Contract
「個人情報漏えい賠償責任保険・ サイバーリスク保険(一般用)」約款集
2018 年(平成 30 年)4 月改定
ごあいさつ
このたびは共栄火災にご契約いただきありがとうございました。
この冊子には、保険契約の内容につきまして大切な事柄が記載されておりますので、ご契約内容をご確認のうえ、保険証券とともに大切に保管ください。
共栄火災は、いざという時、お客さまの身になって事故の解決にあたることをモットーとし、一層のサービス向上に努めてまいりますので、今後ともお引立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
1.保険証券を今一度お確かめください
お届けいたしました保険証券の記載事項およびご契約内容に誤りはございませんでしょうか。
もし、誤りやお気付きの点がございましたら、お手数でも取扱代理店または共栄火災までご連絡ください。
2.ご契約内容の変更について
ご契約内容に変更があった場合は、取扱代理店または共栄火災へご連絡のうえ所定の手続きをお取りください。
その他、保険証券もしくは保険契約申込書の記載事項に変更があると思われる場合は、取扱代理店または共栄火災へお問い合わせください。
3.万一、事故にあわれましたら
事故が発生したときはすみやかに取扱代理店または共栄火災へご連絡のうえ、保険金請求の手続きをお取りください。
ご連絡が遅れますと、それによって共栄火災が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがありますのでご注意ください。
4.被保険者の方にもご契約の内容をお伝えください
ご契約者以外にも保険の補償を受けられる方(被保険者)がいらっしゃる場合は、その方にもご契約の内容をお伝えください。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または共栄火災までお問い合わせください。
SC406975 -(‘23.03)
◎適用される普通保険約款・特約
1.「包括職業賠償責任保険普通保険約款」および「日付変更に関する損害補償対象外特約」(証券面の表示:日付変更損害対象外またはコード「Y3」)はすべての契約に自動的に適用されます。
保険証券面の表示 | 特約 | 頁 | |
個人情報漏えい補償 | またはKK | 個人情報漏えい補償特約【一般用】 | 15 |
サイバーリスク | またはKS | サイバーリスク特約【一般用】 | 22 |
ネットワーク対象外 | またはKN | ネットワーク危険補償対象外特約 | 44 |
保険料払込みに関する | またはZV | 保険料の払込みに関する特約 | 44 |
追加保険料の払込みに関する特約 | 50 |
2.下記に記載された特約については、保険証券に表示のある場合、該当の特約が適用されます。
◎適用される普通保険約款・特約
3.この冊子に記載された特約のほかに適用すべき特約がある場合は、保険証券に添付されたものが適用されます。
包括職業賠償責任保険普通保険約款
第1条(用語の定義)
この包括職業賠償責任保険普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 | |
い | 一損害賠償請求 | 損害賠償請求の数に限らず、同一の行為に起因するすべての損害賠償請求をいい、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものと みなします。 |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態 になることをいいます。 | |
業務 | 被保険者の行う保険証券記載の業務をいいます。 | |
け | 継続契約 | この保険契約の保険期間の終了日(注)を保険期間の開始日とし、被保険者を同一とする包括職業賠償責任保険契約をいいます。 (注)その包括職業賠償責任保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日をいいます。 |
こ | 行為 | 業務に係る行為(注)をいいます。 (注)不作為を含みます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 | |
し | 事故 | 被保険者が行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求が なされることをいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共 済金の額をいいます。 | |
初年度契約 | 継続契約以外の包括職業賠償責任保険契約をいいます。 | |
そ | 争訟費用 | 損害賠償請求に関する争訟について、被保険者が支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した費用で、当会社が妥当かつ 必要と認めたものをいいます。 |
た | 他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約 等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保 険契約または共済契約をいいます。 |
は | 犯罪行為 | 刑に処せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑に処 せられなかった行為を含みます。 |
ひ | 被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ほ | 法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約 定によって加重された損害賠償金を含みません。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、事故により、被保険者が被る損害に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①~⑩のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の犯罪行為(注1)に起因する損害賠償請求
② その行為が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを被保険者が認識しながら(注2)行った行為に起因する損害賠償請求
③ 身体の障害(注3)に対する損害賠償請求
④ 財物の滅失、損傷、紛失、または盗難(注4)に対する損害賠償請求
⑤ 名誉き損または秘密漏えいに対する損害賠償請求
⑥ 直接であると間接であるとを問わず、戦争(注5)、変乱、暴動、労働争議または政治的も
じょう
しくは社会的騒擾に起因する損害賠償請求
⑦ 直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水または津波に起因する損害賠償請求
⑧ 初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為に起因する損害賠償請求
⑨ この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注6)に、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求
⑩ この保険契約の他の被保険者からなされた損害賠償請求
(注1)過失犯を除きます。
(注2)認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 (注3)死亡を含みます。
(注4)これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。 (注5)宣戦の有無を問いません。
(注6)知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)
(1) 当会社が支払う保険金は、次の①および②に該当するものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき法律上の損害賠償金の額(注)
② 争訟費用
(注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。
保険金の額 | = | (1)①・②の合計額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた額 |
(2) 当会社が支払う保険金の額は、一損害賠償請求について、次の算式によって算出した額とします。
× | 保険証券記載の縮小支払割合 |
(注)被保険者の自己負担額をいいます。
(3) 当会社がこの保険契約で支払うべき保険金の額は、保険期間を通じて、保険証券記載の期間中支払限度額をもって限度とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次の①・②のいずれかに該当する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
保険金の額 | = | 損害の額 | - | 他の保険契約等から支払われた保険金ま たは共済金の合計額 |
(注)被保険者の自己負担額をいいます。
(2) (1)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
第6条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時(注)に始まり、末日の午前0時(注)に終ります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間中に事故が発生した場合に限り、当会社は、その損害賠償請求による損害に対して保険金を支払います。
(4) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前になされた事故による損害に対しては、
保険金を支払いません。
第7条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次の①~④のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害賠償請求がなされる前に、
告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを勧めた場合を含みます。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が、損害賠償請求がなされた後になされた場合であっても、第 15 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第8条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 15 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7) (6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 15 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第9条(保険契約に関する調査)
(1) 当会社は、いつでも、保険契約者または被保険者の同意を得て、保険契約申込書等に記載された事項および前条(1)の規定により通知された事項に関して必要な調査をすることができます。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、(2)に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第 10 条(記録の完備)
(1) 被保険者は、業務の遂行に関する記録を備えておかなければなりません。
(2) 被保険者が、正当な理由がなく(1)の義務を怠った場合は、当会社は、(1)の記録を備えていない業務に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第 11 条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第 12 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができ ます。
第 13 条(保険契約の解除)
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(1) 当会社は、保険契約者が第 16 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (1)・(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 14 条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次の①~④のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.~オ.のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしている
と認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①~③に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が①~
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
③の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(2) 当会社は、被保険者が(1)③ア.~オ.のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(3) (1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①~④の事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が(1)③ア.~オ.のいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の①・②の損害については適用しません。
① (1)③ア.~オ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③ア.~オ.のいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害(注)
(注)第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(1)②の費用を除きます。
第 15 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 16 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。
(3) (1)・(2)の規定により追加保険料を請求する場合において、第 13 条(保険契約の解除)(1)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損
害については除きます。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(4) 当会社は(1)・(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5) (4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第 17 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第 11 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効となる場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
ただし、既経過期間中に損害が発生したことにより失効となる場合には、保険料は返還しません。
