OG新
OG新
M-10
(平成23年10月1日)
<クレジットカード会員規約のご案内>
①本規約は、お客さまが株式会社オリエントコーポレーション(以下「オリコ」という)の発行するクレジットカード(以下「カード」という)会員として、カードをご利用される場合の内容です。②お客さまのお申込みされたカードの種類によって、特別なサービスや特約が付加されている場合があります。この場合は本規約とは別にご案内いたします。
第1章 クレジットカードの基本条項
第1条(会員) (1)会員とは、本人会員と家族会員の両者を総称した者をいいます。(2)本人会員は、家族会員のご利用分と本規約に基づく全ての責任を引受ける会員をいいます。(3)本人会員は、家族会員に対し本規約を遵守しカードを利用させる義務を負うものとします。
第2条(契約の成立及びカードの貸与等) (1)契約成立等 ①カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約は、会員が本規約を承認の上、オリコに申込みをし、xxxが所定の審査の上、承諾した時に成立するものとします。カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約の契約日は、オリコから会員に別途通知されます。②会員がカードキャッシングの利用可能枠の設定を希望しない場合は、カードキャッシングに係る基本契約は成立しないものとします。③個別のカードショッピングの利用契約及びカードキャッシングの利用契約は、カードショッピング及びカードキャッシングの利用の都度各別に成立するものとします。(2)カードの有効期限はカード券面に表示します。尚、会員より脱会の申出がなく、一定のカードの利用がありオリコが引続き会員として認める場合は更新されますが、オリコが定める一定の期間カードの利用がない場合はオリコの判断により更新されないものとします。(3)カードの所有権はオリコに帰属し、xxxは、会員にカードを貸与します。又、カードは会員のみが利用できるものとし、会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカード(カードの券面上に記載された会員番号、有効期限等のカード情報を含む)の利用、管理をするものとし、他人に貸与、預け入れ、譲渡、質入れ、担保提供等に利用することや、カードの利用に伴う場合を除いてカード情報の提供を行うことはできません。(4)オリコが会員に貸与したカードの券面については変更する場合があります。
第3条(カ-ドの利用可能枠等) (1)会員は、以下の各号に定める制限額の範囲で、カードショッピング及びカードキャッシングを利用することができるものとします。①カードショッピング枠及びカードキャッシング枠とは、カードのカードショッピング及びカードキャッシングのそれぞれについて定められた利用可能枠をいい、オリコが会員にカードを交付するときに会員に通知されます。会員は、カードショッピング枠及びカードキャッシング枠を超えてカードを利用することができません。②カ-ド利用可能枠とは、それぞれのカード毎に設定された総利用制限額であって、カードショッピング枠とカードキャッシング枠の何れか高い金額がカード利用可能枠となります。会員は、カードショッピングとカードキャッシングの合計利用額について、カード利用可能枠を超えて利用することができません。③総利用可能枠とは、会員がオリコのカードを複数枚保有する場合のその複数枚のカードの合計の利用制限額をいいます。総利用可能枠は、会員が保有する複数枚のカードのうち、最も金額が高いカードショッピング枠又はカードキャッシング枠が指定されるものとし、会員は、複数枚あるカードの総利用額について、総利用可能枠を超えて利用することができません。(2)会員はオリコの承諾なく第1項各号に定める各利用可能枠を超えてカードを利用しないものとし、これを超えて利用した場合は、オリコの請求により、利用可能枠を超えた金額もしくは残債務全額を一括して支払うものとします。又、商品、別表記載の加盟店(以下「加盟店」という)によって、1回当たりのご利用額が制限される場合があります。 (3)オリコは、以下の各号の何れかひとつにでも該当したときは、カードの利用の停止又は利用可能枠の引下げを行うことができるものとします。①会員が、貸金業法、日本貸金業協会で定める自主規制基本規則に基づく収入を証明する書面その他の必要な書類の提出を求められたにもかかわらず当該書類が提出されない場合。②会員のカードキャッシングに係る利用可能枠とxxxとの他の契約に基づく借入残高及び他の貸金業者からの借入残高が、給与及びこれに類する定期的な収入の合計額の3分の1を超えた場合。③オリコが割賦販売法、社団法人日本クレジット協会で定める自主規制規則に基づき、会員又は会員の世帯主の年収、世帯状況、年齢、勤務先等の申告を求めたにもかかわらずその申告を受けられなかった場合。(4)オリコは、第3項各号に定めるほか、その加盟する個人信用情報機関に登録された情報及びオリコとの間のその他の取引の内容等を利用して、オリコ所定の方法で、カード更新時及び随時、会員の信用調査を行い、カード利用可能枠の変更又はカードの機能の停止を行うことができるものとします。
