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Ⅳ その他
○新潟県柏崎市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成14年5月24日規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第1
04号。以下「法」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書の様式)
第2条 法第43条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附 則
この規則は、平成14年5月30日から施行する。
Ⅳ-1
1 再資源化等に関する法律施行細則
(表面)
9㎝
身 分 証 明 書
第
号
所属部課
職 氏 名 生年月日生
年
月
日生
上記の者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第43
条第2項の規定により、立入検査を行う者であることを証明する。
6㎝
(裏面)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(抜粋)
(立入検査)
第43条 都道府県知事は、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、対象建設工事の現場又は対象建設工事受注者の営業所その他営業に関係ある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(妨害等への罰則)
第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。一~五(略)
六 第43条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(抜粋)
(市町村の長による事務の処理)
第8条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、建築主事を置く市町村又は特別区の区域内において施工される対象工事に係るもののうち、次に掲げるものは、当該市町村又は当該特別区の長が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、当該市町村又は当該特別区の長に関する規定として当該市町村又は当該特別区の長に適用があるものとする。
一~五(略)
六 法第43条第1項の規定による立入検査に関する事務(特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。)
Ⅳ-2
1 再資源化等に関する法律施行細則
○新潟県柏崎市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則
平成19年2月9日規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行に関し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請の取下げ)
第2条 法第17条第1項の規定により申請を行った特定建築物の建築主等は、同条第3項の計画の認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、取下届(別記第1号様式)により市長に届け出なければならない。
(計画の通知等)
第3条 法第17条第5項の規定による通知は、計画通知書(別記第2号様式)により行うものとする。
2 法第17条第6項において準用する建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第3項の規定による通知は、適合(不適合)通知書(別記第3号様式)により行わなければならない。
(計画の変更)
第4条 法第18条第1項の規定により計画の変更の認定を受けようとする認定建築主等は、計画変更認定申請書(別記第4号様式)に省令第8条に規定する図書のうち当該計画の変 更に係るもの及び当該計画に係る省令第10条第2項の通知書(以下「認定通知書」とい う。)を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請に係る計画の変更を認定したときは、計画変更認定通知書(別記第
5号様式)により申請者に通知するものとする。
(名義変更)
第5条 認定特定建築物の工事の完了前に認定建築主等の名義を変更しようとするときは、
変更前の認定建築主等及び変更後の認定建築主等は、連署して、速やかに名義変更届(別記第6号様式)により市長に届け出なければならない。
2 認定建築主等は、法第17条第4項の規定による申出をした場合において、認定特定建築物の工事に係る工事監理者又は工事施工者の名義を変更したときは、速やかに名義変更届により市長に届け出なければならない。
(工事取りやめの届出)
第6条 認定建築主等は、認定特定建築物の工事を取りやめたときは、速やかに工事取りやめ届(別記第7号様式)により、当該認定特定建築物に係る認定通知書を添えて、市長に届け出なければならない。
(特定建築物の建築主等に関する報告)
第7条 法第53条第3項の規定による報告は、認定特定建築物報告書(別記第8号様式)により行わなければならない。
(認定建築主等に関する報告)
第8条 法第53条第4項の規定による報告は、認定特定建築物の建築等又は維持保全の状況に関する報告書(別記第9号様式)により行わなければならない。
(工事完了の報告)
第9条 認定建築主等は、認定特定建築物の工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書(別記第10号様式)により、該当認定特定建築物の特定施設の写真を添えて、市長に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則の廃止)
2 新潟県柏崎市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則(平成13年規則第51号)は、廃止する。
別記
第1号様式(第2条関係)
取 下 届
年 月 日
柏崎市長 様
届出者 住 所
氏 名 ㊞
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号
下記のとおり特定建築物の認定の申請を取り下げたいので、柏崎市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則第2条の規定により届け出ます。
記
申請年月日及び番号 | 年 月 日 第 号 |
特定建築物の所在地 | |
特定建築物の主要用途 | |
取 下 げ の 理 x | |
※ 受 付 欄 | ※ 処 理 事 項 |
注 ※印欄は、記入しないこと。
第2号様式(第3条関係)
計 画 通 知 書
第 号
年 月 日
建築主事 様
印
柏崎市長
下記の者から、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第4項の規定による申出があったので、同条第5項の規定により当該申出に係る特定建築物の建築等の計画を別添のとおり通知します。
記
特定建築主名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
※ 受 付 欄 | ※ 決 裁 欄 | ※通知番号欄 | ||||
年 | 月 | 日 | ||||
第 | 号 | |||||
係員印 |
注 ※印欄は、記入しないこと。
第3号様式(第3条関係)
適 合 ( 不 適 合 ) 通 知 書
第 号
年 月 日
柏崎市長 様
印
建築主事
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第6項において準用する建築基準法第18条第3項の規定により、 年 月 日付け第 号で通知のあった下記の計画が、当該計画に係る特定建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合すること(適合しないこと)を通知します。
記
特定建築物の建築主の住所及び氏名(法人にあっては、名称及び 代表者の氏名) | |||||||||||
特定建築物の所在地 | |||||||||||
特定建築物の概要 | 主 | 要 | 用 | 途 | 工 | 事 | 種 | 別 | |||
延 | べ | 面 | 積 | 計 画 部 分 | ㎡ | ||||||
計画以外の部分 | ㎡ | ||||||||||
合 計 | ㎡ | ||||||||||
確認年月日及び番号 | 年 | 月 | 日 第 | 号 | |||||||
そ の 他 の 事 項 |
第4号様式(第4条関係)
計 画 変 更 認 定 申 請 書
年 月 日
柏崎市長 様
申請者 住 所
氏 名 ㊞
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号
下記のとおり認定建築物の認定に係る計画を変更したいので、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第18条第1項の規定により、関係書類を添えて申請します。
記
認定年月日及び番号 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号 | ||||||||
設計者の住所、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び電話番号 | 電話番号 | ||||||||||||
変 | 更 | の | 内 | 容 | |||||||||
※ | 受 | 付 | 欄 | ※ | 決 | 裁 | 欄 | ※ | 認 | 定 | 欄 | ||
年 | 月 | 日 | |||||||||||
第 | 号 | ||||||||||||
係員印 |
注 ※印欄は、記入しないこと。添付書類
1 省令第8条に規定する図書のうち計画の変更に係るもの
2 認定通知書
第5号様式(第4条関係)
計 画 変 更 認 定 通 知 書
第 号
年 月 日
様
印
柏崎市長
下記の申請について計画の変更の認定をしたので、柏崎市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則第4条第2項の規定により通知します。
記
申 | 請 年 月 | 日 | |||||
認定特定建築物の所在地 | |||||||
認定特定建築物の概要 | 主要用途 | ||||||
延べ面積 | |||||||
確 | 認 年 月 日 及 び 番 | 号 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号 |
建 | 築 主 事 の 氏 | 名 | |||||
そ | の 他 の 事 | 項 |
第6号様式(第5条関係)
名 義 変 更 届
年 月 日
柏崎市長 様
届出者 住 所
氏 名 ㊞
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号届出者 住 所
氏 名 ㊞
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号
下記のとおり認定特定建築物の認定建築主等の名義を変更したので、柏崎市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則第5条の規定により、下記のとおり届け出ます。
記
認 | 定 年 月 日 及 び 番 | 号 | 年 月 日 | 第 | 号 | ||||||
認所 | 定 | 特 | 定 建 築在 | 物 | の地 | ||||||
変更届出事項 | 新 | 住所 | |||||||||
認定建築主等 | 氏名 | 電話番号 | |||||||||
旧 | 住所 | ||||||||||
氏名 | 電話番号 | ||||||||||
新 | 住所 | ( )級建築士登録 第 | 号 | ||||||||
工 事 監 理 者 | 氏名 | ( )級建築士事務所第 | 号 | 電話番号 | |||||||
旧 | 住所 | ( )級建築士登録 第 | 号 | ||||||||
氏名 | ( )級建築士事務所第 | 号 | 電話番号 | ||||||||
新 | 住所 | 建設業者許可第 号 | 電話番号 | ||||||||
工 事 x x 者 | 氏名 | ||||||||||
旧 | 住所 | 建設業者許可第 号 | 電話番号 | ||||||||
氏名 | |||||||||||
名 | 義 | 変 | 更 | の | 理 | x | |||||
※ | 受 | 付 | 欄 | ※ 処 | 理 | 事 | 項 | ||||
注1 ※印欄は、記入しないこと。
2 変更届出事項の欄は、変更した部分のみ記入すること。
第7号様式(第6条関係)
工 事 取 り や め 届
年 月 日
柏崎市長 様
届出者 住 所
氏 名 ㊞
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号
下記のとおり認定特定建築物の工事を取りやめたので、柏崎市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則第6条の規定により、関係書類を添えて届け出ます。
記
認 定 年 月 日 及 び 番 号 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号 | ||||||||||
認定特定建築物の所在地 | |||||||||||||||
認定特定建築物の主要用途 | |||||||||||||||
取 | り | や | め | の | 理 | 由 | |||||||||
※ | 受 | 付 | 欄 | ※ | 処 | 理 | 事 | 項 | |||||||
注 ※印欄は、記入しないこと。添付書類
認定通知書
第8号様式(第7条関係)
特 定 建 築 物 報 告 書
年 月 日
柏崎市長 様
報告者 住 所
氏 名 ㊞
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第53条第3項の規定により、下記のとおり報告します。
記
設計者又は施工者の住 | ||||||||||||
設 計 者 | ||||||||||||
所、氏名(法人にあっ | 電話番号 | |||||||||||
ては、名称及び代表者 | ||||||||||||
x x 者 | ||||||||||||
の氏名)及び電話番号 | 電話番号 | |||||||||||
特定建築物の所在地 | ||||||||||||
特 定 建 築 物 の 概 要 | 主要用途 | 階 | 数 | |||||||||
