Contract
3xxx第1267号令和4年3月25日
各 部 局 長議 会 事 務 局 x
x 営 企 業 x x
x
教 育 長
警 察 本 部 長監査委員事務局長
x x x x
建設工事請負契約における契約の保証に関する取扱要領の一部改正について(通知)
このことについて、建設工事請負契約における契約の保証に関する取扱要領(平成21年7月21日付け21xx管第308号土木部長通知)の一部を別添のとおり改正しましたので、通知します。
なお、改正内容は下記のとおりです。
記
1 改正内容
委託業務における契約保証金の取扱いを追加しました。
2 施行日
この改正は、令和4年4月1日から施行します。
建設工事請負契約における契約の保証に関する取扱要領
第1 契約の保証の方式
1 契約の保証に関する原則
(1) 契約の保証は、契約上の義務の完全な履行の担保と損害の補てんを目的としたもので、債務不履行による契約解除の際に違約金に充当される。
(2) 契約の保証の取扱いは、高知県契約規則(昭和39年xxxxxx00x。以下
「契約規則」という。)第39条から第41条までに定められている。
(3) 県の建設工事請負契約では、請負対象金額(税込。以下同じ。)500万円以上の工事において契約の保証金が必要とされ、請負対象金額500万円未満の工事においては免除できるとされている(建設工事及び委託業務における入札・契約制度に関する基本方針(平成19年3月23日付け18xx管第872号副知事通達。以下「基本方針」という。)第1の9)。また、これにかかわらず、緊急応急工事(緊急応急工事及び緊急委託業務の発注の取扱い変更について(平成18年8月14日付け18xx管第316号土木部長通知)に定める緊急応急工事をいう。)においても免除とされている(建設工事及び委託業務における入札・契約制度に関する基本方針第1の
9)。
(4) 建設工事に係る委託業務(高知県公共工事等契約指針(平成20年7月9日付け 20xx管第291号副知事通達)第2の2に定義する委託業務)については、基本方針により、契約金額が100万円以下である場合及び契約金額が100万円を超える場合であって、国又は地方公共団体等と一定以上の契約実績がある場合は、契約の保証を免除できるが、これ以外の場合は納付を求めることとなる。
この要領は、建設工事の請負契約における取扱いを定めているものであるが、建設工事に係る委託業務契約の取扱いにおいても準ずることとし、この場合、要領中の「工事」とあるのは「委託業務」に、「工期」とあるのは「履行期間」と読み替えることとする。
(5) 建設工事請負契約書標準書式には「金銭的保証タイプ」、「契約保証金免除タイプ」の2種類があり、請負対象金額500万円以上の工事では、すべて前者のタイプにより契約の保証の手続きを行わなければならない。
(6) 契約の相手方が県に納付しなければならない契約の保証金は、契約規則第39条で請負金額の100分の10以上とされているが、通常請負金額の10分の1の保証を求める。低入札価格調査制度適用の契約(低入札工事の契約)においては、10分の1以上が10分の3以上とされており(建設工事低入札価格調査制度事務処理要領(平成19年6月20日付け19xx管第270号副知事通知)第8)、通常請負金額の10分の
3の保証を求める。
(7) 県は、平成9年当時の高知県入札・契約制度検討委員会から提言を受けて以降、工事保証人制度による役務的保証は採用しておらず、契約の保証は金銭的保証によ るものでなければならない。
(8) 契約の保証は、受注者が次の2から6までのいずれかの方法を選択しなければならない。
2 現金による納付
現金納付のほか契約規則第41条の規定では以下のものを担保として提供することをもって納付に代えることを認めている。ただし、いずれも換金性に種々の問題があることから、建設工事請負契約書標準書式(以下「標準契約書」という。)では現金納付に限定している。
(1) 国債又は地方債 (2) 政府保証債
(3) 金融債(銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、農林債、商工債又は全国連合会債)
(4) 契約担当者が確実と認める社債
(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手
(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(7) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
3 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証
銀行又は金融機関が保証を引き受け、当該保証額に応じて保証委託者である受注者の債務不履行による違約金の支払いを保証するもので、一定の保証書が発行される。
4 履行保証保険契約(定額てん補特約付)の締結
受注者が保険会社との間に発注者(県)を受取人とする保険契約を結び、受注者の債務不履行時には当該保険会社が保険金を支払うもので、保険証券が発行される。
5 公共工事履行保証証券による保証
保険会社が保証委託者である受注者の請負契約上の債務の履行を契約に応じて金銭保証するもので、公共工事履行保証証券が発行される。
6 保証事業会社の保証
保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)が、保証委託者である受注者の債務不履行による違約金の支払いを契約に応じて保証するもので、保証証書が発行される。
本県に支店のある保証事業会社は西日本建設業保証株式会社であり、その他、東日本建設業保証株式会社と北海道建設業信用保証株式会社を合わせて、全国に3保証事業会社がある。
【参考】
保証事業会社による契約の保証は、前払金の保証の特約として行われており、前払金の保証を受けなければ適用がない。前払金を請求しない受注者にあっては、契約の保証を保証事業会社からは受けることはできず、他の契約の保証の方式を選択する必要がある。
第2 落札時の取扱い
1 契約の保証の選択
(1) 契約担当機関は、落札者が決定したとき又は随意契約により契約の相手方が決定したときは、契約の保証に関する手続を円滑に進めるため、直ちに落札事項決定通知書(様式1)を相手方に交付すること。
(2) 落札者等は、第1に規定するいずれかの方式の契約の保証がなければ、契約締結を行うことができない(契約保証金の納付を免除する工事及び委託業務を除く。)。
2 保証書(保険証券)の提出
(1) 現金による納付以外の契約の保証では、必ず契約の保証書(保険証券)が交付される。落札者は、工事請負契約書(案)と一緒にこの契約の保証書(保険証券)を県の契約担当機関に提出しなければならない(証書・証券だけでなく、保証に関する約款を併せて提出する。)。
(2) 契約担当機関は、落札者から提出された約款等の記載を十分確認し、債務不履行時の契約の保証相当額の請求方法(支払方法)をあらかじめ承知しておくこと。