第4条(カードの機能) (1)会員は、以下の各号のサービスを受けることができます。①カードショッピング 会員は、カードを提示する方法や、カード番号その他の所定のカード情報を加盟店に通知する方法で、加盟店から商品を購入したり、サービスの提供(以下「商品の購入等」という)を受けること(以下「カードショッピング」という)ができます。②カードキャッシング 会 員は、カードを利用して、オリコから金銭の借入れ(以下「カードキャッシング」という)をすることができます。カードキャッシングは原則として1万円単位で利用することができます。但し、日本国外でのカードキャッシングは、MasterCard、VISA、JCB又はオリコが指定する現地通貨単位での利用となります。(2)会員は、カードショッピング枠の現金化を目的として商品の購入等にカードショッピングを利用することはできません。
第5条(付帯サービス) (1)会員は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、別途オリコから会員に対し通知するものとします。(2)会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとします。(3)会員は、付帯サービスについて次のことを予め承諾するものとします。①オリコが必要と認めた場合には、付帯サービス及びその内容を会員への予告又は通知なしに変更もしくは中止する場合があること。②付帯サービス及びその内容がオリコホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)に掲載される内容に従って随時変更もしくは中止されること。
第6条(所有権) 会員は、カードを利用して購入した商品の所有権が、オリコが加盟店もしくはオリコの提携カード会社、金融機関等に立替払いし、又は債権を譲受けたことにより、加盟店からオリコに移転し、当該商品に係る債務の完済までオリコに留保されることを認めるものとします。
第7条(カード年会費) 会員は、カードショッピングサービスの維持に係る費用として、オリコに対して入会時に定められた年会費及びオリコから別途会員へ通知される年会費を支払うものとします。尚、カード年会費のみの請求の場合は会員への案内を省く場合があります。又、カード年会費は理由のいかんにかかわらず返還しないものとします。
第8条(暗証番号) (1)会員はカードの暗証番号を設定するものとし、暗証番号に会員の生年月日、電話番号、住所、自動車登録番号、「0000」、「9999」等他人に容易に推測されるもの(以下「忌避番号」という)の使用を避けるものとします。(2)会員の届出た暗証番号が忌避番号であった場合や、カード入会申込み時に会員が暗証番号を指定しなかった場合、xxxが指定する暗証番号を登録する場合があります。(3)会員は、暗証番号(オリコからID番号やパスワードを付与された場合はこれを含む)を他人に知られないように十分注意して管理するものとします。(4)会員が忌避番号を利用したことにより生じた損害、及び会員の故意又は重大な過失により暗証番号を他人に知られたことにより生じた損害については会員の負担とします。
第9条(反社会的勢力の排除) (1)会員は、会員が、現在、次の何れにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団②暴力団員③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等⑥その他前各号に準ずる者(2)会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いてオリコの信用を毀損し、又はオリコの業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為
第2章 お支払い
第10条(ご返済方式・ご返済期日等) (1)カードショッピング(カードショッピングの分割支払金及び弁済金並びにカードキャッシングの返済金を総称して以下「返済金」という) ①ご返済方式は、1回払い、ボーナス一括払い、ボーナスニ括払い、オリコが定める2回払い以上の回数指定分割払い及びリボルビング払いとし、会員がカードショッピングの利用の際に指定するものとします。但し、加盟店及び商品又はサービスにより利用できない返済方式があります。②会員が支払月を指定することなく1回払いを指定したときは、ご利用日を含む月の翌月27日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日。以下同じ。)が返済金のお支払日となります。③会員が回数指定分割払い、リボルビング払いを指定したときは、利用日を含む月の翌月27日が第1回目の返済金のお支払日となり、以降毎月27日がお支払日となります。④会員がボーナス一括払い又はボーナスニ括払いを指定したときは、原則として、xxは6月~8月、冬季は12月又は1月のうちから会員が指定した月の27日が返済金のお支払日となります。⑤会員は、1回払い、ボーナス一括払い又はボーナスニ括払いを指定したご利用分について、オリコが別途定める日までに申出の上オリコが適当と認めた場合、リボルビング払いに変更することができます。この場合、包括信用購入あっせんの手数料(以下「手数料」という)の計算及び毎月の返済金額等については、カードショッピングのご利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとします。⑥電気、ガス、水道、電話その他の従量制料金のお支払いについてカードショッピングをご利用されたときは、加盟店が金額を確定した日としてオリコに通知した日がご利用日となります。