手保険金のお支払時 保険料のお支払い保険料の払込猶予 通知義務等につい通知義務等につい通知義務等につい通知義務等につい通知義務等につい 解約のお手続き 満期のお手続き 地震保険の対象に ご提供している主 |
ご覧ください | 記載ページ | |
せいただきたいこと の撤回等(クーリングオフ)について | Ⅳ.2 Ⅳ.6 Ⅳ.3 | 51ページ 54ページ 51ページ |
償内容について「■損害保険金」「■費用保険金等」償内容について「■特約」 度について | Ⅱ.1 Ⅱ.2 Ⅱ.2 Ⅲ.6 | 10ページ 14ページ 22ページ 45ページ |
償内容について「■損害保険金」「■費用保険金等」償内容について「■特約」 続きに必要な書類期について | Ⅵ.1 Ⅱ.2 Ⅱ.2 Ⅵ.3 Ⅵ.4 | 59ページ 14ページ 22ページ 裏面 59ページ 60ページ |
と補償との関係について期間等について | Ⅳ.5 Ⅳ.5 | 53ページ 53ページ |
ててててて | Ⅴ.1 Ⅴ.1 Ⅴ.1 Ⅴ.1 Ⅴ.1 | 57ページ 57ページ 57ページ 57ページ 57ページ |
Ⅴ.3 | 57ページ | |
Ⅴ.4 | 58ページ | |
ついて | Ⅲ.1 | 38ページ |
なサービス | Ⅶ | 61ページ |
1.約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は
(1) 用語の定義条項(約款に使用される用語の解説や補足を行います。)
(2) 基本的な補償内容を定めた補償条項(保険金をお支払いする場合やしない場合、お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。)
(3) 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めている基本条項から構成されています。
「特約」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので
(1) ご契約の内容により自動的にセットされる特約(自動的にセットされる特約)
(2) お客さまの任意でセットいただく特約(オプション特約)の2種類があります。
(3) 特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
(参考)約款の構成図
【住宅安心保険】
第3章 基本条項
第2章 補償条項
第1章 用語の定義条項
住宅安心保険普通保険約款
各種特約
【地震保険】
第3章 基本条項
第2章 補償条項
第1章 用語の定義条項
地震保険普通保険約款
各種特約
2.保険証券とは
Ⅰ
保険証券とは、補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したものですがお客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
1.用語のご説明
用語 | 定義 | |
い | (建 一部損 (地震保険の場合) (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害を いいます。 |
お | オプション (特約) | 特別に補償範囲を拡げたり、狭めたりする、あるいは普通保険約款の内容を補足したり 変更したりする約款をいいます。 |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
け | 警戒宣言 (地震保険の場合) | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第 73号)第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
契約者 | ご契約の当事者で保険契約上のさまざまな権利、義務を持たれる方をいいます。 | |
こ | 告知義務 | 保険契約の締結に際し、当会社が重要な事項として求めた事項にご回答いただく義務をいいます。 |
戸室 | 1世帯の生活単位として区切られた建物の区分をいいます。 | |
さ | 残存物 取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取り壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
し | 時価額 | 新価額から使用や経年による消耗分(減価分)を控除した額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した 土地とみなします。 |
し | 新価額 | 同等のものを新たに建築または購入するのに必要な額をいい、再調達価額ともいいます。 |
せ | 生活用動産 (地震保険の場合) | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
(建 全損 (地震保険の場合) (生 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の 保険価額の80%以上である損害をいいます。 | |
た | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、住宅安心保険および地震保険の保険の対象となる建物は居住の用に供する建物 に限ります。 |
つ | 通知義務 | 保険契約の締結後に当会社が告知を求めた 事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことをいいます。 |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
は | 破裂 または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
(建 半損 (地震保険の場合) | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要 とされる最小限の費用を含むものとします。 |
Ⅱ
(注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の 保険価額の30%以上80%未満である損害をいいます。 | ||
ひ | 被保険者 | 保険の補償を受けられる方をいいます。 |
ほ | 保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 | |
保険金 | お受け取りになる補償金をいいます。 | |
保険金額 | ご契約金額をいいます。 | |
保険の対象 | 保険をつけた物(建物や家財等)をいいます。 | |
保険料 | お支払いいただく掛け金をいいます。 | |
め | 明記物件 | 貴金属・宝石・美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるものや稿本・設計書な どをいいます。 |
ゆ | 床上浸水 | 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは畳敷または板張 等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 |
よ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
2.住宅安心保険の補償内容について
(1) 補償の概要
住宅安心保険では、火災による損害はもちろんのこと、落雷やガス爆発、風災や雪災などの損害をはじめとして、水災によって生じた損害、盗難、建物外部からの物の衝突、水ぬれ、その他不測の事故による損害等、大切な住まいや家財を守るための補償をご用意しています。また、上記損害により臨時に要する費用や焼け跡の整理にかかる費用、近所へのおわびにかかる費用などもお支払いします。
さらにご希望により、持ち出し家財補償特約など財産の補償を拡大する特約、事故等の際に要する仮すまい費用(ホテル・旅館代等)の費用を補償する特約、法律上の賠償責任を負担したことによる損害を補償する特約およびその他の費用を補償する特約などをセットすることもできます。
*詳細につきましては、[■損害保険❹(P.14)]、[■費用保険❹等(P.18)]または[■特約(P.22)]をご覧ください。
Ⅱ
次の(1)~(11)の事故によって、保険の対象が損害を受けた場合に
保険❹をお支払いする場合 | |
1.損害保険金 | (1) 火災 (2) 落雷 (3) 破裂または爆発 (4) 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触 (5) 給排水設備または他人の戸室で生じた事故による水ぬれ じょう (6) 騒 擾 ・集団行動・労働争議に伴う暴 力・破壊行為 |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
損害の額(新価額が基準)保険金額が限度) ※家財をご契約いただく場合、以下のものは申込書に明記いただかないと補償の対象となりません。→明記物件 ◆貴金属、宝石、美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの ◆稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物 保険の対象が明記物件の場合は時価額を基準とし、次の算式より保険金をお支払いします。 (1)~(8)、(10)、(11)の事故の 場合〕 保険金額*損害の額× 時価額 =損害保険金の額 *保険金額が時価額を超える場合は時価額とします。 | a.ご契約者、被保険者または保険金受取人等の故意もしくは重大な過失または法令違反 b.保険の対象である家財が敷地外にある場合に生じた盗難 c.戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動 d.地震、噴火またはこれらによる津波による損害 e.核燃料物質に起因する事故 f.差押え、収用、没収等公権力の行使により生じた損害 g.保険の対象の自然の消耗もしくは劣化、変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれまたはねずみ食いもしくは虫食い等による損害 h.保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、その他単なる外観上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害 i.土地の沈下、移動、隆起による損害 j.保険料領収前に生じた事故 (団体扱特約や初回保険料の払込みに関する特約など保険料の領収について特段の定めがある場合を除きます。) k.給排水設備自体に生じた損害((5)水ぬれの場合) ※上記a.~j.は、「■費用保険❹等」「■特約」についても同様に保険金をお支払いできない主な場合・損害となります。 |
「損害保険金」をお支払いします。
Ⅱ
(
〔
保険❹をお支払いする場合 | ||
ひょう (7) 風災・ 雹 災・雪災 | ||
(8) 盗 難 に よ る盗取・損傷、汚損 | ①建物・家財 | |
②明記物件 | ||
(9) 通貨・預貯金証書の盗難(家財を保険の対象としたとき) | ||
(10)水災 水災(台風、暴風雨などによる洪水、高潮、土砂崩れ等)により ・損害の額が新価額の30%以上となった場合 ・水災により床上浸水、または地盤面より45cmを超える浸水となった場合 | ||
(11)破損・汚損等((1)から(10)以外の不測かつ突発的な事故) |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
【保 | 険の対象とならない家財】自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。) 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手 など |
ただし、1回の事故につき1個または1組ごとに100万円が限度 | |
損害の額(新価額が基準) ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに現金20万円、預貯金証書200万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度 | |
損害の額(明記物件を除き新価額が基準) ただし、 <建物の場合> 保険金額を限度に実際の損害額から自己負担額1万円を差し引いた額 <家財の場合> 1回の事故につき1個または1組ごとに30万円を限度に実際の損害額から自己負担額1万円を 差し引いた額 |
Ⅱ
上記の事故のときなどに様々な費用を補償するものとして「費用
保険❹をお支払いする場合 | |
2.臨時費用保険金 | (1)から(8)、(10)、(11)の事故により損害保険金をお支払いする場合で、臨時に生ずる費用を要するとき。 |
3.残存物取片づけ費用保険金 | (1)から(8)、(10)、(11)の事故により損害保険金をお支払いする場合で残存物取片づけ費用を要するとき。 |
4.失火見舞費用保険金 | 保険の対象である建物、保険の対象である家財を収容する建物から発生した(1)・(3)の事故により損害保険金をお支払いする場合 |
5.修理付帯費用保険金 | (1)から(8)、(10)、(11)の事故により損害保険金をお支払いする場合で、原因調査費用、仮修理費用等を要するとき。 |
6.特別費用保険金 | (1)から(8)、(10)、(11)の事故により損害保険金の支払額が保険金額の80%を超え、保険契約が終了する場合 |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
損害保険金の10% 1回の事故につき1敷地内ごとに100万円が限度) | ※「■損害保険❹」の表に記載する、a.からj.までについては「■費用保険❹等」についても同様です。 |
実際に支出した費用 損害保険金に相当する額が限度) | |
被災世帯数×20万円 1回の事故につき保険金額の 20%が限度) | 失火見舞費用保険金は第三者の所有物で、被保険者以外の者が占有する部分からの火災、破裂、爆発による損害の場合、保険金をお支払いできません。 |
実際に支出した費用 1回の事故につき損害保険金に相当する額または100万円のいずれか高い額が限度) | |
損害保険金の10% 1回の事故につき200万円が限度) |
保険金」をお支払いします。
Ⅱ
(
(
(
(
(
保険❹をお支払いする場合 | |
7.損害防止費用 | (1)から(3)までの事故による損害の発生および拡大防止のために必要または有益な費用を支出した場合(消火活動のために使用した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等) |
※以下の特約をセットされている場合は、上記「■損害保険❹」
●風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償対象外特約
●水災危険補償対象外特約
●盗難危険補償対象外特約
●通貨・預貯金盗難危険補償対象外特約
●落下・飛来および衝突危険補償対象外特約
●水濡れ危険補償対象外特約
●破損・汚損等危険損害補償対象外特約
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
実際に支出した費用 |
Ⅱ
で補償されない項目があります。
特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | |
契約の条件により自動的に適用される特約 | 先物契約特約 (地 | 保険期間が始まる前にご契約された場合、震保険も同様です。) |
代位求償権不行 | 被保険者が借家人(賃貸借契約または使用 | |
使特約 | 貸人・転借人を含みます。)に対して有する | |
ん。ただし、借家人の故意または重大な過 | ||
明記物件特約 【補 | 建物に収容されているすべての家財が保険の対象である場合、以下のものが保険証券に明記されていない場合でも、保険の対象に含みます。 償の対象となるもの】 とう 生活用の貴金属、宝石、宝玉・書画、骨董、 彫刻物その他の美術品で1個または1組の価額が30万円を超えるもの | |
動物特約 | <家財を保険の対象としたとき> | |
保険の対象である動物が、収容される保険 | ||
証券記載の建物または工作物内で損害を受 | ||
けたため、事故の発生からその日を含めて | ||
7日以内に死亡した場合に保険金をお支払 | ||
いします。 | ||
植物特約 | <家財を保険の対象としたとき> | |
保険の対象である観賞用植物が損害を受け | ||
たため、事故の発生からその日を含めて7 | ||
日以内に枯死した場合に保険金をお支払い | ||
します。 | ||
保険金額調整等 | <建物を保険の対象としたとき> | |
に関する特約 | 建築費または物価の変動等により、保険の | |
合は、これに相当する保険料等を返還また | ||
します。 | ||
保険金額を適正な金額に調整していただけ | ||
あります。 | ||
なお、保険金額の調整に際しては弊社より | ||
※保険期間5年以上のご契約が対象となり |
Ⅱ
支払いします。
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
保険期間開始の時に使用されている火災保険料率を適用します。 | |
貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転権利を弊社が取得した場合でも、弊社はその権利を行使しませ失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。 | |
時価額を基準とし、次の算式により算出した額 (1個または1組ごとに30万円限度) | |
損害の額(家財の保険金額が限度) | |
損害の額(家財の保険金額が限度) | 敷地内に定着している庭木に生じた損害 など |
対象の価額が著しく変動し、保険金額を調整する必要が生じた場はお支払いいただくことによって保険金額を適正な金額に調整 ない場合は、新価額基準での保険金のお支払いができないことがお客さまにご連絡します。 ます。 |
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | |
財 産 の 補 償 に 関 す る 特 約 | 持ち出し家財補償特約 | 建物の敷地外に持ち出した家財に生じた (1)~(8)、(11)の事故 |
電気的・機械的事故補償特約 | (11)以外の電気的・機械的事故によって、損害が生じた場合(修理付帯費用、残存物取片づけ費用についてもお支払いします。) |
Ⅱ
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
