(http://www.info.city.tsu.mie.jp/)より入手することができます。
令和4年度
津市公契約条例の手引き
令和4年4月津 市
目 次
1 | 津市公契約条例の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2 | 条例の対象となる公契約、受注者等及び労働者の範囲 ・・・・・・・・・・ | 2 |
3 | 公契約等に係る入札等の参加について ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
4 | 受注者等のみなさまへ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
5 | 特定公契約に係る労働者のみなさまへ ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
6 | 条例等遵守の確認について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
7 | 公契約の解除等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
8 | 労働報酬下限額の運用について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
※ | 条例に係る概略図(公契約締結の場合、特定公契約締結の場合) ・・・・ | 11 |
【様 式】
・様式1 特記仕様書(公契約)
・様式2 特記仕様書(特定公契約)
・第1号様式 労働環境等報告要求書
・第2号様式 労働環境等報告書
・第4号様式 是正措置命令書
・第5号様式 是正措置報告書
・第6号様式 労働環境等申出書
・第7号様式 労働環境等の申出に対する報告書
用語の定義
本手引きにおける用語の意義は、次のとおりとします。
・労働者
公契約に係る業務等に従事する労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
・受注者等
受注者及び受注関係者をいう。
・受注者
本市と公契約を締結する者をいう。
・受注関係者
ア 下請契約、再委託契約等(以下「下請契約等」という。)により、公契約に係る業務等の一部に携わる事業者をいう。
イ 公契約に係る業務等に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第1号に規定する労働者派遣を行う者をいう。
・市長等
公契約を締結する津市長、津市上下水道事業管理者をいう。
1 津市公契約条例の目的
公契約とは、国や地方自治体等の公的機関が民間事業者等に発注する公共事業に係る契約のことをいい、公契約において、厳しい価格競争を原因とした低価格入札等が引き起こす、業務に従事する労働者へのしわ寄せを防止し、労働者の適正な賃金水準やその他の労働条件等を確保することを主な目的としたものが公契約条例です。
本市においては、本市が発注する工事、製造その他の請負及び業務委託の契約(以下「公契約」という。)における事業者間の競争の激化、落札価格の下落等による労働者の賃金その他の労働環境の悪化が懸念されることに鑑み、公契約に係る基本方針並びに本市及び受注者等の責務を定め、並びにこれらに基づく施策を実施することにより、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図り、もって労働者が労働意欲にあふれ、かつ、住民が豊かで安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的として、津市公契約条例(平成29年12月21日条例第22号。以下「条例」という。)を制定し、平成30年4月1日に施行しました。
詳しくは、津市公契約条例及び津市公契約条例施行規則を御確認ください。
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2 条例の対象となる公契約、受注者等及び労働者の範囲
⑴ 条例の対象となる公契約の範囲
本市が発注する工事、製造その他の請負及び業務委託の契約
⑵ 特定公契約の範囲
条例の対象となる公契約のうち、建設工事及び清掃、警備等人的経費の割合が高い業務委託を「特定公契約」として津市公契約条例施行規則(以下「規則」という。)で定めています。
なお、規則で定める特定公契約については次のとおりです。ア 工事の請負契約
イ 次に掲げる業務の委託契約 (ア) 清掃業務
(イ) 人的警備業務
(ウ) 施設の管理業務
(エ) 設備の運転管理業務又は保守業務
(オ) 工事に付随する業務(設計、測量、地質調査等) (カ) その他市長が指定する業務
⑶ 条例の対象となる受注者等の範囲
本市と公契約を締結する受注者及び受注関係者
⑷ 条例の対象となる労働者の範囲
公契約に係る業務等に従事する労働者
例)正社員、パートタイマー、アルバイト、日雇い労働者、派遣労働者
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3 公契約等に係る入札等の参加について
公契約条例の対象となる工事又は業務委託を発注する際は、入札等に係る公告又は指名通知等において、「当該契約が条例の対象であること」「受注者等となった場合の責務」などについて特記仕様書等に明記して発注します。
このため、公契約条例の対象となる発注に関し、入札等に参加する事業者にあっては、特記仕様書等に明記された内容を了解した上で入札等に参加してください。
公契約条例の対象となる工事又は業務委託の発注に際し添付する書類
・津市公契約条例に関する特記仕様書(様式1)
※特定公契約の場合は、(様式2)
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4 受注者等のみなさまへ
条例に規定する受注者等の責務等については次のとおりです。
なお、受注者等にあっては、これらについて遵守し、工事又は業務を履行しなければなりません。
⑴ 受注者等の責務
ア 受注者等は、規則で定める関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
※ 規則で定める関係法令
・ 健康保険法(大正11年法律第70号)
・ 労働基準法(昭和22年法律第49号)
・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
・ 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)
・ 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
・ 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)
・ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
・ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和4
7年法律第113号)
・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
・ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
・ 労働契約法(平成19年法律第128号)