第 18 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 12 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 19 条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 次の①~⑤のいずれかに該当する規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
① 第7条(告知義務)(2)
② 第8条(通知義務)(2)・(6)
③ 第9条(保険契約に関する調査)(2)
④ 第 13 条(保険契約の解除)(1)
⑤ 第 14 条(重大事由による解除)(1)
返還する保険料 | = | 保険料(注1) | - | 既経過期間に対して別表に掲げる短期率によって計算した保険料 |
(2) 第 13 条(保険契約の解除)(2)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
ただし、中途更改(注2)に伴い保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を返還します。
(注1)この保険契約に適用された保険料をいいます。
(注2)保険契約者が保険契約を解除した日を保険期間の初日として新たに保険契約を締結する手続きをいいます。
(3) 保険期間が1年を超える場合は、保険年度ごとに(2)の規定を適用します。
第 20 条(損害賠償請求等の通知)
(1) 被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、保険契約者または被保険者は、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を、遅滞なく、当会社に対して書面により通知しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場合には、保険契約者または被保険者は、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅
(注)損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況に限ります。
滞なく、当会社に対して書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して被保険者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
第 21 条(事故の通知)
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生並びに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 22 条(損害防止義務)
(1) 保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされたとき、または被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合は、次の①・②の措置を講じなければなりません。
① 第三者に損害賠償を請求できる場合には、その権利の保全または行使に必要な措置
② その他損害を防止または軽減するために必要な一切の措置
損害の額 | = | 第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の額 | - | 損害を防止または軽減することができたと認められる額 |
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
第 23 条(争訟費用、法律上の損害賠償金)
(1) 被保険者は、あらかじめ当会社の同意がない限り、損害賠償責任の全部もしくは一部を承認し、または争訟費用の支払を行ってはなりません。
(2) 被保険者が正当な理由なく(1)の義務に違反した場合は、当会社は、当会社が損害賠償責任がないと認めた額を控除して保険金を支払います。
第 24 条(損害賠償請求解決のための協力)
(1) 当会社は、当会社が必要と認めた場合は、自己の費用をもって、被保険者に対する損害賠償請求についての調査、調停、和解、仲裁または訴訟につき、被保険者に協力することができるものとします。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じて、当会社に協力し必要な情報を提供しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、これによって当会社が保険契約者または被保険者に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて保険金を支払います。
第 25 条(先取特権)
(1) 事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(1)②の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次の①~④のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、
当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①・④のいずれかの規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求
することができる場合を除きます。
(注)第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(1)②の費用に対する保険金請求権を除きます。
第 26 条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の支払限度額が、前条(2)②・③のいずれかの規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額) (1)②の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第 27 条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①~④の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)
に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 28 条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
⑤ ①~④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①~④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①~④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①~⑤ま
での事項の確認のための調査 60 日
④ (1)①~⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑤ 同一事由により複数の被害者が生じた場合や損害発生事由が過去の判例に照らして特殊な賠償事故である場合等の事故形態が特殊な場合において、(1)①~④までの事項を確認するための、関係者への聞き取り等の結果の照会 180 日
(3) (2)①~⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①~⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①~⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4) (1)~(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)~(3)までの期間に算入しないものとします。
第 29 条(時効)
保険金請求権は、第 27 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 30 条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①・②の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)・(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 31 条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 32 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 33 条(準拠法)
この包括職業賠償責任保険普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
附則
(1) 第 25 条(先取特権)(1)・(2)の規定および第 26 条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、保険法(平成 20 年法律第 56 号)の施行日以後に事故が発生した場合に適用します。
(2) 第 25 条(先取特権)(3)の規定は、保険法の施行日以後に保険金請求権(注)の譲渡または保
険金請求権(注)を目的とする質権の設定もしくは差押えがされた場合に適用します。
(注)保険法の施行日前に発生した事故に係るものを除きます。
別表 短期率表
既経過期間 | 0 日 | 7 日まで | 15 日まで | 1 か月まで | 2 か月まで | 3 か月まで | 4 か月まで | 5 か月まで | 6 か月まで | 7 か月まで | 8 か月まで | 9 か月まで | 10 か月まで | 11 か月まで | 12 か月まで |
短期率 | 0 % | 10 % | 15 % | 25 % | 35 % | 45 % | 55 % | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 100 % |
Y3.日付変更に関する損害補償対象外特約
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 | |
こ | コンピューター等 | 集積回路、マイクロチップ、情報機器または情報システムをいいます。 (注) (注)被保険者または第三者のいずれの所有であるかを問いません。 |
この日付変更に関する損害補償対象外特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①~④に該当する事由によって生じた、または次の①~④に該当する事由に関連したあらゆる請求、損害、傷害、損失、費用または責
任債務の履行(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 年、日付もしくは時刻のデータまたは情報の処理、変換または置き換えに関連してコンピュータ等に生じた誤作動または機能喪失
② ①の年、日付もしくは時刻のデータまたは情報の処理、変換または置き換えに備え、もしくは対処するためにコンピュータ等に施した(注2)サービスまたは被保険者に対して行ったアドバイスによる誤作動または機能喪失
③ ①の年、日付もしくは時刻のデータまたは情報の処理、変換または置き換えに関する被保険者または第三者による作為もしくは不作為に起因して発生したあらゆる財物または機器の不使用または利用不能
(注1)契約責任、不法行為責任等、その責任の発生原因を問いません。 (注2)試行を含みます。
④ ①に規定する誤作動または機能喪失の発生時期については、それぞれの年、日付または時刻の変更の前後を問わないものとします。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、この特約が付帯されている包括職業賠償責任保険普通保険約款および特約の規定を適用します。
以下の特約は、証券面の「特約」欄に表示がある場合、または符号が印字されている場合に適用されます。
KK.個人情報漏えい補償特約【一般用】
第1条(用語の定義)
この個人情報漏えい補償特約【一般用】において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | |
い | 1回の事故 | 同一の原因、同一の行為に起因するすべての事故をいいます。 |
き | 業務 | 個人情報取扱事業者が行う業務をいいます。 |
業務委託元 | 被保険者に個人情報に関する業務の一部もしくは全部を委託した第三 者をいいます。 | |
け | 権利保全行使費 用 | 普通保険約款第 22 条(損害防止義務)(1)①に規定する措置に必要か つ有益であると当会社が認めた費用をいいます。 |
こ | 広告宣伝活動費用 | 事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した費用をいいます。ただし、次の①・②のいずれかに該当するものに要した費用に限ります。 ① 事故に関する状況説明または謝罪のための社告・会見等 ② 事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝または広告 |
個人情報 | 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に規定される 個人情報をいい、死者の情報を含みます。 | |
個人情報データ ベース等 | 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に規定される 個人情報データベース等をいいます。 | |
個人情報取扱事業者 | 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 法律第 57 号)に規定される 個人情報取扱事業者およびその他の個人情報データベース等を事業の用に供する事業者をいいます。 | |
コンサルティング費用 | 事故に関してコンサルタント等の外部機関から支援、指導または助言を得るために支出した費用であって、あらかじめ当会社の同意を得て支出した費用をいいます。ただし、通常支出している人件費や弁護士顧問 料等は含みません。 | |
し | 事故 | 被保険者が行った業務に起因して、被保険者の事業の用に供する個人 情報が漏えいすることをいいます。 |
事故原因・被害 範囲調査費用 | 事故が発生した時期、事故発生の原因もしくは被害範囲を特定させる ための調査(注1)または証拠保全をするために被保険者が支出した費用 |
(注2)をいいます。 | ||||
(注1)事故発生の時期、事故発生の原因もしくは被害範囲の特定に有効であると当会社が認めた調査に限ります。 (注2)コンサルティング費用を除きます。 | ||||
事故対応費用 | 事故に対応するために支出した次の①~③の費用をいいます。 ① 被害者への謝罪や被害者からの照会等に対応するための通信費用 (注) ② 被害者への謝罪等のために生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ③ 被害者への謝罪等のために生じる出張費、宿泊費等 | |||
(注)コールセンターを設置または委託した場合の設置費用および委託費用を含みます。 | ||||
そ | 訴訟対応費用 | 事故に起因して、第三者から被保険者に対して日本国内において提起された訴訟について、被保険者が支出した次の①~⑥の社会通念上妥当な費用(注)をいいます。 ① 意見書または鑑定書作成依頼のために必要な費用 ② 損害賠償請求者または裁判所に提供する文書作成のために必要な費用 ③ 増設コピー機の賃借費用 ④ 被保険者が行う事故の再現実験費用、外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用 ⑤ 被保険者の使用人の超過勤務手当・交通費 ⑥ 臨時雇用費用 | ||
