EXPERT VIEW:商標ライセンス契約の有効期間
JULY 17TH 2013
三菱東京UFJ銀行 国際業務部
EXPERT VIEW:商標ライセンス契約の有効期間
前回は、商標ライセンス契約の必要的記載事項について検討をしました。今回は、前回に引き続き商標ライセンス契約について、中国の商標局に対する届出手続に関する留意点について、ライセンス期間を対象として検討してみたいと思います。
Q:当社(A 社)は、中国の複数の子会社に当社が中国で登録した商標を一定の使用料を取得してライセンスし、中国の子会社は、これが製造する製品に当該商標を貼付してこれを販売しています。当社の上記商標ライセンスについて、子会社ごとに契約条件が異なっていたため、あらためて、統一的な商標ライセンス契約を締結して、統一的な契約管理を実施することを検討しています。この検討に際して、当社の中国事業部より、「中国での契約登記手続等は、政府に対する対応が煩雑で、できる限りこの手続負担を軽減してほしい。」との要請が出ています。当社では、一般的に商標ライセンス契約は、当初の期間を 3 年とし、事後、1 年ごとの自動更新としているのですが、このような契約期間の約定による場合、上記の中国事業部の要請は満たされないのでしょうか?
A:本ケースにおいて、まず、商標ライセンス契約は、当初の期間を 3 年とし、事後、1 年ごとの自動更新とする契約約定は、法的には有効な約定と考えることができます。他方で、A 社の中国事業部は商標ライセンス契約の届出手続の負担を軽減してほしいと要請していますが、当該届出手続の主体は、ライセンサー、即ち、本ケースでは A 社であり、A 社の中国の子会社ではありません。A 社内で、国外における商標ライセンス契約の届出等の手続処理をいずれの部門が担当するのかにもよるのですが、仮に、この担当が、A 社の知的財産権部門であるならば、中国事業部自身に手続負担や、商標代理への委託に関する報酬その他の手続処理負担も生じないように思われます。
中国においては、登記や、届出といった、講学上は、契約内容や事業内容に対する実質的な審査を要求しない手続においても、実際には各種の負担が生じえます。本ケースのように、親子間での商標のライセンスで、基本的にその契約関係の帰趨を親会社である A 社の意思で決定することができるような取引については、処理すべき手続の回数を減らすような工夫、例えば、対象商標の現在の有効期間をもってライセンス期間とし、商標の更新手続に合わせて、更新期間における商標ライセンス契約の再度の締結(又は更新契約)をし、当該契約の届出手続を処理するといった方針の方が、実際の管理を適正に行うことができる場合もあると思います。
1 商標ライセンス契約におけるライセンス期間の規制
商標ライセンス契約は、当事者間の債権・債務を形成する債権的合意であり、ライセンス期間の合意も、当事者を債権的に拘束する合意として、当事者が自由に合意することができるのが原則です。従って、本ケースのように、ライセンス期間を当初3年とし、その後、いずれかの当事者から更新拒絶がない限り、当該期間を1年自動的に更新し、事後もこの例によるといった自動更新合意も法的には有効です。他方で、登録商標には、有効期間(存続期間)があり、商標権が有効期間が満了し、更新登録の手続が取られない場合には消滅することから、この有効期間を超えるライセンス期間の合意が有効なのか?という問題があります。しかし、この点も、商標権の有効期間は、特許権の存続期間と異なり有効期間の経過により一般の使用に供するという機能を有するものでなく、取引秩序の観点から無期限の商標権を認めた場合の弊害を是正するという機能を有するものですので、(異論はあると思うものの)債権的合意としてライセンス期間を上記の商標権の有効期間を超える期間として合意したとしても、当該超過期間についての合意の有効性を直ちに否定すると解することは適当とは思われません。
2 商標局の要求
