Contract
▇▇▇▇フランチャイズチェーン
フランチャイズ契約の要点と概説
中小小売商業振興法及び中小小売商業振興法施行規則と
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について
(FC&FCLB)
2023年10月31日 作成
一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会 正会員一般社団法人 日本フードサービス協会 正会員
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株式会社ゆで太郎システム
フランチャイズ契約のご案内
株式会社ゆで太郎システム
〒141-0031
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇-▇▇-▇担当部署:開発本部 TEL:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ FAX:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
本資料は、これからフランチャイズ・システムに加盟されようとしている方々のために、社団法人日本フランチャイズチェーン協会の要請に基づき、中小小売商業振興法(以下小振法という)及び中小小売商業振興法規則(以下施行規則という)並びにフランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について(以下フランチャイズガイドラインという)、に従って当社が作成したものです。
フランチャイズ契約に関しては、この案内だけでなくできる限りたくさんの資料を読んだり、第三者にも相談するなど、十分に時間をかけて判断してください。もし不明な点や、この案内にないことでも確認したいこと等があれば、ご遠慮なく当社にお問い合わせ下さい。
またフランチャイズ・システム一般のことや、フランチャイズ契約についての注意点などについてお知りになりたい方は、社団法人日本フランチャイズチェーン協会へお問い合わせ下さい。
一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会
▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ TEL:▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
この案内は、当社の責任において作成されたものであり、所定の承認などを受けたものではありません。加盟に際して調査すべき資料については、加盟されようとしている方が事前に自ら確認をして頂く事が必要です。
▇▇▇▇チェーンへの加盟を希望される方へ
~フランチャイズ契約を締結する前に~
このたびは、当社のフランチャイズ・システムへの加盟をご検討いただきまして誠にありがとうございます。
当社は「ゆで太郎」の商標でフランチャイズ・システムを展開しております。当チェーンの店舗は、信越食品株式会社及び株式会社ゆで太郎システムによって、自家製麺のそば処としての▇▇の経験と研究によって開発した経営ノウハウ、運営システム、店舗デザインなどで統一され、お客様に安心してご利用いただき、今日まで発展してまいりました。株式会社ゆで太郎システムは、2004年12月1日に信越食品株式会社との間で「▇▇▇▇マスターフランチャイズ契約」を締結し、▇▇▇▇フランチャイズチェーンの展開を全面的に担っております。
お客様に繰り返しご利用いただくためには、お客様の信頼を得なくてはなりません。そのためには、原則として、どの店舗を利用しても同じ商品、同じサービスを受けられることが必要です。
これを実現するため、▇▇▇▇チェーンの経営に参加する方々には、フランチャイズ契約書で定めたルールを守ることをお約束いただきます。従いまして、当社の理念と異なる独自の経営手法を重視され、▇▇▇▇チェーン独自のノウハウ、システム、イメージなどにとらわれない経営を希望される方には当社チェーンへの加盟をお勧めできません。
