電話番号 03-6722-4810(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)インターネットホームページ https://www.tdasset.co.jp/
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
追加型投信/海外/資産複合
投 資 信 託 説 明 書
( 請 求 目 論 見 書 ) 2024.4.24
T&Dアセットマネジメント株式会社
本書は金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書であり、投資者から請求があった場合に交付を行う請求目論見書です。
この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)」(以下「ファンド」ということがあります。)の募集については、委託会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2024 年 4 月 23 日に関東財務局長に提出しており、2024 年4 月 24 日にその効力が生じております。
発行者名 :T&Dアセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 :代表取締役社長 田中 義久
本店の所在の場所 :東京都港区芝五丁目36番7号有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 :該当事項はありません。
投資信託説明書(請求目論見書) 目 次
頁 | |||||||||
第一部 証 | 券 | 情 | 報 | ……………………………………………………… | 1 | ||||
第二部 フ | ァ | ン | ド | 情 | 報 | ……………………………………………………… | 3 | ||
第1 | フ | ァ | ン | ド | の | 状 | 況 | ……………………………………………………… | 3 |
第2 | 管 | 理 | 及 | び | 運 | 営 | ……………………………………………………… | 33 | |
第3 | フ ァ ン ド の | 経 理 状 | 況 | ……………………………………………………… | 39 | ||||
第4 | 内国投資信託受益証券事務の概要 | ……………………………………………………… | 54 | ||||||
第三部 委 | 託 会 社 等 の 情 報 | ……………………………………………………… | 55 | ||||||
第1 約 款 | 委 託 会 社 等 の 概 況 | ……………………………………………………… | 55 |
(1)【ファンドの名称】
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(以下「ファンド」ということがあります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
委託者(以下「委託会社」ということがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるT&Dアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】 3,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
購入申込受付日の翌営業日の基準価額*とします。
*「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)をその時の発行済受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます(ただし、1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。)。
基準価額につきましては、販売会社(委託会社の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および委託会社の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。)または下記にお問い合わせください。
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号 03-6722-4810(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)インターネットホームページ https://www.tdasset.co.jp/
(5)【申込手数料】
4.40%(税抜4.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。申込手数料は、ファンドの商品説明、販売にかかる事務費用等の対価です。なお、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】 2024年4月24日から2024年10月23日まで
なお、申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所(販売会社)につきましては、前述「(4)発行(売出)価格」の照会先にお問い合わせください。
(9)【払込期日】
ファンドの受益権の購入申込者は、販売会社が定める払込期日までに、購入代金(発行価格に申込口数を乗じて得た金額に申込手数料(税込)を加算した金額をいいます。)をお申込の販売会社に支払うものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
振替受益権にかかる各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に振り込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所(販売会社)と同様です。お問い合わせにつきましては、前述「(4)発行(売出)価格」の照会先にお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの振替機関は株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
①日本以外の地域における発行はありません。
②振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前述「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前述「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。
②ファンドの基本的性格
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛表示しています。
<商品分類表>
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) |
単位型投信 追加型投信 | 国 内海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信その他資産資産複合 |
<属性区分表>
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産(投資信託証券 (資産複合))資産複合 | 年1回年2回年4回年6回 (隔月)年12回 (毎月)日々 その他 | グローバル日本 北米 欧州 アジア オセアニア中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング | ファミリーファンド ファンド・オブ・ ファンズ | あり なし |
<商品分類の定義>追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合
目論見書または信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
<属性区分の定義>
その他資産(投資信託証券(資産複合))
目論見書または信託約款において、投資信託証券を通じて複数資産に投資を行う旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月)
目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。オセアニア
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ
一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジなし
目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※属性区分における「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(www.toushin.or.jp)をご参照ください。
③ファンドの特色
④信託金の限度額は1,000億円です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2012年8月31日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み図
②ファンド・オブ・ファンズについて
ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。詳しくは、前述「(1)ファンドの目的及び基本的性格 ③ファンドの特色 ファンドの仕組み」をご参照ください。
③委託会社およびファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割
(委託会社が関係法人と締結している契約等の概要を含みます。) a.委託会社
T&Dアセットマネジメント株式会社
委託会社は、信託約款(信託契約)の規定等に基づき主に次の業務を行います。
(1)信託約款の届出
(2)信託財産の運用指図
(3)信託財産の計算(毎日の基準価額の計算)
(4)目論見書および運用報告書の作成等 b.受託会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
受託会社は、信託約款(信託契約)の規定等に基づき主に次の業務を行います。
(1)信託財産の保管・管理・計算
(2)委託会社の指図に基づく信託財産の処分等 c.販売会社
販売会社は、委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱いに関する契約書」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)等に基づき、主に次の業務を行います。
(1)受益権の募集・販売の取扱い
(2)受益権の換金(解約)申込の取扱い
(3)換金代金、収益分配金および償還金の支払の取扱い
(4)目論見書、運用報告書の交付等
2024年2月末日現在 11億円 b.会社の沿革
1980年12月19日 第一投信株式会社設立
同年12月26日「証券投資信託法」(当時)に基づく免許取得 1997年12月 1日 社名を長期信用投信株式会社に変更
1999年 2月25日 大同生命保険相互会社(現:大同生命保険株式会社)の傘下に入る
1999年 4月 1日 社名を大同ライフ投信株式会社に変更
2002年 1月24日 投資顧問業者の登録
2002年 6月11日 投資一任契約にかかる業務の認可
2002年 7月 1日 ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、
ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更 2006年 8月28日 社名をT&Dアセットマネジメント株式会社に変更
2007年 3月30日 株式会社T&Dホールディングスの直接子会社となる
2007年 9月30日 金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、
投資助言・代理業、投資運用業の登録
c.大株主の状況
2024年2月末日現在
株主名 | 住所 | 所有株数 | 所有比率 |
株式会社T&Dホールディングス | 東京都中央区日本橋二丁目7番1号 | 1,082,500株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
この信託は、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。
<投資対象>
外国投資信託証券である UBS ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ‒豪州高配当株・ツインαファンドおよび国内の証券投資信託であるT&Dマネープールマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
<投資態度>
①外国投資信託証券を通じて、実質的に豪州の証券取引所に上場している株式および投資信託証券(不動産投資信託を含む。)へ主に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、株式オプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行います。
②外国投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、外国投資信託の組入比率は原則として高位とすることを基本とします。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)【投資対象】
①以下の2つの投資信託受益証券を主要投資対象とします。ケイマン籍 外国投資信託
・UBS ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ - 豪州高配当株・ツインαファンド親投資信託
・T&Dマネープールマザーファンド
②この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)金銭債権
(3)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
③委託会社は、信託金を、外国投資信託およびマザーファンドならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(2)コマーシャル・ペーパー
(3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(1)および(2)の証券または証書の性質を有するもの
なお、(1)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は、短期社債等への投資ならびに現先取引および債券貸借取引に限り行うことができます。
④委託会社は、信託金を③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(参考)
(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は以下の通りです。
個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運用部長の承認を経て実施されます。
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受取っています。
委託会社の運用体制等は2024年2月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年12回、毎決算時(原則として毎月25日。ただし該当日が休日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。
②分配金額は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定するものとします。
③原則として、配当等収益を中心に分配を行うことを目指します。ただし、基準価額水準等によっては売買益が中心となる場合があります。また、必ず分配を行うものではありません。
④収益分配にあてず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
※将来の分配金の支払およびその金額について示唆・保証するものではありません。
※配当等収益とは、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用(税込)、信託報酬(税込)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た利益金額で、諸経費、監査費用(税込)、信託報酬
(税込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(5)【投資制限】
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②株式への直接投資は行いません。
③外貨建資産への直接投資は行いません。
④有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
⑥a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金の手当(換金に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当にかかる借入期間は、受益者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(1)基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利益および損失は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
