Contract
ニ ナ ル 個 別 リ ー ス 契 約 約 款
第1条(個別リース契約約款の趣旨)
① 貸渡人(以下「当社」といいます。)は、添付別紙記載の物件(以下「物件」といいます。)を買い受けて借受人(以下「お客様」といいます。)に貸し渡し、お客様はこれを借り受けます(以下「個別リース契約」といいます。)。なお、物件を実際に使用する者(以下「利用者」といいます。)とお客様とが異なる場合、お客様は、個別リース契約締結前にこの旨を当社に申し出、当社から利用者が利用することの同意を得たうえで、自己の責任で利用者に物件を利用させるものとします。
② お客様および当社は、個別リース契約の履行にあたっては、諸法令を遵守するものとします。
第2条(物件の引渡し)
① 当社は、自ら、お客様に物件を引き渡します。お客様は、外観、性能その他すべての点について個別リース契約の目的の限度において良好な状態にあることを確認のうえで物件の引渡しを受けるものとし、その際、物件借受日(以下、「借受日」といいます。)を記載した借受証を当社に対して発行するものとし、この物件借受日をもって当社からお客様に物件が引き渡されたものとします。
② お客様が物件の引渡しを不当に拒んだり、遅らせたりしたときは、当社からの催告を要しないで通知のみで、個別リース契約を解除されても、お客様は異議がないものとします。なお、この場合に個別リース契約が解除された場合、お客様は、当社に対し、個別リース契約に関連して当社が負担した一切の費用を速やかに支払わなければならないものとします。
第3条(物件の使用・保管)
お客様は、前条による物件の引渡しを受けたときから物件を使用できます。この場合、お客様は、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って使用し、保管する、または利用者をして、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って使用し、保管せしめるものとします。
第4条(個別リース契約期間)
個別リース契約期間は、当社とお客様とで別途締結した、別表(1)記載の日付から基本合意の有効期間の末日までとします。
第5条(利用料及び支払方法等)
① 利用料ならびにこの利用料に対する消費税および地方消費税(以下「リース料等」といいます。)は、以下のとおりとします。ただし、11条2項に定めるとおり、個別リース契約期間中に消費税等が増額された場合には、その増額分を当社の請求に従い当社に支払うものとします。
月額利用料 2,100 円消費税等 210 円合計額 2,310 円
② 利用料等の支払方法は、以下のとおりとします。
支払方法 クレジットカードによる支払い
③ 当社は、契約開始日から1ヶ月毎に毎月、クレジットカード会社に対し、当月分のリース料等の全額
の支払いを請求するものとします。
④ クレジットカード会社からお客様に対する立替金の請求は、お客様とクレジットカード会社との間の契約に基づいて行われます。当社はこれに関与いたしません。
⑤ お客様または利用者が個別リース契約期間中において物件を使用しない、または使用できない期間があるとき等その理由のいかんにかかわらず、お客様は、利用料支払額の変更・減免・返還または猶予等を当社に一切請求しないものとします。
第6条(物件の所有権標識)
① 当社は、当社が物件の所有権を有する旨の標識(以下「当社の所有権標識」といいます。)を物件等に貼付できるものとし、また、お客様は、当社から要求があったときは、物件等に、自らまたは利用者をして、当社の所有権標識を貼付します。
② お客様は、自らまたは利用者をして、個別リース契約期間中、物件等に貼付された当社の所有権標識を維持します。
第7条(禁止行為)
① お客様は、自らまたは利用者をして、物件を第三者に譲渡したり、担保に差入れるなど当社の所有権を侵害する行為をしません。
② お客様は、自らまたは利用者をして、当社の事前の書面による承諾を得ない限り、つぎの行為をしません。
1. 物件を他の動産または不動産に付着させること。
2. 物件の改造、加工、模様替えなどによりその原状を変更すること。
3. 物件を第三者に転貸すること。
4. 物件の占有を移転すること。
5. 個別リース契約に基づくお客様および利用者の権利または地位を第三者に譲渡すること。
③ 物件に付着した動産の所有権は、当社が書面によりお客様または利用者の所有権を認めた場合を除き、すべて無償で当社に帰属します。
④ 第三者が物件について権利を主張し、保全処分または強制xxxにより当社の所有権を侵害するおそれがあるときは、お客様は、自らまたは利用者をして、個別リース契約書等を提示し、物件が当社の所有であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに、ただちにその事情を当社に通知します。
第8条(物件の点検等)
当社または当社の指定した者が、物件の現状、稼動および保管状況を点検または調査することを求めたときは、お客様は、自らまたは利用者をして、これに応じます。