損害の額-自己負担額(3,000円) 1回の事故および保険期間(注)を通じて30万円(通貨の盗難の場合は10万円、預貯金証書の盗難の場合は30万円)が限度) (注)保険期間が1年を超える契約については契約年度ごと | ※「■損害保険❹<保険金をお支払いできない主な場合・損害など>a.~j.」のほか、以下のものは、保険金のお支払対象となりません。 ●携帯電話( PHSを含みます。)、ポケットベル等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品 ●ノート型パソコン、ワープロ、電子手帳等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ●ラジオコントロール模型およびその付属品 ●自転車および原動機付自転車 (総排気量が125cc以下のものをいいます。)およびこれらの付属品 ●ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品 ●ハンググライダー、パラグライダー、サーフボードおよびウインドサーフィン ●義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するもの ●動物および植物 など |
損害額-自己負担額1万円(保険金額が限度) 修理付帯費用については保険金の額または100万円のいずれか高い額を限度とします。 | ※「■損害保険❹<保険金をお支払いできない主な場合・損害など>a.~j.」のほか、以下のものは保険金のお支払対象となりません。 ●ベルト、ワイヤーロープ(エレベーターのワイヤーロープを除きます。)、工具類、刃、潤滑油、冷媒、触媒 など |
(
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | |
仮すまい費用補償特約 | 次の場合に保険金をお支払いします。 | |
①(1)~(11)の事故により建物が半損以上となった場合 ②電気・ガス・水道が偶然な事故により12時間以上ストップした場合 ③災害、犯罪等により公的機関による避難勧告、立入禁止の処置が行われた場合 ④感染症などで、建物が所在する敷地内への立ち入りが制限または禁止された場合 など | ||
家賃損失補償特約 | (1)~(11)の事故により保険金をお支払いする場合に生じた家賃の損失についてお支払いします。 | |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
実際に要する宿泊費・住居賃借料・移転費用をお支払いします。対象人数×下記の金額×支払対象日数(1回の事故につき100万円限度) ●賃借・宿泊費用など実際に負担した額(1名1日につき1万円限度) ●③の場合に賃借・宿泊費用の支払のないときは1名1日につき2,000円 | ※「■損害保険❹<保険金をお支払いできない主な場合・損害など>a.~j.」の場合に保険金のお支払対象となりません。 |
損害が生じたときにおける保険 | ■損害保険❹<保険金をお支払 |
の対象の家賃月額にあらかじめ | いできない主な場合・損害な |
約定した復旧期間の月数を乗じ | ど>の場合・損害 |
た額を限度として、復旧期間内 | |
に生じた損失の額をお支払いし | ◆以下のものは家賃に含みませ |
ます。 | ん。 |
●水道、ガス、電気、電話等の使用料金 ●権利金、礼金、敷金その他の一時金 ●賄料 | |
あらかじめ約定する復旧期間とは? | |
保険の対象が損害を受けた時か り さい ら、それを遅滞なく罹災前の状 態に復旧する期間をいいます。 | |
3ヶ月~12ヶ月の整数月をお選 | |
びいただけます。 |
Ⅱ
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | |
賠 償 責 任 の 補 償 に 関 す る 特 約 | 個人賠償責任総合補償特約または 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用) | 日本国内で発生した偶然な事故により被保険者※が以下の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金、訴訟費用などを補償します。 |
※被保険者の範囲は以下のとおりです。 ●申込書に記載の本人 ●本人の配偶者 ●本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 ●本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 | ||
個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)の場合、次の被保険者の方を包括してお引き受けします。 ●居住用戸室に居住している方 ●居住用戸室に居住している方の配偶者 ●居住用戸室に居住している方またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 ●居住用戸室の所有者で、居住用戸室に居住していない方。ただし、この方の日常生活に起因する賠償事故に関しては、補償の対象となりません。 | ||
個人賠償責任 日常生活における偶然な事故または保険証券記載の住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合 |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
※「■損害保険❹<保険金をお支払いできない主な場合・損害など>a.~j.」のほか、以下の場合に保険金のお支払対象となりません。 ●被保険者の心神喪失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故 ●被保険者の職業上の業務遂行に直接起因する事故 ●もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 (注)住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。 ●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ●航空機、車両(ゴルフ場敷地内にあるゴルフカートを除きます。)、船舶または銃器の所有、使用または管理に起因する事故(ゴルフカート自体に生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。) | |
1事故につき保険証券記載の支払限度額が限度 支払限度額はご契約時に3,000万円・5,000万円・1億円のいずれかを設定いただきます。 |
Ⅱ
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | ||
保管物賠償責任 他人からの借用財物が損壊、紛失または盗取されたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合 | |||
〔ご注意〕 以下の借用財物についての損害賠償責任 | |||
通貨・預貯金証書・切手・有価証券、貴金原動機付自転車・船舶、動物・植物等の生っている間のその運動のための用具など | |||
保管物賠償責任に関する補償を対象外と合、「保管物賠償責任補償対象外特約」を | |||
賠償事故の解決に関する特約 個人賠償責任総合補償特約または個人賠用)をお申し込みいただくと自動的にセッ上記、補償の対象となる損害賠償責任が発は調停もしくは訴訟、弁護士の選任等の手を得て弊社が代行いたします。 | |||
〔ご注意〕 保管物賠償責任について補償対象外としする当オプションも補償対象外となりま |
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など | |
損害賠償責任の額(1回の事故 | ●偶然な外来の事故に起因しない保管物の電気的・機械的事故 ●保管物の自然の消耗もしくは劣化、変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、ねずみ食いもしくは虫食い等による損害 ●被保険者に引き渡される前から存在した保管物の欠陥 ●保管物が被保険者以外に転貸されている間の損壊、紛失、盗取 ●保管物が自転車の場合、被保険者が敷地外で使用、管理している間の損壊、紛失、盗取 など | |
につき10万円限度) | ||
自己負担額5,000円 | ||
は対象となりません。 とう 属・宝石・書画・骨董、自動車・ | ||
物、所定の危険なスポーツを行 | ||
することができます。この場 | ||
セットいただきます。 | ||
【賠 | 償事故の解決に関する特約において弊社が代行業務をできない場合】 ●1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任額が、支払限度額を明らかに上回る場合 ●損害賠償請求権者が弊社と直接交渉することに同意いただけない場合 ●弊社の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合 | |
償責任総合補償特約(包括契約 | ||
トされるオプションです。 | ||
生した際に行う折衝、示談また | ||
続きについて、被保険者の同意 | ||
た場合は、保管物賠償責任に対 | ※上記内容は被保険者ごとに適用します。(支払限度額は被保険者ごとではなく1回の事故についてのものです。) | |
す。 |
Ⅱ
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | |
類焼損害補償特約 【類 | 次の物から発生した火災、破裂、爆発で第 り さい 三者の世帯に損害を与えた場合に、罹災さ れた方の財物の損害を新価額を基準に補償します。ただし、別の物件から類焼してきた火災は除きます。 ●保険の対象である建物 ●保険の対象である建物に収容されている動産 ●保険の対象である家財を収容する保険証券記載の建物 ●保険の対象である家財を収容する保険証券記載の建物に収容される動産 焼の補償対象物となるもの】 補償の対象となる損害を受けた第三者の実際に生活を営んでいる住宅および家財 | |
〔ご注意〕 この特約によってお支払いする保険金の受取人は、この保険契約の内容をご存知ない類焼損害を被ったお隣の家屋などの所有者となります。したがいまして、事故の際にご契約者または被保険者におかれましては、弊社へ類焼損害の発生をご通知いただくとともに、類焼損害がおよんだ隣家の方へこの保険契約の内容をお伝えいた だくなどのお手続きが必要となります。 | ||
Ⅱ
〔
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
保険期間(注)を通じて1億円が限度 (注)保険期間が1年を超える契約については契約年度ごと ご注意〕 ●お支払いする保険金の額は、損害の額から損害を受けた方のご加入されている保険によって支払われる保険金を差し引いて算出します。 ●類焼先が複数ある場合でも、お支払いする保険金の合計は 1億円が限度となります。 | ※「■損害保険❹<保険金をお支払いできない主な場合・損害など>a.~j.」のほか、以下の場合に保険金のお支払対象となりません。 ●ご契約者、被保険者、または被保険者と生計を共にする同居の親族等の故意による損害 ●類焼補償被保険者(類焼を受けた方)またはその法定代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害 ●類焼補償被保険者でない方が保険金を受け取る場合においては、その方または法定代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害(他の方が受け取るべき金額については除きます。) など 【類焼の補償対象物とならないもの】 ●保険の対象である建物や家財 ●基本補償を受けられる方またはその方と生計を共にする同居の親族の所有する建物、家財 ●建設中または取り壊し中の建物、国・地方公共団体の所有する建物 ●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの とう ●貴金属、宝石、書画、骨董、 彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 ●自動車(自動三輪車、自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。) ●動物、植物 じゅう ●商品・見本品・事業用 什 器・ 備品・機械装置・道具その他事業を営むために使用されるもの など |
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | |
借家人賠償責 | 借家人賠償責任 | |
任・修理費用総 | 日本国内に所在する借用戸室(建物全体を | |
合補償特約 | 借用している場合は建物全体をいいます。) | |
が被保険者の責めに帰すべき事由に起因す | ||
る不測かつ突発的な事故によって滅失、損 | ||
傷、汚損した場合に被保険者が貸主に対し | ||
て法律上の損害賠償責任を負った場合 | ||
修理費用 | ||
日本国内に所在する借用戸室に損害を与え | ||
たことにより法律上の損害賠償責任は負わ | ||
ないが、賃貸借契約等に基づき、自己の費 | ||
用で現実に修理を行った場合 |
Ⅱ
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
損害賠償金、訴訟費用等の額 1回の事故につき保険証券記載の支払限度額が限度) | ※「■損害保険❹<保険金をお支払いできない主な場合・損害など>a.~j.」のほか、以下の場合に保険金のお支払対象となりません。 ●改築、増築、取り壊しの工事による損害賠償責任 ●被保険者の心神喪失または指図 ●被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任 ●借用戸室の貸主との間で特別な約定により加重された借用戸室の損害に対する損害賠償責任 ●借用戸室に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、その他単なる外観上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害 ひょう じん ●雨、風、雹 もしくは砂塵の吹 き込みまたは漏入による損害など ●詐欺または横領によって借用戸室に生じた損害 ●壁、柱、床等の主要構造部や廊下、昇降機等の居住者共同利用に供せられるものの修理費用 など |
実際に要した修理費用 1回の事故につき300万円が限度) |
(
(
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | |
施設賠償責任補償特約 | マンション(共用部分を含みます。)、アパート等の施設の欠陥に起因して他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合 |
【賠償責任に関するオプション(特約)について】
個人賠償責任総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。(保険法(平成20
※個人賠償責任総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包賠償責任補償特約に関する事故の場合、損害賠償の請求の全認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていた
お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など |
損害賠償金・訴訟費用等の額(1回の事故につき保険証券記載の支払限度額が限度) | ※「■損害保険❹<保険金をお支払いできない主な場合・損害など>a.~j.」のほか、以下の場合に保険金のお支払対象となりません。 ●施設の損壊について、その施設の正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 ●排水または排気に起因する損害賠償責任 ●屋根、扉、窓等から入る、雨または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任 ●施設の修理、改造、取り壊し等の工事に起因する損害賠償責任 ●航空機、自動車または施設外の船、車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ●人または動物に対する診療、治療、看護等の仕事に起因する損害賠償責任 ●医薬品もしくは医薬部外品または医療等用具の調剤、調整、販売等の仕事に起因する損害賠償責任 ●石油物質が敷地外へ流れ出したことに起因する損害賠償責任 など |
Ⅱ
約用)、借家人賠償責任、・修理費用総合補償特約または施設賠償発生した場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、険金は被保険者が賠償金を被害者にお支払い済みである場合等を年法律第56号)の施行日以後に発生した事故が対象となります。)
括契約用)、借家人賠償責任・修理費用総合補償特約または施設部または一部を承認しようとするときは、必ず弊社に連絡し承害賠償の請求の全部または一部を承認された場合には、損害賠だくことがありますので十分ご注意ください。
1.地震保険の対象について(地震約款第4条)
(1) 対象となるもの(保険の対象)
・居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
・居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
(2) 対象とならないもの
・店舗や事務所のみに使用されている建物、およびその建物
じゅう
に収容されている営業用 什器・備品や商品などの動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車
とう
・貴金属、宝石、書画、骨董等で1個または1組の価額が30
万円を超えるもの
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
※セットでご契約いただく住宅安心保険の対象に含めている場合であっても、地震保険では対象となりません。
2.地震保険の補償内容について(地震約款第2条・第5条)
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失等によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の全額 [時価額限度] |
半損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の50% [時価額の50%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の5% [時価額の5%限度] | |
家財 | 全損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の全額 [時価額限度] |
