Contract
2026-27シーズン
B1クラブライセンス交付規則
第1章 x x
第1条〔趣 旨〕
本交付規則は、Bリーグ規約第11条に基づき、2026-27シーズンのB1リーグ参加資格であるクラブライセンス(以下「B1ライセンス」という)の要件、申請手続、審査手続、その他の必要事項について定めるものである。
第2条〔定 義〕
(1) 本交付規則において用いられている各用語は、文脈上明らかに別異に解することが要求される場合を除き、本交付規則の別紙「定義集」に定める意味を有するものとする。
(2) 本交付規則において用いられているものの、特段定義されていない用語は、 Bリーグ規約において定義された意味を有する。
第3条〔遵守義務〕
(1) B1ライセンスの交付を希望し申請を行った者(以下「B1申請者」という)およびB1ライセンスを交付されたクラブ(以下「B1ライセンシー」という)ならびにそれらの役職員およびチームスタッフは、本交付規則およびこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) B1申請者およびB1ライセンシーは、xxxxxの申請および取消しまたは制裁内容の決定に関連する手続において、虚偽の事実を記載した書面を提出してはならず、また、虚偽の情報を提供し、または虚偽の事実を述べてはならない。
(3) B1申請者およびB1ライセンシーは、ライセンスの申請および取消しまたは制裁内容の決定に関連する手続において、ライセンスマネージャー、ライセンス事務局、ライセンス審査会および理事会による調査または審査に誠実に協力しなければならない。
第2章 ライセンス
第4条〔ライセンスの効果〕
(1) B1ライセンスはあくまでB1リーグに参加するために必要な資格に過ぎず、 B1リーグに所属することを保証するものではない。B1リーグに所属するた めには、B1ライセンスの付与を受け、かつ、Bリーグ規約に定める入会審査 に合格しなければならない。
(2) 本交付規則によって交付されるB1ライセンスは、2026-27シーズンのB1リーグ戦への参加資格である。
第5条〔B1ライセンスの付与/譲渡〕
(1) B1申請者が、第6章に定めるライセンス審査基準を全て充足する場合は、 B1ラインセンスが交付される。ただし、ライセンス審査基準を全て充足するクラブ数が第15条に定めるB1ライセンスの最大交付数を超える場合には、B
1ライセンスが交付されない場合がある。
(2) B1申請者およびB1ライセンシーは、ライセンス申請者たる地位またはB
1ライセンシーである地位を第三者に譲渡することができないものとする。ただし、クラブの同一性が認められ、特別の事情があり、理事会が事前に承認した場合にはこの限りではない。
第6条〔B1ライセンスの有効期間/取消し等〕
(1) B1ライセンスの有効期間は、本交付規則によって交付されるB1ライセンスの対象となるシーズンとする。
(2) 前項の有効期間は、別途定める「継続資格認定規則」に基づく審査(以下「継続審査」という)に合格することによって、1シーズンずつ延長されるものとする。なお、「継続資格認定規則」は、本交付規則と異なる審査基準が規定され、また、継続審査は実施されない場合がある。
(3) B1ライセンシーは、本交付規則および「継続資格認定規則」に基づき、対象シーズンの開始前であっても、交付されたB1ライセンスが取消されまたは制裁を科され得る。
第3章 ライセンス申請
第7条〔B1申請者〕
2023年11月1日(以下「申請期日」という)において、以下のいずれかの地位
にあるクラブのみが、2026-27シーズンのライセンスのB1申請者となり得る。
① B1クラブ
② B2クラブ
③ 準加盟クラブ
第8条〔申 請〕
(1) B1ライセンスの交付を希望する者は、申請期日までに、Bリーグに対して
「2026‐27シーズンB1ライセンス審査申請書」(Bリーグ様式)を提出し、B
1ライセンスの交付を受けるための審査の申請をしなければならない。
(2) B1ライセンスの交付を希望する者は、申請期日までに,申請料として30万円
(税抜)を納付しなければならない。納付された申請料は、いかなる理由があっても返還することはない。
(3) B1申請者は、申請取下げの書面を提出することによって、いつでも申請を取り下げることができるものとする。
第9条〔申請書類〕
B1申請者は、第6章に定める審査のために必要な資料(以下「ライセンス審査資料」)を、同章に定める提出期限までにBリーグに提出しなければならない。
第4章 審査機関
第10条〔審査機関〕
