(1)「本ソフトウェア」とは、弊社ソフトウェア「AnyONE」及び同ソフトウェア上又はメール等で提供されるマニュアル、サンプルデータその他一切の関連資料
有料会員ソフトウェア使用許諾約款
エニワン株式会社(以下「弊社」という)は、ユーザー(法人または個人のいずれであるかを問わない。以下、同じ)が第1条(1)に定める本ソフトウェアを使用するための許諾契約(以下「本契約」という)について、以下のとおり「有料会員ソフトウェア使用許諾約款」(以下「本約款」という)を定める。
なお、本契約は、ユーザーが、弊社が別に定める会員登録約款(以下「会員登録約款」という)に従って会員登録したうえで、本約款および弊社が別に定めるプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」という)に同意した時点で成立する。但し、本約款が会員登録約款の内容と抵触する場合、本約款を優先する。
第1条(定義)
(1)「本ソフトウェア」とは、弊社ソフトウェア「AnyONE」及び同ソフトウェア上又はメール等で提供されるマニュアル、サンプルデータその他一切の関連資料
(データを含む)をいう。
(2)「有料会員」とは、会員登録約款に従って会員登録したうえで、本約款およびプライバシーポリシーに同意し、弊社所定の手続きを完了したユーザーをいう。
第2条(使用許諾及び許諾の内容)
(1)弊社は、有料会員に対し、本ソフトウェアを弊社が許可した態様で非独占的に使用することのみを許諾するものとし、有料会員は、本ソフトウェアについて、所有権、著作権、その他の一切の権利を取得しない。
(2)前項の許諾により、有料会員が使用できる本ソフトウェアの機能および本ソフトウェアを使用できる台数は、有料会員から利用の申込があり、かつ弊社が使用を許可した範囲に限られる。
(3)有料会員は、本契約に基づき本ソフトウェアを使用する権利のみを取得し、本ソフトウェアに関するその他の一切の権利(所有権、知的財産権を含むがこれらに限られない)は、弊社に帰属する。
第3条(課金開始日)
本契約に基づく課金開始日は、弊社が有料会員に対し、本ソフトウェアを利用可能な状態にしてその旨通知した日の属する月の翌月1日とする。
第4条(契約期間)
本契約の期間は、前条の課金開始日から起算して12か月間とする。但し、弊社と有料会員との間でこれを超える期間を別途定めた場合は、当該期間とする。
第5条(本契約の更新)
有料会員が、期間満了2か月前までに弊社が定める解約の手続きを完了しないときは、本契約は、同一条件でさらに1か月間更新されるものとし、以後この例による。
第6条(使用料の支払い)
(1)有料会員は、有料会員が使用できる本ソフトウェアの機能および本ソフトウェアを使用できる台数に応じて弊社が定める月額使用料(別途消費税加算)を利用月の前月末日までに口座振替又は弊社指定の方法により支払う。
(2)前項の定めにかかわらず、有料会員は、弊社の定める手続きをとって、弊社が定める月額使用料(別途消費税加算)の一年分(但し、弊社と有料会員との間でこれを超える期間分の支払を合意した場合は、当該期間分)を利用月の前月末日までに口座振替もしくは弊社指定の方法により支払うことができる。
(3)本契約が終了した場合に、有料会員が使用料を支払済みの未経過期間が存したときでも、弊社は当該使用料を返還する義務を負わない。但し、弊社の責めに帰すべき事由によって本契約が終了した場合を除く。
(4)有料会員が口座振替等の方法で支払った使用料については、各金融機関等から発行された利用明細(ネットバンキング等の場合は決済完了画面をプリントアウト等したもの)をもって領収書に代えるものとし、弊社は領収書を発行しない。
第7条(禁止事項)
(1)有料会員は、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等による解析および本ソフトウェアの改変を行うことはできない。
(2)有料会員は、本ソフトウェアおよびその複製物の全部または一部について、その名目のいかんを問わず、第三者に譲渡、賃貸その他その所有もしくは占有を移転する行為をするなどして、第三者に使用させることはできない。
(3)有料会員は本契約上の地位を第三者に譲渡することはできない。
第8条(弊社及び有料会員の義務)
(1)本契約に基づく弊社の義務は、本ソフトウェアを有料会員に提供することのみであって、これを超えるいかなる事項(本ソフトウェアの完全性、有用性、商品性、特定の動作・性能・目的適合性、第三者の知的財産権を侵害しないこと等を含むが、これらに限られない)も保証しない。
