Contract
秘密保持契約書(雛形)
学校法人産業医科大学(以下「甲」という。)と△△△△(以下「乙」という。)とは、「(具体的検討内容を記載)」に関する検討(以下「本検討」という。)を行うに当たり、甲・乙双方が相手方に開示する秘密情報の取扱いに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(秘密情報の定義)
本契約において秘密情報とは、次の各号に定める技術情報又は営業情報をいう。
(1) 技術情報とは、甲及び乙が互いに相手方から本契約に係り開示された技術的情報であって、秘密である旨の表示がなされている資料に記録されたもの(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物)又は口頭で開示され、かつ開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたものをいう。
(2)営業情報とは、甲及び乙が互いに相手方から本契約に係り開示された甲又は乙の事業、運営等に係る技術情報以外の情報であって、秘密である旨の表示がなされている資料に記録されたもの(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物)又は口頭で提示され、かつ開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたものをいう。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報から除外するものとする。
(1)相手方から開示を受ける前に既に保有し、又は第三者から秘密保持の義務を負うことなく入手していた情報
(2)相手方から開示を受ける前に既に公知又は公用となっている情報
(3)相手方から開示を受けた後に当事者の責によらず公知となった情報
(4)相手方から開示を受けた後に正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負うことなく入手した情報
(5)書面により相手方から事前の承諾を得た情報
(6)自己の意思によらず、管轄官公庁、裁判所又は法令の要求により開示される情報
(秘密保持義務)
甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を、相手方の書面による事前の承諾なしに、本検討を行う上で開示の必要のある最小限の自己の役員、職員及び従業員以外の者に一切開示、提供又は漏洩してはならない。
(使用・流用の禁止)
第3条 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を、原則として本検討を行うためにのみ使用できるものとし、他の目的に流用してはならない。
2 本検討を行う以外に使用するにあたっては相手方の書面による事前の承諾を得なければならない。
(複写・複製)
第4条 甲及び乙は、本検討に必要な範囲で、相手方から開示を受けた秘密情報を複写又は複製することができる。
2 複写又は複製した情報についても、秘密情報として本契約の対象とする。
(発明等)
第5条 甲又は乙が相手方から開示された秘密情報に基づいて発明、考案又は意匠の創作等(以下「発明等」という。)をなしたときは、甲又は乙は、直ちに相手方に対し通知するものとし、権利の帰属、取扱い等について別途協議の上決定する。
(成果の公表)
第6条 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報に基づいて得られた成果の全部又は一部を公表する場合は、相手方の書面による事前の同意を得なければならず、その取扱は別途協議するものとする。
(損害賠償等)
第7条 甲又は乙は、自己の責めに帰すべき事由により本秘密情報を漏洩した場合には、相手方に対する損害賠償責任を負い、本秘密情報を記載した書類の回収等の適切な処置を講ずるとともに、本秘密情報の漏洩を最小限にとどめるよう善後措置に最善を尽くすものとする。
(有効期間・終了)
第8条 本契約は、__年__月__日から__年__月__日まで有効とし、当該期間の満了をもって本契約は終了する。
2 本検討の目的に関連する契約(共同研究契約等をいうがこれに限らない。以下「関連契約」という。)が締結された場合、関連契約が締結された日をもって本契約は終了する。
3 甲及び乙は、別途協議のうえ、延長若しくは短縮することができる。
(存続条項)
第9条 前条の規定にかかわらず、第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は、本契約の終了の日から3年間有効に存続するものとし、第7条及び第11条の規定は本契約終了後もなお効力を有するものとする。
(情報の返却・廃棄)
第10条 甲及び乙は、本契約が終了した場合、相手方から開示を受けた秘密情報の全てを相手方の指示に従って直ちに返却又は破棄するものとする。
(紛争の解決)
第11条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項に関し疑義が生じたときは、甲乙協議してこれを解決する。
2 本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈される。
3 本契約及びこれに付随する一切の約定に関する紛争については、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書xx2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1番1号
学校法人産業医科大学
常務理事 xx xx
乙 ○○○○○○