Contract
九州大学における寄附により取得する株式等の取扱いに関する規程
令 和 3 年 度 九 大 会 規 第 5 号 制 定:令和4年 3月31日
(趣旨)
第1条 九州大学(以下「本学」という。)における寄附により取得する株式及び新株予約権(以下「株式等」という。)の取扱いについては、国立大学法人九州大学寄附金取扱規程(平成16年九大会規第6号。以下「寄附金規程」という。)によるほか、この規程の定めるところによる。
(受入れの基準)
第2条 株式等の寄附は、寄附目的が本学の業務に資する場合で、寄附条件が本学の業務を不当に拘束することがない場合に受け入れることができるものとする。
(受入れの制限)
第3条 寄附金規程第6条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、株式等を受け入れることができないものとする。
(1) 寄附者及び株式等の発行会社の社会的な立場及び信用度に問題があるとき。
(2) 本学が総株式の過半の比率を占めるとき。
(3) その他総長が本学の運営に支障があると判断したとき。
(受入れの決定)
第4条 寄附金規程第3条及び第4条第2項に規定する専決にかかわらず、部局長は、株式等の寄附の申込みがあったときは、当該株式等の受入れについて、教授会等の議を経て、総長に申請するものとする。
2 総長は、前項の申請があった場合は、次の各号に掲げる事項を書面等により確認し、本学の教育研究上有意義であり、かつ、適当と認められるものについて、受入れの決定をするものとする。
(1) 寄附者の住所及び氏名
(2) 寄附株式等の内容
(3) 寄附の目的及び条件
(4) その他必要な事項
3 総長は、株式等の寄附の受入れを決定したときは、当該部局長に通知するものとする。
4 申込みのあった株式等を九州大学基金規程(平成22年度九大規程第8号)第5条第2項に規定する特例寄附資産として九州大学基金において管理する場合の取扱いは、同規程その他本学の諸規則等に定めるところによる。
(株式等の管理)
第5条 株式等を取得した場合には、国立大学法人九州大学予算決算及び出納事務取扱規程(平成16年度九大会規第2号。以下「予決規程」という。)の定めるところにより管理するものとする。
2 株式等を適正に管理するために管理責任者を置き、財務を担当する理事をもって充てる。
(議決権の行使)
第6条 本学は、株式を保有している間における株式の発行会社に対する経営参加xxの共益権は、原則として行使しない。ただし、当該権利を行使しないことにより当該発行会社の経営に著しい影響を与える可能性があると考えられる場合等例外的かつ緊急避難的な場合においては、総長が当該権利を行使するものとする。
(株式等の評価替え)
第7条 株式等は予決規程の定めるところに従って、評価替えを行うものとする。
2 株式等の発行会社の倒産等によって株式等が財産的価値を有しないことが明確になった場合は、当該株式等を予決規程に従って処理するものとする。
(株式等の売却)
第8条 取得した株式等は、換金が可能な状態になり次第、速やかに売却するものとする。ただし、寄附目的が配当金を原資として業務の遂行に充てることとされている場合等特段の事情がある場合は、寄附目的の達成等に必要な期間に限り保有することができる。
2 前項に定めるもののほか、本学が所有する株式等のうち、日本国内外の証券取引所に上場していない株式等について第三者から買い取りの申し出があった場合は、当該株式等の売却の適否について決定するものとする。
3 前2項にかかわらず、あらかじめ寄附者との合意がある場合は、当該株式等の全部又は一部を売却することができる。
(売却方法)
第9条 取得した株式等は、原則として有価証券処分信託により売却するものとする。
2 前項の方法によりがたい場合は、第12条に定めるインサイダー取引防止の観点を踏まえた上で、他の方法によることができる。
(使途の制限)
第10条 株式等の売却収入及び配当金は、その寄附目的以外に使用してはならない。
(新株予約権の行使)
第11条 本学が保有する新株予約権については、当該予約権の行使が可能となり次第直ちに当該予約権を行使し、株式を取得するものとする。
2 前項により新株予約権を行使する場合には、当該株式会社との新株予約権割当契約書等の契約内容を遵守しなければならない。
(インサイダー取引の禁止)
第12条 管理責任者は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条の規定を遵守し、株式等を発行する企業に出資、兼業又は共同研究等を通して関与する職員等からの情報によって、本学が管理する株式等の売却時期を恣意的に操作してはならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。