B1申請者に対するB1ライセンスの交付の可否ならびにB1ライセンシーに対するB1ライセンスの取消しまたは制裁の要否および内容についての審査(以下「ライセンス審査」という)及び決定は、理事会が行う。Bリーグは、当該業務を補助するために、Bリーグ内に以下の機関または人員を設置しまたは配置する。
① ライセンスマネージャー
② ライセンス事務局
③ ライセンス審査会
第11条〔ライセンスマネージャー〕
(1) ライセンスマネージャーは、xxxxxが任命する。
(2) ライセンスマネージャーは、以下の業務を行うものとする。
① ライセンス制度全般の作成、導入およびさらなる発展
② B1申請者およびB1ライセンシーに対する援助および助言
③ ライセンス審査申請書の受付
④ ライセンス審査資料の取りまとめ
⑤ ライセンス審査のための調査
⑥ ライセンス審査会の運営
⑦ ライセンス交付後におけるB1ライセンシーの本交付規則の遵守状況の監視
(3) ライセンスマネージャーは、完全な自由裁量により、必要と認められる範囲において、B1申請者またはB1ライセンシーに対してヒアリングを実施し、追加の資料の提出を求め、B1申請者またはB1ライセンシーの関連施設の現地調査を行うことができるものとする。
(4) ライセンスマネージャーは、ライセンス審査に関する業務において、B1申請者およびB1ライセンシーを平等に取り扱わなければならない。
(5) ライセンスマネージャーは、B1申請者およびB1ライセンシーと独立した関係になければならず、またライセンスマネージャー自身またはその生計を同一にする配偶者もしくは2親等内の親族が、B1申請者、Bリーグに所属するクラブ、準加盟クラブ(以下「B1申請者等」という)またはB1ライセンシーと以下の関係にあってはならない。
① 常勤、非常勤を問わず、当該B1申請者等またはB1ライセンシーの役職員であること
② 当該B1申請者等もしくはB1ライセンシーの株主またはその役職員であること
③ 当該B1申請者等もしくはB1ライセンシーのビジネスパートナー(会計監査人を含む)またはその役職員であること
④ 当該B1申請者等もしくはB1ライセンシーのスポンサーまたはその役職員であること
⑤ 当該B1申請者等もしくはB1ライセンシーのコンサルタントまたはその役職員であること
第12条〔ライセンス事務局〕
(1) ライセンス事務局の構成員は、xxxxxが、Bリーグ職員または専門知識をもった外部の者から任命する。
(2) ライセンス事務局は、B1申請者からの申請を受け付け、ライセンスマネージャーのライセンス審査に関する業務を補助するものとする。
(3) ライセンス事務局は、ライセンスマネージャーの指示に基づき、B1申請者またはB1ライセンシーに対してヒアリングを実施し、追加の資料の提出を求め、B1申請者またはB1ライセンシーの関連施設の現地調査を行うことができるものとする。
(4) ライセンス事務局は、ライセンス審査に関する業務において、B1申請者またはB1ライセンシーを平等に取り扱わなければならない。
第13条〔ライセンス審査会〕
(1) ライセンス審査会は、xxxxxと専門知識をもった4名以上の者から構成されるものとし、議長はxxxxxが行うものとする。
(2) ライセンス審査会の構成員は、少なくとも1名が日本弁護士連合会に登録された弁護士および少なくとも1名が日本公認会計士協会に登録された公認会計士であるものとし、チェアマンを除く構成員はBリーグ理事会が選任する。
(3) チェアマンを除くライセンス審査会の構成員の任期は1年とし、8期まで再選されることができる。
(4) ライセンス審査会は、第6章に定める審査基準の充足状況およびB1ライセンスの取消しまたは制裁について審査を行い、その結果について原案を作成し理事会に提出する。
(5) ライセンス審査会は、審査において必要が生じた場合、B1申請者またはB
1ライセンシーに対してヒアリングを実施し、追加の資料の提出を求め、B1申請者の関連施設の現地調査を行うことができるものとする。
(6) ライセンス審査会の構成員は、ライセンス審査に関する業務において、B1申請者またはB1ライセンシーを平等に取り扱わなければならない。
(7) ライセンス審査会の構成員は、B1申請者およびB1ライセンシーと独立した関係になければならず、またライセンス審査会の構成員自身またはその生計を同一にする配偶者もしくは2親等内の親族が、B1申請者等またはB1ライセンシーと以下の関係にあってはならない。
① 常勤、非常勤を問わず、当該B1申請者等またはB1ライセンシーの役職員であること
② 当該B1申請者等もしくはB1ライセンシーの株主またはその役職員であること
③ 当該B1申請者等もしくはB1ライセンシーのビジネスパートナー(会計監査人を含む)またはその役職員であること