①価格変動リスク
株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
リートの価格は、当該リートの組入不動産等の価値や賃料、不動産市況の変動、リートに関する法制度の変更等様々な市場・経済の状況等を反映して変動します。リートの市場価格が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。
②為替変動リスク
外貨建資産は通貨の価格変動によって評価額が変動します。一般に外貨建資産の評価額は、円高になれば下落します。外貨建資産の評価額が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。
③オプションα戦略に伴うリスク
■外国投資信託は、オプションα戦略により、スワップ取引を通じて実質的に株価指数および豪ドル
(対円)のコールオプションの売却を行います。売却後に株価や為替レートの水準、株価や為替レートの変動率が上昇した場合等には当該コールオプションの価値の上昇により損失を被る可能性があり、基準価額が値下がりする要因となります。
■オプションα戦略では、株価指数や豪ドル(対円)がコールオプションの権利行使価格を超えて上昇した場合には、権利行使に伴う支払いが発生します。このため、各オプションα戦略を行わずに豪州高配当株に投資した場合に比べ、投資成果が劣る可能性があります。
■オプションのプレミアム収入の水準は、コールオプションの売却を行う時点の株価や為替レートの水準、株価や為替レートの変動率、権利行使価格水準、満期までの期間、市場での需給関係等複数の要因により決まりますので、当初想定したオプションのプレミアム収入の水準が確保できない可能性があります。
■オプションα戦略において、特定の権利行使期間で株価や為替レートが下落した場合、オプション α戦略を再構築した場合の株式、通貨の値上がり益は、再構築日に設定される権利行使価格までの上昇に伴う収益に限定されますので、その後に当初の水準まで株価や為替レートが回復しても、基準価額は当初の水準を下回る可能性があります。
※ファンドは外国投資信託を通じて豪州高配当株に投資を行いますが、株式オプションα戦略では、主に豪州株式市場全体(株価指数等)に係るコールオプションの売却を行います。このため、豪州高配当株と当該株価指数等が異なる値動きをした場合は、上記について必ずしも当てはまらない場合がありますので、ご留意ください。
④スワップ取引に伴うリスク
外国投資信託におけるスワップ取引は、当該取引の相手方の信用リスク等の影響を受け、その倒産等により、契約が不履行になり、損失を被る可能性があります。また、投資対象の外国投資信託は、スワップ取引の相手方が実際に取引するオプション取引については、何らの権利も有しておりません。
※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
②ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
③大量の解約・換金申込を受け付け短期間で解約資金を準備する必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が変動する要因となります。また、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(3)リスクの管理体制
委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス分析・評価および法令・運用諸規則等に照らした適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となっております。
なお、流動性リスク管理について社内規程を制定し、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢については、定期的にリスク管理委員会および取締役会への報告を行います。
委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。
委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて(投資環境および市況の著しい変化等に対応する場合には随時)運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、トレーディング部がその執行を行っています。
・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス分析・評価等を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の監視・検証を行い、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
リスクの管理体制は2024年2月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫
(1)【申込手数料】
4.40%(税抜4.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。なお、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
申込手数料は、ファンドの商品説明、販売にかかる事務費用等の対価です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。ただし、換金の際には、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額*としてご負担いただきます。
*「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するため、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.463%(税抜1.33%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率] (年率・税抜)
支払先 純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
30億円以下の部分 | 0.50% | 0.80% | 0.03% |
30億円超60億円以下の部分 | 0.40% | 0.90% | |
60億円超100億円以下の部分 | 0.325% | 0.975% | |
100億円超500億円以下の部分 | 0.275% | 1.025% | |
500億円超の部分 | 0.25% | 1.05% |
上記の信託報酬の総額は日々費用計上し、ファンドの基準価額に反映され、ファンドから支払われます。 [信託報酬等の対価の内容]
委託会社:委託した資金の運用等の対価
販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
その他、投資対象とする外国投資信託の信託報酬等として、当該ファンドの純資産総額の年0.5%程度を信託財産中から支弁します。したがいまして、ファンドの実質的な信託報酬等は、信託財産の純資産総額の年1.963%(税抜1.83%)程度となります。
(4)【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
②信託財産の財務諸表にかかる監査費用(税込)は、信託財産中から支弁します。
③証券取引に伴う手数料、組入資産の保管等に要する費用等は、信託財産中から支弁します。
また、組入外国投資信託においても、証券取引・オプション取引等に伴う手数料、その他ファンドの運営に必要な各種費用等がかかります。
その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上記の手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※マザーファンドには、信託報酬および監査費用はありません。
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は、税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象となります。ファンドについては、NISAの適用対象ではありません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
①個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
換金時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
なお、換金時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との損益通算が可能です。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率により源泉徴収が行われます(地方税の源泉徴収はありません。)。
◆個別元本について
受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の個別元本にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつ
ど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合は販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店毎に、一般コースと自動継続投資コースの両コースで購入する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◆収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税金の取扱いについては、2024年2月末日現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
(2024年2月29日現在)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(百万円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,382 | 98.97 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 23 | 0.43 |
現金・預金・その他の資産(負債差引後) | 日本 | 33 | 0.60 |
合計(純資産総額) | - | 5,438 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】イ.評価額上位銘柄(全銘柄)
(2024年2月29日現在)
国/地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 (円)簿価金額 (円) | 時価単価 (円)時価金額 (円) | 投資比率 (%) | |
1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ - 豪州高配当株・ツインαファンド | 5,260,677.08 | 1,017.30 5,351,686,793 | 1,023.00 5,381,672,652 | 98.97 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | T&Dマネープールマザーファンド | 22,818,631 | 1.0133 23,122,118 | 1.0133 23,122,118 | 0.43 |
(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ.投資有価証券の種類別比率
(2024年2月29日現在)
種類 | 投 資 比 率(%) |
投資信託受益証券 | 98.97 |
親投資信託受益証券 | 0.43 |
合計 | 99.40 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2024 年 2 月末日及び同日前 1 年以内における各月末及び直近 20 特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの純資産額 (分配付) (単位:円) | |
第 4 期 特定期間 (2014 年 7 月 25 日現在) | 30,496 | 33,877 | 0.8486 | 0.9506 |
第 5 期 特定期間 (2015 年 1 月 26 日現在) | 33,692 | 38,023 | 0.7369 | 0.8389 |
第 6 期 特定期間 (2015 年 7 月 27 日現在) | 27,815 | 32,508 | 0.6126 | 0.7146 |
第 7 期 特定期間 (2016 年 1 月 25 日現在) | 22,082 | 26,074 | 0.5001 | 0.5881 |
第 8 期 特定期間 (2016 年 7 月 25 日現在) | 18,532 | 21,032 | 0.4626 | 0.5226 |
第 9 期 特定期間 (2017 年 1 月 25 日現在) | 16,270 | 18,632 | 0.4117 | 0.4717 |
第 10 期 特定期間 (2017 年 7 月 25 日現在) | 13,609 | 15,293 | 0.3879 | 0.4329 |
第 11 期 特定期間 (2018 年 1 月 25 日現在) | 10,723 | 12,081 | 0.3482 | 0.3902 |
第 12 期 特定期間 (2018 年 7 月 25 日現在) | 8,146 | 9,388 | 0.2843 | 0.3263 |
第 13 期 特定期間 (2019 年 1 月 25 日現在) | 6,228 | 7,178 | 0.2326 | 0.2666 |
第 14 期 特定期間 (2019 年 7 月 25 日現在) | 5,765 | 6,569 | 0.2195 | 0.2495 |
第 15 期 特定期間 (2020 年 1 月 27 日現在) | 4,809 | 5,375 | 0.2009 | 0.2234 |
第 16 期 特定期間 (2020 年 7 月 27 日現在) | 3,228 | 3,727 | 0.1320 | 0.1530 |
第 17 期 特定期間 (2021 年 1 月 25 日現在) | 2,998 | 3,391 | 0.1366 | 0.1536 |
第 18 期 特定期間 (2021 年 7 月 26 日現在) | 2,787 | 3,104 | 0.1360 | 0.1510 |
第 19 期 特定期間 (2022 年 1 月 25 日現在) | 2,444 | 2,736 | 0.1284 | 0.1434 |
第 20 期 特定期間 (2022 年 7 月 25 日現在) | 3,213 | 3,546 | 0.1245 | 0.1395 |
第 21 期 特定期間 (2023 年 1 月 25 日現在) | 3,958 | 4,403 | 0.1144 | 0.1289 |
第 22 期 特定期間 (2023 年 7 月 25 日現在) | 4,492 | 4,935 | 0.1089 | 0.1209 |
第 23 期 特定期間 (2024 年 1 月 25 日現在) | 5,445 | 6,041 | 0.0994 | 0.1114 |
2023 年 2 月末日 | 3,868 | - | 0.1123 | - |
2023 年 3 月末日 | 3,607 | - | 0.1071 | - |
2023 年 4 月末日 | 3,760 | - | 0.1082 | - |
2023 年 5 月末日 | 3,975 | - | 0.1084 | - |
2023 年 6 月末日 | 4,191 | - | 0.1094 | - |
2023 年 7 月末日 | 4,405 | - | 0.1079 | - |
2023 年 8 月末日 | 4,615 | - | 0.1060 | - |
2023 年 9 月末日 | 4,677 | - | 0.1028 | - |
2023 年 10 月末日 | 4,729 | - | 0.0979 | - |
2023 年 11 月末日 | 5,008 | - | 0.1005 | - |
2023 年 12 月末日 | 5,135 | - | 0.0993 | - |
2024 年 1 月末日 | 5,479 | - | 0.1000 | - |
2024 年 2 月末日 | 5,438 | - | 0.1019 | - |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
②【分配の推移】
1 口当たりの分配金(円) | |
第 4 期 特定期間(2014 年 1 月 28 日~2014 年 7 月 25 日) | 0.1020 |
第 5 期 特定期間(2014 年 7 月 26 日~2015 年 1 月 26 日) | 0.1020 |
第 6 期 特定期間(2015 年 1 月 27 日~2015 年 7 月 27 日) | 0.1020 |
第 7 期 特定期間(2015 年 7 月 28 日~2016 年 1 月 25 日) | 0.0880 |
第 8 期 特定期間(2016 年 1 月 26 日~2016 年 7 月 25 日) | 0.0600 |
第 9 期 特定期間(2016 年 7 月 26 日~2017 年 1 月 25 日) | 0.0600 |
第 10 期 特定期間(2017 年 1 月 26 日~2017 年 7 月 25 日) | 0.0450 |
