Contract
契 約 条 項
(委託・修繕)
(x x)
第1条 受注者は、発注者の提示した文書、図面等
(以下「文書等」という。)に基づき、発注者の命じた監督員(以下「監督員」という。)の指揮監督を受けて、この契約を履行しなければならない。
(当然履行義務)
第2条 受注者は、この契約条項及び文書等に明示されていない事項でも、この契約の履行上当然に必要な事項については、契約金額を変更することなく、これを行わなければならない。
(委託業務着手届及び委託業務工程xx)
第3条 受注者は、この契約締結後速やかに監督員又は文書等の指示に基づいて委託業務着手届及び委託業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、修繕の契約又は文書等によりその提出を要しないとされた場合は、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定により提出された委託業務工程表を審査し、不適当と認めるときは、必要な調整を行うものとする。
3 受注者は、その他この契約に基づく業務(以下
「委託業務」という。)の履行に関し、発注者から必要な書類の提出を求められたときは、直ちにこれに従わなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、発注者の書面による承諾を得なければ、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(再委託の制限等)
第5条 受注者は、委託業務の全部又は大部分をいかなる方法をもってするかを問わず、一括して第三者に再委託してはならない。
2 受注者は、委託業務の一部を第三者に委託するときは、あらかじめ再委託届を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、再委託を受ける者が著しく不適当であると認めるときは、受注者に対して再委託の中止又は再委託を受ける者の変更を求めることができる。
(特許xxの使用)
第6条 受注者は、委託業務の履行に当たって特許権その他第三者の権利の対象となっている施行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(事務の処理)
第7条 受注者は、現場にて委託業務を施行する必要があるときは、現場に常駐し、監督員の指揮監督に従い委託業務に関する一切の事務を処理しなければならない。
(代理人)
第8条 受注者は、現場における事務を処理させるため、現場代理人(以下「代理人」という。)を置くことができる。
2 受注者は、代理人を置こうとするときは、あらかじめ代理人の住所、氏名、略歴及び権限を記載した現場代理人届を発注者に提出して、その承認を得なければならない。また、現場代理人を変更しようとするときも同様とする。
3 発注者は、代理人が著しく不適当であると認めるときは、受注者に対してその者の交替を求めることができる。
(委託の変更等)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務を打ち切り、若しくは一時中止し、又はこ
の委託業務の設計若しくは履行期間を変更することができる。
2 前項の規定により、この契約の変更をする場合は、発注者及び受注者は、発注者の指定する期間内に変更契約書又は請書により契約の変更に伴う手続を行うものとする。
(委託期間の延長等)
第10条 受注者は、天災その他やむを得ない事由があるときは、発注者に対して委託業務の履行期間の延長又は履行期間内の一時中止を申し出ることができる。
(危険負担)
第11条 この委託業務の目的物について、その引渡し前に生じた損害及びこの委託業務の履行上生じた損害は発注者の故意又は重大な過失による場合を除き、すべて受注者の負担とする。
2 発注者は、前項に規定する損害が天災その他不可抗力によるものであって、これをすべて受注者に負担させることが著しくxxを害すると認める場合は、その損害の全部又は一部を負担するものとする。
3 前2項の規定により、発注者が負担する損害の額は、発注者が認定する額の範囲内で発注者と受注者とが協議して定める。
(検査等)
第12条 受注者は、この委託業務が完了したときは、直ちに委託業務完了届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、委託業務完了届を受理した日から10日以内において期日を定めて、発注者の命じた検査員(以下「検査員」という。)による検査を行い、この契約に定めた事項に適合しているかどうかを確認しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に立ち会わなければならない。
4 第2項の検査に、受注者が立ち会わないときは、受注者は当該検査の結果について異議をとなえることができない。
5 検査員は、第2項の検査の結果、履行が不完全であると認めたときは、期日を定めて、受注者に完全な履行を命ずるものとする。
6 第1項から第4項までの規定は、前項に規定する履行を完了したときに準用する。
(値引採用)
第13条 発注者は、この契約の目的物が僅少の不備で使用上支障がないと認める場合には、受注者の申出により契約金額を値引きして完全な履行にかえることができる。
2 前項の規定により、契約金額から値引きする額は、発注者が認定する。
3 受注者は、前項の規定により、発注者が認定した額について異議をとなえることができない。
(契約金額の支払い)
第14条 発注者は、第12条第2項の規定による検査の結果、この契約に定めた事項に適合すると認めたときは、これを収受し、受注者から適法な請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払うものとする。
(部分使用)
第15条 発注者は、委託業務の一部が完了した場合、発注者において必要があると認めるときは、その部分について検査を行い、この契約に定める事項に適合すると認めたときは、受注者の同意を得て当該部分を使用することができる。
2 前項の場合においては、当該部分については第 12条第2項に規定する確認があったときをもって、
完了したものとみなす。
(契約の完了)
第16条 この契約は、第12条第2項に規定する確認があったときをもって完了したものとみなす。
(契約不適合責任)
第17条 発注者は、第14条の確認を経た後の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、当該目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。この場合において、民法(明治29年法律第 89号) 第 559条の規定により準用される同法第
562条第1項ただし書の規定は適用しないものとする。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約の合意解除)
第18条 発注者は、必要があるときは受注者と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(発注者の解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由がないのにこの契約を履行しないとき又は履行期間内に履行の見込みがないと認めたとき。
(2) この契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(3) この契約の履行にあたり、監督員の指示に従わないとき又はその職務を妨げたとき。
(4) この契約の相手方として必要な資格を欠いたとき。
(5) 正当な理由なく、第17条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に定めた条件に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) この契約の履行をすることができないことが明らかであるとき。
(2) 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) この契約の目的物の性質や当事者の意思表示
により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員
及び支配人並びに営業所の代表者、その他の 団体にあっては法人の役員等と同様の責任を 有する代表者及び理事等、個人にあってはそ の者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(暴 力団員による不当な行為の防止等に関する法 律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規 定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)の構成員、及び暴力団と関係を持 ちながら、その組織の威力を背景として暴力 的不法行為等を行う者をいう。以下この号に おいて同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体をいう。以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等又は使用人が、アからオまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)第20条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、前条第1項 第2号に規定する不正の行為とみなし、この契約 を解除することができる。この場合において、同
