2 当社は、前項の規定による約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日を事前に、約款を変更する旨及びその内容と効力発生日を当社ウェブサイト(https:// www.stnet.co.jp/)に掲載します。
ピカラ待っててプランサービス契約約款
2022年6月1日
株式会社 STNet
目 次
第1章 | x x | |
第 | 1条 | 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 |
第 | 2条 | 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 |
第 | 3条 | 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 |
第2章 | 提供区域 | |
第 | 4条 サービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 |
第3章 契 約
第 5条 申込み条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 6条 サービス内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 7条 申込みの方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 8条 申込みの承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 9条 提供開始日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第10条 契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第11条 契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第12条 本サービス利用権の譲渡禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第13条 お客さまが行う解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第14条 当社が行う解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第15条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第4章 SIMカードおよび貸与端末の貸与など
第16条 貸与端末・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第17条 貸与品の返却・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第18条 貸与品の管理責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第19条 再貸与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第5章 利用停止等
第20条 提供の中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第21条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第22条 サービスの終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第6章 通 信
第23条 通信場所の制約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第24条 通信利用の制限など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第25条 接続する機器の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第26条 通信の利用を制限する装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第27条 特定のWebサイトに関する利用制限・・・・・・・・・・・・・・7
第7章 料金など
第28条 本サービスの料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第29条 利用料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第30条 手続きに関する料理の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・8第31条 債権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第32条 料金の計算方法など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第33条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第34条 遅延損害金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第8章 保 守
第35条 お客さまの維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第36条 設備の修理または復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第9章 損害賠償
第37条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第38条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第10章 雑 則
第39条 利用に係るお客さまの義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第40条 電気通信事業者などへの情報の通知・・・・・・・・・・・・・・11第41条 お客さま情報の保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第42条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
別 記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
1 氏名などの変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
2 お客さまの地位の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
3 本サービスにおける禁止事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
