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ご契約の際には「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずあわせてご一読のうえ、大切に保管してください。
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
●お申込の撤回等(クーリング・オフ)について ●健康状態等の告知義務について
●保険金等をお支払いできない場合について ●解約と解約返戻金について ●契約内容の変更等について
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
この保険商品のご契約の検討にあたっては、必ず販売資格をもった生命保険募集人にご相談ください。
生命保険募集人について
2012年4月版
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の終身保険
米国ドル建終身保険(無配当)
株式会社xxx銀行の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。なお、株式会社xxx銀行の担当者(生命保険募集人)に関しまして確認をご希望の場合には、下記までお問い合わせください。
〔お問い合わせ先〕
プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命コールセンター
コール ジ ブ ロック
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受付時間/平日 8:30~20:00 土曜 9:00~17:00
(日・祝日・12/31~1/3を除く)
募集代理店(xxx銀行)からのお知らせ
●「xxxの米ドル終身」の引受保険会社はプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社です。株式会社xxx銀行はプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社の募集代理店です。ご契約の主体は、お客さまとプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社になります。
●「xxxの米ドル終身」はプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品であり、預金、投資信託、金融債ではありません。預金保険法第53条に規定する保険金支払いの対象となりません。また、元本の保証はありません。
● 保険契約にご加入いただくか否かが、株式会社xxx銀行における他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
● 借入金を保険料に充当した場合、保険金額や解約返戻金額などが借入元利合計金額を下回り、借入金の返済が困難となる可能性があります。したがいまして、保険料の借入を前提として本商品をお申込みいただくことはできません。
● 保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先などによっては、本商品をお申込みいただけない場合があります。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼パンフレット」に記載しております様々なお取扱いについては、
実際にお取扱いを行う時点における、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の範囲内でのお取扱いとなります。
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター(フリーダイヤル)
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受付時間/平日 8:30~20:00
土曜 9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
経験豊かなオペレーターが親切・丁寧にご案内します
*保険金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命までご連絡ください。
最新の為替レートをご案内します
・円でのお払込みやお受取りの際の為替レートをご確認いただけます。
▼最新の為替レートはインターネットからもご確認いただけます
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命ホームページ
各種お手続きやご契約内容のご照会等はプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンターまでお問い合わせください
●引越しされたとき ●結婚されたとき ●保険証券を紛失されたとき ●保険金等をご請求されるとき*
●解約されるとき ●各種お問い合わせ、ご相談等
主なご利用内容
契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 パンフレット
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要」
この商品はプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。
「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
募集代理店
引受保険会社
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
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プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
本社/〒100 0014 xxxxxxxxxx0 13 10
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プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター
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受付時間/平日 8:30~20:00
土曜 9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
MZ-345112-01 PGF-A-2012-040(2012.4.2)
契約概要
特徴1 死亡保障を生涯にわたって確保することができます
●被保険者がお亡くなりになった場合、死亡保険金をお支払いします。
●被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として所定の高度障害状態に該当された場合、高度障害保険金をお支払いします。
特徴2 「米ドル建」による資産形成ができます
●解約返戻金*は経過期間に応じて大きくなります。
*解約返戻金につきましては、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター(0000-00-0000)までお問い合わせください。
特徴3 年金として受け取ることができます
●「保険金等の支払方法の選択に関する特約」を付加することで、死亡(高度障害)保険金・解約返戻金の全部または一部を、一時金でのお受取りにかえて年金で受け取ることができます。
特徴4 ご契約時に将来の保険料の全部をまとめてお払込みいただくことができます(全期前納)
●ご契約時にまとまった資金を活用し保険料をまとめてお払込みいただくことができます(全期前納)。この場合の保険料は米ドルでお払込みいただくことができます。
●生存給付金特則を付加することでご契約後3年ごとに計5回、生存給付金を受け取ることができます。
※生存給付金特則を付加した場合の仕組み等について、くわしくは7~8ページの「仕組み「生存給付金特則」を付加した場合[保険料払込期間:15年]」および9ページの「生存給付金について(「生存給付金特則」を付加してご加入される場合)」をご覧ください。
生存給付金を受け取るプランを選択することができます
特徴5
●生存給付金を受け取るプランを選択した場合、保険料の払込期間は15年のみのお取扱いとなります。
●生存給付金特則はご契約時にのみ付加することができます。
前納期間中、解約返戻金や保険金等をお支払いする場合を除き、前納保険料の残額の払戻しはできません。
将来お受取りになる年金額は、年金基金設定時の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されます。
解約した場合、保険契約は消滅し以後の保障はなくなります。
●為替相場の変動による影響により、受取時の為替相場で円に換算した保険金額、解約返戻金額等が円でお払込みいただいた保険料総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●死亡保険金および高度障害保険金は重複してお支払いいたしません。
所定の高度障害状態の例/◆両目の視力を全く永久に失ったもの◆言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
◆両上肢とも、手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの 等
※所定の高度障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
この「契約概要」は、契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。また、お客さまの申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1
本商品の引受保険会社についてご確認ください
■引受保険会社 プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
■本社所在地 x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00
■お問い合わせ先 プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター
(受付時間/平日8:30~20:00、土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く))
TEL 0000-00-0000 ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
2
商品の特徴と仕組みについてご確認ください
■ 保険商品の名称:米国ドル建終身保険(無配当)
■ 商品の特徴
●この保険は死亡保障を終身にわたり確保できる米ドル建の生命保険です。
●この保険は米ドル建の保険料を、円換算払込特約により円でお払込みいただき、生存給付金・保険金・解約返戻金等を米ドルでお受取りいただく仕組みの保険です。円でお払込みいただく保険料は、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動に応じて平準払いにおける毎回のお払込みのたびごとに変動(増減)します。
※前納いただく場合の保険料は、米ドルでお払込みいただくことができます。
●円換算支払特約により、生存給付金・保険金・解約返戻金等を円でお受取りいただけます。円でお受取りになる場合、生存給付金・保険金・解約返戻金等は、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動に応じて、増減します。
●この保険は米ドル建であり、円貨で払い込まれ、または円貨で受け取る場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した保険金額等が円でお払込みいただいた保険料総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
1 | 契約概要
◆保険料・ご加入条件について
保険料払込方法 | 月払・半年払・年払(ご契約時に左記払込方法による保険料の全てをまとめてお払込み いただくことができます(全期前納)) |
保険料払込期間*1 | 3年・5年・10年・15年・20年・25年・30年・55歳まで・60歳まで・65歳まで・70歳まで・75歳まで・80歳まで・85歳まで・終身払 |
契約年齢範囲*2 | 0歳~75歳(被保険者の満年齢) |
最低保険料 | 月払:30米ドル 半年払:180米ドル 年払:360米ドル |
全期前納した場合の最低保険料*3 | 月払:4,034.41米ドル 半年払:3,968.64米ドル 年払:3,873.29米ドル |
最高死亡保険金額*4 | 生存給付金特則を付加しない場合:700万米ドル(円換算保険金額7億円*5) 生存給付金特則を付加する場合 :200万米ドル(円換算保険金額7億円*5) |
最低死亡保険金額 | 2万米ドル(取扱単位:1,000米ドル) |
*1 生存給付金特則を付加する場合、保険料払込期間は15年のみとなります。