項に規定する催告を要しないものとする。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反(以下「独占禁止法違反」という。)として、独占禁止法49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の
6若しくは第 198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1号若しくは第2号若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(3) 前2号に規定するもののほか、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、独占禁止法違反をし、又は刑法第96条の6若しくは第
198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 第19条第1項各号又は同条第2項各号に定
める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条第1項又は同条第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第22条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、第9条第1項の規定による中止の期間が履行期間の3分の2を超えたときは、直ちにこの契約を解除することができる。
3 前2項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
4 受注者は、第9条第1項の規定により契約が打ち切られた場合並びに第1項又は第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(発注者の損害賠償請求xx)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内にこの契約を完了することができないとき。
(2) この契約の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第19条又は第20条の規定により、この契約の完了後に契約が解除されたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(単 価による契約の場合は、契約総量が確定している 単価契約にあっては契約単価に契約総量を乗じて 得た額に、契約総量が確定していない単価契約に あっては契約単価に債務不履行に係る契約数量を 乗じて得た額に消費税及び地方消費税の額を加算 した金額。)の 100分の10に相当する額を違約金 として発注者の指定する期限内に支払わなければ ならない。
(1) 第19条又は第20条の規定によりこの契約の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) この契約の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の
社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、契約金額(単価による契約の場合は、指示数量に対する金額に消費税及び地方消費税の額を加算した額。)に契約締結の日における名古屋市上下水道局契約規程(平成12年名古屋市上下水道局管理規程第47号。以下「契約規程」という。)第38条第1項に定める割合を乗じて得た額を延滞金として、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
6 受注者が前項に規定する延滞金を発注者の指定する期間内に納付しないときは、発注者はこの契約による契約金額から延滞金を控除することができる。
7 第5項に規定する延滞金の算定の基礎となる日数には、検査に要した日数及び第12条第5項の規定により最初に指定した期限までの日数は算入しないものとする。
8 第2項の場合(第19条第2項第7号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定) 第24条 受注者は、この契約に関して第20条各号の
いずれかに該当するときは、この契約の解除にか かわらず、契約金額(単価による契約の場合は確 定支払金額。以下同じ。)に 100分の20を乗じて 得た額(損害の額が契約金額に 100分の20を乗じ て得た額を超える場合にあっては、当該損害の 額。)の賠償金及び契約金額の支払いが完了した 日から当該賠償金の支払いの日までの日数に応じ、契約締結の日における契約規程第50条の2第1項 に定める割合で計算した額の利息を発注者に支払 わなければならない。ただし、次の各号のいずれ かに該当するときは、この限りでない。
(1) 第20条第1号及び3号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(一般指定)(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など発注者に損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、そのことを発注者が認めるとき。
(2) 第20条第2号に該当する場合において、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法第 198条に規定する罪を犯し、刑に処せられたとき、又は第20条第3号に該当する場合において、刑法第 198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法第96条の6の規定にも該当し、刑に処せられたとき(第20条第3号に該当する場合においては、刑法第96条の6の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
2 前項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又はその構成員であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、受注者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前3項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。
(契約不適合責任期間)
第25条 発注者は、この契約が完了した日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請 求等が可能な期間(以下この項及び第6項におい て「契約不適合責任期間」という。)の内に契約 不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合に おいて、発注者が通知から1年が経過する日まで に前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみ なす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法が定める消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、当該契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637条第1項の規定は、第1項の契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、この契約の完了の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 この契約の目的物の契約不適合が文書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相 殺)
第26条 この契約により、発注者が受注者に対して有する債権は、この契約又は他の契約に基づいて受注者が発注者に対して有する債権と相殺することができる。
(疑 義)
第27条 この契約書及び文書等に関して疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ、解決を図るものとする。
(遵守規定)
第28条 受注者は、この契約に定めるもののほか、契約規程その他関係法令を遵守しなければならない。
再生紙使用(古紙パルプを含む。)