法的には、商標権のライセンス期間の合意については、上記のとおり考えるのですが、商標局は、商標ライセンス契約の届出手続の具体的な要求として、「使用許諾の期間が『商標登録証』上の有効期間を超えてはならない。」と公示し、現時点の対象商標の登録証に記載される期間を超えて、ライセンス期間を約定すると、実際に、商標ライセンス契約の届出を受理しない扱いとし、ただし、本ケースのように自動更新合意がなされている場合には、当初の期間、即ち、本ケースでは当初の3年の期間が、対象商標の有効期間の範囲内にあれば、実務的には、届出を受理する扱いとしているようです。
3 ライセンス期間の変更に係る手続
商標局は、商標ライセンス契約の届出手続との関係で、ライセンス期間の変更を契約変更手続ではなく、あらためて商標ライセンス契約の届出手続を処理する事由としています。本ケースのように、当初期間から1年ごとの自動更新とした場合にも、商標ライセンス契約の届出期間(公告される使用期間)は当初期間の 3 年として登録されるので、自動延長期間の 1 年ごとに、上記のように、あらためて商標ライセンス契約の届出手続を処理する必要が生じます。
4 商標ライセンス契約の届出手続における実務上の留意点
商標ライセンス契約の届出手続は、講学上は、いわゆる認可、許可等の契約の効力を補完し、又は行為の禁止・制限を解除する行政行為ではないので、行政機関の実質的な審査等を要する手続ではなく、手続は形式的なものです。しかし、(1)形式的とはいえ、商標局により要求される商標ライセンス契約における必要的記載事項(この点は前回の解説記事をご参照ください。)があり、署名についても各種の要求がなされる等、本来自由に合意し、締結されるべき契約に実務上の制約があること、(2)届出に際して提出する書類も、商標ライセンス契約原本(これが外国語文書である場合は中国語翻訳文)、申請書、ライセンサー及びライセンシーの主体資格証明書(日本企業の場合は、現在事項全部証明書等の登記簿謄本。更にこれが外国語文書である場合は中国語翻訳文)、商標代理に対する委託書等、準備すべき文書も少なくないこと、(3)届出に係る行政費用(現在は1商標1契約について 300 元)及び商標代理に対する委託報酬等の費用がかかること等、実務上は、一定の負担が生じます。
また、商標局が文書受領証を発行した後、「届出通知書」を受領し、「商標公告」上に公告がなされるまで、現状、3 か月~4 か月の期間を要しており、仮に、この期間における商標ライセンスに対する使用料を国外に為替送金する場合には、対応する期間の「届出通知書」を外国為替指定銀行に提出することができず、為替送金手続に支障が生じてしまう可能性もあります。
5 本ケースにおける検討
本ケースにおいて、まず、商標ライセンス契約は、当初の期間を 3 年とし、事後、1 年ごとの自動更新とする契約約定は、法的には有効な約定と考えることができます。
他方で、A 社の中国事業部は商標ライセンス契約の届出手続の負担を軽減してほしいと要請していますが、当該届出手続の主体は、ライセンサー、即ち、本ケースでは A 社であり、A 社の中国の子会社ではありません。A 社内で、国外における商標ライセンス契約の届出等の手続処理をいずれの部門が担当するのかにもよるのですが、仮に、この担当が、A 社の知的財産権部門であるならば、中国事業部自身に手続負担や、商標代理への委託に関する報酬その他の手続処理負担も生じないように思われます。また、前記のように、更新期間において、届出手続が完了するまでの期間において、商標ライセンスに対する使用料を国外に為替送金するに際して支障が生ずる可能性があるとしても、この手続を A 社の知的財産権部門が迅速に処理し、また、商標ライセンス契約において、この使用料の支払条件や計算期間を適正に約定すること等により、上記の支障を可能な限り抑制することもできそうです。