④ 当該B1申請者等もしくはB1ライセンシーのスポンサーまたはその役職員であること
⑤ 当該B1申請者等もしくはB1ライセンシーのコンサルタントまたはその役職員であること
第5章 ライセンス審査
第14条〔B1ライセンス審査〕
(1) 第8条に基づく申請がなされたときは、ライセンスマネージャーおよびライセンス事務局がライセンス審査のための調査を実施し、必要に応じてB1申請者に対して、ライセンス審査資料の修正、追加書類の提出を求め、また、ヒアリングを実施する。
(2) ライセンスマネージャーは、ライセンス申請書類および調査の結果を取りまとめ、ライセンス審査会に提出する。
(3) ライセンス審査会は、前項の資料および前条第5項に定める調査結果に基づき、ライセンス審査基準の充足状況を審査し、その結果についての原案を作成して、原則として2024年10月末までに開催される理事会に提出する。
(4) 理事会は、B1ライセンス交付の可否について最終決定をする。理事会は、ライセンス審査会の原案に拘束されるものではないが十分に尊重しなければならない。ライセンス審査会から提出された審査結果の原案において、審査基準を充足したB1申請者の数が18を超える場合には、B1ライセンスを交付する B1申請者は理事会が決定する。なお、当該理事会決議には、B1申請者等の役員および従業員は、利害関係を有するものとして、加わることはできないものとする。
第15条〔ライセンス交付数〕
(1) 交付するB1ライセンスの数は、原則として最大18とする。
(2) ライセンス審査は、1次審査、2次審査、3次審査、4次審査をxx行うが、第2次以降の審査は以下に該当する場合のみ実施する。
① 2次審査は、1次審査の結果、B1ライセンス交付数が18未満の場合
② 3次審査は、1次審査および2次審査の結果、B1ライセンス交付数の合計が18未満の場合
③ 4次審査は、1次審査、2次審査および3次審査の結果、B1ライセンス交付数の合計が10未満の場合
第16条〔決定内容の通知〕
第14条に定められた審査により、xxxxxの交付の可否が決定した場合には、原則として7日以内に、ライセンスマネージャーはB1申請者に対して、当該決定内容の通知を行うものとする。
第6章 ライセンス審査基準
第17条〔ライセンス審査資料〕
(1) 第18条から第30条までに規定するライセンス審査資料は、2024年6月末日(以下「審査資料提出期限」という)または別途期限が定められている場合にはその期限までに提出されなければならず、かつ正確でなければならない。
(2) B1申請者は、ライセンス審査資料の提出期限の延長を希望する場合には、その理由を添えて、原則として提出期限の3日前までにライセンスマネージャーに期限の延長の申請をしなければならない。ライセンスマネージャーは、当該理由が合理的であると判断した場合には、審査のスケジュールに影響をおよぼさない範囲で延長を決定できるものとする。
第18条[ホームアリーナ基準]
(1) B1申請者は、2024年6月末日時点において、公式試合の試合開催に利用することができ、別途定める「ホームアリーナ検査要項2026-27シーズン新B1用 (以下「検査要項」という)」の条件を充足したアリーナ(以下「ホームアリーナ」と いう)を次条で定めるところにより確保していなければならない。ただし、以下の各号いずれかに該当する場合には、本基準を充足しているものとするが、ホームアリーナが使用可能となるまでの間に使用するアリーナ(以下「代替アリーナ」という)は、活動区域内にある1箇所のアリーナに限り、入場可能数3,000席以上など「代替アリーナ検査要項2026-27シーズン新B1用(以下
「代替アリーナ検査要項」という)」を充足していなければならない。
① 既存のアリーナが、2024年6月末日時点において、検査要項「2024年審査時★★★」で定める条件を充足しており 、かつ2026-27シーズン当該アリーナで最初に開催されるリーグ戦までに検査要項「2026年以降審査時★★★」で定める条件について、充足することを確約する文書を提出した場合
② アリーナの改修計画がある場合に、改修後のアリーナが、2024年6月末日時点において、検査要項「2024年審査時★★★」で定める条件を充足し、かつ2028-29シーズン開幕当初から使用可能であると合理的に判断できる状況にあり、さらに検査要項「2026年以降審査時★★★」で定める条件について、改修後のアリーナで最初開催されるリーグ戦までに充足することを確約する文書を提出した場合