第 11 期 特定期間(2017 年 7 月 26 日~2018 年 1 月 25 日) | 0.0420 |
第 12 期 特定期間(2018 年 1 月 26 日~2018 年 7 月 25 日) | 0.0420 |
第 13 期 特定期間(2018 年 7 月 26 日~2019 年 1 月 25 日) | 0.0340 |
第 14 期 特定期間(2019 年 1 月 26 日~2019 年 7 月 25 日) | 0.0300 |
第 15 期 特定期間(2019 年 7 月 26 日~2020 年 1 月 27 日) | 0.0225 |
第 16 期 特定期間(2020 年 1 月 28 日~2020 年 7 月 27 日) | 0.0210 |
第 17 期 特定期間(2020 年 7 月 28 日~2021 年 1 月 25 日) | 0.0170 |
第 18 期 特定期間(2021 年 1 月 26 日~2021 年 7 月 26 日) | 0.0150 |
第 19 期 特定期間(2021 年 7 月 27 日~2022 年 1 月 25 日) | 0.0150 |
第 20 期 特定期間(2022 年 1 月 26 日~2022 年 7 月 25 日) | 0.0150 |
第 21 期 特定期間(2022 年 7 月 26 日~2023 年 1 月 25 日) | 0.0145 |
第 22 期 特定期間(2023 年 1 月 26 日~2023 年 7 月 25 日) | 0.0120 |
第 23 期 特定期間(2023 年 7 月 26 日~2024 年 1 月 25 日) | 0.0120 |
③【収益率の推移】
収益率(%) | |
第4期 特定期間(2014年1月28日 ~ 2014年7月25日) | 11.27 |
第5期 特定期間(2014年7月26日 ~ 2015年1月26日) | △1.14 |
第6期 特定期間(2015年1月27日 ~ 2015年7月27日) | △3.03 |
第7期 特定期間(2015年7月28日 ~ 2016年1月25日) | △4.00 |
第8期 特定期間(2016年1月26日 ~ 2016年7月25日) | 4.50 |
第9期 特定期間(2016年7月26日 ~ 2017年1月25日) | 1.97 |
第10期 特定期間(2017年1月26日 ~ 2017年7月25日) | 5.15 |
第11期 特定期間(2017年7月26日 ~ 2018年1月25日) | 0.59 |
第12期 特定期間(2018年1月26日 ~ 2018年7月25日) | △6.29 |
第13期 特定期間(2018年7月26日 ~ 2019年1月25日) | △6.23 |
第14期 特定期間(2019年1月26日 ~ 2019年7月25日) | 7.27 |
第15期 特定期間(2019年7月26日 ~ 2020年1月27日) | 1.78 |
第16期 特定期間(2020年1月28日 ~ 2020年7月27日) | △23.84 |
第17期 特定期間(2020年7月28日 ~ 2021年1月25日) | 16.36 |
第18期 特定期間(2021年1月26日 ~ 2021年7月26日) | 10.54 |
第19期 特定期間(2021年7月27日 ~ 2022年1月25日) | 5.44 |
第20期 特定期間(2022年1月26日 ~ 2022年7月25日) | 8.64 |
第21期 特定期間(2022年7月26日 ~ 2023年1月25日) | 3.53 |
第22期 特定期間(2023年1月26日 ~ 2023年7月25日) | 5.68 |
第23期 特定期間(2023年7月26日 ~ 2024年1月25日) | 2.30 |
(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に 100 を乗じて得た数字です。(小数点以下第 3 位を四捨五入して算出しております。)
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 | 解約口数 | |
第4期 特定期間(2014年1月28日 ~ 2014年7月25日) | 12,670,475,308 | 6,452,885,793 |
第5期 特定期間(2014年7月26日 ~ 2015年1月26日) | 15,336,695,078 | 5,554,308,668 |
第6期 特定期間(2015年1月27日 ~ 2015年7月27日) | 7,477,994,685 | 7,789,630,129 |
第7期 特定期間(2015年7月28日 ~ 2016年1月25日) | 7,360,853,433 | 8,611,308,724 |
第8期 特定期間(2016年1月26日 ~ 2016年7月25日) | 1,796,141,933 | 5,889,657,494 |
第9期 特定期間(2016年7月26日 ~ 2017年1月25日) | 3,776,004,488 | 4,322,638,651 |
第10期 特定期間(2017年1月26日 ~ 2017年7月25日) | 3,886,467,284 | 8,316,894,793 |
第11期 特定期間(2017年7月26日 ~ 2018年1月25日) | 1,832,396,812 | 6,123,423,156 |
第12期 特定期間(2018年1月26日 ~ 2018年7月25日) | 1,334,304,682 | 3,479,204,639 |
第13期 特定期間(2018年7月26日 ~ 2019年1月25日) | 2,081,460,300 | 3,953,266,081 |
第14期 特定期間(2019年1月26日 ~ 2019年7月25日) | 2,895,967,123 | 3,410,527,365 |
第15期 特定期間(2019年7月26日 ~ 2020年1月27日) | 2,380,995,744 | 4,713,090,877 |
第16期 特定期間(2020年1月28日 ~ 2020年7月27日) | 2,869,196,391 | 2,341,850,718 |
第17期 特定期間(2020年7月28日 ~ 2021年1月25日) | 1,903,728,926 | 4,409,575,417 |
第18期 特定期間(2021年1月26日 ~ 2021年7月26日) | 2,059,437,345 | 3,530,360,626 |
第19期 特定期間(2021年7月27日 ~ 2022年1月25日) | 1,604,406,659 | 3,057,704,811 |
第20期 特定期間(2022年1月26日 ~ 2022年7月25日) | 16,738,149,434 | 9,964,646,303 |
第21期 特定期間(2022年7月26日 ~ 2023年1月25日) | 31,555,769,044 | 22,765,171,922 |
第22期 特定期間(2023年1月26日 ~ 2023年7月25日) | 35,074,131,897 | 28,427,404,580 |
第23期 特定期間(2023年7月26日 ~ 2024年1月25日) | 43,945,051,864 | 30,394,945,667 |
(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
(2024年2月29日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計(百万円) | 投資比率(%) |
現金・預金・その他の資産(負債差引後) | 日本 | 246 | 100.00 |
合計(純資産総額) | - | 246 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(参考)運用実績
(2024年2月29日現在)
1【申込(販売)手続等】
①ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。
購入申込は、毎営業日に販売会社で受付けます。ただし、下記のいずれかに該当する日には、購入申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、販売会社にお問い合わせください。
<申込不可日>
・申込日または申込日の翌営業日がオーストラリアの証券取引所(半休日を含みます。)、シドニーの銀行およびメルボルンの銀行のいずれかの休業日に該当する日
②購入申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
③申込方法には、一般コースと自動継続投資コースがあります。自動継続投資コースを選択された場合には、販売会社との間で「自動継続投資契約*」を締結していただきます。
*これと異なる名称で同一の権利義務関係を規定した契約を含むものとします。
④受益権の購入価額(発行価格)は、購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗じて得た金額が申込金額となります。
⑤ファンドの購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払と引換えに、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
⑥申込手数料につきましては、前述「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1)申込手数料」をご参照ください。
⑦購入申込者は、購入代金を払込期日までにお申込みの販売会社に支払うものとします。払込期日は販売会社により異なりますので、販売会社にお問い合わせください。
⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入申込の受付を中止することおよびすでに受付けた購入申込の受付を取消すことがあります。
①受益者は、販売会社が定める単位をもって、換金申込を行うことができます。ただし、申込不可日のいずれかに該当する日には、換金申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、前述
「1 申込(販売)手続等」をご参照ください。
換金申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②委託会社は、換金申込を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③ファンドの換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④換金価額(解約価額)は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額*として控除した価額とします。
*「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するため、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰入れられます。
⑤換金申込は、振替受益権をもって行うものとします。
⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金申込の受付を中止することおよびすでに受付けた換金申込の受付を取消すことができます。なお、換金申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付の中止以前に行った当日の換金申込を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が申込不可日であるときは、この計算日以降の最初の換金申込を受付けることができる日とします。)に、換金申込を受付けたものとして④の規定に準じて計算された価額とします。
⑦換金代金は、換金申込受付日から起算して、原則として7営業日目から販売会社において支払います。ただし、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、上記原則による支払開始日が遅延する場合があります。
⑧信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込等に制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
⑨換金価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
①ファンドの主な投資対象
・外国投資信託:原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンド:原則として基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主な投資対象
・公社債等:a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。) c.価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法により評価をすることができます。 基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。 T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号 03-6722-4810(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)インターネットホームページ https://www.tdasset.co.jp/
(2)【保管】ありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、2026年4月27日までですが、後述「(5)その他 ①信託の終了」の規定により信託を終了させる場合があります。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められる場合には、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎月26日から翌月25日までです。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①信託の終了
a.ファンドの繰上償還
(1)委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(2)委託会社は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(3)委託会社は、(1)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(4)(3)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(5)(3)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(6)(3)から(5)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかる全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび(2)の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、(3)から
(5)までの手続きを行うことが困難な場合も適用しません。
b.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
c.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述「②信託約款の変更」の書面決議で否決された場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
d.受託会社が辞任する場合または受託会社を解任する場合、委託会社は、後述「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は②に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、aの事項(aの変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.bの書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託の全ての受益者に対してその効力を生じます。
f.bからeまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかる全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.aからfの規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、 当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③関係法人との契約の更改に関する手続き
委託会社が販売会社と締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約満了日の3ヵ月前までに当事者から別段の意思表示のない限り、1年毎に自動更新されます。
④公告
委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、委託会社のホームページ
(https://www.tdasset.co.jp/)に掲載します。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤運用にかかる報告等開示方法