4 新聞社等の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
5 管轄裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
6 情報提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
7 光ネットサービスの契約約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
料金表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16通則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第2表 手続きに関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第1章 x x
(約款の適用)
第1条 当社は、この約款を定め、これによりピカラ待っててプランサービス(当社がこの約款以外の契約約款および料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
2 お客さまが、ピカラ待っててプランサービスを利用するには、この約款を誠実に遵守するものとします。
(約款の変更)
第2条 当社は、次のいずれかに該当する場合、この約款を変更することがあります。
(1)約款の変更がお客さまの利益に適合するとき
(2)変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、前項の規定による約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日を事前に、約款を変更する旨及びその内容と効力発生日を当社ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)に掲載します。
3 変更後の約款の効力発生日以降に、お客さまがピカラ待っててプランサービスを利用したときには、約款の変更に同意したものとみなします。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること |
3 ピカラ待っててプランサービス | 特定携帯電話事業者が提供する無線の電気通信サービスを使用し て、当社が提供する電気通信サービス(以下、「本サービス」といいます。) |
4 本サービス取扱所 | (1)本サービスに関する契約事務を行う当社の事務所 (2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事務所 |
5 本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
6 申込者 | 本契約の申込みをした者 |
7 お客さま | 当社と本契約を締結している者または締結しようとしている者 |
8 特定携帯電話事業者 | 株式会社NTTドコモ、フリービット株式会社、株式会社インターネット イニシアティブ |
9 FOMA約款 | 株式会社NTTドコモのFOMAサービス契約約款 |
10 Xi約款 | 株式会社NTTドコモのXiサービス契約約款 |
11 光ネットサービス | 別記7に定める光ネットサービスの契約約款に基づき提供する電気通 信サービス(他の事業者と提携して提供するものを含みます。) |
12 光ネットサービスの移転 | 光ネットサービスの契約を継続したまま光ネットサービスの回線等を別 の場所に移すこと |
13 SIMカード | 本サービスの提供のために当社がお客さまに貸与するカード |
14 端末機器 | お客さまが用意し維持する本サービスを利用するための端末 |
15 契約者回線 | お客さまに提供する本サービスの電気通信回線 |
16 貸与端末 | 無線送受信装置であって、本サービスの提供のために当社がお客さまに貸与する端末 |
17 初期契約解除 | 当社から送付する契約内容通知書面の受領から一定の期間、お客さまの請求により、当社の合意なくお客さまの都合のみにより契約解除で きること |
18 提携事業者 | 当社が本サービスおよび光ネットサービスを遂行するにあたり、業務x xしている事業者 |
(サービスの提供区域)
第2章 提供区域
第4条 本サービスの提供区域は、日本国内の特定携帯電話事業者が定める区域とします。
(申込み条件)
第3章 契 約
第5条 本サービスへの申込み条件は、次のいずれかに該当する場合とします。
(1) お客さまから当社に対し光ネットサービスの申込みがあり、かつ光ネットサービスを提供開始していないこと。
(2) お客さまから当社に対し光ネットサービスの移転請求があり、かつ移転先の光ネットサービスを提供開始していないこと。ただし、移転の請求には、同一建物内で端末設備を移転する場合を除く。
2 当社は、1の契約者回線ごとに1の本契約を締結します。この場合、お客さまは、1の本契約につき1人に限ります。
3 本サービスは、光ネットサービス1回線ごとに1の契約を上限とします。
(サービス内容)
第6条 本サービスの詳細は、料金表に規定するところによります。
2 本サービスの通信速度は、ベストエフォートであり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
3 お客さまは、本サービスを利用する場合、本サービスを利用するための端末機器については、お客さまが自己の費用と責任において用意するものとします。
4 お客さまは、本サービスを、自己以外の者に再販売若しくは提供することはできません。
5 当社は、お客さま以外の者による契約者回線に係る通信の利用は、すべて当該のお客さまが利用されたものとみなします。
6 当社は、特定携帯電話事業者、関係官庁または関連法令の定めに従うことによって、本サービスの詳細および提供条件について変更することがあります。この場合、お客さまは、当該する本サービスの変更に係る苦情若しくは申立または救済措置の請求を行うことはできません。
(申込みの方法)
第7条 本サービスの申込みをするときは、この約款に同意の上、当社所定の契約申込書などに記載し、本サービス取扱所に提出していただきます。
(申込みの承諾)
第8条 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って当社が別に定める照査基準に基づき承諾します。
2 本契約は、本契約の申込みに対して当社が承諾したときに成立します。なお、当社は、お客さまに当社
所定の方法により承諾の成立を速やかに通知します。
3 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときおよびSIMカードを搭載した貸与端末の数に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
4 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、本契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上または経済上著しく困難なとき。
