「SATOMACHI IZUMI(さとまち いずみ)」(以下「本市観光ホームページ」という。)、その他SNSなどの管理及びその公開の承認を行い、委託者との連携 や調整などの対応が常時できる体制を構築しておくこと。
xx市いずみの国観光おもてなし処管理運営業務委託仕様書
1.業務名称
和泉市いずみの国観光おもてなし処管理運営業務
2.業務目的
本業務は、国内外からの観光客に対する「おもてなしの心」を重視しているxx市いずみの国観光おもてなし処(以下「おもてなし処」という。)のより効果的な管理運営を行うことにより、本市を訪れた者が気持ちよく過ごせることだけでなく、おもてなし処が本市の観光振興における魅力づくり及び情報発信の拠点となり、併せて、おもてなし処そのものが観光施設となるような特色及び話題性を持つことにより、地域住民や市内観光施設における観光振興に対する気運を高め、市全体としての観光客の増加、本市に対する満足度及び知名度向上を図ることを目的とする。
3.業務実施場所
次の表に掲げる2か所にて行うものとする。
名称、延べ床面積 | 所在地 |
名称:xx市いずみの国観光おもてなし処 本所 延べ床面積:113.66㎡ | xx市xxxx丁目19番9号 |
名称:xx市いずみの国観光おもてなし処 和泉中央案内所 延べ床面積:8㎡ | xx市xxxxx丁目1番1号 (泉北高速鉄道xx中央駅構内) |
4.おもてなし処の設置主体
おもてなし処(所在地がxx市xxxx丁目19番9号のみを示す場合は、以下「本所」といい、xx市xxxxx丁目1番1号のみを示す場合は、以下「案内所」という。)は、xx市が設置する公的な観光案内所である。
なお、管理運営については、受託者が「5.業務条件」及び「6.業務内容」に応じて遂行すること。
5.業務条件
(1)おもてなし処の定休日
毎週月曜日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)とする。ただし、月曜日が祝日にあたる場合は、その翌日を休日とする。
また、天災又は感染症などの事由により、おもてなし処の運営が困難であると考えられる場合は、委託者と協議の上、閉処できるものとする。
(2)おもてなし処の開処時間
午前10時から午後6時までとする。
(3)職員に関すること
① 職員の配置
おもてなし処については、「2.業務目的」を理解し、おもてなし処の業務を遂行できる職員を次の表に掲げるとおり配置すること。
また、おもてなし処の業務における責任体制を明確にするため、おもてなし処の業務責任者として、管理運営責任者を設置すること。
なお、前述の管理運営責任者においては、最低でも1週間に1回程度、おもてなし処に常勤することとし、おもてなし処に勤務している職員への指示や、xx市観光ホームページ
平日 | 土曜日、日曜日、祝日 | |
本所 | ・常時1名以上の職員を配置すること。ただし、労働基準法第34条に規定される休憩時間においても接客ができるよう、1名以上の職員を配置すること。 ・清掃業務に従事する者については、本市の障がい者就労訓練※として、最低2時間の業務を確保すること。 | ・常時2名以上の職員を配置すること。ただし、労働基準法第34条に規定される休憩時間においては、1名の配置でも構わないものとする。 ・清掃業務に従事する者については、本市の障がい者就労訓練※として、最低2時間の業務を確保すること。 |
参考:来所者数の実績 令和元年度11,740人 令和2年度9,617人 令和3年度9,380人 | ||
案内所 | ・無人にて接客対応を行うこと。(詳細:「6.業務内容」(1)運営に関する業務② 案内所の無人化運営に係る業務) ・2週間に1回程度、パンフレット類の補充、ポスターの張替、清掃、施設点検を行 えるよう職員を1名派遣すること。 | |