延べ面積 | 構 | 造 | ||||||||||
報 | 告 | の | 内 | 容 | ||||||||
※ | 受 | 付 | 欄 | ※ | 決 | 裁 | 欄 | |||||
注 ※印欄は、記入しないこと。
第9号様式(第8条関係)
認定特定建築物の建築等又は維持保全の状況に関する報告書
年 月 日
柏崎市長 様
報告者 住 所
氏 名 ㊞
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号
下記のとおり認定特定建築物の工事が完了したので、柏崎市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則第9条の規定により、関係書類を添えて報告します。
記
認 | 定 年 月 日 及 び 番 | 号 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号 | |||||
確 | 認 の 特 例 の 有 | 無 | 有 | ・ | 無 | |||||||
建築確認年月日及び番号 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号 | |||||||
認定特定建築物の所在地 | ||||||||||||
認定特定建築物の主要用途 | ||||||||||||
工 | 事 完 了 年 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||||
報 | 告 の 内 | 容 | ||||||||||
※ | 受 付 | 欄 | ※ | 処 | 理 | 事 | 項 | |||||
注 ※印欄は、記入しないこと。
第10号様式(第9条関係)
工 事 完 了 報 告 書
年 月 日
柏崎市長 様
報告者 住 所
氏 名 ㊞
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号
下記のとおり認定特定建築物の工事が完了したので、柏崎市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則第9条の規定により、関係書類を添えて報告します。
記
認 | 定 年 月 日 及 び 番 | 号 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号 | |||||
確 | 認 の 特 例 の 有 | 無 | 有 | ・ | 無 | |||||||
建築確認年月日及び番号 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号 | |||||||
認定特定建築物の所在地 | ||||||||||||
認定特定建築物の主要用途 | ||||||||||||
工 | 事 完 了 年 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||||
工事期間における主要な設計変更以外の変更の内容 | ||||||||||||
※ | 受 付 | 欄 | ※ | 処 | 理 | 事 | 項 | |||||
注1 ※印欄は、記入しないこと。
2 「工事期間における主要な設計変更以外の変更の内容」欄は、法第18条第1項の計画の変更以外の変更であって省令第11条の軽微な変更以外のものの内容を記入すること。
添付書類
認定特定建築物の特定施設の写真
○新潟県柏崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
平成21年6月8日規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定基準等)
第2条 法第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」を判断するための基準は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画のうち、建築物に関する事項とし、当該計画に適合しない場合は、長期優良住宅建築等計画を認定しないものとする。
2 次に掲げる住宅の建築制限のある区域内にあっては、長期優良住宅建築等計画を認定しないものとする。ただし、申請建築物が市街地開発事業の施行区域内における施設建築物である建築物及び区画整理地内の除却が不要な建築物である等長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は、この限りではない。
⑴ 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
⑵ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
⑶ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
⑷ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
3 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画の区域内において、当該計画に適合しない場合は、長期優良住宅建築等計画を認定しないものとする。
(所管行政庁が必要と認める図書)
第3条 省令第2条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
⑴ 次のいずれかの書類
ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(この号において「登録住
宅性能評価機関」という。)が、申請に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号(第3号及び第6号を除く。)に掲げる基準に適合することを証する書類
イ 登録住宅性能評価機関が、申請に係る長期優良住宅建築等計画が品確法第3条の2第1項に規定する評価方法基準(平成13年8月国土交通省告示第1347号)に掲げる基準(第5の5の5-2を除く。)に適合することを証する書類の写し
⑵ 建築をしようとする住宅又はその部分が、品確法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関(品確法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関をいう。)が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合するものである場合にあっては、当該型式に係る住宅型式性能認定書(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「品確法施行規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書をいい、登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し
⑶ 建築をしようとする住宅又はその部分が、品確法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等である場合にあっては、当該認証型式住宅部分等に係る型式住宅部分等製造者認証書(品確法施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書をいう。以下同じ。)の写し
⑷ 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号。以下「告示」という。)第3に掲げる基準を満たすこととなる措置と同等以上の措置(以下この号において「同等以上の措置」という。)が講じられていることの審査を要する場合にあっては、当該同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(登録試験機関(品確法第59条第1項に規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)が行う特別評価方法認定(品確法第58条第1項に規定する特別評価方法認定をいう。)のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けた場合にあっては、当該特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験等の結果の証明書)
⑸ 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行う場合において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要する部分が含まれているときは、知事又は同法第77条の35の8の規定により知事の委託を受けた機関が、申請に係る長期優良住宅建築等計画が同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に
適合することを証する書類
一部改正〔平成27年規則34号・28年68号〕
(所管行政庁が不要と認める図書)
第4条 省令第2条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、次に掲げる事項が省令第2条第1項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項のすべてを満たすこととなるときにおける当該図書とする。
⑴ 前条第2号の規定により住宅型式性能認定書の写しを添えた場合にあっては、当該住宅型式性能認定書(告示に定める基準以上の性能を有する旨の認定又は確認を受けた型式に係るものに限る。)において住宅性能評価(品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価をいう。以下同じ。)の申請において明示することを要しない事項(登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書と同等の確認書においては、長期優良住宅建築等計画の認定の申請において明示することを要しない事項)として指定された事項
⑵ 前条第3号の規定により型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えた場合にあっては、当該型式住宅部分等製造者認証書(認証に係る型式住宅部分等が告示に定める基準以上 の性能を有する場合における当該認証に係るものに限る。)において住宅性能評価の申 請において明示することを要しない事項として指定された事項
(申請の取下げ)
第5条 法第5条第1項、第2項、第3項又は法第8条第1項の規定により、計画の認定の申請又は変更の認定の申請をした者は、法第6条第1項(法第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による計画の認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、別記第1号様式により市長に届け出なければならない。
(建築工事の完了の報告)
第6条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築工事が完了したときは、速やかに別記第2号様式により、市長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、認定計画実施者は、あらかじめ、別記第3号様式による確認書により建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいい、この項の規定による確認の対象となる住宅が、同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは1級建築士、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは1級建
築士又は2級建築士に限る。)による認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認を受け、当該確認書の写しを前項の報告書に添えなければならない。
一部改正〔平成27年規則34号〕
(建築又は維持保全を取りやめる旨の申出)
第7条 法第14条第1項第2号の規定による申出は、別記第4号様式により行わなければならない。
一部改正〔平成27年規則34号〕
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。一部改正〔平成27年規則34号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第34号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第68号)この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
長期優良住宅建築等計画の認定の申請を取り下げる旨の申出書
年 月 日
柏崎市長 様
申請者の住所又は
主たる事務所の所在地
申請者の氏名又は名称 ㊞
下記のとおり長期優良住宅建築等計画の認定の申請を取り下げたいので、新潟県柏崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第5条の規定により申し出ます。
記
申 | 請 年 月 日 及 び 番 | 号 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号 | ||
当 | 初 認 定 時 の 工 事 種 | 別 | 新築 | / | 増築・改築 | ||||
認 | 定 計 画 実 施 者 の 氏 | 名 | |||||||
法 第 6 条 第 2 項 に 基 づ く x x の 有 無 | |||||||||
x x が 有 の 場合のみ記載 | 確認番号 確認年月日 | 第 | 年 | 月 | 号 日 | ||||
認 | 定 に 係 る 住 宅 の 位 | 置 | |||||||
取 | 下 げ の 理 | 由 | |||||||
受付欄※ |
(注意)
1 申請者が法人である場合は、代表者の氏名を併せて記載してください。
2 ※印欄は、記入しないでください。
第2号様式(第6条関係)
建築工事完了報告書
( 新築 / 増築・改築 )
年 月 日
柏崎市長 様
報告者 住 所
氏 名 ㊞
(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
下記のとおり認定長期優良住宅の建築工事が完了したので、新潟県柏崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第6条第1項の規定により報告します。
記
