(2)デジタル食事券サービスの利用者(以下「利用者」といいます。)は、本規約の内容を十分に理解し、これに同意した上で購入の申し込みを行う。一次募集はキャンペー ンウェブサイト(https://hyogo-de-tabeyou.com/)内の申込フォームにて、二次募集は専用アプリ「はばタン Pay」(以下、「はばタン Pay」と表記)内での申し込みとする。抽選を経て当選した利用者は「はばタン Pay」にてデジタル食事券の購入を行い、利用するものとします。
ひょうごで食べようキャンペーン利用規約
本規約は、兵庫県(以下「本県」といいます。)の発行するひょうごで食べようキャンペーン(デジタル食事券)の購入、利用等に関し、必要な事項を定めるものです。
1 利用条件
(1)デジタル食事券を購入することができる者は、本県に在住する個人とします。未xx者にあっては、法定代理人の同意を得た上で、デジタル食事券の購入を申し込むものとします。
(2)デジタル食事券サービスの利用者(以下「利用者」といいます。)は、本規約の内容を十分に理解し、これに同意した上で購入の申し込みを行う。一次募集はキャンペーンウェブサイト(xxxxx://xxxxx-xx-xxxxxxx.xxx/)内の申込フォームにて、二次募集は専用アプリ「はばタン Pay」(以下、「はばタン Pay」と表記)内での申し込みとする。抽選を経て当選した利用者は「はばタン Pay」にてデジタル食事券の購入を行い、利用するものとします。
(3)利用者は「はばタン Pay」のユーザーアカウントを開設することによって、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとし、本県と利用者との間の契約は、ユーザーアカウントの開設後、本県がデジタル食事券サービスの提供を開始したときに成立するものとします。
(4)デジタル食事券サービスを利用するに当たり、必要な機器、通信手段等については、利用者の費用と責任で用意しなければなりません。
2 定義
(1)「デジタル食事券」とは、本県が発行するデジタル食事券のうち、前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号)第 3 条第 1 項に規定する前払式支払手段をいう。以下同じ。)であって、はばタン Pay によりユーザーアカウントの保有者が参加店舗での対象商品の取引において使用することが可能なものをいいます。
(2)「ユーザーアカウント」とは、はばタン Pay において利用者を識別するためのアカウントのことをいいます。
(3)「デジタル食事券サービス」とは、本県が本規約に基づき提供する一切のサービスをいいます。
(4)「はばタン Pay」とは、デジタル食事券を購入及び利用するための専用アプリをいいます。
(5)「参加店舗」とは、本県に所定の申込みをし、本県が行う審査の基準を満たして登録した飲食店舗をいいます。
(6)「対象商品」とは、参加店舗において販売し、又は提供される商品及びサービスであ事とします。
(9)「事務局」とは、本県ひょうごで食べようキャンペーン事業の受託事業者(株式会社日本旅行 神戸支店:xxxxxxxxxx 0-0-0 JR 西日本神戸支社 5 階)が開設するひょうごで食べようキャンペーン事務局のことをいいます。
(10)「システム提供者」とは、「はばタン Pay」を提供する事業者(株式会社まちのわ:福岡県福岡市中央区xxxx丁目1番82号)のことをいいます。
3 ユーザーアカウントの開設
(1)デジタル食事券サービスを利用しようとするときは、スマートフォンその他の情報端末に「はばタン Pay」をインストールした後、利用者のメールアドレス及びパスワードを入力して、ユーザーアカウントを開設しなければなりません。
(2)ユーザーアカウントは、利用者1人につき1アカウントとします。同一の携帯電話番号やメールアドレスで複数アカウントを登録することはできません。また登録する携帯電話番号は、SMS 認証を利用でき、かつ「はばタン Pay」を利用するスマートフォンの携帯電話番号であるものとします。
(3)ユーザーアカウントの開設に必要となる利用者登録の内容は、全て真正かつ正確な情報でなければなりません。また、登録された内容に変更があった場合、利用者は速やかにこれを変更後の内容に修正するものとします。
(4)ユーザーアカウントに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します。利用者はこれらの権利を第三者に譲渡し、貸与し、又は相続させることはできません。
4 ユーザーアカウントのパスワード
(1)利用者は、ユーザーアカウントのパスワードを変更することができます。
(2)利用者は、パスワードを厳格に管理し、他人に漏らしてはいけません。
(3)利用者は、パスワードを失念した場合、再設定することができます。
(4)「はばタン Pay」を通して送信を受けたパスワードと登録されたパスワードの一致を所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合には、実際の通信当事者が利用者本人ではなかったときでも利用者本人による通信とみなし、本県は、それによって生じた損害について責任を負いません。
5 デジタル食事券の購入申込み
【一次募集】
(1)利用者は、キャンペーンウェブサイト(xxxxx://xxxxx-xx-xxxxxxx.xxx/)内、申込フォームより購入の申し込みを行い、抽選を経て、「はばタン Pay」をダウンロード、ユーザーアカウント開設後にデジタル食事券の購入をすることができます。
(2)利用者は、デジタル食事券の購入申込みをしようとするときはキャンペーンウェブサイト(xxxxx://xxxxx-xx-xxxxxxx.xxx/)内、申込フォームから希望するデジタル食事券の金額を選択し、申し込むこととします。
(3)デジタル食事券の購入申込みを完了した後においては、デジタル食事券の金額の変更はできません。