*2 契約年齢範囲は、保険料払込期間によって異なります。くわしくは15ページの「ご加入条件についてご確認ください」をご覧ください。また、生存給付金特則を付加する場合の契約年齢範囲は、0歳~65歳となります。
*3 ご契約時に全期前納した場合の初回保険料および前納保険料の合計額が最低となる保険料となります。各保険料の契約例は、契約年齢(被保険者) 0歳(女性)、保険料払込期間3年、死亡(高度障害)保険金額2万米ドルとなります。
*4 最高死亡保険金額については、被保険者の年齢や職業、またプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命以外の他社も含めた保険契約等へのご加入状況等により、ご加入いただける上限額が異なります。
*5 申込日の属する月の前月末のTTM(対顧客電信仲値)で換算します。
※保険金額、保険料等については申込書面または申込書控にてご確認ください。 ※上記以外にもご加入に際しては制限がございます。
契約概要 | 2
仕組み
平準払いの場合
ご契約例
●契約年齢(被保険者):35歳(男性)●保険期間:終身 ●保険料払込期間:65歳まで
●死亡(高度障害)保険金額:100,000米ドル ●月払保険料(主契約/口座振替扱い):174.90米ドル
(当ご契約例およびイメージ図(解約返戻金額等)は、2012年4月現在の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて算出した数値等を記載し
※保険料払込方法には月払、半年払、年払があります。保険料払込期間等、くわしくは15ページの「ご加入条件についてご確認ください」をご覧く
イメージ図(主契約)
死亡(高度障害)保険金額 100,000 米ドル
100,000米ドル
ております)ださい。
80歳時
95歳時
※主契約とは、保険金のお支払いや保険料のお払込み等、約款のうち普通保険約款に記載されている商品の基本となる契約内容をいいます。特約とは、その主契約の保障内容を充実させるため主契約とは異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものをいいます。
ご契約の保険金額が50,000米ドル以上の場合は、保険料の高額割引制度が適用され、保険料のご負担が軽くなります。
特徴2 つかう
80,000米ドル
65歳時の
払込保険料累計額
65歳時
生涯保障
81,430米ドル
94,000米ドル
特徴1 のこす
●為替相場の変動による影響により、受取時の為替相場で円に換算した保険金額、解約返戻金額等が円でお払込みいただいた保険料総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●死亡保険金および高度障害保険金は重複してお支払いいたしません。
「米ドル建」による資産形成ができます
60,000米ドル
解約した場合、保険契約は消滅し以後の保障はなくなります。
40,000米ドル
20,000米ドル
50歳時の
払込保険料累計額 31,482米ドル
62,964米ドル
50歳時
63,450米ドル
26,330米ドル
解約返戻金額
死亡保障を生涯にわたって確保することができます
保険料の払込免除について
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から 180日以内に所定の身体障害状態になられたとき以後の保険料のお払込みは免除されます。
0
35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳
保険料払込期間 65歳まで
(保険料払込総額62,964米ドル)
70 歳 75歳 80歳
85歳 90歳 95歳 100歳…
※当仕組図はイメージであり解約返戻金額等は、ご契約例に基づき記載しています。実際のお申込みに際しての解約返戻金額等はご契約時の年齢、性別等により異なります。
※死亡保険金および高度障害保険金は重複してお支払いいたしません。
※当イメージ図は米ドルを単位とするもので円で取り扱う場合の為替リスクは反映されておりません。
[解約返戻金額の推移例表(2012年4月現在)]
(単位:米ドル)
[65歳時(保険料払込期間満了時)に
解約返戻金を10年確定年金で年金を受け取った場合]
イメージ図
約6,929米ドル
設定例 65歳払込終了(男性)/死亡(高度障害)保険金額100,000米ドル | |||
契約年齢(被保険者) (月払保険料/ 口座振替扱い)* | 解約返戻金額の推移 上段:保険料払込総額 下段:解約返戻金額* | ||
50歳時 | 60歳時 | 70歳時 | |
30歳ご契約 (144.7) | 34,728 | 52,092 | 60,774 |
30,080 | 50,990 | 69,590 | |
35歳ご契約 (174.9) | 31,482 | 52,470 | 62,964 |
26,330 | 49,530 | 69,590 | |
40歳ご契約 (217.6) | 26,112 | 52,224 | 65,280 |
21,030 | 47,460 | 69,590 | |
45歳ご契約 (281.8) | 16,908 | 50,724 | 67,632 |
11,760 | 44,350 | 69,590 | |
50歳ご契約 (387.4) | - | 46,488 | 69,732 |
- | 39,250 | 69,590 |
特徴3 つかう
年金原資額
63,450米ドル
年金額
総額 約69,298
年金受取
(年金額 約6,929米ドル)
▼
➡くわしくは11ページの「保険金等の支払方法の選択に関する特約」をご覧ください。
ル
年金として受け取ることができます
米ド
▼
1年目…
… 10年目
*当設定例および2012年4月現在の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて算出した保険料および解約返戻金額について記載しております。
※上記解約返戻金額は受取時の課税を考慮しておりません。
為替リスクについて
この保険は米ドル建であり、円貨で払い込まれ、または円貨で受け取る場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した保険金額等が円でお払込みいただいた保険料総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
※年金受取方法は「確定年金」のほか「保証期間付終身年金「」保証期間付夫婦連生終身年金」をお選びいただくことができます。
将来お受取りになる年金額は、年金基金設定時の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されます。
※例示の年金額は、2012年4月時点の基礎率*等(予定利率等)に基づき算出したものです。実際の年金額は年金基金設定時の基礎率*等(予定利率等)に基づき計算されますので、経済情勢の変化等により、基礎率*等(予定利率等)が変更された場合には、例示している年金額を大きく下回る可能性があります。
*基礎率は、年金額等を計算する際に適用される率です。
●保険料は円でお払込みいただきます(円換算払込 特約)。円でお払込みいただく保険料は、プルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動に応じて、平準払いにおける毎回の お払込みのたびごとに変動(増減)します。
※前納いただく場合の保険料は、米ドルでお払込 みいただくことができます。
●円で生存給付金・保険金・解約返戻金等をお受取 りになる場合(円換算支払特約)、お受取金額はプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動に応じて、増減します。
●契約者貸付等(自動振替貸付を含みます)をご利用 の際に円での貸付金のお受取り、または元利金のご返済をされる場合(円換算貸付特約)、お受取金額またはご返済金額は、プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命所定の為替レートの変動の 影響を受けるため損失が生じるおそれがあります。
●この保険にかかる為替リスクは保険契約者および 受取人に帰属します。
●為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料 分(TTSとTTBの差額)が差し引かれる為、お受取金額はお払込みになった円換算の保険料の総額を下回る場合があります。
3 | 契約概要 契約概要 | 4
仕組み
全期前納した場合
ご契約例
●契約年齢(被保険者):60歳(女性)●保険期間:終身●保険料払込期間:3年
●死亡(高度障害)保険金額:100,000米ドル●保険料払込方法:年払・全期前納●年払保険料(主契約):19,159.50米ドル
●前納保険料:37,744.21米ドル●払込保険料総額(年払保険料+前納保険料):56,903.71米ドル
(当ご契約例およびイメージ図(解約返戻金額等)は、2012年4月現在の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて算出した数値等を記載し
ております)
※主契約とは、保険金のお支払いや保険料のお払込み等、約款のうち普通保険約款に記載されている商品の基本となる契約内容をいいます。特約とは、その主契約の保障内容を充実させるため主契約とは異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものをいいます。
ご契約の保険金額が50,000米ドル以上の場合は、保険料の高額割引制度が適用され、保険料のご負担が軽くなります。
前納期間中、解約返戻金や保険金等をお支払いする場合を除き、前納保険料の残額の払戻しはできません。
特徴4
ご契約時に将来の保険料の全部をまとめてお払込みいただくことができます(全期前納)
死亡(高度障害)保険金額 100,000米ドル
68,680米ドル
前納する場合、保険料が割り引かれます。
年払保険料を3回払い込んだ場合
57,478.50米ドル
所定の利率で保険料が割り引かれます
将来の保険料の全部をまとめてお払込みいただくお取扱いです。保険料を前納いただく場合、所定の利率で保険料を割り引きます。
ご契約が消滅した場合や保険料の払込免除等保険料のお払込みを要しなくなった場合、前納保険料の残額が払い戻されます。
61,940米ドル
イメージ図(主契約)
実質返戻率 約108.8%
実質返戻率 約120.6%
22
ポイント
解約返戻金額
前納保険料の残額
払込保険料総額
(年払保険料+前納保険料)
56,903.71米ドル
生涯保障
米ドルでお払込みいただくことができます
前納いただく場合の保険料は、円または米ドルでお払込みいただくことができます。
3
ポイント
ご契約が消滅した場合等、
前納保険料の残額が払い戻されます
前納保険料は払込期月の契約応当日ごとに保険料のお払込みに充当します。保険料払込期間中に解約や保険金のお支払い等によりご契約が消滅した場合や保険料の払込免除等保険料のお払込みを要しなくなった場合、前納保険料の残額を払い戻しします。
【全期前納と一般的な一時払の違いについて】
全期前納と一時払は以下のような違いがあります。
●全期前納は保険料払込期間中の保険料の全てをまとめてお払込み
60歳
保険料払 込期間
63歳
70歳
75歳
経過年数(歳) | 解約返戻金額② | 未経過保険料③ | 実質返戻金 ④(②+③) | 実質返戻率 (④÷①) |
1年(61歳) | 14,790米ドル | 38,127.40米ドル | 52,917.40米ドル | 約92.9% |
2年(62歳) | 33,670米ドル | 19,159.50米ドル | 52,829.50米ドル | 約92.8% |
3年(63歳) | 53,190米ドル | - | 53,190.00米ドル | 約93.4% |
4年(64歳) | 54,380米ドル | - | 54,380.00米ドル | 約95.5% |
5年(65歳) | 55,600米ドル | - | 55,600.00米ドル | 約97.7% |
6年(66歳) | 56,830米ドル | - | 56,830.00米ドル | 約99.8% |
7年(67歳) | 58,080米ドル | - | 58,080.00米ドル | 約102.0% |
8年(68歳) | 59,350米ドル | - | 59,350.00米ドル | 約104.2% |
9年(69歳) | 60,630米ドル | - | 60,630.00米ドル | 約106.5% |
10年(70歳) | 61,940米ドル | - | 61,940.00米ドル | 約108.8% |
上記ご契約例に基づいた解約返戻金額等の推移
(払込保険料総額①: 56,903.71米ドル)
全期前納について
一時払について
いただくお取扱いです。ご契約が消滅した場合等、前納保険料の残額が払い戻されます。
●全期前納の場合、生命保険料控除は前納期間(保険料払込期間)中、毎年対象となります。
●一時払とは保険期間全体の保険料を一時に払い込む方法で、保険契約が消滅した場合に保険料の払い戻しはありません。
●一時払の場合、生命保険料控除はご契約の年のみ対象となります。
※「xxxの米ドル終身」は、一時払のお取扱いはありません。
※当仕組図はイメージであり解約返戻金額 等は、ご契約例に基づき記載しています。実際のお申込みに際しての解約返戻金額等はご契約時の年齢、性別等により異なります。
