SwitchTalk 利用規約
SwitchTalk 利用規約
第 1 条 (目的)
1 本規約は、当社と契約者との間の SwitchTalk に関わる一切の関係に適用されます。
2 契約者はSwitchTalk のご利用にあたり、本規約、その他別途合意する条件を遵守していただきます。
3 当社は、契約者の承諾なく本規約を変更することがあります。この場合、変更後の本規約は、所定のウェブサイトへの掲載時より適用されるものとします。
第 2 条 (定義)
本規約において、以下の用語は、それぞれ以下に記載する意味で使用するものとします。
(1) SwitchTalk | 同一契約グループ内の携帯電話、固定電話機に対してサービス説明書に定める音声機能 を提供するサービス。 |
(2) 当社 | ソフトバンク株式会社 |
(3) 本規約 | SwitchTalk 利用規約 |
(4) サービス説明書 | 当社が定める「SwitchTalk サービス説明書」 |
(5) 本契約 | 当社が契約者に対し本規約に従ってSwitchTalk を提供することを内容として契約者と 当社の間で締結する契約 |
(6) 利用料 | 契約者が、SwitchTalk に係る料金として当社に支払うことを要する料金 |
(7) 契約者 | 本規約に基づきSwitchTalk の提供を受ける者 |
(8) 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信 の用に供すること |
(9) 端末設備 | 電気通信サービス終端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内 であるもの |
(10) 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(11) 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
第 3 条 (申込方法)
契約者は、本契約の申込みをする場合、本規約に同意の上、当社所定の契約申込書を当社に提出するものとします。
第 4 条 (申込みの承諾)
1 本契約は、契約者の申込みを当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次のいずれかに該当する場合には、申込みを承諾しないことがあります。
(1) その申込みに係る電気通信サービスに関し、当該電気通信サービスを管理する電気通信事業者の承諾が得られないとき
(2) 本契約の申込みをした者が当社の他の電気通信サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3) 本契約の申込みをした者が当社と締結している他の契約約款およびその他契約の規定に現に違反し、又は違反するおそれがあるとき
(4) 第 3 条(申込方法)で規定する当社所定の申込書の提出若しくは当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかった場合、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき
(5) 当社の業務の遂行上支障があるとき
(6) その他当社が申込みの承諾をすることが不適切であると認めたとき
第 5 条 (禁止事項)
契約者は、SwitchTalk を利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社の通信の伝送交換に妨害を与える行為
(2) 本契約により生じる権利義務並びに本契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供する行為
(3) 公序良俗または法令に反する行為、その他不正の目的をもって、サービスを利用すること
(4) 個人または団体を差別若しくは誹謗中傷し、又は名誉・信用を毀損する行為
(5) 当社または第三者の知的財産権(特許権、商標権、著作xxを含むがこれに限られない)、その他の権利を侵害する行為
(6) 従業員を含む第三者のプライバシー権、肖像xxの権利を侵害する行為
(7) 申込または届出事項につき、虚偽の事実を当社に届け出ること
(8) 事実に反する情報を送信、又は正当な権限なく情報を改ざん・消去する行為
(9) 本サービスを商用目的で利用する行為、又はその準備を目的とする行為
(10) 犯罪行為またはこれを助長する行為
(11) 第三者または企業、団体になりすまして本サービスを利用する行為
(12) 当社または第三者に不利益を与える行為
(13) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
(14) 当社の設備に無権限でアクセスすること、過度な負担を与えること、設備を不能にすること、その他当社サービスの提供及び運営に支障を与える行為
(15) 上記各号の他、法令、本規約、約款若しくは公序良俗に違反する行為、または違反するおそれのある行為
(16) 以上の他当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
第 6 条 (氏名等の変更の届出)
利用者は、その氏名、名称、住所又は請求書送付先に変更があったときは、速やかに、当該変更の事実を証する書類とともに、当社に対し、書面により届け出るものとします。
第 7 条 (再販の禁止)
契約者は、当社が別途承諾した場合を除き、有償・無償を問わず第三者に対し、本サービスの提供もしくはこれに類する行為をしてはならないものとします。
第 8 条 (地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは会社分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかに当社に届け出るものとします。
2 前項の場合において、地位を承継した者が複数あるときは、契約者は、そのうち 1 人を当社に対する代表と定め、これを当社に届け出るものとし、これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表の届出があるまでの間、当社の判断にて、その地位を承継した者のうち 1 人を代表として取り扱うものとします。
4 本条第1項に規定する届出があったときは、当社は、地位を承継した者に対し、本人確認を改めて実施します。
第 9 条 (契約者による契約の解約)
契約者は、本契約を解約するときは、当社所定の書面により当社に通知するものとします。
第 10 条 (当社による契約の解除)
1 当社は、契約者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本契約を解除することができるものとします。
(1) 契約者が本規約に違反したとき
(2) 契約者が第 12 条(SwitchTalk の提供停止)の規定により SwitchTalk の利用を停止され、なおその停止原因となった事実を解消しないとき
(3) 契約者が第 12 条(SwitchTalk の提供停止)の規定のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障及ぼすと当社が認めるとき