▇▇▇▇▇▇▇▇は、本部と加盟店のそれぞれの役割分担が明確になっています。本部はノウハウ、商品の開発等のシステム整備に多額の投資を行い、物流、データ管理、店舗指導など、加盟店が単独で行うことが困難な業務を、本部として一手に引き受けています。一方、加盟店は本部の提供するこれらのシステムを正しく活用して、▇▇▇▇ショップの経営を行います。
このように分担を明確にした上で、それぞれの役割を▇▇、且つ積極的に果たすことが▇▇▇▇ショップの経営成功の鍵となります。
▇▇▇▇ショップの経営をされる加盟店の成功がチェーンの成長の源でありますので、本部の経営努力は加盟店の経営支援が中心となります。この意味で、本部と加盟店は共存共栄の関係にあると言えます。
以上の主旨にご賛同していただける方は、次のページへおすすみください。
第Ⅰ部 ㈱ゆで太郎システムとフランチャイズ・システムについて
1.▇▇▇▇の理念
1)創業理念
2)チェーン経営理念
私たち“▇▇▇▇”の従業員は
飲食店のプロとして、お客様に驚きと満足を提供します
2.本部の概要(2023年10月31日現在)
■ 社 名 株式会社ゆで太郎システム
■ 所 在 地 〒141-0031
住所 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇-▇▇-▇
TEL ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
FAX ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
■ 資 | 本 金 | 5,000万円 |
■ 設 | 立 | 2004年8月 |
■ 事業内容 ▇▇▇▇ショップの経営
▇▇▇▇フランチャイズチェーンの運営
▇▇▇▇チェーンのメニュー・食材企画、セールスプロモーション店舗設計・施工・メンテナンス
■ 事業の開始 2004年12月21日
■ 主要株主 ▇▇ ▇▇
東京中小企業投資育成株式会社
▇▇ ▇▇(信越食品株式会社 代表取締役)
■ 役員一覧 | ▇▇ | ▇▇ | ▇▇取締役 |
▇▇ | ▇▇ | 取締役 | |
▇▇ | ▇▇ | 取締役 | |
▇▇▇ | ▇▇ | 取締役 | |
▇▇ | ▇▇ | 取締役 | |
▇▇ | ▇▇ | 取締役 | |
▇▇ | ▇▇ | 取締役 | |
▇▇ | ▇▇ | 監査役 |
■ 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行▇▇▇支店 | |
■ 所属団体 | 一般社団法人 日本フードサービス協会 正会員一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会 | 正会員 |
■ 社員数 168名
■ 沿 革
1994年10月 「▇▇▇▇」第 1 号店湊店開店(信越食品株式会社)
2004年8月 株式会社ゆで太郎システム設立
2004年12月 「▇▇▇▇システム」第1号店
店内製麺プロトタイプ西▇▇▇本店開店
2005年8月 「ゆで太郎」FC1 号店開店
2006年5月 神奈川▇▇出店
2006年7月 ▇▇▇▇出店
2007年10月 初の郊外フリースタンド店舗
2009年9月 群馬▇▇出店
2009年10月 埼玉▇▇出店
2010年7月 北海道札幌初出店
2010年9月 茨城▇▇出店
2011年4月 「▇▇▇▇チェーン」100店舗達成!
2011年9月 ▇▇▇▇出店(東北エリア)
2013年3月 富山▇▇出店
2013年3月 福岡▇▇出店
2013年7月 ▇▇▇▇出店
2014年 「▇▇▇▇チェーン」創立20周年!
2014年12月 「▇▇▇▇システムグループ」100店舗
「▇▇▇▇チェーン」150店舗達成!
2015年9月 ▇▇▇▇出店(東北エリア)
2015年12月 静岡▇▇出店
2018年3月 愛知▇▇出店
2018年3月 青森▇▇出店(東北エリア)
2018年6月 「▇▇▇▇チェーン」200店舗達成!
2020年7月 三重▇▇出店
2020年9月 岩手▇▇出店(東北エリア)
2020年9月 ▇▇▇▇出店
2021年4月 愛媛▇▇出店
2021年12月 岐阜▇▇出店
滋賀▇▇出店
2022年2月 もつ▇▇併設店 初出店
2022年5月 ▇▇▇▇出店
2022年10月 もつ▇▇併設店 100店舗達成!