1月および7月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファンドの受益権を保有します。
(1)収益分配金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払を開始します。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
上記に関わらず自動継続投資コースを選択した受益者に対しては、分配金は税引後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金の請求権
受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として購入申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに支払を開始します。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行います。ただし、受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、受益権の換金を販売会社を通じて委託会社に請求できます。権利行使の方法等については、前述「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は 6 ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として 6 ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、第 23 期特定期間(2023 年 7 月 26 日から 2024 年 1 月 25 日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年3月28日
T&Dアセットマネジメント株式会社取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 羽 柴 則 央
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 福 村 寛
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の
2023年7月26日から2024年1月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の2024年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、T&Dアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
T&Dアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
第22期 特定期間
(2023年7月25日現在)
(単位:円)
第23期 特定期間
(2024年1月25日現在)
資産の部
流動資産 | ||
コール・ローン | 555,167,044 | 343,411,947 |
投資信託受益証券 | 4,436,659,829 | 5,335,435,711 |
親投資信託受益証券 | 13,560,301 | 23,124,400 |
流動資産合計 | 5,005,387,174 | 5,701,972,058 |
資産合計 | 5,005,387,174 | 5,701,972,058 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 424,000,000 | 120,000,000 |
未払収益分配金 | 82,481,768 | 109,581,980 |
未払解約金 | 2,137,183 | 21,134,471 |
未払受託者報酬 | 106,393 | 144,789 |
未払委託者報酬 | 4,610,318 | 6,274,164 |
未払利息 | 1,188 | 556 |
その他未払費用 | 49,640 | 67,558 |
流動負債合計 | 513,386,490 | 257,203,518 |
負債合計 | 513,386,490 | 257,203,518 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 41,240,884,025 | 54,790,990,222 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,748,883,341 | △49,346,221,682 |
元本等合計 | 4,492,000,684 | 5,444,768,540 |
純資産合計 | 4,492,000,684 | 5,444,768,540 |
負債純資産合計 | 5,005,387,174 | 5,701,972,058 |
(2)【損益及び剰余金計算書】 | (単位:円) | |
第22期 特定期間 (自 2023年1月26日 至 2023年7月25日) | 第23期 特定期間 (自 2023年7月26日 至 2024年1月25日) | |
営業収益 | ||
受取配当金 | 419,530,651 | 563,480,460 |
受取利息 | 666 | 47 |
有価証券売買等損益 | △159,247,980 | △382,343,314 |
営業収益合計 | 260,283,337 | 181,137,193 |
営業費用 | ||
支払利息 | 48,847 | 60,172 |
受託者報酬 | 611,286 | 787,019 |
委託者報酬 | 26,488,831 | 34,104,209 |
その他費用 | 285,201 | 367,213 |
営業費用合計 | 27,434,165 | 35,318,613 |
営業利益 | 232,849,172 | 145,818,580 |
経常利益 | 232,849,172 | 145,818,580 |
当期純利益 | 232,849,172 | 145,818,580 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,758,049 | 6,537,908 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △30,636,349,616 | △36,748,883,341 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,306,723,744 | 27,284,133,014 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 31,193,977,635 39,424,285,735
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
25,306,723,744 27,284,133,014
31,193,977,635 39,424,285,735
分配金 | 443,370,957 | 596,466,292 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,748,883,341 | △49,346,221,682 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
2 費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。 (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
第 22 期 特定期間 (2023 年 7 月 25 日現在) | 第 23 期 特定期間 (2024 年 1 月 25 日現在) |
1 特定期間の末日における受益権の総数 41,240,884,025 口 | 1 特定期間の末日における受益権の総数 54,790,990,222 口 |
2 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 36,748,883,341 円 | 2 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 49,346,221,682 円 |
3 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 0.1089 円 (1 万口当たり純資産額 1,089 円) | 3 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 0.0994 円 (1 万口当たり純資産額 994 円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
期 別 項 目 | 第 22 期 特定期間 (自 2023 年 1 月 26 日至 2023 年7 月 25 日) | 第 23 期 特定期間 (自 2023 年 7 月 26 日至 2024 年1 月 25 日) |
分配金の計算過程 | 2023 年 1 月 26 日から 2023 年 2 月 27 日までの計算期間末における分配対象金額 3,869,408,694 円(1 万口当たり 1,135 円)のうち、68,147,776円(1 万口当たり 20 円)を分配金額としております。 2023 年 2 月 28 日から 2023 年 3 月 27 日までの計算期間末における分配対象金額 3,918,395,592 円(1 万口当たり 1,135 円)のうち、69,046,048円(1 万口当たり 20 円)を分配金額としております。 2023 年 3 月 28 日から 2023 年 4 月 25 日までの計算期間末における分配対象金額 3,992,733,884 円(1 万口当たり 1,135 円)のうち、70,328,791円(1 万口当たり 20 円)を分配金額としております。 2023 年 4 月 26 日から 2023 年 5 月 25 日までの計算期間末における分配対象金額 4,272,523,191 円(1 万口当たり 1,135 円)のうち、75,225,554円(1 万口当たり 20 円)を分配金額としております。 2023 年 5 月 26 日から 2023 年 6 月 26 日までの計算期間末における分配対象金額 4,440,430,478 円(1 万口当たり 1,136 円)のうち、78,141,020円(1 万口当たり 20 円)を分配金額としております。 2023 年 6 月 27 日から 2023 年 7 月 25 日までの計算期間末における分配対象金額 4,691,067,200 円(1 万口当たり 1,137 円)のうち、82,481,768円(1 万口当たり 20 円)を分配金額としております。 | 2023 年 7 月 26 日から 2023 年 8 月 25 日までの計算期間末における分配対象金額 5,084,108,259 円(1 万口当たり 1,136 円)のうち、89,459,639円(1 万口当たり 20 円)を分配金額としております。 2023 年 8 月 26 日から 2023 年 9 月 25 日までの計算期間末における分配対象金額 5,294,690,305 円(1 万口当たり 1,135 円)のうち、93,230,677円(1 万口当たり 20 円)を分配金額としております。 2023 年 9 月 26 日から 2023 年 10月25 日までの計算期間末における分配対象金額 5,501,759,034 円(1 万口当たり 1,135 円)のうち、96,910,404円(1 万口当たり 20 円)を分配金額としております。 2023 年 10 月 26 日から 2023 年 11月27 日までの計算期間末における分配対象金額 5,775,015,863 円(1 万口当たり1,135 円)のうち、101,692,879円(1 万口当たり 20 円)を分配金額としております。 2023 年 11 月 28 日から 2023 年 12月25 日までの計算期間末における分配対象金額 5,994,654,820 円(1 万口当たり1,135 円)のうち、105,590,713円(1 万口当たり 20 円)を分配金額としております。 2023 年 12 月 26 日から 2024 年 1月25 日までの計算期間末における分配対象金額 6,219,755,552 円(1 万口当たり1,135 円)のうち、109,581,980円(1 万口当たり 20 円)を分配金額としております。 |
(金融商品に関する注記) 金融商品の状況に関する事項
第 22 期 特定期間 (自 2023 年 1 月 26 日至 2023年7月25日) | 第 23 期 特定期間 (自 2023 年 7 月 26 日至 2024年1月25日) | ||
1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、(その他の注記) 2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 | 同左 |
3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
第 22 期 特定期間 (2023 年 7 月 25 日現在) | 第 23 期 特定期間 (2024 年 1 月 25 日現在) | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | 投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
第 22 期 特定期間 (自 2023 年 1 月 26 日至 2023 年7 月 25 日) | 第 23 期 特定期間 (自 2023 年 7 月 26 日至 2024 年1 月 25 日) |
該当事項はありません。 | 同左 |
(その他の注記) 1 元本の移動
期 別 項 目 | 第 22 期 特定期間 (自 2023 年 1 月 26 日至 2023年7月25日) | 第 23 期 特定期間 (自 2023 年 7 月 26 日至 2024年1月25日) | ||
期首元本額 | 34,594,156,708 | 円 | 41,240,884,025 | 円 |
期中追加設定元本額 | 35,074,131,897 | 円 | 43,945,051,864 | 円 |
期中一部解約元本額 | 28,427,404,580 | 円 | 30,394,945,667 | 円 |
2 有価証券関係 売買目的有価証券
第 22 期 特定期間(自 2023 年 1 月 26 日 至 2023 年 7 月 25 日)
種類 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 |
投資信託受益証券 | 36,680,884 円 |
親投資信託受益証券 | 0 円 |
合計 | 36,680,884 円 |
第 23 期 特定期間(自 2023 年 7 月 26 日 至 2024 年 1 月 25 日)
種類 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 |
投資信託受益証券 | △4,963,159 円 |
親投資信託受益証券 | 0 円 |
合計 | △4,963,159 円 |
3 デリバティブ取引関係
第 22 期 特定期間(自 2023 年 1 月 26 日 至 2023 年 7 月 25 日)該当事項はありません。
第 23 期 特定期間(自 2023 年 7 月 26 日 至 2024 年 1 月 25 日)該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表 a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券
(2024 年 1 月 25 日現在)
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
投資信託受益証券 | クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ - 豪州高配当株・ツインαファンド | 5,353,906.69 | 5,335,435,711 | |
合計 | 5,353,906.69 | 5,335,435,711 |
(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(2024 年 1 月 25 日現在)
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | T&Dマネープールマザーファンド | 22,818,631 | 23,124,400 | |
合計 | 22,818,631 | 23,124,400 |
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
(参考)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ - 豪州高配当株・ツインαファンドの状況
作成基準日:2023年7月31日
(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「T&Dマネープールマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表
(単位 : 円)
対象年月日 科 目 | (2023年7月25日現在) | (2024年1月25日現在) |
金額 | 金額 | |
資産の部 流動資産 コール・ローン | 236,992,907 | 245,836,370 |
流動資産合計 | 236,992,907 | 245,836,370 |
資産合計 | 236,992,907 | 245,836,370 |