認 定 年 月 日 及 び 番 号 | 年 月 | 日 第 | 号 |
確 認 年 月 日 及 び 番 号 | 年 月 | 日 第 | 号 |
認 定 に 係 る 住 宅 の 位 置 | |||
工 事 完 了 年 月 日 | 年 | 月 | 日 |
認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確 認 を し た 建 築 士 | ( 級)建築士 (住 所 氏 名 ( 級)建築士事務所(所在地 名 称 | )登 録 )知事登録 | 第 号 第 号 |
法第8条に規定する軽微な変更をした場合にあっては、その内容 |
第3号様式(第6条関係)
認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書
( 新築 / 増築・改築 )
年 月 日
認定計画実施者 様
確認者 ( 級)建築士 ( )登 録第 号住 所
氏 名 ㊞
( 級)建築士事務所 ( )知事登録第 号所在地
名 称
確認を行った 部位、材料の種類等 | 照合内容 | 照 合 を 行 っ た設 計 図 書 | 照合結果(不適の場合には、その内容) | |
構 造 躯 体 等 の劣 化 対 策 | ||||
耐 震 性 | ||||
可 変 性 | ||||
維持管理・ 更新の 容 易 性 | ||||
高 齢 者 等 対 策 | ||||
省エネルギー対策 | ||||
居住環境の維持及び向上への配慮 |
次のとおり、 年 月 日 第 号で認定を受けた長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨を確認しました。
第4号様式(第7条関係)
建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書
年 月 日
柏崎市長 様
申出者 住 所
氏 名 ㊞
(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
下記のとおり認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめるので、新潟県柏崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第7条の規定により申し出ます。
記
認 | 定 年 月 日 及 び 番 | 号 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号 |
当 | 初 認 定 時 の 工 事 種 | 別 | 新築 | / | 増築・改築 | ||
確 | 認 年 月 日 及 び 番 | 号 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号 |
法第6条第2項の規定による x x の 有 無 | 有 | / 無 | |||||
認 | 定 に 係 る 住 宅 の 位 | 置 |
○新潟県柏崎市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
平成24年12月25日規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下
「法」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市長が必要と認める図書)
第2条 省令第41条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
⑴ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ア 次のいずれかに該当する機関が申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第
1項各号(第2号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかの審査を行った場合 当該基準に適合することを証する書類
(ア) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(イ) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
イ 申請に係る建築物の住宅部分について、品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価(以下「住宅性能評価」という。)を行った場合 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(住宅性能評価に係る部分について日本住宅性能表示基準(平成1
3年8月国土交通省告示第1346号)に規定する断熱等性能等級が等級4に適合し、かつ、1次エネルギー消費量等級が等級5に適合するものに限る。)の写し
⑵ 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行う場合において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要する建築物に係る低炭素建築物新築等計画について法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請をするときは、建築基準法第18条の2第1項の規定による知事の委任を受けた者が当該計画について同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合することを証する書類
⑶ 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(認定の申請の取下げ)
第3条 法第53条第1項の規定による認定の申請又は法第55条第1項の認定の申請をした者が、当該申請を取り下げるときは、取下届(別記第1号様式)により市長に届け出なければならない。
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第4条 認定建築主は、省令第46条の2に規定する計画の変更が省令第44条の軽微な変更に該当していることを証する書面(以下「軽微変更該当証明書」という。)の交付を求める場合にあっては、軽微変更該当証明申請書(別記第2号様式)のxx及び副本に、それぞれ省令第41条第1項に規定する図書のうち当該変更に係るものを添えて、市長に申請をしなければならない。
2 市長は、省令第44条の軽微な変更に該当すると認めるときは、軽微変更該当証明書(別記第3号様式)に前項に規定する申請書の副本及びその添付図書を添えて、前項の申請をした認定建築主に交付する。
(低炭素建築物の新築等の状況についての報告)
第5条 認定建築主は、法第56条の規定に基づき、低炭素建築物の新築等の状況について、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類により市長に報告しなければならない。
⑴ 低炭素建築物の新築等に係る工事が完了したとき 低炭素建築物新築等工事完了報告書(別記第4号様式)及び建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条1項に規定する建築士をいい、対象となる建築物が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは1級建築士、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは1級建築士又は2級建築士に限る。)により作成された認定低炭素建築物新築等計画に従って工事が行われた旨の確認書(別記第5号様式)の写し
⑵ 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物又は住戸を譲受人に譲り渡したとき 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物又は住戸の名義変更報告書(別記第6号様式)
(認定等の取りやめ)
第6条 認定建築主は、低炭素建築物の新築等を取りやめるときは、取りやめ届(別記第7号様式)により市長に届け出なければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第35号)この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新潟県柏崎市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第2条第1号の規定は、この規則の施行の日以後にされる認定の申請について適用し、同日前にされた認定の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日規則第31号)この規則は、平成29年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
取 下 届
年 月 日
柏崎市長 様
届出者 住 所
氏 名 ㊞
(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
下記のとおり低炭素建築物新築等計画の認定申請(変更認定申請)を取り下げたいので、新潟県柏崎市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第3条の規定により届け出ます。
記
認定申請又は変更認定申請年月日 | 年 月 日 |
申 請 に 係 る 建 築 物 の 位 置 | |
取 下 げ の 理 由 |
第2号様式(第4条関係)
軽微変更該当証明申請書
年 月 日
柏崎市長 様
申請者 住所(法人にあっては所在地)
氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名) ㊞電話番号
設計者氏名 ㊞
新潟県柏崎市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第4条第1項の規定により、低炭素建築物新築等計画の認定の変更が都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第44条の軽微な変更に該当することを証する書面の交付を申請します。
計画を変更する建築物の直前の低炭素建築物新築等計画の認定
1 認定番号 | 第 | 号 | |
2 認定通知年月日 | 年 | 月 | 日 |
受付欄(※) | 軽微変更該当証明書番号欄(※) | 決裁欄(※) | ||||||||
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||
第 | 号 | 第 | 号 | |||||||
係員印 | 係員印 |
注1 申請は、判定棟単位で行ってください。
2 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則別記様式第5の第2面から第6面までに記載すべき事項を記載した書類を添えてください。
3 ※欄には、記入しないでください。
第3号様式(第4条関係)
軽微変更該当証明書
第 号
年 月 日
様
印
柏崎市長
年 月 日付けで申請のあった下記の低炭素建築物新築等計画の変更について、新潟県柏崎市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第4条第2項の規定により、都市 の低炭素化の促進に関する法律施行規則第44条の軽微な変更に該当していることを証明し ます。
記
申請年月日 | 年 月 日 |
建築物の位置 | |
建築物又はその部分の概要 |
第4号様式(第5条関係)
低炭素建築物新築等工事完了報告書
柏崎市長 様
報告者 住 所
年 月 日
氏 名 ㊞
(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
下記のとおり低炭素建築物の新築等の工事が完了したので、新潟県柏崎市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第5条の規定により報告します。
記
認 定 年 月 日 及 び 番 号 | 年 月 日 | 第 | 号 |
確 認 年 月 日 及 び 番 号 | 年 月 日 | 第 | 号 |
認 定 に 係 る 建 築 物 の 位 置 | |||
工 事 完 了 年 月 日 | 年 月 日 | ||
認定低炭素建築物新築等計画に従って工事が行われた旨の確認をした建築士 | ( 級)建築士 (住 所 氏 名 ( 級)建築士事務所 (所在地 名 称 | )登 録 第 )知事登録 第 | 号 号 |
法第55条に規定する軽微な変更 をした場合にあっては、その内容 |
第5号様式(第5条関係)
認定低炭素建築物新築等計画に従って工事が行われた旨の確認書
年 月 日
様
確認者 ( 級)建築士 ( )登 録第 号住 所
氏 名 ㊞
( 級)建築士事務所 ( )知事登録第 号所在地
名 称
区 分 | 確認を行った部 位、材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った 設計図書 | 照合結果(不適の場 合には、その内容) |
外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する措置 | ||||
1次エネルギー消費量に関する措置 | ||||
建築物の低炭素化のためのその他の措置 | ||||
都市の緑地の保全への配慮 |
次のとおり、 年 月 日 第 号の認定低炭素建築物新築等計画に従って工事が行われた旨を確認しました。
第6号様式(第5条関係)
認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物又は住戸の名義変更報告書
年 月 日
柏崎市長 様
申出者 住 所
氏 名 ㊞
(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
下記のとおり認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物又は住戸を譲受人に譲り渡したので、新潟県柏崎市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第5条の規定により報告します。
記
認定年月日及び番号 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号 | ||||||
確認年月日及び番号 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号 | ||||||
認定に係る建築物の位置 | |||||||||||
建築物の用途 | □一戸建ての住宅 □非住宅建築物 | □共同住宅 □複合建築物 | |||||||||