2022年11月 栃木▇▇出店
2022年12月 ▇▇▇出店
3.直近 3 事業年度の損益計算書および貸借対照表
別紙 後記2及び後記3参照
4.売上・出店状況(直営店・加盟店別)
<信越食品株式会社の店舗は除く>
(1)全店売上高推移
(単位:千円)
直営店 | 加盟店 | 合計 | |
2020年 | 4,883,047 | 3,679,859 | 8,562,907 |
2021年 | 4,714,139 | 3,923,757 | 8,637,896 |
2022年 | 5,670,617 | 4,354,608 | 10,025,225 |
*信越食品グループ売上 1,584,733 千円/2022 年
(2)店舗数推移
直営店 | 加盟店 | 合計 | |
2020年 | 95店 | 79店 | 174店 |
2021年 | 96店 | 76店 | 172店 |
2022年 | 98店 | 78店 | 176店 |
*信越食品グループ店舗数 33 店/2022 年末
5.加盟店の店舗に関する事項
・直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟店の店舗数
新規に営業を開始した加盟店の店舗数 | |
2020年 | 26店 |
2021年 | 6店 |
2022年 | 8店 |
・直近3事業年度の各事業年度内に契約を途中で終了した加盟店の店舗数
契約を途中で終了した加盟店の店舗数 | |
2020年 | 7件(閉店3件、直営化4件) |
2021年 | 11件(閉店5件、直営化6件) |
2022年 | 5件(閉店1件、直営化4件) |
6.訴訟件数
・直近5事業年度の各事業年度内に加盟店又は加盟店であった者から提起された訴えの件数及び当社より提起した訴えの件数
加盟店又は加盟店であった者 から提起された訴えの件数 | 当社より提起した訴えの件数 | |
2018年 | 0件 | 0件 |
2019年 | 0件 | 0件 |
2020年 | 0件 | 0件 |
2021年 | 0件 | 0件 |
2022年 | 0件 | 0件 |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点
1.契約の名称等
「▇▇▇▇フランチャイズチェーン加盟契約」
「▇▇▇▇フランチャイズチェーン加盟契約」(FCライトBタイプ契約=FCLB契約)
2.売上・収益予測についての説明
開示する売上予測値と収支予測値は、商圏内人口や店前流動人口(車)などを含めた商圏のポテンシャルを調査し、既存の類似店データなどにより総合的に算出するものです。これは、売上や収益の結果を本部が保証するものではありません。
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項
(1)加盟金 200万円(消費税別)
加盟契約を締結する店舗の加盟金となります。ただし、2号店以降の出店にかかる加盟金は100万円(消費税別)となります。
加盟金は、加盟契約日までに指定口座へお振込みいただきますが、いかなる場合も加盟金は一切返還されません。
2.FCLB契約は、加盟金を免除します。
(2)保証金 200万円
保証金は、本部と加盟店の間に発生する全ての債務を担保するものであり、加盟契約日までに指定口座にお振込みいただきます。
保証金は無利息とし、加盟契約終了後残債務を控除の上3ヶ月以内に返還します。
2.FCLB契約の保証金は、50万円とします。
(3)設計監修費 200万円(消費税別)
設計監修費は本契約に基づき開店する店舗の新設工事につき、本部が行うレイアウト設計、工事仕様、使用機材、カラーリングなどの指導及び監修を受けるものであり、この対価となります。
設計監修費は、加盟契約日の支払いを原則とします。
2.FCLB契約は、対象外となります。
4.オープンアカウント等の送金
FCLB契約のみオープンアカウント方式を採用しており、毎日の売上金を本部の定める方式に従って、翌日中に入金しなければなりません。
5.オープンアカウント等の与信利率
当チェーンはオープンアカウント方式については行っておりません。
2.FCLB契約は、本部が加盟店の経営の安定に資するため、「支払下限金額」を設定し、精算金額がこれを下回るときは、自動的に不足額をこの契約の保証金の範囲内で取り崩して支払います。下限金額を支払い、翌月以降にその差額を精算します。
6.加盟店に対する商品の販売条件に関する事項
(1)加盟店に販売又はあっせんする商品の種類
加盟店は、原則として本部の指定する商品及び原材料を使用し、指定以外の商品を販売することはできません。また、店舗の内外装・什器備品・ユニフォームなど店舗で使用するもの全てに関し、本部の指定に従わなければなりません。
(2)配送日・時間・回数に関する事項
配送日・時間・回数については、店舗の売上高や流通ルートによって異なりますので、販売量・立地ロケーションにより本部にて決定します。
(3)発注方法・納品
商品の発注は、「インフォマート」発注システムにより指定業者別に決められた納品日指定で発注します。納品は原則として店舗に翌日納品(関東地域)となります。
商品の売買契約は、納品時の検収をもって成立します。
(4)売買代金の決済方法又は売上金の精算
商品代金の支払いは、月末締で請求書が加盟店に送られ、翌月の20日までに本部の指定する方法で本部口座へお支払いいただきます。
2.FCLB契約においては、本部が毎日の入金額合計より当月の精算課目経費を差し引き計算し、残額を翌月15日に加盟店の口座に振り込みます。
3.売上金の精算において、基準原価は30%に設定していますが、本部は3ケ月毎に直営店実績との差額を算出し、加盟店へ返金もしくは徴収します。
但し、▇▇▇▇併設店については基準原価を35%とします。
4.
