Contract
W E B - F B サ ー ビ ス 利 用 規 定
第 1 条 W E B - F B サ ー ビ ス
1 . W E B - F B サ ー ビ ス と は
W E B - F B サ ー ビ ス ( 以 下「 本 サ ー ビ ス 」と い い ま す ) と は 、パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タな ど の 機 器 ( 以 下「 端 末 」 と い い ま す ) を 用 い た ご 契 約 者 ( 以 下「 ご 契 約 先 」 と い い ま す )か ら の x x に 基 づ き 、 資 金 移 動 、 口 座 情 報 の 照 会 、 総 合 振 込・ 給 与 振 込・ 賞 与 振 込・ 都度 振 込・口 座 振 替 の 各 デ ー タ の 伝 送 、そ の 他 当 金 庫 所 定 の 取 引 を 行 う サ ー ビ ス を い い ます 。た だ し 、当 金 庫 は 、そ の 裁 量 に よ り 、本 サ ー ビ ス の 対 象 と な る 取 引 お よ び x x を ご契 約 先 に 事 前 に 通 知 す る こ と な く 追 加 ま た は 変 更 す る 場 合 が あ り ま す 。か か る 追 加 ま たは 変 更 に よ り 、万 一 ご 契 約 先 に 損 害 が 生 じ た 場 合 に も 、当 金 庫 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 があ る 場 合 を 除 き 、 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。
2 . 利 用 申 込
( 1 ) 本 サ ー ビ ス の 利 用 を 申 込 x x れ る お 客 様 は 、 x x 用 規 定 お よ び そ の 他 関 連 諸 規 定 のx x を ご 了 承 の う え 、 「 W E B - F B 利 用 申 込 フ ォ ー ム 」 ( 以 下 「 申 込 書 」 と い い ます ) に 必 要 事 項 を 入 力 し て 当 金 庫 に 送 信 す る と 同 時 に 「 申 込 書 」 の 印 刷 を 行 い 押 印 のう え 、 お 取 引 店 舗 に ご 持 参 い た だ く か 、「 申 込 書 送 付 状 」 を 添 付 し て F B サ ポ ー ト にご 郵 送 い た だ く も の と し ま す 。 印 刷 は 画 面 の 指 示 に 従 い 、 A c r o b a t R e a d e r の 印 刷 ボ タ ン に て お 願 い し ま す 。 ( 自 動 的 に A 4 版 で 3 枚 出 力 さ れ ま す )
( 2 ) 当 金 庫 が 「 申 込 書 」 に 押 印 さ れ た 印 影 と 、 届 出 の 印 鑑 と を 相 当 の 注 意 を も っ て 照 合し 、 相 違 な い も の と し て 認 め て 取 り 扱 っ た う え は 、「 申 込 書 」 に 偽 造 、 変 造 そ の 他 事故 が あ っ て も 、 そ の た め に 生 じ た 損 害 に つ い て は 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。
( 3 ) 利 用 申 込 者 は 、 ご 契 約 先 の x x 確 保 の た め に 当 金 庫 が 採 用 し て い る セ キ ュ リ テ ィ 措置 、 x x 用 規 定 に 示 し た お 客 様 I D ま た は 各 種 パ ス ワ ー ド 、 電 子 証 明 書 、 秘 密 鍵 の 盗用 ・ 不 正 使 用 ・ 誤 使 用 な ど に よ る リ ス ク 発 生 の 可 能 性 、 お よ び x x 用 規 定 の x x に つい て 十 分 理 解 し た う え で 、 自 ら の 判 断 と 責 任 に お い て 、 本 サ ー ビ ス を 利 用 す る も の とします。
3 . 利 用 資 格 者
( 1 ) ご 契 約 先 は 、 本 サ ー ビ ス の 利 用 に 際 し て ご 契 約 先 を 代 表 す る x x 者 ( 以 下 「 x x 者 」と い い ま す ) を 当 金 庫 所 定 の 手 続 き に よ り 登 録 す る も の と し ま す 。
( 2 ) x x 者 は 、 x x 者 が 定 め た x x の 範 囲 内 で 、 本 サ ー ビ ス の 利 用 に 関 す る x x 者 の 権限 を 代 行 す る 利 用 者 ( 以 下 「 利 用 者 」 と い い ま す ) を 、 当 金 庫 所 定 の 手 続 き に よ り 登 録す る も の と し ま す 。
( 3 ) ご 契 約 先 は 、 x x 者 の 変 更 ま た は x x 者 の 登 録 x x に 変 更 が あ っ た 場 合 、 当 金 庫 所定 の 手 続 き に よ り 変 更 登 録 す る も の と し ま す 。 当 金 庫 は 、 ご 契 約 先 で の 変 更 登 録 処 理が 完 了 す る ま で の 間 、x x 者 の 変 更 ま た は x x 者 の 登 録 x x に 変 更 が な い も の と し て
処 理 す る こ と が で き る も の と し 、万 一 こ れ に よ っ て ご 契 約 先 に 損 害 が 生 じ た 場 合 で も 、当 金 庫 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 が あ る 場 合 を 除 き 、 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。
( 4 ) x x 者 は 、 利 用 者 の 追 x x 録 ・ 削 除 ま た は 利 用 者 の 登 録 x x に 変 更 が あ っ た 場 合 、当 金 庫 所 定 の 手 続 き に よ り 登 録 す る も の と し ま す 。 当 金 庫 は 、 ご 契 約 先 で の 変 更 登 録
処 理 が 完 了 す る ま で の 間 、 利 用 者 の 追 x x 録 ・ 削 除 ま た は 利 用 者 の 登 録 x x に 変 更 がな い も の と し て 処 理 す る こ と が で き る も の と し 、万 一 こ れ に よ っ て ご 契 約 先 に 損 害 が生 じ た 場 合 で も 、 当 金 庫 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 が あ る 場 合 を 除 き 、 当 金 庫 は 責 任 を負 い ま せ ん 。
( 5 ) 本 サ ー ビ ス の 利 用 資 格 者 は 、 x x 者 お よ び 利 用 者 と し ま す 。
4 . 使 用 で き る 端 x
x サ ー ビ ス の 利 用 に 際 し て 使 用 で き る 端 末 は 、当 金 庫 所 定 の 機 能 を 有 す る も の に 限 り ます 。 加 え て 、本 人 確 認 に つ き「 電 子 証 明 書 」を 利 用 す る 場 合 に は 、 当 金 庫 所 定 の 方 法 によ り 、か か る 端 末 に 当 金 庫 が 発 行 す る 電 子 証 明 書 と 秘 密 鍵 を 取 得・ 生 成 し 、イ ン ス ト ール し て い た だ く 必 要 が あ り ま す 。な お 、端 末 の 種 類 に よ り 本 サ ー ビ ス の 対 象 と な る 取 引は 異 な る 場 合 が あ り ま す 。