(4) 契約者が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力による処分を受け、又は破産、民事再生、会社更生、会社整理等の申立てを行い、または受けたとき
(5) 契約者の所在が不明となった場合、または連絡が不可能となった場合
(6) その他、契約の円滑な履行が困難になったと当社が認めるとき
2 当社は、前項の規定により、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 第 1 項の規定により本契約が解除された場合において、契約者に残債務がある場合、契約者は、当該債務について期限の利益を喪失し、直ちに当社に対し支払いを行うものとします。
第 11 条 (SwitchTalk の提供中止)
1 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき場合には、SwitchTalk の提供を中止できるも
のとします。
2 当社は、前項の規定により SwitchTalk の提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 12 条 (SwitchTalk の提供停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、SwitchTalk の提供を停止できるものとします。
(1) SwitchTalk の利用料について、契約者が、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する利用料その他の債務について、契約者が支払期日を経過してもなお支払わないとき
(3) 契約者が第 15 条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき
(4) SwitchTalk の申込みに当たって、契約者が申込書に事実に反する記載を行ったことが判明したとき
(5) SwitchTalk の利用において、契約者が第 5 条(禁止事項)の規定に違反したと当社が認めたとき
(6) 契約者が第 6 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき又は第 6 条(氏名等の変更の届出)の規定により届け出た内容について事実に反する記載を行なったことが判明したとき
(7) 第 8 条(地位の承継)に規定する本人確認ができないと当社が認めるとき
2 当社は、前項の規定により SwitchTalk の利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用を停止する日及び期間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第 13 条 (利用料)
契約者は、SwitchTalk を利用するための利用料として、以下を当社が別途定める方法により支払うものとします。
カテゴリ | 料金名称 | 単位 | 料金額 |
基本契約 | 基本料金 | 1契約ごとに | 30,000 円(税込 33,000 円) |
クラウドPBX | PBX 機能利用料 | 1ID ごとに | 900 円(税込 990 円) |
内線 GW | GW 接続機能料 | 1ch ごとに | 1,500円(税込 1,650 円) |
電話回線接続料 | 1ch ごとに | 300円(税込 330 円) | |
番号変換機能利用料 | 500ID ごとに | 25,000 円(税込 27,500 円) | |
サポート・監視 | 電話受付サポート | 1 契約ごとに | 2,000 円(税込 2,200 円) |
宅内 GW 状態監視料 | 1 台ごとに | 1,500 円(税込 1,650 円) |
第 14 条 (利用料の計算等)
本サービスの加入時、請求締め日時点の契約に基づき、当該月 1 日からの分が請求されます。契約解除日が属する月は、契約解除前日時点の契約に基づき当該月末日までの分が請求されます。
第 15 条 (預託金)
1 当社は、第 12 条(SwitchTalk の提供停止)の規定による提供停止があり、その提供停止が解除される場合において、当社が必要と認める場合、契約者に当社が裁量により決定する預託金を預け入れるよう求めることができるもの
とします。
2 当社は、契約の解除など預託金を預け入れた事由が解消した場合には、預託金を契約者に返還するものとします。返還する預託金には、利息は付さないものとします。また、当社は、預託金を返還する場合に、契約者が本契約に基づき当社に対し支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当するものとします。
第 16 条 (割増金)
契約者は、利用料の支払いを不法に免れたときは、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払いを要するものとします。
第 17 条 (延滞利息)
契約者は、利用料について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いが完了する日まで、年 14.6%の割合による延滞利息を当社に対し支払うものとします。
第 18 条 (端末設備または自営電気通信設備)
1 契約者は、自営電気通信設備について、事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持管理するものとします。当社は、端末設備または自営電気通信設備の不具合により契約者が SwitchTalk を利用できない場合、かかる利用不能について責任を負わないものとします。
2 契約者は、自営電気通信設備を変更するときは、当社所定の書面により当社に通話内容の送信先の変更の請求をするものとします。
3 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾するものとします。
(1) その接続が事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に規定する条件に適合しないとき
(2) その接続により当社の電気通信設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき
4 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。」)第 32 条第 1 項で規定する場合に該当するときを除き、その接続が前項第 1 号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行うものとします。
5 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示するものとします。
6 契約者は、自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社に通知するものとします。
第 19 条 (自営電気通信設備に異常がある場合などの検査)