(注)その額および使途が社会通念上妥当なものに限ります。 | ||||
ふ | 普通保険約款 | 包括職業賠償責任保険普通保険約款をいいます。 | ||
み | 見舞金・見舞品購入費用 | 事故の被害を直接に受けた者に対する見舞金または見舞品の購入等にかかる費用をいい、被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券等を 除きます。 | ||
ろ | 漏えい | 次の①・②の事由が発生することをいいます。 ① 個人情報が被害者以外の第三者に知られたこと。ただし、被保険者が意図的に個人情報を第三者に知らせる行為を除きます。 ② 紛失(注)または盗難 | ||
(注)後日、誤廃棄したと判明した場合を含みます。 |
第2条(損害の範囲)
(1) 当会社が、保険金を支払うべき普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の損害は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)⑤および普通保険約款第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)の規定にかかわらず、被保険者が事故によって被る次の①・②
の損害に限ります。
① 被保険者に対し損害賠償請求がなされることにより、被保険者が負担する次のア.~エ.の損害
ア.法律上の損害賠償金イ.争訟費用
ウ.権利保全行使費用エ.訴訟対応費用
② 被保険者に対し損害賠償請求がなされた場合および損害賠償請求がなされるおそれがある場合に、被保険者が解決のために次のア.~オ.の費用を支出することによって被る損害 ア.見舞金・見舞品購入費用
イ.事故対応費用
ウ.コンサルティング費用
エ.事故原因・被害範囲調査費用オ.広告宣伝活動費用
(2) この保険契約において普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)⑧に規定する「初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為」とは、「初年度契約の保険期間開始日の1年前の応当日より前に発生していた事故」と読み替えて適用します。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害賠償請求に起因する損害(注1)のほか、次の①~⑬に掲げる事由に起因する損害に対して、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意
② 偽りその他不正な手段によって被保険者が取得した個人情報の漏えい
③ 個人情報が正確かつ最新でなかったために加重された損害賠償責任
④ 個人情報の漏えい、滅失または損傷の防止その他の個人情報の安全管理のために、被保険者が必要かつ適切な措置を講じなかったこと
⑤ 個人情報データベース等へのアクセス権限を持たない者に対し有効なアクセス制限が設けられていなかったことにより、アクセス権限を持たない者が個人情報データベース等にアクセスしたこと(注2)
⑥ 被保険者が第三者に個人情報を提供した行為または個人情報の取扱いを委託した行為自体
が個人情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求および損害賠償請求のおそれ
⑦ 被保険者が第三者から個人情報の提供を受けた行為または個人情報の取扱いの委託を受けた行為自体が個人情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求および損害賠償請求のおそれ
⑧ 前条(2)の規定にかかわらず、初年度契約の保険期間の開始日より前に被保険者が認識していた(注3)かあるいは第三者から指摘されていた事故
⑨ 直接であると、間接であるとを問わず、核物質の危険性またはあらゆる形態の放射能汚染。
核物質とは、核原料物質、特殊核物質または副生成物をいいます。危険性には、放射性、毒性または爆発性を含みます。
⑩ 直接であると間接であるとを問わず、第三者の知的財産権を侵害したことまたは侵害するおそれがあること
⑪ 被保険者が日本国外において行った業務に係る行為(注4)
⑫ 日本国外において被保険者に対して損害賠償請求がなされたことおよびそのおそれ
(注1)普通保険約款第3条⑤を除きます。
(注2)外的要因により一時的にアクセス制限が有効な状態でなかった場合を除きます。 (注3)認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注4)不作為を含みます。
⑬ 普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)①~④および⑥~⑩に掲げる損害賠償請求のおそれ
第4条(被保険者の範囲)
普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する被保険者とは、被保険者の役員を含み、従業員を除きます。
第5条(法律上の損害賠償金の範囲)
普通保険約款第1条(用語の定義)に規定する法律上の損害賠償金には、税金、罰金、科料、過料および課徴金を含みません。
第6条(保険責任の始期および終期)
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合には、その時刻とします。
(1) 当会社の保険責任は、普通保険約款第6条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、保険証券記載の保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2) 当会社は、第2条(損害の範囲)(1)②に規定する損害については、普通保険約款第6条(保険責任の始期および終期)(3)の規定にかかわらず、次の①・②に掲げる事項をいずれも満たす場合に限り、保険金を支払います。
① 保険期間中に、保険契約者または被保険者が第 10 条(事故発生の通知)(1)に定める通知を行ったこと
② 次のア.~ウ.のいずれかによって事故発生の事実が客観的に明らかになることア.公的機関への文書による届出・報告
イ.マスコミまたはそれに準じる手段による会見・社告・広告ウ.被害者への文書の送付
第7条(保険金の支払額)
(1) 当会社が第2条(損害の範囲)(1)①の規定に基づいて支払う保険金の額は、普通保険約款第
4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(2)の規定にかかわらず、損害の合計額が一損害賠償請求について保険証券記載の免責金額(注1)を超過する場合に限り、その超過額に保険証券記載の縮小支払割合(注2)を乗じた額とします。ただし、保険証券記載の期間中支払限度額を限度とします。
(注1)被保険者の自己負担額をいいます。
(注2)保険証券に記載がない場合は 100%とします。
(2) 当会社が第2条(損害の範囲)(1)①ア.の規定に基づいて支払う精神的苦痛に対する法律上の損害賠償金は、1被害者につき 30 万円を限度とします。
(3) 当会社が第2条(損害の範囲)(1)①エ.の規定に基づいて支払う訴訟対応費用は、一損害賠償請求につき 1,000 万円、保険期間中につき 1,000 万円を限度とします。
(4) 当会社が第2条(損害の範囲)(1)②の規定に基づいて支払う保険金の額は、普通保険約款第
4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(2)の規定にかかわらず、損害の合計額が1回の事故について保険証券記載の免責金額(注1)を超過する場合に限り、その超過額に保険証券記載の縮小支払割合(注2)を乗じた額とします。ただし、保険期間を通じ、保険証券記載の期間中支払限度額に保険証券記載の費用割合を乗じた額または 3,000 万円のいずれか低い
額を限度とします。
(注1)被保険者の自己負担額をいいます。
(注2)保険証券に記載がない場合は 100%とします。
(5) 当会社が第2条(損害の範囲)(1)②ア.の規定に基づいて支払う見舞金・見舞品購入費用は、
1被害者につき1万円を限度とします。
(6) 当会社が第2条(損害の範囲)(1)②ウ.の規定に基づいて支払うコンサルティング費用は、
1回の事故につき 500 万円を限度とします。
(7) 当会社がこの保険契約で支払う保険金の合計は、いかなる場合も、保険期間を通じ保険証券記載の期間中支払限度額を限度とします。
第8条(会社役員賠償責任保険との調整)
当会社は、保険証券記載の被保険者の役員を被保険者とする会社役員賠償責任保険普通保険約款に基づく有効な保険契約がある場合には、その保険契約により保険金が支払われるべき損害賠償請求に起因する損害に対して、保険金を支払いません。
第9条(業務受託の特則)
(注)業務委託元に対し損害賠償請求がなされた場合および損害賠償請求がなされるおそれのある場合の損害をいいます。
(1) 当会社は、被保険者に起因する事故によって、業務委託元が、第2条(損害の範囲)に規定する損害(注)を被り、被保険者がその損害について負担する場合、被保険者が負担する業務委託元が被った損害についても保険金を支払います。
(2) (1)の規定に基づいて保険金を支払う場合、業務委託元が被った損害と被保険者が被った損害を合計し、第7条(保険金の支払額)の規定を適用します。
第 10 条(事故発生の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、普通保険約款第 20 条(損害賠償請求等の通知)(1)・(2)の規定に加え、事故を認識したかあるいは第三者から事故を指摘された場合は、遅滞なく、当会社に対して次の①~⑤の事項を通知しなければなりません。
① 事故が発生した日(注)
② 事故を認識したかあるいは第三者から事故を指摘された日
③ 事故の内容
④ 漏えいした個人情報の内容
⑤ その他当会社が必要と認める事項
(注)特定できない場合には、事故が発生した可能性のある最も早い日とします。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 11 条(当会社からの業務委託)
被保険者が当会社の委託を受けた保険代理店もしくは当会社が個人情報に関する業務の取扱を委託している者の場合で、漏えいした個人情報が当会社の契約者情報の場合、第2条(損害の範囲)(1)②に規定する損害については、事前に当会社の承認を受けて支出した費用についてのみ保険金を支払います。
第 12 条(読み替え規定)
この特約の適用については、次のとおり普通保険約款を読み替えるものとします。
規定 | 読み替え対象の字句 | |||
第1条(用語の定義)継続契約 | この保険契約の保険期間の終了日(注)を保険期間の開始日とし、被保 険者を同一とする包括職業賠償責任保険契約 をいいます。 | → | 保険契約の保険期間の終了日(その保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日)を保険期間の開始日とし、被保険者を同一と する個人情報漏えい補償特 | |
(注)その包括職業賠償責任保険契約が終了日前に解除さ れていた場合にはその解除日をいい ます。 | 約付帯保険契約をいいます。 | |||
第1条(用語の定義)初年度契約 | 継続契約以外の包括職業賠償責任保険契約を いいます。 | → | 継続契約以外の個人情報漏えい補償特約付帯保険契約 付帯保険契約をいいます。 | |
第6条(保険責任の始期および 終期)(3) | 事故 | → | この特約の事故による損害 賠償請求またはそのおそれ | |
第6条(保険責任の始期および 終期)(3) | 損害賠償請求 | → | 損害賠償請求またはそのお それ | |
第6条(保険責任の始期および 終期)(4) | 事故 | → | この特約の事故 |
第7条(告知義務)(5) | 事故 | → | この特約の事故 |
第8条(通知義務)(4)・(5)・ (7) | 事故 | → | この特約の事故 |
第 14 条( 重大事由による解 除)(3) | 事故 | → | この特約の事故 |
第 14 条( 重大事由による解除)(4)②(注) | 第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責 任限度額)(1)②の費用 | → | この特約第2条(損害の範囲)(1)①イ.~エ.および ②の費用 |
第 16 条(保険料の返還または請 求-告知義務・通知義務等の場合)(3)・(5) | 事故 | → | この特約の事故 |
第 21 条(事故の通知)(1) | 事故 | → | この特約の事故 |
第 25 条(先取特権)(1) | 事故 | → | この特約の事故 |
第 25 条(先取特権)(1) (注)・ (3) (注) | 第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責 任限度額)(1)②の費用 | → | この特約第2条(損害の範囲)(1)①イ.~エ.および ②の費用 |
第 26 条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整) | 第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責 任限度額)(1)②の規定 | → | この特約第2条(損害の範囲)(1)①イ.~エ.および ②の規定 |
第 27 条(保険金の請求)(1) | 第2条(保険金を支払う 場合)の事故 | → | この特約の事故による損害 |
第 27 条(保険金の請求)(3) | 事故 | → | この特約の事故 |
第 28 条(保険金の支払時期)(1) | 事故 | → | この特約の事故 |
第13条(類似商品加入時の特則)
この特約において、普通保険約款第1条(用語の定義)に定める初年度契約については、こ
(注1)その保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日をいいます。 (注2)この特約と全てまたは一部の補償が重複する保険契約をいいます。
(注3)類似契約(注2)に適用されるこの特約と全てまたは一部の補償が重複する特約において、特約付帯開始日を定めている場合には、その特約付帯開始日を保険期間の開始日
とする契約をいいます。
の保険契約の保険期間の開始日を保険期間の終了日(注1)とする類似契約(注2)がある場合には、類似契約(注2)の初年度契約(注3)を適用します。
第 14 条(普通保険約款との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款の規定を適用します。
KS.サイバーリスク特約【一般用】第1章 賠償責任・費用損害補償条項
第1条(用語の定義)
この賠償責任・費用損害補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | |
あ | IT業務 | 次の①~⑱の業務をいいます。 ① 受託計算・データ入力 顧客よりデータを預託されて、自社による情報処理設備によりデータ入力・加工・指定された処理結果を納品する業務をいいます。 ② アウトソーシング 顧客の情報システム関連業務を一括受託する業務をいい、データ保管業務代行を含みます。 ③ ファシリティ・マネジメント 顧客のハードウェア、マシン室、電力・空調、ビル等の情報システムに付随する施設の一部または全部を維持管理する業務をいいます。 ④ ハードウェア保守 ハードウェアの運用管理保守業務をいい、持ち帰り修理を含む故障修理、データ復旧、データ消去等を行う業務を含みます。 ⑤ コンピュータ・セキュリティ 顧客のハード・ソフト等の安全管理対策およびコンピュータ犯罪防止に関するシステム業務をいい、遠隔診断・ハードウェアのチェック等の予防保守を含みます。 ⑥ ハウジング 顧客のサーバーを預かり、インターネットへの接続回線や保守・運用を行う業務をいい、インターネットデータセンターまたはコロケーションサービスを含みます。 ⑦ VAN 第一種電気通信事業者から回線を借り高度な通信処理機能を付加して販売する業務をいい、ファックスメールサービス、パケットデータ交換サービス、ISDN回線交換サービス、市外通話料金割引サービス、デジタル衛星通信サービス等を含みます。 ⑧ インターネット接続(ISP) インターネット接続サービスおよびそれに関連するソリューショ |