※死亡保険金および高度障害保険金は重複 してお支払いいたしません。
※当イメージ図は米ドルを単位とするもの で円で取り扱う場合の為替リスクは反映されておりません。
為替リスクについて
この保険は米ドル建であり、円貨で払い込まれ、または円貨で受け取る場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した保険金額等が円でお払込みいただいた保険料総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●保険料は円でお払込みいただきます(円換算払込 特約)。円でお払込みいただく保険料は、プルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動に応じて、平準払いにおける毎回の お払込みのたびごとに変動(増減)します。
※前納いただく場合の保険料は、米ドルでお払込 みいただくことができます。
●円で生存給付金・保険金・解約返戻金等をお受取 りになる場合(円換算支払特約)、お受取金額はプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動に応じて、増減します。
●契約者貸付等(自動振替貸付を含みます)をご利用 の際に円での貸付金のお受取り、または元利金のご返済をされる場合(円換算貸付特約)、お受取金額またはご返済金額は、プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命所定の為替レートの変動の 影響を受けるため損失が生じるおそれがあります。
●この保険にかかる為替リスクは保険契約者および 受取人に帰属します。
●為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料 分(TTSとTTBの差額)が差し引かれる為、お受取金額はお払込みになった円換算の保険料の総額を下回る場合があります。
5 | 契約概要 契約概要 | 6
ポイント
1
仕組み「生存給付金特則」を付加した場合[保険料払込 期間:15年]
※主契約とは、保険金のお支払いや保険料のお払込み等、約款のうち普通保険約款に記載されている商品の基本となる契約内容をいいます。特約とは、その主契約の保障内容を充実させるため主契約とは異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものをいいます。
ご契約の保険金額が50,000米ドル以上の場合は、保険料の高額割引制度が適用され、保険料のご負担が軽くなります。
ご契約例
●契約年齢(被保険者):22歳(女性)●死亡(高度障害)保険金額:50,000米ドル●月払保険料(主契約/口座振替扱い):157.35米ドル
(当ご契約例およびイメージ図(解約返戻金額等)は、2012年4月現在の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて算出した数値等を記載し ております)
●生存給付金を受け取るプランを選択した場合、保険料の払込期間は15年のみのお取扱いとなります。
●生存給付金特則はご契約時にのみ付加することができます。
特徴5
生存給付金特則を付加することで生存給付金を受け取れるプランを選択することができます
●生存給付金を受け取るプランを選択した場合、保険料の払込期間は15年のみのお取扱いとなります。
●生存給付金特則はご契約時にのみ付加することができます。
※保障内容についてくわしくは9ページの「生存給付金について(「生存給付金特則」を付加してご加入される場合)」をご覧ください。
イメージ図(主契約)
15年
生存給付金 3・6・
死亡(高度障害)保険金額 50,000 米ドル
9・12年目は死亡保険金額の3%を、
目は死亡保険金額の10%を受け取ることができます
解約返戻金額
生涯保障
18,655 米ドル
生存給付金は計5回お受取りいただくことができます
3% 3%
3% 10%
3
%
解約返戻金額
生存給付金支払日は契約者のニーズに応じて任意に
保険料払込は15年間
▲
47歳
33
ポイント
設定することができます
※指定された受取日から、実際にお客さまの口座等に着金するまでには、所定の日数がかかりますのでご注意ください。
生存給付金は据え置くことが
▲
契約日
22歳
3年
▲
25歳
1,500
米ドル
6年
▲
28歳
1,500
米ドル
9年
▲
31歳
1,500
米ドル
12年
▲
34歳
1,500
米ドル
15年
▲
37歳
5,000
米ドル
死亡保険金額が50,000米ドルの
できます
生存給付金は、米ドルでのお受取りにか えて円でもお受取りいただけます(円換算支払特約)。
円でお受取りいただく際の換算レートは、 生存給付金支払日の前日におけるプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートを適用します。
場合の生存給付金額の例
生存給付金をお支払後も
保障は生涯にわたって継続します
※当仕組図はイメージであり解約返戻金額 等は、ご契約例に基づき記載しています。実際のお申込みに際しての解約返戻金額等はご契約時の年齢、性別等により異なります。
※死亡保険金および高度障害保険金は重複 してお支払いいたしません。
※当イメージ図は米ドルを単位とするもの で円で取り扱う場合の為替リスクは反映されておりません。
為替リスクについて
この保険は米ドル建であり、円貨で払い込まれ、または円貨で受け取る場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した保険金額等が円でお払込みいただいた保険料総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●保険料は円でお払込みいただきます(円換算払込 特約)。円でお払込みいただく保険料は、プルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動に応じて、平準払いにおける毎回の お払込みのたびごとに変動(増減)します。
※前納いただく場合の保険料は、米ドルでお払込 みいただくことができます。
●円で生存給付金・保険金・解約返戻金等をお受取 りになる場合(円換算支払特約)、お受取金額はプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動に応じて、増減します。
●契約者貸付等(自動振替貸付を含みます)をご利用 の際に円での貸付金のお受取り、または元利金のご返済をされる場合(円換算貸付特約)、お受取金額またはご返済金額は、プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命所定の為替レートの変動の 影響を受けるため損失が生じるおそれがあります。
●この保険にかかる為替リスクは保険契約者および 受取人に帰属します。
●為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料 分(TTSとTTBの差額)が差し引かれる為、お受取金額はお払込みになった円換算の保険料の総額を下回る場合があります。
7 | 契約概要 契約概要 | 8
ポイント
1
ポイント
2
ポイント
4
3
主な保障内容についてご確認ください
4
保険金等をお支払いできない場合についてご確認ください
●給付名称 ●支払事由
死亡保険金 | 被保険者が死亡されたときにお支払いします。 |
高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、所定の高度障害状態*になられたときにお支払いします。 |
*所定の高度障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
※支払事由に該当し保険金が支払われた場合、保障は消滅します。
[保険料の払込免除について]
●被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害状態*になられたときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。
*所定の身体障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
[生存給付金について(「生存給付金特則」を付加してご加入される場合)]
●生存給付金は、3・6・9・12年目は死亡保険金額の3%を、15年目は死亡保険金額の10%をお支払いします。
●保険期間中、死亡(高度障害)保険金の支払事由が発生した場合、以後、生存給付金のお支払いはありません。
●ご契約後、生存給付金特則のみを解約することはできません。
●生存給付金支払日としてご希望の月日をご契約時にご指定いただきます(ご契約後に変更することもできます)。
●生存給付金支払日は、ご契約から3・6・9・12・15年後の契約応当日以後、最初に到来するそれぞれご指定いただいた生存給付金支払日に被保険者が生存されている場合、お支払いします(生存給付金支払日が契約応当日と同一でない場合、プルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命所定の加算額をつけてお支払いします)。
●生存給付金は、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の利率による利息をつけて、最後に到来する生存給付金支払日から10年を限度に据え置くことも可能です。
●生存給付金をお支払後も死亡(高度障害)保険金は、減ることなく生涯にわたって継続されます。
●死亡保険金を減額した場合、その減額した死亡保険金と同じ割合で生存給付金も減額されます(死亡保険金のみ、または生存給付金のみの減額はできません)。
●リビング・ニーズ特約による一部または全部の死亡保険金支払後も、この特約による保険金を請求した日からその日を含めて6ヵ月以内に生存給付金支払日が到来する生存給付金のみ、主契約が減額または消滅しなかったものとしてお支払いします。
●生存給付金特則を付加したご契約と付加しないご契約とでは保険料は異なります。保険料払込期間、被保険者の契約年齢・性別、および保険金額が同じ条件の場合、生存給付金特則を付加したご契約の方が付加しないご契約より保険料は高くなります。
[払済保険について] ▶くわしくは、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター(0000-00-0000)までご照会ください。
●保険料のお払込みを中止し、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当して、保険期間をそのままにした保険料払込済の米国ドル建の終身保険(払済保険)に変更することができます(保険金額は一般的に小さくなります)。
●払済保険変更後の払済保険金額が1,000米ドルを下回る場合、払済保険に変更することはできません。
●払済保険に変更した日からその日を含めて3年以内であれば、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の承諾を得て原保険契約へ復旧することができます。
●払済保険に変更した場合、生存給付金のお取扱いはなくなります。
※前納期間中の場合、払済保険への変更のお取扱いはありません。
[延長定期保険について]
●保険料のお払込みを中止し、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当して、保険金額をそのままにした保険料払込済の米国ドル建の定期保険(延長定期保険)に変更することができます。
●延長保険期間が1年未満となる場合、延長定期保険に変更することはできません。
●延長定期保険に変更した日からその日を含めて3年以内であれば、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の承諾を得て原保険契約へ復旧することができます。
●延長定期保険に変更した場合、生存給付金のお取扱いはなくなります。
※前納期間中の場合、延長定期保険への変更のお取扱いはありません。
●ご契約の際に事実を告知していただかなかったことによりご契約が解除されたとき、保険金等をお支払いできないことがあります。
※たとえば、ご加入前の「慢性肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入から1年後に「慢性肝炎」を原因とする「肝癌」で亡くなられた場合、告知義務違反のためご契約は解除となり、保険金はお支払いできません。
●重大事由*によりご契約が解除されたとき、または保険料のお払込みがなくてご契約が失効したとき等、保険金等をお支払いすることができません。
*重大事由とは、保険金等を詐取する目的で事故を起こしたとき、保険金等の請求に関して詐欺行為があったとき、付加されている特約が重大事由により解除されたとき、その他同等の事由があったときをいいます。
※保険金等をお支払いできない場合等については「ご契約のxxx・約款」・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命ホームページ等をご覧ください。
5
付加できる主な特約とその内容についてご確認ください
円換算払込特約
保険料は円でお払込みいただきます