(2) 第5条(申込み条件)に該当しないとき。
(3) お客さまが本サービスの料金その他の債務について、支払いを怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(4) 申込者が第21条(利用停止)第1項の規定のいずれかに違反するおそれがある、または本サービスの利用の停止を受けている、または本サービスに係る契約の解約を受けたことがあるとき。
(5) 申込者が、本サービス以外のサービスの利用を停止されたことがある、または本サービス以外のサービスに係る契約の解約を受けたことがあるとき。
(6) 申込者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書などを提出したとき、または当社からの照会に対して連絡がつかなかったとき、相当の期間内に回答がなかったとき、不適切な回答があったとき。
(7) 当社が行う本人確認および信用調査などによって、申込者への本サービス提供は困難と当社が判断したとき。
(8) 第39条(利用に係るお客さまの義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(9) 申込者が、本契約で指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。
(10) その他本サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。
(提供開始日)
第9条 本サービスの提供開始日は、当社がSIMカードを搭載した貸与端末を発送した日の翌日とします。
(契約期間)
第10条 本サービスの契約期間は、前条に規定する提供開始日から光ネットサービスの提供開始日の前日までとします。光ネットサービスの提供開始日をもって本契約は解約されるものとします。
2 前項の定めによらず、お客さまが光ネットサービスの提供開始日までに光ネットサービスに係る契約を解約した場合は、本サービスの契約期間は光ネットサービスに係る契約を解約した日の前日までとし、その翌暦日をもって本契約は解約されるものとします。
3 第1項の定めによらず、当社が光ネットサービスの提供困難と判断した場合は、本サービスの契約期間は光ネットサービスの提供困難な旨を当社がお客さまに通知した日から起算して20日を経過した日までとし、その翌暦日をもって本契約は解約されるものとします。
(契約内容の変更)
第11条 当社は、お客さまから請求があったとき(別記1および別記2に規定する変更を含みます。)は、第
7条(申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(本サービス利用権の譲渡禁止)
第12条 お客さまが本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。ただし、別記2に定める場合は除きます。
(お客さまが行う解約)
第13条 お客さまが第10条(契約期間)の光ネットサービスの提供開始日の前日または第14条(当社が行う解約)第2項の契約期間の満了日を待たずして本契約を解約するときは、あらかじめ本サービス取扱所に通知していただきます。その通知があった暦日をもって本契約は解約されるものとします。
2 前項の場合、本サービスの契約期間は解約した日の前日までとします。
3 お客さまは、契約内容通知書を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。この場合、当社は、本契約の解除までの期間に提供した本サービスに係る料金などを請求いたします。
(当社が行う解約)
第14条 当社は、次の場合には、本契約を解約することがあります。
(1) 第21条(利用停止)第1項のいずれかに該当し本サービスの利用を停止されたお客さまが、その事実を解消しないとき。
(2) お客さまが、第21条(利用停止)第1項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
(3) お客さまにおいて、破産、民事再生または会社更生の申し立て、個人債務者再生手続の申し立てその他これに類する事由が生じたことを当社が知ったとき。
(4) お客さまに対する差押え、または仮差押さえの申し立てがあるとき。
(5) 当社がお客さまと連絡が取れず、当社が本サービスの提供に必要な情報を得ることができない状態が、一定期間継続したとき。
(6) お客さまの居住地が判明しないとき。
(7) お客さまが死亡または解散したことを当社が知ったとき。
(8) 当社およびお客さまの責めによらない理由により、契約者回線の提供ができなくなったとき。
(9) お客さまが、故意に光ネットサービスの提供開始日を遅延させたと当社が判断したとき。
2 前項に基づく本サービスの解約日は、前項各号に該当する旨を当社が判断またはお客さまに通知した日とします。
(その他の提供条件)
第15条 本サービスの提供条件については、別記1、2、3、5および6に定めるところによります。
(貸与端末)
第4章 SIMカードおよび貸与端末の貸与など
第16条 当社は、お客さまに対し、SIMカードを搭載した貸与端末を貸与します。貸与する数は、1の本契約につき1とします。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIMカードまたは貸与端末を変更するときがあります。この場合は、あらかじめそのことをお客さまに通知します。
(貸与品の返却)
第17条 お客さまは、本契約を解約するときは、料金表に規定する返却期限までに貸与されたSIMカードを搭載した貸与端末を本サービス取扱所へ返却していただきます。
2 前項の返却期限までに返却されない場合、お客さまは料金表に規定する未返却手数料を支払っていただきます。
(貸与品の管理責任)
第18条 お客さまは、SIMカードおよび貸与端末を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 お客さまは、SIMカードおよび貸与端末をお客さま起因により故障または破損した場合、お客さまは料金表に規定する貸与端末損害料を支払っていただきます。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は、貸与端末損害料の支払いを要しません。
3 お客さまは、SIMカードまたは貸与端末をお客さま起因により盗難または紛失した場合、速やかに当社に届け出ていただきます。その場合、お客さまは料金表に規定する未返却手数料を支払っていただきます。
4 当社は、第三者がSIMカードまたは貸与端末を利用した場合であっても、貸与されたお客さまが利用したものとみなします。この場合、お客さまは料金表に規定する利用料金、事務に係る手数料を支払っていただきます。
5 当社は、本条第2項および第3項に定める場合、それに起因して生じた損害などについて、責任を負いません。
(再貸与)
第19条 お客さまは、前条第2項および第3項に定める場合、当社に対してSIMカードまたは貸与端末の再貸与を請求できるものとします。
2 前項の場合、お客さまは料金表に規定する再貸与手数料を支払っていただきます。
(提供の中止)
第5章 利用停止など
