本会は色彩楽園(しきさいがくえん)、英文ではColors Paradiseという。
第1章 総則
第1条(名称)
本会は色彩楽園(しきさいがくえん)、英文ではColors Paradiseという。
第2条(事務局)
本会は、主たる事務局をビジュアル・コミュニケーション研究所におく。
第2章 目的および事業
第3条(目的)
1.本会は主に青少年をはじめとする人々のメンタルヘルス、ならびに色彩と心理に関する理論的・実践的な研究及び実践を行い、創造・表現活動を通して青少年の健全育成に寄与することを目的とし、1995年2月5日設立する。
2.本会は1.に掲げた目的を達成するための非営利団体とする。
第4条(事業)
本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.主に青少年をはじめとする人々のメンタルヘルスをサポートするためのアート・スペースを開設する。
2.主に青少年をはじめとする人々の創造・表現活動ならびに色彩と心理の研究を行う。
3.機関紙の発行、およびインターネット上でホームページ等を公開する。
4.主に青少年のメンタルヘルスをサポートするためのボランティア活動を行う。
5.主に青少年の創造・表現活動ならびに色彩と心理の研究・実践活動を行うグループなどとの連係・共同研究を行う。
6.メンタルヘルス、色彩と心理に関する講演活動を行う。
7.その他第3条の目的を達成するために必要な事業を行う。
第3章 会員
第5条(会員)
会員は本会の主旨に賛同し、会費納入など所定の手続きをした者とする。
第6条(会員の種別)
1.子どもクラス会員
本会の目的に賛同して入会し、子どものアトリエ、中高生のアトリエに登録した個人。
2.サポート会員
本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体。
3.ボランティアスタッフ
本会の目的に賛同し、第5章第15条に定める条件を満たした個人。第7条(会費)
1.第3章第6条1及び2に定める会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2.会員が納入した会費及びその他の拠出金は、その理由を問わずこれを返還しない。
第8条(退会および除名)
会員は、本人の申し出により退会することができる。なお、会員が会費を3ヶ月以上にわたって滞納した時は、退会したものとみなす。また、会員が著しく本会の名誉を傷つけた時、代表者の権限をもって除名することができる。
第9条(役員)
1.本会に次の役員を置く。(役員名簿別紙)
(1)代表 1名
(2)役員 10名以下
(3)監査 1名
2.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条(職務)
1.代表は、この会を代表し、その業務を統括する。
2.役員は、役員会を構成し、役員会の議決に基づき、本会の業務を処理する。
3.監査役は本会の業務および財産の状況を監査する。
第11条(解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。
1.心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
2.本人より申し出があった場合
第12条(役員会)
1.役員会は役員を持って構成する。
2.役員会は本会の執行に関する事項関して議決する。
第4章 会計
第13条(経費)
1.第2章第4条4に定める活動を除く本会の経費は、会費、活動費及び受講料、助成金、その他の収入をもってあてる。
2.第2章第4条4に定めるボランティア活動の経費は、助成金、寄付金、募金、その他の収入をもってあてる。
第14条(会計年度)
本会の会計年度は、1月1日から12月末日までとする。
第5章 ボランティア活動
第15条(ボランティアスタッフ登録条件)
1.本規約に同意すること。
2.本会が定めるボランティアスタッフ研修を受講すること。
3.継続的に活動できること。
第16条(ボランティアスタッフ登録方法))
1.ボランティア登録用紙に記入、提出。
2.ボランティア保険料の支払い
第17条(ボランティアスタッフ登録の変更・取り消し)
ボランティア登録時に記載した事項に変更が生じた場合、または、登録の取り消しを行う場合は本会に速やかに報告するものとする。
第18条(ボランティア登録の抹消)
ボランティアスタッフが以下に該当する行為を行った場合、登録を抹消し、ボランティア登録の資格を抹消する。
1.本会及びボランティア、その他本会に関連する個人、団体を誹謗中傷する行為及び損害を与えるとき。
2.法令に反する行為があるとき。
3,公序良俗に反する行為があるとき。
4.政治・宗教・営利活動等を目的としている、また活動を行ったとき。
5.記載された内容が虚偽または著しく事実と異なるとき
6.その他、本規約に違反したとき
第19条(保険)
本会は、ボランティアスタッフが活動する際の事故等を補償するため、保険に加入するための手続きを行う。
第20条(留意事項)
ボランティアスタッフは以下の事項を遵守し活動する。
1.ボランティアスタッフが活動するにあたり、必要に応じ本会に対して活動内容の進捗状況等を報告する。トラブル等が発生した場合にも本会に速やかに報告をするものとする。
2.ボランティアスタッフは、登録期間中及び登録解除後であっても本会の許可なくして本会の名称、各種資料、情報を使用・公開することはできない。当法人の名称、各種資料、情報、個人情報、その他知り得た情報を使用・公開する場合は事前に当法人の承諾を必要とする。また、ボランティアスタッフは、本会の許可なくして利用者との個人連絡先の交換をすることはできない。
3.本会の活動において、本規約違反及び法令の定めに違反したことにより本会に損害を及ぼした場合、当該損害についてボランティアスタッフは賠償する責任を負う。
附則
本規約は1997年2月1日より施行する。
本規約は2004年4月1日より一部改正施行する。本規約は2014年4月1日より一部改正施行する。本規約は2015年4月1日より一部改正施行する。本規約は2015年6月1日より一部改正施行する。