Contract
レンタル約款
この度は、xx商⼯株式会社のレンタルサービスをご利⽤いただきありがとうございます。
お客様はxx商⼯株式会社のレンタルサービスのご利⽤に際し、お客様とxx商⼯株式会社との間の個別のお取り決め(お客様からの注⽂書と弊社からの個別確認書(仕様書)。以下「個別契約」といいます。)のほか、下記の共通取引約款(以下「本約款」といいます)を適⽤させていただきますので、本約款についてご了承いただくものとします。
契約条項
お客様(以下「甲」という)とxx商⼯株式会社(以下「⼄」という)は、甲と⼄との間の機器賃貸借取引(レンタルサービス)について、別途定める個別契約のほか、本約款により次の通り基本事項を定める。
第 1 条(レンタルサービス)
1 ⼄は甲との間で取り決めた機器を(以下「レンタル物件」という)を賃貸(以下「レンタル」という)し、甲はこれを借り受ける。
2 レンタル物件の対象機器、数量、レンタル期間、費⽤等について、本約款に定めのない事項は個別契約の定めに従う。
3 個別契約において、本約款とことなる事項を定めた場合、個別契約の規定が優先する。
第 2 条(レンタル期間)
1 レンタル期間は個別契約の通りとし、⼄が甲に物件を引き渡した当⽇から起算し、返却⽇をレンタル期間終
了⽇とする。
2 甲がレンタル期間の延⻑を希望する場合はレンタル期間が満了する 7 ⽇前までに⼄に申し出るものとする。
3 個別契約を延⻑する場合は、新たに個別契約書を作成する
第 3 条(レンタル料)
1 甲は⼄に対して個別契約に定めたレンタル料を個別契約によって定めた⽀払⽅法によって⽀払う。
2 甲の都合により、レンタル物件の出荷⽇当⽇、もしくは出荷後にキャンセルとなった場合、物件の引き渡し前であっても甲は⼄に対して個別契約に定めた所定のキャンセル料⾦を⽀払うものとする。
3 レンタル期間の延⻑の場合には、甲は⼄に対し、改めて締結した個別契約により定めた⾦額及び⽀払い⽅法に基づきレンタル料を⽀払うものとする。
第 4 条(物件の引き渡し、運送費送料)
⼄はレンタル物件を⽇本国内の甲の指定する場所において引き渡し、それに要した運送費等の費⽤は甲の負担とし、甲は、最初のレンタル料の⽀払い時にこれを⼀括して⼄に⽀払うものとする。
第 5 条(担保責任)
1 ⼄は甲に対して、レンタル物件の引き渡し時において物件が契約の内容に適合し正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使⽤⽬的への適合性については担保しない。
2 甲が⼄に対してレンタル物件の引き渡し後 48 時間以内に書⾯(メール及び FAX 可)によりレンタル物件が契約の内容に適合しないことを通知しなかったときは、レンタル物件は契約の内合に適合し正常な状態を備え
て引き渡されたものとする。
3 レンタル物件引き渡し後の甲の責に帰すべからざる事由によってレンタル物件が正常に作動しなくなった場合、⼄はレンタル物件を修理⼜は取り替えるものとする。この場合において、レンタル物件が正常に作動しない間のレンタル料は⽣じない。
4 前項の場合、レンタル物件の修理⼜は取り替えに過⼤の費⽤⼜は時間を要する場合、⼄はレンタル契約を解除することができる。この場合において、⼄は甲に対し損害賠償の責めに負わない。
第 6 条(レンタル物件の保管、使⽤、維持)
1 甲は、レンタル物件の保管、使⽤に当たり、善良なる管理者により細⼼の注意をもってこれを取り扱うものとする。
2 甲は、⼄の書⾯による事前承諾なく、レンタル物件の分解、改造、加⼯等をしないことはもちろん、第三者に対する賃借権の譲渡⼜は物権の転貸しをしてはならない。
3 レンタル物件⾃体⼜はその設置、保管若しくは使⽤によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償する。
4 甲は、レンタル物件を譲渡⼜は担保権を設定するなど、⼄の権利を侵害する⼀切の⾏為をしてはならない。
5 甲は、レンタル物件について他から強制執⾏その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が⽣じたときは、直ちにこれを⼄に通知し、かつ速やかにその⾃体を解消させるものとする。
第 7 条(レンタル物件使⽤等に起因する損害)
レンタル物件の不動作あるいは故障に起因して、レンタル期間中に甲⼜は第三者に何らかの損害が発⽣した場合、
⼄は、甲⼜は第三者に対し直接及び間接を問わず⼀切の損害賠償の責任あるいは負担を負わないものとし、第三
者に⽣じた損害については、xが甲の責任と負担でこれを解決する。
第 8 条(ソフトウェアの複製等の禁⽌)
レンタル物件の全部⼜は⼀部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の⾏為をしてはならない。
(1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部⼜は⼀部を第三者に譲渡若しくはその再使⽤権を設定すること。
(2) ソフトウェアをレンタル物件以外のものに使⽤すること。
(3) ソフトウェアを複製すること。
(4) ソフトウェアを変更⼜は改作すること。
第 9 条(レンタル物件の滅失、毀損)
