Contract
労働者派遣基本契約書(案)
社会福祉法人恩賜財団済生会富山県済生会xx病院(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、乙の雇用する労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき甲に派遣し、甲の指揮命令を受けて甲の業務に従事させるに当たり、その基本的条件について以下のとおり基本契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、労働者派遣を行い若しくは労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令を遵守するものとする。
2 本契約に定める事項は、特に定めのない限り、本契約の有効期間中、甲乙間において別途締結する個別の労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)すべてについて適用される。
(個別契約の締結)
第2条 甲及び乙は、乙が甲に労働者の派遣を行う都度、派遣労働者の従事すべき業務内容、人数、就業場所、就業期間その他の必要な事項について、労働者派遣法の定めに基づき個別契約を締結するものとする。
(労働者派遣の期間制限)
第3条 甲及び乙は、派遣可能期間を超える期間を継続して労働者派遣(期間制限の対象外となる労働者派遣(労働者派遣法第40条の2第1項各号のいずれかに該当するもの)を除く。)を行わないものとする。
2 甲は、労働者派遣法第40条の2第4項に定める所定の手続きを経た場合に限り、3年を限り派遣可能期間を延⾧することができるものとする。
3 甲は、個別契約を締結するに当たり、あらかじめ、乙に対し、派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日を書面の交付等により通知するものとする。また、甲において派遣可能期間を延⾧したときも、その都度、乙に対して、同様の方法により通知をするものとする。
(派遣先責任者・派遣元責任者・指揮命令者の選任)
第4条 甲及び乙は、それぞれ自己が雇用する労働者又は役員(監査役を除く。)の中から、派遣先責任者と派遣元責任者を選任し、甲乙協力して適正な派遣就業のための措置を講じなければならない。
2 甲は、自己の雇用する職員の中から、派遣労働者を直接指揮命令する指揮命令者を選任するものとする。
(指揮命令等)
第5条 指揮命令者は、派遣業務の遂行について個別契約に定める事項を遵守して派遣労働者を指揮命令し、派遣業務以外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理することができるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を周知し指導しなければならない。
2 甲は、指揮命令者その他甲が使用する者の派遣労働者に対して行う指揮命令等により生じた事項について責任を負うものとする。
(適正な派遣労働者の選定と就業の確保)
第6条 乙は、派遣契約に基づき派遣労働者を甲に派遣するに当たっては、派遣契約で定められた業務(以下「派遣業務」という。)の遂行に必要とされる技術、能力、経験等を有する者を選定するよう努めなければならない。
2 乙は、派遣労働者に対して適正な労働管理を行い、甲の業務の遂行に支障を生じさせないよう、また甲の名誉及び信用を害することのないよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。
3 乙は、派遣労働者について傷病その他の理由により欠務を生じる場合は、甲に遅滞なく連絡しなければならない。また、甲から代替の要請があれば、甲乙協議のうえ速やかに対応しなければならない。
(派遣労働者の特定行為の禁止)
第7条 甲は、派遣契約を締結するに際し、乙からの派遣労働者を事前面接、履歴書の呈示その他の手段により特定してはならないものとする。ただし、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者の判断で行う、派遣先又は派遣予定先への派遣就労開始前の事業所訪問についてはこの限りでない。
(派遣労働者の交代)
第8条 甲に派遣された派遣労働者が、派遣業務の遂行に当たり、遵守すべき甲の業務処理方法、服務規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低いと認められる場合、甲はその理由を示して、乙にその派遣労働者の交代を要請することができる。
2 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改❹、派遣労働者の交代等適切な措置を講ずるものとする。
3 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合、乙は甲の承認を得て派遣労働者の交代をすることができる。
(派遣労働者の個人情報の保護)
第9条 甲及び乙は、本契約及び派遣契約上知り得た派遣労働者の全ての個人情報を保護し、本契約有効期間中及び本契約終了後において、これを正当な理由なく第三者に提供、漏洩したり、本契約及び個別契約の目的外で使用してはならないものとする。
2 甲及び乙は、個人情報を収集又は使用する自己の労働者に、本条に基づき自己が負担する義務と同等の義務を課すものとし、その遵守について相手方及び情報主体者に対して責任を負うものとする。
(派遣料)
第10条 派遣契約に基づく役務の提供の対価として、甲は乙に対して、派遣料を支払う。