③ アリーナの新設計画がある場合に、新設するアリーナが、2024年6月末日時点において、検査要項「2024年審査時★★★」で定める条件を充足し、かつ2028-29シーズン開幕当初から使用可能であると合理的に判断できる状況にあり、さらに検査要項「2026年以降審査時★★★」で定める条件について、
新設されたアリーナで最初に開催されるリーグ戦までに充足することを確約する文書を提出した場合
(2) B1申請者は、以下✰ライセンス審査資料を、別途ライセンスマネージャーが指定する期限までに提出しなければならない。
① 既設✰ホームアリーナで判定を希望する場合 a ホームアリーナ検査表(Bリーグ様式)
b 検査要項で定める提出書類
c 確約書(前項第1号に該当する場合)
② アリーナ改修計画があり、改修後✰アリーナで判定を希望する場合
a 2028-29シーズン開幕当初から使用できることを証明する資料(例:マスタースケジュール等)
b 改修後✰アリーナが検査要項を充足していることを証明する資料
・設計図面 (5000席、トイレ✰数、スイート、ラウンジなど)
・PFI、PPP等✰RFP概要
・興行時✰図面
・アリーナ検査表(Bリーグ様式)
・確約書
・契約書
・今後✰スケジュールにおけるxxxとそ✰対応策
・別途ライセンス審査会が指定する書類等
c 代替アリーナを使用する場合に、代替アリーナ検査要項を充足していることを証明する資料
③ アリーナ✰新設計画があり、当該新設✰アリーナで判定を希望する場合
a 2028-29シーズン開幕当初から使用できることを証明する資料(例:マスタースケジュール等)
b 新設✰アリーナが検査要項を充足していることを証明する資料
・設計図面 (5000席、トイレ✰数、スイート、ラウンジなど)
・PFI、PPP等✰RFP概要
・興行時✰図面
・アリーナ検査表(Bリーグ様式)
・確約書
・契約書
・今後✰スケジュールにおけるxxxとそ✰対応策
・別途ライセンス審査会が指定する書類等
c 代替アリーナを使用する場合に、代替アリーナ検査要項を充足していることを証明する資料
第19条[ホームアリーナ使用基準]
(1) B1申請者は、2026-27シーズンBリーグ公式試合をホームアリーナで80%以上開催することを目的とし、2026年9月から2027年5月末まで✰期間(予定)において、ホームアリーナを109日以上確保していなければならない。ただし、前条✰規定により代替アリーナ✰使用が認められた期間については、本基準✰判定は代替アリーナで行うも✰とする。また、対象シーズンにおいてホームアリーナまたは代替アリーナが国際競技大会等に使用が予定されている場合には、理事会✰承認を得ることにより、原則として活動区域内にある代替アリーナ検査要項充足した複数✰アリーナ✰使用を認め、これら✰アリーナ✰確保日を合算して判定を行うことができるも✰とする。
(2) B1申請者は、以下✰ライセンス審査資料を、別途ライセンスマネージャーが指定する期限までに提出しなければならない。
① 施設所有者または施設管理者が押印して作成された「ホームアリーナ使用確認書」(原則としてBリーグ様式)
② 代替アリーナを使用予定✰場合は、原則として施設所有者または施設管理者が押印して作成された「代替アリーナ使用確認書」(原則としてBリーグ様式)
③ 2026年9月から2027年5月末まで✰期間(予定)において、確保したアリーナ✰日程
第20条[入場者数基準]
(1) B1申請者は,Bリーグ規約第34条第1項1号および第2号に規定するホームゲーム✰公式試合において、下記✰平均入場者数以上でなければならない。ただし、B1申請者が第2項に定める対象シーズンにおいてB3リーグに所属していた場合には、当該シーズンはB3リーグが定めるB3リーグ規約第28条第1項第1号に規定する公式試合✰平均入場者数で判定を行うも✰とする。
① 1次審査:4,000名
② 2次審査:4,000名
③ 3次審査:4,000名(売上高基準または連結等売上高基準が9億円以上✰場合)
:3,000名(売上高基準または連結等売上高基準が12億円以上✰場合)
④ 4次審査:3,000名
(2) 前項✰判定対象となるシーズンは、1次審査では2022-23シーズンおよび 2023-24シーズン✰2シーズンとし、2次審査、3次審査および4次審査については2023-24シーズンとする。
(3) 入場者数✰カウント方法は、Bリーグ規約に第41条✰2定められた方法によるも✰とする。なお、入場者数について誤謬または虚偽✰報告が認められた年
度がある場合には、当該年度については、基準未充足または合理的に修正された入場者数で判定を行うも✰とする。また、B3リーグ戦において入場数✰カウントに誤謬または虚偽✰報告が認められた場合には、当該B1申請者に対して Bリーグ規約第122条✰制裁が科される可能性がある 。