期間 3月~5月 | 精算月 | 7月 |
6月~8月 | 10月 | |
9月~11月 | 1月 | |
12月~2月 | 4月 |
(5)返品
一度納品を受けた商品の返品は原則としてできません。ただし、商品の不良など正当な理由で、本部が承認した場合はこの限りではありません。
(6)商品の販売価格について
店舗における販売商品の価格は、原則として本部の指定価格に従わなくてはなりません。
(7)許認可を要する商品の販売について
許認可を要する酒類・タバコの販売は原則として行っておりません。
7.経営の指導に関する事項
(1)加盟に際しての研修について
加盟店は、オーナー若しくは店長予定者が、開店する前に本部が実施する3週間以上の開店前研修を受け、▇▇▇▇ショップを経営するのに必要な技能を修得しなければなりません。
2.加盟店は、店長交代時には第 1 項の研修の全課程を終了した店舗の運営に選任する責任者を配置しなければなりません。
3.FCLB契約は、▇▇▇▇ショップの店長経験者が対象となります。
(2)加盟に際し行われる研修の内容
① 原材料の発注、在庫、鮮度管理の方法
② そばの製麺方法
③ 調理、盛付などの商品の製造の方法、及び展示の方法
④ 販売及び販売促進方法
⑤ 店舗管理の方法
⑥ 人事労務管理及び教育研修の方法
⑦ 従業員の採用基準、適正人数や募集の方法
⑧ 会計、資金調達、管理の方法
⑨ 報告書類、各種帳票の記帳、管理の方法
⑩ ▇▇▇▇ショップ経営の実情把握の方法
⑪ その他▇▇▇▇ショップ経営の仕組みと方法に関する一切の事項
(3)加盟店に対する継続的な経営指導の方法及びその実施回数について
本部は、加盟店に対し以下の指導援助を行い、加盟店はこの指導内容に従わなければなりません。
① 店舗内構成、商品陳列、商品管理、発注業務及び設備機器類に関する指導援助
② 教育、研修に関する指導援助
③ 販売促進諸活動に関する指導援助
④ 毎月1回以上派遣するスーパーバイザーによる業務指導
⑤ その他店舗運営に関する指導援助
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項
(1)使用させる商標、商号、その他の表示
商標登録 第42類 4053950号
商標登録 第35類 5461254号
商標登録 第43類 6130228号キャラクター(▇▇▇▇▇)
(2)当該表示の使用について
本部は、加盟店に対しゆで太郎ショップの店舗名、商標、サービスマークなど
の一切の標章、意匠、キャッチフレーズ、記号その他一切の営業表示(以下、商標等という)を、本部の指示に従って使用することを許諾し、加盟店はこれに従って商標等を使用しなければなりません。
加盟店が商標等を使用する場合は、いかなる場合も本部の承諾を要し、加盟契約が終了及び解除された場合は、全ての商標等を使用する権利を即時に失います。
9.契約期間、契約の更新、及び契約解除に関する事項
(1)契約期間
加盟契約の有効期間は契約締結日より3年間とします。
(2)契約更新の要件及び手続き
契約期間満了の3ヶ月前までに本部より新契約内容の提示がない場合、同一内容でさらに3年間更新されたものとします。その後の更新についても同様とし、更新する場合、加盟店は本部に対し契約終了日の15日前までに金15万円(消費税別)を支払わなければなりません。
(3)加盟店の中途解約
加盟店は、契約期間中、本部に対し6ケ月前までに書面で申請し、本部の書面による承認を得ることよって、この契約を中途解約することができます。
2.前項の場合、加盟店は、中途解約金として本部に対し、直近6か月のロイヤリティーの平均額を残存契約期間分支払うものとします。
3.前項の規定は、加盟店が契約期間途中で一方的に営業を停止した場合及び加盟店の責に帰すべき事由によりこの契約が解除された場合にも適用します。
4.本部がやむを得ない事由があると認めた場合は、第2項及び第3項を適用しないことがあります。
(4)契約解除の条件及び手続き
加盟契約の事項に対する違反(マニュアル違反、無断休業、営業上の義務違反、支払遅延等)、極度の信用低下(銀行取引停止、破産申立等)、契約当事者の死亡若しくは禁治産者等にいたったとき、また、経営・ノウハウ・企業秘密等の漏洩による背信行為、経営放棄等があった場合、本部は加盟契約を催告の上若しくは即刻解除することができます。
(5)契約終了によって生じる損害賠償の額または算定方法