参考:来所者数の実績 令和元年度:2,932人 令和2年度:2,207人 令和3年度:2,754人 |
「SATOMACHI XXXXX(さとまち xxx)」(以下「本市観光ホームページ」という。)、その他SNSなどの管理及びその公開の承認を行い、委託者との連携や調整などの対応が常時できる体制を構築しておくこと。
※障がい者就労訓練として従事する者の危機管理を行うため、天災又は感染症などの事由により通勤が困難であると考えられる場合や、その他委託者において通勤が困難であると認めた場合においては、清掃業務を不要とすることができるものとする。
② 職員の研修
おもてなし処の業務を遂行するにあたり、必要な研修を実施するなど職員の能力研鑽を常に意識すること。
③ 職員のみだしなみ
おもてなし処の職員としてふさわしい服装とし、国内だけでなく海外からの来所者への対応も見据えた名札などにすること。
ただし、xxxxxxかかる経費については、受託者が負担するものとする。
6.業務内容
(1)運営に関する業務
① 窓口及び電話などの接客対応に係る業務
1)国内外からの来所者のニーズに応じた的確な観光案内及び観光資料の提供を行うこと。
※外国人観光客に対しては、xx市観光アクションプラン(令和2年3月策定)に掲げる音声翻訳機(参照:アクションプラン15ページ)を活用して接客対応を行うこと。
ただし、音声翻訳機については、委託者と協議の上、受託者の負担にて用意するものとする。
2)市内観光施設、アクセス、宿泊施設、文化施設、商業施設、飲食店、特産品、伝統工芸品、イベントなどに関する情報収集及び資料作成を行うこと。
※情報収集においては、パンフレット、新聞、情報誌、SNSなどによる情報だけではなく、実際に現地へ赴いて取材を行うなどのきめ細やかな旬の魅力的な情報であることを常に意識すること。
3)観光資料の在庫を管理し、適宣補充を行うこと。
4)来所者から苦情や要望があった場合には、迅速かつ適切に対応を行うとともに、速やかに委託者へ報告を行うこと。
5)常に来所者の安全確保を第一とすること。
② 案内所の無人化運営に係る業務
1)契約履行開始日以降、委託者及び泉北高速鉄道株式会社と協議の上、速やかに無人化運営に伴う改装に着手し、仕上げまで行うこと。
・案内所をオープンスペースとするため、案内所出入口の扉及び空調を撤去すること。
・死角となるスペースが生じないよう、カウンターや机などの既存物品を撤去し、処分すること。
ただし、撤去及び処分にかかる経費については、受託者が負担するものとする。
・照明の点灯時間は、和泉中央駅の営業時間(午前5時から翌日の午前1時まで)に準ずるものとするため、タイマー式の照明を設置すること。
・改装に関して必要な手続きを行うこと。
・改装期間においても案内所の機能を維持できるよう、常時1名以上の職員を配置すること。
2)令和4年9月からの開始を目途に ICT を導入し、無人化にて運営を行うこと。
ただし、令和4年9月以前に上記1)が完了している場合は、完了後速やかに無人化運営を行うものとする。
・案内所への来所者にxx接客を求められた場合は、テレビ電話などのリモートを用いて、本所に配置している職員が接客対応できるようなシステムを導入すること。
※案内所内の壁にモニターを埋め込むなどの盗難防止対策を行うこと。
・本市観光ホームページのみに接続できるタッチパネルディスプレイなどを設置すること。
※来所者が上記システムを操作できる時間は、xx中央駅の営業時間に準ずるものとし、案内所の閉所時間においては、開所時間でない旨をディスプレイ上で案内すること。
※タッチパネルディスプレイを固定するなどの盗難防止対策を行うこと。
3)案内所内にパンフレットラック(観光資料や市広報など)を設置すること。
4)案内所内の壁にポスター(市内におけるイベントポスターなど)を掲示すること。