1 当社は、自営電気通信設備に異常がある可能性があると当社が判断する場合において必要があるときは、契約者に、その自営電気通信設備が事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するかの検査を受けることを求めることができるものとします。この場合において、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で規定する場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示するものとします。
3 第 1 項の検査を行った結果、自営電気通信設備が事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に規定す
る条件に適合していないと当社が判断したときは、契約者は、その自営電気通信設備の接続を取りやめるものとします。
第 20 条 (契約者の切分責任)
1 契約者は、端末設備または自営電気通信設備が電気通信サービスに接続されている場合であって、接続装置その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備または自営電気通信設備、電気通信サービスに故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の修理の請求をするものとします。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社所定の条件により確認を行い、その結果を契約者に通知するものとします。
3 前項の試験により当社の電気通信設備に故障がないと当社が判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備または自営電気通信設備、電気通信サービスにあったときは、契約者はその派遣に要した費用を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 21 条 (修理または復旧)
1 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧する事が出来ないときは、第 12 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより優先的に修理し、又は復旧するものとします。
第 22 条 (免責)
1 明示、黙示を問わず、当社は本サービスの完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証を行うものではありません。
2 本サービスの提供、遅滞、変更、中止または廃止、本サービスを通じて提供される情報等の消失ならびにその他本サービスに関連して発生した契約者および第三者の損害について、理由の如何を問わず当社は一切責任を負わないものとします。
3 当社は、当社の責めに帰すべき理由により SwitchTalk の提供をしなかった場合において、SwitchTalk が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときは、当社は、 SwitchTalk が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した月額利用料の合計額を契約者に返金するものとします。
第 23 条 (契約者の損害賠償責任)
契約者は、SwitchTalk の利用に関して、当社の業務を妨害する等、当社に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
第 24 条 (アカウントの管理)
契約者は、SwitchTalk の利用に関して、当社から発行されるアカウント及びパスワードを自己の責任において管理するものとし、アカウント及びパスワードを第三者に貸与、譲渡若しくは使用許諾または第三者の利益のために使用してはならないものとします。当社は、本アカウントおよび本パスワードを用いて本サービスが利用された場合、当該行為は契約者の行為とみなします。契約者は、自らの本アカウントに基づき生じるあらゆる事象につき、かかる事象が契約者、契約者の役員若しくは従業員、または第三者による不正使用若しくは誤使用のいずれによるものかを問わず一切の責任を負うものとします。
第 25 条 (パーソナルデータの取り扱い)
当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、お客さまのパーソナルデータ(個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報保護法における個人情報には限られません。)をその目的の遂行に必要な範囲において取り扱います。
※当社プライバシーポリシー(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxx/)
第 26 条 (電気通信サービスに係る電気通信事業者への照会)
契約者は、当社が、SwitchTalk に係る電気通信サービスについて、その電気通信サービスに係る電気通信事業者に対し必要な事項について照会することについて、あらかじめこれを承認するものとします。
第 27 条 (電気通信サービスに関する事項の届出等)
1 契約者は SwitchTalk に係る電気通信サービスについて、次に掲げる事項が生じたときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。
(1) 電気通信サービスに係る契約の解除
(2) 電気通信サービスに係る権利の譲渡
(3) 電気通信サービスの利用停止
2 前項に規定するほか、契約者は、電気通信サービスを移転又は品目等を変更しようとするときは、予め当社に届け出るものとします。
3 前項の届出があった場合は、当社は、その届出の内容について契約者と協議するものとします。
第 28 条 (SwitchTalk の廃止)
当社は、あらかじめ、契約者にそのことを通知することで、SwitchTalk の全部又は一部を廃止することができるものとします。
第 29 条 (附帯サービス)
本サービスに附帯して提供するサービス(以下「附帯サービス」という)については、別紙に定めるとおりとします。
第 30 条 (通知)
本サービスに関する当社から契約者への通知は、当社ウェブサイトへの掲示、契約者が当社へ届け出た連絡先または住所の書面の郵送、その他当社が適当と判断する方法によるものとします。なお、当社から利用者への通知を書面の郵送によっ
て行う場合、利用者が当社に届け出た氏名又は名称及び住所へ当社が発送したことをもって、当社から利用者への通知がなされたものとします。
第 31 条 (機密保持)
契約者は、本契約の内容、当社から開示を受けた情報、SwitchTalk に関する技術情報及びネットワーク認証に関わる情報その他本契約の履行に関連して知り得た当社の営業上又は技術上の情報を、第三者に開示してはならず、また係る情報が第三者に漏洩しないように適切に管理しなければならないものとします。
第 32 条 (反社会的勢力の排除)