前項により加盟契約が解除された場合、加盟店は、本部に対し、直近6ヶ月のロイヤリティーの平均額の12ヶ月分に相当する損害金を支払わなければなりません。しかし、双方の合意の上で契約が終了した場合は損害賠償等の発生はあり
ません。ただし、本部より貸与しているマニュアル・テキスト、その他備品を紛失した場合は損害賠償の対象となります。
(6)契約終了によって生じる義務の内容
加盟店は、加盟契約が終了と同時に加盟店の費用をもって商標等が表示された看板その他の一切の営業表示物及び原材料等を撤去又は廃棄しなければなりません。また、「▇▇▇▇マニュアル」その他加盟店が本部より貸与を受けている物一切を返還しなければなりません。
加盟契約が終了したとき、加盟店の本部に対する債務は全て期限の利益を失い、その現存債務は直ちに一度に支払わなければなりません。
10.加盟店が本部に対して定期的に支払う金銭に関する事項
(1)ロイヤリティー
商標等の継続的使用、▇▇▇▇ショップの営業に関する一切の指導及び▇▇▇▇フランチャイズ組織に帰属していることの一切の利益の対価であるロイヤリティーとして、毎月の売上高(税抜)の5%(消費税別)を翌月の20日までに本部の指定する方法で本部口座へお支払いいただきます。
2.FCLB契約は、前項ロイヤリティーに加え、「変動ロイヤリティー」として「契約売上を超えた売り上げの20%」をお支払いいただきます。
(2)販売促進費
加盟店は、本部に対し、チェーン店共通の知名度を高めるためには本部が統一的に広告宣伝、販売促進活動をするのが最も効果的であることを認め、販売促進費として定額40,000円を、翌月の20日までに本部の指定する方法で本部口座へお支払いいただきます。
但し、▇▇▇▇併設店については販売促進費を定額5万円とします。
(3)標準システム機器の取扱い
加盟店は、前条により規定された「標準システム機器」を、本部の定める貸与条件に従い本部より借受けるものとします。
本部は加盟店に対し、具体的貸与条件を「標準システム機器貸与通知書」により通知します。加盟店が、「標準システム機器貸与通知書」に記載の機器の引渡しを受けたとき、「標準システム機器貸与通知書」に記載の貸与条件による賃貸借契約が成立します。
(4)改装積立金
5年を目途の改装に対し、「改装積立金」として月額3万円の積み立てを行いま
す。但し、利息は付しません。改装時に、加盟店へ優遇策を設けています。
2.FCLB契約は、対象外となります。
(5)FCLB契約における消費税預かり
毎月の精算において、売り上げの 2.5%を消費税相当として本部預りとします。但し本部は、加盟店からの支払い申請により、申請額を返戻します。
11.店舗の営業時間・営業日・休業日
(1)営業時間及び休業日については、立地ロケーションにより本部と事前に協議して決定します。また、地域の特性、加盟店の雇用体制、その他やむを得ない加盟店の都合によりこれを変更する場合は、本部の書面による承諾が必要です。
(2)加盟店は、本部の書面による承諾を得ずに前項の営業日、営業時間を変更した場合、休業一日につき2万円、営業時間の短縮1時間につき2千円を追加ロイヤリティーとして本部に支払わなければなりません。
12.テリトリー権の有無
本部が加盟店に賦与したフランチャイズは、店舗所在地の存在する周辺の一定地域における排他的・独占的権利ではありません。
13.競業禁止義務の有無
契約期間中及び契約終了後2年間は、直接・間接の如何を問わず、▇▇▇▇ショップと同業種の事業を行うことはできません。
14.守秘義務の有無
加盟店は、第三者に対し加盟契約、付帯契約、▇▇▇▇マニュアルの内容及びその他の▇▇▇▇フランチャイズチェーン運営に関し、知りえた一切の事項を漏洩してはなりません。また、加盟契約終了後もこの守秘義務を負います。
15.店舗の構造と内外装についての特別義務
本部は、加盟店の▇▇▇▇ショップの設営・リニューアルについて以下の指導援助を行ない、加盟店はこれに従って▇▇▇▇ショップの店舗内外装を整え、これを維持継続しなければなりません。
① 店舗の建設、改装及び改築などに関する指導援助
② 本部の経験により標準化されたレイアウト及び仕様に関する指導援助
③ 店舗及び設備一式の見積り並びにそれらの発注に関する指導援助
④ 厨房器具及び備品の使用等に関する指導援助
⑤ その他店舗設備、設営に関する指導援助