・ 建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第
111号)
・ 上記に掲げる法律に基づく命令
イ 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
ウ 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
エ 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
オ 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
カ 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長等が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。
※条例第7条第1項 抜粋
(報告及び立入検査)
第7条 市長等は、この条例の規定又は誓約事項の遵守状況を確認するために必要があると認めるときは、受注者等に必要な報告を求め、又はその職員に当該受注者等の事務所、事業所等に立ち入り、関係書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
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⑵ 報告及び立入検査への協力
受注者等の条例の規定(特定公契約にあっては誓約事項も含む。)(以下「条例等」という。)の遵守状況を確認するため、受注者等に対し、必要な報告、事務所・事業所等への立ち入り、関係書類その他の物件の検査、若しくは関係者への質問を求める場合がありますので、受注者等は必ず協力しなければなりません。
報告及び立入検査を要求
※労働環境等報告要求書(第1号様式)等で依頼
報告及び立入検査に協力 ※必須
※労働環境等報告書(第2号様式)等で回答
⑶ 是正措置
受注者等が条例等に違反していると認められる場合は、是正措置命令通知書(第4号様式)により当該違反を是正するために必要な措置を速やかに講ずるよう命じます。
受注者等にあっては、是正措置を速やかに講ずるとともに、講じた措置内容を是正措置報告書(第5号様式)により必ず報告しなければなりません。
是正措置を命令
是正措置を講じ、措置内容を報告
⑷ 特定公契約にあっては、⑴~⑶に加え、次のことについても遵守又は履行しなければなりません。
ア 誓約
受注者等は、特定公契約を自らが締結し、又は携わるときは、特記仕様書(様式1又は様式2)中の労働環境の確保に係る誓約事項を了解した上で当該契約を締結しなければなりません。
イ 労働者への周知
受注者等は、特定公契約に係る労働者に対し、次のことについて業務等が実施される現場の見やすい場所に掲示し、又は書面を交付する方法により周知しなければな
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りません。
(ア) 当該特定公契約の名称
(イ) 受注者等の責務及び誓約事項
(ウ) 労働者が市の相談窓口へ申出をすることができること及びその申出先
なお、書面については、契約締結の際に見本をお渡ししますので、その見本を参考に受注者等において作成してください。
ウ 不利益取扱いの禁止
条例の規定により、特定公契約に係る労働者は、受注者等が条例等に違反している 疑いがあると思料するときは市の相談窓口にその旨を申し出ること(以下「違反申出」という。)ができます。また、受注者等にあっては、労働者が違反申出を行った場合 に、そのことを理由に、当該労働者に対して、不利益な取扱いをしてはなりません。
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5 特定公契約に係る労働者のみなさまへ
特定公契約に当たる工事又は業務委託に携わる労働者は、条例の規定により、市の相談窓口に受注者等に係る違反申出をすることができます。また、実際に違反申出を行った場合に、そのことを理由に、受注者等から当該労働者が不利益な取扱いをされることはありません。
なお、違反申出する場合については、次のとおりです。
⑴ 違反申出については、本市指定の申出書(労働環境等申出書(第6号様式))に事実を証する書類を添付し行ってください。
なお、当該申出書は、⑶の相談窓口のほか、契約担当課及び津市ホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xxx.xxx.xx/)より入手することができます。
⑵ 違反申出の方法については、⑶の相談窓口に持参又は郵送してください。
⑶ 違反申出に係る相談窓口ア 発注者が津市長の場合
津市総務部調達契約課物品調達契約担当又は工事契約担当
・所在地:x000-0000 xxxxxxxxx 00 x 0 x(津市役所本庁舎 7 階)
・電 話:物品調達契約担当 059-229-3121
工事契約担当 059-229-3122
イ 発注者が津市上下水道事業管理者の場合
津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当
・所在地:x000-0000 xxxxxxx 0 xx
・電 話:059-237-5803
※ 違反申出に係る対応結果の報告
労働環境等申出書(第6号様式)の該当欄をチェックし、違反申出に係る対応結果の報告を希望された場合は、当該申出への対応が済み次第、書面(労働環境等の申出に対する報告書(第7号様式))にて回答します。
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6 条例等遵守の確認について
「4 受注者等のみなさまへ」にもあるように、受注者等は、条例等を遵守しなければなりません。そのため、本市としては、受注者等の条例等の遵守状況の確認を次のとおり実施する場合がありますので、その際には受注者等は必ず協力しなければなりません。
なお、遵守状況を確認した結果、受注者等が条例等に違反していると認められる場合の措置については次のとおりです。
⑴ 条例等の遵守確認
条例等の遵守状況を確認するために必要があると認めるときは、報告及び立入検査として、受注者等に必要な報告を求め、又は当該受注者等の事務所、事業所等に立ち入り、関係書類その他の物件を検査及び関係者への質問を行います。
⑵ 条例等に違反している場合の措置ア 是正措置命令
⑴の報告及び立入検査の結果、受注者等が条例等に違反していると認められるときは、当該違反を是正するために必要な措置を速やかに講ずることを是正措置命令書(第4号様式)により命じます。
なお、 受注者等は、本市から違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じられたときは、速やかに是正措置を講じ、当該措置の内容を是正措置報告書(第5号様式)により報告してください。
イ 関係機関への通報
特定公契約に係る労働者からの違反申出の内容が、規則で定める関係法令に関する違反情報であるときは、必要に応じて関係機関へ通報します。
なお、規則で定める関係法令については、「4 受注者等のみなさまへ ⑴ 受注者等の責務 ア」を確認してください。
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7 公契約の解除等について
受注者等が次のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ります。