第9条(通知事項)
① お客様は、お客様または利用者のいずれかがつぎの各号のいずれかに該当するときは、その旨を遅滞なく書面により当社に通知します。ただし、第2号及び第4号に定める事項については、当社サイト
(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx/xxxxx)上の「マイページ」にて通知いただいたお客様は除きます。
1. 氏名または名称を変更したとき。
2. 住所、電話番号を変更したとき。
3. 第17条第1項第3号から第4号までの事実が発生し、またはその恐れがあるとき。
4. リース料等の支払いに利用するクレジットカードの情報等を変更したとき
② お客様が前項第1号から第4号の届け出を怠ったため、当社からなされた通知または書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第10条(費用負担等)
① お客様は、個別リース契約の締結に関する費用および個別リース契約に基づく債務履行に関する一切の費用を負担します。
② お客様は、個別リース契約の成立日の税率に基づいて計算した消費税等相当額を負担するものとし、個別リース契約期間中に消費税等が増額された場合には、その増額分を当社の請求に従い当社に支払います。
③ 当社が前項記載の諸税を納めることとなったときは、その納付の前後を問わず、お客様は、これを当社の請求に従い当社に支払います。
第11条(相殺禁止)
お客様は、個別リース契約に基づく債務を、当社または当社の承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
第12条(物件の瑕疵担保責任)
① 当社が個別リース契約に基づき、お客様に物件を引き渡した後6カ月以内に、当該物件のレンズの見え具合に慣れない場合またはお客様の視力が悪化した等により、レンズの適正度数が変わってしまった場合には、一度に限り、無償で、当該物件のレンズを交換いたします(見え方保証)。ただし、お客様が当社に対し、処方箋を提示して物件のリースを受けた場合に、見え方保証による保証を受けようとする場合には、前項の規定にかかわらず、お客様は、当社に対し、新たな処方箋をご提示する必要があります。
② 当社が個別リース契約に基づき、お客様に物件を引き渡した後1年以内に、当該物件の基本的な品質に問題が生じた場合は、無償で修理し、または無償で部品を交換いたします(品質保証)。当社において当該部品を入手できない場合には、同等の商品と交換いたします。
③ 前2項の規定にかかわらず、以下の各号に該当する場合には、見え方保証及び品質保証の対象外とします。
1. お客様または利用者が物件を改造したこと、またはお客様または利用者が物件の取扱説明書に反する使用をしたことにより物件の故障及び損傷等の不具合が発生した場合
2. お客様または利用者が物件を使用している際にレンズ、フレーム等にキズが生じた場合または外観上の変化が生じた場合
3. 火災、地震、水害、台風、その他天災地変などにより故障または損傷等の不具合が発生した場合
4. お客様または利用者がご使用目的以外に使用したことにより故障または損傷等の不具合が発生した場合
5. お客様または利用者が物件の適切な手入れ等を行わなかったことにより故障または不具合が発生したと考えられる場合
第13条(物件使用に起因する損害)
① 物件自体または物件の設置、保管もしくは使用によって第三者が損害を受けたときには、その原因の如何を問わず、お客様の責任と負担で解決します。また、お客様が損害を受けた場合も同様とします。
② 前項において、当社が損害を賠償した場合、お客様は当社が支払った賠償額を当社に支払います。
③ 物件が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権または著作権その他知的財産権に抵触することによって生じた損害および紛争について、当社は一切の責任を負いません。
第14条(物件の滅失・毀損)
① 物件の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震その他お客様当社利用者いずれの責任にもよらない事由により生じた物件の滅失、毀損その他一切の危険はすべてお客様の負担とし、物件が修復不能となったときは、お客様はただちに第19条に定める当該物件の規定損害金全額を当社に支払います。
② 前項の支払がなされたとき、個別リース契約は終了します。なお、当社とお客様との間で別途締結された基本合意約款に基づく基本合意の効力は、その後も効力を有するものとします。
第15条(権利の移転等)
① 当社は、個別リース契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、または譲渡することができます。
② 当社は、物件の所有権を個別リース契約に基づく当社の地位とともに、第三者に担保に入れ、または譲渡することができるものとし、お客様は、これをあらかじめ承諾します。
