Contract
第17 災害協定・覚書等
1 三遠xx災害時相互応援協定
愛知xx三河、静岡xxx及びxx県南信州(以下「三遠xx」という。)に位置する各市町村
(以下「都市」という。)に、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合の相互の応援について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、三遠xx地域内に災害が発生したとき、各都市相互の応援による応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定める。
(組織)
第2条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、各都市を別表に掲げる8ブロックに区分し、ブロックごとに代表都市(以下「ブロック代表都市」という。)を置く。
2 この協定を円滑に運営するため、ブロック代表都市会議を設置する。
3 ブロック代表都市を統括するため、総代都市を置く。
4 総代都市を補佐するため、副総代都市を置く。
5 総代都市及び副総代都市の選出は、ブロック代表都市の互選により行う。
6 総代都市及び副総代都市の任期は2年とする。
7 この協定の実施に必要な連絡調整を行うため、総代都市の属する都市に事務局を置く。
(応援の要請)
第3条 災害が発生し、応援を受けようとする都市(以下「被災都市」という。)は、自ブロック代表都市を通じて総代都市に応援を要請する。ただし、自ブロック代表都市も被災している場合は総代都市に、総代都市も被災している場合は副総代都市に応援を要請することができる。
2 応援を求められた総代都市又は副総代都市は、被災都市及びブロック代表都市と緊密な連絡をとり、各都市に応援を要請する。
3 応援を要請しようとする被災都市は、次に掲げる事項を明らかにし、電話等により応援を要請することができる。この場合において、被災都市は、必要事項を記載した文書を後日、速やかに送付しなければならない。
(1) 被災の状況
(2) 物資、資機材等の応援要請の場合にあっては、必要とする物資等の品名、数量等
(3) 人員応援要請の場合にあっては、必要とする職員の職種及び人数並びに業務内容
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援の自主的活動)
第4条 各都市は、必要があると認めるときは、総代都市の要請前に応援を開始することができる。ただし、応援を開始したときは、当該応援の内容を自ブロック代表都市を通じて総代都市に報告しなければならない。
2 災害のうち地震災害が発生した場合は、被災都市以外の都市は各都市の判断で次に掲げる体制を
とることができる。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
(1) 被災都市で震度6弱を観測した場合 応援の準備体制
(2) 被災都市で震度6強以上を観測した場合 応援の実施体制
(応援の内容)
第5条 各都市が行う応援活動は、おおむね次のとおりとする。
(1) 被災者の救出・救護、応急復旧等に必要な職員の派遣
(2) 救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材(車両を含む。)及び物資の提供又は貸与
(3) 食料、飲料水、生活必需品等の救援物資及びその供給に必要な資機材(車両を含む。)の提供
(4) 児童生徒その他被災者の一時受入れ
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援の経費負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として被災都市の負担とする。ただし、被災都市が当該費用を支弁することが困難又は適当でないものについては、被災都市及び応援都市が協議して定める。
(連絡担当部局)
第7条 各都市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に交換する。
(平常時における相互協力)
第8条 平常時においては、円滑な広域防災相互協力体制を図るため、毎年1回地域防災計画その他参考資料を相互に交換し、各都市相互の情報の交換、職員等の交流その他防災に関する相互協力に努める。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及び協定の実施に関し必要な事項は、その都度、ブロック代表都市会議において協議して定める。
(その他)
第10条 この協定は、各都市及び各都市の機関が消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定により別に締結した相互応援に関する協定及び水防に係る応援に関し締結した協定に基づく応援を排除するものではない。
附 則
この協定は、平成17年11月4日から効力を生ずる。附 則
この協定は、平成26年11月1日から効力を生ずる。附 則
この協定は、令和2年3月31日から効力を生ずる。
別表
ブロック名 | 代表都市 | 構成都市 |
豊橋田原 | 豊橋市 | 豊橋市・xx市 |
宝 飯 | xx市 | xx市・蒲郡市 |
xxxx | xxx | x城市・xx町・東栄町・豊根x |
x 遠 | 浜松市 | 浜松市・湖西市 |
中 遠 | 磐田市 | 磐田市・袋井市・森町 |
東 遠 | xx市 | xx市・御前崎市・xx市・xxx市 |
飯 伊 | xx市 | xx市・xx町・高森町・阿南町・阿智村・xx村・根羽村・xx村・売xx・天龍村・泰阜村・喬xx・豊丘村・大鹿x |
x 伊 那 | 駒ヶ根市 | 駒ヶ根市・伊那市・xx町・xx町・xx町・南箕輪村・中xx・xx 村 |
2 災害発生時におけるxx市とxx市内郵便局の協力に関する協定
田原市(以下「甲」という。)とxx市に所在する郵便局(別表に掲げるものをいう。以下
「乙」という。)とは、xx市内に発生した地震その他災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために次のとおり協定する。
(定義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第
2条第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、xx市内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、次の各号について必要が生じたときは、相互に協力を要請することができる。
(1) 甲が所有し、又は管理する施設及び用地の郵便物集積場所等としての提供に関すること。
(2) 乙が所有し、又は管理する施設及び用地の避難場所、物資集積場所等としての提供に関すること。
(3) 甲又は乙が収集した被災者の同意の上で作成した避難先リスト及び被災状況の情報の相互提供に関すること。
(4) 郵便局ネットワークを活用した広報活動に関すること。
(5) 災害救助法(昭和22年法律第118号)適用時における郵便業務に係る次の各号に掲げる災害特別事務取扱い及び援護対策に関すること。
ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除
ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
エ 被災地宛て寄附金を内容とする郵便物の料金免除
(6) 乙が郵便物の配達時に発見し、又は認知した市内の道路等の損傷状況等の甲への情報提供に関すること。
(7) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置並びに郵便局社員による郵便物の取集及び交付並びにこれらを確実に行うための必要な事項(避難者情報確認シート(避難先届)又は転居届の配布・回収を含む。)に関すること。
(8) 株式会社ゆうちょ銀行の非常払い及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱いに関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項。
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、業務に支障のない範囲内において協力するよう努めなければならない。
(経費の負担)
第4条 第2条(第5号を除く。)に規定する協力要請に対して、支援し、又は協力した者が要した経費については、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算
出した金額を、要請した者が負担する。
2 前項に規定する負担につき疑義が生じたときは、甲及び乙が協議の上、負担すべき額を決定する。
(災害情報連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(防災訓練等への参加協力)
第6条 甲及び乙は、この協定に基づく協力が円滑に行われるよう、業務に支障のない範囲において、相互の防災訓練等に参加し、かつ、協力するよう努めるものとする。
(情報の交換)
第7条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
(連絡責任者)
第8条 この協定に関する連絡責任者は、甲についてはxx市防災担当課長とし、乙については田原郵便局長とする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、締結日から平成30年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、甲及び乙のいずれからも申出がない場合は、当該期間満了の日の翌日から起算して1年間、この協定を更新するものとし、以後もまた同様とする。
(その他)
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に関する疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、これを決定するものとする。
この協定を証するため、本書4通を作成し、甲乙記名押印の上、甲1通、乙3通を保有するものとする。
平成29年7月25日
甲 xxxxxxxxx00xx1x x 市
xx市長 x x x x
乙 xx市内郵便局代表者
xxxxxxxx00xx6
日本郵便株式会社 xx郵便局局 長 x x x x
豊橋市xxxxx切1番地1
日本郵便株式会社 xxxxxxx x x x x x
xxxxxxxxx00xx0
xx郵便株式会社 田原xx郵便局局 長 x x x x
xx郵便局
(別 表)
(代表者)
xxx郵便x
xx郵便局
xxx郵便局
(代表者)
(郵便物流機能に従事する部署)
(郵便物流機能に従事する部署)
田原xx郵便局 | (代表者) | ||
泉郵便局 | |||
伊良湖岬郵便x | |||
xxxx郵便局 | |||
xx郵便局 | |||
神戸郵便局 | |||
六連郵便局 | |||
田原浦郵便x | |||
xx郵便局 | |||
xxx郵便局 | |||
(窓口及び金融渉外機能に従事する部署)
(窓口及び金融渉外機能に従事する部署)
3 xx市土木災害応援に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定書は、災害その他非常の場合においてxx市(以下「甲」という。)と田原土木協会(以下「乙」という。)とで災害応援活動について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定について、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める被害をいう。
(応援の体制)
第3x xは、田原土木協会会員(以下「会員」という。)及び応援体制について予め甲に報告する。
2 乙は、前項の報告事項に変更があった場合には、速やかに甲に報告する。
(応援の要請)
第4条 甲は、災害が発生したとき又は発生する恐れがある場合において、応援の要請を行う必要が生じたときは、この協定に基づき応援要請を行う。
2 乙は、甲から応援要請があったときは、速やかに応援活動を行う。
(応援の内容)
第5条 乙が行う応援活動は各号のとおりとし、各施設の機能を必要最小限に留める復旧作業とする。
なお、作業後の本工事等については、xx市財務規則に基づく諸手続きにより行うものとする。
(1) 巡視業務
(2) 道路応急対策作業
(3) 河川・水路仮復旧作業
(4) 公共施設仮対策作業
(5) 応急復旧資機材の提供
(6) その他応急復旧に必要と認められる作業
(費用の負担)
第6条 前条に規定する応援活動に要する費用は、甲が負担する。
2 応援活動に要した費用の請求事務は、乙が行う。
(補償)
第7条 第3条の規定により、応援要請による活動に従事した者が、当該業務に従事したことにより負傷し、若しくは疾病にかかった治療の治療費、又は死亡した場合の補償は、関係法令などに基づき支弁する。