半損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の50% [時価額の50%限度] | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の5% [時価額の5%限度] |
※損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※損害の程度である「全損」「半損」「一部損」については、後記4.「損害の認定基準について」をご参照ください。
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が 5.5兆円(平成22年1月現在)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります(地震約款第7条)。
お支払いする = 全損、半損または × 5.5兆円
保険金
一部損の算出保険金
算出保険金総額
3.地震保険の保険金をお支払いできない主な場合
(地震約款第3条)
Ⅲ
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象(保険をつけた物)の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
4.損害の認定基準について
前記2.の「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがって、次のとおり行います。
(1) 建物の「全損」「半損」「一部損」について
認定の基準(①②または③) | |||
損害の程 度 | ①主要構造部※ 1 (軸組、基礎、屋根、外壁等)の 損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全 損 | 建物の時価の50%以上 | 建物の延床面積の 70%以上 | ― |
半 損 | 建物の時価の20%以上50%未満 | 建物の延床面積の 20%以上70%未満 | ― |
一部損 | 建物の時価の3%以上20%未満 | ― | 建物が床上浸水または地盤面より 45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・半損・一部損に至らない とき |
※1 地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※2 地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の損害程度の認定方法】
<木造建物>
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1-1、枠組壁工法:表1-2を参照願います。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
<非木造建物>
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-1、鉄骨造:表2-3を参照願います。)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2
-2、鉄骨造:表2-4を参照願います。)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。
(2) 家財の「全損」「半損」「一部損」について
損害の程度 | 認 | 定 | の | 基 | 準 |
全 | 損 | 家財の損害額が家財の時価の80%以上 | |||
半 | 損 | 家財の損害額が家財の時価の30%以上80%未満 | |||
一 | 部 | 損 | 家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①食器陶器類②電気器具類③家具類④身回品その他⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・半損・一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取扱い
(1) 建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。
(2) 家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
【地震保険損害認定基準表(抜粋)】
被害の程度 物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
平屋建 | 2階建 | 3階建 | ||||
主要構造部 | 軸組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②~⑧ 略 | 12~41 | 13~45 | 14~46 | |||
⑨40%を 超える場合 | 全損とします。 | |||||
基礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ | |
②~⑤ 略 | 5~11 | 4~11 | 5~12 | |||
⑥50%を 超える場合 | 全損とします。 | 外周布コンクリート長さ | ||||
屋根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葦替え面積全屋根面積 | |
②~④ 略 | 4~8 | 2~4 | 1~3 | |||
⑤50%を 超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | |
②~⑤ 略 | 3~10 | 5~15 | 5~15 | |||
⑥70%を 超える場合 | 13 | 20 | 20 |
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
Ⅲ
(
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
被害の程度 物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主要構造部 | 外壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②~⑥ 略 | 4~39 | |||
⑦25%を 超える場合 | 全損 | |||
内壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 1階の入隅全箇所数 | |
②~④ 略 | 5~35 | |||
⑤15%を 超える場合 | 全損 | |||
基礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリートの長さ外周布コンクリートの長さ | |
②~⑦ 略 | 2~10 | |||
⑧35%を 超える場合 | 全損 | |||
屋根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葦替え面積全屋根面積 | |
②~⑧ 略 | 2~9 | |||
⑨55%を 超える場合 | 10 |
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
(
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(
建物全体の被害
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
(傾 | 被害の程度 | 損害割合(%) | |
最大沈下量 沈下とは、建物が地表面より沈 み込むもの) | ①5㎝を超え、10㎝以下 | 3 | |
②~⑩ 略 | 5~45 | ||
⑪100㎝を超える場合 | 全損 | ||
傾 斜 斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.2/100(約0.1゜)を超え、 0.3/100(約0.2゜)以下 | 3 | |
②~⑦ 略 | 5~40 | ||
⑧2.1/100(約1.2゜)を超える場合 | 全損 |
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | ||
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 | |
②~⑤ | 略 | 1~4 | ||
⑥50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 | |
②~⑩ | 略 | 1~11 | ||
⑪50%を超える場合 | 13 | |||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋・接合鉄 筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 | |
②~⑪ | 略 | 3~25 | ||
⑫50%を超える場合 | 30 | |||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈がある | ①3%以下 | 3 | |
②~⑪ | 略 | 5~45 | ||
⑫50%を超える場合 | 全損 |
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。ただし、最上階は除きます。
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含みます。)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキ
ャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を
含みます。)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
Ⅲ
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
建物全体の被害 | 被害の程度 | 損害割合(%) | |
最大沈下量 (沈下とは、建物 が地表面より沈み込むもの) | ①10cmを超え、15cm以下 | 3 | |
②~⑤ 略 | 10~40 | ||
⑥40cmを超える場合 | 全損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.4/100(約0.2゜)を超え、 0.5/100(約0.3゜)以下 | 3 | |
②~⑤ 略 | 10~40 | ||
⑥3.0/100(約1.7゜)を超える場合 | 全損 |
(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準法
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | ||
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる外壁および目地にわずかなひび割れ、わずかな不 陸がある | ①10%以下 | 1 | |
②~④ | 略 | 2~4 | ||
⑤50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 | |
②~⑨ | 略 | 2~12 | ||
⑩50%を超える場合 | 15 | |||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目 地や隅角部に破壊がある | ①3%以下 | 2 | |
②~⑩ | 略 | 3~23 | ||
⑪50%を超える場合 | 25 | |||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 | |
②~⑨ | 略 | 5~45 | ||
⑩50%を超える場合 | 全損 |
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の
傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
5.ご契約時にご注意いただきたいこと
(1) 地震保険の保険金額について
建物、家財ごとに、セットで契約する住宅安心保険の保険
金額の30%~50%の範囲で決めていただきます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。すでに他の地震保険契約があって追加契約するときは、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
(2) セットで契約する住宅安心保険との関係(地震約款第22条・第33条)
①地震保険は、住宅安心保険にセットして契約しなければそ
の効力を生じません。
②セットで契約する住宅安心保険が保険期間(ご契約期間)の中途で終了した場合は、地震保険も同時に終了します。
(3) セットで契約する住宅安心保険の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取扱い
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最高5年ま
での長期契約を組み合わせてセットで契約する住宅安心保険契約の保険期間と合わせてご契約いただく方式があります。
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間の満了する日の属する月の前月10日までに継続しない旨のお申出がないかぎり自動的に継続されます。
・継続されるご契約の保険料は
(1) 年額保険料または保険料の全額を一括してお支払いの場合は継続保険期間の初日
(2) 保険料を分割してお支払いの場合には、継続前契約の最後の払込期日の属する月の翌月応当日
(3) 口座振替によりお支払いの場合には継続前契約の満了する日の属する月の口座振替日
までにお支払いください。お支払いのない場合には、お支払前の損害には保険金をお支払いできないことがあります。
(4) 対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によ
って決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
Ⅲ
地震保険構造区分 | 住宅安心保険構造級別 (新区分(注1)) | 住宅安心保険構造級別 (旧区分(注1)) |
イ構造 (主として非木造) | M構造 T構造 | A構造 |
B構造 | ||
ロ構造(注2) 主として木造) | H構造 | C構造 |
D構造 | ||
注1)新区分については平成22年1月1日以降保険期間が始まる契約に適用され、旧区分については平成21年12月31日までに保険期間が始まる契約に適用されます。 注2)平成22年1月の改定に伴い、構造区分がイ構造からロ構造に変更となるご契約については、経過措置の適用が可能な場合がありますので、上記表の地震保険構造区分とは異なります。経過措置等の適用条件の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にご照会くだ さい。 |
地震の揺れによる損壊や火災による損傷などの危険を勘案し、イ構造とロ構造の2つに区分されています。セットで契約す る住宅安心保険の構造級別により区分されます。
(
(
(
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
(5) ご契約時にお知らせいただきたいこと(地震約款第10条)ご契約者には、次の①から③までの事項(告知事項)につ いて弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金を
お支払いできないことがあります。
① 保険の対象の所在地
② 保険の対象である建物および家財を収容する建物の構造・用法
③ 保険の対象を同一とする他の保険契約の有無
6.地震保険の割引制度について
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容す る建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当 する場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます(地震 保険の保険期間の開始日により適用できる割引が異なります。)。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があ った場合は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対し て割引が適用されます。
適用条件等 | 割引率 | ||
(1) 免震建築物割引 | 対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)に規定する日本住宅性能表示基準に定められた免震建築物であること。ただし、品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)をご契約 者よりご提出いただいた場合 | 30% | |
(2) 耐震等級割引 (写 | 対象建物が、品確法に規定する日本住宅性能表示に定められた耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下、「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または評価指針に基づく耐震性能評価書 )をご契約者よりご提出いただいた場合 | ||
耐震等級 | 割引率 | ||
1等級 | 10% | ||
2等級 | 20% | ||
3等級 | 30% | ||
(3) 耐震診断割引 | 対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合。ただし、耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)、または耐震診断もしくは耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則第7条第6項※の規定に基づく証明書)をご契約者よりご提出いただいた場合 ※平成19年4月の法改正により、同附則は第7条第5項に変更 | 10% | |
(4) 建築年割引 | 対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等が発行する書類(写)または宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)(いずれの書類も記載された建築年月により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)をご契約者よりご提 出いただいた場合 | 10% |
(注1)上記(1)または(2)の割引の適用を受けようとする場合で、地震保険契約締結時に建設住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関より交付されていない場合には、設計住宅性能評価書(写)をご提出いただくことができます。