③ 当社は、個別リース契約による権利を守り、もしくは回復するため、または第三者より異議もしくは苦情の申立てを受けたため、当社が、やむを得ず必要な措置をとったとき、お客様は物件搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を当社の請求に従い当社に支払います。
第16条(期限の利益の喪失)
① お客様が、つぎの各号のいずれかに該当したときは、お客様は、当社からの通知および催告を要しないで、当然に個別リース契約に基づく期限の利益を失うものとし、物件をただちに返却するとともに、第19条に定める規定損害金全額をただちに当社に支払います。
1. 利用料等の支払を1回でも怠ったとき。
2. 基本合意約款及び個別リース契約約款の条項の一つにでも違反したとき。
3. 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立て、諸税の滞納処分もしくは保全差押えを受けたとき。
4. 支払不能または民事再生もしくは破産その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき。
② 前項の場合、個別リース契約以外の契約についても、前項に準じます。
第17条(契約解除)
お客様または利用者が前条のいずれかに該当したときは、当社は通知および催告を要しないで個別リース契約を解除することができます。
第18条(契約解除時の処置)
前条の規定に基づき、当社が個別リース契約を解除したときは、お客様は、自ら又は利用者をして第
22条第1項の規定に基づいて物件を当社に返還するとともに、第19条に定める規定損害金をただちに当社に支払います。
第19条(規定損害金)
① 個別リース契約が解約されたときは、お客様は物件を速やかに返却し、以下に記載の規定損害金を、直ちに当社に支払わなければなりません。(ただし、当社とお客様との間で、個別リース契約を合意解除したときは除きます)
1xxのメガネお渡し日より1年以内の解約の場合・・・・・・30,000円(不課税)
1xxのメガネお渡し日より1年超 2 年未満の解約の場合・・・20,000円(不課税)
1xxのメガネお渡し日より2年超 3 年未満の解約の場合・・・10,000円(不課税)
② 紛失等何らかの理由で物件を返却いただけない場合はお客様は以下に記載の規定損害金を直ちに当社に支払わなければなりません(ただし、当社とお客様との間で、個別リース契約を合意解除したときは除きます。)。
物件お渡し日より 1 年以内の申し出の場合:当該物件の定価の 10%引(不課税)
物件お渡し日より 1 年超 2 年未満の申し出の場合:当該物件定価の 20%引き(不課税)物件お渡し日より2年超の申し出の場合:当該物件定価の 30%引き(不課税)
③ お客様は、前2項の規定損害金をクレジットカード払いの方法により支払うことに同意するものとします。
④ 前項の経過期間を算出する場合、その始期は前項に定める月とし、終期は契約解除または終了の日の属する月とします。
第20条(遅延損害金)
お客様は、個別リース契約に基づく債務の履行を遅延した場合、遅延した日から完済に至るまで年1
4.6%の割合による遅延損害金を当社へ支払います。
第21条(物件の返還・清算)
① 個別リース契約が契約期間の満了または解除により終了したときは、お客様は自ら又は利用者をして物件を当社の指定する場所に返還します。
② 物件の返還が遅延した場合に、当社から請求があったときは、お客様は返還完了まで、遅延日数に応じて利用料相当額の損害賠償金を当社に支払うとともに、個別リース契約の定めに従います。
③ お客様及び利用者が物件の返還を遅延した場合において、当社または当社の指定する者による所在場所からの物件の引揚げについて、お客様及び利用者はこれを妨害したり拒んだりしません。
④ 利用期間の満了以外の事由により、物件が返還され、かつ第19条の規定損害金が支払われたときは、当社は、その金額を限度として、当社が相当の基準に従って処分した金額から、処分に要した一切の費用を差引いた金額をお客様に返還します。なお、お客様は当社が相当の基準に従って処分した金額について一切の異議を述べません。
第22条(弁済の充当)
個別リース契約に基づくお客様の弁済が債務全額を消滅させるに足りないとき、当社は、当社が適当と認める順序および方法により充当することができ、お客様はその充当に対して異議を述べません。
第23条(xx証書)
お客様は、当社から請求があったときは、お客様の費用負担で個別リース契約を強制執行認諾条項を付したxx証書とします。
第24条(合意管轄)
お客様および当社は、個別リース契約に起因又は関連してお客様と当社との間に紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第25条(特約)
個別リース契約に定めのない事項については、お客様と当社とで協議するものとします。
<別表1>
利用開始日(お渡し日付) | 20 年 月 日 |
商品型番 |
<以下余白>