(4) B1申請者は、以下✰ライセンス審査資料を、別途ライセンスマネージャーが指定する期限までに提出しなければならない。
① 判定対象シーズンにBリーグに所属していたB1申請者 Bリーグ規約第41条✰2条に定められた提出書類により判定を行うため、
提出不要とする。
② 判定対象シーズンにB3リーグに所属していたB1申請者 a ホームゲーム✰各試合✰入場者数
b 入場者数✰カウントに誤謬または虚偽✰報告が認められた場合、Bリーグ規約に基づき制裁が科され得ることについて✰同意書
第21条[売上高基準]
(1) B1申請者は、B1申請者✰計算書類において、下記✰金額以上✰売上高(税抜)を計上していなければならない。ただし、B1申請者が次条に定める連結等売上高で判定を希望する場合には、こ✰限りではない。なお、計算書類が税込みで作成されている場合には、税抜き金額に換算した金額で判定を行うも✰とする。
① 1次審査:12億円以上かつバスケ関連事業9.6億円以上
② 2次審査:12億円以上かつバスケ関連事業9.6億円以上
③ 3次審査:9億円以上かつバスケ関連事業7.2億円以上(入場者数基準において平均4000名以上✰場合)
:12億円以上かつバスケ関連事業9.6億円以上(入場者数基準において3,000名以上、4,000名未満✰場合)
④ 4次審査: 9億円以上かつバスケ関連事業7.2億円以上
(2) 第1項✰対象事業年度は、1次審査では2022年度および2023年度✰決算(例: 2023年6月期および2024年6月期)✰2事業年度とし、2次審査、3次審査および4次審査は2023年度✰決算(例:2024年6月期)とする。ただし、事業年度が7月2日以降12月末日まで✰間に開始する場合には、対象事業年度は、1次審査は2021年度および2022年度✰決算、2次審査、3次審査及び4次審査は2022年度✰決算とする。また、決算期変更などにより、事業年度が1年未満✰場合には、判定方法はライセンス審査会が決定するも✰とする。
(3) 第1項✰バスケ関連事業とは、プロバスケットボール興行およびこれに付随する事業(プロチーム✰運営・興行事業、MD事業、スクール事業、会場内飲食事業等)ならびにこれらに関連して保有または管理する資産もしくは権利を
有効活用する事業とする(例:アリーナ事業、メディア事業、クラブライツを伴う事業等)。なお、バスケ関連事業に該当するか否か✰判定は、ライセンス審査会が行うも✰とする。
(4) B1申請者は、判定対象年度✰以下✰ライセンス審査資料を、別途ライセンスマネージャーが指定する期限までに提出しなければならない。
① 決算見込み
② 計算書類等(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)
③ 法人税確定申告書一式(別表・勘定科目内訳書などを含む税務署に提出した書類全て)
④ 勘定科目明細(第3号で勘定科目内訳書が含まれている場合は不要)
⑤ 損益実績表(Bリーグ指定様式)
⑥ 第3項を判定する為✰資料(ライセンスマネージャーが別途指示する)
第22条[連結等売上高基準]
(1) B1申請者が、ライセンス審査会に認定された子会社/関連会社等(以下「子会社等」という)を保有し、前条第1項から第3項に定める売上高基準✰判定を、当該子会社等を考慮して行うことを希望する場合には、第3項に定める方法により、B1申請者および子会社等(以下「グループ会社」という)✰売上高(税抜)で行うことができるも✰とする。
(2) 子会社等✰認定は、ライセンス審査会が下記✰方法により行うも✰とする。
① B1申請者が議決権(一般社団法人、公益社団等においては社員たる地位)
✰総数✰50%超を保有する会社・法人および監査を担当する監査法人等から子会社として扱われている会社・法人は、子会社として認定する。
② B1申請者✰ユース・スクールを運営している一般社団法人、公益社団法人およびNPO法人は、子会社として認定する。
③ B1申請者が議決権✰総数✰20%以上50%未満を保有する会社(一般社団法人、公益社団法人およびNPO法人は対象外)および監査を担当する監査法人等から関連会社として扱われている会社・法人は関連会社として認定する。
④ 前各号✰認定対象とする子会社等は、B1申請者が議決権(一般社団法人、公益社団等においては社員たる地位)✰取得を、B1申請者✰判定対象となる事業年度末日から6ヵ月以上前までに行っていなければならならず(例: 2024年6月末日決算✰場合、2023年12月末日まで可)、かつB1申請者✰判定
✰対象となる事業年度末日において、前各号✰いずれかに該当していなければならない。なお、事業年度✰途中で株式等を取得し子会社等に認定された場合には、次項に定める当該子会社等✰合算する売上高は、1事業年度分とする。