⑴ 受注者等が、「6 条例等遵守の確認について ⑴ 条例等の遵守確認」にある報告等について、その報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
⑵ 本市からの是正措置命令に従わないとき。
⑶ 受注者等が、「6 条例等遵守の確認について ⑵ 条例等に違反している場合の措置 ア 是正措置命令」にある報告について、その報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
⑸ 誓約事項に違反したとき。(特定公契約に限る。)
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8 労働報酬下限額の運用について
労働報酬下限額とは、本市の公契約に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、労働者に一定の賃金額を保証するものであり、受注者等から労働者に対して支払われる1時間当たりの労働報酬の下限額を本市が設定しようとするものです。
本市では、条例において、発注者の責務として、この労働報酬下限額を定めることについて、条例施行後5年以内に、必要な措置を講ずるものとしています。
また、労働報酬下限額の設定が本市の公契約に従事する労働者の労働環境の確保等の ため有効に作用し、かつ、事業者等にとって過度な負担とならない方法であって、労使双 方から理解される施策となるよう、労働報酬下限額の運用やその結果等について、労使双 方の代表者や中立的な立場の有識者から成る公契約審議会の意見を聞くなどしています。
※公契約審議会とは。
公契約の適切な運用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、労働団体関係者、事業者団体関係者及び有識者等で構成する審議会をいう。
当該審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議を行うほか、当該事項について市長に意見を述べることができる。
・この条例の施行状況に関する事項
・この条例の目的を達成するための施策に関する事項
・その他市長が必要と認める事項
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条例に係る概要図
【公契約締結の場合】
工事又は業務の履行
工事又は業務の完了報告
受注者等は、条例に規定された「受注者等の責務」を了解した上で契約を締結
労働者
受注者等
津市
検査合格後、契約金の支払い
労働基準監督署などの公的機関に相談
完了検査
受注者等が条例の規定に違反している疑いがあると思料するとき
受注者等の責務など条例の規定を遵守
【特定公契約締結の場合】
受注者等の責務、
誓約事項を周知
(調達契約課又は上下水道管理課)
工事又は業務の履行
工事又は業務の完了報告
受注者等は、公契約条例に規定された「受注者等の責務」を了解した上で、労働者の適正な労働環境を確保するための規則で定める事項について誓約し、契約を締結する。
労働者
受注者等
津市
検査合格後、契約金の支払い
・市の相談窓口へ申出
・労働基準監督署などの公的機関に相談
完了検査
受注者等が条例の規定、誓約事項に違反している疑いがあると思料するとき
受注者等の責務など条例の規定、誓約事項を遵守
周知された内容(受注者の責務、誓約事項)を把握
労働者からの相談窓口を設置
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【様式1】
特記仕様書
特記事項 | 条件等及び内容 |
暴力団等の不当介入の排除等 | 本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定める。 なお、下記の内容における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成 27年津市訓第76号)において使用する用語の例による。 1 受注者等の義務 ⑴ 本市の契約等の相手方及び下請負人等(以下「受注者等」という。)は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。 ⑵ 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。 ⑶ 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。 ⑷ 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。 なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。 2 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置 入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準(平成21年4月8日施行)に基づく指名停止措置を講じるものとする。 また、上記1の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。 3 契約等の解除 上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。 |
配慮依頼事項 | 本契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮願います。 なお、本事項は、受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が下記の内容に応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。 1 下請契約又は再委託(一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。)が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用すること。 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用すること。 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすること。 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用すること。 |