第20条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備の保守または工事上やむを得ないとき。
(2) 当社または特定携帯電話事業者が設置する電気通信設備の障害などやむを得ない事由があるとき。
(3) 第24条(通信利用の制限など)の規定により、契約者回線の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことをお客さまに周知します。当社からの周知は、書面の郵送またはホームページ上での掲載、電子メールなど、当社が適当と判断する方法により行うものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第21条 当社は、お客さまが次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、あるいは支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。以下、本条において同じとします)。
(2) クレジットカードの利用が差し止められるまたは料金集金制度取扱会社から遅延情報が届くなど、財産状態が悪化したと認められる場合またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) 当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約約款の料金などについて、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4) 申込みに当たって事実に反する記載を行ったことが判明したとき、第11条(契約内容の変更)の規定に違反したとき。
(5) 第39条(利用に係るお客さまの義務)の規定に違反したとき。
(6) 別記3(本サービスにおける禁止事項)の規定に違反したとき。
(7) 前各号のほか、この約款の規定に違反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行ま
たは当社または特定携帯電話事業者が設置する電気通信設備などに著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがあると当社が判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由および利用停止期間をお客さまに通知します。当社からの通知は、書面の郵送または電子メールなど、当社が適当と判断する方法により行うものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 お客さまは、本条に基づき本サービスの利用停止がなされた場合でも、本契約が解約されるまでの期間の本サービスに係る料金などを支払う義務を負います。
(サービスの終了)
第22条 当社は、本サービスの全部または一部を終了することがあります。
2 前項の場合、当社は、お客さまに対し終了日までの充分な期間を設けた上で事前に通知いたします。当社からの通知は、書面の郵送または電子メールなど、当社が適当と判断する方法により行うものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 本条により、お客さままたはお客さま以外の第三者がなんらかの損害を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
(通信場所の制約)
第6章 通 信
第23条 通信は、SIMカードを搭載した貸与端末がサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上などの電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(通信利用の制限など)
第24条 当社または特定携帯電話事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。また、当社または特定携帯電話事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な本サービスの利用および公共の利益のため緊急を要する本サービスの利用を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関以外のものによる本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。この場合において、優先的に取り扱う内容は、当社または特定携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関 選挙管理機関 |
当社が別記4に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国または地方公共団体の機関
2 お客さまが、本サービスの提供、他の本サービスの利用または当社または特定携帯電話事業者設備
に著しい支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれのある場合は、その契約者回線に係る通信を制限または中止する場合があります。
(接続する機器の制限)
第25条 お客さまは、契約者回線に自営電気通信設備(電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末機器以外のもの。以下、同じとします。)を接続できません。
2 前項の事実を当社が知りお客さまへその旨を通知したとき、お客さまは、速やかに契約者回線から自営電気通信設備を取り外すものとします。
(通信の利用を制限する措置)
第26条 当社または特定携帯電話事業者は、電気通信設備の安定的な運用または本サービスの円滑な提供およびお客さまの利用のxxを確保するため、次のとおり、お客さまに事前に通知することなく、帯域を継続的かつ大量に占有する契約者回線について速度や通信量を制限または切断することがあります。お客さまはあらかじめ当該制限につき同意するものとします。
(1) 通信が著しく輻輳する場合に、通信時間または特定地域の契約者回線に係る通信の利用を制限すること。
(2) 契約者回線に係る通信の利用が、一定時間を超えるまたはその通信容量が一定容量を超え、当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備を占有するなど、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の利用を制限または切断すること。
2 前項の場合において、当社は本条に規定する通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行う場合があります。
(特定のWebサイトに関する利用制限)
第27条 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像などを掲載するWebサイト(児童ポルノアドレスリストに基づきます。)について、お客さまが当該 Webサイトを閲覧する場合に、事前に通知することなく、当該Webサイトの閲覧を制限する場合があります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 前項および本項の規定によりお客さまの利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負いません。