第3 契約締結時の事務処理
1 現金による納付
契約担当機関は、落札者から保証金を現金納付する旨の申し出があったときは、直ちに歳入歳出外現金受入通知書(高知県会計規則(平成4年高知県規則第2号。以下
「会計規則」という。)第68条第2項第1号に規定する歳入歳出外現金受入通知書をいう。以下同じ)を作成して会計管理者又は出納員に通知するとともに、次の(1)から(3)までに掲げる事項に注意して、落札者に納付書を交付する。
(1) 受入通知年月日は、入札日以降契約予定日以前であること。 (2) 納付書による納付期限は、契約予定日の前日であること。
(3) 落札者の納付について、財務会計システムの収納状況一覧表での確認が契約締結までに間に合わない場合には、落札者から納付金領収書の写しの提出を受け、受付印を押印のうえ、工事請負契約の締結伺(会計規則第43条第1項に規定する支出負担行為決議書をいう。以下同じ。)に添付すること。
2 銀行又は金融機関の保証
契約担当機関は、落札者から工事請負契約等についての保証に係る保証書の提出を 受け、次の(1)から(8)までに掲げる事項を確認して契約締結する。また、保証書は、その写しを工事請負契約の締結伺に添付し、原本は別途保管する。
(1) 名宛人は高知県知事であり、「保証委託者」は落札者、「工事名」、「工事番号」は工事請負契約書に記載されるものと同一であること。
(2) 「保証人」が銀行又は金融機関(当該銀行又は金融機関の代表者名が併記されていること。)であり、その押印(印刷済みのものを含む。)があること。
(3) 「保証金額」は、請負金額の10分の1(低入札工事にあっては10分の3)以上であること。
(4) 保証債務の履行について保証する旨の文言があること。
(5) 保証債務の内容は、工事請負契約書等に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(6) 「保証期間」が工期を含むものであること。
(7) 「保証債務履行請求期限」が、保証期間経過後6か月以上確保されていること。 (8) 既に一般的な保証方式として確立された商品として取り扱われている3から5
までの保証と異なり、銀行又は金融機関ごとに取扱い方が異なることになるので、注意が必要であること。
3 履行保証保険(定額てん補特約付)による保証
契約担当者は、落札者から工事請負契約等についての履行保証保険契約の締結に係る保険証券の提出を受け、次の(1)から(5)までに掲げる事項を確認して契約締結する。また、保険証券は工事請負契約の締結伺に添付し、契約締結後も工事請負契約書等と一緒に保管する。
(1) 「被保険者」は高知県知事、「保険契約者」は落札者、「工事名」、「工事番号」は工事請負契約書に記載されるものと同一であり、保証人の記名押印(当該保
険会社の代表者名が併記されていること。押印は、印刷済みのものを含む。)があること。
(2) 「保険金額」は、請負金額の10分の1(低入札工事にあっては10分の3)以上であること。
(3) 定額てん補特約付きであること。
(4) 履行保険証の普通保険約款及び特約条項その他証券に記載したところにより保険契約を締結した旨の記載があること。
(5) 「保険期間」は工期を含んだものであること。
4 公共工事履行保証証券による保証
契約担当機関は、落札者から工事請負契約等についての公共工事履行保証証券の提出を受け、次の(1)から(4)までに掲げる事項を確認して契約締結する。また、保証証券は工事請負契約の締結伺に添付し、契約締結後も工事請負契約書等と一緒に保管する。
(1) 「債権者」は高知県知事、「債務者」は落札者、「工事名」、「工事番号」は 工事請負契約書に記載されるものと同一であり、保証人の記名押印(当該保険会社 の代表者名が併記されていること。押印は、印刷済みのものを含む。)があること。
(2) 「保証金額」は、請負金額の10分の1(低入札工事にあっては10分の3)以上であること。
(3) 公共工事用保証契約基本約款及び特約条項その他証券に記載したところにより保証債務を負担する旨の記載があること。
(4) 「保証期間」は工期を含んだものであること。
5 保証事業会社の保証
契約担当機関は、落札者から工事請負契約等についての保証事業会社の保証に係る 保証証書の提出を受け、次の(1)から(7)までに掲げる事項を確認して契約締結する。また、保証証書は工事請負契約の締結伺に添付し、契約締結後も工事請負契約書等と 一緒に保管する。
(1) 名宛人は高知県知事であり、「保証委託者」は落札者、「工事名」、「工事番号」は工事請負契約書に記載されるものと同一であること。
(2) 「保証人」は、「公共工事の前払金保証事業に関する法律」第2条第4項に規定する保証事業会社であり、保証人の記名押印(当該保証事業会社の代表者名が併記されていること。押印は、印刷済みのものを含む。)があること。
(3) 「保証金額」は、請負金額の10分の1(低入札工事にあっては10分の3)以上であること。
(4) 保証債務の履行について保証する旨の文言があること。
(5) 保証債務の内容は、工事請負契約書等に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(6) 「保証期間」が工期を含むものであること。
(7) 「保証債務履行請求期限」が、保証期間経過後6か月以上確保されていること。
第4 請負金額変更と契約の保証の事務処理
1 設計変更に伴う契約の保証の変更
(1) 設計変更に伴い工事請負金額が変更前の2倍以上になるときは、2又は3の規定により、受注者は、契約の保証の額(銀行若しくは金融機関又は保証事業会社若しくは公共工事履行保証証券による場合は保証金額、履行保証保険による場合は保険金額。以下同じ。)を変更後の請負金額の10分の1(低入札工事では10分の3。
以下同じ。)以上になるよう増額変更しなければならない。
(2) 設計変更に伴い工事請負金額が減額となり、受注者から契約の保証の額を変更後の工事請負金額の10分の1以上に保たれる範囲で減額してほしい旨の申し立てがあったときは、2又は3の規定のとおり、契約担当機関は減額変更の取扱いを行うこと。
(3) 工事請負金額の変更が数回行われる場合も、現に付されている契約の保証の額が変更後の請負金額の100分の5以下になるときは、受注者は、契約の保証の額を変更後の請負金額の10分の1以上になるよう増額変更しなければならない。
2 現金による納付による場合の変更
(1) 増額変更時
契約担当機関は、第3の1の規定に準じて歳入歳出外現金受入通知書を作成して会計管理者又は出納員に通知するとともに、受注者に請負契約の変更協議書、「契約の保証について」(様式2・保証金の増額現金納付用)文書及び増額分の金額を記載した納付書を送付する。
この際、次のア及びイに掲げる事項に注意する。
ア 受入通知年月日は、「契約の保証について」通知日付以降であること。
イ 納付書による納付期限は、変更協議書発送後10日以内(閉庁日を含む。)であること。