⑦事務上の都合により第1回目の支払開始が遅れることがあります。(2)カードキャッシング ①ご返済方式は、1回払い及びリボルビング払いとし、会員がカードキャッシングの利用の際に指定するものとします。但し、日本国外でのカードキャッシングの返済方式はリボルビング払いとします。②会員が1回払いを指定したときは、利用日を含む月の翌月27日が返済金のお支払日となります。③会員がリボルビング払いを指定したときは、利用日を含む月の翌月27日が第1回目の返済金のお支払日となり、以降毎月27日がお支払日となります。(3)カードショッピングのリボルビング払い及びカードキャッシングのリボルビング払いについては、当月末日までにご利用されたご利用代金残高について、お支払日までに発生した手数料又は利息を当該お支払日にお支払い頂きます。(4)リボルビング払いの毎月の返済金額は、カードショッピング、カードキャッシングそれぞれ別々に設定されます。尚、会員が毎月の返済金額を設定する場合は、オリコ所定の方法によりオリコに届出るものとし、xxxが承認した金額を毎月の返済金額とします。(5)カードキャッシング枠が変更された場合、リボルビング払いの毎月の返済額については、原則として変更後のカードキャッシング枠に応じた返済金額となります。但し、貸金業法及び貸金業協会の定める自主規制規則その他オリコ所定の信用調査により、オリコがカードキャッシング枠を引下げた場合で、当該引下げ時点においてカードキャッシングの利用代金残高がある場合等オリコ所定の場合は、原則として引下げ前のカードキャッシング枠に応じた返済金額となります。
第11条(利息、手数料その他の費用) (1)会員は、カードショッピング及びカードキャッシングの利用元金に別表に定める方法で計算した手数料又は利息を加算した金額をオリコに支払うものとします。尚、手数料及び利息は、会員がご利用されたご利用単位毎に算出されます。(2)第1項に定めるほか、会員は次の費用を負担するものとします。①現金自動支払機その他の機械(ATM)によりキャッシングをした場合又は返済した場合のATM手数料として、ご利用1回当たり、ご利用金額1万円以下の場合は105円、ご利用金額1万円超の場合は210円。②支払いに要する費用(銀行、コンビニエンスストア等所定の手数料){ご参考 コンビニエンスストア手数料お支払額1万円未満63円、3万円未満105円、3万円以上315円(平成23年3月末現在)}
第12条(お支払方法・ご返済場所) (1)本規約に基づく会員のオリコに対する全てのお支払いは、会員が予め指定するオリコの認めた金融機関の預貯金口座から口座振替もしくは自動払込の方法によります。但し、これらの方法によるお支払いがない場合は、オリコの指定する預貯金口座ヘの振込、オリコの指定するコンビニエンスストアの収納代行を利用したお支払いその他オリコの認める方法によりお支払い頂きます。(2)会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用してお支払いしたときは、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより、オリコへの支払いがなされたものとします。
第13条(繰上返済) (1)会員は、回数指定分割払い方式によるカードショッピングの残債務の全部について約定期日前の支払い(以下「繰上返済」という)を行うことができます。この場合、会員は、78分法又はこれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうちオリコ所定の割合による金額の払戻しをオリコに請求することができます。(2)会員は、リボルビング方式以外のカードショッピングの残債務の一部について繰上返済を行うことができません。(3)会員は、リボルビング方式によるカードショッピングもしくはカードキャッシングの全部又は一部について繰上返済を行うことができます。この場合、会員は、残元金と返済日までの手数料もしくは利息をお支払い頂きます。(4)会員は、本条各項に定める繰上返済を行う場合、予めオリコにその旨を連絡し、xxxが指定する方法、内容に従って行うものとします。(5)会員がxxxに対する事前の連絡を怠って繰上返済を行った場合又はオリコが指定する方法、内容と異なった方法で繰上返済を行った場合、xxxが当該繰上返済について当初の約定日に支払ったものとして取扱うか、又は当該繰上返済の全部もしくは一部についてオリコ所定の方法により計算された超過支払額であるとして、これを会員に返金しても異議ないものとします。
第14条(支払債務の充当順位) (1)会員が本規約に基づき返済した返済金は、カードショッピング及びカードキャッシングの各利用分毎に返済方式に応じて、法定充当順位に準じたオリコの定める所定の方法により充当されるものとします。(2)会員の返済した金額が、本規約及びその他の契約に基づきxxxに対して負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、オリコの適当と認める順序、方法により何れの債務に充当しても異議ないものとします。