5 . 本 サ ー ビ ス の 取 扱 時 間
本 サ ー ビ ス の 取 扱 時 間 は 、当 金 庫 所 定 の 時 間 内 と し ま す 。た だ し 、当 金 庫 は 、取 扱 時 間を ご 契 約 先 に 事 前 に 通 知 す る こ と な く 変 更 す る 場 合 が あ り ま す 。ま た 、取 扱 時 間 は 、取引 に よ り 異 な る 場 合 が あ り ま す 。
6 . 代 表 口 座
ご 契 約 先 は 、お 申 込 み 店 舗 に 開 設 し て い る ご 契 約 x x x の 普 通 預 x x 座 ま た は 当 座 預 xx 座 の 一 つ を 本 サ ー ビ ス に よ る 取 引 に 主 に 使 用 す る 口 座 ( 以 下「 代 表 口 座 」と い い ま す )と し て 申 込 書 に よ り 届 出 る も の と し ま す 。
7 . 手 数 料 等
( 1 ) 本 サ ー ビ ス の 利 用 に あ た っ て は 、 当 金 庫 所 定 の 手 数 料 ( 以 下 「 利 用 手 数 料 」 と い い ます ) お よ び 消 費 税 を い た だ き ま す 。 当 金 庫 は 、 利 用 手 数 料 お よ び 消 費 税 を 普 通 預 金 規定 、 総 合 口 座 取 引 規 定 お よ び 当 座 勘 定 規 定 に 拘 わ ら ず 、 通 帳 ・ 払 戻 請 求 書 ・ キ ャ ッ シュ カ ー ド ま た は 当 座 小 切 手 の 提 出 を 受 け る こ と な し に 、 申 込 書 に よ り 届 出 の 口 座 ( 以下 「 引 落 口 座 」 と い い ま す ) か ら 、 当 金 庫 所 定 の 日 に 自 動 的 に 引 落 し ま す 。 な お 、 原則 と し て 引 落 口 座 は 代 表 口 座 と し ま す 。
( 2 ) 当 金 庫 は 、 利 用 手 数 料 を ご 契 約 先 に 事 前 に 通 知 す る こ と な く 変 更 す る 場 合 が あ り ます。
( 3 ) ご 契 約 先 は 、 取 引 x x に よ り 利 用 手 数 料 以 外 に 当 金 庫 所 定 の 諸 手 数 料 お よ び 消 費 税を 支 払 う も の と し ま す 。 な お 、 提 供 す る 本 サ ー ビ ス の 追 加 ま た は 変 更 に 伴 い 、 諸 手 数料 を 新 設 ・ 変 更 す る 場 合 に お い て も 、 前 一 号 と 同 様 の 方 法 に よ り 引 き 落 と し ま す 。
第 2 条 本 人 確 認
1 . 本 人 確 認 の 手 段
本 サ ー ビ ス の 利 用 資 格 者 の 本 人 確 認 に つ い て は 、「 電 子 証 明 書 方 式 」 及 び 「 I D ・ パ ス ワー ド 方 式 」 の 2 通 り が あ り ま す 。「 電 子 証 明 書 方 式 」又 は「 I D ・ パ ス ワ ー ド 方 式 」 の 選択 は 、ご 契 約 先 自 身 が 決 定 の う え 、申 込 書 に よ り 当 金 庫 に 届 出 る も の と し ま す 。同 一 のご 契 約 先 に お い て 、 電 子 証 明 書 方 式 と I D ・ パ ス ワ ー ド 方 式 の 併 用 は 出 来 ま せ ん 。
( 1 ) 電 子 証 明 書 方 式
電 子 証 明 書 お よ び ロ グ イ ン パ ス ワ ー ド に よ り ご 契 約 者 先 ご 本 人 で あ る こ と を 確 認 する方式
( 2 ) I D ・ パ ス ワ ー ド 方 式
お 客 様 I D お よ び ロ グ イ ン パ ス ワ ー ド に よ り ご 契 約 者 ご 本 人 で あ る こ と を 確 認 認 する方式
2 . 電 子 証 明 書 の 発 x
x 子 証 明 書 は 、 当 金 庫 所 定 の 方 法 に よ り 電 子 証 明 書 方 式 を 申 込 み 後 に 、 ご 契 約 先 の 管理 者 に 対 し て 発 行 し ま す 。発 行 を 受 け た 電 子 証 明 書 の x x 者 か ら 利 用 者 に 対 す る 交 付は 、 ご 契 約 先 の 責 任 に お い て 行 っ て い た だ き ま す 。
3 . お 客 様 I D 、 ロ グ イ ン パ ス ワ ー ド 、 登 録 確 認 用 パ ス ワ ー ド 、 承 認 用 パ ス ワ ー ド 及 び 、都 度 振 込 送 信 確 認 用 パ ス ワ ー ド
お 客 様 I D 、 初 回 ロ グ イ ン パ ス ワ ー ド 、 初 回 登 録 確 認 用 パ ス ワ ー ド 、 初 回 承 認 用 パ スワ ー ド 、 初 回 都 度 振 込 送 信 確 認 用 パ ス ワ ー ド は 、 ご 契 約 先 自 身 が 決 定 し 、 利 用 申 込 フォ ー ム 入 力 後 に お 客 様 が 印 刷 し た 申 込 書 に よ り 当 金 庫 に 届 出 る も の と し ま す 。当 金 庫は 、 届 出 の x x に 従 い 、 本 サ ー ビ ス の お 客 様 I D 、 初 回 ロ グ イ ン パ ス ワ ー ド 、 初 回 登録 確 認 用 パ ス ワ ー ド 、 初 回 承 認 用 パ ス ワ ー ド 、 初 回 都 度 振 込 送 信 確 認 用 パ ス ワ ー ド とし て 登 録 し ま す 。 x x 者 は 、 本 サ ー ビ ス の ご 利 用 x x 前 に 端 末 よ り 正 式 な 各 種 パ ス ワー ド を 当 金 庫 所 定 の 手 続 き に よ り 登 録 し ま す 。 ま た 、 必 要 に 応 じ て 利 用 者 の お 客 様 I D ・ 各 種 パ ス ワ ー ド を 登 録 し ま す 。
4 . 本 人 確 認 手 続 き
( 1 ) 取 引 の 本 人 確 認 お よ び x x x x の 確 認
第 2 条 第 3 項 に よ り 、 す で に お 客 様 I D 、 ロ グ イ ン パ ス ワ ー ド 、 登 録 確 認 用 パ ス ワ ード 、 承 認 用 パ ス ワ ー ド 、 都 度 振 込 送 信 確 認 用 パ ス ワ ー ド の 登 録 完 了 し た x x 者 お よ び利 用 者 の 取 引 時 の 本 人 確 認 方 法 お よ び x x x x の 確 認 方 法 に つ い て は 、以 下 に 定 め ると お り と し ま す 。
ア - a . 「 I D ・ パ ス ワ ー ド 方 式 」 に お け る 取 引 時 の 本 人 確 認 は 、 既 に お 客 様 I D お よび 各 種 パ ス ワ ー ド を 登 録 済 み の x x 者 お よ び 利 用 者 が 、自 身 で 端 末 の 画 面 上 で 入 力し た お 客 様 I D お よ び 各 種 パ ス ワ ー ド と 、当 金 庫 に 登 録 さ れ て い る 各 x x の 一 致 を確 認 す る 方 法 に よ り 行 い ま す 。