(4)利用者は、デジタル食事券の購入申込みについて、当該利用者が兵庫県民であることに同意した上で、購入申込みに進みます。
(5)利用者は、購入申込みに際しては、真正かつ正確な情報を登録しなければなりません。申込情報に誤りがある場合、虚偽の登録を行った場合、利用者以外の者によって登録
された場合その他本県が必要と判断した場合には、13 に掲げる必要措置を講じることがあります。
【二次募集】
(1)利用者は、「はばタン Pay」をダウンロード、ユーザーアカウント開設後にデジタル食事券の抽選申し込みを行うことができます。一次募集の当選者は、ユーザーアカウントを引き続き利用することができます。
(2)利用者は、デジタル食事券の購入申込みをしようとするときは「はばタン Pay」内で金額を選択し申し込むこととします。申込期間内であれば申込金額の変更をすることができます。
(4)利用者は、デジタル食事券の購入申込みについて、紙ではなくデジタル食事券であることを理解し、当該利用者が兵庫県民であることに同意した上で、購入申込みをするものとします。
(5)利用者は、購入申込みに際しては、真正かつ正確な情報を登録しなければなりません。申込情報に誤りがある場合、虚偽の登録を行った場合、利用者以外の者によって登録
された場合その他本県が必要と判断した場合には、13 に掲げる必要措置を講じることがあります。
6 デジタル食事券の購入
【一次募集】
(1)申込フォームに登録したメールアドレスへ当選通知が届いた利用者は、キャンペーンウェブサイト内より「はばタン Pay」をダウンロード、ユーザーアカウント開設後に本県が指定するクレジットカード、コンビニエンスストア又は金融機関において購入代金を支払うことにより、デジタル食事券を購入することができます。
(2)本県は、利用者が購入したデジタル食事券の購入額に、その 25%に相当する金額を加え、利用者のユーザーアカウントにデジタル食事券を発行するものとします。
(3)デジタル食事券には、利息は付きません。
(4)本県は、デジタル食事券の最低購入額及び上限購入額を定め、これを自由に変更する
ことができます。
【二次募集】
(1)「はばタン Pay」へ当選通知が届いた利用者は、「はばタン Pay」内で本県が指定するクレジットカード、コンビニエンスストア又は金融機関において購入代金を支払うことにより、デジタル食事券を購入することができます。購入は当選口数一括で行うものとし口数を分けての購入はできません
(2)本県は、利用者が購入したデジタル食事券の購入額に、その 25%に相当する金額を加え、利用者のユーザーアカウントにデジタル食事券を発行するものとします。
(3)デジタル食事券には、利息は付きません。
(4)本県は、デジタル食事券の最低購入額及び上限購入額を定め、これを自由に変更することができます。
7 デジタル食事券の利用
(1)デジタル食事券は、利用者と参加店舗との間の対象商品の取引において利用することができます。
(2)利用者は、デジタル食事券で対象商品を購入する場合は、参加店舗に設置されている QRコードを、利用者の情報端末で「はばタン Pay」を起動して読み取り、デジタル食事券での取引を指定するものとします。
利用者が対象商品の購入の際に、デジタル食事券での取引を指定し、対象商品の購入に必要な金額が利用者のユーザーアカウントにおいて保有するデジタル食事券の残高の範囲内である場合には、本県は、ユーザーアカウントからデジタル食事券の当該ポイントを減少させます。
参加店舗は、利用者の情報端末により利用する金額が正しく表示されていることを、利用者と相互確認するものとします。
また、利用者は、参加店舗から支払完了画面の提示を求められた場合は、参加店舗の求めに速やかに応じるものとします。
なお、デジタル食事券の金額の減少をもって、参加店舗に対する対象商品の取引が完了したものとして取り扱われます。
(3)(2)の定めにかかわらず、対象商品の購入に必要な金額が利用者のユーザーアカウントにおいて保有するデジタル食事券の残高を超過するとき(以下、その超過した差額を「超過差額」といいます。)、利用者は、本県、システム提供者又は参加店舗の指定する方法により参加店舗に対して超過差額を支払うものとします。
(4)本県は、利用者と参加店舗との間の対象商品の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。また、デジタル食事券の利用後に当該取引について債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、本県はデジタル食事券の返還等を行う義務を
負わず、利用者と参加店舗との間で解決するものとします。
(5)デジタル食事券の利用期間は、令和 4 年 12 月 19 日から令和 5 年 2 月 28 日までとします。利用期間が過ぎたデジタル食事券は、対象商品の購入に利用することができず、残高の払戻しもできません。
8 デジタル食事券の譲渡等の禁止
利用者は、デジタル食事券を自己の目的のため利用するものとし、他者への転売、譲渡その他換金を目的とする行為に供してはいけません。
9 デジタル食事券の払戻し等
(1)本県は、いかなる理由であってもデジタル食事券の払戻しや換金には応じません。
(2)(1)の定めにかかわらず、本県が経済情勢の変化その他本県の都合によりデジタル食事券の取扱いを全面的に廃止した場合その他本県が必要と認めた場合には、デジタル食事券の払戻しを行うことがあります。
10 個人情報の取扱い
(1)利用者は、本県、事務局、システム提供者及び参加店舗(以下「本県等」という。)が利用者のデジタル食事券サービスの利用等に関連して取得した情報(個人情報を含みますが、これらに限りません。)を、デジタル食事券サービスの提供、運営、お問合せ、不正行為に対する対応等に利用するほか、法令の範囲内で、行政機関、警察又は司法機関等の公的機関に対して開示し、必要な範囲で利用する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(2)本県等が利用者から取得した情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15