2 応援活動中に第三者に損害を与えた場合は、損害を与えた会員がその損害を賠償する。
(防災訓練等への参加協力)
第8条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、業務に支障のない範囲において、相互の防災訓練等に参加し、かつ、協力するよう努めるものとする。
(雑則)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項、又はこの協定書に定めのない事項は、その都度協議し
て定める。
(適用の期間)
第10条 この協定は、平成29年4月1日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の解除の通知をしない限り、その効力は継続する。
平成18年9月1日付けで締結した「xx市土木災害応援に関する協定書」は、平成29年3月
31日付けをもって廃止する。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成29年4月1日
甲 xx市xx町南xx30番地1
x x 市 x x x x x
乙 xx市xx町xx2番地3
xx土木協会 会長 x x x x
4 xx市建築災害応援に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定書は、災害その他非常の場合においてxx市(以下「甲」という。)と田原建設業協会(以下「乙」という。)とで災害応援活動について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定について、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める被害をいう。
(応援の体制)
第3条 乙は、田原建設業協会会員(以下「会員」という。)及び応援体制について予め甲に報告する。
2 乙は、前項の報告事項に変更があった場合には、速やかに甲に報告する。
(応援の要請)
第4条 甲は、災害等が発生したとき又は発生する恐れがある場合において、応援の要請を行う必要が生じたときは、この協定に基づき応援要請を行う。
2 乙は、甲から応援要請があったときは、速やかに応援活動を行う。
(応援の内容)
第5条 乙が行う応援活動は各号のとおりとし、各施設の機能を必要最小限に留める復旧作業等とする。
なお、作業後の本工事等については、xx市財務規則に基づく諸手続きにより行うものとする。
(1) 巡視業務
(2) 公共施設仮対策作業
(3) 応急復旧資機材の提供
(4) その他応急復旧に必要と認められる作業
(費用の負担)
第6条 前条に規定する応援活動に要する費用は、甲が負担する。
2 応援活動に要した費用の請求事務は、乙が行う。
(補償)
第7条 第3条の規定により、応援要請による活動に従事した者が、当該業務に従事したことにより負傷し、若しくは疾病にかかった治療の治療費、又は死亡した場合の補償は、関係法令などに基づき支弁する。
2 応援活動中に第三者に損害を与えた場合は、損害を与えた会員がその損害を賠償する。
(防災訓練等への参加協力)
第8条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、業務に支障のない範囲において、相互の防災訓練等に参加し、かつ、協力するよう努めるものとする。
(雑則)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項、又はこの協定書に定めのない事項は、その都度協議して定める。
(適用の期間)
第10条 この協定は、平成29年4月1日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の解除の通知をしない限り、その効力は継続する。
平成18年9月1日付けで締結した「xx市建築災害応援に関する協定書」は、平成29年3月
31日付けをもって廃止する。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成29年4月1日
甲 xx市xx町南xx30番地1
x x 市 x x x x x
乙 xx市xx町xx2番地3
xx建設業協会 会長 x x x x
5 災害時における情報及び救助作業等応急措置用資機材の提供並びに燃料油類の供給に関する協定
xx町(以下「甲」という。)と豊橋石油業協同組合(以下「乙」という。)及び愛知県石油商業組合東三河第1地区(以下「丙」という。)は、田原町域において風水害、地震等の大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲の行う救助作業等応急措置に関する協力体制について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、乙及び丙が災害時に知り得た災害情報、応急措置用資機材の提供及び自動車用燃料油類の優先供給並びに被災者、帰宅困難者への支援活動(以下「応急措置用資機材の提供等」という。)により甲の行う災害対策活動を支援することを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において必要と認めるときは、乙及び丙に対し次に掲げる事項を明らかにして応急措置用資機材の提供等を要請する。
(1) 災害の状況及び関係地区等の災害情報の提供
(2) 必要な応急措置用資機材又は燃料油類の種類、数量及び供給場所
(3) その他必要な事項
2 前項の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、事後速やかに文書を交付するものとする。
(協力の実施)
第3条 乙及び丙は、前条により甲から協力要請があった場合又は自ら災害の発生を認知したときは、本協定の内容に従って誠実に可能な限りの協力をするものとする。
2 乙及び丙は、前項の協力を行った場合は、必要に応じて速やかに文書によってその内容を甲に通知するものとする。
(補償)
第4条 提供された応急措置用資機材が破損・紛失等した場合の経費は、乙及び丙の請求に基づき甲が負担するものとする。
2 前項の経費は、破損・紛失した直前における適正な価格を基礎として算出するものとする。
(支払)
第5条 甲は、乙及び丙が提供した燃料油類の対価及び運搬の協力を行った場合はその経費(以下これらを「経費等」という。)については、遅滞なく支払うものとする。
2 経費等の額は、災害発生時における適正な価格を基準として、甲乙丙協議のうえ定めるものとする。
(平素の協力)
第6条 甲、乙及び丙は、災害時に際しこの協定が効果的に運用されるよう平素から密接な連絡・調整に努めるものとする。
(事業所台帳等)
第7条 乙は、本協定に基づき応急措置用資機材の提供等を行う事業所について、丙の協力のもとに次に掲げる事項を記載した台帳を作成し、保管するとともに、甲に対しその写しを提供するも
のとする。
(1) 事業所の名称、代表者、所在地、電話番号等
(2) 常時貯蔵している油種別数量と貯蔵形態
(3) 応急措置用資機材
(4) その他必要事項
2 前項の記載事項に変更があったときは、その都度丙は当該変更内容を乙に連絡するものとし、乙は台帳の加除修正を行い、常に実態に則した内容の維持に努めるものとする。
(協議)
第8条 この協定の実施に必要な細則及びこの協定に定めのない事項、又は疑義を生じたときは、甲乙丙が協議して決定するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、平成15年4月3日から効力を有するものとし、有効期限は1年間とする。ただし、有効期限前3か月までに甲乙丙いずれかから申し出のない限り自動的に継続する。
この協定の成立を証明するため、xx3通を作成し、甲乙丙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保管する。
平成15年4月3日
甲 田原町
代表者 田原町長 x x x x
乙 豊橋石油業協同組合
代表者 理事長 x x x x
丙 愛知県石油商業組合東三河第1地区代表者 地区長 x x x x
6 愛知県田原警察署の地震による被災時におけるxx市田原文化広場の一時使用に関する協定書
田原市(以下「甲」という。)及びxx市教育委員会(以下「乙」という。)と愛知県田原警察署(以下「丙」という。)は、地震災害により丙の庁舎が倒壊し、又は使用不能となった場合において、丙が、xx市xx文化広場(以下「文化広場」という。)をその庁舎代替施設として一時的に使用することについて、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震災害により丙の庁舎が倒壊し、又は使用不能になった場合において、被災後の警察機能の維持を図るため、丙が、その代替庁舎として一時的に文化広場を使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(使用の要請等)
第2条 丙は、地震災害により庁舎が倒壊し、又は使用不能となったときは、この協定に基づき甲及び乙に文化広場の一時使用の要請を行う。
2 甲及び乙は、丙から前項の要請があったときは、直ちに協議決定し、警察機能の維持に協力するものとする。
(使用場所)
第3条 丙が一時使用できる場所は、xx文化会館の多目的ホール、音楽練習室、託児室、アトリエ1及びアトリエ2、並びにはなのき広場とする。
(使用期間の目途)
第4条 丙が一時使用できる期間は、庁舎が倒壊又は使用不能になったときから庁舎の修復、仮庁 舎の建設又は近隣警察署等への庁舎移転までの間とし、概ね2か月を目途とする。ただし、その 期間の経過後については、丙は、甲及び乙に使用期間の延長を要請することができるものとする。
2 甲及び乙は、前項ただし書による要請があった場合には、丙の要請に協力するものとする。
(使用料)
第5条 甲は、丙が第3条の規定により使用した場合の使用料については、免除するものとする。
(費用の負担)
第6条 代替庁舎として使用するための設備及びこれの設置に要する費用は、すべて丙の負担とする。
2 一時使用期間中の光熱水費等に係る実施については、免除するものとする。
(原状回復義務)
第7条 丙は、一時使用を終了したときは、当該使用した施設を原状に復し、乙の確認を受けるものとする。
2 前項の原状回復に係る経費は、丙が負担するものとする。
(雑則)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項、又はこの協定に定めのない事項は、甲、乙、丙がその都度協議して定める。
(有効期間)
第9条 この協定は、平成20年12月1日から効力を有するものとし、有効期限は5年とする。ただし、有効期限前1か月までに甲乙丙いずれかから申し出のない限り自動的に継続する。
この協定の成立を証するため、xx3通を作成し、甲乙丙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保管する。
平成20年11月28日
甲 | xx市 代表者 田原市長 | xx | xx |
乙 | xx市教育委員会代表者 委員長 | xx | xx |
丙 | 愛知県田原警察署 代表者 田原警察署長 | xx | xx |
7 愛知県内広域消防相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、愛知県域内(以下「県内」という。)において大規模な災害等が発生した場合における消防相互応緩について必要な事項を定めることを目的とする。
(協定市町等)
第2条 この協定は、県内の消防本部及び消防署をおいている市町、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「協定市町等」という。)相互間において締結するものとする。
(対象とする災害)
第3条 この協定の対象とする災害は、次に掲げる災害とする。
(1) 大規模な地震、風水害等の自然災害
(2) xx火災、高層建築物火災又は危険物施設火災等の大規模な火災
(3) 航空機災害又は列車事故等集団救急救助事故
(4) その他前各号に掲げる災害のほか、火災等の災害又は救急業務を必要とする事故が発生し、応援が必要と判断されるもの
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、前条各号に規定する災害が発生した市町等(以下「要請市町等」という。)の消防機関の長が要請市町等の消防力及び近隣市町等の応援協定による消防力によっては、災害の防御又は救助等が著しく困難と認める場合は、第2条に規定する他の市町等
(以下「応援市町等」という。)の消防機関の長に対して行うものとする。ただし、近隣市町等と応援協定を締結していない市町等の境界付近に火災等の災害又は救急業務を必要とする事故の発生を覚知したときは、当該応援の要請があったものとみなす。
2 前項に規定する応援要請は、電話等により次の事項を明確にして行うものとし、事後速やかに別記様式を提出するものとする。