建築物の住戸数 | 建築物全体 認定住戸 | 戸 戸 | |||||||||
報告する建築物の範囲 | □建築物全体 □その他の部分( | □住戸部分のみ | ) | ||||||||
変 更 事 項 | 対象住戸 | 住戸の番号( | ) | 住戸の存する階( | ) | ||||||
認定建築主等 | 新 | xx | x名 | 〒 | 電話番号 | ||||||
旧 | xx | x名 | 〒 | 電話番号 | |||||||
変更理由 |
第7号様式(第6条関係)
取りやめ届
柏崎市長 様
届出者 住 所
年 月 日
氏 名 ㊞
(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
下記のとおり低炭素建築物の新築等を取りやめたいので、新潟県柏崎市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第6条の規定により届け出ます。
記
認 | 定 年 月 | 日 | 及 び 番 | 号 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号 | |
法第5 4 条第2 項の規定に よ る x x の 有 無 | 有 | ・ | 無 | |||||||
確 | 認 年 月 | 日 | 及 び 番 | 号 | 年 | 月 | 日 | 第 | 号 | |
認 | 定 に 係 る | 建 | 築 物 の 位 | 置 | ||||||
取 | り や | め | の 理 | 由 |
○新潟県柏崎市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則
平成28年3月30日規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第
53号。以下「法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第2条 建築主又は国等の機関の長は、省令第11条に規定する計画の変更が省令第3条(省令第7条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面(以下「軽微変更該当証明書」という。)の交付を求める場合にあっては、別記第1号様式による申請書のxx及び副本に、それぞれ省令第1条第1項に規定する図書のうち当該変更に係るものを添えて、市長に申請をしなければならない。
2 市長は、省令第3条(省令第7条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当すると認めるときは、別記第2号様式による軽微変更該当証明書に前項に規定する申請書の副本及びその添付図書を添えて、前項の申請をした建築主又は国等の機関の長に交付するものとする。
3 前2項の規定は、認定建築主が省令第29条に規定する計画の変更が省令第26条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を求める場合に準用する。この場合において、第1項中「別記第1号様式」とあるのは「別記第3号様式」と、「第1条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、前項中「第3条(省令第7条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「第26条」と、「別記第2号様式」とあるのは「別記第4号様式」と読み替えるものとする。
(所管行政庁が必要と認める図書)
第3条 省令第12条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
⑴ 届出に係る一戸建ての住宅について、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成1
1年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条第1項に規定する住宅性能評価を行った場合 同項に規定する設計住宅性能評価書(一戸建ての住宅について日本住宅性能
表示基準(平成13年8月国土交通省告示第1346号)に規定する断熱等性能等級が等級4に適合し、かつ、1次エネルギー消費量等級が等級4又は等級5に適合するものに限る。)の写し
⑵ 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は建築物のエネルギー消費性能の評価についてこれと同等以上の能力を有する機関が、申請に係る建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準と同等以上の計画である旨の認証を行った場合建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年3月国土交通省告示第4
89号)に規定する第三者認証による評価書(建築物全体を評価しているものであって、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているものに限る。)の写し
2 省令第23条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
⑴ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ア 次のいずれかに該当する機関が申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかの審査を行った場合 当該基準に適合することを証する書類
(ア) 法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)
(イ) 品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)
イ 申請に係る建築物の住宅部分について、品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価(以下「住宅性能評価」という。)を行った場合 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(住宅性能評価に係る部分について日本住宅性能表示基準に規定する断熱等性能等級が等級4に適合し、かつ、1次エネルギー消費量等級が等級5に適合するものに限る。)の写し
⑵ 法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行う場合において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要する建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について法第30条第1項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請をする場合にあっては、建築基準法第18条の2第1項の規定による知事の委任を受けた者が当該計画について同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合することを証する書類
3 省令第30条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分
に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
⑴ 次のいずれかに該当する機関が申請に係る建築物が法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの審査を行った場合 当該基準に適合することを証する書類
ア 登録建築物エネルギー消費性能判定機関イ 登録住宅性能評価機関
⑵ 法第12条第6項に規定する適合判定通知書を受けた場合 当該適合判定通知書の写し及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)の写し
⑶ 法第30条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた場合 省令第25条第2項に規定する通知書の写し及び検査済証の写し
⑷ 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定を受けた場合 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項に規定する通知書の写し及び検査済証の写し
⑸ 申請に係る建築物の住宅部分について、住宅性能評価を行った場合 品確法第6条第
3項に規定する建設住宅性能評価書(住宅性能評価に係る部分について日本住宅性能表示基準に規定する断熱等性能等級が等級4に適合し、かつ、1次エネルギー消費量等級が等級4又は等級5に適合するものに限る。)の写し
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等の工事の完了の報告)第4条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに別記第5号様式によ
り、市長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、認定建築主は、あらかじめ、別記第6号様式による確認書により建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいい、この項の規定による確認の対象となる建築物が、同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは1級建築士、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは1級建築士又は2級建築士に限る。)による認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従ってエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の工事が行われた旨の確認を受け、当該確認書の写しを前項の報告書に添えなければならない。
(所管行政庁が不要と認める図書)
第5条 省令第12条第4項の所管行政庁が不要と認める図書は、建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算書とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する建築物の住宅部分に対する第2条第1項第1号イ及び同条第2項第4号の規定の適用については、同条第1項第1号イ中「断熱等性能等級が等級
4に適合し、かつ、1次エネルギー消費量等級が等級5」とあるのは「1次エネルギー消費量等級が等級4又は等級5」と、同条第2項第4号中「断熱等性能等級が等級4に適合し、かつ、1次エネルギー消費量等級が等級4又は等級5」とあるのは「1次エネルギー消費量等級が等級3、等級4又は等級5」とする。
附 則(平成29年3月31日規則第36号)この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月9日規則第21号)この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 確 保 計 画軽 微 変 更 該 当 証 明 申 請 書
年 月 日
柏 崎 市 長 様
申 請 者 住 所
氏 名 ㊞
電 話 番 号
( 法 人 に あ っ て は 、そ の 所 在 地 、名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 )
新 潟 県 柏 崎 市 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 細 則第 2 条 の 規 定 に よ り 、建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 確 保 計 画( 非 住 宅 に 係 る 部分 に 限 る 。) の 変 更 が 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 x xx 則 第 3 条 の 軽 微 な 変 更 に 該 当 す る こ と を 証 す る 書 面 の 交 付 を 申 請 し ま す 。こ の申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
1 | 適 合 判 定 通 知 書 番 号 | 第 | 号 | ||
2 | 適 合 判 定 通 知 年 月 日 | 年 | 月 | 日 | |
3 | 適 合 判 定 通 知 書 交 付 者 |
受 付 欄 ( ※ ) | 軽 微 変 更 該 当 証 明 書 番 号 欄 | 決 裁 欄 ( ※ ) |
年 月 日 | 年 月 日 | |
第 号 | 第 号 | |
係 員 印 | 係 員 印 |
注 1 申 請 は 、 判 定 棟 単 位 で 行 っ て く だ さ い 。
2 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 x x x 則 別 記 様 式第 一 の 第 二 面 か ら 第 六 面 ま で に 記 載 す べ き 事 項 を 記 載 し た 書 類 を 添 えて く だ さ い 。
3 ※ 欄 に は 、 記 入 し な い で く だ さ い 。
第2号様式(第2条関係)
建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 確 保 計 画軽 微 変 更 該 当 証 明 書
第 号
年 月 日
様
柏 崎 市 長 □印
年 月 日 付 け で 申 請 の あ っ た 下 記 の 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性能 確 保 計 画 ( 非 住 宅 に 係 る 部 分 に 限 る 。) の 変 更 に つ い て 、 建 築 物 の エ ネ ルギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 x x x 則 第 3 条 の 軽 微 な 変 更 に 該 当 し てい る こ と を 証 明 し ま す 。
記
申 請 年 月 日 | 年 月 日 |
建 築 物 の 位 置 | |
建 築 物 又 は そ の 部 分 の概 要 |
第3号様式(第2条関係)
建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 x x x 画軽 微 変 更 該 当 証 明 申 請 書
年 月 日
柏 崎 市 長 様