5)2週間に1回程度、パンフレット類の補充、ポスターの張替、清掃、施設点検を行うこと。
6)既存の防犯カメラ1台の保守管理を行うこと。
※本所並びにおもてなし処所管課であるxx市産業振興室にて、監視映像を確認できる仕組みを踏襲すること。
7)案内所に滞在しているにも関わらず、案内所の機能を利用していないと判断できる者を発見した場合は、退去を求めるなどの対応を行うこと。
③ 情報発信媒体の運用に係る業務
1)本市観光ホームページの編集を行うこと。
・掲載情報を定期的に確認し、変更があった場合は速やかに更新を行うこと。
・きめ細やかな旬の魅力的な情報収集に努め、新たな情報がある場合は、適宜更新を行うこと。
・HTML の編集ではなく、管理画面上での編集を行うこと。
2)Facebook、Twitter、LINE、Instagram などのSNSを活用して、情報発信を行うこと。
・原則、本市観光ホームページに掲載した情報を発信するものとする。
・情報の内容によっては、複数回にわたり投稿を行うなどの効果的な情報発信を意識すること。
3)JAF ナビを運営すること。
・自動車の利用者にとって魅力的な情報や旬のドライブコースなどを掲載すること。
・HTML の編集ではなく、管理画面上での編集を行うこと。
4)泉州の観光ホームページ「大阪泉州観光ガイド」を編集すること。
・掲載情報を定期的に確認し、変更がある場合は速やかに更新を行うこと。
・きめ細やかな旬の魅力的な情報収集に努め、新たな情報がある場合は、適宜更新を行うこと。
・HTML の編集ではなく、管理画面上での編集を行うこと
5)その他委託者が指定する各種情報発信媒体を活用して、情報発信を行うこと。
・委託者と協議の上、きめ細やかな旬の魅力的な情報を掲載すること。
④ 本市観光ホームページの運用及び保守管理などに係る業務
1)本市観光ホームページの稼動時間は、24時間365日とすること。
2)本市観光ホームページを正常に利用するために必要となる全ての対応(サーバー及びドメインの利用に関することや情報セキュリティ対策など)を行うことする。
また、対応内容については、定期的に委託者へ報告すること。
3)本市観光ホームページにおけるパソコンやスマートフォン用ブラウザ(Google Chrome、 Internet Explorer など)のシステムを常に最新のバージョンに対応させるなど、高い汎 用性を持たせること。
4)本市観光ホームページの閲覧時に高い通信速度を持たせるなど、ストレスなく快適な閲覧環境を提供すること。
5)本市観光ホームページは、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語に対応すること。また、1年間に1回程度、ネイティブチェックを行うこと。
6)本市観光ホームページにおける操作手順書などのドキュメントに変更があった場合は、速やかに更新を行うこと。
7)本市観光ホームページにおける操作方法などの問い合わせ、保守、その他トラブルなどの対応は、電話、メール、訪問などにより速やかに対応を行うこと。
なお、前述の対応にあたる時間は、原則おもてなし処の開処時間に準ずるものとするが、緊急性が高いと双方が合意したものについては、この限りではないものとする。
8)本市観光ホームページの閲覧者において、いつ、誰が、どの地域から、どのページを閲覧したかなどの追跡や分析を行うこと。
また、今後も更に本市観光ホームページの閲覧数の増加が図れるよう、定期的に改善案などの提案を委託者へ行うこと。
⑤ xx市ファンクラブの SNS を活用した電子運営に係る業務
1)SNS の特性を活かし、xx市ファンクラブ会員(以下「会員」という。)に入会するメリットを体感しやすい運営を行うこと。
2)会員及びxx市ファンクラブ協力店舗(以下「協力店舗」という。)の募集を行うこと。現在、本市観光ホームページや LINE などを活用して会員募集を行っているが、今後も