ア - b . 「 電 子 証 明 書 方 式 」に お け る 取 引 時 の 本 人 確 認 は 、す で に 電 子 証 明 書 を 受 領 し 、か つ 、す で に お 客 様 I D お よ び 各 種 パ ス ワ ー ド を 登 録 済 み の x x 者 お よ び 利 用 者 が端 末 か ら 当 金 庫 に 送 信 し た 電 子 証 明 書 を 解 析 し て そ の 正 当 性 を 確 認 し 、か か る x x者 お よ び 利 用 者 が 、 自 身 で 端 末 の 画 面 上 で 入 力 し た ロ グ イ ン パ ス ワ ー ド と 、 当 金 庫に 登 録 さ れ て い る 各 x x の 一 致 を 確 認 す る 方 法 に よ り 行 い ま す 。
イ . 当 金 庫 は 、x x 者 お よ び 利 用 者 が 入 力 し た 各 x x と 当 金 庫 に 登 録 さ れ て い る 各 x xの 一 致 に よ り 、 次 の 事 項 を 確 認 で き た も の と し て 取 扱 い ま す 。
a . ご 契 約 先 の 有 効 な 意 思 に よ る 申 込 み で あ る こ と 。
b . 当 金 庫 が 受 信 し た x x x x が 真 正 な も の で あ る こ と 。
( 2 ) 当 金 庫 は 、 「 I D ・ パ ス ワ ー ド 方 式 」 ・ 「 電 子 証 明 書 方 式 」 い ず れ の 場 合 に お い ても 、 当 金 庫 が 前 項 の 方 法 に 従 っ て 本 人 確 認 を し た 場 合 は 、 ご 契 約 x x 人 の 真 正 な 意 思に よ る 有 効 な 取 引 と し て 取 り 扱 う も の と し 、 お 客 様 I D お よ び 各 種 パ ス ワ ー ド 、 そ の他 の 情 報・機 器 等 に つ い て 偽 造・盗 用・不 正 使 用・誤 使 用 、そ の 他 の 事 故 が あ っ て も 、そ の た め に ご 契 約 先 に 生 じ た 損 害 に つ い て は 、当 金 庫 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 が あ る 場合 を 除 き 、 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。
5 . 暗 証 番 号 等 の x x
( 1 ) 各 種 暗 証 番 号 は 、 ご 契 約 先 の 責 任 に お い て 、 x x に x x す る も の と し 、 第 三 者 へ 開示 し な い で く だ さ い 。 ま た 、 各 種 暗 証 番 号 は 、 生 年 月 日 、 電 話 番 号 、 連 x x 号 な ど 他人 に 知 ら れ や す い 番 号 を 登 録 す る こ と を 避 け る と と も に 定 期 的 に 変 更 手 続 き を 行 っ て く だ さ い 。
( 2 ) x x 者 が お 客 様 I D 、 ロ グ イ ン パ ス ワ ー ド 、 登 録 確 認 用 パ ス ワ ー ド 、 承 認 用 パ ス ワー ド 、都 度 振 込 送 信 確 認 用 パ ス ワ ー ド を 変 更 す る 場 合 に は 当 金 庫 所 定 の 手 続 き に よ り届 出 て く だ さ い 。
( 3 ) x x 者 が お 客 様 I D 、 ロ グ イ ン パ ス ワ ー ド 、 登 録 確 認 用 パ ス ワ ー ド 、 承認 用 パ ス ワー ド 、 都 度 振 込 送 信 確 認 用 パ ス ワ ー ド を 失 念 ま た は 盗 難 に 遭 っ た 場 合 に は 、 す み や かに お 客 様 ご 本 人 か ら 当 金 庫 所 定 の 手 続 き に よ り 当 金 庫 に 届 出 て く だ さ い 。こ の 届 出 に対 し 、 当 金 庫 は 本 サ ー ビ ス の 利 用 停 止 等 の 措 置 を 講 じ ま す 。 こ の 届 出 以 前 に 生 じ た 損害 に つ い て は 、当 金 庫 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 が あ る 場 合 を 除 き 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ません。
( 4 ) 利 用 者 が お 客 様 I D 、 ロ グ イ ン パ ス ワ ー ド 、 登 録 確 認 用 パ ス ワ ー ド 、 承 認 用 パ ス ワー ド 、 都 度 振 込 送 信 確 認 用 パ ス ワ ー ド を 失 念 ま た は 盗 難 に 遭 っ た 場 合 に は 、 お 客 様 のx x 者 に て ご 対 応 く だ さ い 。
( 5 ) 本 サ ー ビ ス の 利 用 に つ い て 届 出 と 異 な る ロ グ イ ン パ ス ワ ー ド 、 登 録 確 認 用 パ ス ワ ード 、 承 認 用 パ ス ワ ー ド 、 都 度 振 込 送 信 確 認 用 パ ス ワ ー ド の 入 力 が 当 金 庫 所 定 の 回 数 連続 し て 行 わ れ た 場 合 は 、 そ の 時 点 で 当 金 庫 は 当 該 パ ス ワ ー ド の 利 用 を 停 止 し ま す 。 当該 パ ス ワ ー ド の 利 用 を 再 開 す る に は 、 利 用 者 の 場 合 は x x 者 に 、 x x 者 の 場 合 は 当 金庫 に 連 絡 の う え 所 定 の 手 続 き を と っ て く だ さ い 。
第 3 条 電 子 証 明 書 の 有 効 期 間 と 更 新 手 続 き
( 1 ) 電 子 証 明 書 に は 有 効 期 限 が あ る た め 、 「 電 子 証 明 書 方 式 」 に よ る ご 契 約 者 は 、 本 サー ビ ス を 継 続 し て 利 用 す る た め に は 、 有 効 期 限 終 了 前 に 当 金 庫 所 定 の 方 法 で 、 電 子 証明 書 の 更 新 手 続 き を 行 う 必 要 が あ り ま す 。
( 2 ) 前 項 に よ る 電 子 証 明 書 の 更 新 が 行 わ れ な か っ た 場 合 、 電 子 証 明 書 は 有 効 期 間 の 満 了日 を も っ て 失 効 す る も の と し 、「 電 子 証 明 書 方 式 」 に よ る ご 契 約 先 は 、 以 後 本 サ ー ビス を 利 用 す る こ と が で き ま せ ん 。
( 3 ) 本 サ ー ビ ス が 解 約 、 利 用 停 止 そ の 他 の 事 由 に よ り 終 了 し た 場 合 、 ま た は ご 契 約 先 が本 人 確 認 方 法 を「 電 子 証 明 書 方 式 」か ら「 I D ・パ ス ワ ー ド 方 式 」に 変 更 し た 場 合 は 、発 行 済 み の 電 子 証 明 書 は 、 残 存 期 間 が あ っ て も 当 該 終 了 日 を も っ て 失 効 し ま す 。
第 4 条 電 子 証 明 書 ・ 端 末 の x x
( 1 ) 電 子 証 明 書 は 、 x x 者 お よ び 利 用 者 本 人 が x x す る も の と し ま す 。 ま た 、 第 三 者 への 譲 渡 ・ 貸 与 は で き ま せ ん 。