4 本条に規定する閲覧できない状況に置くとは、児童ポルノ画像などを閲覧できなくするように、アクセスしようとする通信を強制的に遮断する措置を示しています。
5 本条に規定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体とは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会とします。また、児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストとします。
第7章 料金など
(本サービスの料金)
第28条 本サービスの料金は、料金表に規定するところによります。
(利用料金の支払義務)
第29条 お客さまは、第10条(契約期間)で定める契約期間に係る本サービスの料金の支払いを要します。
2 お客さまは、お客さま以外の第三者により本契約に基づく本サービスの利用がなされた場合、当該第三者の利用に係る本サービスの料金についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
3 本条第1項の期間において、利用の一時中断などにより本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料の支払いは、次によります。
(1) 第20条(提供の中止)のいずれかに該当し利用の中止をしたときは、お客さまは、その期間中の基本料の支払いを要します。
(2) 第21条(利用停止)のいずれかに該当し利用の停止があったときは、お客さまは、その期間中の基本料の支払いを要します。
(3) お客さまは、前2号の規定によるほか、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
お客さまの責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料。 |
4 当社は、お客さまが、既に支払いを要しないこととされた料金を支払っているときは、その料金を返還します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第30条 お客さまは、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する事務に係る手数料の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその本契約の解約またはその請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(債権の譲渡)
第31条 当社は、この約款の規定により、お客さまが支払いを要することになった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を第三者に譲渡することがあります。
(料金の計算方法など)
第32条 本サービスの料金などの計算方法および支払方法は、料金表の規程によります。
(割増金)
第33条 お客さまは、本サービスの料金などの支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第34条 お客さまは、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年10%の割合(閏年についても365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(お客さまの維持責任)
第8章 保 守
第35条 お客さまは、本サービスを利用するための端末機器は、端末設備等規則(昭60年郵政省令第3
1号)に定める技術的基準および技術的条件、または以下各号の技術的基準に該当するよう維持するものとします。
(1) 端末機器が電波法第3章に定める技術基準に相当するものとして総務大臣が別に告示する技術基準に適合していること。
2 当社は、前項の端末機器について、本サービスの利用のために必要または適した端末機器の規格および認証の取得ならびに本条の技術的基準または技術的条件に適合するかどうかの検査を求める場合があります。また、当社は、お客さまが用意した端末機器について一切の責任を負いません。
(設備の修理または復旧)
第36条 お客さまは、本サービスの利用中において異常を発見したときは、自己の端末機器などに故障がないことを確認の上、当社に修理または復旧の請求をするものとします。
2 当社または特定携帯電話事業者は、当社の設置した設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第24条(通信利用の制限など)の規定により優先的に取り扱われる本サービスの利用を確保するため、その設備を修理し、または復旧します。
3 特定携帯電話事業者の電気通信設備が故障し、または滅失した場合の修理または復旧の取り扱いについては、特定携帯電話事業者のFOMA約款またはXi約款に準ずるものとします。
(責任の制限)
第9章 損害賠償
第37条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由により本サービスを提供しなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのお客さまの損害を賠償します。ただし、特定携帯電話事業者の規定する契約約款などに定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金表に規定する利用料の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(免責)
第38条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容などが変化または消失したことにより損害を与えた
場合において、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款などの変更により端末設備の改造または変更(以下、本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は、負担しません。
3 当社は、お客さまが本サービスを利用することにより得た情報など(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの責任を負いません。また、これらの情報などに起因して生じた一切の損害に対しても何らの責任を負いません。
4 当社は、電波状態により、本サービスにより送受信された情報などが破損または滅失したとしても、一切責任を負いません。
5 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負いません。