2 前項の派遣料は、甲乙で別途協議して定めるものとする。
3 個別契約の期間中であっても、経済変動、諸経費の変動、派遣業務の変更等により派遣料を改定する必要が生じたときは、甲乙協議のうえ改定することができる。
4 甲は、派遣料の決定に当たっては、派遣労働者の就業実態、労働市場の状況等を勘案し、当該派遣労働者の賃金水準が、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事している労働者の賃金水準と均衡が図られたものとなるように努めるものとし、個別契約更新の場合の派遣料が、当該派遣労働者が従事する業務の内容、当該業務に伴う責任の程度及び要求する技術の水準の変化を勘案するよう努めるものとする。
5 乙の責に帰さない事由により派遣労働者の業務遂行が不可能となった場合は、乙は甲に派遣料の請求ができるものとする。
(支払条件)
第11x xは、前条の派遣料について、毎月末日締めにて甲に請求することとし、甲は、翌月末日までに支払うものとする。
(契約保証金)
第12条 契約保証金は、無償とする。
(権利義務譲渡の禁止)
第13条 乙は、この契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡し、貸付け、または担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
(派遣先の講ずべき措置等)
第14条 甲は、派遣就業が適正に行われるように、労働時間の管理、安全、衛生の確保、セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントその他ハラスメントの防止、その他適切な就業環境の維持等、労働者派遣法その他諸法令及び厚生労働省令等で定められた派遣先が講ずべき措置を講じるものとする。
(苦情処理)
第15条 甲乙双方は、派遣労働者から苦情の申出を受ける者を定めるとともに、速やかにその内容を相手方に通知し、密接な連携の下に、その迅速かつ適切な処理を図るものとし、苦情を処理した場合は、甲及び乙は、その結果を派遣労働者に通知するものとする。
2 甲は、その迅速かつ適切な処理を図るべき苦情には、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等が含まれていることに留意するものとする。
(派遣先による均衡待遇の確保)
第16条 甲は、派遣労働者に福利厚生施設の利用機会を与えるよう配慮するとともに、乙からの求めに応じ、業務遂行に必要な能力開発のための教育訓練実施の配慮、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金水準に関する情報提供の配慮及び職務遂行状況等の情報提供について協力するよう努力をするものとする。
(年次有給休暇)
第17条 甲は、派遣労働者が乙への年次有給休暇の請求権を有する者である場合は、当該労働者がその派遣期間中に年次有給休暇を取得することを認め、付与に協力するものとする。
2 乙は、派遣労働者が年次有給休暇を取得する場合は、甲の業務に支障をきたさないよう配慮して休暇を取得するよう指導しなければならない。
(安全衛生等)
第18条 甲及び乙は、労働基準法、労働安全衛生法等を遵守し、派遣労働者の安全衛生を確保することにつき必要な連絡調整等を行うものとする。
2 甲は、乙から派遣労働者に係る雇入れ時の安全衛生教育の委託の申し入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努めるなど、派遣労働者の安全衛生教育に必要な協力や配慮を行うものとする。
3 甲は、労働安全衛生法に基づき、派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講ずるととも
に、派遣労働者の安全衛生管理につき適切な管理を行うものとする。また、乙は、甲の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教育・指導等を怠らないように努めるものとする。
4 労働安全衛生法に基づく定期健康診断及びストレスチェック制度については乙の責任と負担において実施するものとする。定期健康診断以外で甲の方針及び派遣労働者の従事する業務によって必要とされる医療関連感染対策等については、甲の責任と負担にて実施するものとする。
(業務上災害等)
第19条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害及び通勤災害については、乙が労働基準法第8条で定める使用者の責任ならびに労働者災害補償保険法及び労働保険料の徴収に関する法律で定める事業主の責任を負う。
2 甲は、乙の行う前項の手続きについて必要な協力をしなければならない。
(機密保持及び個人情報保護、規律の遵守)
第20条 乙は、本契約の履行に関して取り扱い又は知り得た機密情報及び個人情報について、本契約期間中はもとより契約終了後も、不正に漏えいし、開示し、又は不当な目的に使用するなどしてはならず、個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 乙は、前項の義務をその派遣労働者に対し周知徹底し、順守を徹底するよう指導教育しなければならないものとする。
3 乙は、前2項の義務に違反したことにより甲又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(金銭及び有価証券等の取扱い、自動車の使用等)