( 2 ) 端 末 の 譲 渡 ・ 廃 棄 等 に よ り 電 子 証 明 書 の x x が で き な く な る 場 合 は 、 必 ず 電 子 証 明書 の 削 除 を 行 っ て く だ さ い 。
( 3 ) 端 末 の 譲 渡 ・ 廃 棄 等 に よ り 新 し い 端 末 を 使 用 す る 場 合 は 、 当 金 庫 所 定 の 方 法 に よ り電 子 証 明 書 を 取 得 し 、 再 度 端 末 に イ ン ス ト ー ル し て く だ さ い 。
( 4 ) x x 者 お よ び 利 用 者 本 人 に 次 に 定 め る 事 由 の い ず れ か が 生 じ た 場 合 は 、 取 引 の x x性 を 確 保 す る た め 、 速 や か に 当 金 庫 に 届 出 て く だ さ い 。 こ の 届 出 に 対 し 、 当 金 庫 は 所定 の 手 続 き を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 本 サ ー ビ ス の 利 用 停 止 等 の 措 置 を 講 じ ま す 。 当 金 庫は 、こ の 届 出 に 基 づ く 所 定 の 手 続 の 完 了 前 に 生 じ た 電 子 証 明 書 の 第 三 者 に よ る 不 正 使用 等 に よ る 損 害 に つ い て 責 任 を 負 い ま せ ん 。
ア . 電 子 証 明 書 を イ ン ス ト ー ル し た 端 末 の 譲 渡 ・ 廃 棄 等 を 行 っ た 際 に 電 子 証 明 書 の 削除 を 行 わ な か っ た 場 合 。
イ . 電 子 証 明 書 を イ ン ス ト ー ル し た 端 末 が 紛 失 ・ 盗 難 等 に 遭 っ た 場 合 。
ウ . 電 子 証 明 書 に 偽 造 、 変 造 、 流 出 、 盗 用 等 が 生 じ 、 ま た は そ れ ら の お そ れ が あ る と 判断 し た 場 合 。
第 5 条 取 引 の x x
1 . サ ー ビ ス 利 用 口 座 の 届 出
( 1 ) ご 契 約 先 は 、 お 申 込 み 店 舗 に 開 設 し て い る 口 座 ( 以 下 「 サ ー ビ ス 利 用 口 座 」 と い い ます ) を 利 用 申 込 フ ォ ー ム に 入 力 後 、 申 込 書 を 印 刷 し て い た だ き 当 金 庫 宛 に 届 出 る も のと し ま す 。
( 2 ) 当 金 庫 は 、 届 出 の x x に 従 い 、 本 サ ー ビ ス の サ ー ビ ス 利 用 口 座 と し て 登 録 し ま す 。た だ し 、サ ー ビ ス 利 用 口 座 と し て x x 可 能 な 預 金 の 種 類 お よ び 本 サ ー ビ ス の 対 象 と なる 各 取 引 に お い て x x 可 能 な サ ー ビ ス 利 用 口 座 は 、当 金 庫 所 定 の も の に 限 る も の と します。
( 3 ) 届 出 可 能 な サ ー ビ ス 利 用 口 座 の 口 座 数 は 、 当 金 庫 所 定 の 数 以 内 と し ま す。 ( 4 ) 届 出 可 能 な サ ー ビ ス 利 用 口 座 は 、 ご 契 約 x x x の 口 座 の み と し ま す 。
( 5 ) サ ー ビ ス 利 用 口 座 の 追 加 ・ 変 更 お よ び 削 除 に つ い て は 、 当 金 庫 所 定 の 書 面 に よ り 届出 て く だ さ い 。
2 . 取 引 の x x x 法
本 サ ー ビ ス に よ る 取 引 の x x は 、 第 2 条 に 従 っ た 本 人 確 認 が 終 了 後 、 お 客 様 が 取 引 に必 要 な 所 定 事 項 を 当 金 庫 の x x す る 方 法 に よ り 正 確 に 当 金 庫 に x x す る こ と に よ り 行 う も の と し ま す 。 当 金 庫 は 、 前 項 の サ ー ビ ス 利 用 口 座 の 届 出 に 従 い 取 引 を 実 施 します。
3 . 取 引 x x の 確 定
( 1 ) 当 金 庫 が 本 サ ー ビ ス に よ る 取 引 の x x を 受 け 付 け た 場 合 、 当 金 庫 は ご 契 約 先 に 当 金庫 の x x す る 方 法 に よ り x x x x を 確 認 し 、ご 契 約 先 は 、そ の x x が 正 し い 場 合 に は 、当 金 庫 の x x す る 方 法 で 確 認 し た 旨 を 当 金 庫 に 回 答 し て く だ さ い 。こ の 回 答 が 各 取 引で 定 め る 当 金 庫 所 定 の 確 認 時 間 内 に 行 わ れ 、か つ 当 該 時 間 内 に 当 金 庫 が 受 信 し た 時 点
で 当 該 取 引 の x x x x が 確 定 し た も の と し 、当 金 庫 は 当 金 庫 所 定 の 方 法 で 各 取 引 の 手続 き を 行 い ま す 。 な お 、 特 に 定 め の な い 限 り 、 取 引 x x の 確 定 後 に x x x x の 取 消 、変 更 は で き な い も の と し ま す 。
( 2 ) 前 号 の 取 引 に お い て 、 実 x x 果 お よ び 取 引 x x の 確 認 x x に 不 明 な 点 が あ る 場 合 、 ま た は そ の 通 知 が 受 信 で き な か っ た 場 合 は 、 当 金 庫 ま で 速 や か に ご 照 会 く だ さ い 。 この 照 会 が な か っ た こ と に よ っ て 生 じ た 損 害 に つ い て は 、 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。
第 6 条 資 金 移 動
1 . 取 引 の x x
( 1 ) 本 サ ー ビ ス に よ る 資 金 移 動 取 引 と は 、 ご 契 約 先 か ら の 端 末 に よ る x x に 基 づ き 、 ご 契 約 先 の x x し た 日 ( 以 下 「 x x 日 」 と い い ま す ) に 、 ご 契 約 先 の x x す る 代 表 口 座 もし く は サ ー ビ ス 利 用 口 座 ( 以 下 「 支 払 x x 口 座 」 と い い ま す ) か ら ご 契 約 先 の x x す る金 額 を 引 x x x う え 、ご 契 約 先 の x x す る 当 金 x x x 店 ま た は 当 金 庫 以 外 の x x 機 関へ の 国 x x x 店 の 預 x x 座 ( 以 下「 入 x x x 口 座 」と い い ま す ) 宛 に 振 込 x x を 発 信 し 、ま た は 振 替 の 処 理 を 行 う 取 引 を い い ま す 。 な お 、 振 込 の 受 付 に あ た っ て は 、 当 金 庫 所定 の 振 込 手 数 料 お よ び 消 費 税 を い た だ き ま す 。
( 2 ) 支 払 x x 口 座 と 入 x x x 口 座 が 同 一 店 舗 内 で か つ 同 一 名 義 の 場 合 は 、 「 振 替 」 と して 取 り 扱 い ま す 。 支 払 x x 口 座 と 入 x x x 口 座 が 異 な る 当 金 x x x 店 に あ る 場 合 、 入金 x x 口 座 が 当 金 庫 以 外 の x x 機 x x x 店 に あ る 場 合 、ま た は 支 払 x x 口 座 と 入 金 指定 口 座 が 異 な る 名 義 の 場 合 は 、 「 振 込 」 と し て 取 り 扱 い ま す 。
