Contract
鳥取県児童虐待防止啓発業務委託仕様書
1 業務の名称
鳥取県児童虐待防止啓発業務(以下「本業務」という。)
2 業務の目的
児童虐待防止についてより効果的な普及啓発を行うため、経験・技術・企画力をもつ民間事業者等に、啓発広報業務を委託する。
3 業務(実施)期間
契約締結日から令和5年3月 31 日まで
4 業務担当員及び業務処理責任者の選任
鳥取県は、本業務の処理に必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者は、本業務の処理について、業務処理責任者を定めるものとし、互いに緊密な連絡を保って本業務を実施する。
5 業務処理計画書の提出
受託者は、本業務実施前に、業務処理計画書を提出し、鳥取県の承諾を得た後、本業務を遂行すること。
6 業務内容
本業務については、以下と同等以上の内容を実施することとして、企画提案を行うこと。なお、実施に当たっては、広報項目ごとに鳥取県と協議すること。
(1)啓発用リーフレットの作成及び配布
ア 概要 児童虐待防止を啓発するリーフレットを作成し、鳥取県が作成する通知文書を添付して鳥取県が指定する配布先に所定の部数を配布すること。また、当該リーフレットの印刷用データを鳥取県に納品すること。
イ 目的 令和4年 11 月の児童虐待防止推進月間に合わせて、児童虐待防止や児童相談所虐待対応ダイヤル189に関する普及啓発を行うこと。また、県内の児童相談・子育て相談窓口の周知を図ること。
ウ 対象 年齢を問わず広く県民の方エ 配布部数 94,000 枚
オ 配布先 約 300 箇所(別添1の「令和4年度鳥取県児童虐待防止啓発リーフレット配布予定」を参照)
カ 仕様 紙媒体は両面・カラー印刷とし、サイズは指定しない。印刷用データはDVD
-ROM2部を鳥取県に納品すること。
キ デザイン 児童相談所虐待対応ダイヤル189及び 11 月の児童虐待防止推進月間を周知するデザインになっていること。子ども自身からの相談を受け付ける電話番号及び児童相談・児童虐待相談機関の所在地や連絡先を記載すること。子育て世代からの相談を受け付ける窓口を記載すること。(別添2の「令和3年度リーフレット」を参照)
児童虐待防止に関する内容をわかりやすく紙面にまとめること。子どもが手に取りやすいようなデザインの工夫をすること。
ク 納期 令和4年 10 月 14 日(金)までを納期とする。紙媒体は配布先へ、印刷データは鳥取県子育て・人材局家庭支援課へそれぞれ指定の部数送付すること。
ケ その他 子ども虐待防止オレンジリボン運動のオレンジリボンマークを使用する場合
は、認定NPO法人児童虐待防止全国ネットワークの承認が必要であるので、受託者においてはマークの使用箇所等が確定次第、鳥取県に報告し、鳥取県がマークの使用について承認申請手続を行う。(以下、同マークの使用に関しては同様である。)
(2)啓発用個包装マスクの作成
ア 概要 児童虐待防止推進月間を中心とした啓発キャンペーンでの配布・配架用個包装マスクを作成すること。
イ 目的 令和4年 11 月の児童虐待防止推進月間に合わせて、児童虐待防止や児童相談所虐待対応ダイヤル189に関する普及啓発を行うこと。また、県内の児童相談所における相談窓口の周知を図ること。
ウ 対象 年齢を問わず広く県民の方エ 数量 3,000 枚
オ 仕様 児童虐待防止を啓発し児童相談所虐待対応ダイヤル189及び次の3カ所の相談窓口を広報する内容のカラーラベルを封入した1枚入り個包装マスク(大人用フリーサイズ)を作成すること。
〔東部〕鳥取県福祉相談センター(電話:0000-00-0000)
〔中部〕鳥取xxx児童相談所(電話:0000-00-0000)
〔西部〕鳥取xxx児童相談所(電話:0000-00-0000)
カ 納期 令和4年 10 月 14 日(金)までに鳥取県福祉相談センター(1,000 枚)、鳥取xxx児童相談所(1,000 枚)、鳥取xxx児童相談所(1,000 枚)へそれぞれ納品すること。
(3)啓発用ボールペンの作成
ア 概要 児童虐待防止推進月間を中心とした啓発キャンペーンでの配布・配架用3色ボールペンを作成すること。
イ 目的 令和4年 11 月の児童虐待防止推進月間に合わせて、児童虐待防止や児童相談所虐待対応ダイヤル189に関する普及啓発を行うこと。また、県内の児童相談所における相談窓口の周知を図ること。
ウ | 数量 | 650 本 |
エ | 仕様 | ボールペン3色(色は、黒、赤、青。グリップ付き)。児童相談所虐待対応ダイ |
ヤル189の記載を行うこと。
オ 納期 令和4年 10 月 14 日(金)までを納期とする。ボールペンは鳥取県福祉相談センター(200 本)、鳥取xxx児童相談所(200 本)、鳥取xxx児童相談所(200本)、鳥取県子育て・人材局家庭支援課(50 本)へそれぞれ納品すること。
(4)独自提案事業
上記(1)~(3)のほか、創意工夫による独自提案を行うこと。
7 留意事項
業務処理責任者については、鳥取県児童虐待防止啓発業務委託プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)においてプレゼンテーションを主として行う者として指定するとともに、その業務実績とプレゼンテーション内容を審査における評価の視点の一つとしていることから、審査会後における変更は原則として認められないため、企画提案書の作成段階において十分に留意すること。
8 著作権の譲渡等
(1)この契約において制作した成果品の著作権は、成果品の引渡しにより鳥取県に移転する。
(2)鳥取県は、受託者の承諾を得ずに、成果品の全部又は一部を上映し、公衆放送し、展示し、若しくは頒布し、二次的著作物を創作し、若しくは利用させること等ができるものとする。
(3)受託者は、鳥取県に対し、成果品が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないもので
あることを保証するものとする。
(4)鳥取県は、成果品が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害するものとして損害賠償の請求を受けたときは、受託者に求償することができる。
9 著作者人格権
(1)受託者は、鳥取県が成果品の著作物を利用するに当たり、その利用動態に応じて著作物の内容及び表現に若干の変更を加えたり、一部を切除したりすることを予め承諾する。ただし、鳥取県は、これら改変であっても著作物の本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
(2)鳥取県は、(1)に規定するもの以外の改変を行う場合は、事前に受託者の承諾を得なければならない。
(3)鳥取県は、著作物を利用するに当たって、著作者の表示をすることを要しない。
10 権利義務の譲渡等の禁止
受託者は、本業務に係る契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ鳥取県の承認を得た場合は、この限りでない。
11 再委託の禁止
(1)受託者は、本業務の全部を第三者に委託してはならない。