負債の部 流動負債 未払利息 | 507 | 398 |
流動負債合計 | 507 | 398 |
負債合計 | 507 | 398 |
純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 元本等合計 | 233,795,967 3,196,433 236,992,400 | 242,596,156 3,239,816 245,835,972 |
純資産合計 | 236,992,400 | 245,835,972 |
負債純資産合計 | 236,992,907 | 245,836,370 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(2023年7月25日現在) | (2024年1月25日現在) |
1 計算期間の末日における受益権の総数 233,795,967 口 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 242,596,156 口 |
2 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 1.0137 円 (1 万口当たり純資産額 10,137 円) | 2 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 1.0134 円 (1 万口当たり純資産額 10,134 円) |
(その他の注記) 1 元本の移動
対象年月日 項 目 | (2023年7月25日現在) | (2024年1月25日現在) | ||
期首元本額 | 334,220,038 | 円 | 233,795,967 | 円 |
期中追加設定元本額 | - | 円 | 9,441,595 | 円 |
期中一部解約元本額 | 100,424,071 | 円 | 641,406 | 円 |
期末元本額 | 233,795,967 | 円 | 242,596,156 | 円 |
元本の内訳* | ||||
野村エマージング債券投信 (円コース)毎月分配型 | 5,339,572 | 円 | 5,339,572 | 円 |
野村エマージング債券投信 (円コース)年 2 回決算型 | 1,731,068 | 円 | 1,731,068 | 円 |
野村エマージング債券投信 | ||||
(豪ドルコース)毎月分配 | 6,489,753 | 円 | 6,489,753 | 円 |
型 | ||||
野村エマージング債券投信 | ||||
(豪ドルコース)年 2 回決 | 664,851 | 円 | 664,851 | 円 |
算型 | ||||
野村エマージング債券投信 | ||||
(ブラジルレアルコース) | 50,273,085 | 円 | 50,273,085 | 円 |
毎月分配型 | ||||
野村エマージング債券投信 | ||||
(ブラジルレアルコース) | 2,834,026 | 円 | 2,834,026 | 円 |
年 2 回決算型 | ||||
野村エマージング債券投信 | ||||
(南アフリカランドコー | 614,593 | 円 | 614,593 | 円 |
ス)毎月分配型 | ||||
野村エマージング債券投信 | ||||
(南アフリカランドコー | 131,726 | 円 | 131,726 | 円 |
ス)年 2 回決算型 | ||||
野村エマージング債券投信 | ||||
(マネープールファンド) | 828,637 | 円 | 187,231 | 円 |
年 2 回決算型 | ||||
T&Dインド中小型株ファ ンド | 69,040,591 | 円 | 69,040,591 | 円 |
野村エマージング債券投信 | ||||
(カナダドルコース)毎月 | 555,674 | 円 | 555,674 | 円 |
分配型 |
野村エマージング債券投信 | ||||
(カナダドルコース)年 2 | 71,774 | 円 | 71,774 | 円 |
回決算型 | ||||
野村エマージング債券投信 | ||||
(メキシコペソコース)毎 | 23,292,362 | 円 | 23,292,362 | 円 |
月分配型 | ||||
野村エマージング債券投信 | ||||
(メキシコペソコース)年 | 3,988,327 | 円 | 3,988,327 | 円 |
2 回決算型 | ||||
野村エマージング債券投信 | ||||
(トルコリラコース)毎月 | 15,489,184 | 円 | 15,489,184 | 円 |
分配型 | ||||
野村エマージング債券投信 | ||||
(トルコリラコース)年 2 | 2,464,915 | 円 | 2,464,915 | 円 |
回決算型 | ||||
野村エマージング債券投信 (金コース)毎月分配型 | 3,974,765 | 円 | 3,974,765 | 円 |
野村エマージング債券投信 (金コース)年 2 回決算型 | 2,773,196 | 円 | 2,773,196 | 円 |
米国リート・プレミアムフ | ||||
ァンド(毎月分配型)円ヘ | 1,653,709 | 円 | 1,653,709 | 円 |
ッジ・コース | ||||
米国リート・プレミアムフ | ||||
ァンド(毎月分配型)通貨 | 19,809,785 | 円 | 19,809,785 | 円 |
プレミアム・コース | ||||
豪州高配当株ツインαファ ンド(毎月分配型) | 13,377,036 | 円 | 22,818,631 | 円 |
米国リート・プレミアムフ | ||||
ァンド(年 2 回決算型)マ | 88,475 | 円 | 88,475 | 円 |
ネープール・コース | ||||
野村エマージング債券投信 | ||||
(米ドルコース)毎月分配 | 6,884,550 | 円 | 6,884,550 | 円 |
型 | ||||
野村エマージング債券投信 | ||||
(米ドルコース)年 2 回決 | 1,424,313 | 円 | 1,424,313 | 円 |
算型 | ||||
合計 | 233,795,967 | 円 | 242,596,156 | 円 |
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2023 年 1 月 26 日 至 2023 年 7 月 25 日)該当事項はありません。
(自 2023 年 7 月 26 日 至 2024 年 1 月 25 日)該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
(自 2023 年 1 月 26 日 至 2023 年 7 月 25 日)該当事項はありません。
(自 2023 年 7 月 26 日 至 2024 年 1 月 25 日)該当事項はありません。
①有価証券明細表 a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券 該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2024年2月29日現在)
Ⅰ 資産総額 | 5,623,390,878 円 |
Ⅱ 負債総額 | 185,819,013 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,437,571,865 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 53,369,262,290 口 |
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1019 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
Ⅰ 資産総額 | 245,825,898 円 |
Ⅱ 負債総額 | 327 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,825,571 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 242,596,156 口 |
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0133 円 |
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
1.名義書換についての手続き、取扱場所等ありません。
2.受益者に対する特典ありません。
3.受益権の譲渡
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡の手続きおよび受益権の譲渡の対抗要件は以下によるものとします。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③委託会社は、上記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
4.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
5.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、換金申込の受付、換金代金および償還金の支払等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2024年2月末日現在の資本金の額 11億円
会社が発行する株式の総数 2,294,100株
発行済株式総数 1,082,500株
過去5年間における主な資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2)会社の機構
①経営体制
10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定することができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合は、これを省略することができます。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
②投資信託運用の意思決定と運用の流れ a.基本運用方針、月次運用計画の決定
投資政策委員会(原則月1回開催)において投資信託の基本運用方針に関する事項が審議・決定され、各運用部長において月次運用計画に関する事項が決定されます。
b.運用の実行
月次運用計画に沿って、ファンド・マネージャーからトレーディング部に売買発注指示があり、売買が執行されます。
c.運用のチェック等
・業務管理部において、運用上の諸リスクの管理および運用実績の評価等を行い、運用審査委員会にて報告・審議が行われます。
・法務・コンプライアンス部において、日次で有価証券等の取引内容のチェック・運用制限遵守のチェック等が実施され、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
会社の機構は2024年2月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は 2024 年 2 月末日現在、276 本であり、その純資産総額の合計は 1,172,835 百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 | 本数 | 純資産総額 |
追加型株式投資信託 | 127 本 | 614,852 百万円 |
単位型株式投資信託 | 97 本 | 380,990 百万円 |
単位型公社債投資信託 | 52 本 | 176,993 百万円 |
合計 | 276 本 | 1,172,835 百万円 |
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以 下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条及び57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第43期事業年度(2022年4月1日から2023年3月 31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第44期中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
第42期 (2022年3月31日現在) | 第43期 (2023年3月31日現在) | ||||
区分 | 注記番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
(資産の部) Ⅰ流動資産 1.現金・預金 2.前払費用 3.未収入金 4.未収委託者報酬 5.未収運用受託報酬 6.その他 流動資産計 Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 (1)建物 (2)器具備品 (3)その他 2.無形固定資産 (1)電話加入権 (2)ソフトウェア (3)ソフトウェア仮勘定 3.投資その他の資産 (1)投資有価証券 (2)長期差入保証金 (3)繰延税金資産 (4)長期前払費用 固定資産計 | 6,978,199 | 5,087,551 | |||
54,274 | 75,321 | ||||
8,625 | 76,043 | ||||
716,365 | 691,691 | ||||
354,202 | 354,878 | ||||
24,792 | 24,468 | ||||
8,136,459 | 6,309,954 | ||||
74,400 | 65,997 | ||||
※1 | 66,050 | 61,571 | |||
※1 | 8,230 | 4,335 | |||
※1 | 119 | 89 | |||
71,539 | 66,210 | ||||
2,862 | 2,862 | ||||
59,406 | 59,829 | ||||
9,269 | 3,518 | ||||
939,668 | 471,050 | ||||
604,303 | 161,600 | ||||
95,968 | 90,675 | ||||
218,220 | 205,341 | ||||
21,176 | 13,432 | ||||
1,085,609 | 603,258 | ||||
資産合計 | 9,222,068 | 6,913,213 |
第42期 (2022年3月31日現在) | 第43期 (2023年3月31日現在) | ||||
区分 | 注記番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
(負債の部) Ⅰ流動負債 1.預り金 2.未払金 (1)未払収益分配金 (2)未払償還金 (3)未払手数料 (4)その他未払金 3.未払費用 4.未払法人税等 5.未払消費税等 6.賞与引当金 7.役員賞与引当金 流動負債計 Ⅱ固定負債 1.退職給付引当金 2.役員退職慰労引当金 固定負債計 | 218 | 526 | |||
278,345 | 271,941 | ||||
2,286 | 2,477 | ||||
2 | 2 | ||||
228,262 | 219,122 | ||||
47,794 | 50,339 | ||||
519,451 | 399,233 | ||||
12,080 | 10,104 | ||||
16,108 | 34,659 | ||||
187,243 | 198,672 | ||||
8,700 | 6,500 | ||||
1,022,147 | 921,637 | ||||
467,064 | 459,728 | ||||
20,098 | 23,380 | ||||
487,162 | 483,109 | ||||
負債合計 | 1,509,309 | 1,404,746 | |||
(純資産の部) Ⅰ株主資本 1.資本金 2.資本剰余金 (1)資本準備金 3.利益剰余金 (1)利益準備金 (2)その他利益剰余金別途積立金 繰越利益剰余金株主資本計 Ⅱ評価・換算差額等 1.その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等計 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||
277,667 | 277,667 | ||||
277,667 | 277,667 | ||||
6,380,670 | 4,128,773 | ||||
175,000 | 175,000 | ||||
3,137,790 | 3,137,790 | ||||
3,067,880 | 815,983 | ||||
7,758,338 | 5,506,441 | ||||
△45,578 | 2,025 | ||||
△45,578 | 2,025 | ||||
純資産合計 | 7,712,759 | 5,508,466 | |||
負債・純資産合計 | 9,222,068 | 6,913,213 |
(2)【損益計算書】
第42期 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | 第43期 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日) | ||||
区分 | 注記番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
Ⅰ営業収益 1.委託者報酬 2.運用受託報酬 3.投資助言報酬 4.その他営業収益 営業収益計 Ⅱ営業費用 1.支払手数料 2.広告宣伝費 3.調査費 (1)調査費 (2)委託調査費 (3)情報機器関連費 (4)図書費 4.委託計算費 5.営業雑経費 (1)通信費 (2)印刷費 (3)協会費 (4)諸会費 営業費用計 Ⅲ一般管理費 1.給料 (1)役員報酬 (2)給料・手当 (3)賞与 2.法定福利費 3.退職金 4.福利厚生費 5.交際費 6.寄付金 7.旅費交通費 8.事務委託費 9.租税公課 10.不動産賃借料 11.退職給付費用 12. 役員退職慰労金 13.役員退職慰労引当金繰入 14.賞与引当金繰入 15.役員賞与引当金繰入 | 4,558,494 | 3,589,974 | |||