第15条(キャンセル時の特約) 会員が加盟店との間で商品の購入等に係る契約を解除又は合意解約等するに伴い、加盟店からカードショッピングの利用をキャンセル(解約)等する旨の通知を受けたときは、オリコは、オリコ所定の方法にて処理することができるものとします。この場合、会員がオリコに返済したカードショッピングの返済金について、xxxは、会員からの特段の申出がない限り、前条に準じて処理することができるものとします。
第16条(利息制限法超過部分の利息のお支払い) 会員がカードキャッシングを利用した場合において、借入れの利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合、会員は、超える部分の利息について支払う義務を負いません。
第17条(遅延損害金) 会員がカードのご利用代金のお支払いを遅滞した場合、会員はオリコに対し別表記載の内容で計算した遅延損害金を支払うものとします。 第18条(期限の利益の喪失) (1)会員が次の何れかに該当したときは、当然に本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいてxxxに対し負担する一切の支払債務について期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちにお支払い頂くものとします。①本規約に基づく債務の支払いを遅滞し、オリコから20日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。②自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。③強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立てを受けたとき。④破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立てを受けもしくは自ら申立てたとき。⑤債務の整理、調整に関する申立てがあったとき。⑥商品や権利の購入又は役務の受領が会員にとって営業のために又は営業としてする取引であるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引となる場合で、会員が返済金の支払いを1回でも遅滞したとき。⑦会員が商品(権利も含む)の質入れ、譲渡、賃貸その他オリコの所有権を侵害するような行為をしたとき。⑧会員がカードキャッシングによる債務の支払いを1回でも怠ったとき(但し、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する)。(2)会員が、次の何れかの事由に該当したときは、xxxの請求により、本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいてxxxに対して負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該支払債務の全額を直ちにお支払い頂くものとします。①本規約上の義務に違反し、その違反が重大であるとき。②失踪しもしくは刑事上の訴追を受け、又は本規約以外の契約に基づく債務について期限の利益を喪失する等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。③第9条第1項各号に該当した場合、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
第3章 マンスリーステートメント、電磁的方法による書面の交付、勧誘の承諾等
第19条(取引内容の通知方法・マンスリーステートメント) (1)会員は、以下の各号の書面の交付をその交付すべき時期に受ける代わりに、オリコの定める1月間における貸付と返済に関する取引内容を所定期日にまとめた書面(以下「マンスリーステートメント」という)として交付されることを承諾します。①貸金業法第17条第1項に基づいて、会員が借入れに係る契約を締結する都度オリコから交付される書面。②貸金業法第18条第1項に基づいて、貸付の契約に基づく債権の全部又は一部について会員が返済する都度オリコから交付される書面。(2)前項に定めるマンスリーステートメントによる書面交付の開始時期は、別途オリコにおいて定め、これを通知又は公表するものとします。
第20条(電磁的方法による書面の送付) (1)会員は、以下の各号の書面の交付を受ける代わりに、電磁的方法による方法で通知を受けることを承諾します。①第19条第1項第1号に定める書面。②第19条第1項第2号に定める書面。③貸金業法第17条第6項に基づいて一定期間の取引内容がまとめて記載された書面。④貸金業法第18条第3項に基づいて一定期間の返済内容がまとめて記載された書面。(2)前項に定める電磁的方法による通知については、会員との間で情報提供の方法に関する手続きが行われた後に実施されるものとします。
第21条(貸付の契約等に係る勧誘の承諾) 会員は、xxxが会員に対して貸付の契約、並びに「個人情報の取扱いに関する条項」で承諾した内容に関し、勧誘を行うことを承諾します。尚、会員が、当該勧誘の全部又は一部について承諾しないとき、又は承諾を取消すときは、オリコに対し勧誘の停止を求めることができるものとします。
第4章 支払停止の抗弁等