中国においては、登記や、届出といった、講学上は、契約内容や事業内容に対する実質的な審査を要求しない手続においても、前記で紹介したように、商標局による具体的な手続や契約内容に関する要求(当該要求は、法的拘束力を有する規制ではなく、行政機関の指導性要求です。)があります。こうした要求を把握しつつ、中国で行政手続を処理することは、商標代理に対する報酬等の費用の問題だけでなく、これを適正に管理するために、各種の負担が生じえます。本ケースのように、親子間での商標のライセンスで、基本的にその契約関係の帰趨を親会社である A 社の意思で決定することができるような取引については、商標ライセンス契約の届出手続処理について、いずれの部門がこれを担当するのかにかかわ
らず、処理すべき手続の回数を減らすような工夫、例えば、対象商標の現在の有効期間をもってライセンス期間とし、商標の更新手続に合わせて、更新期間における商標ライセンス契約の再度の締結(又は更新契約)をし、当該契約の届出手続を処理するといった方針の方が、実際の管理を適正に行うことができる場合もあると思います。
なお、商標ライセンス契約の有効期間の途中で、契約を終了する場合には、当事者が終了を合意するほか、商標局に対して事前終了の届出手続を処理すれば足りますし、また、当該期間中に使用料の改定を行う場合には、現在、商標局は契約の届出変更手続については、ライセンサー又はライセンシーの名義の変更のみを対象とする扱いとしており、基本的にはライセンス期間の変更と同様に、あらためて商標ライセンス契約の届出手続を処理する必要があると考えておいた方が無難です。とすると、短期のライセンス期間を定める意義は、A 社の「一般的な管理」を徹底する利益と、届出手続の負担(費用負担を含みます。)及び上記のようなライセンス期間途中の変更に係る手続負担(費用負担を含みます。)の考量において、A 社としてどのように中国の子会社に対する商標ライセンスに係る契約の管理を行うのが適当か?という観点からの検討が必要なのではないかと思います。
以上
露木・xx法律事務所
弁護士 x x x x外国法研究員 x x
WEEKLY DIGEST
【経済】
◆6 月の主要経済指標 第 2 四半期のGDP成長率+7.5% 前期比 0.2 ポイント低下
国家統計局の 15 日の発表によると、2013 年第 2 四半期の中国の GDP 成長率は前年同期比+7.5%と、前期
の同+7.7%から 0.2 ポイント低下した。但し、上半期の GDP 成長率は前年同期比+7.6%と、政府の通年目標の 7.5%を僅かに上回った。1-6 月の固定資産投資は前年同期比+20.1%と、1-5 月から 0.3 ポイント低下した。また、6 月の工業生産(付加価値ベース)も前年同月比+8.9%と、前月から 0.3 ポイント鈍化。一方、6 月の社会消費財小売総額は前年同月比+13.3%と、前月の+12.9%から若干加速した。6 月の消費者物価上昇率
(CPI)は同+2.7%と、前月の+2.1%から上昇幅が拡大。6 月の工業生産者出荷価格(PPI)は同▲2.7%と引き続きマイナスとなった。同局は、第 2 四半期の成長鈍化の主な要因について、世界経済の回復の遅れや人民元高・人件費上昇による輸出競争力の低下、また、政府が進める不動産価格抑制策やxx粛正策等の結果と指摘した上で、成長の適度な減速は、構造調整、発展方式の転換にとって有利であり、また、過去 5 四半期の成長率が 7.4%~7.9%の範囲内にあることから、中国経済は安定していると言えるとの見方を示した。今後についても、中国は、工業化や都市化の進展、中西部地区の発展による投資と消費の拡大が見込めることや、自動車等の耐久消費財の需要増加の余地が大きいこと等、今後の安定的かつ比較的速い成長を支える潜在力と条件を備えているとし、通年の成長目標 7.5%の達成は問題ないとコメントした。
◆6 月の輸出入 前年同月比 2.0%の減少 5 月からさらに減速
税関総署の 10 日の発表によると、6 月の輸出入は前年同月比▲2.0%の 3,215.07 億米ドルと、5 月の伸び率