(2)有料会員は、自らの責任と費用において、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保等、本ソフトウェアの利用に必要な環境(以下
「利用環境」という)を整備し、最新の状態に維持するものとする。
第9条(弊社の免責)
(1)弊社は、有料会員が本ソフトウェアを使用することによって有料会員又は第三 者が損害を受けた場合(本ソフトウェアに不具合が存在し、これによって損害を 受けた場合を含む)においても、その理由のいかんを問わず賠償の責を負わない。
(2)本ソフトウェアの使用によって作成されたデータのバックアップ等の保全措置は、有料会員の責任と負担において行う。弊社は、有料会員もしくは第三者がデータの破損・消失等によって受けたいかなる損害に対しても、その賠償の責を負わない。
(3)本ソフトウェアは、AWS(アマゾンウェブサービス)その他の通常求められるセキュリティ水準を有するサーバサービスを利用するものであり、当該サーバ側の
事故等につき、弊社は何ら責任を負わない。
(4)本ソフトウェアの利用により、ハードウェア機器またはデータ等に支障が生じた場合でも、弊社は一切その責を負わない。
(5)本ソフトウェアについて、有料会員と第三者との間で著作権その他知的財産権上の紛争、製造物責任法に基づく紛争等が生じた場合といえども、弊社は一切その責を負わない。
(6)弊社は、有料会員が本ソフトウェアの全部または一部の利用ができないことにより発生したすべての直接的および間接的損害について、理由の如何を問わず一切の責任を負わない。
(7)弊社は、第三者がログイン名を不正に使用する等の方法で本ソフトウェアを不正に利用し、有料会員もしくは第三者に損害を与えた場合について、理由の如何を問わず一切の責任を負わない。
(8)有料会員が、本ソフトウェアの利用により第三者(本ソフトウェアの他の利用 者を含む)に対し損害を与えた場合、有料会員は自己の責任によりこれを解決し、理由の如何を問わず弊社はいかなる責任も負担しない。
(9)上記のほか、本ソフトウェアの利用に関して、有料会員または第三者に何らかの損害が生じた場合でも、弊社は一切その責を負わない。
第10条(責任の制限)
(1)前条の各免責規定は、弊社に故意又は重過失が存在する場合には適用しない。
(2)前項に基づき弊社が損害賠償責任を負う場合、賠償すべき損害の範囲は、有料会員に現実かつ直接的に発生した損害で、通常生じる範囲内のものに限られ、逸失利益の損害、特別損害その他の損害については責任を負わない。また、その賠償額は、その責任の発生原因にかかわらず、当該損害発生時までに有料会員が弊社に支払った月額利用料金の6か月分を限度とする。
第11条(損害賠償)
有料会員が本約款に違反し、その他有料会員の責に帰すべき事由により弊社の著作権などを侵害し、弊社に損害を与えたときは、弊社に対して損害を賠償しなければならない。
第12条(データの利用)
(1)弊社は、有料会員が本ソフトウェアの利用に伴い入力する各種データ(以下
「入力データ」という)について、細心の注意を払い、安全に管理するよう努める。
(2)有料会員は、以下の事項につき同意する。
① 本ソフトウェアの利用に伴って入力データが弊社の指定サーバに保存されること(但し、有料会員が自社サーバ等を利用する場合は含まない)。
② 弊社が、自らの製品・サービスの開発・改善等を目的として入力データにアクセスして利用すること。
③ 弊社が、有料会員からの問い合わせ対応等を目的として入力データにアクセスして利用すること。
第13条(個人情報の保護及び取扱いについての責任)
(1)弊社は、有料会員から開示を受ける有料会員自身の個人情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)に定める個人情報をいう)について、プライバシーポリシーに従い取り扱う。
(2)入力データに有料会員以外の第三者の個人情報が含まれる場合、有料会員は、弊社に対し、有料会員自身が個人情報保護法等の法令に定める手続を履践していることを保証するものとする。
第14条(再委託)
弊社は、本ソフトウェアの提供に関して、業務の全部又は一部を、弊社の責任において第三者に委託することがある。但し、その場合、弊社は責任をもって委託先を管理する。