(2) 受託者は、本業務の一部を再委託するときは、あらかじめ鳥取県の承認を得なければならない。ただし、契約の主体部分ではなく、再委託することが合理的なものとして以下に示す軽微なもの及びこれに準ずると認められる再委託で契約金額の5分の1を超えない場合は、この限りでない。
ア 翻訳、通訳、速記、反訳等の類イ 成果報告書等の外注印刷等の類
ウ パソコン、サーバ等のリース・レンタルの類エ 会議開催の会議室、会場等の借上げの類
(3)受託者は、(2)の規定により第三者に再委託を行う場合、再委託先に、この契約に基づく一切の義務を順守させるとともに鳥取県に対して責任を負わせなければならない。
12 守秘事項等
(1)受託者は、本業務における成果物(中間成果物を含む。)を、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積し、又は他の目的に使用してはならない。
(2)受託者は、本業務の履行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。
(3)受託者は、本業務に従事する者並びに11の規定により本業務を再委託する場合の再委託先及びそれらの使用人に対して、(1)及び(2)の規定を遵守させなければならない。
(4)鳥取県は、受託者が(1)から(3)までの規定に違反し、鳥取県又は第三者に損害を与えた場合は、受託者に対し、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
(5)(1)から(4)までの規定は、業務期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
13 目的外使用等の禁止
受託者は、本業務に必要な情報等について、この契約以外の目的で使用し、又は第三者に提供してはならない。
14 特許xxの使用
受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、鳥取県がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、鳥取県は、受託者がその使用に関して要した費用を負担する。
15 本業務の調査等
鳥取県は、必要があると認めるときは、受託者の本業務の履行状況について調査し、鳥取県の職員を立ち会わせ、受託者に報告を求めることができる。受託者は、これに従わなければならない。
16 仕様書と本業務内容が一致しない場合の修補義務
受託者は、本業務の履行内容が仕様書又は双方協議の内容に適合しない場合において、鳥取県がその修補を請求したときは、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。
17 事故等発生時の対応義務
(1)受託者は、事故等の発生により本業務の履行に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、直ちにその状況を鳥取県に報告しなければならない。
(2)受託者は、直ちに事故等の原因を調査し、早急に復旧措置を講ずるとともに、対応策、再発防止策等について鳥取県と協議する。
18 損害賠償
受託者は、その責めに帰する理由により本業務の実施に関し鳥取県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
19 責任の制限
双方の責めに帰することのできない理由により、受託者がこの契約による義務の全部又は一部を履行することができないときは、受託者は当該部分についての義務の履行を免れ、鳥取県は当該部分について委託料の支払義務を免れる。
20 完了報告及び検査
(1)受託者は、本業務を完了したときは、完了の日から 10 日以内又は令和5年3月 31 日までのいずれか早い日までに、本業務の項目、内容を記載した委託業務完了届を鳥取県に提出するものとする。
(2)鳥取県は、委託業務完了届を受理したときは、その日から10日以内又は令和5年3月31日までのいずれか早い日までに、本業務の完了を確認するための検査を行わなければならな い。
(3)鳥取県は、(2)の規定に基づき検査を行った結果、本業務を合格と認めるときは、その旨を
受託者に通知しなければならない。検査合格後、鳥取県は受託者に対し委託料の精算払を行う。
(4)受託者は、(2)の検査に合格しないときは、鳥取県の指示に従って遅滞なくこれを修補し、鳥取県の検査を受けなければならない。この場合においても(2)及び(3)の規定を準用する。
21 委託料の支払
(1)受託者は、20(3)の通知を受理した後、鳥取県に委託料を請求する。
(2)鳥取県は、正当な請求書を受理した日から 30 日以内に委託料を支払う。
(3)鳥取県が正当な理由なく(2)に規定する期間内に支払を完了しないときは、受託者は、未払金額に対し、遅延日数1日につき鳥取県会計規則(昭和 39 年鳥取県規則第 11 条)第 120 条の規定により計算した額の遅延利息を鳥取県に請求することができる。
22 違約金
受託者は、3に規定する業務期間内に本業務を完了できなかったときは、委託料の額から既完了部分(受託者が既に本業務を完了した部分のうち、鳥取県が引渡しを受ける必要があると認めたものをいう。)に対する相当額を控除した額に対し、遅延日数1日につき、鳥取県会計規則第120条の規定により計算した額を、違約金として鳥取県に支払わなければならない。
23 業務の中止
鳥取県は、必要があると認めたときは、本業務の履行を一時中止させることができる。
24 追完請求権
(1)鳥取県は、成果物の引渡し後、当該成果物が仕様書又は双方協議の内容に適合しないものであるときは、受託者に対して相当な期間を定めて鳥取県の指示した方法により無償で補修、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(2)(1)の規定により、その期間内に履行の追完がないときは、鳥取県は受託者に対して代金の減額を請求することができる。
(3)(1)及び(2)の規定は、鳥取県が受託者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるものではない。
25 契約の解除
(1)鳥取県は、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(2)鳥取県は、受託者が次のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
ア 正当な理由なく、始期を過ぎても本業務に着手しないとき。
イ 本業務を遂行する見込みがないとき又は本業務を業務期間内に履行する見込みがないと認められるとき。
ウ 24(1)の履行の追完がなされないとき。エ この契約に違反したとき。
(3)鳥取県は、受託者が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
ア 本業務の履行不能が明らかであるとき。
イ 本業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
