Contract
別記1(リースの取扱について)
第1 取扱基準
リースは民間リース会社や農業協同組合(以下「リース会社等」という。)からなる事業主体と、当該機械等(以下「機械等」という。)を利用する農林漁業者等(以下「借受者」という。)との間でいわゆるリース契約を締結する事業であって、以下の要件を満たすものとする。
1 リース期間
機械等の耐用年数以上とする。
2 年間リース料
次の算定式で算出した額以下であること。
(1)「農業協同組合」が事業主体となって実施する場合事業主体負担{(事業費-補助金)+初期経費}
リース期間
+年間管理費
(2)「農業協同組合以外の者」が事業主体となって実施する場合
(購入金額-補助金)+動産総合保険料+固定資産税+事務手数料リース期間
3 リース契約
事業主体と借受者との間において、リースの目的、期間、年間リース料、リース料納入の期限及び方法、目的外使用の禁止等の事項について明記されたリース契約を締結するものであること。
4 災害の報告
借受者は、機械等の利用を責任をもって行い、災害等により機械等に異常が生じた場合は、事業主体に速やかに報告するとともに、事業主体は、事業実施要領第7の5に基づき届出を行うこと。
5 借受者への指導
事業主体は、認定農業者及び認定就農者等が機械等の借受者となる場合には、経営改善計画及び就農計画等が達成できるよう特に留意すること。なお、民間リース会社が事業主体の場合にあっては、市町村が借受者の経営改善計画等が達成するよう特に留意すること。
6 事業主体が実施する審査等
事業主体は、借受者に対してあらかじめリース実施に必要な調査・審査及び必要書類、連帯保証人の徴収等ができるものとする。
7 助 成
県は、毎年度予算の範囲内において、リースするために必要となる機械等の導入に要する経費に対して助成を行うものとする。
なお、事業主体が民間リース会社の場合は、毎年リース料の助成に要する経費として取り扱うことができるものとする。
第2 | リースの実施方法 | |
1 | 実施のフロー及び内容 | |
【事業主体】 | 【補助事業者】 |
① 借受者は導入したい機械等の仕様を定め、販売店等に、概算事業費算定のための見積依頼書を送付する。
なお、特定の機種導入が必要な場合はその理由を明確にし、機種を指定した見積依頼書を送付する。
② 借受者は販売店等から見積書を徴収し、概算事業費を算定する。
③ ②で算定した概算事業費を前提として、借受者は複数(3者以上)のリース会社等にリース契約見積依頼書を送付する。
④ リース会社等からリース契約書(案)(リース料金含む。)を借受者に提示し、借受者は最低価格のリース料金を提示したリース会社等を事業主体に決定する。
なお、借受者は決定した事業主体のほか、選考に漏れたリース会社等も連絡すること。
⑤ 借受者は、上記までに決定した事項を基に補助事業を市町村に実施申請する。なお、実施申請は借受者と事業主体の共同でも差し支えないこととする。
⑥ 市町村は、県へ補助事業を申請する。
なお、申請にあたっては、事前に県へ事業概要を説明する。
⑦ 県から市町村へ補助事業の認定を通知(併せて補助金額を内示)する。
⑧ 市町村から借受者へ県と同様に補助事業の認定を通知する。
また、市町村は、④で決定した事業主体へ補助金額を内示する。
⑨ 借受者は、市町村からの認定通知と事業計画書の写しを事業主体に送付する。
⑩ 事業主体は、借受者から送付された⑤の申請時に使った事業計画書と⑧の認定通知(写)を添付し、補助金の交付申請書(補助金交付要綱別記第1号様式)を市町村に提出する。
⑪ 市町村は、同様に県へ補助金の交付申請書を提出する。
⑫ 県から市町村へ補助金の交付決定を通知する。
⑬ 市町村は、同様に事業主体へ補助金の交付決定を通知する。
⑭ 借受者は、⑧の認定通知受理後、導入機械等の仕様書等により競争入札等を実施し、最低価格を提示した販売店と機種を事業主体に連絡する。
なお、①で導入機種を決定済みの場合は、機種を指定した競争入札等を実施する。
⑮ ⑭で事業費が決定した段階で、借受者と事業主体とで新たにリース料を設定し、リース契約を締結する。
⑯ 上記①及び②に関し、概算事業費算定のための見積徴収は、事業主体となるべきリース会社等が行っても差し支えない。
この場合、
ア 借受者は、希望する機械等を仕様書等により提示し、複数(3者以上)のリース会社等へ、概算事業費及びリース料の見積徴収を併せて依頼する。
イ リース会社等は機械等を選定の上、概算事業費とリース料を借受者へ通知する。
ウ 借受者は、最低価格のリース料を提示したリース会社等を事業主体に決定し、市町村へ事業申請する。
➃ ⑭の競争入札等の実施は、事業主体でも構わないこととする。
2 その他必要な事項
(1)事業主体のしゅん工報告について
事業主体は、リース契約を締結し、借受者に機械等が導入されたときは、導入機械等の確認を行った上で、しゅん工報告書に出来高設計概要書、補助事業収支明細書を添付し、市町村に報告するものとする。
また、事業主体はあらかじめ、以下に示す補助事業簿冊を整備しておくものとする。
① | 事業計画書及び仕様書等 | (借受者→事業主体へ提出) |
② | 見積書、又は入札関連書類 | (借受者→事業主体へ提出) |
③ | リース機械等の売買契約書 | (事業主体) |
④ | リース機械等借受書(納品書と同様)又は納品書 | (事業主体) |
⑤ | 機械等の確認写真 | (事業主体) |
⑥ | (事業主体) | |
⑦ | 売買代金の支払額、年月日がわかる帳簿 | (事業主体) |
⑧ | 補助金の受入額、年月日がわかる帳簿 | (事業主体) |
⑨ | 補助金の往復文書 | (事業主体) |
(内示・補助金交付申請書・交付決定・実績報告書・請求書・額の確定通知等)
(2)市町村の完成検査の実施について
ア 書類検査は原則、事業主体に対して行う。ただし、あらかじめ指定した補助事業簿冊又はその写しを聴取し、確認することとして差し支えない。
イ 現場検査は、原則、借受者に対して行う。なお、事業主体の立会いは必要に応じ求めることができるものとする。
3 リース実施の手続きに必要な参考様式
(1)実施フロー①及び②について:様式8(概算事業費算定用見積依頼書)
(2)実施フロー③について :様式9(リース見積依頼書)
(3)実施フロー⑤について :取り組もうとする各事業細目の様式を準用。また、事業主体から提出のあったリース契約書(案)を添付すること。