●保険料等のお払込みの際、米ドルを円に換算して、円でお払込みいただきます(米ドルでのお払込みはできません*1)。なお、ご契約時にこの特約を付加してお申込みいただきます。
*1 前納いただく場合、保険料は米ドルでのお払込みも取り扱います。くわしくは、14ページの「保険料についてご確認ください」をご覧ください。
●円でお払込みいただく際の換算レートは下表の換算基準日におけるプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートを適用します。
●下表の換算基準日が、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直前のその銀行の営業日となります。
●円入金用の為替レートはプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が指標として指定する銀行が公示する換算基準日の TTS(対顧客電信売相場)*2を上回ることはありません。
*21日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値となります。
対象 | 換算基準日 |
第1回保険料 | 保険料払込日(プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命着金日)の前日 |
第2回目以降の保険料 | 保険料払込日の属する月の前月末日 |
前納保険料 | 保険料払込日(プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命着金日)の当日 |
※円でお払込みいただく保険料は、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動に応じて、平準払いにおける毎回のお払込みのたびごとに変動(増減)します。
※プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動に応じて、受取時の為替相場で円に換算した生存給付金額・保険金額・解約返戻金額等が円でお払込みいただいた保険料総額を下回ることもあります。くわしくは16ページの「為替リスクについてご確認ください」をご覧ください。
9 | 契約概要 契約概要 | 10
保険金等の支払方法の選択に関する特約
円換算支払特約
保険金や解約返戻金は年金でのお受取りや一定期間の据置きが可能です
死亡(高度障害)保険金・解約返戻金等の全部または一部は、一時金でのお受取りにかえて年金で受け取ることができます。また、これらの金額は、一時金や年金でのお受取りにかえて、据え置くことも可能です。
●保険金の請求時に保険金の受取人からのお申出により本特約を付加することで、死亡(高度障害)保険金を年金で受け取ることや据え置くことができます。また、解約請求時に契約者からのお申出により本特約を付加することで、解約返戻金を年金で受け取ることや据え置くことができます。
●保険金や解約返戻金を年金で受け取る場合「、確定年金(年金支払期間指定型)「」確定年金(年金額指定型)「」保証期間付終身年金「」保証期間付夫婦連生終身年金」よりご選択いただきます。
●年金基金設定日における年金額がプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の最低年金額(1回の年金年額が円建の場合24万円、米ドル建の場合500米ドルとなります*1)に達しない場合、年金でのお受取りはできません。また、年金受取人の年齢によっては、選択できない年金種類があります。取扱年金額、取扱年齢範囲等くわしくはプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命コールセンター(0000-00-0000)にお問い合わせください。
*1 将来変更される可能性があります。
●解約返戻金を年金で受け取る場合は、契約日から5年(保険料払込期間が3年の場合は契約日から3年)を経過していることを要します。
●保険金や解約返戻金を据え置く場合、10年を限度に、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の利息*2をつけて据え置きます。
*2 据置利息はプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の利率および計算方法で計算され、金利情勢等により将来に向かって見直されることがあります。
※将来お受取りになる年金額は、年金基金設定時の基礎率*3等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されます。
*3 基礎率は、年金額等を計算する際に適用される率です。
[確定年金(年金支払期間指定型)]
年金受取期間を指定
年金受取期間
5~70年(5年単位)
■年金受取人が指定した年金受取期間に応じた年金額をお支払いします。
■年金受取人が年金受取期間中にお亡くなりになった場合、年金受取期間の残存期間に対する未払いの年金の現価に相当する金額を死亡一時金としてお支払いします。
■年金受取人の取扱年齢範囲は0歳以降、100歳から年金受取期間の年数を控除した年齢までとなります。*4
[確定年金(年金額指定型)]
年金額を指定
年金受取期間
指定年金額により定まる期間
(5年以上1年単位)
■年金受取人が指定した年金額をお支払いします。
■年金受取人が年金受取期間中にお亡くなりになった場合、年金受取期間の残存期間に対する未払いの年金の現価に相当する金額を死亡一時金としてお支払いします。
■年金受取人の取扱年齢範囲は0歳以降、100歳から年金受取期間の年数を控除した年齢までとなります。*4
[保証期間付終身年金]
保証期間
・・・
保証期間 5年・10年・15年・20年
■年金受取人が生存されている場合、年金をお支払いします。
■保証期間中に年金受取人がお亡くなりになった場合、保証期間の残存期間に対する未払いの年金の現価に相当する金額を死亡一時金としてお支払いします。
■年金受取人の取扱年齢範囲は50歳以降、100歳から保証期間の年数を控除した年齢までとなります。*4
[保証期間付夫婦連生終身年金]
保証期間
・・・
保証期間 5年・10年・15年・20年
■年金受取人およびその配偶者のいずれかが生存されている場合、年金をお支払いします。
■保証期間中に年金受取人およびその配偶者のいずれもがお亡くなりになった場合、保証期間の残存期間に対する未払いの年金の現価に相当する金額を死亡一時金としてお支払いします。
■年金受取人およびその配偶者の取扱年齢範囲は50歳以降、100歳から保証期間の年数を控除した年齢までとなります。*4
[年金のお受取方法について]
保険金や年金等のお受取りは円で行うことができます
●この特約を付加することにより、保険金・解約返戻金・年金・生存給付金等は米ドルにかえて円でお受取りいただけます。
●円でお受取りいただく際の換算レートは下表の換算基準日におけるプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートを適用します。
●下表の換算基準日が、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直前のその銀行の営業日となります。
●円支払用の為替レートはプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が指標として指定する銀行が公示する換算基準日のTTB(対顧客電信買相場)*を下回ることはありません。
*1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値となります。
対象 | 換算基準日 |
死亡(高度障害)保険金・解約返戻金 | 所定の書類をプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命にて受理した日の前日 |
保険金等の支払方法の選択に関する特約による年金 (米ドル建の年金を円に換算して受け取る場合) | 年金受取日の前日 |
※円で保険金・解約返戻金・年金・生存給付金等をお受取りになる場合、お受取りになる金額はプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動に応じて、増減します。
※プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動に応じて、円でお受取りになる保険金額・解約返戻金額・年金総額・生存給付金額等が円でお払込みいただいた保険料総額を下回ることもあります。くわしくは16ページの「為替リスクについてご確認ください」をご覧ください。
※当契約概要では「ご契約のxxx・約款」に記載されております「年金支払日」を「年金受取日」に読み替えております。
円換算貸付特約
契約者貸付のお借入れやご返済は円で行うことができます
●この特約を付加することにより、契約者貸付のお借入れやご返済、および保険料の自動振替貸付のご返済は米ドルを円に換算して、円でお受取りまたは円でご返済いただけます。貸付金の円でのお受取金額・ご返済金額は、プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命所定の為替レートの変動に応じて、増減します。
●円でお受取りまたはご返済いただく際の換算レートは下表の換算基準日におけるプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートを適用します。
●下表の換算基準日が、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直前のその銀行の営業日となります。
●借入時に適用される円支払用の為替レートはプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が指標として指定する銀行が公示する換算基準日のTT(B 対顧客電信買相場)*を下回ることはありません。
●ご返済時に適用される円入金用の為替レートはプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が指標として指定する銀行が公示する換算基準日のTT(S 対顧客電信売相場)*を上回ることはありません。
*1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値となります。
※契約者貸付および保険料の自動振替貸付についてくわしくは17ページの「契約者貸付について「」保険料の自動振替貸付について」をご覧ください。
対象 | 換算基準日 | |
契約者貸付 | お借入れ | 所定の書類をプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の本社にて受理した日の前日 |
ご返済 | 返済日の前日 | |
保険料の自動振替貸付 |
*4 将来変更される可能性があります。
11 | 契約概要
※契約者貸付等(自動振替貸付を含みます)をご利用の際に円での貸付金のお受取り、または元利金のご返済をされる場合、お受取金額またはご返済金額は、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動の影響を受けるため損失が生じるおそれがあります。くわしくは16ページの「為替リスクについてご確認ください」をご覧ください。
契約概要 | 12
指定代理請求特約
疾病障害による保険料払込免除特約
受取人に保険金等を請求できない所定の事情がある場合、代理人が請求することができます
●主契約の被保険者と受取人が同一人となる保険金等について、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●主契約の被保険者と契約者が同一人となる場合の保険料払込免除について、契約者がご請求できない所定の事情がある場合、あらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●指定代理請求人は1名とし、以下の①から③の範囲内より指定いただきます。なお、契約者は被保険者の同意を得て、この範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
① 被保険者の戸籍上の配偶者 ② 被保険者の直系血族
③ ②の他、被保険者と同居、または、生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
※指定代理請求人を指定・変更した場 、指定代理請求人に対し、必ず「指定した」こと、支払事由および代理請求できる場 があることをお伝えください。
※指定代理請求人を指定しない場でも、被保険者の戸籍上の配偶者等により代理請求できる場 がありますので、その旨をお伝えください。
xxxx・xxx特約
被保険者が所定の状態になった場合、死亡保険金を前払請求することができます
●被保険者の余命が6ヵ月以内と判断される場合、死亡保険金の全部または一部を被保険者にお支払いします(リビング・ニーズ特約による保険金額からリビング・ニーズ特約による保険金額に対する6ヵ月分の利息と6ヵ月分の保険料相当額を差し引いてお支払いします)。
●死亡保険金の全部をお支払いする場合、以後、保険契約は消滅します。また、一部をお支払いする場合、お支払いした部分に相当する金額は減額されたものとして取り扱います。ただし、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払いしません。