(2) 減額変更時
契約担当機関は、受注者に対して請負契約の変更協議書により求めた変更契約書を受け取った後、「契約の保証について」(様式3・保証金の減額現金納付用)に
「契約の保証金還付請求書」(様式4)を添付して送付し、当該請求書の提出があった場合に還付する。当該請求書は、契約の保証金の還付を求める受注者の意思確認に必要なもので、請求がない限りは工事完成まで還付しない。
還付手続き時には、当該請求書の写しを、工事請負契約書等と一緒に綴じておく。
3 現金納付以外の場合の変更
(1) 増額変更時
ア 契約担当機関は、受注者に変更協議書と併せて「契約の保証について」(様式
5・保証金の増額保証機関用)を送付し、受注者から、各保証機関が保証金額を変更後の契約の保証金の金額以上に増額変更する旨を記載した次の(ア)から(ウ)までに掲げる文書のいずれかの提出を受ける。提出期限は、変更協議書による変更契約書の提出と同時でなければならない。
(ア) 保証内容変更契約書(銀行又は金融機関の保証)
(イ) 異動承認書(履行保証保険又は公共工事履行保証証券による保証) (ウ) 変更保証証書(保証事業会社の保証)
イ 次の(ア)から(ウ)までに掲げる保証の種類に応じそれぞれに定める事項に注意して保証内容変更契約書等を確認し、保管する。
(ア) 銀行又は金融機関の保証
a 変更内容及び変更後の保証内容が、契約変更後の契約の保証金額相当額以上の金額を保証するものになっているか。
b 請負金額の増額が工期の変更(延長)を伴うときは、変更すべき内容に保 証期間の延長及び保証債務履行請求期限の延長(変更後の工期経過後6か月)が含まれているか。
c その他、第3の2に規定する必要要件が満たされているか。
保証内容変更契約書はその写しを工事請負契約書等と一緒に綴じ、原本は保証書原本と保管する。
(イ) 履行保証保険(定額てん補特約付)又は公共工事履行保証証券による保証
a 変更内容及び変更後の保証、保険内容が、変更後の請負金額の10分の1
(低入札工事にあっては10分の3)以上を保証するものになっているか。 b 異動承認書の証券番号が、当初の番号と同一であるか。
c その他、第3の3又は4に規定する必要要件が満たされているか。異動承認書は、工事請負契約書等と一緒に綴じておく。
(ウ) 保証事業会社の保証
a 変更内容及び変更後の保証内容が、契約変更後の契約の保証金額相当額以上の金額を保証するものになっているか。
b 請負金額の増額が工期の変更(延長)を伴うときは、変更すべき内容に保 証期間の延長及び保証債務履行請求期限の延長(変更後の工期経過後6か月)が含まれているか。
c その他、第3の5に規定する必要要件が満たされているか。変更保証証書は、工事請負契約書等と一緒に綴じておく。
(2) 減額変更時
ア 契約担当機関は、受注者に対して請負契約の変更協議書により求めた変更契約 書を受け取った後、「契約の保証について」(様式6・保証金の減額保証機関用)及び「保証契約内容変更承認書」(様式7)を送付し、受注者が減額を求める場 合には、受注者から、各保証機関が保証金額を変更後の契約の保証金額以上に保 つ範囲で減額変更する旨を記載した次の(ア)から(ウ)までに掲げる文書のいずれ かの提出を受ける。ただし、履行保証保険(定額てん補特約付)による保証の場 合には減額変更することができない。
(ア) 保証内容変更契約書(銀行又は金融機関の保証) (イ) 異動承認書(公共工事履行保証証券による保証) (ウ) 変更保証証書(保証事業会社の保証)
イ 次の(ア)から(ウ)までに掲げる保証の種類に応じそれぞれに定める事項に注意して保証内容変更契約書等を確認し、保管する。
(ア) 銀行又は金融機関の保証
a 変更内容及び変更後の保証内容が、契約変更後の契約の保証金額相当額以上の金額を保証するものになっているか。
b 請負金額の減額が工期の変更(短縮)を伴うときは、変更すべき内容に保 証期間の短縮及び保証債務履行請求期限の短縮(変更後の工期経過後6か月)が含まれているか。
c その他、第3の2に規定する必要要件が満たされているか。
保証内容変更契約書はその写しを工事請負契約書等と一緒に綴じ、原本は保証書原本と保管する。
(イ) 公共工事履行保証証券による保証
a 変更内容及び変更後の保証、保険内容が、変更後の請負金額の10分の1
(低入札工事にあっては10分の3)以上の保証になっているか。 b 異動承認書の証券番号が、当初の番号と同一であるか。
c その他、第3の4に規定する必要要件が満たされているか。異動承認書は、工事請負契約書等と一緒に綴じておく。
(ウ) 保証事業会社の保証
a 変更内容及び変更後の保証内容が、契約変更後の契約の保証金額相当額以上の金額を保証するものになっているか。
b 請負金額の減額が工期の変更(短縮)を伴うときは、変更すべき内容に保 証期間の短縮及び保証債務履行請求期限の短縮(変更後の工期経過後6か月)が含まれているか。
c その他、第3の5に規定する必要要件が満たされているか。変更保証証書は、工事請負契約書等と一緒に綴じておく。
第5 工期の変更と契約の保証の事務処理
1 工期延長に伴う契約の保証の変更
(1) 工事請負金額の変更を伴わない工期延長でも、当初の契約の保証期間に変更後の工期が含まれていない場合には、受注者は、現金納付による契約の保証の場合を除き、契約の保証期間の延長の処理を行わなければならない。
(2) 契約担当機関は、受注者に対して工期延長の承認通知又は請負契約の変更協議書とともに「契約の保証について」(様式5)を送付し、受注者から、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨を記載した次のアからウまでに掲げる文書のいずれかの提出を受けること。提出期限は、工期延長の承認通知又は変更協議書による変更契約書の提出と同時でなければならない。様式5については、「保証金の増額」欄を削除し、「保証期間の延長」欄のみとして送付すること。
ア 保証内容変更契約書(銀行又は金融機関の保証)イ 異動承認書(公共工事履行保証証券による保証)ウ 変更保証証書(保証事業会社の保証)
(3) 契約担当機関は、契約の方式ごとに3から6までの規定のとおり保証内容変更契約書等を確認し、保管しなければならない。
2 履行保証保険の特例
履行保証保険(定額てん補特約付)による保証については、工期にかかわらず保険契約内容に該当する場合は保険金を支払うという性質の保証であることから、契約の保証期間の変更の処理は不要であること。
3 銀行又は金融機関による保証
(1) 変更内容及び変更後の保証内容が、工期延長後の工期を含む保証期間になっているか。
(2) 工期延長に伴う保証債務履行請求期限の延長(延長後の工期経過後6か月)がされているか。
(3) その他、第3の2に規定する必要要件が満たされているか。
(4) 保証内容変更契約書はその写しを工事請負契約書等と一緒に綴じ、原本は保証書原本と保管する。
4 公共工事履行保証証券による保証