更に会員及び協力店舗の増加が図れるよう、SNS の特性を活かした効果的な募集を行うこと。
3)会員の入会後においては、入会費及び年会費ともに無料であり、協力店舗にて電子会員証を掲示することで、特典を受けることができるようになる旨を案内すること。
4)協力店舗に未加入の市内店舗に対し、電話などを活用して協力店舗への加入を促す連絡を積極的に行うなど、新たな協力店舗の発掘を行い、会員の満足度向上に繋げること。また、協力店舗の増加及び特典内容の充実に努め、協力店舗となることで協力店舗に
もおいてもメリットが得られるような運営を行うこと。
5)会員に対し、年度毎に1回以上、本市商業施設や観光施設などで利用できる優待券などを配信し、会員の満足度向上に繋げること。
併せて、優待券などを利用できる施設が賑わうような、地域振興を加味した優待内容とすること。
⑥ 本市PR誌『いずみの国からの恋文』の SNS を活用した情報配信に係る業務
令和元年度よりLINE などを活用した本市PR誌の電子配信を行っているが、今後も更に閲覧者の増加が図れるよう、SNS の特性を活かした効果的な情報配信を月1回以上行うこと。
⑦ 本市公式インスタグラム『izumi_stagram』の新規フォロワーの獲得に係る業務
きめ細やかな旬の魅力的な情報を積極的に発信し、新規フォロワーの獲得に繋げること。また、年度毎に新規フォロワーの獲得数の目標を掲げ、達成に向けて努めること。
・アカウント名:izumi_stagram
・令和3年度末時点のフォロワー数:約3,000フォロワー
⑧ 国内からの観光客に対する観光ガイドブックの作成に係る業務
国内からの観光客に対する観光ガイドブックのデータ及び発行物を作成すること。
・掲載内容は、国内からの観光客におけるニーズを意識し、観光ガイドブックを目にした者が市内を観光したいと感じるようなものとする。
・観光ガイドブックの大きさは、観光客が携帯しやすい形状のものとする。
年度 | 発行部数 |
令和4年度 (令和4年8月~令和5年3月) | 部数:30,000部程度発行回数:1回 |
令和5年度 (令和5年4月~令和6年3月) | 部数:30,000部程度発行回数:1回 |
令和6年度 (令和6年4月~令和7年3月) | 部数:30,000部程度発行回数:1回 |
・発行部数は下表のとおりとし、発行時期など、その他詳細については、委託者と協議の上、決定するものとする。
⑨ 委託者が依頼する観光促進に関するxxx又はバナーの作成に係る業務
1年に2回程度を目安とし、委託者より依頼があった場合は、委託者と協議の上、本市への観光促進となるようなチラシのデータや発行物の作成又はバナーのデータを作成すること。
⑩ 委託者が指定する施設などへのポスター掲示及びパンフレット類の配架に係る業務
委託者と協議の上、ポスターの掲示やパンフレット類の配架を行うこと。
⑪ 本所敷地内における駐輪スペースを活用したイベントの企画及び実施に係る業務
本市の観光振興における魅力づくりの拠点として、本所敷地内における駐輪スペースを活用した本市特産品の販売や体験イベントを定期的に開催すること。
また、本市特産品に関わらず、協力店舗と連携して本市のPRに繋がるようなイベントを実施するなどの地域に根付いた事業を積極的に行うこと。
ただし、契約期間満了日以降におけるイベントは予定しないこととする。
⑫ 市内外で行われるイベントなどにおける本市のPR活動に係る業務
年度 | 活動日数 |
令和4年度 (令和4年8月~令和5年3月) | 4日程度 |
令和5年度 (令和5年4月~令和6年3月) | 4日程度 |
令和6年度 (令和6年4月~令和7年3月) | 4日程度 |
市内外で行われるイベントなどにおいて、本市のPR活動を行うこと。また、活動日数は下表のとおりとする。