(1) 災害の発生日時、場所及び状況
(2) 必要とする人員、車両及び資機材等
(3) 集結場所及び連絡担当者
(4) その他必要事項
(応援隊の流通)
第5条 応援市町等の消防機関の長は、前条の規定により応援要請を受けたときは、業務に重大な支障がない限り応援を行うものとする。
2 応援市町等の消防機関の長は、前条の応援要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請市町等の消防機関の長に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第6条 要請市町等における応援隊の指揮は、要請市町等の消防機関の長が、応援隊の長に対して行うものとする。
(経費の負担)
第7条 応援に要する経費の負担については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか次の区
分によるものとする。
(1) 機械器具の小破損の修理、燃料、消防職員及び消防団員の手当等に関する経費は、応援市町等の負担とする。
(2) 機械器具の大破損の修理、応援市町等の消防職員及び消防団員の死傷による災害補償等の重要事項に関する経費は、要請市町等の負担とする。
2 経費負担について疑義を生じた事項については、その都度、双方協議の上、決定するものとする。
(情報提供等)
第8条 協定市町村等は、この協定の効率的な運用を図るために必要な各種消防情報等を相互に通知するものとする。
(実施細目)
第9条 この協定の実施について必要な事項は、協定市町等の消防機関の長が協議して定めるものとする。
(協定市町等の変更に伴う取り扱い)
第10条 市町の合併、消防の広域化等により協定市町等に変更が生じた場合、当該変更後に消防を継承した協定市町等については、特段の申し出がない限り、この協定を引き続き締結しているものとして取り扱う。
(疑義の協議)
第11条 この協定に規定していない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、協定市町等が協議の上、決定するものとする。
この協定は、平成15年4月1日から施行する。
平成2年3月12日締結の「愛知県広域消防相互応援協定」は平成15年3月31日付けをもって廃止する。
この協定の証として、本書41通を作成し、各自1通を保管する。
平成15年4月1日
名古屋市長、豊橋市長、岡崎市長、一宮市長、xx市長、知多中部広域事務組合管理者半田市長春日井市長、豊川市長、津島市長、豊田市長、西尾市長、蒲郡市長、犬山市長、常滑市長
xx市長、xx市長、小牧市長、稲沢xx広域事務組合管理者、xx市長、東海市長、大府市長知多市長、尾張旭市長、岩倉市長、豊明市長、長久手町長、木曽川町長、蟹江町長、xx町長 田原町長、xx町長、衣浦東部広域連合長、西xxx広域事務組合管理者
海部東部消防組合管理者、尾三消防組合管理者、xx南部消防組合管理者
xx西部広域事務組合管理者、xx広域事務組合管理者、幡豆郡消防組合管理者知多南部消防組合管理者、あすけ地域消防組合管理者
8 東三河地区消防相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規程に基づき、豊橋市、xx市、蒲郡市、新城市(消防事務を受託している北設楽郡xx町、同郡東栄町及び同郡豊根村 の区域を含む。)及びxx市(以下「関係市」という。)の消防に関する相互応援について、必 要な事項を定めることを目的とする。
(協定区域)
第2条 この協定区域は、前条の関係市の区域とする。
(応援の要請)
第3条 災害が発生した市町村(以下「要請市」という。)の長又は要請市を管轄する消防長は、消防活動、救急活動又は救助活動(以下「消防活動等」という。)のため関係市の応援が必要な場合は、次の各号に掲げる事項を明確にした上で、電話その他の方法により要請し、事後において速やかに文書を提出しなければならない。
(1) 災害の種別
(2) 災害の発生場所
(3) 被害の状況
(4) 応援を要する人員及び機械器具等の数量
(5) 応援を要する部隊の受入れ場所
(6) その他必要な事項
(応援隊の派遣)
第4条 前条の要請を受けた関係市(以下「応援市」という。)は、第3条の規程に基づき、業務に支障を生じない範囲において、消防隊、救急隊又は救助隊(以下「応援隊」という。)を要請市に派遣する。
(応援隊の指揮)
第5条 前条の規定により派遣された応援隊は、要請市の現場最高指揮者の指揮下に入るものとする。
(報告)
第6条 応援隊の長は、現場到着、引揚げ及び消防活動等の状況を現場最高指揮者に報告しなけれ ばならない。また、事後において速やかに次に掲げる事項を要請市へ文書で報告するものとする。
(1) 活動の概要(時間、場所、隊数等)
(2) 活動上の異常の有無
(3) 隊員の負傷の有無
(4) 車両、資機材等の損傷の有無
(5) その他必要な事項
(経費の負担)
第7条 応援に要する経費の負担については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか次の区分によるものとする。
(1) 機械器具の小破損の修理、燃料、消防職員の手当等に関する経費は、応援市の負担とする。
(2) 機械器具の大破損の修理、応援市の消防職員の死傷による災害補償等の重要事項に関する経費は、要請市の負担とする。
2 経費負担について疑義を生じた事項については、その都度、双方協議の上、決定するものとする。
(委任)
第8条 この協定の実施に関し必要な細目的事項は、関係市の消防長が協議して定めるものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定の運用について疑義が生じたときは、その都度関係市が協議して定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成26年4月1日から効力を生じる。
2 この協定の締結に伴い、東三河地区消防相互応援協定書(昭和44年4月30日締結)は、効力を失う。
この協定の成立を証するため、本書5通を作成し、それぞれ記名押印のうえ各自その1通を保有する。
平成26年3月31日
豊橋市長、豊川市長、蒲郡市長、新城市長、田原市長
9 愛知県防災ヘリコプター支援協定
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第30条第2項に基づき、愛知県内の市町村及び消防事務に関する一部事務組合(以下「市町村等」という。)が、災害による被害を最小限に防止するため、愛知県が所有する防災ヘリコプター(以下「航空機」という。)の支援を求めることに関し必要な事項を定めるものとする。
(協定区域)
第2条 本協定に基づき市町村等が航空機の応援を求めることができる区域は、前条の市町村等の区域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、災害とは、消防組織法第1条に規定する災害をいう。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく支援要請は、消防組織法第30条第1項に基づき、災害が発生した市町村等(以下「要請市町村等」という。)の長が、次の各号のいずれかに該当し、航空機の活動が必要と判断した場合に、愛知県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。
(1) 災害が、隣接する市町村等に拡大し、又は影響を与える恐れのある場合
(2) 要請市町村等の消防力によっては防御が著しく困難な場合
(3) その他救急救助活動等において航空機による活動が最も有効な場合
2 航空機の支援要請等については、「愛知県防災ヘリコプター緊急運航要領」に基づくものとする。
(防災航空隊の派遣)
第5条 知事は、前条の規定により支援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状態を確認の上、防災航空隊を派遣するものとする。
2 知事は、前条の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請市町村等の長に通報するものとする。
(航空隊への現場指揮)
第6条 前条第1項の規定により支援する場合において、災害現場における防災航空隊の活動については、要請市町村等の消防機関との相互に密接な連携の下に行動する。この場合において、航空機に搭乗している運航指揮者が航空機の運航に重大な支障があると認めたときは、その旨要請市町村等の消防機関の現場の最高責任者に通告するものとする。
(消防用無線局の管理及び運用)
第7条 愛知県は、第4条に基づく応援要請の活動を行うに当たり、要請市町村等との連携を緊密にするため、航空機及び防災航空グループに消防用無線局を整備するものとする。
2 前項の無線局の管理及び運用については、別に定める愛知県防災ヘリコプターと消防機関との通信に係る無線局の管理及び運用に関する取扱基準によるものとする。
(経費負担)
第8条 この協定に基づく支援に要する運航経費は、愛知県が負担するものとする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項は、愛知県及び市町村等が協議して定めるものとする。
(適用)
第10条 この協定は、平成19年8月1日から適用する。
平成8年10月1日締結の「愛知県防災ヘリコプター応援協定」は平成19年7月31日をもって廃止する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、知事及び市町村等の長は、記名押印の上、各自それぞれ1通を保管する。
平成19年8月1日
愛知県知事 x x x x
x 原 市 長 x x x x
10 航空燃料の保管に関する協定書
愛知県(以下「甲」という。)と田原町(以下「乙」という。)は、愛知県の防災ヘリコプターの災害等の活動に必要な航空燃料の保管に関し、次のとおり協定する。
(航空燃料の保管)
第1条 甲は、その所有に係る航空燃料(JET A-1)の保管を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
2 保管料は、無料とする。
3 乙は航空燃料を自己の所有と同等の注意を持って管理するものとする。
なお、管理にあたっては、消防法、危険物の規制に関する政令(危険物の規制に関する規則を含む。)及び田原町火災予防条例の規定するところによるものとする。
(保管の委託期間)
第2条 保管を委託する期間は、平成9年8月1日から平成10年3月31日までとする。ただし、委託期間満了3月前までに、甲・乙双方いずれからも別段の意思表示がなされないときは、その 後1年間引き続きその効力を有するものとし、以後同様とする。
(保管場所等)
第3条 保管場所及び保管数量は、別紙のとおりとする。
2 保管場所の変更があったときは、乙は甲に文章で報告しなければならない。この場合、協定書の変更は行わないものとする。
(航空燃料の使用と運搬)
第4条 甲は、被害等の活動において航空燃料を使用するものとする。
2 緊急時又は訓練時等において、甲が必要と認める場合は、乙は、甲が指定する場所へ航空燃料を運搬するものとする。
(航空燃料の補てん及び取替え)
第5条 航空燃料は、概ね6月で甲が取替えを行うものとする。
2 航空燃料の補てんが必要な場合は、甲が補てんするものとする。
3 航空燃料の取替え及び補てんにあたっては、乙は運搬等協力するものとする。
(航空燃料の保管状況調査)
第6条 甲は、必要に応じて航空燃料の保管状況について調査し、又は報告を求めることができる。
上記協定の証として本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成9年7月23日
甲 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号愛 x x
xxxxxxx x x x x
乙 xx郡田原町大字田原字南xx30番の1x x 町
x x x x x x
11 水道災害相互応援に関する覚書
(趣旨)
第1条 この覚書は、災害その他非常の場合において日本水道協会の正会員でその愛知県支部に所属するもの、及び三河山間地域水道整備促進連盟に所属するもの(以下「会員」という。)が、会員相互で行う応援活動について、必要な事項を定めるものとする。
(災害救助法等との関係)
第2条 会員相互で行う応援活動に関する事務処理については、災害救助法(昭和22年法律第11
8号)その他法律に特別の定めがあるものを除くほか、この覚書の定めるところによる。また、会員が応援活動中において、災害救助法その他法律で定める救助、又は応援が行われることとなったときは、速やかに法律で定める事務処理に切替るよう努めなければならない。
(相互応援義務)
第3条 会員が災害を受け、独自で十分に応急措置等が実施できないときは、他の会員に応援を求めることができる。
2 応援を求められた会員は、速やかに有効な手段でその応援に努めるものとする。
(応援の内容)
第4条 各会員の行う応援活動は、次のとおりとする。