申 請 者 住 所
氏 名 ㊞
電 話 番 号
( 法 人 に あ っ て は 、そ の 所 在 地 、名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 )
新 潟 県 柏 崎 市 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 細 則第 2 条 第 3 項 の 規 定 に よ り 、建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 x x x 画 の 変 更 が 建築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 に 関 す る 法 律 x x x 則 第 2 6 条 の 軽 微 な 変更 に 該 当 す る こ と を 証 す る 書 面 の 交 付 を 申 請 し ま す 。こ の 申 請 書 及 び 添 付 図書 に 記 載 の 事 項 は 、 事 実 に 相 違 あ り ま せ ん 。
計画を変更する建築物の直前の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
1 | 認 定 番 号 | 第 | 号 | ||
2 | 認 定 通 知 年 月 日 | 年 | 月 | 日 |
受 付 欄 ( ※ ) | 軽 微 変 更 該 当 証 明 書 番 号 欄 | 決 裁 欄 ( ※ ) |
年 月 日 | 年 月 日 | |
第 号 | 第 号 | |
係 員 印 | 係 員 印 |
注 1 申 請 は 、 判 定 棟 単 位 で 行 っ て く だ さ い 。
2 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 x x x 則 別 記 様 式第 三 十 三 の 第 二 面 か ら 第 六 面 ま で に 記 載 す べ き 事 項 を 記 載 し た 書 類 を添 え て く だ さ い 。
3 ※ 欄 に は 、 記 入 し な い で く だ さ い 。
第4号様式(第2条関係)
建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条の規定による軽 微 変 更 該 当 証 明 書
第 号
年 月 日
様
柏 崎 市 長 □印
年 月 日 付 け で 申 請 の あ っ た 下 記 の 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性能 x x x 画 の 変 更 に つ い て 、建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法律 x x x 則 第 2 6 条 の 軽 微 な 変 更 に 該 当 し て い る こ と を 証 明 し ま す 。
記
申 請 年 月 日 | 年 月 日 |
建 築 物 の 位 置 | |
建 築 物 又 は そ の 部 分 の概 要 |
第5号様式(第4条関係)
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等の工事完了報告書
年 月 日
柏崎市長 様
報 告 者 住 所
氏 名 ㊞
( 法 人 に あ っ て は 、そ の 所 在 地 、名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 )
下記のとおり認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の工事が完了したので、新潟県柏崎市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則第4条第1項の規定により報告します。
記
認 定 年 月 日 及 び 番 号 | 年 月 | 日 | 第 | 号 | |
確 認 年 月 日 及 び 番 号 | 年 月 | 日 | 第 | 号 | |
認 定 に 係 る 建 築 物 の 位 置 | |||||
工 事 完 了 年 月 日 | 年 | 月 | 日 | ||
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従ってエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の工事が行われた旨の確認をした建築士 | ( 級)建築士住 所 氏 名 ( 級)建築士事務所所在地 名 称 | ( ( | )登 録第 )知事登録第 | 号 号 | |
法第31条第1項に規定する 軽微な変更をした場合にあっては、その内容 |
第6号様式(第4条関係)
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書
年 月 日
認定建築主 様
確認者 ( 級)建築士 ( )登 録第 号住 所
氏 名 ㊞
( 級)建築士事務所 ( )知事登録第 号所在地
名 称
確認を行った部 位、材料の種類等 | 照 x x x | 照合を行った設計 図書 | 照合結果(不適の場 合には、その内容) | |
外壁、窓等を通しての熱の損失の防 止に関する措置 | ||||
1次エネルギー消 費量に関する措置 | ||||
建築物のエネルギー消費性能の向上のためのその他の 措置 |
次のとおり、 年 月 日 第 号で認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に従ってエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の工事が行われた旨を確認しました。
○新潟県柏崎市開発行為指導要綱
平成5年3月31日告示第53号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、柏崎市内において行われる開発行為について一定の基準を設け、開発事業者の積極的な協力を求め、かつ、適切な指導と規制を行うことにより、快適な住みよいまちづくりと秩序ある都市形成の推進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
⑵ 開発区域 開発行為をする土地の区域をいう。
⑶ 事業者 開発行為を行う者をいう。
⑷ 公共施設 道路、公園、緑地、広場、下水道、河川、運河、水路及び消防に必要な水利施設をいう。
⑸ 公益施設 水道施設、教育施設、集会施設、清掃施設、街灯その他の開発区域内における利便の増進並びに開発区域及びその周辺の地域における環境の保全を図るために必要な施設をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、本市の区域内において行われる開発行為(以下「事業」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものに適用する。
⑴ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上の事業
⑵ 同一の事業者が3年以内に隣接地で事業を行う場合又は複数の事業者が同時に隣接地で共同事業と認められる事業を行う場合において、その合算した面積が前号に掲げる面積を超える事業
2 前項各号に掲げる事業のうち次に掲げる事業については、同項の規定にかかわらず、この要綱を適用しないものとする。
⑴ 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項第2号から第11号までに規定する事業
⑵ 市長が必要と認める事業
(事前協議)
第4条 前条に規定する事業を行おうとする者は、関係法令に基づく手続を行う前又は工事着手前に開発行為事前(変更)協議書(別記第1号様式)により市長に申し出て、次に掲げる事項について協議しなければならない。
⑴ 柏崎市の土地利用計画及び都市計画に対する適合
⑵ 街区の構成及び関連公共施設公益施設(以下「公共施設等」という。)の基本計画
⑶ 公共施設等の管理及び帰属
⑷ その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の事前協議(以下「事前協議」という。)が整った場合には、開発工事事前
(変更)協議完了通知(別記第2号様式)により事業者へ通知するものとする。
(工事の変更)
第5条 事業者は、前条第2項の規定による通知を受けた後に当該開発行為に係る計画を変更するときは、改めて事前協議を行わなければならない。ただし、帰属等予定公共施設にかかわらない軽微な変更については、この限りでない。
2 事業者は、前項ただし書に規定する軽微な変更をするときは、速やかに開発行為変更届出書(別記第3号様式)により、市長に届け出なければならない。
(取下げ及び取りやめ届)
第6条 事業者は、事前協議中に当該開発行為の計画を取り下げるときは、開発行為事前協議取下届出書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 事業者は、第4条第2項の規定による通知を受けた後に当該開発行為の計画を取りやめるときは、開発計画取りやめ届出書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(有効期間)
第7条 市長は、事業者が第4条第2項の規定による通知を受けた日から起算して1年を経過した日においても正当な理由なく工事に着手しない場合は、当該事前協議が取り下げられたものとみなす。
(報告、勧告等)
第8条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、事業者、設計者又は工事施工者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告を行うことができる。
(費用負担)
第9条 事業者は、事前協議により生じた公共施設等の整備については、事業者の責任においてその費用を負担しなければならない。ただし、特別な事由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(事業者の責務)
第10条 事業者は、開発事業の実施に当たっては、関係法令を遵守するとともに、市の土地利用計画及び都市計画に適合するように事業を施行し、快適で住みよいまちづくりに努めなければならない。
(事業の周知等)
第11条 事業者は、事業の施行に先立ち地域住民、利害関係者等に対し、事業計画及び事業の施行方法について説明会等により十分な周知をしなければならない。
2 事業者は、前項の周知の方法及び内容又は調整経過等について市長から報告を求められた場合は、これを報告し、必要に応じて利害関係者等の同意書又は承諾書を市長に提出しなければならない。
3 事業者は、事前協議後に開発計画等の内容について、開発区域内の見やすい場所に別記第6号様式による標識を設置し、当該事業計画について近隣関係者に事前公開するものとする。
(協定)
第12条 市及び事業者は、事前協議について合意した場合は、協定書により協定を締結することができる。
(技術基準)
第13条 事業者は、この要綱に定めるもののほか、別に定める開発指導技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するよう事業を計画及び施行しなければならない。
(人に優しいまちづくり)
第14条 事業者は、新潟県福祉のまちづくり条例(平成8年新潟県条例第9号)を遵守し、
高齢者及び障害者を含むすべての人が安心して生活できるよう十分配慮しなければならない。
第2章 公共施設等
(道路)
第15条 事業者は、開発区域内に道路整備計画がある場合及び開発区域外の取付道路については、当該道路管理者と協議しなければならない。
2 開発区域内の道路については、街区の構成等十分勘案して道路幅員等を決定するものとし、技術基準により整備しなければならない。
(公園、緑地又は広場等)
第16条 事業者は、開発区域内の公園、緑地又は広場等の位置形状については、地域住民の利便に十分配慮して設置するものとし、技術基準により整備しなければならない。
(排水施設)
第17条 事業者は、開発区域内の排水施設及び水路等放流先の施設については、当該管理者と協議し、技術基準により整備しなければならない。
2 事業者は、開発区域内の排水施設を接続することとなる水路、河川等に利水、漁業xxの権利を有するものがあるときは、当該権利のあるものの代表者等と協議し、必要に応じて同意を得なければならない。
3 事業者は、開発区域内の地形その他の状況により降雨時において下流に被害を与えるおそれがある場合は、当該区域内に流出緩和の措置を講じなければならない。
(消防施設)
第18条 事業者は、開発区域内の消防水利については、柏崎市消防長と協議し、技術基準により必要な消防施設を設備しなければならない。
(水道)
第19条 事業者は、市が経営する上水道事業の供給を受けようとする場合は、新潟県柏崎市上水道事業給水条例(昭和33年条例第26号)その他関係条例等の規定に基づき、事業者の負担において市が施行する。
(地下水)
第20条 事業主は、地下水を採取しようとするときは、関係機関と協議しなければならない。
2 市長は、前項の地下水の汲み上げにより、周辺に影響があると認められる場合は、地下水の利用を制限することができる。
(清掃施設)
第21条 事業者は、住宅団地等の開発を行う場合は、おおむね20戸に1か所の割合で収集作業に便利なごみ集積施設を設けるものとする。
(道路照明及び防犯灯)
第22条 事業者は、道路照明の設置については、道路管理者及び関係機関と協議しなければならない。
2 事業者は、防犯灯の設置については、当該開発区域の住民の自治組織と協議しなければならない。
3 道路照明の管理は、道路管理者が行うものとし、防犯灯の管理は当該開発区域に居住する住民の自治組織ができるまでの間は事業者が行い、その後は、当該自治組織が行うよう事業者において指導するものとする。
(集会施設)
第23条 事業者は、住宅団地等の開発で開発面積が3ヘクタール以上のものについては、市長と協議し、団地規模に見合う集会施設の用地を確保するものとする。ただし、付近に集会施設があり、これを利用できる場合はこの限りでない。
(駐車場の整備)
第24条 事業者は、開発区域内において計画する建物の用途に応じて居住者及び利用者のための駐車場を確保するものとする。
(その他の公益施設)
第25条 事業者は、主として住宅の用に供する目的で行う開発行為で開発区域の面積が20ヘクタール以上のものについては、学校、保育所等の公益施設について市長と協議しなければならない。
第3章 環境保全、災害防止等
(自然環境の保全)
第26条 事業者は、開発区域内において、樹木の伐採を極力避けるとともに、自然環境の保全及び緑化対策を講ずるものとする。
(農地の保全)
第27条 事業者は、開発行為により周辺農地に被害を及ぼさないように配慮しなければならない。