ン業務をいい、ホスティングサービスまたはレンタルサーバー業を含みます。 ⑨ アプリケーション・サービス・プロバイダ(ASP) インターネットを通じて顧客にアプリケーションソフトをレンタルする業務をいいます。 ⑩ システムインテグレーション 企業内情報システムの企画・立案から導入・運用・保守・教育まで、システム構築等を総合して提供する業務をいいます。 ⑪ 受託ソフトウェア開発 特定顧客に対する情報システム開発および関連ソリューション業務をいい、ネットワーク(LAN、WAN等)構築、インターネット環境構築、WEBサイト構築、ヘルプデスク・コールセンター環境構築、ポータルサイト・ホームページ作成、データベース構築、受託アプリケーション設計・開発等を含みます。 ⑫ IT技術者・オペレータ派遣 システムエンジニア、プログラマー等の技術者またはデータの入力・加工処理を行うオペレータを顧客に派遣する業務をいい、システム開発支援、システム運用管理支援または現場サポートを含みます。 ⑬ ソフトウェアプロダクト開発・販売 汎用ソフトウェアの開発、販売、賃貸またはライセンス賃貸を行う業務をいいます。 ⑭ デジタルコンテンツ製作受託・販売 文字、映像、画像、音声等をソフトウェアプログラムと組み合わせたコンテンツの製作受託またはデジタル媒体(CD-ROM等)によるプロダクト販売を行う業務をいいます。 ⑮ インターネット関連 WEBサイトの運営(eマーケットプレイス、インターネットオークションサービス、検索エンジン・ポータルサイト、インターネットモール等の運営を含みます。)、WEBコンテンツ情報のEメール配信、インターネット放送またはドメイン取得代行・登録管理を行う業務をいいます。 ⑯ ヘルプデスク 顧客から請け負う情報システム・ネットワークの利用に関するサポート業務をいい、コールセンター・サービス等を含みます。 ➃ ITコンサルティング 情報技術に関するコンサルティング業務をいいます。 ⑱ 調査・分析 |
情報技術を利用して行う調査・分析業務をいいます。 | ||||
い | 1回の事故 | 同一の原因、同一の行為に起因するすべての情報セキュリティ事故を いいます。 | ||
き | 業務 | 被保険者が行う業務をいいます。 | ||
業務委託元 | 被保険者に業務の一部もしくは全部を委託した第三者をいいます。 | |||
く | クレジットモニタリング費用 | 対象情報が漏えいしたまたは漏えいしたおそれのある被害者(注)のクレジット情報について、その不正使用を監視するために支出するモニタリング費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出す るものに限ります。 | ||
(注) 被害者が個人の場合に限ります。 | ||||
け | 権利保全行使費 用 | 普通保険約款第 22 条(損害防止義務)(1)①に規定する措置に必要か つ有益であると当会社が認めた費用をいいます。 | ||
こ | 広告宣伝活動費用 | 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した費用をいいます。ただし、次の①・②のいずれかに該当するものに要した費用に限ります。 ① 情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告・会見等 ② 情報セキュリティ事故の再発防止対策または危機管理改善を施した 旨の宣伝または広告 | ||
個人情報 | 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に規定される 個人情報をいい、死者の情報を含みます。 | |||
個人情報データ ベース等 | 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に規定される 個人情報データベース等をいいます。 | |||
コンサルティング費用 | 情報セキュリティ事故に関してコンサルタント等の外部機関から支援、指導または助言を得るために支出した費用(注)であって、あらかじめ当会社の同意を得て支出した費用をいいます。ただし、通常支出して いる人件費や弁護士顧問料等は含みません。 | |||
(注)サイバー攻撃調査費用を除きます。 | ||||
さ | 再発防止費用 | 情報セキュリティ事故の再発防止のために負担した必要かつ有益な費用をいい、情報セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含み、コンサルティング費用およびデータ復旧費用は含みません。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費 用に限ります。 | ||
サイバー攻撃 | 被保険者が所有、使用または管理する情報システムに対して行われる次の①~⑤の行為をいいます。 ① 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)に規定する不正アクセス行為その他の不正な手段によりユーザ以外の 者が行うアクセスまたはユーザが行う権限外のアクセス |
② DoS攻撃、D-DoS攻撃等情報システムに対する休止または阻害行為 ③ マルウェアその他の不正なプログラムの送付、インストールまたは実行 ④ ネットワーク上で管理されるデータベースにSQL文を注入し、データベースを改ざんまたは不正に情報を入手するSQLインジェクション ⑤ その他①~④に類似の行為 | ||||
サイバー攻撃調査費用 | サイバー攻撃の有無を判断することを目的とした外部機関(注)による調査にかかる費用をいいます。 | |||
(注)被保険者が所有、使用または管理する情報システムのセキュリティの運用管理を委託している者を除きます。 | ||||
し | 事故原因・被害範囲調査費用 | 情報セキュリティ事故が発生した時期、情報セキュリティ事故発生の原因もしくは被害範囲を特定させるための調査(注1)または証拠保全を するために被保険者が支出した費用(注2)をいいます。 | ||
(注1)情報セキュリティ事故発生の時期、情報セキュリティ事故発生の原因もしくは被害範囲の特定に有効であると当会社が認めた調査に限ります。 (注2)コンサルティング費用を除きます。 | ||||
事故対応期間 | 被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、第 12条(情報セキュリティ事故発生の通知)(1)に規定する通知を当会社が受 領した日の翌日から起算して1年が経過するまでの期間をいいます。 | |||
事故対応費用 | 情報セキュリティ事故に対応するために支出した次の①~③の費用をいいます。 ① 被害者への謝罪や被害者からの照会等に対応するための通信費用 (注) ② 被害者への謝罪等のために生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ③ 被害者への謝罪等のために生じる出張費、宿泊費等 | |||
(注)コールセンターを設置または委託した場合の設置費用および委託費用を含みます。 | ||||
情報システム | コンピュータ・システムを中心とする情報処理および通信にかかるシ ステムならびにネットワークをいいます。 | |||
情報セキュリティ事故 | 被保険者が行った業務に起因して、次の①~④のいずれかの事由が発生することをいいます。 ① 被保険者の事業の用に供する対象情報の漏えいまたはそのおそれ ② ネットワーク事故 ③ ①または②を引き起こすサイバー攻撃または引き起こすおそれのあ |
るサイバー攻撃 ④ ①~③を除き、サイバー攻撃またはそのおそれ | ||||
人格権または知的財産権の侵害 | 次の①~⑪のいずれかに該当するものをいいます。 ① プライバシーの侵害 き ② 名誉または信用毀損 ③ 氏名権(注1)の侵害 ④ 肖像権(注2)の侵害 ⑤ パブリシティ権(注3)の侵害 ⑥ 特許権の侵害 ⑦ 実用新案権の侵害 ⑧ 意匠権の侵害 ⑨ 商標権の侵害 ⑩ その他の工業所有権の侵害 ⑪ 著作権の侵害 | |||
(注1)自己の氏名を第三者に冒用されない権利をいいます。 (注2)自己の肖像を無断で第三者に撮影されまたは使用もしくは公表されない権利をいいます。 (注3)経済的利益または価値を有する自己の氏名もしくは名称または肖像を無断で第三者に使用されない権利をいいます。 | ||||
そ | 訴訟対応費用 | 情報セキュリティ事故に起因して、第三者から被保険者に対して日本国内において提起された訴訟について、被保険者が支出した次の①~⑥の社会通念上妥当な費用(注)をいいます。 ① 意見書または鑑定書作成依頼のために必要な費用 ② 損害賠償請求者または裁判所に提供する文書作成のために必要な費用 ③ 増設コピー機の賃借費用 ④ 被保険者が行う情報セキュリティ事故の再現実験費用、外部の実験機関に委託して行う情報セキュリティ事故の再現実験費用 ⑤ 被保険者の使用人の超過勤務手当・交通費 ⑥ 臨時雇用費用 | ||
(注)その額および使途が社会通念上妥当なものに限ります。 | ||||
た | 対象情報 | 個人情報または法人情報をいいます。 | ||
て | データ復旧費用 | 情報セキュリティ事故により消失、改ざんもしくは損壊(注)した被保険者の電子情報の修復、再製作または再取得に要した費用をいいます。 ただし、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。 | ||
(注)暗号化等の使用不能を含みます。 |
電子情報 | 情報システムで取り扱われる電子的・光学的に存在する情報および磁気ディスクまたは光ディスク等の外部記憶装置に電子的・光学的に記録 されたプログラム、データ等の情報をいいます。 | |||
ね | ネットワーク | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたもの(注1)をいい、これを構成する機器・設 備 (注2)を含みます。 | ||
(注1)無線通信を含みます。 (注2)端末装置等の周辺機器を含みます。 | ||||
ネットワーク事故 | 次の①~③の事由をいいます。 ① 被保険者が行う情報システムの所有、使用もしくは管理、電子情報の提供またはIT業務の遂行に起因して、次のア.~エ.のいずれかの事由が発生することをいいます。 ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害 イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊ウ.他人の人格権または知的財産権の侵害 エ.その他偶然な事由による他人の損失 ② サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害(注) ③ サイバー攻撃に起因する他人の財物の滅失、損傷、汚損、紛失また は盗取。ただし、クレジットカードが紛失し、または盗取されたことによる不正使用を除きます。 | |||
(注)死亡を含みます。 | ||||
ひ | 被害拡大防止費用 | 情報セキュリティ事故の被害拡大を防止するために負担した次の①・ ②のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、あらかじめ当会社の承認を得て支出した費用に限ります。 ① ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用 ② 情報セキュリティ事故に関する被保険者の風評被害(注)の拡大防止 に必要かつ有益な費用 | ||
(注)インターネットによるものに限ります。 | ||||
ふ | 普通保険約款 | 包括職業賠償責任保険普通保険約款をいいます。 | ||
ほ | 法人情報 | 実在する特定の法人に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情 報であって、公然と知られていない情報をいいます。 | ||
み | 見舞金・見舞品購入費用 | 情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する見舞金(注)または見舞品の購入等にかかる費用をいい、被保険者のみで使用可能な商 品券、サービス券等を除きます。 | ||
(注)被害者が個人の場合に限ります。 |
ろ | 漏えい | 次の①・②の事由が発生することをいいます。 ① 対象情報が被害者以外の第三者に知られたこと。ただし、被保険者が意図的に対象情報を第三者に知らせる行為を除きます。 ② 紛失(注)または盗難 | ||
(注)後日、誤廃棄したと判明した場合を含みます。 |
第2条(損害の範囲)
(1) 当会社が、保険金を支払うべき普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の損害は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)③~⑤および普通保険約款第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)の規定にかかわらず、被保険者が情報セキュリティ事故によって被る次の①~③の損害に限ります。
① 被保険者に対し損害賠償請求がなされることにより、被保険者が負担する次のア.~エ.の損害
ア.法律上の損害賠償金イ.争訟費用
ウ.権利保全行使費用エ.訴訟対応費用
② 第1条(用語の定義)「情報セキュリティ事故」①~③の事由により被保険者に対し損害賠償請求がなされた場合および損害賠償請求がなされるおそれがある場合に、被保険者が解決のために次のア.~ケ.の費用を支出することによって被る損害。ただし、情報セキュリティ事故に対応するためのウ.~ケ.の費用は、事故対応期間内に生じたものに限ります。 ア.見舞金・見舞品購入費用
イ.事故対応費用
ウ.コンサルティング費用
エ.事故原因・被害範囲調査費用オ.広告宣伝活動費用
カ.クレジットモニタリング費用キ.被害拡大防止費用
ク.再発防止費用 ケ.データ復旧費用
③ 第1条(用語の定義)「情報セキュリティ事故」④の事由が発生した場合に、被保険者が解決のために次のア.およびイ.の費用を支出することによって被る損害
ア.第1条(用語の定義)「被害拡大防止費用」①の費用イ.サイバー攻撃調査費用
(2) この保険契約において普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)⑧に規定する「初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為」とは、「初年度契約の保険期間開始日の1年前の応当日より前に発生していた情報セキュリティ事故」と読み替えて適用します。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害賠償請求に起因す
る損害(注1)のほか、次の①~⑬に掲げる事由に起因する損害に対して、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意
② 偽りその他不正な手段によって被保険者が取得した対象情報の漏えいまたはそのおそれ
③ 対象情報が正確かつ最新でなかったために加重された損害賠償責任
④ 対象情報の漏えい、滅失または損傷の防止その他の対象情報の安全管理のために、被保険者が必要かつ適切な措置を講じなかったこと。
⑤ データベースへのアクセス権限を持たない者に対し有効なアクセス制限が設けられていなかったことにより、アクセス権限を持たない者がデータベースにアクセスしたこと(注2)
⑥ 被保険者が第三者に対象情報を提供した行為または対象情報の取扱いを委託した行為自体
が対象情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求および損害賠償請求のおそれ
⑦ 被保険者が第三者から対象情報の提供を受けた行為または対象情報の取扱いの委託を受けた行為自体が対象情報の漏えいに該当するとしてなされた損害賠償請求および損害賠償請求のおそれ
⑧ 前条(2)の規定にかかわらず、初年度契約の保険期間の開始日より前に被保険者が認識していた(注3)かあるいは第三者から指摘されていた情報セキュリティ事故
⑨ 直接であると、間接であるとを問わず、核物質の危険性またはあらゆる形態の放射能汚染。