⑬ 本所における本市特産品及び本市のPRグッズなどの販売などに係る業務
1)xx市いずみの国観光おもてなし処物品販売などの取扱いに関する要綱に定める内容に基づき、アンテナショップのように、本市特産品や本市のPRグッズなどの販売を行うこと。
2)販売事業者より本市に関連する商品の販売を依頼された場合は、委託販売を行うこと。
その場合においては、販売事業者と委託販売における許可申請の手続きを行い、委託販売に関する留意事項について、販売事業者へ説明を行うものとする。
3)キャッシュレス決済サービスを導入すること
・令和3年度末時点の導入サービス:PayPay
4)酒類については、酒類小売業免許などの各種関係法令を遵守した上で、販売ができる体制を構築すること。
5)来所者の購買意欲を刺激するような商品の見せ方や販売方法を創意工夫し、売上額の増加に向けた業務展開を行うこと。
6)令和3年度の年間売上額:731,661円
⑭ 来訪促進に係る業務
1)xx市観光アクションプランに基づく来訪促進事業として、xx市観光アクション
プラン(参照:16ページから21ページ)『5.「とき」消費を生み出す大胆な観光メニューづくり』に掲げる本市の重点魅力創出エリアを活用し、年度毎に一つ以上の事業を企画及び実施すること。
また、その成果を分析し、今後の来訪促進事業の企画に繋げること。
2)発信力のあるインフルエンサーなどを活用して、市内観光施設などの観光情報の映像コンテンツの作成を行うこと。
また、SNSを活用して、きめ細やかな旬の魅力的な情報発信を行うこと。
なお、作成物については、委託者において二次利用が可能なものであることとする。
⑮ 本所の交流スペースを活用した事業の企画及び実施に係る業務
1)下表の別表1及び別表2に掲げる網掛け部分の交流スペースにおいて、市内外からの多数の来所者を期待することができ、かつ話題性を持った魅力ある事業を企画し、実施すること。
2)建物に影響を与える作業を行う場合は、委託者と協議の上、実施すること。
・改装、設備導入、施工などの実施に伴い発生する費用については、受託者が負担とするものとする。
・委託期間満了時においては、原状復帰の上、委託者に引き渡すこと。
3)交流スペースでの事業開始時期については、委託者と協議の上、決定すること。
【別表1】
対象物件 | xx市いずみの国観光おもてなし処 本所 交流スペース |
所在地 | xx市xxxx丁目19番9号 |
使用面積 | 26.906㎡ |
定休日 | ・毎週月曜日(月曜日が祝日にあたる場合はその翌日) ・年末年始(12月29日から1月3日まで) ※事業実施日については、委託者と協議の上、決定すること。 |
営業時間 | 午前10時から午後6時までの間 ※事業実施時間については、委託者と協議の上、決定すること。 |
本所内の施設設備 | ・男性用トイレ ・女性用トイレ ・多目的トイレ ・観光案内受付スペース ・交流スペース ・駐輪場 |
使用料 | ・収益を目的とするなどの行政財産目的外使用にあたる場合は、xx市行政財産使用料徴収条例に定める年間使用料。 ※委託者の指定する期日までに納付すること。 ・光熱水費 |
※委託者において子メーターなどを基に料金を算出し、委託者が発行する納入通知書により、委託者の指定する期日ま でに納付すること。 | |