1 レンタル物件の返還までに⽣じた物権の滅失、毀損⼜はレンタル物件の返還不能についての危険は、天変地異その他の原因の如何を問わず全て甲が負担する。但し、通常の使⽤による損耗は、この限りではない。
2 レンタル物件が滅失(修理不能⼜は所有権の侵害を含む)した場合、⼜はレンタル物件が返還不能になった場合には、甲は⼄に対して個別契約締結時における機器のxxの販売代⾦を⽀払うものとする。
3 レンタル物件が毀損(所有権の制限を含む)した場合には、甲は⾃⼰の費⽤でレンタル物件を完全な状態に
復元⼜は修理する義務を負う。この場合、復元⼜は修理は、⼄にて⾏う。
4 第 3 項の場合、甲はレンタル物件の使⽤の可否にかかわらず、レンタル期間中のレンタル料の⽀払義務を免れないものとする。
第 10 条(反社会勢⼒の排除)
甲及び⼄は、それぞれ相⼿⽅に対し、次の各号の事項を確約する。
1 ⾃らが、暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者⼜はその構成(以下総称して「反社会勢
⼒」という)ではないこと。
2 ⾃らの役員(業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会勢⼒ではないこと。
3 反社会勢⼒に⾃⼰の名義を利⽤させ、この契約を締結するものでないこと。
4 本約款が終了するまでの間に、⾃ら⼜は第三者を利⽤して、この契約に関して次の⾏為をしないこと。 (1)相⼿⽅に対する脅迫的な⾔動⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(2)偽計⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の業務を妨害し、⼜は信⽤を毀損する⾏為
第 11 条(契約の解除)
甲が本約款及び個別契約に違反した場合並びに次の各号の⼀に該当した場合には、⼄は催告をせず通知のみにより本約款本約款を解除することができる。この場合、甲は⼄に対し、未払いレンタル料その他⾦銭債務全額を直ちに⽀払い、⼄になお損害があるときはこれを賠償する。
(1)レンタル料の⽀払いを⼀回でも遅滞したとき。
(2)⽀払いを停⽌、⼜は⼿形・⼩切⼿を不渡りにしたとき。
(3)保全処分、強制執⾏、滞納処分を受け、⼜は破産、会社更⽣、特別清算、⺠事再⽣⼿続き、その他これに類する⼿続きの申し⽴てがあったとき。
(4)事業を休廃⽌、解散したとき、⼜はその信⽤を喪失したとき。
(5)故意⼜は重⼤な過失により、レンタル物件に修理不能の損害を与え、⼜は滅失したとき。
第 12 条(レンタル物件の返還)
1 本約款がレンタル期間満了により終了したとき、⼜は前条の規定によって契約が解除されたときは、甲はレンタル期間満了⽇までにレンタル物件を⼄の指定する場所へ甲の費⽤で直ちに返還する。
2 前項の場合において、甲の責によりレンタル物件を返還しなかったときは(滅失を含む)甲は⼄に対し販売代⾦を⽀払うものとし、毀損したレンタル物件を返還したときは、甲は⼄に対してレンタル物件の復元⼜は修理に要する費⽤を⽀払うものとする。
3 レンタル物件に蓄積されたデータ(電⼦情報)がある場合には、甲はそのデータを消去して⼄に返還するものとし、返還後のレンタル物件にデータが残存する場合、残存するデータの消失⼜は漏洩等に起因して甲その他第三者に⽣じた損害に関して、⼄は⼀切責任を負わないものとする。
4 甲が⼄にレンタル物件の返還を遅延したときは、期限の翌⽇から返還完了⽇までにつき、甲は⼄にその⽇数分のレンタル料に相当する遅延損害⾦を⽀払うものとする。
第 13 条(環境汚染物質下での使⽤及び危険物の返還について)
1 甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下汚染物質等という。)の環境下でレンタル物件を使⽤しないこととする。
2 レンタル物件に汚染が⽣じた場合、甲は当該汚染物質等の除去⼜は廃棄処分を直ちに⾏うものとする。汚染されたレンタル物件が返還された結果、⼄⼜は第三者の⽣命、⾝体及び財産等に損害が⽣じた場合、甲が⼀切の責任を負わなければならない。
3 放射線源、劇薬、その他危険物質(以下危険物質という。)を、⼄の承諾なしに、⼄に返還してはならない。
4 ⼄の承諾がないままに危険物質が返還された結果、⼄⼜は第三者の⽣命、⾝体及び財産等に損害が⽣じた場合、
甲が⼀切の責任を負わなければならない。
第 14 条(費⽤及び消費税等の負担)
1.本約款及び個別契約に基づく甲の債務履⾏に関する⼀切の費⽤は、甲が負担する。
2.レンタル物件の引き渡し及び返還に関わる運送費等の諸費⽤は、甲の負担とする。
3.甲は、レンタル期間の時点における税法所定の税率による消費税額をレンタル料に加算して⽀払うものとする。
第 14 条(⽀払遅延損害⾦)
甲がレンタル料に基づくレンタル料及び代替レンタルレンタル物件の購⼊価格相当額その他この契約に基づく
⾦銭の⽀払いを怠ったとき、甲は、⽀払うべき⾦額に対し⽀払期限の翌⽇からその完済に⾄るまで、年 14.6%の
割合(年 365 ⽇の⽇割計算)による遅延損害⾦を⼄に⽀払うものとする。
第 15 条(裁判管轄)
甲と⼄は、本約款及び個別契約についての全ての紛争は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄とすることに合意する。
以上
2020 年 8 ⽉ 25 ⽇作成