(1) 異動内容及び異動後の保証内容が、工期延長後の工期を含む保証期間になっているか。
(2) 異動承認書の証券番号が、当初の番号と同一であるか。 (3) その他、第3の4に規定する必要要件が満たされているか。 (4) 異動承認書は、工事請負契約書等と一緒に綴じておく。
5 保証事業会社の保証
(1) 変更内容及び変更後の保証内容が、工期延長後の工期を含む保証期間になっているか。
(2) 工期延長に伴う保証債務履行請求期限の延長(延長後の工期経過後6か月)がされているか。
(3) その他、第3の5に規定する必要要件が満たされているか。
(4) 変更保証証書は、工事請負契約書等と一緒に綴じておく(ただし、「参考」を参照のこと。)。
6 工期短縮時の契約の保証の変更
(1) 工事請負金額の変更を伴わない工期短縮が行われ、受注者から契約の保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮してほしい旨の求めがあった場合には、契約担当機関は保証期間の短縮に応じなければならない。
(2) ただし、通常工期短縮は工事請負金額の減額を伴うものであり、この場合には、第4の3の(2)の規定によること。
(3) 工期短縮のみの場合の手続きも、第4の3の(2)に規定する減額変更時の取扱いを準用する。ただし、様式6本文中「請負契約の減額変更に伴い、」とあるのは
「請負契約の工期短縮に伴い、」に改めること。また、様式7本文中「保証期間を短縮する場合の保証債務履行の請求期限は、」とあるのは「保証期間短縮後の保証債務履行の請求期限は、」に改めること。
【参考】
西日本建設業保証株式会社が保証しているものについては、契約担当機関が変更保証証書の提出を受けることは不要。これは、県と同社の間には「公共工事契約の保証の保証期間変更に関する覚書」が締結されており、受注者が工期延長の承認通知の写又は請負契約の変更協議書の写に変更契約書の写を併せて同社に提出することにより保証期間変更が機械的に認められ、変更保証証書の発行は省略する取扱いがされるため。
第6 工事完成と契約の保証の事務処理
1 契約の保証の返還手続
(1) 現金納付の場合には、2の規定により保証金を受注者へ返還する。
(2) 銀行又は金融機関による保証では、契約の保証期間満了前に契約債務の履行が行われたときは保証料の返還が受けられる場合があるので、3の規定により保証書原本を受注者に返還しなければならない。
(3) 履行保証保険若しくは公共工事履行保証証券又は保証事業会社の保証による場合には、受注者の契約債務の履行により当該保証は自動的に消滅することとなるので、それぞれの保険証券(異動承認書を含む。)、保証証券(異動承認書を含む。)、保証証書(変更の保証証書を含む。)の返還は不要である。
2 現金納付の場合の返還処理
(1) 契約担当機関は、工事目的物の引渡しを受けた後、直ちに歳入歳出外現金払出 通知書(会計規則第68条第2項第3号に規定する歳入歳出外現金払出通知書をいう。以下同じ。)を作成して、これに「払出調書」(様式8)を添付し会計管理者又は 出納員に通知するとともに、受注者から指定された振込先銀行口座への振込を行う。
(2) 返還手続きの処理にあたっては、返還しようとする金額が契約締結時に納付された額と同一であるか、二重払いになっていないか等を厳重に確認して、事務の適正化を図ること。
(3) 契約の保証の現金返還は、契約の履行が完了した以上契約担当機関の義務であり、遅滞なく行わなければならない。受注者の請求行為に基づく手続きではないことから、第4の2の(2)の規定とは異なり、返還請求書は使用しないことに注意すること。
(4) 契約担当機関は、定期的に現金納付による契約の保証金の残高を確認し、受け入れ及び払い出し事務に誤りがないか、常に把握しておくこと。
3 銀行又は金融機関による保証の場合の返還処理
(1) 契約担当機関は、受注者から工事目的物の引き渡しを受けた後、保証書の原本
(保証内容変更契約書原本を含む。)を受注者を通じて保証銀行又は金融機関に返還する。
(2) 受注者に保証書原本を手渡す際には、「受領書」(様式9)(受領書の押印は、工事請負契約書に押印した印鑑によること。)と引き替えに行い、「受領書」は工 事請負契約書等と一緒に綴っておく。
(3) 保証書原本は、受注者に直接手渡すことを原則とする。やむを得ず郵送する場合にも、受領書の提出を受けること。
第7 契約解除と損害金徴収による施工継続
1 契約解除
(1) 契約解除を受けた受注者は、違約金として請負金額の10分の1(低入札工事にあっては10分の3)に相当する額を支払わなければならず(標準契約書(金銭的保証タイプ)第57条第2項)、契約の保証はこの違約金に充当される(標準契約書
(金銭的保証タイプ)第57条第6項)。ただし、契約担当機関は、一定の工事xx xがある場合にはまず当該出来形部分に相応する請負代金額と違約金の相殺を行い、不足する額についてのみ充当する。
(2) 契約担当機関は、契約解除を行う前に(契約解除事由が生じた時点で)必ず保証機関への契約解除の予告を行うこと。
(3) 契約担当機関は第8の規定により保証金を回収して違約金に充当するが、第8の2から5までに規定する保証では、納付期限までに納付手続が終えられるよう、事前に各保証機関と協議のうえ、請求書及び納入通知書(会計規則第27条第1項本文に規定する納入通知書をいう。以下同じ。)の送付日を決定しておくこと(納付期限を過ぎると、延滞金等徴収の必要性が生じる。)。
(4) 契約解除に伴いその工事の出来形部分検査が必要となるが、契約担当機関は、この出来形部分検査に契約の保証機関の立会を求めること。
2 損害金を徴収し施工継続する場合の取扱い
(1) 契約担当機関が、完成は遅れても引き続き受注者の施工を認め完成させることが、契約解除をするより合理的であると判断した場合は、履行遅滞に係る損害金の徴収を前提に、契約解除はしない取扱いをすることがある(標準契約書(金銭的保証タイプ)第57条第1項第1号)。
(2) この場合には、工事自体は完成するので、契約の保証を履行遅滞の損害金に充当することはできない。
第8 契約解除時の事務処理
1 現金による納付
(1) 収入xx書(会計規則第22条第8項に規定する収入xx書をいう。以下同じ。)及び振替要求書(会計規則第73条第1項に規定する振替要求書をいう。)を作成す る。
(2) (1)の文書を作成後、歳入歳出外現金払出通知書(公金振替)を作成し、受注者に対する契約解除通知書の写し(公印の押印のあるもの。)を添付して会計管理者又は出納員に通知する。
2 銀行又は金融機関による保証
(1) 収入xx書及び納入通知書を作成する。
(2) 保証銀行又は金融機関に受注者宛の契約解除通知書の写し(公印の押印のあるもの。)及び「保証金請求書」(様式10)を添付して納入通知書を送付し、契約の保証金の回収を図る。納入通知書の納入期限は、会計規則第32条第1項の規定により、xxの日から起算して、閉庁日を含み20日以内の日を指定すること(当該納期限が、日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、民法(明治29年法律第89号)第142条の規定によりこれらの日の翌日が納期限となることから、これらの日の前日を指定すること。以下同じ。)。