第22条(見本、カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等) 会員が見本、カタログ等によりカードショッピングの申込みをした場合において、提供され又は引渡された商品、権利、役務が見本、カタログ等と相違していることが明らかな場合は、会員は直ちに加盟店に対して商品、権利の交換又は役務の再提供を申出るか、又は当該売買契約、役務提供契約の解除ができるものとします。尚、売買契約等を解除する場合は、会員は速やかにxxxに対してもその旨を通知するものとします。
第23条(支払停止の抗弁) (1)会員は、次の各号の事由が存するときにはその事由が解消されるまでの間、当該商品等についての支払いを停止することができるものとします。①商品(権利)の全部又は一部の引渡しがないとき。②役務の全部又は一部の提供がなされないとき。③商品(権利)や役務は提供されたが、約束の期日に遅れたため役に立たなかったとき。④商品に欠陥(瑕疵)があるのに対応してもらえないとき。⑤クーリングオフ、中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約の場合に限る)に応じてもらえないとき。⑥商品(権利)や役務が見本・カタログ等と異なるとき。⑦商品(権利)の販売の条件となっている役務の提供がないとき。⑧その他商品(権利)の販売、役務の提供につき加盟店に対して生じている事由があるとき。(2)オリコは、会員が第1項の支払いの停止を行う旨をオリコに申出たときは直ちに所定の手続きを取るものとします。(3)会員が第2項の申出をするときには、予め上記の事由解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。(4)会員は、第2項の申出をするときには、速やかに上記の事由を記載した書面(資料があるときには資料を添付)をオリコに提出するよう努めるものとします。又、xxxが上記事由について調査の必要があるときには、会員はその調査に協力するものとします。(5)第1項の規定にかかわらず、次の各号の何れかに該当するときには支払いの停止を求めることはできないものとします。①売買契約、役務提供契約が会員にとって営業のために又は営業としてする取引であるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引であるとき。②1回の利用にかかる支払総額が4万円(リボルビング払いの場合は現金価格の合計が3万8千円)に満たないとき。③割賦販売法に定める指定権利以外の権利の購入のためにカードショッピングを利用したとき。④返済方式が翌月1回払いのとき。⑤会員による支払いの停止がxxに反するとき。⑥オリコの承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払いその他オリコの債権を侵害する行為をしたとき。 (6)会員は、xxxが返済金の残額から第1項の支払停止額に相当する額を控除して請求したときには控除後の返済金について支払いを継続するものとします。
第5章 会員資格の喪失
第24条(脱会) 会員がその都合により脱会するときは、xxx宛その旨の届出を行うものとします。尚、脱会の届出時において残債務がある場合、会員は当該残債務について引続き本規約に基づき支払いを継続するものとします。
第25条(会員資格の喪失等) (1)会員が、以下の各号に定める何れかに該当したときは、xxxは、会員に通知することなくカ-ドの利用を停止しもしくは会員資格を喪失させることができるものとし、又これらの措置とともに、加盟店に対し当該カードの無効を通知することがあります。①オリコに対し虚偽の申告をした場合。②本規約の何れかに違反した場合。③本規約に基づく支払債務その他オリコに対する一切の支払債務の履行を怠った場合。④期限の利益の喪失事由の何れかに該当した場合。⑤オリコもしくは個人信用情報機関の情報等により会員の信用状態に重大な変化が生じ、又は生じるおそれがあるとオリコが判断した場合。⑥第三者による利用、換金を目的とした商品の購入等、カ-ドの利用状態が適当でないとオリコが判断した場合。⑦会員への通知、連絡が不能とオリコが判断した場合。⑧その他オリコが会員として不適当と判断した場合。(2)会員がオリコの発行する複数のカードの会員となっている場合において、その何れかについて第1項各号の何れかひとつに該当した場合、会員の保有するオリコが発行する全てのカードについて、第1項が適用されるものとします。
第26条(会員資格喪失時のカードの取扱い等) (1)会員が会員資格を喪失し(脱会の場合はその届出を行ったとき)、xxx又はxxxの委託を受けた者からカードの返却を求められたときは、会員は直ちに貸与された全てのカードを切断する等利用不能の状態にした上で返却するか又は会員の責任において破棄するものとします。会員が適切に返却又は破棄しなかったことにより、オリコに生じた責任は会員が負担するものとします。(2)会員資格喪失をもって、カードを利用して提供されるサービス及び会員資格に基づいて提供されるサービスは終了するものとします。
第6章 カ-ドの紛失・盗難時の取扱い
第27条(通知) (1)会員は、貸与されたカードに関し、以下の各号の何れかの事由(以下「カード事故」という)を知ったときは、直ちにオリコにその旨を通知の上、最寄りの警察署にその旨を届出るものとします。①カ-ドを紛失し、又は盗難、詐取もしくは横領にあったこと、又はカードを利用して不正な取引が行われたこと。②第三者にカード番号、暗証番号、その他オリコから付与されたカードに係るID番号等を不正に取得され、又はこれらのデータを利用して不正な取引が行われたこと。③偽造カードが作成され、又は利用されたこと。(2)会員は、xxxがカード事故の調査をするために必要と認めたときは、カード事故に関する資料等(被害状況等を記載した報告書、警察署の被害届出証明又は盗難届出証明等)の提出及びxxx又はxxxの委託を受けた者による被害状況等の調査に関する協力をするものとします。