(文化財の保護)
第28条 事業者は、開発行為を行う前に埋蔵文化財等の有無の確認及び発掘調査等について市の教育委員会と協議しなければならない。
(公害防止)
第29条 事業者は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動等の公害が発生しないよう措置を講ずるものとし、公害が発生した場合は直ちに原因の除去、補償等適切な措置を講じなければならない。
(交通安全対策)
第30条 事業者は、開発区域及びその周辺の道路、水路等について当該管理者と協議の上、必要な施設を設け、交通安全対策を講ずるものとする。
第4章 一般事項
(事業の着手)
第31条 事業者は、工事に着手するときは、工事着手届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(市の完了検査)
第32条 事業者は、工事が完了したときは、工事完了届(別記第8号様式)を市長に提出し、検査を受けなければならない。ただし、法第36条の規定による届出する場合は、この限りでない。
(公共施設等の管理の移管及び帰属)
第33条 事業者は、前条の検査終了及び法による検査終了後、市の管理に属する公共施設等については、速やかに管理の移管及び帰属の手続を行うものとする。
2 前項の規定により市に移管できる公共施設等は、次に掲げるものとし、市長との協議に
より別段の定めのある場合を除き、無償で市に帰属するものとする。
⑴ 道路
⑵ 公園、緑地又は広場等
⑶ 排水施設
⑷ その他協議によるもの
3 市長は、移管された公共施設等について事業者又は自治組織に無償で管理を委託することができる。
(施設等の破損の復旧)
第34条 事業者は、前条第2項により市に移管した公共施設等については、移管した日から起算して2年以内に事業者の責に起因する破損等があった場合は、事業者の負担においてこれを復旧するものとする。ただし、事業者の故意又は重大な過失により生じた施設等の破損については、移管した日から起算して10年とする。
(その他)
第35条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この要綱の施行前に行われた開発行為は、この要綱の相当規定によってなされた開発行為とみなす。
前 文(抄)(平成6年3月31日告示第44号)平成6年4月1日から実施する。
附 則(平成6年3月31日告示第44号)
この要綱の施行の際、現に使用している様式については、当分の間、従前の様式によることができる。
前 文(抄)(平成17年3月28日告示第38号)平成17年5月1日から実施する。
前 文(抄)(平成20年3月24日告示第39号)平成20年4月1日から実施する。
前 文(抄)(平成22年3月5日告示第29号)
平成22年4月1日から実施する。
前 文(抄)(平成30年3月22日告示第38号)平成30年4月1日から実施する。
○新潟県柏崎市景観条例
平成28年6月21日条例第34号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項その他良好な景観の形成(以下「景観形成」という。)のために必要な事項を定めることにより、法第8条第1項に規定する良好な景観の形成に関する計画(以下
「景観計画」という。)の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「工作物」とは、土地又は建築物に定着し、又は継続して設置されるもののうち、規則で定めるものをいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法
(昭和25年法律第201号)において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、景観形成を図るため、総合的かつ計画的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。
3 市は、公共施設の整備に当たっては、景観形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。
4 市は、市民及び事業者が景観形成に積極的な役割を果たすことができるよう景観に関する知識の普及及び意識の啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5 市は、必要に応じて、国、県その他の地方公共団体及び公共的団体に対し、景観形成について協力を要請するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らが景観を形成する主体であることを認識し、景観形成に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自らの事業活動が地域の景観に大きな影響を与えることを認識し、その事業活動の実施に当たっては、景観形成に配慮するよう努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 景観計画の策定等
(景観計画の策定)
第6条 市長は、景観形成を推進するため、景観計画を定めるものとする。
2 市長は、景観計画を策定しようとするときは、法第9条に規定する手続によるほか、第
27条の柏崎市景観審議会(第27条第1項を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。
(景観形成重点地区及び景観形成推進地区の指定等)
第7条 市長は、法第8条第2項第1号に規定する景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)のうち、地域の特性をいかした景観形成に住民自らが積極的に取り組む地区等で、景観形成に関する施策が特に必要であると認める区域を景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。
2 市長は、景観計画区域のうち、中心的な市街地等の公共性の高い地区で、景観形成の推進を図る必要があると認める区域を景観形成推進地区(以下「推進地区」という。)として指定することができる。
3 市長は、重点地区又は推進地区を指定しようとするときは、あらかじめ当該地区の住民及び事業者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 市長は、重点地区又は推進地区を指定するときは、当該地区ごとにその特性に応じ、次に掲げる事項を定めなければならない。
⑴ 景観形成に関する方針
⑵ 景観形成のための行為の制限に関する事項
⑶ その他景観形成に必要な事項
5 市長は、重点地区又は推進地区を指定したときは、これを公表しなければならない。
6 前5項の規定は、重点地区又は推進地区の指定の変更及び解除について準用する。
(景観計画の遵守)
第8条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。
第3章 行為の規制等
(届出対象行為の追加)
第9条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げるものとする。
⑴ 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
⑵ 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
(届出及び勧告等の適用除外)
第 10 条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げるものとする。
⑴ 別表第1に掲げる景観計画区域のうち重点地区以外の区域及び重点地区の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる行為のいずれにも該当しない行為
⑵ 設置の期間が90日を超えない仮設建築物の建築
⑶ 前2号に掲げるもののほか、景観形成に支障を及ぼすおそれがないと市長が認める行為
(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)
第 11 条 国の機関又は地方公共団体は、別表第2に掲げる景観計画区域のうち重点地区及び推進地区以外の区域並びに重点地区及び推進地区の区分に応じた行為をしようとするときは、あらかじめ市長にその旨を通知しなければならない。
(特定届出対象行為)
第 12 条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第
2号に掲げる行為のうち、第10条の規定により届出を要しないものとした行為を除く行為とする。
(届出書の添付書類)
第 13 条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する条例で定める図書は、次に掲げるものとする。
⑴ 平面図
⑵ 景観チェックリスト
⑶ 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(事前協議)
第 14 条 景観計画区域内において法第16条第1項及び第2項に規定する届出(以下「法による届出」という。)をしようとする者は、届出を行う前に、当該届出行為の計画について市長に事前の協議を求めることができる。
2 市長は、前項の規定による協議があったときは、景観計画に基づき、当該協議をしたものに対し、必要な助言又は指導をすることができる。
3 市長は、前項の規定による助言又は指導をしようとするときは、審議会又は第26条の柏崎市景観アドバイザー(第26条第1項を除き、以下「景観アドバイザー」という。)の意見を聴くことができる。
4 法第16条第1項第1号及び第2号に規定する行為をしようとする者は、景観アドバイザーの意見を聴くことができる。
(行為の中止の報告)
第 15 条 法による届出をした者は、当該届出に係る行為を中止したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(報告及び立入検査)
第 16 条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、法による届出をしようとする者又はした者に対し、必要な報告をさせることができる。
2 市長は、職員に、前項の報告の対象となる土地に立ち入り、必要な検査又は調査をさせることができる。
3 前項の規定により立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査又は立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言又は指導)
第 17 条 市長は、法による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。
2 市長は、前項の規定による助言又は指導をしようとするときは、審議会又は景観アドバイザーの意見を聴くことができる。
(勧告又は命令等の手続)
第 18 条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による変更命令等をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くことができる。
(勧告に従わなかった旨の公表)
第 19 条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、当該勧告の内容及び当該勧告を受けた者の氏名又は名称を公表することができる。
第4章 景観重要xx物及び景観重要樹木
(景観重要xx物の管理の基準)
第 20 条 法第25条第2項の規定による条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
⑴ 消火器の設置その他の防災上必要な措置を講ずること。
⑵ 景観重要xx物の滅失を防ぐため、当該敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
⑶ 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(景観重要xx物の滅失等の届出)
第 21 条 景観重要xx物の所有者又は管理者は、当該景観重要xx物が滅失し、又は損傷した場合は、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(景観重要樹木の管理の基準)
第 22 条 法第33条第2項の規定による条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
⑴ 定期的にせん定や枝打ち等の必要な措置を講ずること。
⑵ 定期的に病害虫の予防又は駆除等の必要な措置を講ずること。
⑶ 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(景観重要樹木の滅失等の届出)
第 23 条 景観重要樹木の所有者又は管理者は、当該景観重要樹木が滅失、枯死又は損傷した場合は、遅滞なく市長に届け出なければならない。
第5章 景観形成の推進
(景観形成団体の認定)
第 24 条 市長は、景観計画区域における各地域において、景観形成に関する自主的な活動を行う団体で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものを景観形成団体として認定することができる。
⑴ その活動が、当該地域の景観形成に有効であると認められるものであること。
⑵ その活動が、当該地域の多数の住民等に支持されていると認められているものであること。
⑶ その活動が、関係者の所有権その他の財産権を不当に制限するものでないこと。
⑶ 規則で定める事項を規定する規約が定められていること。
2 法第11条第2項に規定する条例で定める団体は、前項の規定により認定された景観形成団体とする。
3 第1項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
4 市長は、景観形成団体が第1項に掲げる要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(景観形成に係る支援及び助成)
第 25 条 市長は、景観形成に努めようとする者に対し、必要な技術的支援をすることができる。
2 市長は、重点地区において、景観形成に寄与すると認められる行為を行う者に対し、予算の範囲内において、当該行為に要する費用の一部を助成することができる。
3 市長は、景観形成団体に対し、予算の範囲内において、当該団体の活動に要する費用の一部を助成することができる。
4 前2項に規定する助成の範囲は、市長が別に定める。
(景観アドバイザーの設置)
