(例4)甲又は乙が作成するe-learningにおける資料の作成協力 〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目4-8 日栄ビル603B号室
覚 書
特定非営利活動法人日本緩和医療学会(以下「甲」という)と●●●●(以下「乙」という)とは、****開催に関し、以下のとおり覚書(以下「本覚書」という)を締結する。
(目的)
第1条 甲及び乙は、****開催にあたり協働することによって、それぞれの領域が専門とする学術・医療・ケア・介護等について、相互理解を深め、協力関係を構築する。
2.甲及び乙は、****開催にあたり協働することによって、それぞれの領域を振興、発展させることにより、患者、家族等の療養生活の維持・向上に寄与する。
(目標)
第2条 甲及び乙は、〇〇年〇〇月に開催する〇〇〇〇会(以下「****」という)について共催(共催、協賛、協力、合同シンポジウム、等の形式を記載)する。
2.〇〇年〇〇月より、共同による****準備委員会(名称はなんでもよいが、必要に応じて名称を定めること)を設置する。
(事業内容)
第3条 ****開催にあたり、甲及び乙は、共同して以下に掲げる事業を行う。
(例1)甲又は乙が実施する学術大会における合同企画シンポジウム
(例2)甲又は乙が実施する学術大会における研修会、講習会、等
(例3)甲又は乙が作成する診療ガイドライン作成
(例4)甲又は乙が作成するe-learningにおける資料の作成協力
(役割分担)
第4条 甲及び乙は、協働して****を開催するが、その役割を以下の通り分担する。
2.甲は、****に関して〇〇〇の任を負うこととする。
3.乙は、****に関して△△△の任を負うこととする。
4.甲又は乙は、上記の任を負うにあたり、〇年〇月末日までに****の実施に関する事業計画書および予算案を乙又は甲に対し提出する。
5.甲又は乙は、事業が完了したら、終了日から3か月以内に(もしくは、年度内に)事業報告書および決算書を乙又は甲に対し提出する。
(****開催における費用負担)
第5条 ****開催にあたって生ずる費用負担を以下のように取り決める。
(1)運営諸経費については、甲対乙が○対△の割合で按分するものとし、その範囲については、甲と乙が協議して決定する。
(2)人件費については、甲において開催される場合には甲が、乙において開催される場合には乙がそれぞれ負担する。
(3)参加費については、甲又は乙の学会員については設定された甲又は乙の学会員の参加費を適用する。
(4)会議等開催費については、主催する甲又は乙が負担することとする。
(****開催における収入の按分)
第6条 ****開催によって発生する収益については、(甲と乙で決められた割合)に基づいて按分する。(注意:収益の報告、具体的な送金時期・方法について、締結する都度、第6条に加えること)
(****開催による赤字の按分)
第7条 ****開催によって発生した赤字については、(甲と乙で決められた割合)に基づいて按分する。
(成果物の著作xx)
第8条 ****開催に関連して作成した成果物の著作権は、甲(もしくは乙)に帰属することとする。
2.乙又は甲が従前から有していた既存の著作権を利用しているものについては、乙又は甲に帰属することとし、乙又は甲は甲又は乙に対し、無償で(〇〇円で)利用を許諾するものとする。
(情報の開示)
第9条 甲は業務遂行上必要な資料等を乙に貸与し、または業務遂行上必要な情報を告知するものとする。
2.乙は甲により貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し、本覚書に基づく業務の遂行以外の目的に利用しないものとする。
3.乙は甲より貸与された資料等を本覚書に基づく業務の遂行以外の目的に、甲の許可なくして複写・複製・編集等を行わないものとする。
4.乙は甲より貸与された資料等について、甲の指示により返却もしくは破棄するものとする。ただし、その際の費用は甲の負担とする。
5.乙が業務遂行上必要な資料等を甲に貸与した場合にも前3項の規定を適用する。
(権利の許諾)
第10条 甲は乙に対し、****について甲が有する権利を以下の通り許諾する。
(1)
(2)
(3)
2.乙は甲に対し、****について乙が有する権利を以下の通り許諾する。
(1)
(2)
(3)
(機密の保持)
第11条 甲及び乙は、本覚書による業務の遂行により知り得た機密及び情報等(以下「機密情報」という)を、本覚書の目的以外に使用してはならない。
2.甲及び乙は、機密情報を、書面による相手方の事前の同意なく、第三者に対して開示または漏洩してはならない。