(3) 「保証金請求書」の請求金額及び納入通知書の金額は、契約の保証金(請負代 金額(税込)の10分の1又は10分の3)と当該銀行又は金融機関の保証金額のいず れか少ない方であること。ただし、工事出来高と相殺後の金額でなければならない。
(4) 保証金請求の際に、保証書原本の提示(同封)が必要かどうかは、当該保証銀行又は金融機関との保証契約の内容によるので、あらかじめ問い合わせておく。
(5) 「保証金請求書」の写しは、工事請負契約書等と一緒に綴じておくこと。
3 履行保証保険(定額てん補特約付)による保証
(1) 収入xx書及び納入通知書を作成する。
(2) 保険会社に受注者宛の契約解除通知書の写し(公印の押印のあるもの。)及び
「保険金請求書」(様式10)を添付して納入通知書を送付し、契約の保証金の回収を図る。納入通知書の納入期限は、会計規則第32条第1項の規定により、xxの日から起算して、閉庁日を含み20日以内の日を指定すること。
(3) 「保険金請求書」の請求金額及び納入通知書の金額は、契約の保証金(請負代金額(税込)の10分の1又は10分の3)と当該保険会社の保険金額のいずれか少ない方であること。ただし、工事出来高と相殺後の金額でなければならない。
(4) 保険金請求の際に、保険証原本の提示(同封)が必要かどうかは、当該保険会社との保険契約の内容によるので、あらかじめ問い合わせておく。
(5) 「保険金請求書」の写しは、工事請負契約書等と一緒に綴じておくこと。
4 公共工事履行保証証券による保証
(1) 収入xx書及び納入通知書を作成する。
(2) 保険会社に受注者宛の契約解除通知書の写し(公印の押印のあるもの。)及び
「保証金請求書」(様式10)を添付して納入通知書を送付し、契約の保証金の回収を図る。納入通知書の納入期限は、会計規則第32条第1項の規定により、xxの日から起算して、閉庁日を含み20日以内の日を指定すること。
(3) 「保証金請求書」の請求金額及び納入通知書の金額は、契約の保証金(請負代金額(税込)の10分の1又は10分の3)と当該保険会社の保証金額のいずれか少ない方であること。ただし、工事出来高と相殺後の金額でなければならない。
(4) 保証金請求の際に、保証証券原本の提示(同封)が必要かどうかは、当該保険会社との保証契約の内容によるので、あらかじめ問い合わせておく。
(5) 「保証金請求書」の写しは、工事請負契約書等と一緒に綴じておくこと。
5 保証事業会社の保証
(1) 収入xx書及び納入通知書を作成する。
(2) 保証事業会社に受注者宛の契約解除通知書の写し(公印の押印のあるもの。)及び「保証金請求書」(様式10)を添付して納入通知書を送付し、契約の保証金の回収を図る。納入通知書の納入期限は、会計規則第32条第1項の規定により、xxの日から起算して、閉庁日を含み20日以内の日を指定すること。
(3) 「保証金請求書」の請求金額及び納入通知書の金額は、契約の保証金(請負代
金額(税込)の10分の1又は10分の3)と当該保証事業会社の保証金額のいずれか少ない方であること。ただし、工事出来高と相殺後の金額でなければならない。
(4) 保証金請求の際に、保証証書原本の提示(同封)が必要かどうかは、当該保証事業会社との保証契約の内容によるので、あらかじめ問い合わせておく。
(5) 「保証金請求書」の写しは、工事請負契約書等と一緒に綴じておくこと。
第9 その他
1 契約の保証の対象とならないもの
(1) 債務不履行を事由としない契約解除手続においては、契約の保証機関による保証を違約金に充当することはできない。
(2) 標準契約書(金銭的保証タイプ)では、第46条第1項各号、第48条第4号及び第6号並びに第49条第10号及び第11号の規定による契約解除が債務不履行以外の事由による契約解除である。第46条第1項各号のいずれかに該当する場合は契約解除に伴う違約金に加えて、談合等により受けた損害に係る賠償金(第56条)及び違約罰としての違約金(第56条の2)も徴収しなければならない。賠償金及び違約罰としての違約金も契約の保証の対象とはならない。
2 債権譲渡と契約の保証の関係
(1) 受注者が県の承諾する債権譲渡を行った場合、債権譲渡されて以後の工事請負代金額支払いは受注者に対してではなく、債権譲渡を受けた者に対して行われることになる。
(2) 債権譲渡が行われても、受注者との間の工事請負契約に影響を及ぼすことはなく、契約の保証の取扱いが左右されることはない。ただし、契約担当機関は、債権譲渡を承認した際には、遅滞なくその事実を契約の保証機関に通知しなければならない。
附 則(平成24年3月29日付け23xx管第1156号土木部長通知)この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日付け24xx管第1336号土木部長通知)この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日付け25xx管第1196号土木部長通知)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の要領の規定中、同日付 けの契約書標準書式改正に伴い改正する部分は、同日以後に締結する契約について適用し、同日前に既に締結している契約については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日付け26xx管第1370号土木部長通知)この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日付け元高土政第1250号土木部長通知)この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日付け2xxx第1365号土木部長通知)この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月14日付け3xxx第825号土木部長通知)
この要領は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日付け3xxx第1267号土木部長通知)この要領は、令和4年4月1日から施行する。
建設工事における契約の保証に関する取扱要領参考事項
1 契約書への記載区分
建設工事請負契約書標準書式(以下「標準契約書」という。)の金銭的保証タイプには、契約書頭書6の「契約保証金」欄に受注者が契約の保証金額等を記載しなければならないが、次の(1)又は(2)に記載方法が分かれる(標準契約書(金銭的保証タイプ)第4条第4項)。
(1) 当該請負契約に相当する契約の保証金額を記載する。要領第1の2、3又は6の規定による場合
(2) 「免除」と記載する。