第 26 条 市長は、本市の景観形成を推進するため、建築物等のデザイン及び色彩等の景観計画への適合について、専門的な助言等を行う柏崎市景観アドバイザーを設置することができる。
2 景観アドバイザーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
第6章 景観審議会
(柏崎市景観審議会)
第 27 条 市長の諮問に応じ、本市の景観形成に関し必要な事項について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく市長の附属機関として、柏崎市景観審議会を置く。
2 審議会は、第6条の規定により定められた事項のほか、次に掲げるものについて調査審議する。
⑴ 重点地区又は推進地区の指定等に関する事項
⑵ 法第14条第1項に規定する通知に関する事項
⑶ 景観重要xx物の指定等に関する事項
⑷ 景観重要樹木の指定等に関する事項
⑸ 景観協定の認可等に関する事項
⑹ 景観整備機構の指定等に関する事項
⑺ 前各号に掲げるもののほか、景観形成に関し必要な事項
3 審議会は、前項に定める事項のほか、景観形成に関して市長に意見を述べることができる。
4 審議会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
⑴ 学識経験者
⑵ 関係行政機関の職員
⑶ 関係団体の代表者等
⑷ 公募による者
⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
5 前項の規定にかかわらず、特別な事項を調査審議するために必要があるときは、市長は、前項各号の者のうちから臨時の委員を委嘱することができる。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 第5項の規定により委嘱した臨時の委員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、委嘱した日から当該特別な事項の調査審議を終える日までとする。
8 委員は、再任されることができる。
9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(委任)
第 28 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第27条の規定及び附則第4項の規定は、平成28年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定されている景観計画は、第6条の規定により策定された景観計画とみなす。
(準備行為)
3 審議会委員の委嘱のために必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)
4 新潟県柏崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例
(昭和31年条例第22号)の一部を次のように改正する。
別表1都市計画審議会委員の項の次に次のように加える。
景観審議会委員 | 1日につき | 6,400円 | 〃 |
別表第1(第10条関係)
行為 | 景観計画区域のうち重点地区以外の区域 | 重点地区 |
建築物の新築、改築又は移転 | 1 延べ面積が500平方メートル以上のもの 2 高さが10メートル以上のもの | 延べ面積が10平方メートル以上のもの |
建築物の増築 | 1 増築後の延べ面積が500平方メートル以上のもの 2 増築後の高さが10メートル以上の もの | 増築後の延べ面積が10平方メートル以上のもの |
建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | 1 延べ面積が500平方メートル以上のもので、壁面又は屋根面の総面積の2分の1以上を変更するもの 2 高さが10メートル以上のもので、壁 面又は屋根面の総面積の2分の1以上を変更するもの | 延べ面積が10平方メートル以上のもので、壁面又は屋根面の総面積の4分の1以上を変更するもの |
工作物の新設、改築又は移転 | 1 築造面積が1,000平方メートル以上のもの 2 地盤面からの高さが10メートル以上のもの | 1 築造面積が10平方メートル以上のもの 2 地盤面からの高さが3メートル以上のもの 3 重点地区ごとに規則で定めるもの |
工作物の増築 | 1 増築後の築造面積が1,000平方メートル以上のもの 2 増築後の高さが地盤面から10メートル以上のもの | 1 増築後の築造面積が10平方メートル以上のもの 2 増築後の高さが地盤面から3メートル以上のもの 3 重点地区ごとに規則で定めるもの |
工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変 更 | 1 築造面積が1,000平方メートル以上のもので、外観の総面積の2分の1以上を変更するもの 2 地盤面からの高さが10メートル以 上のもので、外観の総面積の2分の1 | 1 築造面積が10平方メートル以上のもので、外観の総面積の2分の1以上を変更するもの 2 地盤面からの高さが3メートル以 上のもので、外観の総面積の2分の1 |
以上を変更するもの | 以上を変更するもの 3 重点地区ごとに規則で定めるもの | |
開発行為 | 面積が3,000平方メートル以上のもの | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の 形質の変更 | 1 面積が3,000平方メートル以上のもの 2 切土又は盛土によって生ずる法面又は擁壁の高さが3メートル以上のもの | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件 の堆積 | 1 高さが3メートル以上のもの 2 堆積に係る土地の面積が500平方メートル以上のもので、堆積期間が60日以上のもの |
別表第2(第11条関係)
行為 | 景観計画区域のうち重点地区及び推進 地区以外の区域 | 重点地区及び推進地区 |
建築物の新築、改築又は移転 | 1 延べ面積が500平方メートル以上のもの 2 高さが10メートル以上のもの | 延べ面積が10平方メートル以上のもの |
建築物の増築 | 1 増築後の延べ面積が500平方メートル以上のもの 2 増築後の高さが10メートル以上の もの | 増築後の延べ面積が10平方メートル以上のもの |
建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | 1 延べ面積が500平方メートル以上のもので、壁面又は屋根面の総面積の2分の1以上を変更するもの 2 高さが10メートル以上のもので、壁 面又は屋根面の総面積の2分の1以上を変更するもの | 延べ面積が10平方メートル以上のもので、壁面又は屋根面の総面積の4分の1以上を変更するもの |
工作物の新設、改築又は移転 | 1 築造面積が1,000平方メートル以上のもの 2 地盤面からの高さが10メートル以上のもの | 1 築造面積が10平方メートル以上のもの 2 地盤面からの高さが3メートル以上のもの 3 重点地区ごとに規則で定めるもの |
工作物の増築 | 1 増築後の築造面積が1,000平方メートル以上のもの 2 増築後の高さが地盤面から10メートル以上のもの | 1 増築後の築造面積が10平方メートル以上のもの 2 増築後の高さが地盤面から3メートル以上のもの 3 重点地区ごとに規則で定めるもの |
工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | 1 築造面積が1,000平方メートル以上のもので、外観の総面積の2分の1以上を変更するもの 2 地盤面からの高さが10メートル以上のもので、外観の総面積の2分の1以上を変更するもの | 1 築造面積が10平方メートル以上のもので、外観の総面積の2分の1以上を変更するもの 2 地盤面からの高さが3メートル以上のもので、外観の総面積の2分の1以上を変更するもの 3 重点地区ごとに規則で定めるもの |
開発行為 | 面積が3,000平方メートル以上のもの | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の 形質の変更 | 1 面積が3,000平方メートル以上のもの 2 切土又は盛土によって生ずる法面又は擁壁の高さが3メートル以上のもの | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件 の堆積 | 1 高さが3メートル以上のもの 2 堆積に係る土地の面積が500平方メートル以上のもので、堆積期間が60日以上のもの |
○新潟県柏崎市景観条例施行規則
平成28年6月21日規則第80号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び新潟県柏崎市景観条例(平成28年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
⑴ xxx発電設備、風力発電設備その他これらに類する再生可能エネルギー発電設備
⑵ 煙突
⑶ 電波塔、広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
⑷ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(架空電線路用のもの、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者の保安通信設備用のもの及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第
5号に規定する電気通信事業者の電気通信用のものにあっては、地盤面からの高さが1
5メートル以上のもの)
⑸ 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
⑹ 石油類、ガス類、穀物、飼料、セメントその他これらに類するものを貯蔵する施設
⑺ クラッシャープラント、コンクリートプラント、アスファルトプラントその他の製造施設
⑻ 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
⑼ 立体駐車場
⑽ 擁壁及び垣(xxを除く。)
⑾ 門、塀及び柵(カザテを含む。)
⑿ ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、飛行塔その他の遊戯施設
⒀ 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの
第2章 景観計画の策定等
(住民等による提案)
第3条 景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年農林水産省・国土交通省・環境省令第1号。以下「景観計画省令」という。)第4条に規定する提案書は、景観計画提案書(別記第1号様式)とする。
2 前項に規定する提案書には、景観計画省令第4条各号に掲げるもののほか、次に掲げる図書を添付するものとする。
⑴ 景観計画省令第4条第1号に規定する景観計画の素案の対象となる土地の区域(以下
「計画提案区域」という。)を示す図面で縮尺2,500分の1以上のもの
⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 景観計画省令第4条第1号に規定する景観計画の素案には、法第8条第2項各号及び第
3項に掲げるもののほか、次に掲げる内容を記載するものとする。
⑴ 計画提案区域の概況
⑵ 計画提案区域に係る届出の対象となる行為
⑶ 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
4 景観計画省令第4条第2号に規定する書類は、景観計画提案同意書(別記第2号様式)とし、次に掲げる図書を添付するものとする。
⑴ 計画提案区域の地籍図
⑵ 計画提案区域の土地所有者等の一覧表
⑶ 計画提案区域の土地の登記事項証明書
⑷ 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置)
第4条 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画提案不採用通知書(別記第3号様式)により行うものとする。
第3章 行為の規制等
(景観計画区域内における行為の届出等)
第5条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「施行省令」という。)第1条第1項に規定する届出書は、景観計画区域内における行為の届出書(別記第4号様式)とする。
2 法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内における行為の変更届出
書(別記第5号様式)により行うものとする。
3 前項に規定する変更届出書には、施行省令第1条第2項各号に掲げる図書を添付するものとする。
4 条例第9条第1号及び第2号に規定する行為をする場合にあっては、第1項の届出書及び第2項の変更届出書に、次に掲げる図書を添付するものとする。
⑴ 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,50
0分の1以上のもの
⑵ 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
⑶ 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
5 条例第13条第2号に規定する景観チェックリストは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
⑴ 景観チェックリスト(景観計画区域のうち景観形成重点地区以外の区域) 別記第6号様式(その1)
⑵ 景観チェックリスト(景観形成重点地区(xx地区)) 別記第6号様式(その2)
⑶ 景観チェックリスト(景観形成重点地区(荻ノ島地区)) 別記第6号様式(その3)
6 条例別表第1及び別表第2に規定する重点地区ごとに規則で定めるものは、柏崎市景観計画に定める景観形成重点地区のうちxx地区において、第2条第11号に規定する工作物とする。
(事前協議)
第6条 条例第14条第1項の規定による事前の協議(以下「事前協議」という。)をしようとする者は、景観計画区域内における行為の事前協議書(別記第7号様式)により市長に申し出るものとする。
2 市長は、事前協議が完了したときは、当該事前協議をした者に対し、事前協議結果通知書(別記第8号様式)により、その結果を通知するものとする。
(勧告)
第7条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(別記第9号様式)により行うものとする。
(勧告に従わなかった旨の公表)