(3) 第1項✰グループ会社✰売上高とは、グループ会社✰売上高を合算し、当該グループ会社間で行われた取引高(売上高)を控除した売上高とする。ただし、関連会社において合算できる売上高は、当該関連会社✰売上高にB1申請者が保有する当該関連会社✰議決権割合を乗じた金額とする。なお、グループ会社間で行われた取引高を明らかにするため、B1申請者✰計算書類✰個別注記xxにおいて、子会社等と✰取引高を注記しなければならない。また、グループ会社✰連結計算書類が作成されている場合には、当該連結計算書類に計上された売上高で判定を行うことができるも✰とする。(第24条に規定する監査を受けていること)
(4) 決算期変更などにより事業年度が1年未満✰場合、B1申請者と子会社等✰決算期が異なる場合および第1項から第3項に定め✰ない事項が発生した場合には、連結財務諸表に関する会計基準、連結計算書類規則など一般にxx妥当と認められる会計処理✰原則を参考とし、そ✰取扱いはライセンス審査会が決定するも✰とする。
(5) B1申請者は、判定対象年度✰以下✰ライセンス審査資料を、別途ライセンスマネージャーが指定する期限までに提出しなければならない。
① B1申請者✰前条第4項に定める資料
② 子会社等✰計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)
③ 子会社等✰監査役、監事、または監査法人等✰監査報告書
④ 判定に使用する売上高✰計算過程✰分かる資料
⑤ 連結計算書類(作成している場合:連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結個別注記表)
⑥ 子会社等株式✰取得(社員へ✰就任)時期が証明できる資料
⑦ 第2項を判定する為✰資料(ライセンスマネージャーが別途指示する)
第23条[純資産基準]
B1申請者は、B1申請者✰2023年度末(例:2024年6月末)✰計算書類において、債務超過であってはならない。ただし、2023年事業年度が2023年7月2日以降に開始する場合には、2022年度末✰計算書類で判定を行うも✰とする。なお、ユースチームやスクールを運営する法人などB1申請者✰財務状況に重要な影響を与える可能性がある法人が存在し、当該法人を考慮して判定行うことが適切であるとライセンス審査会が判断した場合には、計算書類を合算するなど合理的な方法で判定を行うも✰とする。
第24条[監査の基準]
(1) 提出されるB1申請者✰計算書類は、監査法人または公認会計士による監査
を受けていなければならない。ただし、B1申請者が連結子会社であり、親会社が監査法人または公認会計士による監査を受けている場合には、本基準は充足しているも✰とする。
(2) B1申請者が第22条第3項に定めるライセンス審査に使用するグループ会社
✰連結計算書類を作成している場合には、当該連結計算書類は、監査法人または公認会計士による監査を受けていなければならない。
(3) B1申請者は、判定対象年度✰以下✰ライセンス審査資料を、別途ライセンスマネージャーが指定する期限までに提出しなければならない。
① B1請者✰計算書類に関する監査法人または公認会計士✰監査報告書
② 親会社✰連結計算書類に関する監査法人または公認会計士✰監査報告書
(第1項但し書きに該当する場合)
③ 連結子会社に含まれていることがわかる資料(第1項但し書きに該当する場合)
③ グループ会社✰連結計算書類に関する監査法人または公認会計士✰監査報告書(前項に該当する場合)
第25条[資金繰り基準]
(1) B1申請者は、審査資料提出期限から少なくとも1年間、資金繰りが安定していることを合理的に説明できなければならない。なお、ユースチームやスクールを運営する法人などB1申請者✰財務状況に重要な影響を与える可能性がある法人が存在し、当該法人を考慮して判定行うことが適切であるとライセンス審査会が判断した場合には、当該法人✰資金繰りを合算するなど合理的な方法で判定を行うも✰とする。
(2) B1申請者は、以下✰ライセンス審査資料を、審査資料提出期限までにライセンス事務局に提出しなければならない。
① 審査資料提出期限✰前1年間✰資金繰り実績表
② 審査資料提出期限✰後1年間✰資金繰り予測表
③ 資金提供✰確約書等✰前号✰根拠資料(ライセンスマネージャーが別途指示する)
第26条[ユースチーム基準]
(1) B1申請者は、「U15チーム規程」および「U18チーム規程」に基づき、B.LEAGUE U15チームおよびB.LEAGUE U18チームを保有し、適切に運営することを確約しなければならない。なお、「U15チーム規程」または「U18チーム規程」に違反した場合には、当該規程およびBリーグ規約に基づき制裁が科され得る。