1,399,429 | 1,352,459 | ||||
10,000 | 10,000 | ||||
18,298 | 26,574 | ||||
5,986,222 | 4,979,008 | ||||
1,627,048 | 1,214,944 | ||||
277 | 380 | ||||
1,954,047 | 1,531,036 | ||||
116,921 | 81,751 | ||||
1,426,947 | 1,022,173 | ||||
409,466 | 426,284 | ||||
711 | 827 | ||||
203,993 | 194,939 | ||||
100,494 | 94,488 | ||||
8,831 | 8,024 | ||||
81,080 | 76,071 | ||||
5,861 | 5,634 | ||||
4,721 | 4,758 | ||||
3,885,861 | 3,035,789 | ||||
1,178,821 | 1,187,234 | ||||
60,206 | 49,917 | ||||
1,053,344 | 1,067,224 | ||||
65,270 | 70,092 | ||||
193,545 | 194,915 | ||||
3,106 | 3,999 | ||||
4,677 | 4,828 | ||||
521 | 529 | ||||
86 | 79 | ||||
842 | 4,732 | ||||
91,137 | 110,489 | ||||
112,592 | 78,199 | ||||
156,478 | 156,478 | ||||
52,920 | 54,858 | ||||
2,880 | - | ||||
4,201 | 3,282 | ||||
187,243 | 198,672 | ||||
8,700 | 6,500 |
16.固定資産減価償却費 | 33,353 | 29,715 | |||
17.諸経費 | 41,846 | 47,236 | |||
一般管理費計 | 2,072,955 | 2,081,750 | |||
営業利益又は営業損失(△) | 27,404 | △138,531 | |||
Ⅳ営業外収益 1.受取配当金 2.受取利息 3.為替差益 4.助成金収入 5.時効後支払損引当金戻入 6.受取補償金 7.雑収入 営業外収益計 Ⅴ営業外費用 1.為替差損 2.支払補償金 3.損失補填金 4.雑損失 営業外費用計 | 983 | 953 | |||
48 | 34 | ||||
- | 3,804 | ||||
581 | 500 | ||||
37,988 | - | ||||
- | 12,514 | ||||
1,408 | 2,537 | ||||
41,010 | 20,343 | ||||
12,166 | - | ||||
- | 12,514 | ||||
- | 1,870 | ||||
0 | 676 | ||||
12,166 | 15,061 | ||||
経常利益又は経常損失(△) | 56,248 | △133,248 | |||
Ⅵ特別利益 1.投資有価証券売却益 特別利益計 Ⅶ特別損失 1.固定資産除却損 2.関係会社株式清算損 3.投資有価証券評価損 4.投資有価証券売却損 特別損失計 | 319 | 337 | |||
319 | 337 | ||||
※1 | - | 50 | |||
※2 | 1,110 | - | |||
- | 15,870 | ||||
734 | 184,477 | ||||
1,844 | 200,397 | ||||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 54,722 | △333,309 | |||
法人税、住民税及び事業税 | 2,388 | △73,742 | |||
法人税等調整額 | 14,889 | △8,130 | |||
当期純利益又は | 37,444 | △251,436 | |||
当期純損失(△) |
(3)【株主資本等変動計算書】
第42期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株 | 主 | 資 | 本 | ||||||||||
資本金 | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | 株主資本合計 | ||
資本準備金 | 資本 剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益 剰余金合計 | |||||||||
別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||||||||
当期首残高 | 1,100,000 | 277,667 | 277,667 | 175,000 | 3,137,790 | 3,030,435 | 6,343,225 | 7,720,893 | |||||
当期変動額 | |||||||||||||
剰余金の配当 | - | - | - | ||||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | 37,444 | 37,444 | 37,444 | ||||||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 37,444 | 37,444 | 37,444 | |||||
当期末残高 | 1,100,000 | 277,667 | 277,667 | 175,000 | 3,137,790 | 3,067,880 | 6,380,670 | 7,758,338 |
評価・換算差額等 | 純資産合 計 | ||
その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | △ 29,580 | △ 29,580 | 7,691,313 |
当期変動額 | |||
剰余金の配当 | - | ||
当期純利益又は当期純損失 (△) | 37,444 | ||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △ 15,998 | △ 15,998 | △ 15,998 |
当期変動額合計 | △ 15,998 | △ 15,998 | 21,445 |
当期末残高 | △ 45,578 | △ 45,578 | 7,712,759 |
第43期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株 | 主 | 資 | 本 | ||||||||||
資本金 | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | 株主資本合計 | ||
資本準備金 | 資本 剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益 剰余金合計 | |||||||||
別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||||||||
当期首残高 | 1,100,000 | 277,667 | 277,667 | 175,000 | 3,137,790 | 3,067,880 | 6,380,670 | 7,758,338 | |||||
当期変動額 | |||||||||||||
剰余金の配当 | △2,000,460 | △2,000,460 | △2,000,460 | ||||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | △251,436 | △251,436 | △251,436 | ||||||||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | △2,251,896 | △2,251,896 | △2,251,896 | |||||
当期末残高 | 1,100,000 | 277,667 | 277,667 | 175,000 | 3,137,790 | 815,983 | 4,128,773 | 5,506,441 |
評価・換算差額等 | 純資産合 計 | ||
その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | △ 45,578 | △ 45,578 | 7,712,759 |
当期変動額 | |||
剰余金の配当 | △2,000,460 | ||
当期純利益又は当期純損失 (△) | △251,436 | ||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 47,604 | 47,604 | 47,604 |
当期変動額合計 | 47,604 | 47,604 | △2,204,292 |
当期末残高 | 2,025 | 2,025 | 5,508,466 |
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年
4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 3~50年
器具備品 2~15年
その他 8年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により、期末要支給額を計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に基づき、一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
委託者報酬に含まれる成功報酬については、投資信託約款に基づき対象となる投資信託の特定のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資一任契約に基づき算出された計算基礎残高に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。 運用受託報酬に含まれる成功報酬については、投資一任契約に基づき対象となる運用資産の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資顧問契約に基づき、契約期間にわたり均一の助言サービスを提供するものであるため、期 間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
会計方針の変更
時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
注記事項
(貸借対照表関係)
第42期 (2022年3月31日現在) | 第43期 (2023年3月31日現在) | ||
※1 | 有形固定資産の減価償却累計額 | ※1 | 有形固定資産の減価償却累計額 建物 77,010千円 器具備品 175,839千円 その他 807千円 |
建物 70,532千円 | |||
器具備品 175,827千円 | |||
その他 777千円 |
(損益計算書関係)
第42期 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | 第43期 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日) | ||
※1 | 固定資産除却損の内訳は次のとおりです。器具備品 -千円 ソフトウェア -千円 | ※1 ※2 | 固定資産除却損の内訳は次のとおりです。器具備品 0千円 ソフトウェア 50千円 - |
※ 2 | 関係会社株式清算損は、子会社である、T&D Asset Management Cayman Inc.の清算によるものです。 |
(株主資本等変動計算書関係)
第42期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数(千株) | 当事業年度増加株式数(千株) | 当事業年度減少株式数(千株) | 当事業年度末 株式数(千株) |
普通株式 | 1,082 | - | - | 1,082 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 2022年6月10日開催の第42期定時株主総会において、次のとおり決議しました。
1)配当金の総額 2,000,460千円
2)配当の原資 利益剰余金
3)1株当たり配当額 1,848.00円
4)基準日 2022年3月31日
5)効力発生日 2022年6月13日
第43期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数(千株) | 当事業年度増加株式数(千株) | 当事業年度減少株式数(千株) | 当事業年度末 株式数(千株) |
普通株式 | 1,082 | - | - | 1,082 |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額 2022年6月10日開催の第42期定時株主総会において、次のとおり決議しました。
1)配当金の総額 2,000,460千円
2)配当の原資 利益剰余金
3)1株当たり配当額 1,848.00円
4)基準日 2022年3月31日
5)効力発生日 2022年6月13日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社では、資金運用については原則として預金等の資産を中心に投資する方針であり、有価証券の取得を行う場合には、投機的な取引は行いません。
また、資金調達については、主に金融機関からの借入による方針です。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は顧客の信用リスクに晒されておりますが、主に信託銀行により分別管理が行われている信託財産から支弁されており、当該リスクの影響は軽微です。
投資有価証券は、主に非上場株式及び投資信託です。非上場株式は業務上の関係維持を目的として保有しており、定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。投資信託は当社が設定する投資信託を商品性の維持等を 目的に取得しているものであり、市場価格等の変動リスクに晒されております。
未払金、未払費用は、ほとんどが1年以内の支払期日です。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社は、「リスク管理基本方針」にて各種リスクの基本的考え方を定めており、「財務リスク管理規程」によって、財務リスク(資金繰りリスク、信用リスク、価格変動リスク)の管理方法を定めています。財務リスクの状況は、月次で開催されるリスク管理委員会にてモニタリングが行われます。
2.金融商品の時価等に関する事項
第42期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。市場価格のない株式等は、次表に含めておりません((注1)参照)。また、現金については現金であること、並びに預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)投資有価証券 その他有価証券 | 574,103 | 574,103 | - |
資産計 | 574,103 | 574,103 | - |
(注1)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:千円)
区分 | 貸借対照表計上額 |
(1)非上場株式 | 30,200 |
合計 | 30,200 |
(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 | |
現金・預金 | 6,978,199 | - | - |
未収委託者報酬 | 716,365 | - | - |
未収運用受託報酬 | 354,202 | - | - |
投資有価証券 | |||
その他有価証券のうち 満期があるもの(その他) | - | 45,173 | 98,930 |
合計 | 8,048,767 | 45,173 | 98,930 |
第43期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。市場価格のない株式等は、次表に含めておりません((注1)参照)。また、現金については現金であること、並びに預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)投資有価証券 その他有価証券 | 131,400 | 131,400 | - |
資産計 | 131,400 | 131,400 | - |
(注1)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、上表の「その他有価証券」には含めておりません。これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に従い、3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
(単位:千円)
区分 | 貸借対照表計上額 |
(1)非上場株式 | 30,200 |
合計 | 30,200 |
(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 | |
現金・預金 | 5,087,551 | - | - |
未収委託者報酬 | 691,691 | - | - |