( 3 ) x x の x x が 確 定 し た 場 合 、 当 金 庫 は 確 定 し た x x に 従 い 、 支 払 x x 口 座 か ら 振 込金 額 ま た は 振 替 金 額 、当 金 庫 所 定 の 振 込 手 数 料 お よ び 消 費 税 の 合 計 金 額 を 引 x x x うえ 、 当 金 庫 所 定 の 方 法 で 振 込 ま た は 振 替 の 手 続 き を し ま す 。
( 4 ) 支払 x x 口 座 か ら の 資 金 の 引 落 し は 、 普 通 預 x x 定 、 総 合 口 座 取 引 規 定 お よ び 当 座勘 定 規 定 に 拘 わ ら ず 、 通 帳 ・ 払 戻 請 求 書 ・ キ ャ ッ シ ュ カ ー ド ま た は 当 座 小 切 手 の 提 出を 受 け る こ と な く 当 金 庫 所 定 の 方 法 に よ り 取 り 扱 い ま す 。
( 5 ) 以下の ア ~ オ . に 該 当 す る 場 合 、 振 込 ま た は 振 替 は で き ま せ ん 。
ア . 振 込 ま た は 振 替 時 に 、 振 込 金 額 ま た は 振 替 金 額 、 当 金 庫 所 定 の 振 込 手 数 料 お よ び 消費 税 の 合 計 金 額 が 、 支 払 x x 口 座 よ り 払 い 戻 す こ と が で き る 金 額 ( 当 座 貸 越 を 利 用で き る 範 囲 内 の 金 額 を 含 み ま す ) を 超 え る と き 。
イ . 支 払 x x 口 座 が 解 約 済 の と き 。
ウ . ご 契 約 先 か ら 支 払 x x 口 座 に つ い て の 支 払 停 止 の 届 出 が あ り 、そ れ に 基 づ き 当 金 庫が 所 定 の 手 続 き を 行 っ た と き 。
エ . 差 押 、 相 殺 等 や む を 得 な い 事 情 が あ り 、 当 金 庫 が 支 払 い を 不 適 当 と 認 め た と き 。オ . そ の 他 、 振 込 お よ び 振 替 が で き な い と 当 金 庫 が 認 め る 事 由 が あ る と き 。
( 6 ) 振 込 取 引 に お い て 、 入 x x x 口 座 へ の 入 金 が で き な い 場 合 に は 、 組 戻 手 続 き に よ り処 理 し ま す 。
2 . x x 日
振 込 ・ 振 替 x x の 発 信 は 、 x x と し て ご 契 約 先 が x x さ れ た x x 日 に 実 施 し 、 x x がな い 場 合 に は 、 x x 日 当 日 を x x 日 と し ま す 。
た だ し 、 振 込 ・ 振 替 x x 日 当 日 が x x 日 と な る 場 合 、 取 引 の x x x x の 確 定 時 点 で 当
金 庫 所 定 の 時 限 を 過 ぎ 、 ま た は 受 付 日 が x x 機 関 窓 口 休 業 日 の と き は 、「 翌 営 業 日 扱い 」 と し 、 当 金 庫 所 定 の 翌 x x 機 関 窓 口 営 業 日 ( 以 下 「 翌 営 業 日 」 と い い ま す ) に 「 入金 x x 口 座 」 宛 振 込 ・ 振 替 処 理 を 行 い ま す 。
3 . 振 込 お よ び 振 替 取 引 に お け る x x x x の 訂 正 ・ 組 戻 し
( 1 ) x x 定 の 第 5 条 第 3 項 に よ り 、 x x x x が 確 定 し た 後 に そ の x x x x を 変 更 す る 場 合 ( 以 下 「 訂 正 」 と い い ま す ) 、 ま た は そ の x x x x を 取 り や め る 場 合 ( 以 下 「 組 戻 し 」と い い ま す ) に は 、 当 該 取 引 の 引 落 口 座 が あ る 当 金 x x x 店 の 窓 口 に お い て 、 訂 正 依 頼 書 ( x x x x を 訂 正 す る 場 合 ) ま た は 組 戻 x x 書 ( x x x x を 取 り や め る 場 合 ) に 、当該 取 引 の 引 落 口 座 に か か る 届 出 の 印 鑑 に よ り 記 名 押 印 し て 提 出 し て く だ さ い 。この場 合 、 本 人 確 認 に 必 要 な 資 料 ま た は 保 証 人 を 求 め る こ と が あ り ま す 。 な お 、 第 1 項 第 1号 の 振 込 手 数 料 お よ び 消 費 税 は 返 却 い た し ま せ ん 。 ま た 、 訂 正 組 戻 し に つ い て は 、 当金 庫 所 定 の 訂 正 組 戻 し 手 数 料 お よ び 消 費 税 を い た だ き ま す 。訂 正 組 戻 し 手 数 料 お よ び消 費 税 の 支 払 は 、 第 6 条 第 1 項 第 4 号 に 従 い 、 引 落 口 座 か ら 自 動 的 に 引 き 落 と す こ とが で き る も の と し ま す 。
( 2 ) 前 項 の 場 合 、 当 金 庫 は 、 訂 正 依 頼 書 ま た は 組 戻 x x 書 の x x に 従 っ て 、 そ れ ぞ れ 訂正 依 x x 文 ま た は 組 戻 依 x x 文 を 振 込 先 の x x 機 関 に 発 信 し ま す が 、振 込 先 の x x 機関 が す で に 振 込 通 知 を 受 信 し て い る と き は 、訂 正 ま た は 組 戻 し が で き な い こ と が あ りま す 。 こ の 場 合 に は 、 受 取 人 と の 間 で 協 議 し て く だ さ い 。
( 3 ) 組 戻 し さ れ た 振 込 資 金 は 、 組 戻 x x 書 に x x さ れ た 方 法 に よ り 返 却 し ま す 。 こ の 場合 、 当 金 庫 所 定 の 本 人 確 認 資 料 ま た は 保 証 人 を 求 め る こ と が あ り ま す 。
( 4 ) 組 戻 し さ れ た 振 込 資 金 を 返 却 せ ず 改 め て そ の 資 金 に よ る 振 込 の 受 付 を す る と きは 、組 戻 し 手 数 料 と あ わ せ て 店 頭 表 示 の 振 込 手 数 料 を い た だ き ま す 。
( 5 ) 当 金 庫 が 、 訂 正 依 頼 書 ま た は 組 戻 x x 書 に 押 印 さ れ た 印 影 と 、 届 出 の 印 鑑 と を 相 当の 注 意 を も っ て 照 合 し 、 相 違 な い も の と 認 め て 取 扱 っ た う え は 、 そ れ ら の 書 類 に つ き偽 造 、 変 造 そ の 他 の 事 故 に よ り 万 一 ご 契 約 先 に 損 害 が 生 じ た 場 合 で も 、 当 金 庫 の 責 めに 帰 す べ き 事 由 が あ る 場 合 を 除 き 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。