(注2)上記(4)の公的機関等とは国・地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関などをいいます。
Ⅲ
(注3)上記(4)の公的機関等が発行する書類(写)とは、建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
(注4)対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級、建築年割引の場合は新築年月)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)または異動承認書(写)をご提出いただくことができます。
(注5)(注4)にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限ります。)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類および割引率と同一の地震保険割引の種類および割引率の適用を受けようとする場合には、上記 (1)から(4)のただし書の資料の提出を省略することができます。
(注6)上記(1)から(4)の割引は重複して適用を受けることができません。
7.ご契約後にご注意いただきたいこと
(地震約款第11条・第12条・第13条)
(1) ご契約後にお知らせいただきたいこと
保険契約締結後、次の①または②の事項(通知事項)に変
更がある場合には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、③の変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
① 保険の対象である建物または家財を収容する建物の構造・用途の変更
② 保険の対象の他の場所への移転
③ 転居等によるご連絡先・ご住所等の変更 等
(2) 地震保険契約が無効となる場合について(地震約款第14条)
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、その
保険契約は無効となります。
① 保険契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
② 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
③ 大震法※1に基づき、警戒宣言が発せられた時から警戒解除宣言が発せられた日までの間に締結されたご契約※2
※1 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。
※2 既に警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約で保険期間の満了に伴い、引き続き締結される地震保険契約は除きます。
(3) 保険契約が失効となる場合について(地震約款第15条)
保険契約締結後、保険契約に次の変更がある場合は、地震
保険は失効します。したがいまして、ご契約いただいている地震保険の失効手続が必要となりますので、これらの変更がある場合は遅滞なく弊社へご連絡願います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合(下記の9.の場合を除きます。)
② 保険の対象が譲渡された場合※
※あらかじめご連絡いただくことによって、保険契約を譲受人に譲渡する手続きを行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
8.事故が起こった場合のお手続き
(地震約款第26条・第28条・第29条)
地震保険で補償する事故が起こった場合は、直ちに取扱代理店または弊社にご通知のうえ、保険金請求の手続きをお取りください。お手続きに際しては、保険証券のほか、保険金の請求書など必要な書類のご提出をお願いします。
9.保険金をお支払いした後のご契約(地震約款第32条)
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いした場合は、ご契約は損害発生時に終了します。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
10.ご契約を解約された場合の返れい金について
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約 の際領収した保険料から、解約日までの既経過期間に対して短 期料率により計算した保険料を差し引いた残額を返れいします。なお、保険料分割払特約や長期保険保険料一括払特約などがセ ットされたご契約は、特約の定めによります。
11.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて
(地震約款第14条)
Ⅲ
大震法に基づく警戒宣言が発令された場合は、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、下記の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
【住宅安心保険の保険期間の中途で地震保険をご契約される場合】
住宅安心保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、住宅安心保険の保険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約いただくことができます(上記11.の場合を除きます。)ので、ご希望される場合には、取扱代理店または弊社までご連絡ください。
東海地震に係る地震防災対策強化地域の表記について
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(平成21年4月1日現在)
都 | 県 | 市 町 村 | |
東 | 京 | <村> | 新島、神津島、三宅 |
神奈川 | <市> <町村> | 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 高座郡=寒川 中郡=大磯、二宮 足柄上郡=中井、大井、松田、山北、開成 足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 | |
山 | 梨 | <市> <町村> | 甲府、富士吉田、都留、山梨、大月、韮崎、 南アルプス、北杜、甲斐、笛吹、上野原、甲州、中央西八代郡=市川三郷 南巨摩郡=増穂、鰍沢、早川、身延、南部中巨摩郡=昭和 南都留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、富士河口湖 |
長 | 野 | <市> <町村> | 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ケ根、茅野諏訪郡=下諏訪、富士見、原 上伊那郡=辰野、箕輪、飯島、南箕輪、中川、宮田下伊那郡=松川、高森、阿南、阿智、下條、天龍、 泰阜、喬木、豊丘、大鹿 |
岐 | 阜 | <市> | 中津川 |
静 | 岡 | 全 域 |
知 | <市> <町村> | 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、 知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富 愛知郡=東郷、長久手 海部郡=七宝、美和、甚目寺、大治、蟹江、飛島知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊 幡豆郡=一色、吉良、幡豆額田郡=幸田 西加茂郡=三好 北設楽郡=設楽、東栄宝飯郡=小坂井 | |
三 | 重 | <市> <町村> | 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩桑名郡=木曽岬 度会郡=大紀、南伊勢北牟婁郡=紀北 |
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(新行政区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。 ※上記強化地域は、平成21年4月1日付け告示(内閣府告示第 15号)に基づくものです。なお、市町村名は平成21年4月1日現在で表記しています。 |
Ⅳ ご契約の際にご確認いただきたいこと
1.保険の対象について(住宅安心約款第9条)
(1) ご契約の対象となるもの
居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
およびその建物の敷地内に収容される家財
(注)建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財の保険金額をお決めになり、つけもれのないようご契約ください。
Ⅳ
(2) ご契約の対象とならないもの
自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が
、
125cc以下の原動機付自転車を除きます。)、通貨、有価証券預貯金証書、印紙、切手など
(3) 申込書に明記いただかないとご契約の対象とならないもの
明記物件は申込書に明記いただかないと保険の対象となり
ません。明記物件は以下に定める①および②をいいます。
① 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書
とう
画、骨董、彫刻物その他の美術品。ただし、ご契約者・被
保険者に故意または重大な過失がなく申込書に明記されていない場合には、30万円を限度として保険金をお支払いします。
② 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと
(告知義務:住宅安心約款第21条)
ご契約者および被保険者には、ご契約時に保険会社に重要な事項をお申出いただく義務があります。これを告知義務といいます。告知義務は以下のとおりです。
(1) 保険の対象の所在地
(2) 保険の対象である建物および家財を収容する建物の構造・用法
(3) 保険の対象を同一とする他の保険契約または共済契約の有無
3.保険期間について
保険期間については保険証券に記載しておりますのでご確認ください。この保険期間中に発生した事故に対して保険金をお支払いします。
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする損害保険金の限度額のことであり、保険の対象の評価額を基準にお決めいただきます。
(1) 建物や家財の評価について
建物や家財に保険をつける場合、評価額が保険金額を決め
るときの基準となります。住宅安心保険において評価額は、新価額を基準に評価を行います。ただし、明記物件については、保険の対象の時価額によって保険金をお支払いしますので、時価額が保険金額を決める場合の基準となります。
※建物の評価については、建築年と建築費から現在の価額を算出する方法と、建物の主要構造部の構造(材質)・面積から算出する方法があります。
※家財の評価については、世帯主年齢と家族構成による「標準世帯の家財の新価額の目安」の表(申込書等に掲載)を参考にしてください。
(2) 保険❹額の決め方について
住宅安心保険は、新価額を基準に修理代等の実際の損害の
額をお支払いする保険です。したがいまして、適正に評価させていただいたうえで、建物については、評価額いっぱいでお決めいただくことをおすすめしますが、評価額に約定割合
(20%以上90%以内)を乗じて保険金額を設定いただくことも可能ですし、家財については、評価額の範囲内で保険金額をお決めいただけますが、充分な補償を得るためにも、評価額いっぱいでお決めいただくことをおすすめします。
(3) 保険❹額を決定する際の注意事項
① 「保険金額>評価額」となっていた場合は、評価額を超
える部分は保険金のお支払対象となりません。
※全損(全焼・全壊)の場合でも、お支払いする損害保険金は評価額が限度となります。
② 建物の保険金額の設定にあたっては、土地代等は建物の保険金額に算入されません。
③ 保険金額調整等に関する特約について
保険の対象である建物について、保険期間が5年を超える長期契約をご契約いただく場合(長期保険保険料一括払特約、長期保険保険料年払特約付契約等をいいます。)には、合わせて、「保険金額調整等に関する特約」をセットしていただきます。この特約により評価額の大幅な変動(20%を超える物価の変動等による建築費(指数)の変動をいいます。)があった場合、弊社より評価額の変動と保険金額の調整のご案内をさせていただきます。
※保険金額を調整いただけない場合は、事故の際には次の算式によって保険金が算出され、実際の損害の額の金額がお支払いできないことがありますのでご注意く
ださい。(保険金額調整等に関する特約第2条)
お支払いする = 損害の額 ×保険金
保険金額
事故時の新価額×80%
5.保険料のお支払方法について
(1) 保険料のお支払いと補償との関係について
保険料は、団体扱特約や特定の特約をセットされた場合を
Ⅳ
除き、ご契約と同時に一括してお支払いください。取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険期間が始まった後でも保険金をお支払できません。なお、保険料分割払特約(一般・住宅安心保険用)をセットされると、分割払にすることもできます。この場合には次の点にご注意ください。
① 第1回分割保険料は、初回保険料の払込みに関する特約等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください(保険料分割払特約(一般・住宅安心保険用)第3条)。
② 第2回目以降の分割保険料については、払込期日をお守りください。お支払いがない場合は、事故が発生しても保険金をお支払いできなかったり、またご契約を解除することがあります(保険料分割払特約(一般・住宅安心保険用)第8条)。
(2) 保険料の払込猶予期間等について
① ご契約時に保険期間の初日の属する月の前月までにお申
込みいただくなど、所定の条件を満たす場合は、初回保険料を口座振替によりお支払いいただけます。この場合の払込期日はご契約時ではなく、保険期間の初日の属する月または保険期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日となります。
初回保険料の払込期日の翌月末日を経過しても初回保険料のお支払いがない場合(注)は、保険期間の初日以後に発生したすべての事故による損害に対して保険金をお支払いできませんのでご注意ください。この場合、ご契約を解除することがあります。
(注)初回保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。
② 第2回目以降の分割保険料の払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがない場合は、その払込期日の翌日以後に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。ただし、分割保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失(注)がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。なお、第2回目以降の分割保険料の払込猶予期間を経過
しても分割保険料のお支払いがない場合または2回連続して分割保険料の払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合は、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
(注)重大な過失とは、当該ご契約において、払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがなかったこと(残高不足により口座振替の再請求に対して引き落としができなかったなど)が過去にも2回以上発生している場合などをいいます。
6.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
保険期間が1年を超えるご契約の場合で、ご契約のお申込み後であっても次のとおり、ご契約のお申込みの撤回または解除
(クーリングオフ)を行うことができます。
(1) クーリングオフを行うことができる期間
お客さまが「ご契約を申し込まれた日」または「クーリン
グオフ説明書を受領された日」のいずれか遅い日から数えて
8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
(2) クーリングオフの方法
クーリングオフを行う場合には、上記期間内(8日以内の
消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
(3) お支払いいただいた保険料のお取扱い
クーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた
保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。ただし、ご契約を解除される場合には、保険期間の初日(初日以降に保険料をお支払いいただいた場合は、弊社が保険料を受領した日)から、ご契約の解除日までの期間に相当する保険料について、日割によるお支払いが必要なときがあります。
(4) クーリングオフを行うことができないご契約
次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんの
でご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
① 保険期間が1年以下のご契約(自動継続特約をセットされたご契約を含みます。)
② 営業または事業のためのご契約
③ 法人または社団・財団などが締結されたご契約
④ 金銭消費貸借契約などの債務の履行を担保するためのご契約
⑤ 質権が設定されたご契約
⑥ 保険金または満期返れい金請求権が担保として第三者に譲渡されたご契約
⑦ 通信販売特約により申し込まれたご契約
⑧ 賃貸借契約に基づき、借家人賠償責任・修理費用総合補償特約をセットされたご契約
(5) クーリングオフを希望される場合
クーリングオフを希望される場合には、ハガキまたは封書
に次の必要事項をご記入のうえ、弊社(クーリングオフ係)宛に郵送してください。
① ご契約をクーリングオフされる旨の内容
② ご契約を申し込まれたお客さまのご住所、ご氏名(押印)、お電話番号(ご自宅・携帯)
③ ご契約を申し込まれた年月日
Ⅳ
④ ご契約を申し込まれた保険契約の内容 (ァ) 保険の種類
(ィ) 証券番号
(ゥ) 領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。)
⑤ ご契約の取扱代理店名・仲立人名
【記入例】
埼玉県さいたま市浦和区上木崎
2丁目7番5号
日新火災海上保険株式会社