(1) 応急給水作業
(2) 応急復旧作業(原則として仮復旧、第1次応急復旧作業)
(3) 応急復旧資器材の供出
(4) 工事業者のあっせん
2 前項第1号及び第2号の作業の期間は、原則として7日以内とする。
(要請の方法)
第5条 応援要請の手順は、次の各号によるものとする。
(1) 会員(名古屋市を除く。)は、県営水道受水団体で構成されている地域水道連絡協議会の長
(以下「地域会長」という。)へ応援を要請する。地域会長は、地域内の他の会員に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、日本水道協会愛知県支部の長(以下「支部長」という。)へ応援を要 請する。支部長は、県内の他の地域会長に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、愛知xx 康福祉部へ応援を要請する。
(2) 名古屋市は、直接支部長へ応援を要請する。
(3) 県営水道受水団体は、県営水道の災害により応急給水の応援を必要とするときは、愛知県企業庁へ応援を要請し、さらに必要と認めたときは、地域会長へ応援を要請する。この場合愛知県企業庁は、地域会長に対して被災会員への応援について協力を依頼する。
(4) 東海地震等の大規模地震に対する応急復旧及び応急給水対策として、愛知県健康福祉部が愛知県水道震災復旧支援センター(以下「支援センター」という。)を設置した場合は、第1号及び第3号の規定にかかわらず支援センターへ応援を要請する。
2 応援を要請するときは、次の事項を明らかにして、とりあえず、口頭、電話、ファクシミリ又は電子メール等により行い、後に文書を速やかに提出するものとする。
(1) 災害の状況
(2) 必要とする資器材、物資等の品名及び数量
(3) 必要とする職員の職種別人員
(4) 応援の場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援体制)
第6条 応援を求められた会員が、応援職員を派遣するときは、災害状況に応じて給水用具、作業用工具、食糧、衣類、日用品、その他必要なものを携行させるものとする。
2 応援職員は、応援(災害救助)である旨を記した旗、応援会員名入りの腕章等を明示着用するものとする。
(受入れ体制)
第7条 応援を受ける会員は、応援職員の宿舎、寝具、食事等を用意するものとする。ただし、状況によりこれを応援する会員に求めることができる。
2 資材、機械、工具等の応援を受ける会員は、倉庫置場等を確保し、これらを管理するものとする。
(費用の負担)
第8条 第4条第1項各号に規定する応援に要する費用は、応援を受ける会員がこれを負担するものとする。ただし、同項第1号に要する費用については、応援期間が2日以内の場合、又は特別の事情がある場合において、応援を受けた会員の要請により応援した会員がやむを得ないと認めたときは、応援した会員がその全部、又は一部を負担するものとする。
2 応援に要した費用の請求に関する事務は支部長又は地域会長を経由して、これを行うものとする。
(損害の賠償)
第9条 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援をした会員の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は応援を受けた会員の負担とする。
2 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合においては、当該職員の所属する会員がその損害を賠償する責に任ずるものとする。この場合において、当該損害の発生が応援業務中(応援のための往復途中を除く。)に生じたものである場合においては、応援を受けた会員がこれに要した経費を負担するものとする。
(業者への協力要請)
第10条 支部長、又は地域会長は、必要があるときは、水道用資材の製造販売及び水道工事を行っている業者に対して、応急復旧工事に必要な資材の調達、復旧工事の実施等について、協力を要請するものとする。
(救援体制表の作成)
第11条 会員は救援体制表(別表第1)10部を毎年4月末日までに支部長へ提出するものとする。
2 支部長は、前項の体制表をとりまとめ整理して地域会長等関係者に送付するものとする。
(雑則)
第12条 この覚書の実施に関し、必要な事項、又はこの覚書に定めのない事項は、その都度協議して定める。
(適用)
第13条 この覚書は、昭和53年3月29日から適用する。
この覚書の成立を証するため、関係者記名捺印のうえ各1通を保有する。附 則
この覚書は、平成16年8月1日から適用する。この覚書の成立を証するため、支部長、愛知県公営企業管理者、名古屋市水道事業・工業用水道事業及び下水道事業管理者、関係会員から委任を受けた各地域会長及び立会人である愛知県健康福祉部長が記名押印のうえ本書1通を作成し、会員及び立会人においてその写しを各1通を保有する。なお、本書1通は支部長が保管する。
平成16年7月30日
日本水道協会愛知県支部長
豊橋市長 x x x
愛知県公営企業管理者
企業庁長 x x x x
名古屋市水道事業。工業用水道事業及び下水道事業管理者
上下水道局長 x x x x
愛知用水北部地域
関係会員 xx市 尾張旭市 愛知中部水道事業団 xxx市地域会長 県水道北部ブロック協議会
会長 瀬戸市長 x x x x愛知用水南部地域
関係会員 xx市 常滑市 東海市 大府市 知多市 xxx町 xx町 南知多xx浜町 武豊町 xx市 xx市 愛知中部水道企業団
地域会長 県水道南部ブロック協議会
会長 常滑市長 x x x x
尾張地域
関係会員 xx市 xxx市 xx市 xx市 xx市 xx市 小牧市 xx市 清洲町 木曽川町 七宝x xx町 xxx xx町 xx町 八開村 稲沢xx広域事務組合 西xxx郡東部水道企業団 xx南部水道企業団 xx広域事務組合
地域会長 尾張水道連絡協議会
会長 春日井市長 x x x x
西三河地域
関係会員 xx市 xx市 xx市 xx市 安城市 知立市 xx市 西尾幡豆広域連合 xx町 xx町 額xx x原村 xx町 下xx x町 稲武町 愛知中部水道企業団
地域会長 西三河水道事業県絡協議会
会長 岡崎市長 x x x x
東三河地域
関係会員 豊橋市 xx市 蒲郡市 新城市 xx市 xx町 xx町 xxx町 御津x xx町 xxx x栄町 豊根村 富山村 津具村 鳳来町 作手村
地域会長 東三河県営水道受水団体協議会
会長 豊橋市長 x x x
立 会 人
愛知県健康福祉部長 x x x x
12 上下水道災害応援に関する協定書
田原市(以下「甲」という。)とxx市上下水道工事業協同組合(以下「乙」という。)とは、災害その他非常の場合の応援活動(以下「応援活動」という。)に関する協定を、次のとおり締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害その他非常の場合において、甲が乙に要請する応援活動に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第
1号に定める被害をいう。
(応援活動の体制)
第3条 乙は、xx市上下水道工事業協同組合組合員(以下「組合員」という。)及び応援活動の体制について、あらかじめ甲に報告する。
2 乙は、前項の規定により報告した内容に変更があった場合は、速やかに甲に報告する。
(応援活動の要請)
第4条 甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応援活動の要請を行う必要が生じたときは、この協定に基づき要請を行う。
2 乙は、甲から応援活動の要請があったときは、速やかに応援活動を行う。
(応援活動の内容)
第5条 乙が行う応援活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 上下水道施設の巡視業務
(2) 各地域での漏水及び破損の状況確認
(3) 漏水及び破損箇所の復旧
(4) 配水池、送水場、緊急遮断弁等の動作確認及び復旧
(5) 応急給水作業
(6) 応急復旧資機材の提供(車両、トイレ等を含む。)
(7) その他応急復旧に必要と認められる作業
(費用の負担)
第6条 前条に規定する応援活動に要する費用は、甲が負担する。
2 応援活動に要した費用の請求事務は、乙が行う。
(補償等)
第7条 甲は、第4条第1項の要請に基づき応援活動に従事した者が、当該応援活動に従事したことにより負傷し、若しくは疾病にかかった治療の治療費又は死亡した場合の補償は、関係法令等に基づき支弁する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による補償を受けられる者については、この限りでない。
2 応援活動中に第三者に損害を与えた場合は、損害を与えた組合員がその損害を賠償する。ただし、不可抗力等により発生した損害については、甲乙協議の上決定する。
(防災訓練等への参加協力)
第8条 甲及び乙は、この協定に基づく応援活動が円滑に行われるよう、業務に支障のない範囲において相互の防災訓練等に参加し、かつ、協力するよう努めるものとする。
(雑則)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定書に定めのない事項は、その都度甲乙協議して定める。
(適用の期間)
第10条 この協定は、平成29年11月15日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の解除の通知をしない限り、その効力は継続する。
(前協定の廃止)
第11条 平成16年4月1日付けで締結した「上下水道災害応援に関する協定書」は、この協定の締結をもって廃止する。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成29年11月15日
甲 xx市xx町南xx30番地1xx市
田原市長 x x x x
乙 xx市xx町xx56番地1 xx市上下水道工事業協同組合代表理事 x x x
13 災害時の医療救助に関する協定書
xx市長(以下「甲」という。)とxx市医師会(以下「乙」という。)とは、災害が発生した場合の医療救助について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
1 この協定は、田原町地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、xx市内の災害において甲が乙の協力を得て行う医療救助を円滑かつ安全に実施するため必要な事項を定めるものとする。
(医師等の派遣)
2 甲は、防災計画に基づく医療救助を行う必要が生じたときは、乙に対し、医師等の派遣を口頭、又は書面にて要請するものとする。
3 乙は、前項の規定により甲の要請を受けたときは、速やかに医師等を原則として救助所に派遣する。
4 医師等は、救護所において甲の確保したxxx等の職員及び協力者(以下「職員等」という。)と医療救護班を編成し、医師が班長として統括する。
5 乙は、災害の事態が急迫し、甲による医療救助の実施要請を待つことができない場合は、自ら医療救助を開始することができるものとし、その状況を直ちに甲に報告した上、その後の処置に関して甲の指示を受けるものとする。
6 医療救助において、急迫した事情のある場合、医療機関に収容して医療救助を行う必要のある場合等においては、乙は、その会員の医療施設の利用について協力が得られるように取り計らうものとする。
(医療救護班の業務)
7 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者に対する応急処置
(2) 傷病程度の診断と後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 助産
(4) 死亡の確認と検案
(5) 死体の処置
(6) 活動記録及び業務実績等の報告
(医師等の輸送)
8 医師等の輸送は、甲が行う。但し、災害の状況に応じて医師等の判断により行動できるものとする。なお、その際は、速やかに甲及び乙に報告するものとする。
(医師等の出動時間)
9 医師等の救護所における活動時間は、原則3時間以内とし、乙は、交替制により必要な医療救助を行えるよう、医師等の班編成を行うものとする。ただし、災害の状況に応じて甲乙協議のうえ活動時間を変更することができる。
(医薬品等の供給)
10 医療救助に必要な医薬品、医療材料その他医療関係物品(以下「医薬品等」という。)は、甲が指定する医療救護所においては、甲が配備した救急医療セットを乙の判断により使用することができる。なお、必要に応じ、乙はその会員の手持ちのものを使用することができるものとする。
(費用弁償)
11 甲は、次の各号に掲げる費用(甲の要請に基づき乙が医療救助を実施したとき〔4項の場合を含む。〕に要する費用に限る。)について、該当各号に定める額を負担する。
(1) 医師等を派遣したときの人件費は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定に基づく実費弁償の程度を基準として、甲・乙協議して定める額とする。