( 6 ) 振 込 取 引 に お い て 、 x x さ れ た 振 込 先 x x 機 関 の 振 込 口 座 へ 入 金 で き ず 、 振 込 資 金が 返 却 さ れ た 場 合 に は 、当 金 庫 は ご 契 約 先 に そ の 旨 お 伝 え し ま す の で 第 1 項 の 手 続 きを と っ て 下 さ い 。 返 却 さ れ た 振 込 資 金 は 第 3 項 に よ り 処 理 し ま す が 、 相 当 の 期 間 内 に回 答 が な か っ た 場 合 ま た は 連 絡 が つ か な い 等 の 場 合 に は 、組 戻 し x x が あ っ た も の とし て 、 当 金 庫 は 振 込 資 金 を 引 落 口 座 に 入 金 処 理 す る こ と が あ り ま す 。 こ の 場 合 、 訂 正組 戻 手 数 料 お よ び 消 費 税 の 支 払 は 、 第 6 条 第 1 項 第 4 号 に 従 い 、 引 落 口 座 か ら 自 動 的に 引 き 落 と す こ と が で き る も の と し ま す 。
4 . ご 利 用 限 度 額
( 1 ) 当 金 庫 は 、 「 振 込 ・ 振 替 」 に つ い て 「 支 払 x x 口 座 」 毎 に 1 回 あ た り の ご 利 用 可 能限 度 額 を 設 け ま す 。 な お 、 こ の ご 利 用 可 能 限 度 額 は ご 契 約 先 に 通 知 す る こ と な く 、 変更 す る こ と が あ り ま す 。
( 2 ) ご 契 約 先 は 、 前 号 に 基 づ き 定 め ら れ た 1 回 あ た り の ご 利 用 可 能 限 度 額 を 限 度 と し て利 用 者 毎 に 1 回 あ た り の 利 用 限 度 額 を 設 定 す る こ と が で き る も の と し ま す 。
( 3 ) 利 用 限 度 額 を 超 え た 取 引 x x に つ い て は 、 当 金 庫 は 受 付 x x を 負 い ま せ ん 。
5 . 都 度 振 込 の 口 座 確 認 機 能
( 1 ) 当 金 庫 所 定 の 時 間 内 で 振 込 x x 入 力 画 面 に て 、 x x 機 関 名 ・ 支 店 名 ・ 振 込 先 科 目 ・振 込 先 口 座 番 号 を 入 力 す る こ と に よ り 、受 取 人 の x x x 名 を 自 動 的 に 表 示 す る 機 能 です。 ( 漢 字 名 は 対 象 外 )
( 2 ) 表 示 さ れ た 受 取 人 の x x x 名 を 必 ず ご 確 認 の う え 振 込 を 承 認 し て く だ さ い 。 口 座 番号 が 相 違 し て い る 場 合 は 取 引 エ ラ ー ま た は 別 の 受 取 人 を x x 表 示 す る 場 合 が あ り ま す 。 口 座 番 号 な ど の 受 取 人 情 報 の 入 力 に は 十 分 に 注 意 し て い た だ き 、 承 認 前 に 必 ず ご確 認 を お 願 い し ま す 。
( 3 ) 口 座 確 認 機 能 提 供 時 間 外 や 振 込 先 x x 機 関 が 口 座 確 認 機 能 を 実 施 し て い な い 場 合 は 、お 客 様 自 身 で 受 取 人 の x x x 名 入 力 が 必 要 と な り ま す 。
( 4 ) 下記 ア ~ ウ . の お 客 様 操 作 が 当 金 庫 所 定 回 数 を 超 え た 場 合 、当 金 庫 は 口 座 確 認 機 能ま た は 振 込 予 約 デ ー タ 取 消 機 能 を 停 止 し ま す 。停 止 し た 機 能 の ご 利 用 を 再 開 す る た めに は 、 当 金 庫 所 定 の お 手 続 き が 必 要 に な り ま す 。
ア . 口 座 確 認 機 能 を 使 用 し て 受 取 人 x x x 名 を 確 認 後 、 実 際 は 振 込 を 実 施 し な い 操 作 イ . 口 座 確 認 機 能 を 使 用 し て 受 取 人 x x x 名 を 確 認 し た が 、該 当 の 受 取 人 が 存 在 し な い
操作
ウ . 振 込 予 約 を し た 後 、 該 当 の 振 込 予 約 取 消 を 行 う 操 作
第 7 条 照 会 サ ー ビ ス
1 . 取 引 の x x
ご 契 約 先 は 、 ご 契 約 時 に x x す る 代 表 口 座 ま た は サ ー ビ ス 利 用 口 座 に つ い て 、 残 高 照会 、 x x x x 細 照 会 等 の 口 座 情 報 を 照 会 す る こ と が で き ま す 。
な お 、 照 会 可 能 な 明 細 は 、 当 金 庫 所 定 の 期 間 内 に 取 引 の あ っ た 明 細 に 限 り ま す 。
2 . 照 会 後 の 取 消 、 変 更
ご 契 約 先 か ら の 照 会 を 受 け て 当 金 庫 か ら 回 答 し た x x は 、 残 高 、 x x x x 細 等 を 当 金庫 が 証 明 す る も の で は な く 、回 答 後 で あ っ て も 当 金 庫 が 取 消 ま た は 訂 正 等 を 行 う こ とが あ り ま す 。 こ の 場 合 、 取 消 ま た は 訂 正 に よ り 生 じ た 損 害 に つ い て 当 金 庫 は 責 任 を 負い ま せ ん 。
3 . 照 会 取 引 の 時 点
「 照 会 取 引 」 に よ る 口 座 情 報 は 、 第 5 条 第 3 項 に よ る 照 会 x x x x が 確 定 し た 時 点 のも の が 提 供 さ れ ま す 。 た だ し 、 提 供 さ れ る 口 座 情 報 は 、 必 ず し も 最 新 の 情 報 と は 限 りま せ ん の で ご 注 意 く だ さ い 。
第 8 条 デ ー タ 伝 送 サ ー ビ ス
1 . サ ー ビ ス の 定 義
( 1 ) デ ー タ 伝 送 サ ー ビ ス ( 以 下 「 デ ー タ 伝 送 」 ) と い い ま す ) と は 、 当 金 庫 に 対 し 所 定 の 申込 手 続 き を 完 了 し た ご 契 約 先 と 当 金 庫 と が 、当 金 庫 と の 取 引 に 関 す る デ ー タ ( 以 下「 伝送 デ ー タ 」 ) と い い ま す ) を 通 信 回 線 を 通 じ て 授 受 す る サ ー ビ ス を い い ま す 。
( 2 ) デ ー タ 伝 送 が 可 能 な 伝 送 デ ー タ の 種 類 は 、 申 込 書 に よ り 契 約 し た デ ー タ 伝 送 区 分 の範 囲 と し ま す 。
2 . 取 り ま と め 店
総 合 振 込 、 給 与 / 賞 与 振 込 、 都 度 振 込 に か か る 取 り ま と め 店 は 、 申 込 書 に よ り ご 契 約先 が x x し た 資 金 引 落 口 座 を 有 す る 当 金 x x x 店 と し ま す 。
3 . 取 扱 方 法
( 1 ) 給 与 / 賞 与 振 込 を ご 利 用 の 場 合 、 事 前 に 振 込 x x 口 座 の 確 認 を と っ て く だ さ い 。
( 2 ) 伝 送 デ ー タ の 授 受 に あ た り 、 取 扱 時 限 及 び デ ー タ の 仕 様 等 に つ い て は 、 当 金 庫 が 定め る 方 法 に よ り 行 っ て く だ さ い 。