同+0.4%からさらに減速した。うち、輸出は同▲3.1%の 1,743.16 億米ドル、輸入は同▲0.7%の 1,471.91 億米ドルと、輸出、輸入ともに前月の同+1.0%、同▲0.3%から下落幅が拡大している。1-6 月の累計では、輸出入は前年同期比+8.6%の 1 兆 9,976.92 億米ドル、輸出、輸入は、それぞれ同+10.4%の 1 兆 528.23 億米ドル、同+6.7%の 9,448.69 億米ドルとなっている。1-6 月累計の国・地域別では、日本との輸出入が前年同期比▲9.3%と、1-5 月の同▲8.9%から下落幅がさらに拡大、うち、輸出が同▲3.8%、輸入が同▲13.8%と、輸入の落ち込みが目立った。EU との貿易も同▲3.1%と、1-5 月の▲2.8%に続き減少した。香港との輸出入は同+40.2%と、依然として大きな伸びを示したものの、中国当局による香港向け貿易の管理強化を受け、1-5 月の+52.0%から大きく低下している。また、ASEAN は同+12.2%、米国は同+5.6%と増加した一方、ともに 1-5 月の+14.8%、+6.9%に比べ伸びが下落した。税関総署は、上半期の輸出入について、第 1 四半期
は前年同期比+13.5%、第 2 四半期は同+4.3%と、第 2 四半期にかけて伸びが明らかに鈍化したと指摘した。鈍化の要因は、外需の低迷、人民元為替レートや人件費の上昇の輸出企業への影響、貿易摩擦による貿易環境の悪化、工業生産の伸び鈍化に伴う原材料輸入需要の低下等、様々な要因によるものと見ている。こうした要因は短期的に解消することが難しく、下半期の輸出入も引き続き多くの困難に直面するとの見方を示した。
◆IMF 2013 年中国のGDP成長率予測 7.8%に修正
国際通貨基金(IMF)は 9 日、「世界経済見通し」の改訂版を発表し、2013 年の中国の GDP 成長率について、
政府目標の 7.5%を上回る 7.8%に達するとの予測を示し、4 月時点の 8.1%、5 月時点の 7.75%前後の予測から修正した。世界全体の成長見通しも、4 月時点から 0.2 ポイント引き下げ 3.1%とした。主要新興xxx・地域で見られる需要の鈍化や成長の減速、ユーロ圏の長期化する景気後退を要因として挙げている。なお、 2014 年の中国の成長率についても、これまでの予測から 0.6 ポイント引き下げて、7.7%としている。
【産業】
◆6 月の自動車販売 前年同月比 11.19%の伸び
中国自動車工業協会は 10 日、6 月の自動車生産台数が前年同月比+9.33%の 167.42 万台、販売台数が同
+11.19%の 175.41 万台だったと発表。伸び幅は生産が 5 月の同+13.52%から縮小する一方、販売は 5 月の
同+9.81%から 2 桁台に回復した。1-6 月の累計では、生産が前年同期比+12.83%の 1,075.17 万台、販売が
同+12.34%の 1,078.22 万台と、ともに 1,000 万台超えを記録した。6 月単月の車種別では、乗用車の生産
が前年同月比+8.24%の 136.26 万台、販売が同+9.29%の 140.35 万台、商用車の生産が同+14.36%の 31.16万台、販売が同+19.53%の 35.06 万台となっている。なお、6 月単月の乗用車販売の国別では、xx系が前年同月の 49.94 万台から 5.46%増加して 52.66 万台、外資系は、独系が 24.71 万台から 28.97 万台、
米系が 15.32 万台から 17.86 万台へと販売台数を伸ばす中、日系は 25.94 万台から 23.09 万台へと減少した。国別シェアでは、独が 19.24%から 20.64%、米が 11.93%から 12.72%へと前年同月に比べシェアを拡大する一方、xx系は 38.89%から 37.53%へ、日系も 20.20%から 16.46%へとシェアを落とした。但し、対前月比では、日系は今年 1 月から 2 月にかけてシェアが下落したのを除き、3 月以降は 4 ヶ月連続で回復傾向にある。