(2) 医師等が使用した医師等の手持ちの医薬品等の費用は、実費の額とする。
(3) 救護所及び後送医療機関において行った医療救助に伴い、当該救助後及び後送医療機関の施設又は設備を損傷したときの当該施設又は設備の原状回復に要する費用は、実費の額とする。
(扶助金)
12 甲は、医師等が医療救助において負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、災害救助法の規定に基づき支給される扶助金の例により扶助金を支給する。
(医事紛争の措置)
13 医療救護班が医療救助により患者との間に医事紛争が生じたときは、乙は、ただちに甲に連絡するものとする。
14 甲は、前項の連絡を受けたときは速やかに調査し、乙と協議の上誠意をもって解決のため適切な措置を講ずるものとする。
(費用等の請求)
15 乙は、10項の費用及び11の扶助金(以下「費用等」という。)を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
(支払)
16 甲は、前項の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、その費用等を速やかに乙に支払うものとする。
(協議)
17 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲・乙協議して定める。
(実施細目)
18 医療救助の実施に関し必要な細目は、別紙の「災害時の医療救助実施細目」のとおりとする。
(協定期間)
19 この協定の有効期間は、平成23年3月18日から3年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日前1月までの間に甲・乙いずれかから何ら意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後この例による。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し甲・乙記名押印し、双方各1通を保有する。
平成23年3月18日
甲 | 田原市長 | x x x x |
乙 | xx市医師会会 x | x x x |
14 災害時の一般廃棄物処理及び下水処理に係る相互応援に関する協定書
(目的)
第1条 この協定は、災害の発生により、愛知県内の市町村及び一部事務組合(以下「市町村等」と いう。)が一般廃棄物処理業務を、また、愛知県流域下水道管理者及び愛知県内の公共下水道管理 者(以下「下水道管理者」という。)が下水処理業務を独自では適正に遂行できない場合において、愛知県(以下「県」という。)、市町村等及び下水道管理者が相互に応援するために必要な事項を 定めることにより、一般廃棄物及び下水の円滑な処理を図り、もって、生活環境の保全に資するこ とを目的とする。
(協定の締結)
第2条 この協定は、災害時の一般廃棄物処理業務及び下水処理業務に関し、県、市町村等及び下水道管理者の相互間において締結するものとする。
(応援要請等)
第3条 災害の発生に起因して、下記のいずれかに該当する場合、応援を必要とする市町村等及び下水道管理者(以下「要請自治体等」という。)は他の市町村等及び下水道管理者に応援の要請(以下「応援要請」という。)をすることができる。
(1) 一般廃棄物の収集又は運搬に支障が生じた場合
(2) 一般廃棄物処理又は下水処理に支障が生じた場合
(3) その他特に必要がある場合
2 応援要請は、次の事項を電話等で連絡した後、速やかに文書で通知するものとする。
(1) 災害の発生日時、場所及び災害の状況
(2) 必要とする業務の内容及び一般廃棄物又は下水の処理量の見込み
(3) 必要とする人員、車両、資機材等の品名及び数量
(4) 応援の場所及び期間
(5) 連絡責任者
(6) その他必要事項
3 要請自治体等は、応援要請を行ったときは、その旨を速やかに県に報告するものとする。
4 応援要請を受けた市町村等及び下水道管理者は、自らの業務に支障がない限り応援を行うものとする。
5 要請自治体等は、この協定に基づく相互応援を効果的に実施できるよう必要に応じ県に調整及びあっせんを要請することができる。
(県の役割)
第4条 県は、第3条第5項の要請を受けたときは、必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、要請自治体等が応援要請を行うことができない状況にあると判断したときは、他の市町村等及び下水道管理者に応援について必要な指示を行うものとする。
(経費の負担)
第5条 応援に要する経費は、原則として要請自治体等がこれを負担するものとする。
(民間業者の活用)
第6条 県、市町村等及び下水道管理者は災害時の応援を迅速に実施するため、民間廃棄物処理業者等の活用を図るものとする。
(実施細目)
第7条 この協定の運用に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
この協定は、平成26年1月1日から効力を生ずるものとする。
平成8年3月12日締結の「一般廃棄物処理に係る災害相互応援に関する協定」は廃止する。
この協定の成立を証明するため、本書126通を作成し愛知県知事、市町村等の長及び下水道管理者が記名押印の上、各自1通を保管する。
平成26年1月1日
愛知県知事、愛知県流域下水道管理者、名古屋市長、名古屋市水道事業・工業用水事業及び下水道 事業管理者、豊橋市長、豊橋市水道事業及び下水道事業管理者、岡崎市長、xx市公共下水道管理 者、一宮市長、xx市水道事業等管理者、瀬戸市長、xx市公共下水道管理者、半田市長、xx市 公共下水道管理者、春日井市長、xxx市公共下水道管理者、豊川市長、xx市公共下水道管理者、津島市長、xx市下水道事業、碧南市長、xx市公共下水道管理者、刈谷市長、xx市公共下水道 管理者、豊田市長、xx市事業管理者、安城市長、安城市公共下水道管理者、西尾市長、xx市公 共下水道管理者、蒲郡市長、蒲郡市公共下水道管理者、犬山市長、xx市公共下水道管理者、常滑 市長、常滑市公共下水道管理者、江南市長、xx市公共下水道管理者、小牧市長、小牧市公共下水 道管理者、稲沢市長、xx市公共下水道管理者、新城市長、新城市公共下水道管理者、東海市長、 東海市公共下水道管理者、大府市長、大府市公共下水道管理者、知多市長、知多市公共下水道管理 者、知立市長、知立市公共下水道管理者、尾張旭市長、尾張旭市公共下水道管理者、高浜市長、x x市公共下水道管理者、岩倉市長、xx市公共下水道管理者、豊明市長、xx市公共下水道管理者、日進市長、日進市公共下水道管理者、田原市長、xx市公共下水道管理者、愛西市長、愛西市公共 下水道管理者、清洲市長、xx市公共下水道管理者、北名古屋市長、北名古屋市公共下水道管理者、弥富市長、xx市公共下水道管理者、みよし市長、みよしし公共下水道管理者、あま市長、あまし 公共下水道管理者、長久手市長、長久手市公共下水道管理者、東郷町長、xx町公共下水道管理者、豊山町長、xx町公共下水道管理者、大口町長、xx町公共下水道管理者、扶桑町長、扶桑町公共 下水道管理者、大治町長、xx町公共下水道管理者、蟹江町長、xx町公共下水道管理者、飛島x x、xxx町長、xxx町公共下水道管理者、東浦町長、xx町公共下水道管理者、南知多町長、 美浜町長、武豊町、武豊町公共下水道管理者、幸田町長、xx町公共下水道管理者、設楽町長、東 栄町長、東栄町公共下水道管理者、豊根村長、愛北広域事務組合管理者、中部知多衛生組合管理者、xxxx衛生組合管理者、xxxx組合管理者、常滑武豊衛生組合管理者、蒲郡市xx町衛生組合
管理者、逢妻衛生処理組合管理者、西知多医療厚生組合管理者、尾張東部衛生組合管理者、海部地 区環境事務組合管理者、xxxxxx組合管理者、xxxxxx組合管理者、尾張旭市xxxxx 生組合管理者、刈谷知立環境組合管理者、xxxx環境管理組合管理者、北設広域事務組合管理者、北名古屋衛生組合管理者、xxxx組合管理者、日東衛生組合管理者、五条広域事務組合管理者、 知多南部広域環境組合管理者
15 災害時対応型情報伝達機能付自動販売機の設置及び災害時における救援物資提供に関する協定書
田原市(以下「甲」と称す)とコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社(以下「乙」と称す)は、災害時対応型情報伝達機能付自動販売機(以下「災害対応型自販機」と称す)の設置及び災害時に おける救援物資提供に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市の地域において地震災害、風水害その他の災害(以下「災害」と称す)が発生し又は発生する恐れがある場合において有効な情報伝達を可能とする災害時対応型自販機の設置及び災害時における救援物資提供に関する協力体制を確立することを目的とする。
(災害対応型自販機の設置に関する協力)
第2条 乙は甲と協議し、災害対応型自販機を設置する。
2 災害対応型自販機は、災害情報を受信した際に災害情報を表示できる機能をもつものとする。ただし、本機能は通電時のみの対応とする。
3 乙は、甲が実施する災害時の情報伝達が確実に行えるよう、定期的な保守点検を行い、機能維持を努めるとともに、部品等に機能低下を認めた場合には、速やかに部品等を取り替えるなど、適切な維持管理を行うものとする。
(災害時における救援物資提供に関する協力)
第3条 市内に震度5弱以上の地震または、同等以上の災害が発生若しくは発生する恐れがある場合において、甲の災害対策本部が設置され、その災害対策本部から物資の提供について要請があった時、乙は以下の内容により協力するものとする。
(1) 乙は、第1項の要請があった時は、災害対応型自販機の機内在庫の製品を甲に無償提供するものとする。
(2) 乙は、甲から機内在庫以外の製品を要請された場合は、速やかに供給体制を整え、要請に応えるよう万全を期すものとする。ただし、道路不通等により供給に支障が生じた場合は、甲との協議により対策を講じるものとする。
(フリーベンドキーの取扱い)
第4条 乙は、前条に定める商品の提供にあたって、停電時に商品を提供する為の災害対応型自販機のフリーベンドキー(以下「鍵」という)を甲に貸与するものとし、甲は、鍵の預り証を発行するとともに、その鍵を善良なる管理者の注意をもって管理をするものとする。
尚、甲が鍵を紛失した場合の費用負担は、甲・乙で協議し決定するものとする。
(申請の手続き)
第5条 甲は、この協定による要請を行う時は、救援物資提供要請書(様式1)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭、電話等により要請することができるものとし、後日速やかに文書を提出するものとする。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とし、甲乙いずれかから協定解消の申し
出がないかぎり同一内容をもって継続するものとする。
2 前項の解消の申し出は、1ヶ月前までに相手方に申し出るものとする。
3 甲は第1項に定める協定が解除・解約または災害対応型自販機を撤去した場合、第4条にて貸与された鍵を乙に返却するものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めるものの他、この協定の実施に関して必要な事項、その他この協定に定めない事項については、その都度甲乙間で協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上各1通を保有する。
2018年(平成30年)3月30日
甲 愛知県xx市xx町南xx30番地1田原市長 x x x x
乙 豊橋市xx町2-7
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 VM岡崎支店 豊橋SC
支店長 x x x x
16 災害時相互応援協定書
田原市(以下「甲」という。)と多治見市(以下「乙」という。)は、相互扶助の精神に基づき、災害時において被災者に対する救護等を実施するため、甲乙相互の応援体制に関し、下記のとおり 協定する。
記
(趣旨)
第1条 この協定は、甲又は乙の区域内において地震、暴風、豪雨、洪水その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、被災者救護等の応急措置の実施に不足が生じた場合における甲乙相互の救援資機材の援助及び被災者救出、医療活動等の応援(以下「応援」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 この協定に基づき実施する応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資、機材及び車両の提供
(2) 食料、飲料水その他生活必需品等の物資並びにそれらを供給するために必要な機材及び車両の提供
(3) 被災者を一時収容するために必要な施設の提供
(4) この協定に基づき実施する応援に必要な職員の派遣