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項等
加盟店は加盟契約の条項に違反した場合、その違反の内容により、違反状態の継続日数に対し1日当たり1千円以上または3万円(消費税別)、或いは直近6ヶ月の一日当たり平均売上高(税抜)の20%(消費税別)を乗じた金額を支払わねばなりません。これを超える損害が発生した場合には、本部は加盟店に対しその賠償額について請求ができます。
また、加盟店の契約違反による契約解除の結果本部が損害を受けた場合は、本部が受けた損害の範囲で損害賠償を請求することがあります。
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等
事業活動上の損失に対する補償は一切行なっておりません。
18.▇▇義務
加盟店は、本部の指導に従い、本部の指定する▇▇▇▇ショップ及びその営業 に関連した損害保険契約を締結し、本契約期間中これを継続しなければなりません。
19.反社会的勢力排除に関して
相互に相手方に対し、自己が下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当することがないことを確約します。この確約が虚偽であり、又はこの確約に反したことにより、相手方から催告なくして本件契約の全部又は一部を解約される等の不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てることはできません。また、この確約が虚偽であり、又はこの確約に反したことにより、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりません。
記
1.契約の相手方として不適当な者として次に掲げる者
(1)暴力団、暴力団員
(2)前号に該当しなくなった日から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員、暴力団の威力を示す常習者、総会屋、社会運動など標榜ゴロその他の反社会的勢力
(4)法人その他の団体であって、その役員等(取締役、監査役、執行役、執行役員、相談役、顧問、支店長、出張所長その他名称の如何を問わず、業務を執行し、又は実質的に業務執行に対し支配力を有する者を含む)に第1号から第3号に掲げる者のいずれかに該当する者があるもの
2.契約の相手方として不適当な行為をする者として次に掲げる行為を行う者
(1)暴力的もしくは脅迫的な要求行為、又は法的な責任を超えた不当な要求行為
(2)取引に関し、暴力的又は脅迫的な言動を行う行為
(3)風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用いて、信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(4)上記1.の各号に掲げる者であることを知りながら、かかる者に対して資金、利益、又は便宜を供与する行為
(5)不当に上記 1.の各号に掲げる者を利用する行為
(6)その他前各号に準ずる行為
後記1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」
項目 | 頁数 | 確認年月日 | 確認印 | |
説明者 | 加盟 希望者 | |||
フランチャイズ契約のご案内 | 1 | |||
▇▇▇▇チェーンへの加盟を希望される方へ | 2 | |||
第Ⅰ部 ㈱▇▇▇▇システムとフランチャイズ・システムについて 1.▇▇▇▇の理念 | 3 | |||
2.本部の概要 社名・所在地・資本金・設立・事業内容・事業の開始・主要株主・役員一覧・取引銀行・従業員数・関係会社・所属団体・沿革 | 4 | |||
3.直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書 | 18 | |||
4.売上・出店状況 | 6 | |||
5.加盟店の店舗に関する事項 ・直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟店の店舗数 ・直近3事業年度の各事業年度内に契約を途中で終了した加 盟店の店舗数 | 6 | |||
6.訴訟件数 | 7 | |||
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 1.契約の名称等 | 8 | |||