クーリングオフ係 行
〔弊社宛先〕 〔必要事項〕
〒330-9311
下記の保険契約をクーリングオフします。
・申込人住所:〒○○○-○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
・氏 名:○○○○○ 印
・電話番号
自 宅:○○○(○○○)○○○○携 帯:○○○(○○○○)○○○○
・申 込 日:平成○年○月○日
・保険の種類:住宅安心保険
・証券番号 :○○○○○○○○○○
(または領収証番号:○○○○○○○○)
・取扱代理店:
(仲立人名) ○○○○○○○○
7.ご契約が無効となる場合(住宅安心約款第27条)
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、その保険契約は無効となります。
① 保険契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
② 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
8.ご契約が失効となる場合(住宅安心約款第28条)
保険契約締結後、保険契約に以下のいずれかの事実が発生した場合は、その保険契約は失効します。
① 保険の対象が滅失した場合
② 保険の対象が譲渡された場合※
※あらかじめご連絡いただくことによって、保険契約を譲受人に譲渡する手続きを行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問合せください。
Ⅴ ご契約後のお手続きについて
1.通知義務等について
(住宅安心約款第23条、地震約款第11条)
ご契約者および被保険者には、ご契約後に次の事項に変更が生じた場合は保険会社にお申出いただく義務があります。これを通知義務といいます。通知義務は以下のとおりです。
Ⅴ
(1)または(2)の事項に変更が生じた場合に、遅滞なく通知いただけなかったときは、保険契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。また、(3)または(4)の事項に変更が生じた場合に、遅滞なく通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができなかったり、充分な保険金をお支払いできないことがあります。
(1) 保険の対象である建物の構造・用途を変更した場合
(2) 保険の対象である建物を他の場所に移転した場合
(3) 転居等によりご連絡先・ご住所等を変更した場合
(4) 保険の対象である建物の増改築や一部を取り壊した場合
等
2.住宅安心保険・地震保険で引受対象とならない場合
保険契約締結後、以下のご契約内容に変更が生じた場合は、住宅安心保険・地震保険でのお取扱いができないことがあります。ご契約いただいている住宅安心保険・地震保険は解約いただき、他の火災保険をご契約いただく等のお手続きが必要となります。
・専用住宅・併用住宅(事務所兼住宅・店舗兼住宅等)から専用事務所・店舗等へ変更する場合
・保険の対象である建物が空家となる場合(季節的に使用する別荘等は除きます。)
・一定規模以上の工場を併設する場合
・引越しのため、家財を海外へ持ち出す場合
・営業用の倉庫を併設する場合 など
3.解約のお手続き
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際に領収した保険料から、解約日までの期間に応じて計算された所定の保険料を差し引いた残額を返還します。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還また請求される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
長期のご契約でない場合、保険期間は1年です。ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。1年未満の短期契約の場合の保険期間は保険証券に記載のとおりとなります。なお、短期契約の場合もご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
Ⅵ 事故が発生した場合のお手続きについて
1.事故のご通知
この保険で補償される事故が発生した場合は、すみやかに弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
★ご注意★
Ⅵ
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償の請求の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償の請求の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。
2.保険金の請求が可能な日
火災等の事故については、損害が発生した日から保険金の請求が可能です。
なお、個人賠償責任総合補償特約や家賃損失補償特約等については、それぞれの特約にて保険金請求が可能な時期をご確認ください。
3.保険金請求のお手続きに必要な書類
(住宅安心約款第42条、地震約款第28条)
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
① 保険金請求書
② 登録簿、住民票、戸籍謄本など保険の対象の所有者や被保険者を確認するための書類
③ 保険の対象の盗難による損害の場合、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 被害が生じた物の価額を確認できる書類(領収証等)、被害が生じた物の写真等および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類
⑤ 残存物の廃棄や清掃などの取片づけ、事故原因の調査等
における領収証や見積書、請求書等の各種費用を確認できる書類
⑥ 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、当会社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
※上記は例示であり、事故の書類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
4.保険金のお支払時期について
(住宅安心約款第43条、地震約款第29条)
保険金請求のお手続きを完了した日から原則として30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合…180日
・専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合…90日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合…60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合…180日
Ⅶ ご提供している主なサービス
1.すまいのサポート24について
水まわりのトラブルや外出中にカギをなくして自宅に入れないなど、すまいと暮らしにかかわる急な「こまった」を24時間・ 365日サポートします。フリーダイヤル0120-097-365にお電話いただくだけで、30分程度の「給排水管の応急処置」「開錠作業」を無料で提供します
※詳細につきましては、「すまいのサポート24」のチラシでご確認ください。
り
2.罹災時安心サポートについて
Ⅶ
火災事故や破裂・爆発事故が発生した場合に事故のご連絡日の翌営業日(注1)までに弊社社員を中心とした事故対応の専門家(注2)が罹災現場まで駆けつけ、以下の対応を行います。
●冊子「罹災後の諸手続きアドバイス」をお渡しし、復興に必要な事項でご不明な点についてお答えします。
●軍手やタオル、ビニール袋等、罹災時のお役立ちグッズが入った「安心パック」をお渡しします。
●損害の状況から損害額の概算が100万円以上あると確認できる場合には、臨時費用保険金のうち10万円を先行してお支払いします(注3)。
<ご注意事項>
(注1)営業時間終了後のご連絡の場合、翌々営業日となる場合があります。
(注2)原則としてお客さまの保険金のお支払いの担当社員が駆けつけますが、他にも罹災が同時に発生した場合等
(注3)保険料のお支払いの確認ができないケース等で駆けつけ時にお支払いできない場合もあります。現金でお渡しする10万円は臨時費用保険金の一部としてお支払いするもので、臨時費用保険金をお支払いする際に総額から差し引かせていただきます。
Ⅷ その他の事項
1.保険金をお支払いした後のご契約
損害保険金(通貨および預貯金証書の盗難の場合を除きます。)のお支払額が1回の事故で保険金額(保険金額が新価額を超える場合は、新価額とします。)の80%を超えたときは、ご契約は損害発生時に終了します。80%を超えない限り、保険金のお支払いが何回あっても保険金額(ご契約金額)は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
2.損害保険契約者保護制度について
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生ずることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で保護されます。
Ⅷ
<損害保険契約者保護機構による火災保険の補償内容>
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契約 | 家計地震保険 | 100% |
保険契約者が個人、小規模法人もしくはマンション管理組合である火災保険 | 100% (破綻時から3か月までに発生した事故による保険金) | |
80% (それ以外の保険金および 解約返れい金) | ||
補償対象外契約 | 上記以外の保険 | 損害保険契約者保護機構による保護はありません。 |
上記内容についての詳細につきましては、弊社代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。
●弊社インターネットホームページ
●損害保険契約者保護機構ホームページ
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
家財 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいま す。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの をいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の 構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物 取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な 費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額を いいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土 地とみなします。 |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象につ いて生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の 屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの損害または費用を 補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現 象をいいます。 |
被災世帯 | 第5条(失火見舞費用保険金を支払う場合)②の損害が生じた世帯または法人をいいます。 |
評価事項 | 当会社が評価または再評価のために照会した保険の対 象の取得時期、取得価額等の事項をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、修理付帯費用保険金また は特別費用保険金をいいます。 |
明記物件 | 第9条(保険の対象の範囲)(5)①および②に掲げる物をいいます。 |
免責金額 | 損害保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金 額をいい、被保険者の自己負担となります。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2章 補償条項
第2条(損害保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、
じん じん ばい
雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下
もしくは飛来、土砂崩れまたは(2)もしくは(5)の事故による損害を除きます。
いっ
⑤ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注1)
による水濡れ。ただし、(2)もしくは(5)の事故による損害または給排水設備(注2)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備(注2)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
じょう
⑥ 騒 擾 およびこれに類似の集団行動(注3)または労働争議に伴う暴
いっ
(注1)溢水
あふ
水が溢れることをいいます。
(注2)給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注3)集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、第8条(保険金を支払わない場合)(2)①の暴動に至らないものをいいます。
普通保険約款
力行為もしくは破壊行為
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害
(注1)を受けた場合には、その損害(注1)に対して、この約款に従い、
損害保険金を支払います。
① 風災(注2)
ひょう
② 雹 災
、
③ 雪災(注3)
注1)損害
ひょう
じん
雨、雪、雹 または砂塵の吹込みによって生じた損害については
建物またはその開口部が①から③までの事故によって直接破損したために生じた場合に限ります。
注2)風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(
(
(注3)雪災
な だ れ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(3) 当会社は、盗難によって保険の対象である建物または家財について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
(4) 当会社は、家財が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における通貨または預貯金証書の盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
① 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
(5) 当会社は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象である建物または家財にそれぞれの再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
② ①に該当しない場合において、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注)または地盤面より45㎝を超える浸水を被った結果、保険の対象である建物または家財に損害が生じたとき。
(注)床上浸水
居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます
。
(6) 当会社は、保険の対象である建物または保険の対象である建物内に収容された家財に(1)から(5)までの事故(注)以外の不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合は、その損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
(注)(1)から(5)までの事故
損害保険金の支払の有無を問いません。
第3条(臨時費用保険❹を支払う場合) 当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5) または(6)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、こ
の約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
第4条(残存物取片づけ費用保険❹を支払う場合) 当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5) または(6)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この約款に従い、残存物
取片づけ費用保険金を支払います。
第5条(失火見舞費用保険❹を支払う場合)
当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合
を除きます。
② 第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)第三者
保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2)被保険者以外の者が占有する部分
区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)第三者の所有物
動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。
第6条(修理付帯費用保険❹を支払う場合) 当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5) または(6)の事故によって保険の対象に損害が生じた結果、その保険の
対象の復旧にあたり次のいずれかに該当する費用が発生した場合には、その費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(以 下「修理付帯費用」といいます。)に対して、この約款に従い、修理付 帯費用保険金を支払います。
① 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(注1)
② 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用