6 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェアなどについて、その完全性、正確性、有用性、適法性を管理および保証せず、いかなる責任も負いません。これらの情報などについては、お客さまの自己責任において利用するものとします。
7 当社は、お客さまが本サービスに係る電気通信設備のファイルに書き込んだ情報が、掲載停止若しくは削除されたこと、または掲載停止若しくは削除されなかったことに起因して、そのお客さままたはその他第三者に損害が生じたとしても、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
8 当社は、お客さまが本サービスを利用することにより他者との間で生じたトラブル(お客さまのアカウントが不正利用されたことを原因とするトラブルを含む)などに関して、一切責任を負いません。
9 お客さまは、本サービスの利用により、またはその利用に関連して引き起こされたいかなる第三者からの請求または申立による損失から当社を保護し、当社に害を及ぼさないようにすることに合意していただきます。ただし、当該請求または申立がもっぱら当社の故意または重過失を原因とする場合を除きます。
10 当社は、第21条(利用停止)の規程によりお客さまに損害が生じても、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
11 お客さまが本サービスの利用に関連し、第三者に対して損害を与えたものとして当該第三者からの何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、お客さまは、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
12 当社は、第22条(サービスの終了)に定める終了によりお客さまに損害が生じても、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
(利用に係るお客さまの義務)
第10章 雑 則
第39条 お客さまは次のことを守っていただきます。
(1) 貸与端末を変更、分解、若しくは破壊、またはその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかに本サービス取扱所に通知していただきます。
(2) 故意に契約者回線に係る通信の利用が、一定時間を超えるまたはその通信容量が一定容量を超えさせるなど、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為または通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(3) 他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、または法令に反する態様で本サービスを利用しないこと。
(4) 別記3に規定する本サービスにおける禁止事項に抵触しないこと。
2 お客さまは、契約者回線をお客さま以外の者に使用させる場合は、その行為についても前項を守るものとし、当社に対して責任を負うものとします。
(電気通信事業者などへの情報の通知)
第40条 お客さまは、第13条(お客さまが行う解約)または第14条(当社が行う解約)の規定に基づき本契約を解除し、もしくは解除された後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社以外の電気通信事業者などからの請求に基づき、お客さまに係る氏名若しくは名称、住所若しくは居所または支払状況などの情報(お客さまを特定するために必要なものおよび支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(お客さま情報の保護)
第41条 当社は、当社ホームページで公表する「個人情報保護方針」に定めるところにより、お客さまにかかる情報(本サービスの申込または利用中に、当社がお客さまに関して取得する氏名、住所、電話番号およびお客さま識別などの全ての個人情報をいいます。以下同じとします)を適切に取り扱います。
2 当社は、本サービスの提供にかかるお客さまの情報は、当社ホームページで公表する「情報セキュリティ方針」に定めるところにより適切に管理し、機密保護に努め、第三者に漏洩しないものとします。
3 当社は、お客さまに係る氏名若しくは名称、住所若しくは居所または請求情報を、当社、提携事業者の契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求その他の当社の契約約款など、提携事業者の契約約款などの規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。業務の遂行上必要な範囲での利用には、お客さまに係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
4 お客さまの個人情報は、司法機関など公的機関の要請がある場合には開示されることがあります。また、お客さまの利用状況は個人の特定ができないような統計的情報として加工することを条件に、当社およびお客さまの用に供しまたは第三者に提供することがあります。
(法令に規定する事項)
第42条 本サービスの提供または利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。
別 記
1 氏名などの変更
(1)お客さまは、その氏名若しくは住所の変更またはクレジットカード情報の変更があった場合には、その変更の内容を事前にまたは変更後速やかに、当社に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
2 お客さまの地位の承継
(1)個人のお客さまにおいて、相続によりお客さまの地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4)法人のお客さまにおいて、地位の承継があったときは、承継した人は、当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるものおよび当社がそのお客さまの地位を承認した者の本人確認を行うための書類を添えて当社に届け出ていただきます。
3 本サービスにおける禁止事項
お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)他人の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権など)、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。
(3)他人を誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用をき損する行為またはき損するおそれのある行為。
(4)脅迫的な行為、民族的・人種的差別につながる行為。
(5)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買、業務妨害などの犯罪行為、またはこれを誘発若しくは扇動する行為。