2.売上・収益予測についての説明 | 8 | |||
3.加盟に際しお支払いただく金銭に関する事項 (1)加盟金 (2)保証金 (3)設計監修費 | 8 | |||
4.オープンアカウント等の送金 | 9 | |||
5.オープンアカウント等の与信利率 | 9 | |||
6.加盟店に対する商品の販売条件に関する事項 (1)加盟店に販売又はあっせんする商品の種類 (2)配送日・時間・回数に関する事項 (3)発注方法・納品 (4)売買代金の決済方法 (5)返品 (6)商品の販売価格について (7)許認可を要する商品の販売について | 9 | |||
7.経営の指導に関する事項 | 10 | |||
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 (1)使用させる商標、商号、その他の表示 (2)当該表示の使用について | 11 | |||
項目 | 頁数 | 確認年月日 | 確認印 | |
説明者 | 加盟 希望者 | |||
9.契約期間、契約の更新、および契約解除に関する事項 (1)契約期間 (2)契約更新の要件及び手続き (3)加盟店の中途解約 (4)契約解除の条件及び手続き (5)契約終了によって生じる損害賠償の額又は算定方法 (6)契約終了によって生じる義務の内容 | 11 | |||
10.加盟店が本部に対して定期的に支払う金銭に関する事項 | 12 | |||
11.店舗の営業時間・営業日・休業日 | 13 | |||
12.テリトリー権の有無 | 13 | |||
13.競業禁止義務の有無 | 14 | |||
14.守秘義務の有無 | 14 | |||
15.店舗の構造と内外装についての特別義務 | 14 | |||
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項 等 | 14 | |||
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等 18.▇▇義務 | 14 | |||
19. 反社会的勢力排除に関して | 15 | |||
後記1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」 | 16 | |||
後記2.直近3事業年度の損益計算書 | 18 | |||
後記3.直近3事業年度の貸借対照表 | 19 | |||
年 月 日
説明者
私 は、フランチャイズ契約に関する上記全ての項目を説明し、
加盟希望者 の理解をいただきました。
説 明 者 印
加盟希望者
私 は、フランチャイズ契約に関する上記全ての項目について、
説明者 より説明を受け、理解しました。
加盟希望者氏名 印
後記2.直近3事業年度の損益計算書
単位:▇▇ | |||
年度 | 2021 年 6 月期 | 2022 年 6 月期 | 2023 年 6 月期 |
売上高 | 7,019,065 | 7,392,003 | 8,909,809 |
売上原価 | 3,404,733 | 3,628,236 | 4,392,582 |
売上総利益 | 3,614,331 | 3,763,767 | 4,517,227 |
販売費及び一般管理費 | 3,835,908 | 4,066,640 | 4,466,517 |
人件費 | 2,282,450 | 2,407,157 | 2,655,172 |
減価償却費 | 347,553 | 328,963 | 338,651 |
地代家賃 | 544,811 | 562,016 | 591,068 |
水道光熱費 | 284,773 | 336,789 | 443,595 |
旅費交通費 | 94,780 | 61,014 | 65,237 |
その他 | 281,541 | 370,701 | 372,794 |
営業利益 | ▲221,576 | ▲302,873 | 50,710 |
営業外収益 | 442,593 | 1,350,947 | 93,531 |
受取利息 | 1,150 | 881 | 1,154 |
雑収入 | 441,241 | 1,347,951 | 92,154 |
その他 | 202 | 2,215 | 2,223 |
営業外費用 | 32,098 | 102,624 | 70,744 |