(注1)。ただし、保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の
復旧完了までの期間(注2)を超える期間に対応する費用を除きます。
③ 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。
④ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する家財の賃借費用(注
3)。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場
合に要する賃借費用(注3)を超えるものを除きます。
⑤ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用
(注4)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(注3)
普通保険約款
⑥ 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
注1)調査費用
被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である場合に、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費を除きます。
注2)復旧完了までの期間
保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
注3)賃借費用
(
(
(
敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。
(注4)仮設物の設置費用
保険の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。
第7条(特別費用保険❹を支払う場合) 当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5) または(6)の損害保険金が支払われ、第46条(保険金支払後の保険契約)の規定によりこの保険契約が終了した場合には、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたために生ずる特別な費用に対して、こ
の約款に従い、特別費用保険金を支払います。
第8条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対し
ては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 第2条(損害保険金を支払う場合)の事故の際における保険の対象の紛失
④ 保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によ
る事故
(注1)損害
①から③までの事由によって発生した第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも第2条から第7条までの事故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、第2条(損害保険金を支払う場合)(6)の損害保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
② 保険の対象の使用または管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
③ 保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害を除きます。
④ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちそ
の他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
⑤ 保険の対象に対する加工(注1)、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑥ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
⑦ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑧ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑨ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑩ 土地の沈下、移動または隆起によって保険の対象に生じた損害
⑪ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
⑫ 保険の対象のうち、楽器について生じた次のいずれかの損害
ア.弦(注2)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
イ.音色または音質の変化
⑬ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物について生じた損害
⑭ 動物および植物について生じた損害
(注1)加工
建築、増築、改築、または一部取りこわしを含みます。
(注2)弦
ピアノ線を含みます。
第9条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物またはこの建物の敷地内に収容される家財とします。
(2) 建物が保険の対象である場合には、次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
普通保険約款
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
④ 門、塀、垣、外灯その他これらに類する土地に固着、固定された住宅付属の屋外設備・装置であって敷地内に所在するもの(以下「住宅付属の屋外設備・装置等」といいます。)
⑤ 物置、車庫その他の付属建物
⑥ 保険の対象である建物の基礎
(3) 区分所有された共同住宅建物の専有部分(注1)が保険の対象である場合には、その共同住宅の区分所有者で構成される管理組合の規約に基づき、共用部分(注2)のうち被保険者が専ら使用または管理するドア・バルコニー・物入れ等の共用部分(以下「専用使用権付共用部分」といいます。)は、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。なお、専用使用権付共用部分に生じた損害に対して保険金の支払を受けようとする場合は、その管理組合の承認を得なければなりません。
(注1)専有部分
管理組合の規約等に区分所有者間の特別な約定がないかぎり、被保険者の持つ区分所有権(「建物の区分所有等に関する法律(昭和 37年法律第69号)」に定める区分所有権をいいます。)の対象たる部分をいいます。
(注2)共用部分
管理組合の規約等に区分所有者間の特別な約定がないかぎり、建物および建物の付属物(敷地内に所在し、建物に直接付属しない施設を含みます。)のうち専有部分に属さない部分をいいます。
(4) 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注)
② 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
(注)自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。
(5) 次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
とう
① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美
術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
② 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
(6) 家財が保険の対象である場合には、被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物の敷地内に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(7) 建物と家財の所有者が異なる場合において、家財が保険の対象であるときは、(2)①から③までに掲げる物で被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(8) 家財が保険の対象である場合において、通貨または預貯金証書に、第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の盗難による損害が生じたときは、(4)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この約款にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の家財の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
第10条(保険の対象の評価)
(1) 保険契約締結時には、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象(明記物件を除きます。)の再調達価額(注)を評価し、建物が保険の対象である場合には、評価した額(以下「評価額」といいます。)を保険証券に記載するものとします。
(注)再調達価額
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、この条においては、保険契約締結時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
、
(2) 建物が保険の対象である場合には、建物の保険金額は、保険証券記載の評価額に保険証券記載の約定付保割合を乗じて得た額により定めるものとします。
(3) 建物の評価額および保険金額は、次に掲げる物を除いた保険の対象についてのものとします。
① 前条(2)④に掲げる門、塀、垣以外の住宅付属の屋外設備・装置等
② 前条(3)に掲げる専用使用権付共用部分
第11条(損害保険❹の支払額)
(1) 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5)または(6)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象が明記物件以外のものである場合には、保険の対象の再調達価額によって定めます。保険の対象が明記物件の場合には、保険の対象の時価額によって定めます。
(2) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)
の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険の対象が明記物件以外のものである場合には再調達価額を限度とし、明記物件の場合には時価額を限度とします。
(3) 当会社は、保険金額(注1)を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額(注2)を損害保険金として、支払います。ただし、保険の対象が明記物件の場合には、下記の計算式により算出した額を損害保険金として支払います。
保険金額(注1)時価額
損害の額(注2)
× = 損害保険金の額
(注1)保険金額
保険金額が再調達価額(保険の対象が明記物件である場合は時価額とします。)を超える場合は、再調達価額(保険の対象が明記物件である場合は時価額とします。)とします。
(注2)損害の額
第2条(損害保険金を支払う場合)(6)に規定する事故の場合は、保険の対象である建物または家財の損害の額からそれぞれ1万円を差し引いた額を損害の額とします。この場合において、保険の対象が家財であるときは、損害の額は、1回の事故につき1個または
1組ごとに30万円を限度とします。
(4) 第9条(保険の対象の範囲)(5)①に掲げる物を保険証券に明記して保険の対象に含めた場合において、その物に盗難による損害が生じたときの当会社の支払うべき損害保険金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。
第12条(損害保険❹の支払額―通貨または預貯❹証書の盗難の場合)
(1) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
普通保険約款
(2) 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
第13条(臨時費用保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第3条(臨時費用保険金を支払う場合)の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。
第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、 (2)、(3)、(5)または(6)の損害保険金
× 支払割合(10%) = 臨時費用保険金の額
(2) (1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第14条(残存物取片づけ費用保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5)または(6)の損害保険金の額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を第
4条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2) (1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えると
第15条(失火見舞費用保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第5条(失火見舞費用保険金を支払う場合)の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額(注)の20%に相当する額を限度とします。
1被災世帯あたりの支払額(20万円)
被災世帯の数
× = 失火見舞費用保険金の額
(注)保険金額
保険金額が再調達価額(保険の対象が明記物件である場合は時価額とします。)を超える場合は、再調達価額(保険の対象が明記物件である場合は時価額とします。)とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
(2) (1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき失火 見舞費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払います。
第16条(修理付帯費用保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第6条(修理付帯費用保険金を支払う場合)の修理付帯費用保険金として、修理付帯費用の額を支払います。ただし、1回の事故につき、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5)もしくは(6)の損害保険金の額または100万円のいずれか高い額を限度とします。
(2) (1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき修理 付帯費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、修理付帯費用保険金を支払います。
第17条(特別費用保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第7条(特別費用保険金を支払う場合)の特別費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、200万円を限度とします。
第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、 (3)、(5)または(6)の損害保険金の額
× 支払割合(10%) = 特別費用保険金の額
(2) (1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき特別費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、特別費用保険金を支払います。
第18条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が明記物件以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害
の額を支払う旨の約定がない保険契約があるときは、当会社は、(1)
②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、(1)②の規定を適用します。
(3) (1)の場合において、第3条(臨時費用保険金を支払う場合)の臨時費用保険金、第4条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)の残存物取片づけ費用保険金、第6条(修理付帯費用保険金を支払う場合)の修理付帯費用保険金および第7条(特別費用保険金を支払う場合)の特別費用保険金につき他の保険契約等がないものとして支払責任額を算出するにあたっては、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、 (3)、(5)または(6)の損害保険金の額は、(1)または(2)の規定を適用して算出した額とします。
(4) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第19条(包括して契約した場合の保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの再調達価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第11条(損害保険金の支払額)(3)の規定をおのおの別に適用します。
第20条(保険責任の始期および終期)
第3章 基本条項
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第21条(告知義務)
普通保険約款
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約の締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4) (2)の規定による解除が第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第33条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害については適用しません。