未収運用受託報酬 | 354,878 | - | - |
投資有価証券 | |||
その他有価証券のうち 満期があるもの(その他) | 10,869 | 16,380 | 104,150 |
合計 | 6,144,992 | 16,380 | 104,150 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品第42期(2022年3月31日現在)
当該金融商品は投資信託のみであり、投資信託の時価はレベルごとの内訳表記をしておりません。投資信託の貸借対照表計上額は574,103千円です。
第43期(2023年3月31日現在)
(単位:千円)
時価 | ||||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(1) 投資有価証券 | ||||
その他有価証券 | - | 131,400 | - | 131,400 |
資産計 | - | 131,400 | - | 131,400 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明投資有価証券
市場における取引価格が存在しない投資信託については基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品該当事項はありません。
(有価証券関係)
第42期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.その他有価証券
その他有価証券の当事業年度の売却額は12,497千円であり、売却益の合計額は319千円、売却損の合計額は734千円です。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおりです。
(単位:千円)
種類(*) | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)その他 | 39,911 | 34,197 | 5,713 |
小計 | 39,911 | 34,197 | 5,713 | |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1)その他 | 534,191 | 605,600 | △71,408 |
小計 | 534,191 | 605,600 | △71,408 | |
合計 | 574,103 | 639,797 | △65,694 |
(*)当事業年度において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
2.減損処理を行った有価証券該当事項はありません。
第43期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.その他有価証券
その他有価証券の当事業年度の売却額は318,858千円であり、売却益の合計額は337千円、売却損の合計額は 184,477千円です。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおりです。
(単位:千円)
種類(*) | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)その他 | 107,336 | 102,994 | 4,342 |
小計 | 107,336 | 102,994 | 4,342 | |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1)その他 | 24,063 | 25,487 | △1,423 |
小計 | 24,063 | 25,487 | △1,423 | |
合計 | 131,400 | 128,481 | 2,919 |
(*)当事業年度において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
2.減損処理を行った有価証券
当事業年度において、投資有価証券について15,870千円(その他有価証券15,870千円)減損処理を行っております。
(収益認識関係)
1.収益を分解した情報
(単位:千円)
第42期 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | 第43期 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日) | |
1.委託者報酬 | 4,558,494 | 3,589,974 |
2.運用受託報酬 | 1,399,429 | 1,352,459 |
3.投資助言報酬 | 10,000 | 10,000 |
4.その他営業収益 | 18,298 | 26,574 |
合計 | 5,986,222 | 4,979,008 |
2.収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
(退職給付関係)
第42期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表退職給付引当金の期首残高 462,595千円
退職給付費用 39,993千円
退職給付の支払額 △35,524千円
退職給付引当金の期末残高 467,064千円
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表退職一時金制度の退職給付債務 467,064千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 467,064千円
退職給付引当金 467,064千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 467,064千円
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 41,812千円
(注)退職給付費用には株式会社T&Dホールディングスからの出向者に対する当社負担分を含めております。
3.確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 11,108千円
第43期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表退職給付引当金の期首残高 467,064千円
退職給付費用 40,539千円
退職給付の支払額 △47,875千円
退職給付引当金の期末残高 459,728千円
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表退職一時金制度の退職給付債務 459,728千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 459,728千円
退職給付引当金 459,728千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 459,728千円
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 45,387千円
(注)退職給付費用には株式会社T&Dホールディングスからの出向者に対する当社負担分を含めております。
3.確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 9,470千円
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第42期 | 第43期 | |
(2022年3月31日現在) | (2023年3月31日現在) | |
(単位:千円) | (単位:千円) | |
(繰延税金資産) | ||
税務上の繰越欠損金(注2) | - | 17,751 |
賞与引当金 | 57,333 | 60,833 |
未払社会保険料 | 9,416 | 9,919 |
未払事業税 | 2,628 | 2,392 |
退職給付引当金 | 149,169 | 147,927 |
連結納税加入に伴う有価証券時価評価益 | 15,061 | 15,061 |
その他有価証券評価差額金 | 20,115 | - |
その他 | 17,344 | 23,270 |
小計 | 271,069 | 277,157 |
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | - | △12,451 |
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △52,848 | △58,469 |
評価性引当額小計(注1) | △52,848 | △70,921 |
繰延税金資産計 | 218,220 | 206,235 |
(繰延税金負債) | ||
その他有価証券評価差額金 | - | 893 |
繰延税金負債計 | - | 893 |
繰延税金資産の純額 | 218,220 | 205,341 |
(注1)評価性引当額の変動の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額の増加です。
(注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
第42期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)該当事項はありません。
第43期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超 | 合計 | |
税務上の繰越欠損金(*) | - | - | 17,751 | 17,751 |
評価性引当額 | - | - | △12,451 | △12,451 |
繰延税金資産 | - | - | 5,300 | 5,300 |
(*)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
(*)税務上の繰越欠損金17,751千円(法定実効税率を乗じた額)の一部について、繰延税金資産5,300千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込等により回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 第42期(2022年3月31日現在) 第43期(2023年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。
3.グループ通算制度の適用
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第42期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
第43期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先は次のとおりです。
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 | 営業収益 |
大同生命保険株式会社 | 588,525 |
(関連当事者との取引)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等第42期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
第43期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | ㈱T&D ホールディングス | 東京都中央区 | 207,111 | 持株会社 | (被所有)直接 100 | 経営管理 | グループ通算制度に伴う受領予定額 (*) | 76,032 | 未収入金 | 76,032 |
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
(*)グループ通算制度に係る、親会社から授受する通算税効果額です。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等第42期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社の子会社 | 大同生命保険㈱ | 大阪市西区 | 110,000 | 生命保険業 | - | 投資一任契約の締結 | 投資一任契約(*) | 318,063 | 未収 運用受託 報酬 | 111,263 |
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
(*)投資一任契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
第43期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社の子会社 | 大同生命保険㈱ | 大阪市西区 | 110,000 | 生命保険業 | - | 投資一任契約の締結 | 投資一任契約(*) | 556,407 | 未収 運用受託 報酬 | 146,724 |
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
(*)投資一任契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社T&Dホールディングス(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
第42期 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | 第43期 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日) |
1株当たり純資産額 7,124.95円 1株当たり当期純利益 34.59円 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 1株当たり当期純利益の算定上の基礎 当期純利益(千円) 37,444普通株主に帰属しない金額(千円) - 普通株式に係る当期純利益(千円) 37,444 期中平均株式数(千株) 1,082 | 1株当たり純資産額 5,088.65円 1株当たり当期純損失(△) △232.27円 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式調整後1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 1株当たり当期純損失の算定上の基礎 当期純損失(△)(千円) △251,436普通株主に帰属しない金額(千円) - 普通株式に係る △251,436 当期純損失(△)(千円) 期中平均株式数(千株) 1,082 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
独立監査人の中間監査報告書
2023年12月6日
T&Dアセットマネジメント株式会社取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 羽 柴 則 央
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 福 村 寛
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられているT& Dアセットマネジメント株式会社の
2023年4月1日から2024年3月31日までの第44期事業年度の中間会計期間
(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、T&Dアセットマネジメント株式会社の2023年9月
30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2023年4月1日から
2023年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
当中間会計期間 (2023年9月30日) | |||
区分 | 注記番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
(資産の部) Ⅰ流動資産 1.現金・預金 2.前払費用 3.未収入金 4.未収委託者報酬 5.未収運用受託報酬 6.その他 流動資産計 Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 (1)建物 (2)器具備品 (3)その他 2.無形固定資産 (1)電話加入権 (2)ソフトウェア (3)ソフトウェア仮勘定 3.投資その他の資産 (1)投資有価証券 (2)長期差入保証金 (3)繰延税金資産 (4)長期前払費用 固定資産計 | 5,081,566 | ||
108,110 | |||
24,270 | |||
752,166 | |||
353,161 | |||
23,755 | |||
6,343,031 | |||
86,509 | |||
※1 | 61,056 | ||
※1 | 25,373 | ||
※1 | 78 | ||
65,728 | |||
2,862 | |||
56,690 | |||
6,175 | |||
341,774 | |||
67,797 | |||
88,029 | |||
175,405 | |||
10,541 | |||
494,012 | |||
資産合計 | 6,837,043 |
当中間会計期間 (2023年9月30日) | |||
区分 | 注記番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
(負債の部) Ⅰ流動負債 1.預り金 2.未払金 (1)未払収益分配金 (2)未払償還金 (3)未払手数料 (4)その他未払金 3.未払費用 4.未払法人税等 5.未払消費税等 6.賞与引当金 7. 役員賞与引当金 流動負債計 Ⅱ固定負債 1.退職給付引当金 2.役員退職慰労引当金 固定負債計 | 7,897 | ||