核物質とは、核原料物質、特殊核物質または副生成物をいいます。危険性には、放射性、毒性または爆発性を含みます。
⑩ 被保険者が日本国外において行った業務に係る行為(注4)
⑪ 日本国外において被保険者に対して損害賠償請求がなされたことおよびそのおそれ
⑫ 普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)①、②および⑥~⑩に掲げる損害賠償請求のおそれ
(注1)普通保険約款第3条③~⑤を除きます。
(注2)外的要因により一時的にアクセス制限が有効な状態でなかった場合を除きます。 (注3)認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注4)不作為を含みます。
(注5)漏えいのおそれを含みます。
⑬ 金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 166 条第2項に定められる重要事実に関する情報の漏えい(注5)に起因する損害賠償請求
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、第1条(用語の定義)「ネットワーク事故」①に規定する事由については、次の①
~⑯に掲げる事由に起因する損害に対して、保険金を支払いません。
① 被保険者もしくは被保険者の使用人が行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償責任。ただし、過失犯を除きます。
② ソフトウェアまたはプログラムの瑕疵に起因する損害賠償責任
③ ネットワークの処理能力を超えた使用に起因する損害賠償責任。ただし、サイバー攻撃に
よる場合を除きます。
④ 人工衛星(注1)の損傷または故障に起因する損害賠償責任
⑤ 業務の結果自体の不具合(注2)の改善、補修等またはこれに伴う業務の再履行に対する損害賠償責任
⑥ 被保険者の支払不能または破産に起因する損害賠償責任
⑦ 被保険者による採用、雇用または解雇に起因する損害賠償責任
⑧ 履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償責任。ただし、次のア.~ウ.の原因による場合を除きます。
ア. 火災、破裂または爆発
イ. 偶然な事由によるネットワークの損壊または機能停止ウ.サイバー攻撃
⑨ 被保険者によって、または被保険者のために行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動
⑩ プログラムまたはデータが正確かつ最新でなかったために加重された損害賠償責任
⑪ データまたはプログラムの滅失もしくは損傷の防止その他のデータまたはプログラムの安全管理のために、被保険者が必要かつ適切な措置を講じなかったこと
⑫ 被保険者が金融機関(注3)に該当する場合において、情報システムにおける資金(注4)の
移動に起因する損害賠償責任
⑬ 被保険者が金融機関(注3)に該当する場合において、預貯金、株式、債券、金融商品、商品先物、為替等の取引に起因する損害賠償責任
⑭ 被保険者が次のア.~エ.のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害に起因する損害賠償責任
ア.電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)に定める電気事業者
イ.ガス事業法(昭和 29 年法律第 51 号)に定めるガス事業者
ウ.熱供給事業法(昭和 47 年法律第 88 号)に定める熱供給事業者
エ.水道法(昭和 32 年法律第 177 号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならび
に工業用水道事業法(昭和 33 年法律第 84 号)に定める工業用水道事業者
⑮ 被保険者が新たなもしくは改定したIT業務を使用、提供または販売する場合において、通常要するテストを実施していないときに、そのIT業務の瑕疵に起因する損害賠償責任
(注1)搭載された無線設備等の機器を含みます。
(注2)業務の結果を利用して製造された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合を含みます。
(注3)次の①~③のいずれかに該当する者を含みます。
①決済代行会社(割賦販売法の一部を改正する法律(昭和 28 年法律第 99 号)に定めるク
⑯ IT業務がソフトウェアまたはプログラムの使用、提供または販売の場合において、被保険者が新たに使用、提供もしくは販売したまたは改定したIT業務の瑕疵によって、そのI T業務のテスト期間内またはそのIT業務の正式使用、正式提供もしくは販売開始後1か月以内に生じた情報セキュリティ事故に起因する損害賠償責任
レジットカード番号等取扱契約締結事業者をいいます。)
②金融商品取引所(仮想通貨交換業者を含みます。)
③信用保証協会
(注4)電子マネー、仮想通貨、その他これらに類似のものを含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、第1条(用語の定義)「ネットワーク事故」②・③に規定する事由については、被保険者が次の①~⑱のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
② 施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
③ 航空機、自動車または施設外における船、車両(注1)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
④ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のア.~エ.のいずれかに該当する仕事に起因する損害賠償責任
ア. 人または動物に対する診療、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案イ. 医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示 ウ. 身体の美容または整形
エ. あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等
⑥ 弁護士、会計士、建築士、設計士その他これらに類似の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任
⑦ 建築、土木、組立その他の工事の遂行に起因する損害賠償責任
⑧ LPガス販売業務(注2)の遂行(注3)またはその結果に起因する損害賠償責任
⑨ 石油物質(注4)が公共水域(注5)へ流出したことに起因して、被保険者が負担する次のア.・イ.のいずれかに該当する損害賠償責任(注6)
ア. 水の汚染による他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任
イ. 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任
⑩ 直接であると間接であるとを問わず、原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注7)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
⑪ 直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品(注8)の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害賠償責任
⑫ 被保険者または第三者が廃棄したものに起因する損害賠償責任
⑬ 直接であると間接であるとを問わず、汚染物質(注9)の排出・流出・いっ出または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出が急激かつ偶然
なものである場合を除きます。また、いかなる場合も汚染物質の調査・監視・清掃・移動・収容・処理・脱毒・中和等の要するすべての損失および費用に対しては、保険金を支払いません。
⑭ 被保険者が、被障害者の労働能力の喪失または減少によって、被障害者の属する企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する損害賠償責任
⑮ 被保険者が次のア.~エ.のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害に起因する損害賠償責任
ア.電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)に定める電気事業者
イ.ガス事業法(昭和 29 年法律第 51 号)に定めるガス事業者
ウ.熱供給事業法(昭和 47 年法律第 88 号)に定める熱供給事業者
エ.水道法(昭和 32 年法律第 177 号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならび
に工業用水道事業法(昭和 33 年法律第 84 号)に定める工業用水道事業者
⑯ 被保険者が医療機関に該当する場合において、身体の障害に起因する損害賠償責任
➃ テロ行為(注 10)
⑱ テロ行為(注 10)の抑制もしくは防止するまたはテロ行為(注 10)に対して報復する目的で行われる行為
(注1)原動力が専ら人力である場合を除きます。
(注2)LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造・貯蔵・充填、移動などの業務をいい、 LPガス容器等のガス器具の販売・貸与ならびに配管・ガス器具の取付け・取替え・ガス器具や導管の点検・修理などの作業を含みます。
(注3)LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(注4)原油・揮発油・灯油・軽油・重油・潤滑油・ピッチ・タール等の石油類、それらの石油類より誘導される化成品類、または石油類・化成品類を含む混合物・廃棄物および残渣をいいます。
(注5)海、河川、湖沼、運河をいいます。
(注6)石油物質が流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用、その他の損害防止軽減のために要した費用については、被保険者が支出したと否と
を問わずこれに含みます。
(注7)ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
(注8)石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品を含みます。
(注9)固体状・液体状・気体状または熱を帯びた刺激物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物等を含みます。廃棄物は、再生利用のための物質を含みます。
(注 10)政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義または主張に関して行う暴力的行為(注
11)または破壊行為(注 12)をいいます。
(注 11)示威行為、脅迫行為および生物兵器または化学兵器等を用いた加害行為を含みます。
(注 12)データ等を破壊する行為を含みます。
第6条(被保険者の範囲)
普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する被保険者には、次の①・②の者を含みます。
① 被保険者の役員
② 第1条(用語の定義)「情報セキュリティ事故」②の事由が発生した場合において、被保険者の従業員
第7条(法律上の損害賠償金の範囲)
普通保険約款第1条(用語の定義)に規定する法律上の損害賠償金には、税金、罰金、科料、過料および課徴金を含みません。
第8条(保険責任の始期および終期)
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合には、その時刻とします。
(1) 当会社の保険責任は、普通保険約款第6条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、保険証券記載の保険期間の初日の午後4時(注) に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2) 当会社は、第2条(損害の範囲)(1)②に規定する損害については、普通保険約款第6条(保険責任の始期および終期)(3)の規定にかかわらず、次の①・②に掲げる事項をいずれも満たす場合に限り、保険金を支払います。
① 保険期間中に、保険契約者または被保険者が第 12 条(情報セキュリティ事故発生の通知) (1)に定める通知を行ったこと
② 第1条(用語の定義)「情報セキュリティ事故」①または③の事由の場合は、次のア.~エ.のいずれかによって事故発生の事実が客観的に明らかになること
ア.公的機関(注)への文書による届出・報告
イ.マスコミまたはそれに準じる手段による会見・社告・広告ウ.被害者への文書の送付
エ.公的機関(注)からの通報
(注)不正アクセス等の被害届、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
(3) 当会社は、第2条(損害の範囲)(1)③に規定する損害については、普通保険約款第6条(保険責任の始期および終期)(3)の規定にかかわらず、次の①・②に掲げる事項をいずれも満たす場合に限り、保険金を支払います。
① 保険期間中に、保険契約者または被保険者が第 12 条(情報セキュリティ事故発生の通知) (1)に定める通知を行ったこと
② 次のア.またはイ.のいずれかによって事故発生の事実が客観的に明らかになることア.公的機関(注)からの通報
(注)不正アクセス等の被害届、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
イ.被保険者が所有、使用または管理する情報システムのセキュリティの運用管理を委託している会社等からの通報または報告
第9条(保険金の支払額)
(1) 当会社が第2条(損害の範囲)(1)①の規定に基づいて支払う保険金の額は、普通保険約款第
4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(2)の規定にかかわらず、損害の合計額が一損害賠償請求について保険証券記載の免責金額(注1)を超過する場合に限り、その超過額に保険証券記載の縮小支払割合(注2)を乗じた額とします。ただし、保険証券記載の期間中支払限度額を限度とします。
(注1)被保険者の自己負担額をいいます。
(注2)保険証券に記載がない場合は 100%とします。
(2) 当会社が第2条(損害の範囲)(1)①ア.の規定に基づいて支払う精神的苦痛に対する法律上の損害賠償金は、1被害者につき 30 万円を限度とします。
(3) 当会社が第2条(損害の範囲)(1)①エ.の規定に基づいて支払う訴訟対応費用は、一損害賠償請求につき 1,000 万円、保険期間中につき 1,000 万円を限度とします。
(4) 当会社が第2条(損害の範囲)(1)②・③の規定に基づいて支払う保険金の額は、普通保険約款第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(2)の規定にかかわらず、損害の合計額が1回の事故について保険証券記載の免責金額(注1)を超過する場合に限り、その超過額
に保険証券記載の縮小支払割合(注2)を乗じた額とします。ただし、保険期間を通じ、保険証
(注1)被保険者の自己負担額をいいます。
(注2)保険証券に記載がない場合は 100%とします。
券記載の期間中支払限度額に保険証券記載の費用割合を乗じた額または 3,000 万円のいずれか低い額を限度とします。
(5) 当会社が第2条(損害の範囲)(1)②ア.の規定に基づいて支払う見舞金・見舞品購入費用は、次の①・②の金額を限度とします。
① 被害者が個人の場合に支払う見舞金または見舞品の購入等にかかる費用は、1被害者につき1万円を限度とします。
② 被害者が法人の場合に支払う見舞品の購入等にかかる費用は、1被害者につき3万円を限度とします。
(6) 当会社が第2条(損害の範囲)(1)②ウ.の規定に基づいて支払うコンサルティング費用は、