その他 | ・事業開始までに、事業形態によって必要となる各種関係法令などに基づく許認可、保険契約などの写しを委託者へ提出すること。 ※手続きは、事業実施者が自己の負担と責任で行うものとする。 ・各種関係法令などにより定められた使用制限などを遵守すること。 ・事業実施者の役員又は従業員が、過去から現在にかけて暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金提供などの便宜を図っておらず、自ら意図して交際し、維持、運営に協力若しくは関与していないこと。 ・風俗営業などの規制及び業務の適正化などに関する法律に基づく営業に該当しないこと。 ・年度終了後、当該年度の売上額や利用者数などの委託者が指定する項目について記載した報告書を委託者へ提出すること。 ・事業実施者は、施設及び設備などを本事業以外の利用に供することはできないものとする。 ・施設及び設備などは、善良な管理者としての注意をもって維 持保全に努めなければならないものとする。 |
【別表2】
交流スペース
⑯ 和泉観光ボランティアクラブとの連携に係る業務
和泉市観光ボランティアクラブと連携し、観光客の満足度向上に努めること。
➃ 市内商業施設及び観光施設との連携に関する業務
市内商業施設及び観光施設と連携し、観光客の満足度向上に努めること。
⑱ 大阪・関西万博に関する業務
2025年に開催予定の大阪・関西万博と連携を図り、万博観光客を本市への観光客に繋げる業務展開を行うこと。
⑱ 集客成果が得られる事業の研究に係る業務
着実に集客成果を得るため、各業務について絶えず検証を行い、課題及び問題点がある場合は、それらを解消するための研究を行うこと。
⑲ おもてなし処の独立採算運営を視野に入れた調査及び研究に係る業務
今後におけるおもてなし処の運営については、業務委託ではなく、独立採算運営の構想を視野に入れていることから、来所者数を増加させるだけではなく、売上増加並びに収益向上を目指した先にある安定した収支の継続を可能とした独立採算運営の構想について、調査及び研究を行うこと。
(2)管理に関する業務
① 設備の管理
1)以下の設備について、管理を行うこと。
・事務機器(電話、プリンター、ショーケースなど)の保守点検
・おもてなし処出入口の自動ドア、空調、来所人数カウントシステムなどの保守点検
・照明器具、蛍光灯などの保守点検及び交換
・防犯カメラの保守点検及び映像管理
2)設備に破損や不具合が発生した場合は、直ちに使用を停止する措置を行い、速やかに委託者へ報告すること。
② 備品の管理
1)受託者において備品管理簿台帳を保管し、本台帳に基づいた適正な管理を行うこと。
2)備品に破損や不具合が発生した場合は、直ちに使用を停止する措置を行い、速やかに委託者へ報告すること。
3)新たに備品を取得する場合は、委託者と協議の上、取得すること。
ただし、備品の取得に係る費用については、受託者が負担するものとする。また、取得後は、備品管理簿台帳に基づいて適正に管理を行うものとする。
4)備え付けの物品や委託者が購入して受託者へ貸与した物品については、委託者に帰属するものとする。
ただし、受託者が契約履行期間中に購入した備品については、受託者に帰属するものとする。
5)委託者に帰属する物品について処分を行うときは、委託者と協議の上、処分を行うこと。
③ 清掃
おもてなし処における良好な衛生環境や美観の維持を心がけ、必要な清掃業務を実施すること。
なお、本所については、別紙「清掃マニュアル」のとおり実施するものとする。
④ 危機管理
おもてなし処における防犯、防災、感染症対策に万全を期すものとし、来所者及び常駐する職員が安心して利用できる環境を維持するため、施設及び設備における異常の有無の確認を行うなどの保安管理を行うこと。
また、危機管理マニュアル及び緊急連絡網(責任者などが記載されているもの)を作成し、緊急時において迅速な対応ができる体制を構築すること。
⑤ 感染症対策
業種別の感染拡大予防ガイドラインなどを参考に、感染症拡大防止対策を講じること。
(3)各種業務報告
① 事業開始前報告
契約履行が開始されるまでに、運営方針、運営体制、運営スケジュール、職員配置計画、職員研修計画、緊急時対策、危機管理マニュアル、緊急連絡網、個人情報保護の措置などについて記載した報告書を委託者へ提出すること。