( 3 ) 総 合 振 込 、 給 与 / 賞 与 振 込 、 都 度 振 込 を ご 利 用 の 場 合 、 振 込 資 金 ・ 当 金 庫 所 定 の 振込 手 数 料 及 び 消 費 税 ( 以 下 「 振 込 資 金 等 」 と い い ま す ) は 、 当 金 庫 所 定 の 日 時 ま で に ごx x の 口 座 に 預 入 し て く だ さ い 。 振 込 資 金 等 は 、 普 通 預 x x 定 、 総 合 口 座 取 引 規 定 およ び 当 座 勘 定 規 定 に 拘 わ ら ず 、 通 帳 ・ 払 戻 請 求 書 ・ キ ャ ッ シ ュ カ ー ド ま た は 当 座 小 切手 の 提 出 を 受 け る こ と な し に 、 当 金 庫 所 定 の 方 法 に よ り 取 り 扱 い ま す 。
( 4 ) 伝 送 デ ー タ に 誤 り や 瑕 疵 が あ る 場 合 に は 、 当 金 庫 所 定 の 手 続 き に よ り 取 消 し x x を 行 っ て く だ さ い 。 当 金 庫 は 直 ち に デ ー タ の 取 消 し 処 理 を 行 い ま す の で 、 処 理 完 了 後 、当 金 庫 に 再 送 を 行 っ て く だ さ い 。
( 5 ) 当 金 庫 は 、 伝 送 デ ー タ を 正 式 デ ー タ と し て 受 領 し た 以 降 は 、 x x と し て 変 更 ま た は取 消 し を 行 い ま せ ん 。
4 . ご 利 用 限 度 額
( 1 ) 当 金 庫 は 、 総 合 振 込 、 給 与 / 賞 与 振 込 、 都 度 振 込 に つ い て 伝 送 一 回 あ た り の ご 利 用可 能 限 度 額 を 設 け ま す 。 な お 、 こ の ご 利 用 可 能 限 度 額 は ご 契 約 先 に 通 知 す る こ と な く変 更 す る こ と が あ り ま す 。
( 2 ) ご 契 約 先 は 、 前 号 の そ れ ぞ れ の デ ー タ 伝 送 種 類 ご と に つ い て 、 前 号 に 基 づ き 定 め られ た 伝 送 一 回 あ た り の ご 利 用 可 能 限 度 額 を 限 度 に 、利 用 限 度 額 を 設 定 す る こ と が で きる も の と し ま す 。
( 3 ) 利 用 限 度 額 を 超 え た 取 引 x x に つ い て は 、 当 金 庫 は 受 付 x x を 負 い ま せ ん 。
第 9 条 届 出 事 項 の 変 更 等
本 サ ー ビ ス に か か る 印 章 を 失 っ た と き 、 ま た は 印 章 、 氏 名 、 住 所 そ の 他 の 届 出 事 項 に変 更 が あ っ た と き は 、ご 契 約 先 は 直 ち に 当 金 庫 所 定 の 書 面 に よ り 代 表 口 座 保 有 店 宛 に届 出 る も の と し ま す 。
こ の 届 出 前 に 生 じ た 損 害 に つ い て は 、 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。
第 1 0 条 取 引 の 記 録
本 サ ー ビ ス に よ る 取 引 x x に つ い て 疑 義 が 生 じ た 場 合 に は 、本 サ ー ビ ス に つ い て の 電磁 的 記 録 等 の 記 録 x x を 正 当 な も の と し て 取 り 扱 い ま す 。
第 1 1 条 海 外 か ら の ご 利 用
海 外 か ら は 、 そ の 国 の 法 律 ・ 制 度 ・ 通 信 事 情 ・ 電 話 機 の 仕 様 な ど に よ り ご 利 用 い た だけ な い 場 合 が あ り ま す 。 当 該 国 の 法 律 を 事 前 に ご 確 認 く だ さ い 。
ま た 、 お 取 引 x x に つ い て 、 当 金 庫 よ り お 客 様 宛 に お 問 合 せ を す る 場 合 も ご ざ い ま すの で 、 日 本 国 内 で の ご 利 用 を お 願 い し ま す 。
第 1 2 条 免 責 事 項 等
1 . 免 責 事 項
次 の 各 号 の 事 由 に よ り 本 サ ー ビ ス の 取 り 扱 い に 遅 延 又 は 不 能 等 が あ っ て も 、こ れ に よっ て 生 じ た 損 害 に つ い て は 、 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。
( 1 ) 災 害 ・ 事 変 、 裁 判 所 等 公 的 機 関 の 措 置 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 が あ っ た と き 。
( 2 ) 当 金 庫 ま た は x x 機 関 の シ ス テ ム の 運 営 体 が 相 当 の x x 策 を 講 じ た に も 拘 わ ら ず 、端 末 や 通 信 回 線 ま た は コ ン ピ ュ ー タ 等 に 障 害 が 生 じ た と き 。
( 3 ) 当 金 庫 以 外 の x x 機 関 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 が あ っ た と き 。
2 . 通 信 経 路 に お け る x x 対 策
ご 契 約 先 は 、 本 サ ー ビ ス の 利 用 に 際 し 、 公 衆 回 線 ・ 移 動 体 通 信 網 ・ 専 用 電 話 回 線 、 イン タ ー ネ ッ ト 等 の 通 信 経 路 の 特 性 お よ び 本 サ ー ビ ス に 関 し て 当 金 庫 が 講 じ る x x 対 策 等 に つ い て 了 承 し て い る も の と み な し ま す 。
3 . 端 末 の 障 害
本 サ ー ビ ス に 使 用 す る 端 末 お よ び 通 信 媒 体 が 正 常 に 稼 働 す る 環 境 に つ い て は 、ご 契 約先 の 責 任 に お い て 確 保 し て く だ さ い 。 当 金 庫 は 、 当 契 約 に よ り 端 末 が 正 常 に 稼 働 す るこ と に つ い て 保 証 す る も の で は あ り ま せ ん 。
万 一 、端 末 が 正 常 に 稼 働 し な か っ た こ と に よ り 取 引 が 成 立 せ ず 、ま た は 成 立 し た 場 合 、そ れ に よ り 生 じ た 損 害 に つ い て 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。
第 1 3 条 解 約 等
1 . 都 合 解 約
x x 約 は 、 当 事 者 の 一 方 の 都 合 で 、 書 面 に よ る 通 知 に よ り い つ で も 解 約 す る こ と が でき ま す 。 な お 、 ご 契 約 先 か ら の 解 約 の 通 知 は 、 当 金 庫 に 所 定 の 書 面 を 提 出 し 、 当 金 庫所 定 の 方 法 に よ る も の と し ま す 。 た だ し 、 解 約 時 ま で に 処 理 が 完 了 し て い な い「 振 込予 約 」 又 は 「 振 替 予 約 」 の 取 引 が 存 在 す る 場 合 は 、 当 該 取 引 の 取 消 し を 行 っ た 上 で なけ れ ば 本 サ ー ビ ス の 解 約 は で き な い も の と し ま す 。
2 . 代 表 口 座 の 解 約