(5) 災害援助ボランティアの斡旋
(6) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(応援の要請手続)
第3条 応援の要請をする場合は、次の各号に掲げる事項を明らかにして、電話等により連絡をするとともに、速やかに文書により通知するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援に要する品目、規格、数量等
(3) 前条第4号に掲げる応援に要する職員の職種、人数等
(4) 応援を受ける場所及び集結場所
(5) 応援を受ける期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援活動の実施)
第4条 応援要請を受けた甲又は乙は、直ちに必要な応援活動を実施するものとする。
2 甲又は乙は、応援要請がない場合であっても、収集した情報等から緊急に応援出動することが必要であると認められるときは、自主的判断に基づき必要な応援活動を実施するものとする。
3 応援要請を受けた甲又は乙が応援活動を実施できない場合は、当該要請をした甲又は乙に速やかにその旨を連絡しなければならない。
(指揮権)
第5条 応援活動に従事する応援側団体の職員は、被応援側団体の災害対策本部長の指揮に従うも
のとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要する経費の負担は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、原則として被応援側団体の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づいて行われた応援活動に係る経費の負担については、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、その都度甲・乙協議して決定するものとする。
(災害補償等)
第7条 派遣職員が、応援活動により負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又は応援活動による負傷若しくは疾病の治癒後においても障害を有するに至った場合における本人又はその遺族に対する賠償の責務は、応援側団体が負うものとする。
2 派遣職員が、応援活動を遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が被応援側団体への往復途中において生じたものを除き、被応援側団体がその賠償の責務を負うものとする。
(連絡体制)
第8条 甲及び乙は、あらかじめ応援に関する情報連絡を所掌する担当部署を定め、災害発生時における相互連絡体制を整備するものとする。
(情報の交換)
第9条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じて情報交換を行うものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度甲・乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、xx2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成18年 1月17日
甲 愛知県xx市xx町南xx30番地1x x 市
代表者 田原市長 x x x x
乙 岐阜県多治見市日ノ出町2丁目15番地x x x 市
代表者 多治見市長 x x x x
17 防災カメラによる災害映像情報の提供に関する協定書
田原市(以下「甲」という。)と日本放送協会名古屋放送局(以下「乙」という。)は、xx市防災情報システムの災害映像情報(以下「映像情報」という。)の提供及び放送利用に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の映像情報を災害対策基本法に基づく指定公共機関である乙に提供し、乙が当該映像情報を放送に利用することにより、市民へ情報を提供し、迅速な避難等防災対策に役立てることを目的とする。
(提供する映像情報)
第2条 甲は、乙に対しxx市xxx老人福祉センターに整備した防災カメラの映像情報を提供する。
(提供条件)
第3条 乙は、甲から提供された映像情報を放送に利用する場合は、甲の承認を得るものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。また、提供する映像情報は、甲が決定する。
(費用負担)
第4条 乙は、甲から映像情報の提供を受けるために設置する機器やその工事費用、維持管理、更新、運用等の費用の一切を負担とする。ただし、乙が機器を設置した後、甲の事情により工事が発生する場合は、その負担について別途協議をするものとする。
(提供する映像情報の利用に対する責任)
第5条 乙は、甲から提供を受けた映像情報を乙が放送に利用することに対する一切の責任を負う。
2 乙は、映像情報の放送に当たっては、個人情報等の保護に関して十分な配慮をしなければならない。
3 甲は、乙に提供した映像情報の全てについて説明責任を負うものではない。
(目的外利用の禁止)
第6条 乙は、提供を受けた映像情報を第1条に掲げる目的以外の用途に利用してはならない。
(協議)
第7条 この協定書に規定していない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲及び乙が協議して定める。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、平成19年3月31日までとする。ただし、甲乙いずれからも本協定の改廃について申し出がないときは、さらに1年継続するものとし、当該期間が満了したときも同様とする。
以上協定締結の証として、本書2通を作成し、甲及び乙が各自その1通を保有するものとする。
平成18年3月1日
甲 xxxxxxxxxxxx00xx1x x 市
代表者 xxxx x x x x
x xxxxxxxxxxx0xx00x0xxx放送協会
名古屋放送局長 x x x x
18 災害発生時における火葬場の相互応援協力に関する協定
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時における愛知県内の火葬場間の広域的な相互応援協力について必要な事項を定めることにより、遺体の円滑な火葬を実施し、もって、公衆衛生の確保に資することを目的とする。
(協定市町村等)
第2条 この協定は、愛知県内で火葬場を経営する市町村及び地方公共団体の組合(以下「協定市町村等」という。)の相互間において締結するものとする。
(応援協力の実施)
第3条 この協定における応援協力は、次のいずれかに該当する場合で、協定市町村等から応援協力の要請があったときに実施するものとする。
(1) 協定市町村等の火葬場が被災して稼動できなくなった場合
(2) 協定市町村等の火葬場の火葬能力を著しく超過する遺体の火葬を行う必要が生じた場合
(3) その他協定市町村等の火葬場の稼動に支障が生じた場合
(応援協力の内容)
第4条 この協定における応援協力の内容は、次のとおりとする。
(1) 要請を受けた遺体の火葬
(2) 火葬場の業務に必要な物資等の提供及び斡旋
(3) 火葬場の業務に係る人員の派遣
(4) その他要請のあった事項のうち必要と認められる事項
(応援協力の手続等)
第5条 この協定における応援協力の要請は、応援協力を要請する協定市町村等(以下「要請市町村等」という。)の長が、他の協定市町村等の長に対し行うものとする。
2 前項に規定する応援協力の要請に係る手続きは、別に定めるものとする。
(応援協力体制)
第6条 前条の応援協力の要請に対し、広域的に応じるため、別表のとおり協定市町村等を4ブロックに分割し、各ブロックにそれぞれ幹事を置く。
2 幹事は、前条の応援協力の要請に対し、迅速かつ円滑に応じるため、ブロック内の協定市町村等及び他ブロックの幹事との連絡調整を行うこととする。
3 幹事から代表幹事を選出する。
4 代表幹事は、必要に応じ関係ブロックの幹事と連絡調整を行うものとする。
(協定市町村等の責務)
第7条 第5条第1項の規定により応援協力を行う協定市町村等(以下「応援協力市町村等」という。)は、自らの業務に支障がない限り応援協力を行うものとする。
2 応援協力市町村等の長は、第5条の応援協力の要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請市町村等の長に通知するものとする。
3 協定市町村等は、第4条各号に規定する応援協力が円滑に実施できるよう、あらかじめ必要な物資等の確保及び応援協力体制の整備等に努めるものとする。
(経費の負担)
第8条 応援協力に要する経費は、原則として要請市町村等がこれを負担するものとする。
2 経費の負担について疑義を生じた場合は、要請市町村等及び応援協力市町村等の協議により、決定するものとする。
(連絡協議会の設置)
第9条 この協定の運用その他必要な事項を協議するため、協定市町村等による連絡協議会を設置するものとする。
(協定市町村等の変更に伴う取扱い)
第10条 市町村の合併等により協定市町村等に変更が生じた場合は、特段の申し出がない限り、当該変更後に承継した市町村又は地方公共団体の組合が、この協定を引き続き締結しているものとして取り扱うものとする。
2 この協定を締結後、新たに愛知県内で火葬場を経営する市町村又は地方公共団体の組合からこの協定の締結についての申し出があった場合は、連絡協議会に諮るものとする。
(実施細目)
第11条 この協定の実施に関し、必要な事項、定めのない事項又は疑義が生じた事項は、代表幹事が連絡会に諮り、決定するものとする。
(適用)
第12条 この協定は、平成18年3月30日から適用する。
この協定の証として、本書31通を作成し、各自1通を保管する。
平成18年3月30日
名古屋市長、豊橋市長、岡崎市長、一宮市長、瀬戸市長、津島市長、刈谷市長、安城市長蒲郡市長、常滑市長、稲沢市長、新城市長、知多市長、知立市長、田原市長、愛西市長
xx町長、飛島村長、弥富町長、xx町長、xx町長、東栄町長、知多中部広域事務組合管理者愛北広域事務組合管理者、xxxx組合管理者、xxxxxx組合管理者
知多南部衛生組合管理者、豊田xx事務組合管理者、尾張東部火葬場管理組合管理者xxxx公園組合管理者、西尾幡豆広域連合長 立会人 愛知県健康福祉部長
別表
ブロック | 市 町 村 | 地方公共団体の組合 |
尾張ブロック | 名古屋市、xx市、xx市、xx市、xx市、愛西市、xx町、飛島村、弥富x | x北広域事務組合、尾張東部火葬場管理組合 |
知多ブロック | 常滑市、知多市 | 知多中部広域事務組合、知多南部衛生組合、xxxx公園組合 |
西三河ブロック | xx市、xx市、安城市、知立市、xx町 | 衣浦衛生組合、豊田三好事務組合、西尾幡豆広域連合 |
東三河ブロック | 豊橋市、蒲郡市、新城市、xx市、xx町、東栄町 | xx宝飯衛生組合 |
19 xx市と中部電力株式会社電力ネットワークカンパニー豊橋営業所の災害時における相互協力に関する協定書
(目的)
第1条 この協定は、xx市(以下「甲」という。)と中部電力株式会社電力ネットワークカンパニー豊橋営業所(以下「乙」という。)が、甲の管轄する区域(以下「xx市区域」という。)で地震、風水害及びその他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における円滑な相互連携・協力を図ることを目的とする。
(災害発生時の連絡態勢の確立)
第2条 甲及び乙は、xx市区域における災害時には連絡態勢を確立し、相互に協力して被害情報等必要な情報の共有に努めるものとする。
2 前項に基づき確立する連絡態勢の内容は、甲乙協議の上、決定する。
(施設の電力復旧)
第3条 乙は、xx市区域において停電が発生した場合は、電力復旧が迅速に必要となる施設へ、可能な限り優先的に電力の供給を行う。
2 前項の規定に基づく施設及びその優先順位は、甲乙協議の上、決定する。
(停電情報の共有)
第4条 乙は、甲があらかじめ指定した施設の停電情報を、可能な限り甲に提供するものとする。
2 乙は、甲から停電情報等に関する情報連絡要員の派遣要請を受けた場合は、可能な限り要員を派遣するものとする。
(停電情報の広報)
第5条 乙は、必要に応じて甲の所有する情報発信設備を活用した市民への周知を依頼できるものとする。
(道路の啓開)
第6条 甲は、甲の管轄する道路において、倒木等により乙が行う災害復旧活動に支障がある場合、可能な限り啓開処置を行うこととする。なお、処置の方法については、甲乙協議の上、決定する。また、甲は必要に応じ、当該処置の実施を乙に依頼することができる。
(電力供給施設に関する保安伐採)
第7条 乙は、災害時に支障となるおそれのある樹木等の事前伐採(以下「保安伐採」という。)について、その位置や範囲を甲に連絡するとともに、保安伐採の実施に対する協議を行うものとする。
2 甲は、前項の規定により連絡を受けた保安伐採の実施にあたり、乙との協議に基づき、甲の行う業務の範囲において、これに協力するものとする。