第22条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)
(1) 保険の対象が建物である場合において、第10条(保険の対象の評価)または第24条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知) (2)に規定する評価または再評価の際、保険契約者または被保険者が、評価事項について、故意または重大な過失によって、知っている事実を告げなかったときまたは事実と異なることを告げたときは、当会社は、保険契約締結時または第24条(1)の事実が発生した時から、保険契約者または被保険者が評価事項につき訂正を申し出た時までに生じた事故による損害については、第11条(損害保険金の支払額)(3)の規定にかかわらず、保険金額(注1)を限度とし、損害保険金を次の算式によって支払います。この場合において、既に同条(3)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式により算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
損害の額(注2) ×
保険金額(注1) 再調達価額に約定 付保割合を乗じた額
= 損害保険金の額(注3)
(
(
(
損害保険金の算出にあたり、支払限度額の適用は、別表1の規定
を準用します。
注1)保険金額
保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定付保割合を乗じた額とします。
注2)損害の額
損害の額の算出にあたり、免責金額の適用は、別表1の規定を準用します。
注3)損害保険金の額
(2) (1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当会社が評価または再評価の際、(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
② 保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生前に、評価事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出た場合
③ 当会社が、(1)の規定が適用される原因があることを知った時から
1か月を経過した場合
(3) 保険契約者または被保険者が、(1)の評価事項につき、訂正を当会社に申し出た場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(4) (3)の規定による当会社の追加保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合は、その保険料領収前に生じた事故による損害については、第11条(損害保険金の支払額)(3)の規定にかかわらず、保険金額(注1)を限度とし、損害保険金を次の算式によって支払います。この場合において、既に同条(3)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式により算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
損害の額(注2) ×
変更前の保険金額(注1)再調達価額に約定
付保割合を乗じた額
= 損害保険金の額(注3)
(
(
(
損害保険金の算出にあたり、支払限度額の適用は、別表1の規定
を準用します。
注1)保険金額
保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定付保割合を乗じた額とします。
注2)損害の額
損害の額の算出にあたり、免責金額の適用は、別表1の規定を準用します。
注3)損害保険金の額
第23条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
普通保険約款
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2)の規定による解除が第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第33条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条から第7条までの事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社
は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) (6)の規定による解除が第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第33条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第24条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生し、それによって、保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この保険契約において補償しない事故による保険の対象である建物の一部滅失
(2) (1)の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を再評価し、保険金額を変更するものとします。
(3) (1)の事実により保険の対象である建物の価額が増加したにもかかわらず、(1)に規定する手続を怠った場合において、その事実が発生した時から(1)および(2)に規定する手続が完了するまでの間に生じた損害については、第11条(損害保険金の支払額)(3)の規定にかかわらず、保険金額(注1)を限度とし、次の算式により算出した保険金を支払います。この場合において、既に第11条(3)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式により算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
損害の額(注2) ×
保険金額(注1) 再調達価額に約定 付保割合を乗じた額
= 損害保険金の額(注3)
(注1)保険金額
保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定付保割合を乗じた額とします。
(注2)損害の額
損害の額の算出にあたり、免責金額の適用は、別表1の規定を準用します。
(注3)損害保険金の額
損害保険金の算出にあたり、支払限度額の適用は、別表1の規定を準用します。
(4) (1)および(2)に規定する手続がなされた場合には、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険金額の減額により保険料を返還する場合
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間(注1)に対し月割(注
2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険金額の増額により保険料を請求する場合
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の
差額について、未経過期間(注3)に対し月割(注2)をもって計算した保険料
(
(
(
保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の
増加または減少が生じた時以降の期間をいいます。
注1)既経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加または減少が生じた時以前の期間をいいます。
注2)月割
12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
注3)未経過期間
(5) (4)の規定による当会社の保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合は、その保険料領収前に生じた事故による損害については、第11条(損害保険金の支払額)(3)の規定にかかわらず、保険金額(注1)を限度とし、次の算式により損害保険金を支払います。この場合において、既に第11条(3)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式により算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
損害の額(注2) ×
変更前の保険金額(注1)再調達価額に約定
付保割合を乗じた額
= 損害保険金の額(注3)
(注1)保険金額
保険金額が再調達価額に約定付保割合を乗じた額を超える場合は再調達価額に約定付保割合を乗じた額とします。
(注2)損害の額
損害の額の算出にあたり、免責金額の適用は、別表1の規定を準用します。
(注3)損害保険金の額
普通保険約款
損害保険金の算出にあたり、支払限度額の適用は、別表1の規定を準用します。
第25条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第26条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第28条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第27条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第28条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が
発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第46条(保険金支払 後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第29条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第30条(保険❹額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意で、かつ、重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。ただし、第24条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(1)に規定する事実が発生し、それによって、保険の対象である建物の再調達価額が減少した場合を除きます。
第31条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険 契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権ま たは譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者また は譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第32条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、
①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) (1)の規定による解除が第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第33条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第34条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第21条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料
率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注3)に対し月割(注2)をもって計算した保険料
(
(
(
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危
険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
注1)既経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以前の期間をいいます。
注2)月割
12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
注3)未経過期間
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4) (1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条
普通保険約款
(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害については適用しません。
(6) (1)または(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注1)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注2)をもって計算した保険料
(注1)保険契約条件の変更日
(6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。
(注2)月割
12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
(7) (6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請
求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日(注)までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注)保険契約条件の変更日
(6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。
第35条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第27条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効(注1)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注1)失効
保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。
(注2)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第36条(保険料の返還-取消しの場合)
第29条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第37条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
(1) 第30条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約
さかのぼ
を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り
消された部分に対応する保険料を返還します。
(2) 第30条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第38条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第21条(告知義務)(2)、第23条(通知義務)(2)もしくは(6)、第32条(重大事由による解除)(1)または第34条(保険料の返還または請求
-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
(2) 第31条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第39条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第40条(損害防止義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)①から③までの損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第8条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときおよび第20条(保険責任の始期および終期)(3)または第34条(保険料の返還または請求
-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定が適用されないときは、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
(
(
人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属す
るものを除きます。
注1)損傷した物
消火活動に従事した者の着用物を含みます。注2)人員または器材にかかわる費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
普通保険約款
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
第2条(損害保険金を支払う場合)(1)
①から③までの事故による損害の額
- = 損害の額
(4) 第18条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)および第 19条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第18条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「第40条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5) (2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第41条(残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5)または(6)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第11条(損害保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) (3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)損害保険金に相当する額