第8条 市長は、条例第19条の規定による公表(以下「公表」という。)をしようとすると
きは、当該公表に係る勧告を受けた者に対し、氏名等公表通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。
2 公表は、新潟県柏崎市公告式条例(昭和25年条例第21号)に規定する掲示場に掲示する方法その他適当と認められる方法により行うものとする。
(変更等命令)
第9条 法第17条第1項の規定による命令は、変更等命令書(別記第11号様式)により行うものとする。
(原状回復等命令)
第 10 条 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(別記第12号様式)により行うものとする。
(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)
第 11 条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(別記第13号様式)により行うものとする。
2 前項に規定する通知書には、施行省令第1条第2項各号に掲げる図書(条例第9条第1号及び第2号に規定する行為をする場合にあっては、第5条第4項各号に掲げる図書)を添付するものとする。
3 前2項の規定は、第1項の通知書の内容を変更する場合について準用する。
(行為の中止の報告)
第 12 条 条例第15条の規定による報告は、景観計画区域内における行為の中止届出書(別記第14号様式)により行うものとする。
(変更等命令を行うことができる期間の延長の通知)
第 13 条 法第17条第4項の規定による通知は、変更等命令の期限の延長についての通知書
(別記第15号様式)により行うものとする。
(変更等命令に伴う報告)
第 14 条 法第17条第7項に規定する報告書は、変更等命令に伴う実施状況報告書(別記第
16号様式)とし、次に掲げる図書を添付するものとする。
⑴ 変更等命令の内容を反映した図面
⑵ 措置の実施状況が確認できる写真
⑶ 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(原状回復等を行おうとする者及び立入検査等をする者の身分を示す証明書)
第 15 条 法第17条第8項及び条例第16条第3項に規定する証明書は、身分証明書(別記第17号様式)とする。
(行為の着手の制限期間の短縮)
第 16 条 市長は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文に規定する期間を短縮するときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、行為の着手を制限する期間の短縮についての通知書(別記第18号様式)により通知するものとする。
第4章 景観重要xx物及び景観重要樹木
(景観重要xx物又は景観重要樹木の指定の提案)
第 17 条 法第20条第1項若しくは第2項又は法第29条第1項若しくは第2項の規定による提案は、景観重要xx物又は景観重要樹木指定提案書(別記第19号様式)により行うものとする。
2 前項に規定する提案書のうち、景観重要xx物に係る提案書には、施行省令第7条第1項各号に掲げるもののほか、次に掲げる図書を添付するものとする。
⑴ 当該敷地内におけるxx物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
⑵ 提案するxx物と一体となって良好な景観を形成している土地の地籍図
⑶ 提案するxx物の所有者等の一覧表
⑷ 提案するxx物の建物及び土地の登記事項証明書
⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 第1項に規定する提案書のうち、景観重要樹木に係る提案書には、施行省令第12条第
1項各号又は都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令(平成16年農林水産省・国土交通省令第4号。以下「樹木省令」という。)第2条第1項各号に掲げるもののほか、次に掲げる図書を添付するものとする。
⑴ 提案する樹木の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
⑵ 提案する樹木が存在する土地の地籍図
⑶ 提案する樹木の所有者の一覧表
⑷ 提案する樹木が存在する土地の登記事項証明書
⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
4 施行省令第7条第1項第3号若しくは施行省令第12条第1項第3号又は樹木省令第2条第1項第3号に規定する書類は、景観重要xx物又は景観重要樹木指定提案(合意・同意)書(別記第20号様式)とする。
(景観重要xx物又は景観重要樹木として指定しない場合の通知)
第 18 条 法第20条第3項又は法第29条第3項の規定による通知は、景観重要xx物又は景観重要樹木指定提案不採用通知書(別記第21号様式)により行うものとする。
(景観重要xx物又は景観重要樹木の指定の通知等)
第 19 条 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、景観重要xx物又は景観重要樹木指定通知書(別記第22号様式)により行うものとする。
2 法第21条第2項又は法第30条第2項に規定する規則で定める標識は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
⑴ 柏崎市景観重要xx物 別記第23号様式
⑵ 柏崎市景観重要樹木 別記第24号様式
(景観重要xx物又は景観重要樹木の現状変更の許可の申請等)
第 20 条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可の申請は、景観重要xx物又は景観重要樹木現状変更許可申請書(別記第25号様式)正副2通により行うものとする。
2 市長は、前項の規定により申請書が提出された場合において、許可をするときは、景観重要xx物又は景観重要樹木現状変更許可書(別記第26号様式)に、前項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。
3 市長は、法第22条第2項又は法第31条第2項の規定により現状変更を許可しない場合は、景観重要xx物又は景観重要樹木現状変更不許可通知書(別記第27号様式)に、第1項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。
(景観重要xx物又は景観重要樹木の現状変更の協議)
第 21 条 法第22条第4項(法第31条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による協議は、景観重要xx物又は景観重要樹木現状変更協議書(別記第28号様式)により行うものとする。
2 前項に規定する協議書には、施行省令第9条第2項各号若しくは施行省令第14条第2項各号又は樹木省令第4条第2項各号に掲げる図書を添付するものとする。
(景観重要xx物又は景観重要樹木の原状回復等の命令)
第 22 条 法第23条第1項(法第32条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定による命令は、景観重要xx物又は景観重要樹木原状回復命令書(別記第29号様式)により行うものとする。
(景観重要xx物又は景観重要樹木の管理に関する命令又は勧告)
第 23 条 法第26条又は法第34条の規定による命令は、景観重要xx物又は景観重要樹木管理改善措置命令書(別記第30号様式)により行うものとする。
2 法第26条又は法第34条の規定による勧告は、景観重要xx物又は景観重要樹木管理改善勧告書(別記第31号様式)により行うものとする。
(景観重要xx物又は景観重要樹木の滅失等の届出)
第 24 条 条例第21条又は条例第23条の規定による届出は、景観重要xx物又は景観重要樹木(滅失・損傷・枯死)届出書(別記第32号様式)により行うものとする。
2 前項に規定する届出書のうち、景観重要xx物に係る届出書には、当該景観重要xx物の滅失又は損傷状況を示す図面及び写真を添付するものとする。
3 第1項に規定する届出書のうち、景観重要樹木に係る届出書には、当該景観重要樹木の滅失又は損傷状況を示す写真を添付するものとする。
(景観重要xx物又は景観重要樹木の指定の解除の通知)
第 25 条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項又は法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要xx物又は景観重要樹木指定解除通知書(別記第33号様式)により行うものとする。
(景観重要xx物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出)
第 26 条 法第43条の規定による届出は、景観重要xx物又は景観重要樹木所有者変更届出書(別記第34号様式)により行うものとする。
2 前項に規定する届出書のうち、景観重要xx物に係る届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
⑴ 所有者の変更に係る土地又は建物の登記事項証明書
⑵ 土地の分筆又は合筆を伴う場合は、地籍図
⑶ 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 第1項に規定する届出書のうち、景観重要樹木に係る届出書には、次に掲げる図書を添
付するものとする。
⑴ 所有者の変更に係る土地の登記事項証明書
⑵ 土地の分筆又は合筆を伴う場合は、地籍図
⑶ 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(景観重要xx物又は景観重要樹木の台帳)
第 27 条 法第44条に規定する台帳は、景観重要xx物又は景観重要樹木管理台帳(別記第
35号様式)とする。
第5章 景観形成団体
(景観形成団体の認定の申請等)
第 28 条 条例第24条第3項の規定による認定を受けようとする団体の代表者は、景観形成団体認定申請書(別記第36号様式)正副2通に、次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。
⑴ 団体の規約
⑵ 団体の活動区域を示す図面
⑶ 団体の役員の氏名及び住所を記載した書類
⑷ 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに認定の適否を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により認定したときは、景観形成団体認定通知書(別記第37号様式)に、第1項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。
4 市長は、第2項の規定により認定しないことを決定したときは、景観形成団体不認定通知書(別記第38号様式)に、第1項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。
(景観形成団体の規約の要件)
第 29 条 条例第24条第1項第4号の規則で定める要件は、次に掲げる事項とする。
⑴ 団体の設立目的
⑵ 団体の名称
⑶ 事務所の所在地
⑷ 活動区域に含まれる町名
⑸ 活動区域の名称
⑹ 活動内容
⑺ 構成員に関する事項
⑻ 役員の定数、任期、職務分担及び選任方法に関する事項
⑼ 会議に関する事項
⑽ 会計に関する事項
(景観形成団体の変更の届出)
第 30 条 景観形成団体の認定を受けたものが、第28条第1項に規定する申請書の内容を変更しようとするときは、景観形成団体変更届出書(別記第39号様式)に、変更の内容を明らかにする書類を添付して市長に提出するものとする。
(景観形成団体の認定取消しの通知)
第 31 条 市長は、条例第24条第4項の規定により景観形成団体の認定を取り消すときは、景観形成団体認定取消通知書(別記第40号様式)により通知するものとする。
第6章 景観協定
(景観協定の認可申請)
第 32 条 法第81条第4項又は法第90条第1項の規定による認可を受けようとする者は、景観協定認可申請書(別記第41号様式)正副2通に、次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。
⑴ 法第81条第2項各号に規定する事項を記載した図書
⑵ 景観協定の土地の区域(以下「景観協定区域」という。)及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
⑶ 法第81条第1項に規定する土地所有者等の全員の合意によることを証する書類
⑷ 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 前項第3号に規定する書類は、景観協定合意書(別記第42号様式)とし、次に掲げる図書を添付するものとする。
⑴ 景観協定区域の地籍図
⑵ 景観協定区域の土地所有者等の一覧表
⑶ 景観協定区域の土地の登記事項証明書
⑷ 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(景観協定の変更の認可申請)
第 33 条 法第84条第1項の規定による認可の申請は、景観協定変更認可申請書(別記第4
3号様式)正副2通に、変更の内容を明らかにする書類を添付して行うものとする。
(景観協定の廃止の認可申請)
第 34 条 法第88条第1項の規定による認可の申請は、景観協定廃止認可申請書(別記第4
4号様式)正副2通に、景観協定区域の土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)の過半数の合意によることを証する書類のほか、市長が必要と認める図書を添付して行うものとする。
第7章 景観整備機構
(景観整備機構の指定の申請)
第 35 条 法第92条第1項の規定による指定を受けようとする者は、景観整備機構指定申請書(別記第45号様式)正副2通に、次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。
⑴ 定款
⑵ 登記事項証明書
⑶ 法人の組織及び沿革を記載した書類
⑷ 事業計画書
⑸ 資金計画書
⑹ 法第93条各号に掲げる業務に関する計画書
⑺ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(景観整備機構の変更の届出)
第 36 条 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構の名称等変更届出書(別記第
46号様式)に、変更の内容を明らかにする書類を添付して行うものとする。