年法律第 57 号)、兵庫県個人情報保護条例(平成 17 年兵庫県条例第 78 号)等の関係法規に従い適切に取り扱うものとします。
11 反社会的勢力の排除
(1)利用者は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。
以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)
② 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいいます。)
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
⑥ ①から⑤までに定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みます
が、これらに限りません。)を有する者
⑦ その他①から⑥までに準じる者
(2)利用者は、直接的又は間接的に、次に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が(1)に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて本県の信用を毀損し、又は本県の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④までに準じる行為
(3)本県は、利用者が(1)、(2)に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、13 に掲げる必要措置を講じることができます。
(4)本県は、(3)の規定により必要措置を講じた場合、当該必要措置によって利用者に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。
12 禁止事項
利用者は、以下に記載する行為を行ってはなりません。
(1)マネー・ローンダリング目的でユーザーアカウントを保有し、又は利用する行為
(2)不正な方法によりデジタル食事券を取得し、又は不正な方法で取得されたデジタル食事券であることを知って利用する行為
(3)ユーザーアカウント又はデジタル食事券を複製し、偽造し、若しくは変造し、又は複製され、偽造され、若しくは変造されたデジタル食事券であることを知って利用する行為
(4)詐欺等の犯罪に結びつく行為
(5)法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(6)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為
(7)本県又は第三者の著作権、商標権、特許xxの知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為
(8)本県又は第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布させる行為
(9)デジタル食事券を本県所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
(10)営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(本県の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他デジタル食事券サービスが予定している利用目的と異なる目的でデジタル食事券サービスを利用する行
為
(11)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(12)宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
(13)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報等を不正に収集し、開示し、又は提供する行為
(14)本県のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツールその他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、本県のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等本県に対し不当な問合せ又は要求をする行為、その他本県による事業の運営又は他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(15)同一又は類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為
(16)(1)から(15)までのいずれかに該当する行為を援助し、又は助長する行為
(17)その他本県が不適当と判断した行為
13 必要措置の実施
(1)本県は、利用者がデジタル食事券サービスの利用に当たって適用される規約等(本規約を含みますが、これに限りません。)に違反し、又は違反するおそれがあると認めた場合(12 に掲げる禁止事項のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると本県が判断する場合を含みます。)、あらかじめ利用者に通知することなく、以下の必要措置を講じることができるものとします。
その場合、当該利用者が保有するデジタル食事券の残高は失効し、払戻しはいたしません。
① デジタル食事券サービスの利用の停止又は禁止