(6)わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書などを送信し、または掲載する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
(7)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物などである疑いがある物として告示により広告などを広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品などの広告を行う行為、またはインターネット上で販売などが禁止されている医薬品を販売などする行為。
(8)法を逸脱したまたは逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為または悪質な連鎖販売取引など。)。
(9)本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
(10)他人になりすまして本サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダーなどの部分に細工を行う行為を含みます。)。
(11)他のお客さまなどの個人情報を収集または蓄積する行為。
(12)有害なコンピュータプログラムなどを送信しまたはこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(13)画面上での対話の流れを妨害し、または他のお客さまがリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。
(14)本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱くまたはそのおそれのある電子メールを送信する行為。
(15)本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝または勧誘の電子メールを送信する行為。
(16)継続的に大量のトラフィックを送受信し、当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支
障を与える、または与えるおそれのある行為。
(17)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(18)違法行為(けん銃などの譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫など)を請負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(19)人の殺害現場の画像などの残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像などの情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(20)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段などを紹介するなどの行為
(21)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る行為。
(22)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載などさせることを助長する行為
(23)当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為または応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。
(24)本サービスの一部または全部を第三者(同一契約者回線を使用する同居の家族などは除きます)に利用させたり、転貸する行為。
(25)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
(26)自己の ID 情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為。
(27)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(28)他人の管理する掲示板など(ネットニュース、メーリングリスト、チャットなどを含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(29)他人の施設、設備または機器に権限なくアクセスする行為
(30)他人が管理するサーバーなどに著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
(31)その他公序良俗に違反し、または他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(32)その他、当社が不適切と判断する行為。
4 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が一の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報(広告を除きま す。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
5 管轄裁判所
この約款に関する訴訟については、その債権額に応じて高松地方裁判所またはxx簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
6 情報提供
当社は、当社が提供する情報などを不定期に、お客さまに送付する場合があります。
7 光ネットサービスの契約約款
項番 | 契約約款名 |
1 ピカラ光ねっと | 光ネットサービス契約約款 |
2 まるごとピカラ | 光ネットサービス(集合住宅一括契約)利用規約[所属会員向け] 光ネットサービス(愛媛 CATV 専用サービス用集合住宅一括契約)利用規約[所属会員向け] 光ネットサービス(宇和島市専用サービス用集合住宅一括契約)利用規約 [所属会員向け] |
料 金 x
xx
(料金の計算方法等)
1 本サービスの料金は、料金表に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2 料金の計算は、この料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
3 当社は、第10条(契約期間)の契約期間に係る本サービスの料金について、暦日数により料金を算定します。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金などの支払い)
6 お客さまは、料金表に規定する料金を、当社が指定する期日までに、当社が指定するクレジットカード会社などを通じて支払っていただきます。ただし、当社が別に定める場合は、この限りではありません。
7 お客さまは、料金表に規定する料金を、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