(災害発生時における敷地及び施設の提供)
第8条 乙は、災害時の復旧活動に必要となる物資並びに機材類の集積所(以下「前進基地」という。)として、甲が管理する公園等の敷地及び甲が所有する施設について、提供を求めることができる。
2 乙は、甲との協議の上、前進基地の候補となる敷地並びに施設をあらかじめ定めることができる。
(定期的な情報交換の実施)
第9条 甲及び乙は、この協定に定められた内容を円滑に実施するため、定期的な情報交換を行うものとする。
(防災訓練等への参加協力)
第10条 甲及び乙は、この協定に基づく運営が円滑に行われるよう、業務に支障のない範囲において、相互の防災訓練に参加し、かつ、協力するよう努めるものとする。
(情報管理の徹底)
第11条 甲及び乙は、この協定に基づき知り得た情報については、公知の情報を除き、情報の管理を徹底するものとする。ただし、事前に両者が当該情報の開示について合意した場合はこの限りではない。
(安全管理)
第12条 この協定の実施にあたっては、甲及び乙は相互に協力し、安全の確保には万全を期して行うものとする。
(損害賠償)
第13条 損害賠償は次の各号による。
(1) 甲(乙)が故意又は過失により乙(甲)の物品を損傷した場合、甲(乙)は乙(甲)に対し損害賠償を行う。
(2) 第三者に危害、損傷等を与えた場合、甲(乙)に故意又は過失がある場合は甲(乙)が賠償を行う。
(3) 前各号に該当しない事項については、甲乙協議の上、決定する。
(協定の有効期間)
第14条 この協定の有効期間は、締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の3か月前までに、甲乙いずれからも文書による変更又は廃止の申し出がない場合は、この協定期間満了の日の翌日から起算して1年間延長するものとし、以降もまた同様とする。
2 平成18年7月1日付けで締結した「非常時における情報連絡の覚書」は、本協定書締結をもって廃止する。
(対応窓口)
第15条 本協定の運営に関わる事項についての対応窓口は、次のとおりとする。甲 : xx市役所 防災対策課
乙 : 中部電力株式会社 電力ネットワークカンパニー豊橋営業所 総務グループ
(疑義等の解決)
第16条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上、必要な事項について定めるものとする。
(その他)
第17条 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有
するものとする。
2020年(令和2年)1月24日
甲 xx市xx町南xx30番地1xx市
xx市長 x x x x
乙 豊橋市神明町89番地
中部電力株式会社 電力ネットワークカンパニー豊橋営業所長 x xx
20 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書
(趣旨)
第1条 xx市(以下「甲」という。)とイオン株式会社(以下「乙」という。)とは、xx市内に地震、風水害その他による災害が発生し、または発生の恐れがある場合(以下「災害時」という。)に、相互に協力して災害時の市民生活の早期安定を図るため、応急生活物資供給等の協力に関する事項について協定を締結する。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲がxx市災害対策本部、又はxx市地震災害警戒本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(応急生活物資供給の協力要請)
第3条 災害時において、甲が応急生活物資を必要とするときには、甲は、乙に対し乙の取扱商品の供給について協力を要請することができる。
(応急生活物資供給の協力実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、取扱商品の優先供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
(応急生活物資)
第5条 甲が乙に要請する災害時の応急生活物資の内容は、予め甲乙協議して定めておくものとする。
2 乙は、甲の要請があったときは、前項により定めた応急生活物資以外の物資の供給についても、可能な範囲で協力するものとする。
(応急生活物資供給の要請手続等)
第6条 甲の乙に対する要請手続は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、又は電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
2 甲と乙は連絡体制、連絡方法、連絡手段について、支障をきたさないよう常に点検、改善に努めるものとする。
(応急生活物資の運搬)
第7条 応急生活物資の運搬は、甲、又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。
(費用)
第8条 第4条および第7条の規定により乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が取扱商品の優先供給及び運搬終了後、乙の提出する出荷確認書等に基づき、災害時直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は、定期的に協議を行うものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成19年3月31日までとする。ただし、有効期間満了日の前までに甲、又は乙から何ら意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長されたものとみなし、以後この例による。
(雑則)
第11条 この協定の実施に関して必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
平成18年8月11日
甲 xx市xx町南xx30番地1xx市
xx市長 x x x x
乙 名古屋市中区xx丁目4番16号イオン株式会社
中部カンパニー 三河事業部事業部長 x x x x
21 農業集落排水施設災害対策応援に関する協定
(趣旨)
第1条 本協定は、協定参加者である地方自治体の農業集落排水施設が自然災害により被害を受けた場合に、他の協定参加者が人員の派遣、必要な諸資機材の調達等を行い、災害対策の応援を行うことを取り決めたものである。
(協定者)
第2条 本協定の参加者は、社団法人地域資源循環技術センター(以下「センター」という。)の会員である、都道府県、市町村、都道府県土地改良事業団体連合会、全国土地改良事業団体連合会及びセンターのうち、この協定の趣旨に賛同した者とする。
(重要事項の変更)
第3条 本協定に関する次に掲げる事項については、協定参加者の2分の1以上の同意を要するものとする。
(1) 本協定の変更
(2) 次条に定める運営会議の会議員の選任
(3) その他重要な事項
(運営会議)
第4条 本協定に基づく業務を行うため、15名以上25名以内の会議員で構成する運営会議を設け、毎年度一回以上開催する。
2 会議員は協定参加者及び有識者とし、任期は2年で、再任は妨げないものとする。
3 会議員の互選により会議長を定める。
4 運営会議は、次の事項を議決する。
(1) 協定への新規参加
(2) 業務の執行に関すること
(3) その他運営会議で必要と認める事項
(ブロック会議)
第5条 必要に応じ、各ブロック(農林水産省の各地方農政局管内ごとをいい、北海道は東北農政局ブロックに、沖縄県は九州農政局ブロックに含める。)に当該ブロック内の情報連絡及び運営会議との情報交換等を行うため幹事を置くものとし、原則としてブロック内の代表県(以下「幹事県」という。)を当てるものとする。
(事務局)
第6条 運営会議の事務及び災害対策の応援に係る事務を処理するため、事務局をセンターに置く。
2 事務局は、毎年度、次に掲げる資料を作成する。
(1) 派遣可能者リスト
(2) 調達可能資機材リスト
3 次条に掲げる災害対策の応援の要請があったときには、応援に係る所要の業務を行うほか、第
8条に定める中央応援本部が設置された場合にあっては、その事務を行うものとする。
(応援の要請)
第7条 被災市町村又は被災市町村が所在する都道府県が、本協定による災害対策の応援を受けたいときには、事務局に要請するものとする。この場合に、被災市町村は原則として都道府県を経由して要請するものとする。
(中央応援本部の設置)
第8条 前条の要請を受けた事務局は、運営会議の会議長にその旨の報告を行い、会議長が広域的な応援体制が必要と認めた場合には、中央応援本部を設置する。
2 中央応援本部の構成員はセンター理事長のほか、東京及びその近隣の運営会議の会議員とし、あらかじめ会議長が指名しておくものとする。
3 中央応援本部はセンター理事長を本部長として運営するものとするが、農林水産省農村振興局整備部地域整備課及びその他必要と認める者の指導助言を求めることができる。
(中央応援本部の業務)
第9条 中央応援本部は、被災市町村、被災市町村が所在する都道府県、被災市町村の属するブロックの幹事県と密接な連絡調整を行い、以下に掲げる業務を行う。
(1) 情報収集、整理、広報等
(2) 先遣隊の派遣
(3) 応急対策、災害調査、本格復旧、設計、査定等の応援計画の策定
(4) 応援部隊の編成、資機材の調達
(5) その他の応援
(応援の求め)
第10条 中央応援本部が、被災市町村、被災市町村が所在する都道府県、本協定の参加者等の意向を確認し調整した上、前条の業務を具体化し、職員の派遣又は所有若しくは管理する資機材の提供を求めることとなった場合においては、求められた本協定の参加者は、極力、これに協力するものとする。
(センター賛助員の協力)
第11条 中央応援本部が、第7条に掲げる要請に応じる場合において、必要があるときには、センター理事長は、センターの賛助員の協力を得られるようにするものとする。
(費用負担)
第12条 応援者が要した費用は、応援者と被応援者と間で災害の応援に係る費用負担について別途に協定を交わしている場合には、それによるものとし、その他の場合にあっては両者で協議するものとする。
附 則
1 この協定は 平成19年3月23日より施行する。
2 本協定の施行当初の運営会議の会議員の任期は、平成20年5月までとする。
22 災害時における災害xx援護者の受入れに関する協定書
田原市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、地震、風 水害、その他自然災害などにおいて、災害xx援護者の受入れに関し、次のとおり協定を締結する。
(用語の定義)
第1条 この協定において、災害とは災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に規定する災害をいう。
(受入の要請)
第2条 甲は、xx市内において災害が発生し、又は発生する恐れがある場合、次の各号に該当する者を、乙に対して受入れを要請するものとする。
(1) 高齢者及び障害者などの災害xx援護者
(2) その他介護などが必要と認められる者
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定による受入要請を受けたときは、その重要性を考慮し、乙の所有する施設の収容能力に応じて、速やかに実行するものとする。
(受入の期間)
第4条 第2条及び第3条に基づく受入期間は、概ね1か月とする。ただし、災害、その他の状況に応じて甲乙協議の上、延長することができるものとする。
(経費の負担)
第5条 前条に要する経費は、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、乙が適正な方法により算出した金額を甲に請求し、甲がこれを負担する。ただし、甲の負担すべき額について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、その額を決定するものとする。
2 受入要請に要した費用の請求事務は、乙が行う。
(災害対策本部への参加)
第6条 甲は、乙に対し、xx市災害対策本部に職員の派遣を要請することができる。
(防災訓練への参加)
第7条 乙は、甲の行う防災訓練に参加することができる。
(情報の交換)
第8条 甲及び乙は、受入要請に関し必要に応じた情報の交換を行う。
(適用の期間)
第9条 この協定は、平成19年1月9日から効力を有するものとし、甲及び乙が文書をもって協定の解除の通知をしない限り、その効力は継続する。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項が生じたときは、別に定めるものを除き、甲及び乙が協議し決定する。
この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成19年1月9日
甲 田原市xx町南xx30番地1xx市
xx市長
乙 社会福祉法人福寿園社会福祉法人xx館
医療法人社団誠xx介護老人保健施設伊良湖ケアセンター