第21条 甲は、派遣労働者に自動車使用及び金銭、有価証券又はこれらに類する証券、貴重品の取扱いをさせないものとする。ただし、xの判断と責任においてこれを命じることは妨げないが、これに伴い発生した事故等について、乙は甲及び第三者に対し第26条の規定にかかわらず、損害賠償の責任を負わないものとする。
(再委託の禁止)
第22条 乙は、甲から委託された派遣業務を他人に委託してはならない。
(二重派遣の禁止)
第23条 乙は、他の労働者派遣事業主から派遣を受けた労働者を甲に派遣してはならない。
2 甲は、乙から派遣を受けた労働者を第三者の指揮命令下で労働させてはならない。
(契約期間中の雇用の禁止)
第24条 甲は、乙から派遣を受け入れている期間中に、乙の派遣労働者を雇用してはならない。
(派遣契約の中途解除)
第25条 甲は、専ら甲に起因する事由により、本契約又は個別契約の中途解約を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ30日以上の猶予期間をもって乙に文書で解約の申入れを行うこととする。又、予告のない場合には、乙は甲に対し、甲が予告した日と甲が解約を行おうとする日の間の期間が30日に満たない場合には、乙は甲に対して、30日から当該期間を減じた日数分の派遣料金に
相当する金額の損害の賠償を請求できるものとする。
(損害賠償)
第26x xは、本契約に違反し、又はその責に帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 派遣労働者が派遣業務遂行に当たり、甲の指揮命令に反し、故意又は重大な過失により生ぜしめた損害については、乙の責任と負担でこれを解決するものとする。ただし、その損害が甲の指揮命令者その他甲が使用する者の派遣労働者に対する指揮命令等により生じた場合、その他甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(反社会勢力の排除)
第27x xは、本契約の履行に当たり、暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団の関係者その他公益に反する行為をなす者(以下「反社会的勢力」という。)と一切の関係を持ってはならない。
2 乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為、及びその他これらに準ずる行為を行ってはならない。
2 甲は、乙が前2項の規定に反した場合、何らの予告なく直ちに本契約及び個別契約の全部または一部を解除できるものとする。
3 前項の規定に基づき甲が契約を解除した場合、乙に生じた損害について、甲は何ら賠償ないし補償することは要しない。
(契約の解除)
第28条 甲は、乙が正当な理由なくして労働者派遣法その他関係諸法令又は本契約若しくは個別契約の定めに違反した場合には是正を催告し、相当な期間内に是正がないときには、本契約又は個別契約の全部または一部を解除することができる。
2 甲は、乙について次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの予告なく直ちに本契約及び個別契約の全部または一部を解除することができる。
(1)手形交換所の取引停止処分があったとき。
(2)差押、仮差押、仮処分を受け、又は競売、強制執行処分を受けたとき。
(3)租税公課の滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、会社更生、清算、解散等の手続きに移行したとき、又は移行することが確実になったとき。
(5)営業を停止し、又は廃止したとき。
(6)相手方の役職員、又は乙の派遣労働者に法律違反その他公序良俗に反する行為があり、相手側の名誉、信用の毀損等、本契約の継続が困難であると認めるに至ったとき。
(7)法令の定める解約事由が生じたとき。
(8)その他上記各号の一に準ずる事由があったとき。
3 甲が前項により本契約を解除し損害が発生した場合は、第26条に基づき、契約解除の原因をなす相手方に対しその損害の賠償を請求することができる。
4 天災その他、甲乙いずれの責にも帰せられない事情によって、本契約及び個別契約の継続が不可能とな
った場合は、甲乙協議のうえ、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(契約の解除制限)
第29条 甲は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、又は派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたことを理由として本契約又は個別契約を解除することはできない。
(有効期間)
第30条 本契約の有効期間は、令和6年6月17日より令和7年3月31日までとする。
(管轄裁判所)
第31条 本契約及び個別契約に関する一切の紛争については、甲の事業所の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。
(協議)
第32条 本契約又は個別契約に定めない事項及びその解釈に疑義が生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に従い協議のうえ決定する。
以上、本契約成立の証として本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ記名捺印のうえ各1通を保有する。令和 年 月 日
x xxxxxxxx000-0
富山県済生会xx病院院⾧ xx xx
乙