8 第29条(利用料金の支払義務)から第30条(手続きに関する料金の支払義務)までの規定などにより、この料金表に定める料金などの支払いを要するものとされている額は、この料金表に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額(以下、「税込価格」といいます。)とします。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込価格を表します。
(料金などの臨時減免)
9 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、本サービスの料金を減免することがあります。この場合、当社は、その災害の被災地および近隣の本サービス取扱所に掲示するなどの方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
第1 利用料金
品目 | x x | SIM カード |
タイプ1 | 株式会社NTTドコモの LTE 回線および 3G回線を利用した通信サービス | MicroSIM |
タイプ3 |
品目 | 上限データ容量 | x x |
タイプ1 | 1GB | 1の暦日において利用可能なデータ容量の上限値が 1GB のもの |
タイプ3 | 20GB | 1の暦月において利用可能なデータ容量の上限値が20GB のもの |
備考 1 データ容量とは、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能なデータ容量をいいます。ただし、その通信の帯域の制限が、第26条 (通信の利用を制限する措置)に規定する制限の場合は、この限りではありません。 2 お客さまが契約者回線に係る通信のデータ容量を、当社が定める1の暦日において加算します。 3 2の規定により上限データ容量を超過した場合、以後の契約者回線に係る通信の帯域は、当社が別に定める帯域となります。ただし、当社が別に定める場合は、この限りではありません。 |
1 適用
区 分 | x x |
( 1) 品目等に係る料金の適用 | ア 本サービスには、次表のとおり提供の形態による品目があります。 イ 本サービスには、次表のとおり上限データ容量による種別があります。 ウ 本サービスには、次表のとおり端末による貸与端末があります。 無線 LAN Ethernet 貸与端末 通信方式 インターフェース +F FS030W IEEE802.11a/b/g/n/ac (有線 LAN クレードル付 (2.4G/5GHz) 1000BASE-T き) |
(2)利用料の適用 | 本サービスに係る利用料については、1契約者回線ごとに 2 料金額(利用料)に規定する利用料を適用します。 |
( 3) SIMカードの貸与料の適用 | SIMカードの貸与料は、利用料に含みます。 |
(4)貸与端末の 貸与料の適用 | 貸与端末の貸与料は、利用料に含みます。 |
(5)最低利用期間 | 本サービスには、最低利用期間はありません。 |
(6)返却期限 | SIMカードおよび貸与端末の返却期日は、解約日から起算して10日を経過した日とします。 |
2 料金額(利用料)
品目 | 上限データ容量 | 貸与端末 | 単位 | 料金額 [日額] (税込価格) |
タイプ1 | 1の暦日につき1GB | +F FS030W (有線 LAN | 1の契約 | 0円 |
クレードル | ごとに | (0円) | ||
タイプ3 | 1の暦月につき20GB | 付き) |
第2表 手続きに関する費用第1 事務に係る手数料
1 適用
区分 | 内容 |
(1)事務に係る手数料の適用 | 事務に係る手数料は、次のとおりとします。 料金種別 内容 本契約の申込みを行いその承諾を受けたとき、お契約事務手数料 客さまは 2 料金額(事務に係る手数料)に規定す る契約事務手数料の支払いを要します。 お客さま起因による故障(破損、毀損含む)したとき、お客さまは 2 料金額(事務に係る手数料)に 貸与端末損害料 規定する貸与端末損害料の支払いを要します。 SIMカードを搭載した貸与端末の返却の如何は問いません。 お客さまより、SIMカードを搭載した貸与端末が期日までに返却されないときは、お客さまは 2 料金額(事務に係る手数料)に規定する未返却手数料の支払いを要します。 未返却手数料 SIMカードまたは貸与端末の紛失、盗難またはそ の他の理由など、理由の如何は問いません。 貸与端末損害料の支払いを要した場合は、未返却手数料の支払いは要しません。 貸与端末の故障・破損または盗難・紛失などにより、本サービスを受けられなくなったときであって、当社へ新たな貸与端末の貸与を請求しその承諾を 再貸与手数料 受けたときは、お客さまは 2 料金額(事務に係る 手数料)に規定する再貸与手数料の支払いを要します。 |
(2)事務に係る手数料の適用除外または減額等 | 当社は、2 料金額(事務に係る手数料)の規定にかかわらず、事務処理の態様などを勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、または、その額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額(事務に係る手数料)
料金種別 | 単位 | 料金額 (税込価格) |
契約事務手数料 | 1の契約ごとに | 3,000円 (3,300円) |
貸与端末損害料 | 1の契約ごとに | 15,000円 (16,500円) |
未返却手数料 | 1の契約ごとに | 15,000円 (16,500円) |
再貸与手数料 | 1の契約ごとに | 3,000円 (3,300円) |
附 則
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2018年1月10日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2018年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2018年7月12日から実施します。
(特例措置)
2 料金表 第1表 料金、第1 利用料金、1 適用 へ記載する品目「待っててプラン」は2018年7月12日より新規申込受付を停止するものとします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2018年7月24日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2018年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2019年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2019年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2019年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2020年3月30日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2020年5月11日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2022年6月1日から実施します。