3.前2項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は機密情報に含まれない。
一. 開示を受けた時点において、既に公知の情報
二. 開示を受けた時点において開示を受けた当事者(以下「被開示者」という。)が既に正当に保有していた情報
三. 開示を受けた後に、被開示者の責に帰すべき事由xxxxに公知となった情報
四. 開示を受けた後に、被開示者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
4.本条の機密保持義務は、本覚書契約終了後も○年間有効に存続する。
(利害の対立)(個別案件時に、本項、削除可能。具体的な利害の対立が想定される場合、ここに記載し、記述の適正性についてその都度、弁護士に確認すること)
第12条 本覚書に従い、****において生じる利害対立は、すべて甲および乙に開示されなければならない。
(損害賠償)
第13条 甲又は乙は、甲又は乙の責に帰すべき事由により本覚書の事業についてすべてもしくは一部履行ができなくなった時には、事前に乙又は甲に書面をもって申し出るとともに甲又は乙の業務を速やかに甲又は乙が代替する第三者に履行させるための承認を得るものとし、甲又は乙が損害を被った場合には、相手方がその損害を賠償するものとする。
(不可抗力および非常事態における措置)
第14条 甲又は乙は天変地異・風水害等、甲又は乙の責に帰することができない事由により業務の遂行ができない場合には、甲又は乙は当該事由発生後、速やかにその状況を乙又は甲に通知しなければならない。
2.甲又は乙は、前項の規定に基づいて、乙又は甲に損害が生じた場合には、乙又は甲の損害を賠償する義務を負わないものとする。
(瑕疵担保)
第15条 乙又は甲は、成果物又は提供したサービスに瑕疵があるときは、甲又は乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補又は改善を請求し、または修補等に代えもしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2.前項の規定による瑕疵の修補等または損害賠償の請求は、成果物の引渡しを受けた日又はサービスの完了日から1年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が甲又は乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は5年とする。
(有効期間)
第16条 本覚書の有効期間は、本覚書の締結日から*年**月**日までとする。ただし、期間終了の6か月前までに甲乙いずれからも契約終了の申し出がない場合には、同一条件に限り自動的に1年延長されるものとし、以後も同様とする。
(変更・協議)
第17条 本覚書に変更事項が生じた場合には、甲及び乙の合意によってこれを変更することができる。なお、変更する際には、甲及び乙の責任者の署名および日付の入った変更文書を発行しなければならない。
2.本覚書の条項の解釈に疑義が生じた事項及び本覚書に定めのない事項については、甲又は乙は誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
(解除・途中解約)
第19条 甲又は乙に不測の事態が発生し、業務の遂行が不可能または著しく困難になったときは、乙又は甲は、甲又は乙の申し出が無くとも本覚書による合意を解除することができる。
2. 前項の場合は、甲又は乙は、甲又は乙に責任がある場合に限り、それによって生じた乙又は甲の損害を賠償しなければならない。その賠償額は、甲及び乙の協議によって定めるものとする。
(契約終了後の義務)
第20条 本覚書に定める業務が終了した場合または乙又は甲から書面による要求があった場合、甲又は乙は、乙又は甲の機密情報を乙又は甲に返還または破棄した上でその旨を契約期間終了日から起算して1か月以内に乙又は甲に通知し、乙又は甲はこれを確認するものとする。
(事業事務局)
第21条 ****に関する事務局は日本緩和医療学会事務局内に設置し、所在地は下記とする。
特定非営利活動法人 日本緩和医療学会事務局
x000-0000 xxxxxxxxxxx0xx0-0 xxxx000Xxx
(あるいは、乙の事務局、住所)
以下に署名することにより、甲及び乙は本覚書の諸条件に同意する。
以上について合意した証として、本書面を2通作成し、甲乙署名捺印の上、各々1通を所持する。
●年●月●日
甲: xxxxxxxxxxx0xx0-0
xxxx000Xxx
特定非営利活動法人 日本緩和医療学会
(代表者名) 印
乙:(住所)
(会社名・団体名)
(代表者名) 印