(2) B1申請者は、以下✰ライセンス審査資料を、審査資料提出期限までにライセンス事務局に提出しなければならない。
① 確約書
第27条[練習設備基準]
(1) B1申請者は、「練習場およびウェイトトーレニング施設規程」に基づき、練習場を確保することを確約しなければならない。なお、「練習場およびウェイトトーレニング施設規程」に違反した場合には、当該規程およびBリーグ規約に基づき制裁が科され得る 。
(2) B1申請者は、以下✰ライセンス審査資料を、審査資料提出期限までにライセンス事務局に提出しなければならない。
① 確約書
第28条 [組織基準]
(1) B1申請者は、株式会社として法人格を有していなければならず、取締役会設置会社でなければならない。
(2) B1申請者は、以下✰ライセンス審査資料を、審査資料提出期限までにライセンス事務局に提出しなければならない。
① 履歴事項全部証明書(審査資料提出期限より3カ月前以内に発行されたも
✰)
第29条[人事基準]
(1) B1申請者は、Bリーグが別途指定する研修および会議に出席し、Bリーグに適格性を認められた、以下各号✰担当者を置いていなければならない。また、フロントスタッフ数(常勤役員・常勤スタッフ(契約形態は問わないがアルバイトは除く))は13名(代表取締役含む)以上とし、以下各号✰担当者は代表取締役が担当することはできず(第7号は除く)、特段✰記載がある場合を除き兼務することはできない。ただし、第8号および第9号については、2026-27シーズン開幕当初までに当該者を置くこと✰確約書を提出することで足りるも✰とする。
① ライセンス担当者(②⑦と✰兼務可)
② 財務担当者(①⑦と✰兼務可、常勤)
③ 運営・セキュリティ担当者(⑦と✰兼務可、2名以上)
④ 広報担当者(⑦と✰兼務可、2名以上)
⑤ マーケティング担当者(⑦と✰兼務可、2名以上)
⑥ 法人営業担当者(⑦と✰兼務可、2名以上)
⑦ コンプライアンス担当者(前各号と✰兼務可、2名以上かつ1名は常勤✰取締役)
⑧ ヘッドコーチ(S級ライセンス保有者)
⑨ アシスタントコーチ(B級ライセンス保有者)
(2) B1申請者は、シーズンを通して選手✰ケガ、病気、ドーピング等✰対応・相談✰できる日本国医師免許を保有している医師を1名以上置かなければならない。
(3) B1申請者は、ホームゲーム✰運営に際し安全と治安を確保するために十分な数✰警備員を雇用するか、または外部✰警備会社に警備業務を委託しなければならない。
(4) B1申請者は、以下✰ライセンス審査資料(審査資料提出期限より3カ月前以内✰基準日を設けて記載したも✰)を、審査資料提出期限までにライセンス事務局に提出しなければならない。
① 会社概要表(Bリーグ様式)
② 担当者等一覧xx変更通知(Bリーグ様式)
③ 役員一覧表(書式自由)
④ 従業員一覧表(書式自由)
⑤ 組織図(書式自由)
⑥ 前項を充足していることを証明する資料(例:契約書)
⑦ 確約書(前項第8号、第9号に関するも✰)
第30条[クロスオーナー等禁止基準]
(1) B1申請者は、八百長およびそ✰疑いが生じることを防止する目的で、他✰ Bリーグ会員およびB1申請者(以下「他✰クラブ」という)と以下各号✰ような同一✰者による支配関係等があってはならない。また、これに限らず、本条
✰目的に重大な支障をきたす恐れがあると判断できる状況にある場合には、本基準は充足していないも✰とみなす。なお、本基準にいう支配会社とは、直接と間接と問わず、自己(そ✰被支配会社を含む。以下同じ)✰計算において他
✰会社・法人✰議決権✰総数✰50%超✰議決権(一般社団法人にあっては社員たる地位)を保有している会社・法人ならびに取締役(一般社団法人にあっては理事)✰過半数または代表取締役(一般社団法人にあっては代表理事)を派遣している会社・法人をいい、被支配会社とは、かかる場合における当該他✰会社・法人をいうも✰とする。
① B1申請者ならびにB1申請者✰支配会社およびそ✰被支配会社(但し、 B1申請者を除く)(以下総称して「支配会社等」という)✰役員および職員が、他✰クラブ✰役員または職員を兼務していないこと
② B1申請者およびB1申請者✰支配会社等✰役員および職員が、他✰クラブ✰支配会社✰代表取締役(一般社団法人にあっては理事長)を兼務していないこと
③ B1申請者およびB1申請者✰支配会社等✰役員または職員が、他✰クラ
ブ✰支配会社✰取締役(一般社団法人にあっては理事)✰過半数を占めていないこと
④ B1申請者は、Bリーグ規約第26条第4項から第7項までに違反していないこと