② 月次報告
来所者数、電話などの問合せ件数、国籍別統計、販売実績、委託者との会議における議事録などの報告内容については、委託者と協議の上、決定するものとし、当該月の翌月1
0日までに委託者へ提出すること。
③ 年次報告
年度毎の業務内容の履行状況を確認するための報告内容については、委託者と協議の上、決定するものとし、業務終了後、速やかに委託者へ提出すること。
④ 臨時報告
各種業務報告による確認のほか、受託者による事業実施状況を確認するため、当該業務の内容又は収支の状況に関し、報告を求めることがあるものとする。
また、必要に応じて、実地における調査を行うものとし、委託者より指示があった場合は、速やかに応じるものとする。
7.業務遂行に伴う費用負担などの分担
原則、下表のとおり費用負担などを行うこと。
項目 | 受託者 | 委託者 |
業務に関連して取得した利用者情報の漏 えいなどによる利用者への対応 | ○ | |
施設利用者の被災に対する責任 | ○ 自己の責に帰する場合 | ○ その他 |
施設の改装及び修繕、備品の購入及び修繕 | ○ ・年度毎に30万円まで ・自己の責に帰する場合 | ○ |
おもてなし処配置職員の研修費 | ○ | |
施設運営に要する光熱水費 | ○ | |
施設運営に要する通信運搬費 | ○ | |
業務遂行に要する郵便料 | ○ | |
業務遂行に要する消耗品の購入費 | ○ | |
施設の機械警備費 | ○ |
ただし、項目にない事案が発生した場合は、その都度委託者と協議の上、決定するものとする。
8.業務の再委託の禁止
業務の全てを第三者に委託することはできないものとする。
ただし、個別の具体的業務については、委託者と協議の上、第三者に委託できるものとする。
9.業務上知り得た情報の秘密保持
受託者及び業務に従事する者は、業務上知り得た情報を第三者に漏洩、開示してはならず、本業務遂行以外の目的に使用してはならないものとする。
なお、前述の対応は、本契約期間満了後においても同様の扱いとする。
また、業務に従事する者の雇用に際しては、雇用契約書などに当該内容を明記し、十分な説明を行うこと。
10.緊急時の対応
業務遂行中に運営体制などに問題が生じた場合又はその発生が十分に予見され、業務遂行に重大な影響を及ぼす恐れがあると判断できる場合は、速やかに委託者へ報告し、その対応について、委託者と協議の上、決定するものとする。
11.その他留意事項
契約内容の解釈に疑義が生じた場合又は契約書に定めのない事項が生じた場合は、その都度委託者と協議の上、決定すること。
また、業務内容の事務処理手順や手法に関しては、業務を円滑に遂行する観点から、本仕様書に記載された内容から逸脱しない範囲内において、委託者と協議の上、実施すること。
12.委託期間満了後の引継ぎなど
(1)業務の引継ぎ
1)契約履行期間が満了した場合若しくは契約履行期間の満了前に委託契約を取り消された場合又は業務の全部若しくは一部の停止を命じられた場合は、委託者又は次期受託者へ業務の引き継ぎを行うこと。
2)委託者又は次期受託者へ業務を引き継ぐ際は、委託者又は次期受託者が支障なく業務を遂行できるよう、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータや構築されたシステムなどを遅滞なく提供し、業務引継ぎ書を作成の上、遺漏がないよう十分留意しながら引継ぎを行うこと。
3)委託者又は次期受託者へ業務の引継ぎが完了したときは、完了したことを示す書面を取り交わし、委託者へ提出すること。
(2)原状復帰
契約履行期間が満了した場合又は契約履行期間の満了前に委託契約を取り消された場合は、委託者の指示に従い、おもてなし処を原状に復帰し、委託者へ明け渡すこと。
なお、受託者に帰属する備品などは、受託者の負担において撤去するものとする。