【金融・為替】
◆6 月の人民元新規貸出 8,605 億元 前年同月比 593 億元減少
中国人民銀行の 12 日の発表によると、6 月の人民元新規貸出額は 8,605 億元となり、前年同月から 593 億元
減少したが、前月より 1,931 億元増加した。また、1-6 月累計の人民元新規貸出額は 5 兆 800 億元と、前年
同期比 2,217 億元の増加となった。6 月末の外貨貸出残高は前月の 7,737 億米ドルから 7,758 億米ドルに増加。1-6 月累計の外貨建新規貸出額は 924 億米ドルとなっている。また、6 月末の社会融資規模(注)は前年同月比 7,427 億元減少の 1 兆 400 億元と大幅に減少した一方、1-6 月の累計では前年同期比 2 兆
3,800 億元増加の 10 兆 1,500 億元に達した。6 月末のマネーサプライ(M2)は前年同月比+14.0%の 105 兆
4,500 億元となり、伸び率は前月から 1.8 ポイント低下したものの、6 ヶ月連続で政府の通年目標の+13%
を上回った。なお、同時に発表された 1-6 月のクロスボーダー人民元決済額は、経常項目が 2 兆 500 億元、
うち、貨物貿易が 1 兆 3,600 億元、サービス貿易及びその他が 6,838 億元。資本項目が 1,835 億元、うち、
対外直接投資が 220 億元、対内直接投資が 1,615 億元となっている。
(注):社会融資規模=人民元貸出+外貨貸出+委託貸出+信託貸出+銀行引受手形+企業債券+非金融企業株式融資+保険公司賠償+投資用不動産+その他
人 民 元 の 動 き
(資料)中国外貨取引センター、中国人民銀行、上海証券取引所資料より三菱東京UFJ 銀行国際業務部作成
RMB レビュー&アウトルック
~安定推移が続く人民元、来週も堅調推移を見込む~
今週の中国人民元は 6.13 挟みの推移が続いた。11 日にはバーナンキ FRB 議長の発言を受けてドル売りが強まると、中国人民銀行は対ドル基準値を約 3 週間ぶり高値水準となる 6.15 台へ設定した。だが、人民元
は 6.13 台を中心に上値重く推移。12 日には 6.14 台前半まで軟化する場面もみられた。国家外為管理局
(SAFE)による規制を受けたドルの買い需要も相応にあるということだろう。もっとも、基準値比元高水準での推移が続いており、人民元需要の強さは相変わらずであった。また、短期金融市場も落ち着いており、 7 日物レポ金利は 4%挟みの推移となっている。
6 月の輸出は前年比▲3.1%となり、昨年 1 月以来 17 ヶ月ぶりに前年を下回った。国・地域別にみると欧州向け(寄与度▲1.4%)のマイナス寄与が最も大きい。だが、これまで輸出の伸びを牽引してきた香港向け
(寄与度▲1.1%)も減少に転じており、SAFE の規制が影響しているとみられる。SAFE は、規制において
「輸出企業資金と貨物の流れが著しく不一致、もしくは資金流入が大幅に増加している企業を対象に状況説明を求め、説明ができない企業の監視を強化する」としてきた。5 月時点から企業へのモニタリングが
開始されていたこともあり、5 月時点のデータから規制の影響は既に現れていたが、施行にあたり一層鮮明になってきたと言えよう。一方、6 月の消費者物価指数伸び率は前年比+2.7%と、前月(同+2.1%)から上昇した。食品価格(同 4.9%)が主因であり、豚肉価格(同+1.1%)が 14 ヶ月ぶりにプラス転換している。来週はバーナンキ FRB 議長の議会証言が予定されていることもあり、発表内容によっては市場も大きく 反応しよう。もっとも、人民元は安定推移が続いていることから、こうした動きの影響は比較的軽微な
ものに留まるとみている。根強い人民元需要を背景に堅調推移が続こう。
(7 月12 日作成)(市場企画部市場ソリューション室 グローバルマーケットリサーチ)
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