第15条(反社会的勢力の排除)
(1)有料会員は、弊社に対し、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、その他これに準ずる者(以下
「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(2)有料会員が次のいずれかに該当する場合、弊社は、催告なく直ちに本契約を解除することができる。
①反社会的勢力に該当すると認められるとき
②有料会員の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
③有料会員が反社会的勢力を利用していると認められるとき
④有料会員が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤有料会員自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これに準ずる行為に及んだとき
第16条(契約の解除等)
(1)弊社は、有料会員が本規約に定める条項に違反した場合、有料会員の帰責性の有無にかかわらず、本ソフトウェアの利用制限その他弊社が必要と認める措置をとり、または催告なく直ちに本契約を解除することができる。
(2)前項の規定によって本契約が解除され、または本ソフトウェアの利用制限等がされた場合でも、弊社は、有料会員が既に支払った利用代金を返金せず、また、何らの損害賠償義務も負わない。
(3)第1項の規定によって本契約が解除された場合、弊社は、有料会員の違反行為によって被った損害を有料会員に対して請求することができる。
(4)有料会員は、本契約が終了したときは、直ちに本ソフトウェアおよび関連資料を破棄しなければならない。
第17条(本ソフトウェア及び関連サービスの変更及び停止)
(1)弊社は、弊社の都合により、本ソフトウェアおよびそれに関連するサービスの全部または一部を変更または停止することができる。
(2)弊社は、前項の規定により本ソフトウェアおよびそれに関連するサービスの変更または停止を行う場合には、有料会員に対し、弊社が適当と判断する方法によりその旨を通知する。
第18条(特則の適用除外)
本ソフトウェアのパッケージ、保証書、マニュアル、サンプルデータその他一切の関連資料(データを含む)に記載されている内容が本約款の各条項と相違する場合は、本約款を優先する。
第19条(本約款又はその他の契約条件の変更)
(1)弊社は、本約款又はその他の契約条件の内容を変更する場合、有料会員に対して当該変更の1か月以上前に変更内容を通知し、有料会員から明示の異議なきときは、当該変更を承諾したものと看做す。
(2)弊社は、次のいずれかの場合、民法548条の4の規定に基づき、変更後の本約款の効力発生日の1か月以上前に、弊社ホームページ内その他弊社が適当と認める方法で、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を周知することにより、本規約を変更することができる。
①本規約の変更が、有料会員の一般の利益に適合するとき
②本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
(3)第1項又は前項によって本約款又は本契約が変更された後の本ソフトウェアその他関連するサービス等は、全て変更後の内容によるものとする。
第20条(届出内容の変更)
(1)有料会員は、会員登録における登録事項その他弊社への届出内容に変更が生じたときは、速やかに弊社所定の方法により変更内容を届け出るものとする。
(2)有料会員が前項の届出を怠ったことにより弊社から有料会員への連絡、通知等が有料会員に到達せず、又は遅延したために有料会員に損害が生じた場合でもあっても、弊社はその責任を負わない。
第21条(通知)
弊社から有料会員への通知は、有料会員が本契約の申込時に弊社に届け出た電子メールアドレスその他の連絡先に宛てて発し、その通知が通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
第22条(合意管轄裁判所)
弊社と有料会員は、本ソフトウェアまたは本契約に関する訴訟又は調停について、弊社の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすること
に合意する。
附則
施行日 2024年9月1日
以 上