要領第1の4又は5の規定による場合。「高知県契約規則第40条第4号(又は第5号)の規定による。」と併記すること。
【参考】
(2)で「免除」と記載するのは、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号。以下「契約規則」という。)第40条の規定で受注者が保険会社と履行保証保険契約(第
4号)又は公共工事履行保証契約(第5号)を締結した場合は契約の保証金を免除す るとされているためである。この免除は、契約履行が間違いないと県が認め県の責任 において免除する(第6号)ものではなく、履行保証保険契約又は公共工事履行保証 契約の締結により契約の保証金に代わる保証が担保されたことによるものであること。
銀行若しくは金融機関による保証又は保証事業会社による保証の場合に金額を記載するのは、これらによる保証については、契約規則上契約の保証金に代わる担保として位置づけられており(契約規則第41条)、契約の保証金の免除とはなっていないためである。
2 銀行又は金融機関の保証の取扱い
(1) 契約規則上、銀行又は金融機関の保証については、「銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証」と規定されているが(契約規則第41条第2項において準用する契約規則第11条第3項)、金融機関が発行した保証書であれば、いずれの機関であっても確実と認めて差し支えない。ただし、必ず保証約款写しの提出を落札者から求め、保証条件を把握しておくこと。
(2) また、契約規則第41条第2項において準用する契約規則第11条第3項の規定では、契約担当者は、「銀行若しくは確実と認める金融機関又は保証事業会社との間に保証 契約を締結しなければならない。」と規定されているが、保証契約を締結する(保証 料を負担する)のは受注者であって、県ではない。
(3) 銀行又は金融機関による契約の保証は、一般的に受注者との取引関係によるもの で、融資と同様の位置付けで行われる。工事完成後に保証書を受注者に返還するのは、金利一括負担の融資(当初の融資総額から、あらかじめ返済期限までの金利相当額を 差し引いて実行する方式の融資)の繰上げ償還と同様に、保証期間満了前の保証の終 了に伴い保証料の返還が受けられることがあるためである。
3 前払及び中間前払の保証
(1) 前払金とは、請負金額50万円以上の建設工事であって、請負金額の10分の4(低入札工事にあっては10分の2)以内を、工事出来高にかかわらず、契約担当機関が受注者からの請求により支払うものである(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第 29号)附則第3条第1項)。ただし、低入札工事にあっては、前払金制度を活用しても出来高が10分の3に達した時点で自動的に部分払(出来高部分払)方式に移行することから、前払金の支払い限度は請負金額の10分の2とされている。
(2) 中間前払金とは、低入札工事を除く請負金額50万円以上の建設工事であって、県
の中間前払金認定を受けて(標準契約書(金銭的保証タイプ)第35条第3項)、請負金額の10分の2以内(ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が10分の6を超えない範囲の額)を、契約担当機関が受注者からの請求により支払うものである
(地方自治法施行規則附則第3条第3項)。
低入札工事にあっては、出来高部分払い方式が適用されることから、中間前払金の制度の適用はない。
(3) 受注者は、前払金又は中間前払金の請求書提出時に、保証事業会社の当該前払金又は中間前払金に係る保証証書を併せて提出しなければならない(標準契約書(金銭的保証タイプ)第35条第1項又は第2項)。
(4) 前払、中間前払いの保証の事務の取扱いについては、要領中の保証事業会社の保証の取扱いを参照する。
(5) 前払、中間前払及び低入札工事における出来高部分払の県の取扱いの詳細は、次の通知で規定されている。
建設工事等に要する経費の前払金の支払について(通知)(平成10年7月31日付け 10財第97号総務部長通知)
中間前払金に関する取扱要領(平成11年5月11日付け11監第192号副知事通知)
建設工事低入札価格調査制度事務処理要領(平成19年6月20日付け19xx管第270号副知事通知)
(6) 前払金については、中間前払いを除き、設計、測量等の建設コンサルタント業務委託の契約においても適用があること。
4 契約解除時の前払金及び中間前払金保証の回収
(1) 契約担当機関は、契約解除時の工事出来高が支払い済みの前払い又は中間前払い額を下回る場合には、当該支払い超過額の返還を求めなければならない。この場合には、保証事業会社による保証を充当する。
(2) 5の違約金と工事請負代金との相殺とは異なり、前払金及び中間前払金(又はそのいずれか)相当の工事出来高に達せずその回収が必要な案件では、工事請負代金支払債務との相殺の問題は起こりえない。
(3) 保証の充当手続は、要領第9の5の規定に準じる。建設コンサルタント業務委託の契約における回収も同様である。
5 違約金と工事請負代金との相殺
(1) 契約の保証は、契約解除時に違約金に充当されるものであるが、現金納付による場合を除き、契約の保証の請求は、まず違約金と工事出来高相当の工事請負代金とを相殺し、その結果未回収となる額についてのみ、行わなければならない。
(2) 相殺は、県と受注者が持つ同種の債権(県=施工の履行請求権、受注者=工事請負代金請求権)を一方から相手方に対する意思表示によってその債務(県=工事出来高に対する工事請負代金支払債務、受注者=履行不能に伴う違約金支払債務)を対当額で消滅させる手続きである。
(3) 民法(明治29年法律第89号)第457条第2項では、保証人は主たる債務者の債権について相殺をもって債権者に対抗することができる(相殺の抗弁権)と規定され、契約の保証機関は、県に対して、契約の保証を全額充当する前に、県の工事請負代金支払債務と違約金徴収債権を相殺するよう要求する権利を有する。
(4) 違約金と工事請負代金との相殺をまず行わなければならないのはこのためで、相殺により違約金相当額の全額を回収できる場合には、契約の保証機関への契約の保証の履行請求は行わない。
(5) 前払金及び中間前払金(又はそのいずれか)の保証の履行を保証事業会社に請求しなければならない案件にあっては、工事出来高支払債務としての工事請負代金が発生することはあり得ず、違約金についても、全額契約の保証を充当することになる。
(6) 県と受注者の間の債権債務の相殺は、県としてまとめて行わなければならない。このため、一受注者が複数の契約担当機関と契約案件を締結しており相殺が必要な場合には、相殺手続きはxxxxxxx課(契約担当)が行う。xx部以外の他部局の案件であっても、同様であることに注意すること。
6 契約の保証の対象とならないもの