●保険金の支払限度額は30万米ドルとなります*。
*30万米ドルの限度額の他、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の他の保険契約と通算して3,000万円(所定の書類をプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命にて受理した日の前日における TM(対顧客電信仲値)で換算した円支払額)以内となる必要があります。
※余命6ヵ月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の医師の見解
(場によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断いたします。余命6ヵ月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6ヵ月以内であることを意味します。
介護前払特約
被保険者が所定の要介護状態になった場合、保険金の一部を前払請求することができます
●保険料払込期間が満了し、かつ被保険者年齢が満65歳以上であるご契約で、被保険者が公的介護保険制度における「要介護4または要介護5」に認定された場合、主契約の死亡保険金の一部を介護年金として受け取れます。なお、介護年金をお支払いした場合、請求された介護年金額を基準として計算された前払対象保険金額*1が、主契約の死亡保険金から減額されたものとしてお取扱いします。この場合、この減額部分に対する解約返戻金があってもお支払いしません。
●介護年金のご請求は、前払対象保険金額が30万米ドルまで*2 、かつ主契約の残余保険金額が1,000米ドルとなる介護年金額までとなります。なお、介護年金額は1,000米ドルから指定できます。
●保険契約者もしくは被保険者の故意もしくは重大な過失または被保険者の犯罪行為もしくは薬物依存により、被保険者が公的介護保険制度に定める「要介護4または要介護5」の状態に該当したときは、この特約による介護年金のお支払いはできません。
*1 前払対象保険金額は、指定された介護年金額を基準として請求日におけるプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の所定の率および計算方法により計算された保険金額となります。
*2 30万米ドルの限度額の他、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の他の保険契約と通算して3,000万円(所定の書類をプルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命にて受理した日の前日における TM(対顧客電信仲値)で換算した円支払額)以内となる必要があります。
※公的介護保険制度の改正が行われ、その改正内容が介護前払特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場には、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を公的介護保険制度の改正内容に応じて変更することがあります。
疾病により所定の身体障害状態になった場合、以後の保険料のお払込みが免除されます
●被保険者が、この特約の責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因として、所定の身体障害状態に該当されたとき、以後の保険料のお払込みが免除されます。所定の身体障害状態につきまして、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
●この特約の保険料は、主契約保険料と特約保険料の合計額に基づいて計算されます。主契約保険料と特約保険料の合計額に変更があった場合には、この特約の保険料は更改されます。なお、この特約には、解約返戻金はありません。
6
保険料についてご確認ください
保険料払込方法 | 月払・半年払・年払(ご契約時に左記払込方法による保険料の全てをまとめてお払込みいただくことができます(全期前納)) |
保険料払込期間*1 | 3年・5年・10年・15年・20年・25年・30年・55歳まで・60歳まで・65歳まで・70歳まで・75歳まで・80歳まで・85歳まで・終身払 |
保険料払込方法 (経路) | 【初 保険料(第1 保険料)】 ●プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の指定する口座にお振込みいただきます。 【第2 以降の保険料】 ●プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が提携している金融機関の口座振替によりお払込みいただきます。口座振替日は金融機関によって異なります。 ※保険料の払込方法(経路)には、上記の方法以外にもプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が団体扱契約を締結している勤務先等の団体を経由してお払込みいただく方法があります。この場 、口座振替でお払込みになる保険料よりも保険料が割安になる可能性があります。なお、団体扱の方法による初回保険料のお払込みは当募集代理店では、お取扱いしておりません。具体的なお手続きにつきましては、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命までお問いわせください。 |
最低保険料 | 月払:30米ドル 半年払:180米ドル 年払:360米ドル |
全期前納した場合の最低保険料*2 | 月払:4,034.41米ドル 半年払:3,968.64米ドル 年払:3,873.29米ドル |
*1 生存給付金特則を付加する場 、保険料払込期間は15年のみとなります。
*2 ご契約時に全期前納した場 の初回保険料および前納保険料の 計額が最低となる保険料となります。各保険料の契約例は、契約年齢(被保険者) 0歳(女性)、保険料払込期間3年、死亡(高度障害)保険金額2万米ドルとなります。
※保険料は契約日を基準にお申込内容・性別・満年齢により計算されます。
※保険料は円でお払込みいただきます(円換算払込特約)。円でお払込みいただく保険料は、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動に応じて、平準払いにおける毎回のお払込みのたびごとに変動(増減)します。
[高額割引制度について]
●ご契約の主契約の保険金額が5万米ドル以上の場合、保険料の高額割引制度が適用されますので、保険料の負担が軽くなります。
[前納について]
●ご契約時に将来の保険料の全部を前もってお払込みいただくことができます。
●保険料を前納いただいた場合、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の利率で保険料を割り引きます。
●前納いただく場合、保険料は円または米ドルでお払込みいただくことができます。
●前納のお取扱いは何でも可能です。
※前納期間中、解約返戻金や保険金等をお支払いする場や保険料の払込免除等保険料のお払込みを要しなくなった場を除き、前納保険料の残額の払い戻しはできません。
平準払いでの保険料のお払込み | 前納いただく場合の保険料のお払込み |
円 | 円または米ドル |
※保険料をお払込みいただく際に、ご選択できる通貨については以下のとおりとなります。
13 | 契約概要 契約概要 | 14
7
ご加入条件についてご確認ください
10
為替リスクについてご確認ください
保険期間 | 終身 | |||
被保険者の契約年齢範囲*2 | 保険料払込期間*1 | 被保険者の契約年齢範囲 | 保険料払込期間*1 | 被保険者の契約年齢範囲 |
3年 | 0歳~75歳 | 55歳まで | 0歳~45歳 | |
5年 | 60歳まで | 0歳~50歳 | ||
10年 | 65歳まで | 0歳~55歳 | ||
15年 | 70歳まで | 0歳~60歳 | ||
20年 | 0歳~70歳 | 75歳まで | 0歳~65歳 | |
25年 | 0歳~65歳 | 80歳まで | 0歳~70歳 | |
30年 | 0歳~60歳 | 85歳まで | 0歳~75歳 | |
- | 終身払 | |||
最高死亡保険金額*3 | 生存給付xxxを付加しない場合:700万米ドル(円換算保険金額7億円*4)生存給付金特則を付加する場合 :200万米ドル(円換算保険金額7億円*4) | |||
最低死亡保険金額 | 2万米ドル(取扱単位:1,000米ドル) |
*1 生存給付金特則を付加する場合、保険料払込期間は15年のみとなります。
*2 契約年齢は被保険者の満年齢となります。また、生存給付金特則を付加する場合の被保険者の契約年齢範囲は、0歳~65歳となります。
*3 最高死亡保険金額については、被保険者の年齢や職業、またプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命以外の他社も含めた保険契約等へのご加入状況等により、ご加入いただける上限額が異なります。
*4 申込日の属する月の前月末のTTM(対顧客電信仲値)で換算します。
※保険金額、保険料等については申込書面または申込書控にてご確認ください。
※上記以外にもご加入に際しては制限がございます。
この保険は米ドル建であり、円貨で払い込まれ、または円貨で受け取る場合、為替相場の変動 よる影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円 換算した保険金額等が円でお払込みいただいた保険料総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●保険料は円でお払込みいただきます(円換算払込特約)。円でお払込みいただく保険料は、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動 応じて、平準払い おける毎回のお払込みのたびごと 変動(増減)します。
※前納いただく場合の保険料は、米ドルでお払込みいただくことができます。
●円で生存給付金・保険金・解約返戻金等をお受取り なる場合(円換算支払特約)、お受取り なる金額はプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動 応じて、増減します。
●契約者貸付等(自動振替貸付を含みます)をご利用の際 円での貸付金のお受取り、または元利金のご返済をされる場合(円換算貸付特約)、お受取金額またはご返済金額は、プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命所定の為替レートの変動の影響を受けるため損失が生じるおそれがあります。
●この保険 かかる為替xxxは保険契約者および受取人 帰属します。
●為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSとTTBの差額)が差し引かれる為、お受取金額がお払込み なった円換算の保険料の総額を下回る場合があります。
8
配当金についてご確認ください
●この保険は無配当保険のため、配当金はありません。
11
諸費用についてご確認ください
9
解約返戻金についてご確認ください
●諸費用についてくわしくは18ページの「ご契約にかかる費用について」をご覧ください。
●保険期間中、いつでも将来に向かって保険契約の解約をすることができます。解約した場合、解約返戻金を請求することができます。
●解約返戻金は、米ドルでのお受取りにかえて円でもお受取りいただけます(円換算支払特約)。
●保険料払込期間中、保険金額を減額し保険料のお払込額を少なくすることができます。保険金額の減額部分は解約されたものとして取り扱います。なお、減額は主契約の保険金額が2万米ドルを下限として1,000米ドル単位で取り扱います(将来変更される可能性があります)。
●生存給付金特則を付加した契約を減額する場合、生存給付金も連動して減額されます。
●解約・減額の際、保険料の自動振替貸付または契約者貸付がある場合、解約返戻金をその元利金の返済に充当いたします。
●生命保険は預貯金とは異なり、保険料の一部は保険契約の締結・維持および保険金等の支払に必要な経費にあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。したがって、多くの場合、解約返戻金は払込保険料の合計額よりも少なくなります。特にご契約後しばらくの間は、解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかとなる場合があります。
●契約日から10年未満かつ保険料払込期間中に解約(減額)された場合、解約日(減額日)の責任準備金額から、経過年数に応じた所定の金額(解約控除*)を控除した金額が解約返戻金額となります。
●将来の保険料の全部を前もってお払込みいただいているご契約で、払込期間中に解約される場合等、前納保険料の残額を払い戻しいたします。
*解約控除の金額は契約年齢(被保険者)・性別・保険料払込期間・保険料払込方法(回数)・保険金額等によりご契約ごとに異なるため、その数値や計算方法を記載することができません。
※解約返戻金を円で受け取る場合、為替相場で円に換算した金額が円でお払込みいただいた保険料総額を下回る場合があります。