別紙
清掃マニュアル(本所)
来所者に気持ち良く過ごしていただくため、「おもてなし」の心を持って、日常清掃及び定期清掃を行うものとする。
留意事項
・節電、節水を心掛けること。
・清掃道具などの整理整頓に努めること。
・施設や設備に損害を与えないよう注意を払うこと。
・日常清掃や定期点検の業務遂行について、日報などで報告を行うこと。
・定休日については、委託者と協議の上、日程調整を行い、おもてなし処周辺の清掃のみ実施すること。
日常清掃
(1)床の清掃(1日1回以上)
掃除機、モップがけをおもてなし処内全体に行う。
※掃除機はストックヤード、モップは男子トイレ内用具入れに保管している。
(2)窓拭き(1日1回以上)
霧吹き、ワイパーなどを使用し、おもてなし処全体の窓拭きを行う。
※霧吹き、xxxxは、男子トイレ内用具入れに保管している。
(3)カウンターなどの拭き掃除(1日1回以上)
窓口カウンター、窓際カウンターの拭き掃除を行う。
※カウンターは木製であることから水分に弱いため、乾拭き又は水分の少ない拭きもので実施すること。
(4)館外、周辺の清掃(1日1回以上)
火バサミ、ごみ袋を使用し、おもてなし処敷地内や周辺の清掃を行う。
※xxは、「(9)ごみの回収」に基づき、適正な分別を行うこと。
(5)灰皿の清掃
バケツ、ザルを使用し、おもてなし処近辺に設置されている灰皿(1か所)の清掃を行う。
※清掃にあたり、鍵が必要となるため、留意すること。
※汚水はおもてなし処の流しにて処理すること。
※たばこの吸い殻は可燃ごみとして処理し、灰皿を洗浄の上、適当な量の水を張り、元に
戻すこと。
(6)植栽の水やり
プランターは1日1回、水やりを行う。
植栽部分については、季節や土の状況により水やりを行う。
(7)トイレ(男性用・女性用・多目的用)の清掃
1日1回以上、全体清掃を行い、1時間に1回の定期点検を行う。
※清掃掃時は、「清掃中」の看板を掲示すること。
【全体清掃】(チェックリスト)
① | 床全体の掃き掃除、モップがけ |
② | 便器の清掃 |
③ | トイレットペーパーの補充 |
④ | 手洗い用石けん水の補充 |
⑤ | 洗面台、鏡の清拭 |
【定期点検】(チェックリスト)
① | トイレットペーパーの状況は。(無くなっている場合は補充。) |
② | トイレットペーパーはxx折りにする。 |
③ | 便器は清潔か。(汚れている場合は清掃。) |
④ | 手洗い用石けん水の状況は。(無くなっている場合は補充。) |
⑤ | 洗面台、鏡は清潔か。(汚れている場合は清拭。) |
⑥ | 床は清潔か。(汚れている場合は掃除。) |
⑦ | 清掃道具は片付けられているか。(乱れている場合は整理整頓。) |
(8)消毒作業
感染症拡大防止対策として、必要な消毒作業などを徹底する。
(9)ごみの回収
ごみは、「可燃ごみ」「空き缶・空きびん」「ペットボトル」「紙類」に分別する。
※各収集日の前日の閉館後にごみ袋を閉め、所定のごみ箱に入れること。
・可燃ごみ(週2回 月・木曜日)は、黄色の事業用専用ごみ袋に入れること。
・空き缶・空きびん(月2回 第2回目・第4回目の水曜日)は、無色透明又は白色半
透明袋に入れること。
・ペットボトル・紙類(月2回 第2回目・第4回目の火曜日)は、ペットボトルにおいては、無色透明又は白色半透明袋に入れることとし、紙類においては、 新聞紙、雑誌、段ボール、一般紙に分別し、それぞれ紐などで固定すること。
(10)その他
日常清掃の項目にないものであっても、快適な空間を保つため、必要に応じた清掃を行う。
定期点検
(1)トイレの点検(1時間に1回以上)
定期点検のチェックリストに基づいた清掃を行う。
(2)おもてなし処内の床、窓の点検(1日2回以上)
(3)おもてなし処周辺(灰皿、植栽、駐輪場など)の点検(1日2回以上)