1回の事故につき 500 万円を限度とします。
(7) 当会社が第2条(損害の範囲)(1)②キ.およびク.の規定に基づいて支払う被害拡大防止費用および再発防止費用の額は合計して、1 回の事故につき 1,000 万円、保険期間中につき 1,000万円を限度とします。
(8) 当会社が第2条(損害の範囲)(1)②ケ.の規定に基づいて支払うデータ復旧費用の額は、被保険者の数にかかわらず、1 回の事故につき 1,000 万円、保険期間中につき 1,000 万円を限度とします。
(9) 当会社が第2条(損害の範囲)(1)③ア.の規定に基づいて支払う「被害拡大防止費用」①の費用の額は、1 回の事故につき 1,000 万円、保険期間中につき 1,000 万円を限度とします。
(10) 当会社が第2条(損害の範囲)(1)③イ.の規定に基づいて支払うサイバー攻撃調査費用の額は、1 回の事故につき 1,000 万円、保険期間中につき 1,000 万円を限度とします。
(11) 当会社がこの保険契約で支払う保険金の合計は、いかなる場合も、保険期間を通じ保険証券記載の期間中支払限度額を限度とします。
第 10 条(会社役員賠償責任保険との調整)
当会社は、保険証券記載の被保険者の役員を被保険者とする会社役員賠償責任保険普通保険約款に基づく有効な保険契約がある場合には、その保険契約により保険金が支払われるべき損害賠償請求に起因する損害に対して、保険金を支払いません。
第 11 条(業務受託の特則)
(注)業務委託元に対し損害賠償請求がなされた場合および損害賠償請求がなされるおそれのある場合の損害をいいます。
(1) 当会社は、被保険者に起因する情報セキュリティ事故によって、業務委託元が、第2条(損害の範囲)に規定する損害(注)を被り、被保険者がその損害について負担する場合、被保険者が負担する業務委託元が被った損害についても保険金を支払います。
(2) (1)の規定に基づいて保険金を支払う場合、業務委託元が被った損害と被保険者が被った損害を合計し、第9条(保険金の支払額)の規定を適用します。
第 12 条(情報セキュリティ事故発生の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、普通保険約款第 20 条(損害賠償請求等の通知)(1)・(2)の規定に加え、情報セキュリティ事故を認識したかあるいは第三者から情報セキュリティ事故を指摘された場合は、遅滞なく、当会社に対して次の①~⑤の事項を通知しなければなりません。
① 情報セキュリティ事故が発生した日(注)
② 情報セキュリティ事故を認識したかあるいは第三者から情報セキュリティ事故を指摘された日
③ 情報セキュリティ事故の内容
④ 漏えいしたまたは漏えいしたおそれのある対象情報の内容
⑤ その他当会社が必要と認める事項
(注)特定できない場合には、情報セキュリティ事故が発生した可能性のある最も早い日とします。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、これによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 13 条(当会社からの業務委託)
被保険者が当会社の委託を受けた保険代理店もしくは当会社が対象情報に関する業務の取扱を委託している者の場合で、漏えいしたまたは漏えいしたおそれのある対象情報が当会社の契約者情報の場合、第2条(損害の範囲)(1)②に規定する損害については、事前に当会社の承認を受けて支出した費用についてのみ保険金を支払います。
第 14 条(読み替え規定)
この条項の適用については、次のとおり普通保険約款を読み替えるものとします。
規定 | 読み替え対象の字句 | |||
第1条(用語の定義)継続契約 | この保険契約の保険期間の終了日(注)を保険期間の開始日とし、被 保険者を同一とする包括職業賠償責任保険契 約をいいます。 | → | 保険契約の保険期間の終了日 (その保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日)を保険期間の開始日とし、被保険者を同一とする サイバーリスク特約付帯保険 | |
(注)その包括職業賠償責任保険契約が終了日前に解除さ れていた場合にはその解除日をいい ます。 | 契約をいいます。 | |||
第1条(用語の定義)初年度契約 | 継続契約以外の包括職業賠償責任保険契約を いいます。 | → | 継続契約以外のサイバーリスク特約付帯保険契約をいいま す。 | |
第6条(保険責任の始期および終期)(3) | 事故 | → | この条項の情報セキュリティ事故による損害賠償請求また はそのおそれ | |
第6条(保険責任の始期および終 期)(3) | 損害賠償請求 | → | 損害賠償請求またはそのおそ れ | |
第6条(保険責任の始期および終 期)(4) | 事故 | → | この条項の情報セキュリティ 事故 | |
第7条(告知義務)(5) | 事故 | → | この条項の情報セキュリティ 事故 | |
第8条(通知義務)(4)・(5)・(7) | 事故 | → | この条項の情報セキュリティ 事故 | |
第 14 条( 重大事由による解 除)(3) | 事故 | → | この条項の情報セキュリティ 事故 | |
第 14 条( 重大事由による解除)(4)②(注) | 第4条(保険金を支払う範囲および当会社の 責任限度額)(1)②の費 | → | この条項第2条(損害の範囲) (1) ①イ.~エ.、②および③の費用 |
用 | |||
第 16 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 合)(3)・(5) | 事故 | → | この条項の情報セキュリティ事故 |
第 21 条(事故の通知)(1) | 事故 | → | この条項の情報セキュリティ 事故 |
第 25 条(先取特権)(1) | 事故 | → | この条項の情報セキュリティ 事故 |
第 25 条(先取特権)(1)(注)・ (3)(注) | 第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(1)②の費 用 | → | この条項第2条(損害の範囲) (1) ①イ.~エ.、②および③の費用 |
第 26 条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整) | 第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(1)②の規 定 | → | この条項第2条(損害の範囲) (1) ①イ.~エ.、②および③の規定 |
第 27 条(保険金の請求)(1) | 第2条(保険金を支払 う場合)の事故 | → | この条項の情報セキュリティ 事故による損害 |
第 27 条(保険金の請求)(3) | 事故 | → | この条項の情報セキュリティ 事故 |
第 28 条(保険金の支払時期)(1) | 事故 | → | この条項の情報セキュリティ 事故 |
第15条(類似商品加入時の特則)
この特約において、普通保険約款第1条(用語の定義)に定める初年度契約については、こ
(注1)その保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日をいいます。 (注2)この特約と全てまたは一部の補償が重複する保険契約をいいます。
(注3)類似契約(注2)に適用されるこの特約と全てまたは一部の補償が重複する特約において、特約付帯開始日を定めている場合には、その特約付帯開始日を保険期間の開始日
とする契約をいいます。
の保険契約の保険期間の開始日を保険期間の終了日(注1)とする類似契約(注2)がある場合には、類似契約(注2)の初年度契約(注3)を適用します。
第 16 条(普通保険約款との関係)
この条項に規定しない事項については、この条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を適用します。
第2章 ネットワーク中断補償条項
第1条(用語の定義)
このネットワーク中断補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | |||
あ | IT機器等 | 被保険者が所有、使用または管理する次の①~⑦に掲げるものをいい、データセンサーおよびクラウドサービスプロバイダが提供するクラウドサービスを含むものとします。 ① 交換機、中継装置、電送装置等の通信機器 ② 電子計算機、パーソナルコンピュータ(注1) ③ ソフトウェアまたはコンピュータプログラム(注2) ④ 演算、判断処理または記録等を行う集積回路および記憶装置(注3) ⑤ ①~④のいずれかのものが組み込まれ、または構成部品等として使用された機械、装置、機器、器具、用品、用具またはシステム ⑥ ①~④のいずれかのものによって制御または監視された機械、装置、機器、器具、用品、用具またはシステム ⑦ 通信または放送のための回線設備 | ||
(注1)ハードウェアのほか端末装置その他周辺機器を含みます。 (注2)プログラム、アプリケーションソフトウェア、オペレーティングシステム等名称を問いません。 (注3)超小型演算処理装置(MPU)、中央演算処理装置(CPU)、各種集積回路(IC)、大規模集積回路(LSI)、超大規模集積回 路(VLSI)、マイクロチップ、半導体メモリー等を含みます。 | ||||
え | 営業継続費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分 (注)をいい、同期間内に支出を免れた費用があるときはその額を差し 引いた額とします。ただし、次の①~③に掲げる費用は追加費用に含まないものとします。 ① 事故の有無にかかわらず、営業を維持するために支出を要する費用 ② 事故が発生した IT 機器等を事故発生直前の状態に復旧するために要する一切の費用。ただし、この費用のうち、復旧期間を短縮するために復旧期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分は、それによって軽減できた追加費用の額を限度として、追加費用に含めるものとします。 ③ 一時使用のために取得した物件の復旧期間終了時における時価部分 | ||
(注)追加費用といいます。 | ||||
営業収益 | 売上高によって定める営業上の収益をいいます。 |
営業損失 | 営業費用から営業収益を差し引いた額をいいます。 | |||
営業費用 | 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等の営業に要する費用 をいいます。 | |||
営業利益 | 営業収益から営業費用を差し引いた額をいいます。 | |||
け | 経常費 | 事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する全ての 費用をいいます。 | ||
し | 事故 | 偶然な事由に起因して、ネットワークを構成するIT機器等の機能が 停止(注)することをいいます。 | ||
(注)機能が正常に稼動していない状況を含みます。 | ||||
支払限度期間 | 保険金支払の対象となる期間であって、特に定める場合を除き事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営 業収益が復した時に終わります。ただし、12 か月を限度とします。 | |||
収益減少額 | 標準営業収益から支払限度期間中の営業収益を差し引いた額をいいま す。 | |||
収益減少防止費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために支払限度期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額 をいいます。 | |||
そ | 喪失利益 | 事故が生じた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、経常費および事故がなかったならば計上することができた営業利 益の合計額をいいます。 | ||
ね | ネットワーク | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたもの(注1)をいい、これを構成する機器・設 備 (注2)を含みます。 (注1)無線通信を含みます。 (注2)端末装置等の周辺機器を含みます。 | ||
ひ | 標準営業収益 | 事故発生直前 12 か月のうち支払限度期間または復旧期間に応当する 期間の営業収益をいいます。 | ||
ふ | 普通保険約款 | 包括職業賠償責任保険普通保険約款をいいます。 | ||
復旧期間 | 保険金支払の対象となる期間であって、IT機器等に事故が発生した時に始まり、そのIT 機器等の機能が復旧された時に終わります。ただし、次の①・②の期間をいずれも超えないものとします。 ① IT機器等の機能を事故直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間 ② 12 か月 | |||
り | 利益率 | 事故発生の直近の会計年度(1年間)において、次の算式により得ら れた割合をいいます。 |
ただし、同期間中に営業損失が生じた場合は、次の算式により得られた割合をいいます。 |
営業利益+経常費 | |
利益率 | = |
営業収益 |
経常費-営業損失 | |
利益率 | = |
営業収益 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、事故によって被保険者に生じた次の①・②の損害に対して、保険金を支払います。
① IT機器等を用いて被保険者またはその従業員その他被保険者の営業の補助者が日本国内で行う営業の遂行の全部または一部が休止、または阻害されたために生じた次のア.およびイ.の損害
ア.喪失利益
イ.収益減少防止費用
② 日本国内で生じた営業継続費用
(2) 当会社は、事故が保険証券記載の保険期間中に発生した場合に限り、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失ま
たは法令違反
(注1)保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
② ①に掲げる者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者 (注2)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(2) 当会社は、次の①~⑪のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらの類似の事変または暴動(注2)
② 地震、噴火、洪水もしくは津波またはこれらによる事故
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
④ 国または公共機関による法令等の規制
⑤ IT機器等の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先。ただし、そのIT機器等の能力を超える利用が第三者の故意または加害の意図をもって行われたことを保険契約
者または被保険者が立証した場合を除きます。
⑥ 賃貸借契約等の契約の失効、解除その他の理由における終了または各種の免許の失効もしくは停止
⑦ 労働争議
⑧ 脅迫行為
⑨ IT機器等の操作者または監督者等の不在
⑩ 政変、国交断絶、経済恐慌、物価騰貴、外国為替市場の混乱または通貨(注5)不安
⑪ 衛星通信の機能の停止
(注1)これらの事由によって発生した事故が拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。 (注5)仮想通貨を含みます。
(3) 当会社は、被保険者が新たなソフトウェアもしくはコンピュータプログラムを使用した場合または改定したソフトウェアもしくはコンピュータプログラムを使用した場合には、次の①・
②のいずれかに該当する事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通常要するテストを実施しないソフトウェアまたはコンピュータプログラムの瑕疵によって生じた事故
② ソフトウェアまたはコンピュータプログラムの瑕疵によってテスト期間内または正式使用後1か月以内に生じた事故