ウ 本業務の一部の履行が不能である場合又は本業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に 表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
エ 令和4年10月31日までに、受託者が6(1)から(3)の制作・納品業務の履行をしないでその時期を経過したとき。
オ このほか、受託者がその債務の履行をせず、鳥取県が(2)の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
カ 受託者又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する行為をしたと認められるとき。
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団( 以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員( 以下「暴力団員」という。) であると認められるとき。
ク 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
( ア)暴力団員を役員等( 受託者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受託者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下同じ。) とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
( イ) 暴力団員を雇用すること。
( ウ) 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
( エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
( オ) 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
( カ) 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
( キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
(4)鳥取県が(2)及び(3)の規定によりこの契約を解除した場合は、受託者は、違約金として委託料の額の10分の1に相当する金額を鳥取県に支払わなければならない。
(5)鳥取県は、(1)の規定により契約を解除する場合、契約解除の1月前までに文書により受託者に通知する。この場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、受託者はその損害の賠償を請求することができる。なお、賠償額は、鳥取県と受託者が協議して定める。
26 賠償の予定
受託者が25(3)カに該当する行為をしたと鳥取県が認めたときは、鳥取県が契約を解除するか否かを問わず、受託者は、賠償金として委託料の額の10分の2に相当する金額を鳥取県に支払わなければならない。
27 個人情報の保護
(1)受託者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱業務委託契約特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
(2)受託者は、11 の規定により本業務を鳥取県の承認を受けて第三者に再委託する場合は、当該受託者に対して、特記事項を遵守させなければならない。
28 合意管轄裁判所
本業務に係る訴訟の提起については、鳥取市を管轄する裁判所をもって合意管轄裁判所とする。
29 仕様書遵守に要する経費
本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受託者の負担とする。
30 その他
この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、鳥取県と受託者が協議して定める。
別記
個人情報取扱業務委託契約特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 受託者は、この契約に係る業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、この契約に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らしてはならない。
2 受託者は、この契約に係る業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している者又は従事していた者が、当該契約に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この業務に係る契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 受託者は、この契約に係る業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の目的の範囲内で行う。
(第三者への提供制限)
第4 受託者は、この契約に係る業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等を、鳥取県の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複製、複写の禁止)
第5 受託者は、この契約に係る業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等を、鳥取県の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第6 受託者は、この契約に係る業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等を毀損し、又は滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(提供資料等の返還等)
第7 受託者は、この契約に係る業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに鳥取県に返還する。ただし、鳥取県が別に指示したときは、当該方法による。
(事故報告義務)
第8 受託者は、この契約に係る業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等の内容を漏えいし、毀損し、又は滅失した場合は、鳥取県に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第9 鳥取県は、受託者が個人情報取扱業務委託契約特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。