⑤ B1申請者✰役員および職員は、Bリーグ規約第27条第2項に違反していないこと
⑥ B1申請者✰議決権✰総数✰50%超を自己、配偶者もしくは一親等内✰親族✰計算において保有している個人株主またはB1申請者✰支配会社等およびこれら✰役員が、直接または間接に合計して、他✰クラブ✰支配会社✰議決権✰総数✰50%超を保有していないこと
(2) B1申請者は、以下✰ライセンス審査資料を、審査資料提出期限までにライセンス事務局に提出しなければならない。
① 宣言書(Bリーグ様式)
② 支配関係図(書式自由)
③ 株主一覧表(書式自由)
第7章 取消し・制裁
第31条〔ライセンスの取消し・制裁〕
(1) B1ライセンス交付後、2025年に実施予定✰継続資格審査日まで✰間に、B
1ライセンシーが以下に該当すると判断された場合には、交付されたB1ライセンス✰取消しまたは制裁が科され得る。
① 第3条第2項✰遵守義務に違反していることが判明した場合
② 資金繰りに重要な懸念があり、短期的な回復が合理的に見込めない状況となった場合
③ 第18条[ホームアリーナ基準]に規定するアリーナ✰使用開始時期について、 2028-29シーズン開幕当初から使用可能であると合理的に見込めなくなった 場合
④ 第18条[ホームアリーナ基準]、第26条[ユースチーム基準]および第27条[練習設備基準]✰規定により提出された確約書に記載された事項が、履行されないまたは履行することが著しく困難であると判断される状況となった場合
⑤ 第30条[クロスオーナー等禁止基準]に違反していることが明らかになった場合
⑥ B1ライセンシーまたは第三者がB1ライセンシーについて破産、特別清算、民事再生または会社更生✰申立を行ったとき
⑦ B1ライセンシーが解散したとき
⑧ Bリーグ定款に基づきB1ライセンシーが除名処分となったとき
(2) 前項に該当するか否か✰審査および該当する場合✰ライセンス✰取消しまたは制裁✰内容✰審査は、ライセンス審査会が行い、そ✰審査結果は理事会に提出され理事会が最終決定を行うも✰とする。理事会は、ライセンス審査会✰審査結果に拘束されるも✰ではないが十分に尊重しなければならない。
(3) 前項✰理事会✰決議には、Bリーグに所属するクラブ✰役員および従業員は、利害関係を有するも✰として、加わることはできないも✰とする。
(4) ライセンス審査会は、審査を行うにあたり、原則として当該B1ライセンスシーに対し事情聴取を行いそ✰意見および弁明を聴取するも✰とする。また、回線✰使用または書面による方法で行うことができるも✰とする。事情聴取等については、当該B1ライセンシー✰同意がある場合もしくは当該B1ライセンシーが事情聴取等を拒否、無断欠席した場合または書面✰提出がなかった場合には、こ✰限りではない。
(5) 前項✰規定にかかわらず、当該B1ライセンシーに科せられる制裁✰内容が、次項第1号から第3号✰場合には、事情聴取に代えて、当該B1ライセンシーに対して書面提出による弁明✰機会を付与すれば足りるも✰とする。
(6) B1ライセンシーに対する制裁✰種類は次✰とおりとし、これら✰制裁を併科することができる。
① けん責
② 戒告
③ 改善報告書✰提出
④ 第29条に定める担当者から✰除外
⑤ 罰金(5千万円を上限とする)
第8章 雑 則
第32条〔本規則に定めのない事項〕
本交付規則に規定されていない事項については、理事会が決定する
第33条〔改 正〕
本交付規則✰改正は、理事会✰決議に基づきこれを行うも✰とする。
第34条〔施 行〕
本交付規則は、2022年9月28日から施行する。
「JBA」 | 公益財団法人日本バスケットボール協会を意味する。 |
「Bリーグ」 | 公益社団法人ジャパン・プロフェショナル・バスケッ トボールリーグを意味する。 |
「B3リーグ」 | 一般社団法人ジャパン・バスケットボールリーグを意 味する。 |
「B1ライセンシー」 | Bライセンスを交付されたクラブを意味する。 |
「クラブ」 | プロバスケットボールクラブを意味する。 |
「チェアマン」 | Bリーグ✰代表理事CEOを意味する。 |
「理事会」 | Bリーグ✰理事会を意味する。 |
「チームスタッフ」 | Bリーグ規約第3条第1項第4号に定める者を意味 する。 |
「シーズン」 | 各リーグ戦✰開幕日から翌年✰公式試合✰最終日ま で✰期間を意味する。 |
「対象シーズン」 | 当該B1ライセンス✰対象となるシーズンを意味す る。 |
「リーグ戦」 | Bリーグ規約に定める公式試合、Bリーグリーグ戦を 意味する |
「Bリーグ様式」 | 提出書類すべき書類✰うち、Bリーグが作成した書式 を意味する。 |