② デジタル食事券サービスに関する一切のアカウントの利用の停止、削除、又はこれらのアカウントの保有者としての地位の剥奪
③ 利用者が保有するデジタル食事券の失効
④ その他本県が必要かつ適切と判断する措置の全部又は一部
(2)本県は、前項の規定により必要措置を講じた場合、当該必要措置によって利用者に生じた損害、損失及び費用を補償する責任は負わないものとします。
14 超過利用時の措置の実施
(1)参加店舗の環境、通信状況その他の事由により、デジタル食事券による取引時に利用可能なポイント残高を超えて参加店舗に支払った場合、利用者は、本県が当該参加店舗に対して超過利用分の立替払いをすること、及び事後に本県が利用者に対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとします。
(2)前項の場合には、利用者は超過利用分を本県が指定する期日及び方法により支払うも
のとします。
(3)本県は、利用者が前項に定める期日までに超過利用分を支払わない場合には、超過利用分の支払額に対して年率 14.6%を乗じた遅延損害金を請求することができるものとします。
15 サービスの中止・中断等
本県は、システム保守、通信回線・通信手段・コンピュータの障害などによるシステムの中止又は中断の必要があると認めたときは、利用者に事前に通知することなく、デジタル食事券サービスの全部又は一部を中止または中断することができるものとします。
本県は、これにより利用者に損害が生じた場合であっても責任を負いません。
16 ユーザーアカウントの閉鎖
(1)利用者が希望する場合、はばタン Pay の退会メニューからユーザーアカウントの閉鎖をすることができます。
(2)ユーザーアカウントの閉鎖が行われた場合には、ユーザーアカウントに記録されたデジタル食事券、利用履歴その他一切の利用者の権利及び情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、全て消滅するものとします。
また、有効なデジタル食事券が残存していたとしても、払戻しはしないものとします。利用者が誤ってユーザーアカウントを閉鎖した場合であっても、デジタル食事券サ
ービスに関する一切のアカウント並びにそれらに記録されていた利用者の権利及び情報の復旧はできません。
(3)本県は、天災地変、経済情勢の変化、法令の改廃その他本県の都合によりデジタル食事券の取扱いを全面的に廃止した場合、何らの通知なく、デジタル食事券の全部若しくは一部の発行を停止し、又はユーザーアカウントを閉鎖することができます。この場合の払戻し等の措置については、法令の趣旨に従い、対応するものとします。
17 利用者の責任
(1)利用者は、利用者自身の責任においてデジタル食事券サービスを利用するものとし、デジタル食事券サービスの利用において行った一切の行為及びその結果について一切の責任を負うものとします。
(2)利用者がデジタル食事券サービスを利用したことに起因して本県が直接的又は間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、利用者は、本県の請求にしたがって直ちにこれを補償しなければなりません。
18 本県の免責事項
(1)本県は、デジタル食事券サービスに事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確
性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。本県は、利用者に対して、かかる瑕疵を除去してデジタル食事券サービスを提供する義務を負いません。
(2)本県は、本県の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(本県又は利用者が損害発生につき予見すべきであった場合を含みます。)について、一切の責任を負いません。また、本県の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為により利用者に生じた損害の賠償額は、当該損害の起因となる購入期間内に利用者が購入したデジタル食事券の購入額を上限とします。
19 利用者への告知
(1)デジタル食事券サービスに関する本県から利用者への連絡は、本県が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示その他本県が適当と判断する方法により行います。
(2)本県が利用者に対して直接通知を発送する場合には、利用者が登録した情報に基づいて行います。この場合、通知が延着し、又は到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)利用者からのデジタル食事券サービスに関する本県への連絡は、本県が運営するウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信又は本県が指定する方法により行っていただきます。
20 本規約の変更・廃止
(1)本県は、天災地変、経済情勢の変化、法令の改廃その他の本県の都合により、本規約を変更し、又は廃止するときは、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 548 条の 4 の規定に基づく措置を講じるものとします。
(2)本県は、本規約を変更し、又は廃止したときは、19 に定める本県が運営するウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
21 準拠法
本規約は、日本語をxxとし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
22 管轄
デジタル食事券サービスの利用に起因し、又は関連して生じた紛争については、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。