津市公契約条例 | 本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定める。 なお、下記の内容における用語は、津市公契約条例(津市条例第22号)(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。 1 受注者等の責務 ⑴ 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。 ⑵ 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。 ⑶ 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。 ⑷ 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。 ⑸ 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。 ⑹ 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。 2 公契約の解除等 市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。 ⑴ 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 ⑵ 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。 ⑶ 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。 ⑷ ⑴から⑶に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。 ⑸ 特定公契約にあっては、「労働環境の確保に係る誓約事項」に違反したとき。 |
【様式1】
特記仕様書
特記事項 | 条件等及び内容 |
新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等 | 本業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、下記のとおり徹底を図るものとする。 1 業務の円滑な履行確保を図る観点から、業務の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という 3つの条件(以下「三つの密」という。)が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、事務所等における各種の打合せ、更衣xxにおける着替えや食事・休憩など、多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。 3 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とするた め、監督員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について業務計画書に記載した上で履行することを前提とする。 4 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「業務の一時中止や履行期間の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。 5 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者(以下「感染者等」とい う。)であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。 なお、感染者等であることが判明した場合は、本業務のみならず、受注者が本市と契約中の全ての業務について、一時中止の措置を行う場合がある。 6 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、履行条件、履行方法等に変更の必要があると認めるときは、業務委託契約書第●●条(委託業務の内容の変更等)の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとする。この場合において必要が あると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料の変更の対象とするものとする。 |
【様式2】
特記仕様書
特記事項 | 条件等及び内容 |
暴力団等の不当介入の排除等 | 本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定める。 なお、下記の内容における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成 27年津市訓第76号)において使用する用語の例による。 1 受注者等の義務 ⑴ 本市の契約等の相手方及び下請負人等(以下「受注者等」という。)は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。 ⑵ 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。 ⑶ 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。 ⑷ 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。 なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。 2 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置 入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準(平成21年4月8日施行)に基づく指名停止措置を講じるものとする。 また、上記1の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。 3 契約等の解除 上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。 |
配慮依頼事項 | 本契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮願います。 なお、本事項は、受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が下記の内容に応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。 1 下請契約又は再委託(一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。)が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用すること。 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用すること。 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすること。 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用すること。 |