(4) 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保
険金を支払いません。
① テロ行為(注2)
② テロ行為(注2)の抑制もしくは防止するまたはテロ行為(注2)に対して報復する目的で行われる行為
(注1)これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。
(注2)政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義または主張に関して行う暴力的行為(注3)
または破壊行為(注4)をいいます。
(注3)示威行為、脅迫行為および生物兵器または化学兵器等を用いた加害行為を含みます。 (注4)データ等を破壊する行為を含みます。
(5) この条項においては、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)の規定は、適用しません。
第4条(保険金の支払額)
(1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)①の保険金として支払うべき損害の額は、喪失利
益の額(注1)および収益減少防止費用の額(注2)の合計額とします。
(注1)収益減少額に利益率を乗じて得られた額とします。
(注2)その費用の支出によって減少を免れた営業収益に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
(注)被保険者の自己負担額をいい、100 万円とします。
(2) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)①の保険金として支払うべき額は、1回の事故について、(1)の規定による損害の額から免責金額(注)を差し引いた金額とします。ただし、1回の事故につき 1,000 万円、保険期間中につき 1,000 万円を限度とします。
(注)被保険者の自己負担額をいい、100 万円とします。
(3) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)②の保険金として支払うべき額は、1回の事故について、営業継続費用の額から免責金額(注)を差し引いた金額とします。ただし、1回の事故につき 1,000 万円、保険期間中につき 1,000 万円を限度とします。
(4) 同一原因により、2以上のIT機器等の機能の全部もしくは一部が停止した場合または同じ IT機器等でその機能の全部もしくは一部が2回以上停止した場合は、これらの停止を一括して1事故とみなし、最初にIT機器等の機能が停止した時に事故が発生したものとみなします。
(5) 当会社がこの保険契約で支払う保険金の合計は、いかなる場合も、保険期間を通じ保険証券記載の期間中支払限度額を限度とします。
第5条(営業収益および利益率の調整)
すう
営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業の趨勢が著しく変化した場合は、当会
社は、被保険者と協議による合意に基づき、保険金の算出にあたり、標準営業収益および利益率につき、営業収益の推移その他これらに影響を及ぼす要因に基づく調整を行うことがあります。
第6条(免責時間)
この条項において、当会社は、事故が連続して 2 時間を超えて継続した場合のみ保険金を支払います。
第7条(損害防止義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者または被保険者が(1)の損害の発生および拡大の防止のために要した費用については、収益減少防止費用および営業継続費用を除き、保険金を支払いません。
損害の額 | = | 事故による損害の額 | - | 損害の発生および拡大を防止する ことができたと認められる額 |
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
第8条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、次の①・②の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)①の損害については、支払限度期間が終了した時
② 第2条(1)②の損害については、営業継続費用が発生した時
第9条(時効)
この条項に関する保険金請求権は、前条に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 10 条(読み替え規定)
この条項の適用については、次のとおり普通保険約款を読み替えるものとします。
規定 | 読み替え対象の字句 | ||
第6条(保険責任の始期および終 期)(3) | 事故 | → | この条項の事故 |
第6条(保険責任の始期および終 期)(3) | 損害賠償請求 | → | この条項の事故による損害 |
第6条(保険責任の始期および終 期)(4) | 事故 | → | この条項の事故 |
第7条(告知義務)(5) | 事故 | → | この条項の事故 |
第8条(通知義務)(4)・(5)・(7) | 事故 | → | この条項の事故 |
第 14 条( 重大事由による解 除)(3) | 事故 | → | この条項の事故 |
第 16 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 合)(3)・(5) | 事故 | → | この条項の事故 |
第 21 条(事故の通知)(1) | 事故 | → | この条項の事故 |
第 25 条(先取特権)(1)(注)・ (3)(注) | 第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任 限度額)(1)②の費用 | → | この条項第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害 |
第 26 条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整) | 第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任 限度額)(1)②の規定 | → | この条項第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定 |
第 27 条(保険金の請求)(1) | 第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した 時 | → | この条項第8条(保険金の請求)①・②の時 |
第 27 条(保険金の請求)(3) | 事故 | → | この条項の事故 |
第 28 条(保険金の支払時期)(1) ①・③ | 事故 | → | この条項の事故 |
第 11 条(普通保険約款との関係)
この条項に規定しない事項については、この条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を適用します。
KN.ネットワーク危険補償対象外特約
第1条(ネットワーク事故対象外)
当会社は、この特約により、サイバーリスク特約第1章賠償責任・費用損害補償条項第2条
(損害の範囲)(1)の規定にかかわらず、被保険者が同条項第1条(用語の定義)「情報セキュリティ事故」②に規定するネットワーク事故によって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(ネットワーク中断補償対象外)
当会社は、この特約により、サイバーリスク特約第2章ネットワーク中断補償条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対する損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(普通保険約款との関係)
この特約に規定のない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款、サイバーリスク特約第1章賠償責任・費用損害補償条項およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を適用します。
ZV.保険料の払込みに関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | |
い | 一時払 | この保険契約に定められた総保険料を一時に払い込む方法をいいま す。 |
か | 会員規約等 | クレジットカード発行会社の会員規約等をいいます。 |
く | クレジットカー ド | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
し | 指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 次の①・②のいずれかに該当する保険料をいいます。 ① 保険料の払込方法が分割払(一般用)または分割払(大口用)の |
場合の第1回保険料 ② 保険料の払込方法が一時払の場合の保険料 | ||
初回保険料払込 期日 | 第3条(保険料の払込方法)(2)に定める初回保険料の払込期日をいい ます。 | |
て | 提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいい ます。 |
は | 払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
ふ | 分割払(一般用) | この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込む方法をいい、保険証券に一般分割と記載のあるもの をいいます。 |
分割払(大口用) | この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込む方法をいい、保険証券に大口分割と記載のあるもの をいいます。 | |
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
み | 未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から既に払い込まれた保険料の総 額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、次の①~③のいずれかの方法により保険料を払い込むこととします。ただし、
②については、口座振替またはクレジットカードによって保険料を払い込む場合に限ります。
① 一時払
② 分割払(一般用)
③ 分割払(大口用)
(2) 保険契約者は、次の①・②に定める期日までに、保険料を払い込まなければなりません。
① 初回保険料である場合は、保険期間の初日の属する月の翌月の払込期日
② 保険料の払込方法が分割払(一般用)または分割払(大口用)の場合の第2回以降の保険料であるときは、初回保険料払込期日以降に到来する毎回の払込期日
第4条(保険料の払込み-口座振替)
(1) 保険契約者が口座振替により保険料を払い込む場合には、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間にあらかじめ保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、かつ、次の①・②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に、保険期間の初日までに設定されていること。
② この保険契約の締結および当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が保険期間の初日までになされていること。
(2) 保険料の払込みは、払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3) 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4) 保険契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5) 保険契約者が初回保険料払込期日に初回保険料の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合は、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回保険料の払込期日とみなして(1)~(4)の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6) 保険契約者が口座振替により保険料を払い込む場合において、保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意および重大な過失がなかったと当会社が認めたときは、当会社は、
「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は、保険契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき保険料をあわせて請求できるものとします。
第5条(保険料の払込み-クレジットカード払)
(1) 保険契約者がクレジットカードにより保険料を払い込む場合には、会員規約等によりクレジットカードの使用が認められた者または会員として認められた法人と保険契約者が同一でなければなりません。
(2) 保険契約者から、クレジットカードによる保険料の払込みの申出があった場合は、当会社は、クレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時をもって、保険料が払い込まれたものとみなします。
(3) 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する場合には、(2)の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社からその払込期日に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してその払込期日に払い込むべき保険料相当額を既に払い込んでいる場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
(4) (3)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者がクレジットカード発行会社に対して保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ保険料相当額について保険契約者に請求しません。
(5) 当会社がクレジットカード発行会社から払込期日に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者は、当会社が承認しないかぎり、その時以降の保険料をクレジットカードによって払い込むことはできません。
(6) (5)の場合には、保険契約者は、その払込期日の属する月の翌月末までに未払込保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(初回保険料払込み前の事故の取扱い)
(1) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料払込み前に生じた事故による損害または傷害等に対して、普通保険約款第6条(保険責任の始期および終期)(4)の規定および普通保険約款に付帯された他の特約の保険料領収前に生じた事故による損害または傷害等の取扱いに関する規定は適用しません。
(3) 保険契約者が事故の発生の日以前に到来した初回保険料払込期日に払い込むべき初回保険料の払込みを怠っていた場合において、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払請求が行われるときは、当会社は、保険契約者が既に到来した初回保険料払込期日に払い込むべき初回保険料の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害または傷害等に対する保険金を支払います。