(1) 契約の保証及び保証事業会社による前払金、中間前払金の保証の対象となるのは、債務不履行を理由とする契約解除の場合に限られる。債務不履行とは、受注者の責め により工事を完成できないことをいう。
(2) 契約解除は、債務不履行のほか、次のアからクまでに掲げる理由で行われる場合があるが、この場合には保証の対象とはならない。
ア xx技術者又は監理技術者を配置又は専任配置をしないとき。イ 現場代理人を常駐させないとき。
ウ xx技術者若しくは監理技術者又は現場代理人を無断で変更したとき。 エ 安全管理の不備等受注者が適正な施工を行っていないと認められるとき。オ 受注者の役員等が暴力団員等であると認められるとき。
カ 受注者の役員又は社員が談合容疑で逮捕され、又は公訴されたとき。キ 受注者が社会的な問題で提訴され、又は糾弾されたとき。
ク 受注者へのxx取引委員会の課徴金納付命令又は排除措置命令が確定したとき。 (3) (2)に規定する場合には、工事請負代金との相殺により、違約金、過払いの前払
金又は中間前払金を回収することになる。相殺できない額については、別途受注者に請求しなければならない。
7 その他
契約の保証の充当は、契約解除の際に初めて取り扱われるものである。契約解除手続については、建設工事における契約解除事務取扱要領(平成21年7月21日付け21xx管第309号土木部長通知)を参照のこと。
様式1
落 札 事 項 決 定 通 知 書
○工 事 名
○工 事 番 号 第 号
○落 札 者 所 在 地
商 号
代表者職氏名
○落 札 日 令和 年 月 日
○契約締結日(予定)令和 | 年 | 月 | 日 |
○工期(予定)自 令和 | 年 | 月 | 日 |
至 令和 | 年 | 月 | 日 |
○落札金額(円)
(「落札金額」は入札書又は見積書に記載された金額であって、契約金額は、これに消費税及び地方消費税相当額を加算した金額である。)
○xx割合 契約金額の10分の1以上
契約は、契約担当者と落札者(決定者)が契約書に記名押印することにより確定します。
この通知書は、契約の保証又は保険等の事務促進、適正化を図るために便宜上発行したもので、その他の目的に利用できる又は効果を有するものではありません。
なお、随意契約の場合はこの通知書中の「落札」を「決定」と読み替えます。
令和 年 月 日
保証引受機関 御中
契約担当所属長職・氏名
様式2(契約の保証金の増額・現金納付用)
令和 年 月 日
様
高知県知事
契約の保証について
令和 年 月 日付けであなたと請負契約を締結した、 工事( 第 号)は、請負契約の変更に伴い、契約の保証金が下記のとおりとなります。
つきましては、請負契約の変更内容にご異議のない場合には、別添通知による変更契約書提出日(令和 年 月 日)までに、同封の納付書により増額分の契約の保証金を納付してください。
記
変 更 前 | 変 更 後 | 差 額 | |
請負代金額 (税込)額 | 円 | 円 | 円 |
保 証 金 額 | 円 | 円 | 円 |
注:(令和 年 月 日)には、納付書記載の納付期限(変更協議書発送日の翌日を第1日として10日目の応答日)を記載すること。
様式3(契約の保証金の減額・現金納付用)
令和 年 月 日
様
高知県知事
契約の保証について
令和 年 月 日付けであなたと請負契約を締結した、 工事( 第 号)は、請負契約の減額変更に伴い、契約の保証金が下記のとおりとなります。
つきましては、契約の保証金の減額分の還付を希望される場合には、別添「契約の保証金還付請求書」に契約の保証金減額相当分を記載し、所管事務所に提出してください。
記
変 更 前 | 変 更 後 | 差 額 | |
請負代金額 (税込)額 | 円 | 円 | 円 |
保 証 金 額 | 円 | 円 | 円 |
様式4
契 約 の 保 証 金 還 付 請 求 書
¥
ただし、 工事
工事番号: 第 号
x 約 日:令和 | 年 | 月 | 日 | ||||
工 期:令和 | 年 | 月 | 日 ~ | 令和 | 年 | 月 | 日 |
の請負代金額(税込)額の減額に伴う契約の保証金の還付。振込先
銀行 支店
1 普通預金
2 当座預金 口座番号
上記のとおり請求します。
令和 年 月 日
高知県知事 様
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
以下は、押印を省略した場合に記載すること。 | ||
発行責任者 | (連絡先 | ) |
担当者 | (連絡先 | ) |
※ 発行責任者と担当者は同一人物でも可 |
注:この請求書は、工事完成引渡後の保証金返還手続きには使用しないこと。
様式5(契約の保証金の増額(期間延長)・保証機関による保証用)
令和 年 月 日
様
高知県知事
契約の保証について
令和 年 月 日付けであなたと請負契約を締結した 工事( 第 号)は、請負契約の変更に伴い、契約保証の内容が下記のとおりになります。請負契約の変更内容に異議のない場合は、保証事業会社・保険会社・金融機関へこの通知を提示し、保証内容の変更の手続きを行ってください。手続き後に交付される保証書(変更)・異動承認書・保証内容変更契約書を、変更契約書及び工程表とともに所管事務所へ提出してください。
ただし、西日本建設業保証(株)及び東日本建設業保証(株)の場合は、保証期間を変更した場合の変更保証書の交付は省略されます。
記
□保証金の増額(増額: 円)
(増額前の保証金額 円)
(増額後の保証金額 円)
□保証期間の延長(延長: 日)
(延長前の保証期間の終期: 日)
(延長後の保証期間の終期: 日)
□その他
( )
※ 保証債務履行の請求期限 : 保証期間経過後6か月以上確保すること。
様式6(契約の保証金の減額・保証機関による保証用)
令和 年 月 日
様
高知県知事
契約の保証について
令和 年 月 日付けであなたと請負契約を締結した 工事( 第 号)は、請負契約の変更に伴い、契約保証の内容が下記のとおりになります。保証内容の変更を希望される場合は、保証事業会社・保険会社・金融機関へこの通知を提示し、保証内容の変更の手続きを行ってください。手続き後に交付される保証書(変更)・異動承認書・保証内容変更契約書を、変更契約書及び工程表とともに所管事務所へ提出してください。ただし、西日本建設業保証(株)及び東日本建設業保証(株)の場合は、保証期間を変
更した場合の変更保証書の交付は省略されます。
記
□保証金の減額(減額: 円)
(減額前の保証金額: 円)
(減額後の保証金額: 円)
□保証期間の短縮(短縮: 日)
(短縮前の保証期間の終期: 日)
(短縮後の保証期間の終期: 日)
□その他
( )
※ 保証債務履行の請求期限 : 保証期間経過後6か月以上確保すること。
様式7
保 証 契 約 x x 変 更 承 認 書
令和 年 月 日
(金融機関等又は保険会社名) 御中
高知県知事
下記保証契約の内容変更について承認します。
保証期間を短縮する場合の保証債務履行の請求期限は、保証期間経過後6か月以上としてください。「証券番号」欄については、証券番号がある場合のみ記載しています。