津市公契約条例 | 本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定める。 なお、下記の内容における用語は、津市公契約条例(津市条例第22号)(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。 1 受注者等の責務 ⑴ 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。 ⑵ 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。 ⑶ 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。 ⑷ 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。 ⑸ 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。 ⑹ 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。 2 公契約の解除等 市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。 ⑴ 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 ⑵ 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。 ⑶ 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。 ⑷ ⑴から⑶に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。 ⑸ 特定公契約にあっては、「労働環境の確保に係る誓約事項」に違反したとき。 |
【様式2】
特記仕様書
特記事項 | 条件等及び内容 |
労働環境の確保に係る誓約事項 | 津市公契約条例(以下「条例」という。)第6条の規定により、下記の内容について了承し、遵守することを誓約します。 また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令(次項において単に「関係法令」という。)を遵守すること。 2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)へ報告すること。 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。 7 市長等が行う施策に協力すること。 |
新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等 | 本業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、下記のとおり徹底を図るものとする。 1 業務の円滑な履行確保を図る観点から、業務の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という 3つの条件(以下「三つの密」という。)が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、事務所等における各種の打合せ、更衣xxにおける着替えや食事・休憩など、多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。 3 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とするた め、監督員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について業務計画書に記載した上で履行することを前提とする。 4 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「業務の一時中止や履行期間の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。 5 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者(以下「感染者等」とい う。)であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。 なお、感染者等であることが判明した場合は、本業務のみならず、受注者が本市と契約中の全ての業務について、一時中止の措置を行う場合がある。 6 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、履行条件、履行方法等に変更の必要があると認めるときは、業務委託契約書第●●条(委託業務の内容の変更等)の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとする。この場合において必要が あると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料の変更の対象とするものとする。 |
第1号様式(第5条関係)
労働環境等報告要求書
(記号番号)年 月 日
(氏 名) 様
印
津市長(又は津市上下水道事業管理者) (氏 名)
津市公契約条例第7条第1項の規定により、下記の内容について、報告を求めます。
記
調 査 x x | |
報 告 期 限 | 年 月 日 |
第2号様式(第5条関係)
労働環境等報告書
年 月 日
(宛先)津市長(又は津市上下水道事業管理者)
所在地 報告者 事業者名
代表者の役職・氏名
※ 自署でない場合は、記名と押印が必要です。
年 月 日付け(記号番号)で報告の求めのありました下記の内容について報告します。
記
調 査 x x | |
報 告 x x |
第4号様式(第6条関係)
是正措置命令書
(記号番号)年 月 日
(氏 名) 様
印
津市長(又は津市上下水道事業管理者) (氏 名)
津市公契約条例の規定
下記のとおり誓 約 事 項に違反していますので、津市公契約
条例第8条第1項の規定により是正措置を講ずることを命じます。速やかに是正措置を講じ、当該措置の内容を報告してください。
記
対象工事・業務等の 名 称 | |
違 反 の x x | |
命 令 の x x | |
報 告 期 限 | 年 月 日 |
第5号様式(第6条関係)
是正措置報告書
年 月 日
(宛先)津市長(又は津市上下水道事業管理者)
所在地 報告者 事業者名
代表者の役職・氏名
※ 自署でない場合は、記名と押印が必要です。年 月 日付け(記号番号)で是正措置命令のありました下
記の内容について、津市公契約条例第8条第2項の規定により、是正措置を行いましたので、下記のとおり報告します。
記
措置日 | |
命令の内容 | |
是正措置のx x |
第6号様式(第7条関係)
労働環境等申出書
年 月 日
(宛先)津市長
住 所
申出者 氏 名
連 絡 先
※ 自署でない場合は、記名と押印が必要です。
津市公契約条例第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり申し出ます。
記
雇 | 用 | 事 | 業 者 | 名 | |||||
対象工事・ 業務等の名称 | |||||||||
公 | 契 | 約 | 従 | 事 期 | 間 | ||||
対 | 応 | 結 | 果 | の 報 | 告 | 該当するものに○を記載してください。 | |||
① | 希望する | ② | 希望しない | ||||||
申 | 出 | 内 | 容 |
第7号様式(第7条関係)
(記号番号)年 月 日
労働環境等の申出に対する報告書
(氏 名) 様
印
津市長(又は津市上下水道事業管理者) (氏 名)
津市公契約条例施行規則第7 条第2 項の規定に基づき、 年 月日に申出のありました内容について、下記のとおり対応しましたので報告します。
記
申 x x x | |
対 応 x x |
津市公契約条例に関するお問い合わせ津市総務部調達契約課
所在地:x000-0000 xxxxxxxxx 00 x 0 x電 話:059-229-3121、059-229-3122
FAX:059-229-3333、059-229-3209