1 契約者および当社は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものとします。
(1) 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という)第2条第2号に規定する暴力団をいう)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第
1号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という)に該当しないこと。
(2) 自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない)が反社会的勢力に該当しないこと。
(3) 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
(4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
(5) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
(6) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(7) 自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2 契約者および当社は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 相手方又は第三者に対する暴対法第9条各号に定める暴力的要求行為
(2) 相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3 契約者および当社は、以下の各号のいずれかに該当する者(以下「委託先等」という)に対しても、前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします。
(1) 取引に関連する契約(以下「関連契約」という)の代理又は媒介を第三者に委託している場合における当該第三者
(2) 関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者
(3) 前二号に規定する第三者から下請又は再委託を受けている者(下請又は再委託が数次にわたる場合は、その全てを含む)
4 契約者および当社は、自ら又は自己の委託先等が第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、直ち
に相手方にその事実を報告するものとします。
5 契約者および当社は、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第1項及び第2項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができる。この場合、相手方は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければならないものとします。
6 契約者および当社は、相手方又は相手方の委託先等が第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、本契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
7 前項の規定により、相手方から締結された本契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、契約者および当社は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
8 契約者および当社は、第6項の規定により締結された本契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
第 33 条 (協議事項)
契約者及び当社は、本規約の各条項に関連して疑義が生じた場合は、双方の協議によって解決するものとします。
第 34 条 (継続条項)
本契約の解除又は終了後においても、第 22 条(免責)、第 25 条(情報の利用)、第 31 条(機密保持)、第 32 条(反社会的
勢力の排除)、本条、第 33 条(準拠法)及び第 35 条(管轄裁判所)は引き続き効力を有するものとします。
第 35 条 (準拠法)
本契約に関する準拠法は日本法とします。
第 36 条 (管轄裁判所)
本契約に関連して発生した紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別紙 附帯サービスの取り扱い
(1) ゲートウェイ装置の提供
当社は、契約者から請求があったときは、次のとおり本サービス契約に係るゲートウェイ装置を提供します。
1. 当社は契約者から請求があったときは、ゲートウェイ装置を提供します。
2. 当社は、本サービス契約者から請求があったときは、ゲートウェイ装置の設置若しくは移転、ゲートウェイ装置に係る変更又はその他の変更に係る工事を行います。
3. ゲートウェイ装置を設置するために必要な場所は、本サービス契約者から提供していただきます。
4. ゲートウェイ装置に必要な電気は、本サービス契約者から提供していただきます。
5. 本サービス契約者がゲートウェイ装置を使用することができなくなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。
6. 当社は、当社が設置したゲートウェイ装置を善良な管理者の注意をもって本サービス契約者に保管していただきます。
7. ゲートウェイ装置に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
8. 料金は当社が別に定めるところによります。
(2) LAN 給電装置及び固定電話機の提供
当社は、契約者から請求があったときは、次のとおり本サービス契約に係る LAN 給電装置及び固定電話機を提供します。
1. 当社は、契約者から請求があったときは、LAN 給電装置及び固定電話機を提供します。
2. 当社は、本サービス契約者から請求があったときは、LAN 給電装置及び 固定電話機の設置若しくは移転、固定電話機に係る変更又はその他の変更に係る工事を行います。
3. LAN 給電装置及び固定電話機を設置するために必要な場所は、本サービス契約者から提供していただきます。
4. LAN 給電装置及び固定電話機に必要な電気は、本サービス契約者から提供していただきます。
5. 当社は、当社が設置した LAN 給電装置及び固定電話機を善良な管理者の注意をもって本サービス契約者に保管していただきます。
6. LAN 給電装置及び固定電話機に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
7. 料金は当社が別に定めるところによります。
制定:2023 年 3 月 20 日(ver.1.0)
改定:2023 年 8 月 3 日(ver.1.1)
改定:2023 年 9 月 25 日(ver.1.2)
改定:2023 年 9 月 26 日(ver.1.3)