記
1 変更する保証契約の内容 (1) 証 券 番 号: (2) 保証委託者又は債務者: (3) 工 事 名:
2 保証契約内容変更の承認事項
□保証金額の減額(減額前の保証金額: 円)
(減額後の保証金額: 円)
□保証期間の短縮(短縮前の保証期間の終期 )
(短縮後の保証期間の終期 )
□その他
( )
注:該当する項目の□にレ点を入れ、内容を記載する。
「□その他」は、参考とすべき事項がある場合に記載する。
様式8
払 出 調 書
相手方 住 所
商号又は名称代表者職氏名
払出金額 円
工事番号
引 渡 日 令和 年 月 日
様式9
受 領 書
高知県より、 工事( 第 号)に係る 保証書(保証内容変更の関係書類がある場合は、その保証内容変更に関する書類を含む。)を受領したので、保証を受けた金融機関に返還すること及び、今後の保証書の滅失、き損 等については一切の責任を負うことを確約します。
令和 年 月 日
高知県知事 様
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
注:建設工事請負契約書に押印した印鑑を押印すること。
様式10
保証金(保険金)請求書
令和 年 月 日
(金融機関等又は保険会社名) 御中
高知県知事 印
受注者○○と締結した建設工事請負契約(工事名 )については、令和 年 月 日付けで解除しましたので、下記金額の支払いを請求します。
つきましては、同封の納付書により納付をお願いします。
記
請求金額 円
証券番号
注:1 「証券番号」については、証券番号がある場合のみ記載すること。
2 納付期限をあらかじめ保証機関と協議のうえ決定した後に、本通知を行うこと。 高知県会計規則第32条第1項の規定により、納期の定めのないものについては、x xの日から起算して20日以内において納期限を適宜指定するものとされていること。
建設工事請負契約における契約の保証に関する取扱要領 新旧対照x
x | 旧 |
第1 契約の保証の方式 1 契約の保証に関する原則 (1)~(2) (略) (3) 県の建設工事請負契約では、請負対象金額(税込。以下同じ。)500万円以上の工事において契約の保証金が必要とされ、請負対象金額500万円未満の工事においては免除で きるとされている(建設工事及び委託業務における入札・契約制度に関する基本方針(平成19年3月23日付け18xx管第872号副知事通達。以下「基本方針」という。)第1の9)。また、これにかかわらず、緊急応急工事(緊急応急工事及び緊急委託業務の発注の取扱い変更について(平成18年8月14日付け18xx管第316号土木部長通知)に定める緊急応急工事をいう。)においても免除とされている(建設工事及び委託業務における入札・契約制度に関する基本方針第1の9)。 (4) 建設工事に係る委託業務(高知県公共工事等契約指針(平成20年7月9日付け20xx 管第291号副知事通達)第2の2に定義する委託業務)については、基本方針により、契約金額が100万円以下である場合及び契約金額が100万円を超える場合であって、国又は地方公共団体等と一定以上の契約実績がある場合は、契約の保証を免除できるが、これ以外の場合は納付を求めることとなる。 この要領は、建設工事の請負契約における取扱いを定めているものであるが、建設工 事に係る委託業務契約の取扱いにおいても準ずることとし、この場合、要領中の「工事」とあるのは「委託業務」に、「工期」とあるのは「履行期間」と読み替えることとする。 (5) 建設工事請負契約書標準書式には「金銭的保証タイプ」、「契約保証金免除タイプ」の 2種類があり、請負対象金額500万円以上の工事では、すべて前者のタイプにより契約の保証の手続きを行わなければならない。 (6) 契約の相手方が県に納付しなければならない契約の保証金は、契約規則第39条で請負金額の100分の10以上とされているが、通常請負金額の10分の1の保証を求める。低入札価格調査制度適用の契約(低入札工事の契約)においては、10分の1以上が10分の3以上とされており(建設工事低入札価格調査制度事務処理要領(平成19年6月20日付け 19xx管第270号副知事通知)第8)、通常請負金額の10分の3の保証を求める。 (7) 県は、平成9年当時の高知県入札・契約制度検討委員会から提言を受けて以降、工事 保証人制度による役務的保証は採用しておらず、契約の保証は金銭的保証によるもので | 第1 契約の保証の方式 1 契約の保証に関する原則 (1)~(2) (略) (3) 県の建設工事請負契約では、請負対象金額(税込。以下同じ。)500万円以上の工事において契約の保証金が必要とされ、請負対象金額500万円未満の工事及び設計等業務委 託契約においては免除とされている(建設工事及び委託業務における入札・契約制度に関する基本方針(平成19年3月23日付け18xx管第872号副知事通達)第1の8)。また、これにかかわらず、緊急応急工事(緊急応急工事及び緊急委託業務の発注の取扱い変更について(平成18年8月14日付け18xx管第316号土木部長通知)に定める緊急応急工事をいう。)においても免除とされている(建設工事及び委託業務における入札・契約制度に関する基本方針第1の8)。 (4) 建設工事請負契約書標準書式には「金銭的保証タイプ」、「契約保証金免除タイプ」の 2種類があり、請負対象金額500万円以上の工事では、すべて前者のタイプにより契約の保証の手続きを行わなければならない。 (5) 契約の相手方が県に納付しなければならない契約の保証金は、契約規則第39条で請負金額の100分の10以上とされているが、通常請負金額の10分の1の保証を求める。低入札価格調査制度適用の契約(低入札工事の契約)においては、10分の1以上が10分の3以上とされており(建設工事低入札価格調査制度事務処理要領(平成19年6月20日付け 19xx管第270号副知事通知)第8)、通常請負金額の10分の3の保証を求める。 (6) 県は、平成9年当時の高知県入札・契約制度検討委員会から提言を受けて以降、工事 保証人制度による役務的保証は採用しておらず、契約の保証は金銭的保証によるもので |
新 | 旧 |
なければならない。 (8) 契約の保証は、受注者が次の2から6までのいずれかの方法を選択しなければならない。 2~6 (略) 第2~第8 (略) 第9 その他 (略) 附 則 (略) 附 則(令和3年12 月14 日付け3xxx第825 号土木部長通知)この要領は、令和4年1月1日から施行する。 附 則(令和4年3月25 日付け3xxx第1267 号土木部長通知) この要領は、令和4年4月1日から施行する。 | なければならない。 (7) 契約の保証は、受注者が次の2から6までのいずれかの方法を選択しなければならない。 2~6 (略) 第2~第8 (略) 第9 その他 (略) 附 則 (略) 附 則(令和3年12 月14 日付け3xxx第825 号土木部長通知)この要領は、令和4年1月1日から施行する。 |