第28条(免責) 会員は以下の範囲のカードの利用代金の支払債務について、支払義務を負わないものとします。①第27条第1項第1号、第2号に定めるカード事故を原因とするカードの利用代金についてはその通知日の60日前以降の利用分。②第27条第1項第3号に定めるカード事故を原因とするカードの利用代金。
第29条(免責されない損害) 第28条の定めにもかかわらず、カード事故について以下の各号の何れかに該当する場合、会員は、当該利用代金についてxxxに対し支払いの責任を負うものとします。①カード事故が会員の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。②会員がカード事故の事実を認識しながら、オリコへの通知を怠ったとき、もしくはその通知を正当な理由なく遅延したとき。③カード事故が会員の家族、同居人、留守人の不正行為に起因するものであるとき。④カード事故が戦争、地震等に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされたものであるとき。⑤カード事故がカードを他人に譲渡、貸与又は担保差入れしたこと、並びにカード情報を他人に提供したことによって生じたものであるとき。⑥第27条第1項第1号、第2号に定めるカード事故による不正な利用が、会員のオリコへのカード事故の通知日から起算して61日以前に生じたものであるとき。⑦会員がカード事故の調査をするためにxxxが必要と認めた資料等の提出をしなかったとき、もしくは必要な調査に対する協力をしなかったとき。⑧会員がカード事故に関し虚偽の説明をしたとき。⑨カード事故が会員の本規約に違反する状況で行われたとき。
第7章 雑則
第30条(カードの再発行) カードについて、紛失、盗難、毀損、滅失等が生じた場合、会員は、オリコに対し再発行を請求することができるものとし、xxxが承認したときにカードは再発行されるものとします。
第31条(届出事項の変更・調査) (1)会員は、オリコに届出た住所、氏名、電話番号、勤務先、指定預貯金口座等について変更があった場合、所定の届出書によりオリコに通知するものとします。又、会員に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書等を添付の上所定の届出書によりオリコに通知するものとします。通知を行わなかったことによる不利益は会員の負担となります。(2)会員は、第1項の住所、氏名の変更の通知を怠ったことにより、オリコからの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、オリコが通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、第1項の住所、氏名の変更届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りでないものとします。(3)会員は、その財産、収入、信用等をオリコ又はオリコの委託する者が調査しても何ら異議ないものとします。
第32条(日本国外の利用代金の円への換算) 会員の日本国外におけるカ-ド利用による代金は、所定の売上票又は伝票記載の外貨額をオリコ及び提携機関所定の時期、方法により邦貨へ換算の上、国内でのカ-ド利用代金と同様の方法でお支払い頂くものとします。
第33条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用) 日本国外でカ-ドを利用する場合、外国為替及び外国貿易管理に関する法令等による必要が生じた場合は、オリコの求めに応じ必要書類を提出するものとし、又、外国でのカ-ド利用の制限もしくは停止に応じるものとします。
第34条(債権譲渡) 会員は、xxxが本規約に基づく債権及び権利を、オリコの資金調達、流動化その他の目的のため、必要に応じ取引金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)又は債権回収会社(以下「金融機関等」という。[オリコホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)]に掲載)に譲渡もしくは担保提供(質権及び譲渡担保の設定を含む)その他の処分をすること、xxxが譲渡した債権を譲受人から再び譲受けること、並びにオリコが金融機関等との間で本規約に基づく債権及び権利に関するその他の取引をすることについて予め承諾します。
第35条(合意管轄裁判所) 会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地及びオリコの本社、各支店、センタ-を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第36条(規約の変更) オリコが予め会員に一定期間の猶予期間を設けて変更内容を通知したときは、当該期間の経過をもって規約変更の効力が生じるものとします。
第37条(準拠法) 会員とxxxとの諸契約に関する準拠法は全て日本法とします。