※解約返戻金につきましては、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター(0000-00-0000)までお問い合わせください。
15 | 契約概要 契約概要 | 16
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その他についてご確認ください
[契約者貸付について]
●保険期間中、急に資金が必要になった場合等、解約返戻金額の90%を限度として、契約者貸付をご利用いただけます。
●貸付金は、米ドルでのお受取りにかえて円でもお受取りいただけます(円換算貸付特約)。
●貸付金は、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の利率で計算された利息がかかります。
●契約者貸付の元利金(保険料の自動振替貸付がある場合はこれを含みます)が解約返戻金額をこえた場合、ご契約は失効します。
●貸付金の返済は一括および分割のいずれも取り扱います。貸付金を円でご返済される場合のご返済額は、返済日の前日のプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動に応じて増減します。
●生存給付金支払日に、契約者貸付があるときは生存給付金からそれらの元利金を差し引き、残額があればその金額をお支払いまたは自動据置します。
※円での貸付金のお受取り、またはご返済をされる場合、お受取金額またはご返済金額は、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動の影響を受けるため、損失が生じるおそれがあります。
[保険料の自動振替貸付について]
●保険料のお払込みのないまま猶予期間が過ぎたときでも、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の解約返戻金がある場合には、その解約返戻金の範囲内で自動的に保険料をお立替し保険を有効に継続させます。
●お立替した保険料は、猶予期間満了日に貸付したものとし、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の利率で計算された利息がかかります。なお、利息は年単位の契約応当日に元本に繰り入れます。
●保険料の自動振替貸付が適用されるものとして計算した場合の保険料の自動振替貸付の元利金(契約者貸付がある場合はこれを含みます)がその場合の解約返戻金額をこえた場合、保険料の自動振替貸付はできません。
●お立替した保険料のご返済は一括および分割のいずれも取り扱います。貸付金を円でご返済される場合のご返済額は、返済日の前日のプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動に応じて増減しますので為替リスクによる損失が生じるおそれがあります。
●自動振替貸付をご希望にならない場合、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の書面でお申出いただきます(保険料払込期間中に保険料の自動振替貸付についての非適用のお申出をいただく場合、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター(0000-00-0000)までお問い合わせください)。
●保険金や解約返戻金、生存給付金等をお支払いする際、保険料の自動振替貸付(契約者貸付がある場合、これを含みます)がある場合、お支払いする金額からそれらの元利金を差し引き、残額があればその金額をお支払いします。
●猶予期間満了日の翌日からその日を含めて3ヵ月以内に契約者から解約、払済保険への変更、延長定期保険への変更のご請求があった場合には、自動振替貸付を行わなかったものとして取り扱います。
※猶予期間についてくわしくは21~22ページの「保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等についてご確認ください」をご覧ください。
17 | 契約概要
注意喚起情報
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込み 際して特 ご注意 いただきたい事項を記載しています。ご契約前 必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細や ご契約の内容 関する事項は「、ご契約のxxx・約款」 記載して
ご契約にかかる費用について
●保険料より控除される費用
お払込みいただく保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持・死亡保障等 係る費用等 充てられ、それらを除いた金額が積立金等で運用されます。なお、これらの費用 ついては、年齢別の発生率を用いて算出しているため、一律の算出方法を記載することができません。
●保険料を円で払い込む場合の費用
「円換算払込特約」を付加して保険料を円で払い込む場合の交換レートと仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時のご負担となります(プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の交換レート(2012年4月現在:指定銀行のTTM+50銭* )。
*将来変更される可能性があります。
●保険金等を円でお受取りいただく場合の費用
「円換算支払特約」を付加して保険金等を円でお受取りいただく場合の交換レートと仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時 ご負担いただきます(プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の交換レート(2012年4月現在:指定銀行のTTM-1銭* )。
*将来変更される可能性があります。
●保険金等を米ドルでお受取りいただく場合の費用
・お取扱いの金融機関 より諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります(金融機関ごと諸手数料が異なるため、一律 記載することができません。くわしくは取扱金融機関 ご確認ください)。
・米ドルでのお受取り かかる手数料(プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命からご契約者または受取人の口座 送金するための送金手数料)をお受取額より差し引くことがあります
(お受取時 プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命 ご確認ください)。
●保険金・解約返戻金を年金で受け取る場合ご負担いただく費用
年金開始日以後、受取年金額 対して1.0%(2012年4月現在*)を年金受取日 年金原資より控除します。
*将来変更される可能性があります。
※保険金等の支払方法の選択 関する特約 よるお取扱いです。
●解約(減額)の際 ご負担いただく費用
契約日から10年未満かつ保険料払込期間中 解約(減額)された場合、解約日(減額日)の責任準備金額から、経過年数 応じた所定の金額(解約控除*)を控除した金額が解約返戻金額となります。
*解約控除の金額は契約年齢(被保険者)・性別・保険料払込期間・保険料払込方法(回数)・保険金額等より契約ごと 異なるため、その数値や計算方法を記載することができません。
おりますのでご確認ください。
注意喚起情報 | 18
契約概要
注意喚起情報
2
告知義務についてご確認ください
1
クーリング・オフについてご確認ください
為替リスクについて
この保険は米ドル建であり、円貨で払い込まれ、または円貨で受け取る場合、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した保険金額等が円でお払込みいただいた保険料総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●保険料は円でお払込みいただきます(円換算払込特約)。円でお払込みいただく保険料は、 プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動に応じて、平準払いにおける毎回のお払込みのたびごとに変動(増減)します。
※前納いただく場合の保険料は、米ドルでお払込みいただくことができます。
●円で生存給付金・保険金・解約返戻金等をお受取りになる場合(円換算支払特約)、お受取りになる金額はプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の為替レートの変動に応じて、増減します。
●契約者貸付等(自動振替貸付を含みます)をご利用の際に円での貸付金のお受取り、または元利金のご返済をされる場合(円換算貸付特約)、お受取金額またはご返済金額は、プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命所定の為替レートの変動の影響を受けるため損失が生じるおそれがあります。
●この保険にかかる為替リスクは保険契約者および受取人に帰属します。
●為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSとTTBの差額)が差し引かれる為、お受取金額がお払込みになった円換算の保険料の総額を下回る場合があります。
解約返戻金について
お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがいまして、解約されますと、解約返戻金額は払込保険料総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
・申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。この場合、保険料を米ドルでお払込みの場合は米ドルで、円換算払込特約を付加して円でお払込みの場合は円で、いただいた保険料と同額をご返金します。なお、返金した米ドルを円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。また、米ドルでお受取りいただく場合、お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
・お申込みの撤回等の方法としては、お申込みの撤回等の意思を記載した書面をプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命本社宛に発信もしくは直接提出していただく方法*があります。この場合、書面には「お申込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名(自署)、押印(申込書と同一印)、住所、申込書番号(申込書控に印字)をご記入ください。
*お申込みの撤回等の意思を記載した書面を郵便等で送付された場合は、申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の消印まで有効とします。お申込みの撤回等の意思を記載した書面をプルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命本社に直接提出された場合は、その書面がプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命本社で受理された日が、申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の場合まで有効とします。
書 面 送 付 先
〒100-0014 xxxxxx区永田町2-13-10 プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
●以下の場合には、クーリング・オフのお取扱いをいたしません。
・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の指定した医師の診査を受けられた場合
・債務履行の担保のための保険契約である場合
・既契約の内容変更である場合
●健康状態・職業等をありのままに告知してください。
・契約者や被保険者にはご健康状態やご職業等ありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方等が無条件に契約すると保険料負担のxx性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在のご健康状態、身体の障害状態、ご職業等について「告知書」でプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。医師による診査を受けられる場合、医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。故意または重大な過失によって、告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、告知義務違反となりご契約が解除され保険金等をお支払いできないことがあります。
●告知書にて告知してください。