代 表 口 座 が 解 約 さ れ た と き は 、 x x 約 は 全 て 解 約 さ れ た も の と み な し ま す 。
3 . サ ー ビ ス 利 用 口 座 の 解 約
サ ー ビ ス 利 用 口 座 が 解 約 さ れ た 場 合 は 、当 該 口 座 に 対 す る 本 サ ー ビ ス は 解 約 さ れ た もの と し ま す 。
4 . サ ー ビ ス の 強 制 解 約
ご 契 約 先 が 、 以 下 の 各 号 の 一 に 該 当 し た と き は 、 当 金 庫 は い つ で も ご 契 約 先 に 事 前 に通 知 す る こ と な く x x 約 を 解 約 す る こ と が で き る も の と し ま す 。
( 1 ) 1 年 以 上 に お よ び 本 サ ー ビ ス の 利 用 が な く 、 お 客 様 へ の 連 絡 が と れ な い 場 合 。
( 2 ) 利 用 手 数 料 ( 月 額 基 本 料 、 振 込 手 数 料 な ど ) の 支 払 い が 遅 延 し た 場 合 。
( 3 ) 当 金 庫 と の 取 引 約 定 に 違 反 し た 場 合 そ の 他 当 金 庫 が 本 サ ー ビ ス の 利 用 停 止 を 必 要 とす る 相 当 の 事 由 が 生 じ た 場 合 。
( 4 ) 住 所 変 更 等 の 届 出 を 怠 る な ど に よ り 、 当 金 庫 に お い て ご 契 約 先 の 所 在 が 不 明 と な った場合。
( 5 ) 支 払 い の 停 止 ま た は 破 産 、 特 別 精 算 、 会 社 整 理 、 会 社 更 生 も し く は 民 事 再 生 の 手 続き x x の 申 し 立 て が あ っ た と き 。
( 6 ) 営 業 の 全 部 ま た は 一 部 を 譲 渡 し た と き 、 ま た は 会 社 分 割 、 合 併 も し く は 解 散 の 決 議が あ っ た と き 。
( 7 ) 手 形 交 換 所 の 取 引 停 止 処 分 を 受 け た と き 。 ( 8 ) 本 サ ー ビ ス を 不 x x 用 し た と き 。
5 . 解 約 後 の 取 引 の 取 り 扱 い
本 サ ー ビ ス の 契 約 が 解 約 に よ り 終 了 し た 場 合 に は 、そ の と き ま で に 処 理 が 完 了 し て いな い 取 引 の x x に つ い て は 当 金 庫 は 処 理 を す る x x を 負 い ま せ ん 。
第 1 4 条 通 知 等 の 連 絡 先
当 金 庫 は 、 ご 契 約 先 に 対 し 、 取 引 x x x x 等 に つ い て 通 知 ・ 照 会 ・ 確 認 を す る こ と があ り ま す 。 そ の 場 合 、 当 金 庫 に 届 出 た 住 所 ・ 電 話 番 号 ・ 電 子 メ ー ル ア ド レ ス 等 を 連 絡先 と し ま す 。 な お 、 当 金 庫 が ご 契 約 先 に あ て て 通 知 ・ 照 会 ・ 確 認 を 発 信 、 発 送 し 、 また は 送 付 書 類 を 発 送 し た 場 合 に は 、届 出 事 項 の 変 更 を 怠 る な ど ご 契 約 先 の 責 め に 帰 すべ き 事 由 に よ り 、 こ れ ら が 延 着 し 、 ま た は 到 着 し な か っ た と き で も 通 x x 達 す べ き とき に 到 達 し た も の と み な し ま す 。 ま た 、 当 金 庫 の 責 め に よ ら な い 通 信 機 器 、 回 線 お よび コ ン ピ ュ ー タ 等 の 障 害 な ら び に 電 話・ 電 子 メ ー ル の 不 通 等 の 通 信 手 段 の 障 害 等 に よる 延 着 、 不 着 の 場 合 も 同 様 と み な す も の と し 、 こ れ に よ り 生 じ た 損 害 に つ い て は 、 当金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。
第 1 5 条 規 定 等 の 準 用
x x 約 に 定 め な い 事 項 に つ い て は 、 各 サ ー ビ ス 利 用 口 座 に か か る 各 x x 定 、 総 合 口 座取 引 規 定 、 各 サ ー ビ ス 利 用 口 座 に か か る 各 種 カ ー ド 規 定 、 振 込 規 定 な ら び に 当 座 勘 定規 定 お よ び 当 座 勘 定 貸 越 約 定 書 、 総 合 振 込 に 関 す る 契 約 書 、 給 与 振 込 に 関 す る 契 約 書等 に よ り 取 り 扱 い ま す 。
第 1 6 条 規 定 の 変 更 等
当 金 庫 は 、x x 定 の x x を ご 契 約 先 に 事 前 に 通 知 す る こ と な く 店 頭 表 示 そ の 他 相 当 の方 法 で 公 表 す る こ と に よ り 任 意 に 変 更 で き る も の と し ま す 。 変 更 日 以 降 は 、 変 更 後 のx x に 従 い 取 り 扱 う こ と と し ま す 。 な お 、 当 金 庫 の 責 め に よ る 場 合 を 除 き 、 当 金 庫 の任 意 の 変 更 に よ っ て 損 害 が 生 じ た と し て も 、 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。
第 1 7 条 契 約 期 間
x x 約 の 当 初 契 約 期 間 は 、 契 約 日 か ら 起 算 し て 1 年 間 と し 、 特 に ご 契 約 先 ま た は 当 金庫 か ら 書 面 に よ る x x の な い 限 り 、契 約 期 x x 了 日 の 翌 日 か ら さ ら に 1 年 間 継 続 さ れる も の と し 、 以 降 も 同 様 と し ま す 。
第 1 8 条 機 密 保 持
ご 契 約 先 は 、本 サ ー ビ ス に よ っ て 知 り 得 た 当 金 庫 お よ び 第 三 者 の 機 密 を 外 部 に 漏 洩 しな い も の と し ま す 。
第 1 9 条 準 拠 法 ・ 管 轄
x x 約 お よ び 本 サ ー ビ ス の 準 拠 法 は 日 本 法 と し ま す 。 x x 約 に 基 づ く 諸 取 引 に 関 して 訴 訟 の 必 要 が 生 じ た 場 合 に は 、当 金 庫 の 所 在 地 を 管 轄 す る 裁 判 所 を 第 x x の 専 属 的合 意 管 轄 裁 判 所 と す る こ と に 合 意 し ま す 。
第 2 0 条 譲 渡 ・ 買 入 ・ 貸 与 の 禁 止
x x 約 に 基 づ く ご 契 約 先 の x x x 務 は 、 当 金 庫 の 承 諾 な し に 第 三 者 へ 譲 渡 ・ 質 入 ・ 貸与 等 す る こ と が で き ま せ ん 。
第 2 1 条 サ ー ビ ス の 終 了
当 金 庫 は 、 本 サ ー ビ ス の 全 部 ま た は 一 部 を 停 止 す る こ と が あ り ま す 。 そ の 場 合 は 、 事前 に 相 当 な 期 間 を も っ て 当 金 庫 所 定 の 方 法 に よ り 告 知 し ま す 。
こ の 場 合 、契 約 期 間 内 で あ っ て も 本 サ ー ビ ス の 全 部 ま た は 一 部 が 利 用 で き な く な り ます。
以 上