(4) 事故の発生の日が初回保険料払込期日以前であり、保険契約者が初回保険料を初回保険料払込期日に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとしてその事故による損害または傷害等に対して保険金を支払います。
(5) (4)の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日に初回保険料の払込みを怠り、かつ、初回保険料払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。
第7条(第2回以降の保険料払込み前の事故の取扱い)
保険契約者が事故の発生の日以前に到来した払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠っていた場合において、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払請求が行われるときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害または傷害等に対する保険金を支払います。
第8条(保険料不払の場合の免責)
当会社は、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべき保険料(注1)の払込みを怠った場合は、次の①・②に定める日以後に生じた事故による損害または傷害等に対しては、保険金を支払いません。
① 払い込むべき保険料が初回保険料である場合(注2)は、保険期間の初日
② 払い込むべき保険料が第2回以降の保険料である場合は、その保険料の払込期日の翌日
(注1)第5条(保険料の払込み-クレジットカード払)(6)の場合は、未払込保険料の全額とします。
(注2)第5条(6)の場合は、未払込保険料に初回保険料が含まれるときとします。
第9条(解除-保険料不払の場合)
(1) 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき保険料
(注)の払込みがない場合
② 保険料の払込方法が分割払(一般用)または分割払(大口用)の場合において、次のア.・イ.に掲げる事実がすべてあったとき
ア.払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがないこと。
(注)第5条(保険料の払込み-クレジットカード払)(6)の場合は、未払込保険料の全額とします。
イ.ア.の保険料の次の回に払い込まれるべき保険料の払込期日がア.の払込期日の翌月である場合において、その翌月の払込期日までにその翌月の払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがないこと。
(2) (1)の解除は、次の①・②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日。ただし、その保険料が初回保険料である場合(注)は、保険期間の初日
② (1)②による解除の場合は、その翌月の払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
(注)第5条(保険料の払込み-クレジットカード払)(6)の場合は、未払込保険料に初回保険料が含まれるときとします。
(3) (1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合において、次の①・②のいずれかに該当する返還すべき保険料があるときは、当会社は、その額を返還します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合既に払い込まれた保険料の全額
② 保険料の払込方法が分割払(一般用)または分割払(大口用)の場合
既に払い込まれた保険料から既経過期間(注)に対し月割によって計算した保険料を差し引いた残額
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
(4) (1)の規定により初回保険料の払込みがないことにより解除された保険契約について、第6条
(初回保険料払込み前の事故の取扱い)(4)の規定により既に支払った保険金がある場合には、当会社は、その返還を請求することができます。
第 10 条(分割払(一般用)または分割払(大口用)における特則)
(1) 保険料の払込方法が分割払(一般用)または分割払(大口用)の場合において、保険契約者が保険料を払込期日の属する月の翌月末までに払い込んだときであっても、保険契約者がこの保険契約における保険料の払込みを免れることを目的として、故意にその翌月の払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みを怠ったときには、前条(2)①の規定にかかわらず、その払込期日の前月の払込期日から解除の効力が生じるものとします。
(2) (1)の場合において、その保険料を払い込むべき払込期日の前月の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害または傷害等に対して、当会社が既に支払った保険金があるときには、当会社は、その返還を請求することができます。
第 11 条(保険料の返還または請求-普通保険約款における解除等の場合)
(1) 保険料の払込方法が一時払の場合において、未払込保険料があるときは、当会社は、未払込保険料が払い込まれた後、次の①~③の規定により、保険料を返還します。
① 普通保険約款第 16 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)・(2)・ (4)
② 普通保険約款第 17 条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)
③ 普通保険約款第 19 条(保険料の返還-解除の場合)
請求する保険料 | = | 未払込保険料 | - | (1)②・③の規定により算出した額 |
(2) (1)②・③の規定により当会社が保険料を返還すべき場合において、未払込保険料があるときは、当会社は、未払込保険料が払い込まれる前に、次の算式によって算出した額を請求することができます。
第 12 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
※ 保険料の払込みに関する特約が付帯される場合には次の追加保険料の払込みに関する特約が自動的に追加されます。
追加保険料の払込みに関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | |
し | 指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
つ | 追加保険料 | 第3条(追加保険料の払込み)(1)の規定により一時に払い込む追加保 険料をいいます。 |
追加保険料払込 期日 | 第3条(追加保険料の払込み)(2)に定める追加保険料の払込期日をい います。 | |
て | 提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいい ます。 |
は | 払込期日 | 変更手続き完了のお知らせ(承認書)記載の追加保険料払込期日をい います。 |
み | 未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料および追加保険料の総額から既に 払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に保険料の払込みに関する特約が適用されている場合に適用されます。
第3条(追加保険料の払込み)
(1) 次の①~③のいずれかに該当する場合において、普通保険約款第 16 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)・(2)・(4)または普通保険約款に付帯された他の特約の規定により当会社が追加保険料を請求するときは、保険契約者は、追加保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
① 普通保険約款第7条(告知義務)(1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合
② 普通保険約款第8条(通知義務)(1)の事実の発生により危険増加が生じた場合
③ 普通保険約款第 16 条(4)の規定により保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合
(2) 保険契約者は、次の①・②に定める期日までに、追加保険料を払い込まなければなりません。
① (1)①・②の場合において、(1)の規定により当会社が請求する追加保険料であるときは、その請求の日の属する月の翌月の払込期日
② (1)③の場合において、(1)の規定により当会社が請求する追加保険料であるときは、保険契約条件の変更日(注)の属する月の翌月の払込期日
(注)保険契約者が(1)③の通知および承認の請求を行った日以降の保険契約者が指定する日で、保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。
(3) 保険契約者が(1)③の通知および承認の請求を行った場合には、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いて、保険契約者はこれを撤回することはできません。
(4) 当会社は、この特約により、普通保険約款第 13 条(保険契約の解除)(1)および第 16 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)・(5)の規定ならびに普通保険約款に付帯された他の特約の追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害等の取扱いに関する規定は適用しません。
第4条(追加保険料の払込み-口座振替)
(1) 保険契約者が口座振替により追加保険料を払い込む場合には、保険料の払込方式が口座振替であるときに限ります。
(2) 追加保険料の払込みは、追加保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(3) 追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、追加保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4) 保険契約者は、追加保険料払込期日の前日までに追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(5) 保険契約者が追加保険料払込期日に追加保険料の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合は、追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日をその追加保険料の払込期日とみなして(1)~(4)の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(6) 保険契約者が口座振替により追加保険料を払い込む場合において、追加保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意および重大な過失がなかったと当会社が認めたときは、当会社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加保険料の払込み-クレジットカード払)
(1) 保険契約者がクレジットカードにより追加保険料を払い込む場合には、会員規約等によりクレジットカードの使用が認められた者または会員として認められた法人と保険契約者が同一でなければなりません。
(2) 保険契約者から、クレジットカードによる追加保険料の払込みの申出があった場合は、当会社は、クレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる追加保険料の払込みを承認した時をもって、追加保険料が払い込まれたものとみなします。
(3) 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する場合には、(2)の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社から追加保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいる場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
(4) (3)①の追加保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に追加保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者がクレジットカード発行会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ追加保険料相当額について保険契約者に請求しません。
第6条(追加保険料払込み前の事故の取扱い)
(1) 追加保険料払込期日に追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社に払い込まなければなりません。
(2) 保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末を経過した後も追加保険料の払込みを怠った場合は、次の①~③の定めるところによります。
① 次条(1)の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
② ①の規定は、普通保険約款第8条(通知義務)(1)の事実の発生により危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害等については適用しません。
③ 第3条(追加保険料の払込み)(1)③の場合において、保険契約者が同条の規定による追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(3) 保険契約者が事故の発生の日以前に到来した追加保険料払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠っていた場合において、追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払請求が行われるときは、当会社は、保険契約者が既に到来した追加保険料払込期日に払い込むべき追加保険料の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害または傷害等に対する保険金を支払います。
第7条(解除-追加保険料不払の場合)
(1) 第3条(追加保険料の払込み)(1)①・②のいずれかに該当し、同条の規定により当会社が追加保険料を請求した場合において、追加保険料払込期日の属する月の翌月末までにその追加保険料の払込みがないときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) (1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(3) (1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合において、次の①・②のいずれかに該当する返還すべき保険料があるときは、当会社は、その額を返還します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合
未経過期間に対し日割をもって計算した保険料から未払込保険料を差し引いた額。
② 保険料の払込方法が分割払(一般用)または分割払(大口用)の場合
既経過期間(注)に対し月割をもって計算した保険料から既に払い込まれた保険料を差し引いた額
(注)1か月に満たない期間は1か月とします。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。