・告知受領権は引受保険会社であるプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命およびプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が指定した医師が有しております。販売の担当者(生命保険募集人)は告知受領権がなく、販売の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことにはなりません。かならず告知書にて告知してください。
●告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・生命保険制度の健全な運営を目的として、ご契約の申込み後または保険金・給付金等のご請求の際に、申込内容や保険金・給付金等の請求内容、告知内容等について、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命社員またはプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることがあります。
●傷病歴等がある方でも、特別な条件をつけてご契約をお引受けできる場合があります。
・契約者間のxx性を保つために、お客さまの健康状態等に応じたお引受けを行っております。ご契約をお断りすることもございますが、
「保険料の割増「」保険金の削減」等の特別な条件をつけてご契約をお引受けできる場合があります。傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、また、傷病によっては特別な条件をつけずに「無条件」でご契約をお引受けできる場合があります。
・過去の病歴やご職業等告知いただいた内容によってはご契約をお引受けできない場合があります。この場合、すでにお払込みいただいた保険料等がある場合は、米ドルでお払込みの場合は米ドルで、円換算払込特約を付加して円でお払込みの場合は円で、いただいた保険料と同額をご返金します。なお、返金した米ドルを円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。また、米ドルでお受取りいただく場合、お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
●正しく告知されない場合にはデメリットとなることがあります(告知義務違反等によるご契約の解除等について)。
◆告知いただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、責任開始日(復活日・復旧日)から2年以内であれば「、告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
告知にあたり、販売の担当者(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げる ことを勧めた場合には、プルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命はご契約または特約を解除することはできません(万一このような行為があった場合は、すみやかにプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター(0000-00-0000)へご連絡ください)。ただし、販売の担当者(生命保険募集人)のこうした行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、プルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命はご契約または特約を解除することができます。
◆責任開始日(復活日・復旧日)から2年を経過していても、保険金・給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合にはご契約または特約を解除することがあります。
◆ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません(ただし「、保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いすること、または保険料のお払込みを免除することがあります)。この場合には、すでにお払込みいただきました保険料はお返ししません。解約返戻金があれば契約者にお支払いします。
◆上記以外にもご契約の締結状況により保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。例えば「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、責任開始日(復活日・復旧日)からの年数は問いません(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります)。また、すでにお払込みいただきました保険料はお返ししません。
19 | 注意喚起情報 注意喚起情報 | 20
3
責任開始期についてご確認ください
●第1回保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命がご契約のお申込みを承諾した場合には、第1回保険料相当額のお払込みと告知が完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
●お客さまのお申込みに対してプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が承諾したときに、契約は成立します。
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してプルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命が承諾したときに有効に成立します。
4
保険金等をお支払いできない場合についてご確認ください
(詳細は『ご契約のxxx・約款』でご確認ください)
●代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
◆責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合。
◆告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除された場合。
◆保険金、給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
◆保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合。
◆保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金、給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
◆責任開始日(最後の復活日・復旧日)から2年以内に被保険者が自殺した場合。
(注)精神障害等による自殺については、保険金をお支払いする場合もありますので、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命へお問い合わせください。
◆保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させた場合。
◆保険契約者または被保険者の故意によって所定の高度障害状態になられた場合。
5
保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等についてご確認ください
●保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。
・保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間*を設けています。
*猶予期間は次のとおり払込方法によって異なります。
【月 払 契 約】●払込期月の翌月初日から末日までとなります。
【半年払・年払契約】●払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(翌々月に契約応当日がない場合、翌々月の末日)までとなります。したがいまして、払込期月の契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、猶予期間はそれぞれ4月、8月、1月の各末日となります。
●払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約の効力が失われます(失効)。
・ただし、保険料のお払込みのご都合がつかない場合でも、あらかじめ保険料の自動振替貸付を希望しない旨のお申出がない限り、解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替え、ご契約を有効に継続させます。お立替金にはプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命所定の利率による利息(複利)が加算されます。
●ご契約の復活ができる場合があります。
・いったん失効したご契約でも、失効してから3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と所定の金額のお払込みが必要となります。ただし、健康状態等により復活ができないこともあります。
・ご契約の復活をプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が承諾した場合には、告知と所定の金額のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
・復活に際して保険料の自動振替貸付および契約者貸付の元利金がある場合、これをご返済いただきます。
6
解約と解約返戻金についてご確認ください
●解約されても払込保険料の全額が戻らないことがあります。
・お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
・解約返戻金は、保険種類、契約年齢(被保険者)、性別、経過年数等によっても異なりますが、特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・契約日から10年未満かつ保険料払込期間中に解約(減額)された場合、解約日(減額日)の責任準備金額から、経過年数に応じた所定の金額(解約控除)を控除した金額が解約返戻金額となります。
・解約返戻金を円でお受取りいただく場合には、お受取時における為替相場の変動による影響を受けます。
7
生命保険契約者保護機構についてご確認ください
●プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●生命保険契約者保護機構により、保険契約は継続されます。
・生命保険契約者保護機構の会員である保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、保険契約の継続を図ることにしています。保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定に係わる部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約を除き、責任準備金等の 90%とすることが保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません)。なお、責任準備金とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益等を財源として積立てている準備金です。
・詳細については、生命保険契約者保護機構(TEL03-3286-2820(月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時)、ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)までお問い合わせください。
21 | 注意喚起情報 注意喚起情報 | 22
8
生命保険会社の業務または財産の状況の変化による保険金額等の削減についてご確認ください
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
9
預金等との違いについてご確認ください
●本商品はプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
10
現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合についてご確認ください
●現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合、不利益となることがあります。
◆この場合、解約・減額されるご契約の解約返戻金が全くないか、ある場合でもわずかな金額となり、多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
◆ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する契約者配当の権利等を失うことがあります。
◆一般のご契約と同様に告知の義務があり「、新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除を行うことがあります。