296,624 | |||
2,477 | |||
2 | |||
238,058 | |||
56,086 | |||
388,936 | |||
12,503 | |||
※2 | 32,871 | ||
117,527 | |||
4,500 | |||
860,860 | |||
453,725 | |||
8,275 | |||
462,000 | |||
負債合計 | 1,322,860 | ||
(純資産の部) Ⅰ株主資本 1. 資本金 2.資本剰余金 (1)資本準備金 3.利益剰余金 (1)利益準備金 (2)その他利益剰余金 別途積立金 繰越利益剰余金 株主資本計 Ⅱ評価・換算差額等 1.その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等計 | 1,100,000 | ||
277,667 | |||
277,667 | |||
4,135,085 | |||
175,000 | |||
3,137,790 | |||
822,295 | |||
5,512,753 | |||
1,429 | |||
1,429 | |||
純資産合計 | 5,514,182 | ||
負債・純資産合計 | 6,837,043 |
(2)中間損益計算書
当中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |||
区分 | 注記番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
Ⅰ営業収益 1.委託者報酬 2.運用受託報酬 3.投資助言報酬 4.その他営業収益 営業収益計 Ⅱ営業費用 1.支払手数料 2.広告宣伝費 3.調査費 (1)調査費 (2)委託調査費 (3)情報機器関連費 (4)図書費 4.委託計算費 5.営業雑経費 (1)通信費 (2)印刷費 (3)協会費 (4)諸会費 営業費用計 Ⅲ一般管理費 1.給料 (1)役員報酬 (2)給料・手当 (3)賞与 2.法定福利費 3.退職金 4.福利厚生費 5.交際費 6.寄付金 7.旅費交通費 8.事務委託費 9.租税公課 10.不動産賃借料 11.退職給付費用 12.役員退職慰労引当金繰入 13.賞与引当金繰入 14. 役員賞与引当金繰入 15.固定資産減価償却費 16.諸経費 一般管理費計 | 1,870,344 | ||
634,980 | |||
5,010 | |||
15,173 | |||
2,525,508 | |||
639,746 | |||
226 | |||
697,897 | |||
37,279 | |||
439,938 | |||
220,256 | |||
421 | |||
100,685 | |||
42,460 | |||
4,548 | |||
32,813 | |||
2,723 | |||
2,375 | |||
1,481,015 | |||
571,358 | |||
22,707 | |||
534,278 | |||
14,373 | |||
97,016 | |||
2,819 | |||
1,852 | |||
191 | |||
21 | |||
1,526 | |||
56,080 | |||
38,674 | |||
78,239 | |||
25,659 | |||
1,450 | |||
117,527 | |||
4,500 | |||
※1 | 15,127 | ||
23,697 | |||
1,035,742 | |||
営業利益 | 8,750 |
当中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |||
区分 | 注記番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
Ⅳ営業外収益 1.受取配当金 2.受取利息 3.雑収入 営業外収益計 Ⅴ営業外費用 1.為替差損 2.雑損失 営業外費用計 | 950 14 238 | ||
1,203 5,882 158 | |||
6,041 | |||
経常利益 | 3,912 | ||
Ⅵ特別利益 1.投資有価証券売却益 特別利益計 Ⅶ特別損失 1.投資有価証券評価損 2.投資有価証券売却損 特別損失計 | 11,255 | ||
11,255 1,075 763 | |||
1,838 | |||
税引前中間純利益 | 13,330 | ||
法人税、住民税及び事業税法人税等調整額 中間純利益 | △23,181 30,199 | ||
6,311 |
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
株 | 主 | 資 | 本 | |||||||
資本金 | 資 本 剰 余 金 | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | 株主資本合計 | |||
資本準備金 | 資本 剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||||
当期首残高 | 1,100,000 | 277,667 | 277,667 | 175,000 | 3,137,790 | 815,983 | 4,128,773 | 5,506,441 | ||
当中間期変動額 | ||||||||||
中間純利益 | 6,311 | 6,311 | 6,311 | |||||||
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | ||||||||||
当中間期 変動額合計 | - | - | - | - | - | 6,311 | 6,311 | 6,311 | ||
当中間期末残高 | 1,100,000 | 277,667 | 277,667 | 175,000 | 3,137,790 | 822,295 | 4,135,085 | 5,512,753 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 2,025 | 2,025 | 5,508,466 |
当中間期変動額 | |||
中間純利益 | 6,311 | ||
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △ 596 | △ 596 | △ 596 |
当中間期 変動額合計 | △ 596 | △ 596 | 5,715 |
当中間期末残高 | 1,429 | 1,429 | 5,514,182 |
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。建物 3~50年
器具備品 2~15年その他 8年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により、当中間期間末要支給額を計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当中間期間末要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に基づき、一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
委託者報酬に含まれる成功報酬については、投資信託約款に基づき対象となる投資信託の特定のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断している ため、投資一任契約に基づき算出された計算基礎残高に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。運用受託報酬に含まれる成功報酬については、投資一任契約に基づき対象となる運用資産の特定のベンチマー クまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は 成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資顧問契約に基づき、契約期間にわたり均一の助言サービスを提供するものであるため、期間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間 (2023年9月30日) | |
※1 | 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。 |
建物 79,855千円 | |
器具備品 178,378千円 | |
その他 818千円 | |
※2 | 消費税等の取扱い |
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ流動負債の「未払消費税等」として表示しております。 |
(中間損益計算書関係)
※1 固定資産の減価償却実施額は次の通りであります。有形固定資産 5,394千円
無形固定資産 9,732千円
当中間会計期間
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当中間会計期間末 |
普通株式(千株) | 1,082 | - | - | 1,082 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの該当事項はありません。
(金融商品関係)
1. 金融商品の時価等に関する事項 2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りです。
市場価格のない株式等は、次表に含めておりません((注1)参照)。また、現金については現金であること、並びに預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1) 投資有価証券 その他有価証券 | 37,597 | 37,597 | - |
資産計 | 37,597 | 37,597 | - |
(注1)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:千円)
区分 | 中間貸借対照表計上額 |
非上場株式 | 30,200 |
合計 | 30,200 |
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1 の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2 の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3 の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
2023年9月30日における時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
(単位:千円)
時価 | ||||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
(1) 投資有価証券 | ||||
その他有価証券 | - | 37,597 | - | 37,597 |
資産計 | - | 37,597 | - | 37,597 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明投資有価証券
市場における取引価格が存在しない投資信託については基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1. その他有価証券
当中間会計期間(2023年9月30日)
(単位:千円)
種類 | 中間貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) その他 | 24,951 | 22,296 | 2,654 |
小計 | 24,951 | 22,296 | 2,654 | |
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) その他 | 12,645 | 13,240 | △594 |
小計 | 12,645 | 13,240 | △594 | |
合計 | 37,597 | 35,537 | 2,059 |
2. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、投資有価証券について1,075千円(その他有価証券の投資信託)減損処理を行っております。
(収益認識関係)
1. 収益を分解した情報
(単位:千円)
当中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
1.委託者報酬 | 1,870,344 |
2.運用受託報酬 | 634,980 |
3.投資助言報酬 | 5,010 |
4.その他営業収益 | 15,173 |
合計 | 2,525,508 |
2. 収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針 4.収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先は次の通りです。
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 | 営業収益 |
大同生命保険株式会社 | 308,952 |
(1株当たり情報)
当中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
1株当たり純資産額 | 5,093円93銭 |
1株当たり中間純利益 | 5円83銭 |
1株当たり中間純利益算定上の基礎 | |
中間純利益(千円) | 6,311 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - |
普通株式に係る中間純利益(千円) | 6,311 |
普通株主の期中平均株式数(千株) | 1,082 |
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次の行為が禁止されています。
1.自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
2.運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
3.通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下4、
5において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
4.委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、 運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
5.上記3、4に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
①定款の変更等
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
②訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
約款
T&Dアセットマネジメント株式会社
運 用 の 基 本 方 針
約款第 19 条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次の通りとします。
1. 基本方針
この投資信託は、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。
2. 運用方法
(1) 投資対象
外国投資信託証券である UBS ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ– 豪州高配当株・ツインαファンドおよび国内の証券投資信託であるT&Dマネープールマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
(2) 投資態度
① 外国投資信託証券を通じて、実質的に豪州の金融商品取引所に上場している株式および投資信託証券(不動産投資信託を含む。)へ主に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、株式オプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行います。
② 外国投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、外国投資信託の組入比率は原則として高位とすることを基本とします。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 株式への直接投資は行いません。
③ 外貨建資産への直接投資は行いません。
④ 有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
3. 収益分配方針
毎計算期末に決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
(1) 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2) 収益分配金額は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定するものとします。
(3) 原則として、配当等収益を中心に分配を行うことを目指します。ただし、基準価額水準等によっては売買益(評価益を含みます。)が中心となる場合があります。また、必ず分配を行うものではありません。
(4) 収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。