第11条(損害保険金の支払額)(2)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第42条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金 の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者 のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求す ることができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者
(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合に
は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第43条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効(注3)または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
再調達価額(保険の対象が明記物件である場合は時価額とします。)を含みます。
普通保険約款
(注3)失効
保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第44条(時効)
保険金請求権は、第42条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第45条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第46条(保険❹支払後の保険契約)
(1) 第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5)または(6)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の 80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額
保険金額が再調達価額(保険の対象が明記物件である場合は時価額とします。)を超える場合は、再調達価額(保険の対象が明記物件である場合は時価額とします。)とします。
(2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3) (1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第47条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第26条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険
約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第48条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第49条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第50条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
普通保険約款
別表1 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払限度額
保 険 金 の 種 類 | 支 払 限 度 額 | ||
1 | 第2条(損害保険金を支払う場 合)(1)および(2)の損害保険金 | 損害の額 | |
2 | 第2条(損害保険金を支払う場合)(3)の損害保険金 | (1) 第9条(保険の対象の範囲)(5)①に掲げる物 (注 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円(注)または損害の額のいずれか低い額 )100万円 他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い 額とします。 |
(2) 上記以外の 物 | 損害の額 | ||
3 | 第2条(損害保険金を支払う場合)(4)の損害保険金 | (1)通貨 (注 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注)または損害の額のいずれか低い額 )20万円 他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額 とします。 |
(2)預貯金証書 (注 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注)または損害の額のいずれか低い額 )200万円 他の保険契約等に、限度額が 200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い 額とします。 |
4 | 第2条(損害保険金を支払う場合)(5)の損害保険金 | 損害の額 | |
5 | 第2条(損害保険金を支払う場合)(6)の損害保険金 | (1) 建物 (注 | 損害の額から1万円(注)を差し引いた額 )1万円 他の保険契約等に、免責金額が1万円を下回るものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低 い額とします。 |
(2) 家財 (注 (注 | 損害の額(注1)から1万円(注2)を差し引いた額 1)損害の額 1回の事故につき、1個または1組ごとに30万円(他の保険契約等に、支払限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの支払限度額のうち最も高い額)または再調達価額(保険の対象が明記物件である場合は時価額)によって定めた損害の額のいずれか低い額とします。 2)1万円 他の保険契約等に、免責金額が1万円を下回るものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低 い額とします。 | ||
6 | 第3条(臨時費用保険金を支払う場合)の臨時費用保険金 (注 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注) )100万円 他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い 額とします。 | |
7 | 第4条(残存物取片づけ費用保険 金を支払う場合)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
8 | 第5条(失火見舞費用保険金を支払う場合)の失火見舞費用保険金 (注 | 1回の事故につき、20万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 )20万円 他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最 も高い額とします。 | |
9 | 第6条(修理付帯費用保険金を支 払う場合)の修理付帯費用保険金 | 修理付帯費用の額 |
10 | 第7条(特別費用保険金を支払う場合)の特別費用保険金 (注 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注) )200万円 他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い 額とします。 |
別表2 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
普通保険約款
1年まで 100
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
(建 一部損 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合) (1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
(生 | 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出され る保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断 されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
(建 全損 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
(生 | 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含 みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限りま す。 |
建物の 主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
(保 他の 保険契約 (保 | 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいま す。 | |
(建 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 30%以上80%未満である損害をいいます。 |
半損 | |
(生 | |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
地 震 保 険
第2章 補償条項
第2条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、
「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(4) (1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4) 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5) 保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物
(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によ
る事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認め
られる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
。
(2) 当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第4条(保険の対象の範囲) |
(1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます (2) (1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) (1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの (4) (1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。 ① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ② 自動車(注) とう ③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美 術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 |
じゅう ⑤ 商品、営業用什 器・備品その他これらに類する物 (注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第4条(保険の対象の範囲)
地 震 保 険
(1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(2) (1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3) (1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4) (1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
②
自動車(注)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美
術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用什 器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第5条(保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2) (1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円
【
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(3) (2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条
(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建物
5,000万円または
保険価額のいずれ ×か低い額
② 生活用動産 1,000万円または
保険価額のいずれ ×か低い額
この保険契約の建物についての保険金額
それぞれの保険契約の建物 についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用 動産についての保険金額の合計額
(4) 当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5) (2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
(2)①に規定
する限度額 ×
イ.生活用動産 (2)②に規定
する限度額 ×
この保険契約の建物についての保険金額
それぞれの保険契約の建物 についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用 動産についての保険金額の合計額
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(6) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第5条(保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
地 震 保 険
(2) 専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。
(3) (1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
① 専有部分
5,000万円または
保険価額のいずれ ×か低い額
② 共用部分 5,000万円または
保険価額のいずれ ×か低い額
③ 生活用動産 1,000万円または
保険価額のいずれ ×か低い額
この保険契約の 専有部分の保険金額
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の 共用部分の保険金額
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用 動産についての保険金額の合計額
(5) 当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。
(6) (3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
この保険契約の専有部分および
(3)①に規定 共用部分についての保険金額
する限度額 × それぞれの保険契約の専有部分および
共用部分についての保険金額の合計額
(3)②に規定
する限度額 ×
イ.生活用動産
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用 動産についての保険金額の合計額
(注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。
(7) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
第6条(包括して契約した場合の保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそ
れぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険❹支払についての特則)
(1) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第9条(保険責任の始期および終期)
第3章 基本条項
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
地 震 保 険
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4) (2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第 20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
【
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第 20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
(7) (6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第 20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更) 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、 保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりませ
ん。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
地 震 保 険
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) 警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。