支払利息・割引料 | 16,193 | 16,155 | 16,142 |
繰延資産償却等 | 14,526 | 8,805 | 940 |
雑損失等 | 1,378 | 77,662 | 53,652 |
経常利益 | 188,919 | 945,449 | 75,497 |
特別利益 | 56,600 | 0 | 0 |
立退料 | 56,600 | ||
特別損失 | 114,109 | 198,571 | 1,856 |
固定資産除却損 | 114,109 | 198,571 | 1,856 |
税引前当期利益 | 131,409 | 746,877 | 73,641 |
法人税等充当額 | 11,548 | 267,335 | 12,146 |
当期利益 | 119,860 | 479,542 | 61,495 |
後記3.直近3事業年度の貸借対照表
単位:▇▇ | |||
年度 | 2021 年 6 月期 | 2022 年 6 月期 | 2023 年 6 月期 |
【流動資産】 | 1,285,956 | 1,876,587 | 1,799,430 |
現金及び預金 | 925,122 | 1,480,856 | 1,239,543 |
売掛金 | 148,652 | 174,364 | 180,526 |
商品・原材料 | 46,850 | 44,545 | 49,159 |
前払費用 | 79,302 | 78,612 | 86,560 |
未収入金 | 49,080 | 68,900 | 74,527 |
その他 | 36,950 | 29,310 | 169,115 |
【固定資産】 | 2,965,791 | 3,021,437 | 3,591,745 |
(有形固定資産) | 2,297,544 | 2,247,783 | 2,790,158 |
建物 | 173,779 | 182,339 | 190,983 |
建物付属設備 | 1,642,601 | 1,619,896 | 1,793,453 |
工具・備品 | 211,500 | 170,292 | 389,605 |
土地 | 218,874 | 218,874 | 354,978 |
その他 | 50,790 | 56,382 | 61,139 |
(無形固定資産) | 22,502 | 18,906 | 18,329 |
営業権他 | 22,502 | 18,906 | 18,329 |
(投資等) | 645,745 | 754,747 | 783,358 |
出資金・長期前払費用 | 94,532 | 185,308 | 186,583 |
保証金・敷金・積立金 | 552,061 | 569,297 | 596,775 |
資産の部合計 | 4,251,748 | 4,898,025 | 5,391,175 |
【流動負債】 | 1,575,193 | 1,947,834 | 1,970,036 |
買掛金 | 297,337 | 387,318 | 463,151 |
短期借入金 | 718,839 | 691,852 | 773,923 |
未払金・未払費用 | 390,348 | 446,329 | 525,257 |
預り金他 | 168,669 | 422,335 | 207,705 |
【固定負債】 | 2,249,813 | 2,050,482 | 2,466,512 |
長期借入金 | 1,980,328 | 1,767,610 | 2,135,102 |
預り保証金他 | 269,485 | 282,872 | 331,410 |
負債の部合計 | 3,825,006 | 3,998,317 | 4,436,548 |
【株主資本】 | 426,741 | 899,707 | 954,627 |
(資本金) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
(資本剰余金) | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
(利益剰余金) | 358,741 | 831,707 | 886,627 |
純資産の部合計 | 426,741 | 899,309 | 954,627 |
負債及び純資産の部合計 | 4,251,748 | 4,898,025 | 5,391,175 |