◆詐欺によるご契約の取消しについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為がその対象になります。
◆告知が必要な傷病歴等がある場合は、その告知内容によっては新たなご契約のお引受けをお断りしたり、また、その告知をされなかったためにご契約または特約が解除または取消しとなることもあります。
[死亡保険金にかかる税金について]
●死亡保険金にかかる税金は、契約形態によって異なります。
契約内容 | 契約例 | 税金の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
契約者と受取人が同一人の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
●高度障害保険金、リビング・ニーズ特約、および介護前払特約による保険金は受取人が主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族に該当する場合、全額非課税となります。
[税務上の換算レートについて]
●本保険の税法上のお取扱いについては円建の生命保険と同様になります。
一般的につぎの為替レートを適用し、円換算するものとされています。くわしくは、所轄の税務署等にご確認ください。
<保険金等のお受取りを米ドルで行う場合>
項目 | 換算基準日 | 換算時の為替レート* |
死亡保険金 | 〈相続税の対象となる場合〉被保険者の死亡日 | TB(対顧客電信買相場) |
〈所得税の対象となる場合〉被保険者の死亡日 | TM(対顧客電信仲値) | |
生存給付金 | 生存給付金支払日 | |
解約返戻金 | 解約日・減額日 |
*プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の行う税務計算上はプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が指標として指定する銀行の TM(対顧客電信仲値)およびプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の TB(対顧客電信買相場)に準じる為替レートを用います。
[保険料のお払込み、保険金等のお受取りを各種特約を付加して円貨で行う場合]
2012年1月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
●円換算払込特約により円貨でお払込みいただく場合は、実際のその円換算額を基準にします。また、円換算支払特約により円でお受取りの場合は、実際のその円換算額を基準とします。
11
税務のお取扱いについてご確認ください
(詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)
12
保険金・給付金等のご請求についてご確認ください
[お払込みいただく保険料について]
●お払込みになった保険料は生命保険料控除の対象となります。1月1日から12月31日までにお払込みいただいた保険料のうち一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれ所得税と住民税の負担が軽減されます。
<所得税の生命保険料控除>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円を超え40,000円以下のとき | (正味払込保険料×1/2)+10,000円 |
40,000円を超え80,000円以下のとき | (正味払込保険料×1/4)+20,000円 |
80,000円を超えるとき | 一律 40,000円 |
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円を超え32,000円以下のとき | (正味払込保険料×1/2)+6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下のとき | (正味払込保険料×1/4)+14,000円 |
56,000円を超えるとき | 一律 28,000円 |
<住民税の生命保険料控除>
●保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命コールセンター(0000-00-0000)にご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等の支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命にご連絡ください。
・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
●支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、
「ご契約のxxx・約款」「、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命ホームページ」「、保険金・給付金のご請求等のご案内」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
●保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等はご連絡ください。
●保険金等について指定代理請求人がご請求できることがあります。
・主契約の被保険者と受取人が同一人となる保険金等について、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます(くわしくは「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)。指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求できる場合があることを、あらかじめお伝えください。
23 | 注意喚起情報 注意喚起情報 | 24
個人情報のお取扱いについて(ご契約者さまへ)
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このお知らせは、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
お問い合わせ窓口についてご確認ください
●生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・照会につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
[お問い合わせ窓口]
本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、右記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営
明示事項
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター
(受付時間/平日 8:30~20:00、土曜 9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く))
コー ル ジ ブ ロ ック
0000-00-0000
の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供します
同意事項
・この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
・(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。お問い合わせ先については、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンターまでご照会ください。
・生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場合があります。
等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します
同意事項
契約者等の正当な利益の保護を図っております。
・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の個人情報保護方針についてはプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
個人情報を再保険会社に提供することがあります
同意事項
14 その他ご確認いただきたい事項についてご確認ください
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を含む)を行うことがあります。この場合、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は再保険会社が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
●申込書・告知書は、内容をお確かめのうえ、契約者および被保険者ご自身で署名・捺印ください。
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります
同意事項
●保険金等のお支払いや保険料の払込免除のご請求をする権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から 3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
●契約年齢(被保険者)、保険期間、保険料払込期間、性別等によっては、死亡保険金の額が、お払込みいただいた保険料の合計額を下回ることとなる場合があります。
個人情報をお客さまが所属する団体に提供することがあります
同意事項
●保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結・復活または復旧*されたものと認められる場合は、その保険契約は無効とし、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻ししません。
勤務先等の団体扱・集団扱等でご加入される場合、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命はお客さまの所属する団体へ前述の利用目的達成のために業務上適切な範囲でお申込内容等の個人情報を提供する場合があります。
*復旧については9ページの「払済保険について「」延長定期保険について」をご覧ください。
ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します
同意事項
●被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
・被保険者と契約者が異なるご契約の場合、一定の事由に基づき、被保険者は契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けた契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場合、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
※被保険者からご契約の解約を請求する場合の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご参照ください。
※契約者からの解約はいつでも将来に向かってプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命に対して行うことができます。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます
明示事項
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は(、社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等
(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります
明示事項
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は(、社)生命保険協会(、社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に「、支払査定時照会制度」に基づき、
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所 (2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)
(3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について(、社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります(。社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきましてくわしくは(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
25 | 注意喚起情報 個人情報のお取扱いについて | 26