愛知xxx農業協同組合連合会xx病院xxxxx農業協同組合
注:個別に協定締結
23 災害時におけるフリースペースとしての土地使用に関する協定書
田原市(以下「甲」という)と西日本電信電話株式会社 名古屋支店(以下「乙」 という)とは、災害時におけるフリースペースとしての土地使用に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲が第3条に基づく乙の敷地の一部(以下「本件土地」という)を、第2条に基づく使用目的により使用することについて、その必要な事項を定めることを目的とする。
(使用目的)
第2条 本協定における甲による本件土地の使用目的は、次の各号のとおりとする。
(1) 災害が発生し、又は発生する恐れがある場合におけるフリースペースとしての利用
(2) 甲が主催する各種防災訓練など
(本件土地の概要)
第3条 本件土地の概要は、以下のとおりとする。
施設名称 | NTT田原ビル敷地の一部 (550㎡) |
所在地 | 愛知県xx市xx町築出37番地2 |
(使用範囲)
第4条 本協定により、甲が使用する本件土地の使用範囲は別紙(敷地見取り図)のとおりとする。
(乙による本件土地の使用形態の変更)
第5条 乙は、施設の増改築等により、本件土地の面積等に変更が生じた場合、又は本件土地の使用が不可能となる等、本件土地の使用形態を変更する場合は、事前に甲に通知するとともに、以後の甲の本件土地の使用方法等について協議するものとする。
(使用通知)
第6条 甲は、第2条に基づき本件土地を使用する場合は、原則として、乙に対し、事前に乙所定の書面により申請し、利用許可を得るものとする。
但し、緊急の場合は、口頭により申し出し、速やかに書面により申請するものとする。
(使用日数)
第7条 本件土地にかかる甲の1件毎の使用日数は、原則として、甲の申出日から14日以内とする。但し、甲が使用日数を延長する必要がある場合は、甲乙協議のうえ延長期間を決定する。
(本件土地使用にかかる甲の費用負担)
第8条 甲の本件土地の使用にかかる費用は無償とする。
(甲の造作設備等の設置及び責任)
第9条 甲は、本件土地使用に伴い、本件土地に造作設備等の設置を行なう場合は、乙に対して事前に乙所定の書面により申請し、造作許可を得るものとする。
2 甲は前項による造作設備等の申請が乙により許可された場合は、甲の責任と負担において設置工事等を実施するものとする。
(本件土地使用に関する注意事項)
第10条 甲に対する本件土地使用に関する注意事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 乙から許可された以外の敷地などに立ち入らないこと
(2) 乙が業務実施により使用する必要が生じた場合は、本件土地使用の一時中断等の措置を甲は承諾すること
(本件土地使用に伴う責任)
第11条 甲は、本件土地使用に伴い発生した事故等については、全て甲の責任においてxx的に対処することとし、乙は一切の責任を負わないものとする。
(本件土地使用の終了手続)
第12条 甲は、各回の本件土地使用を終了する場合は、その都度、乙所定の書面を提出し、乙の確認を受けなければならない。
2 第9条に基づく本件土地に甲の造作設備等がある場合は、甲の責任と負担において撤去等を実施し、原状回復のうえ乙に返還しなければならない。
(協議)
第13条 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた時は、その都度、甲乙双方が協議し定めるものとする。
(有効期間)
第14条 本協定は、平成19年10月19日から、その効力を有するものとし、甲乙が書面により本協定の終了を通知しない限り、その効力を持続する。
本協定締結の証として、協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成19年10月19日
(甲)愛知県xx市xx町南xx30番地1xx市
xx市長 x x x x
(乙)愛知県名古屋市中区大須四丁目9番60号西日本電信電話株式会社
取締役名古屋支店x x x x
24 災害時等における物資等の輸送に関する協定書
田原市(以下「甲」という。)と田原陸運協会(以下「乙」という。)は、災害時等における物資等の輸送に関し、次のとおり協定を締結する。
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、災害時等において、甲が乙に対して、物資等の輸送の業務に関し協力を求めるときの必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、災害時等において、次条に掲げる業務を遂行するために、乙の協力を得る必要があるときは、乙に対し協力を要請する。
2 前項の規定による要請は、様式第1号により災害の状況及び応援を要する事由等を示して文書で行う。ただし、特別の事情により、文書で要請することができないときは、電話、又は口頭で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(業務の内容)
第3条 本協定により、甲が乙に対し協力を要請する業務は、災害時等における物資等の輸送とする。
(業務の実施)
第4条 乙は、第2条の規定により要請を受けたときは、所属する協会員に対して、物資等の輸送を優先的に実施させるものとする。
(業務報告)
第5条 乙は、前条の業務を実施したときは、当該業務の終了後速やかに、様式第2号によりその状況を報告する。ただし、特別の事情により、文書で報告することができないときは、電話、又は口頭で報告し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(費用の負担)
第6条 第4条の規定により乙の協会員が実施した業務に要した費用は甲が負担するものとする。
2 前項の費用は、中部運輸局認可一般貨物自動車運送事業の運賃料金に基づき負担する。
(費用の請求及び支払い)
第7条 乙は、業務の終了後、当該業務に要した前条の費用について、甲に請求するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、締結の日から、その効力を有するものとし、甲、乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続する。
この協定の成立を証するため、本書を2通作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成20年9月29日
甲 愛知県xx市xx町南xx30番地1xx市
xx市長 x x x x
乙 愛知県xx市緑ケ浜四号1番地28田原陸運協会
会長 x x x x
25 協 定 書
愛知県(以下「甲」という。)とxx市(以下「乙」という。)は、風水害、地震その他の災害に際し、災害対策活動に必要な情報の収集、伝達及び一般行政事務に関し円滑な連絡を図るための愛知県防 災行政用無線の端末機関(以下「無線局」という。)の運用及び管理について、次のとおり協定す る。なお、平成17年10月1日付けで甲と乙との間において締結した「協定書」は、廃止する。
(開設場所)
第1条 甲は、乙の区域内の次の場所に無線局を開設するものとする。
(1) 住所 愛知県xx市xx町南xx30番地1
(2) 住所 愛知県xx市xxx町赤土1番地
(3) 住所 愛知県田原市古田町xxx6番地4
(4) 住所 愛知県xx市田原町xx14番地
(無線局の管理運用)
第2条 乙は、愛知県防災行政用無線局運営規程(昭和49年愛知県訓令第14号。以下「運営規程」という。)及び愛知県防災行政用無線局運営要綱の規程の例により第1条に掲げる無線局の運用及び管理を行うものとする。
2 甲及び乙は、それぞれ管理する無線設備に係る日常の保守及び定期点検を行うものとする。
3 甲は、甲の管理する無線設備を点検等により停止するとき又は当該無線設備に異常を認めたときは乙に通知するものとする。
4 乙は、前項と同様の場合、甲に通知するものとする。
(無線管理者等の指名)
第3条 乙は、運営規程第7条及び第8条の規定の例により無線管理者、運用xx者及び通信担当者(以下「無線管理者」という。)を乙の職員の中から指名するものとする。
2 乙は、前項の規定により無線管理者を指名したときは、甲に通知するものとする。
(電波法に基づく事務手続)
第4条 第1条に掲げる無線局の変更に係る電波法(昭和25年法律第131号)に基づく申請は、乙が申請書類を作成し、甲に提出するものとする。これに係る費用は、乙が負担するものとする。
(無線設備の変更)
第5条 乙は、第1条に掲げる無線局に係る無線設備を設置する場所を変更しようとするときは、前年度の7月末までに文書により甲と協議をするものとする。
2 甲は、第1条に掲げる無線局に対向する無線局に係る無線設備を設置する場所を変更しようとするときは、前年度の7月までに文書により乙と協議をするものとする。
3 前2項に規定する無線設備を設置する場所の変更に係る費用(対向する無線局に係る無線設備の調整に係る費用を含む。)は、すべて原因者が負担するものとする。
(経費の負担)
第6条 甲及び乙は、それぞれ管理する無線局の運用及び管理に係る電気料、電話料、消耗品類の購入費その他運用に伴う通常経費を負担するものとする。
(協議)
第7条 この協定書に定めのない事項については、甲、乙協議の上、別に決定するものとする。
この協定の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ1通を保管する。
平成19年7月1日
甲 愛 知 県
愛知県知事 x x x x
乙 田 原 市
xx市長 x x x x
26 浜松市・xx市航空消防応援協定
消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、浜松市(以下「甲」という。)とxx市(以下「乙」という。)は、甲の所有する回転翼航空機
(以下「防災ヘリコプター」)という。)を用い、法第1条に規定する災害等(以下「災害」という。)の応援(以下「航空消防応援」という。)に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、乙の区域内において発生した災害に、防災ヘリコプターを活用して応援することにより、災害による被害の軽減を図ることを目的とする。
(航空消防応援の運航区域)
第2条 消防ヘリコプターの運航区域は、原則として甲及び乙の管轄区域とする。ただし、災害の 状況により当該区域外での活動が必要とされる場合は、その都度甲及び乙で協議するものとする。
(航空消防応援の活動時間)
第3条 消防ヘリコプターの活動時間は、日の出から日没までの間とする。
(航空消防応援の要請)
第4条 航空消防応援の要請は、災害が発生した場合において、消防ヘリコプターを使用することが乙の消防活動に有効であるときとする。
(航空消防応援の実施要件)
第5条 航空消防応援は、愛知県防災ヘリコプター支援協定に基づき、愛知県の防災ヘリコプター
(以下「防災ヘリコプター」という。)の出動要請をすることができる場合には行わないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 愛知県から出動要請に応ずることができない旨の通報があった場合
(2) 防災ヘリコプターだけでは災害を防除することが困難な場合
(3) 防災ヘリコプターが対応できない活動を要請する場合
(航空消防応援の出動条件)
第6条 第4条の規定の要請があった場合において、甲は次の各号のいずれかに該当するときには、航空消防応援を行わないことができるものとする。
(1) 甲の区域内で消防ヘリコプターの活動を必要とする災害が発生し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 災害発生場所等の気象条件が消防ヘリコプターの運航に適さないとき。
(3) 点検、整備等のため、消防ヘリコプターが活用できないとき。
(4) その他消防ヘリコプターの運用に支障があるとき。
(事前計画)
第7条 乙は、航空消防応援を受ける場合の事前計画を作成し、あらかじめ甲に提出しておくものとする。その内容等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項に規定する事前計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 消防ヘリコプターの活動拠点として最適な離着陸場の位置図等に関すること。
(2) 消防ヘリコプターと乙の消防機関との通信連絡方法に関すること。
(3) 離着陸場への職員の派遣に関すること。
(4) 一般人及び建築物等に対する各種障害の除去等離着陸に必要な処置に関すること。
(5) 消火及び救急救助活動用資機材等の補給体制に関すること。
(6) その他甲が必要と認める事項
(航空消防応援の要請手続)
第8条 航空消防応援の要請は、乙が航空消防応援の要請(回答)書(別記様式)に必要事項を記載の上、これを甲に対し、ファクシミリを用いて送信する等の方法により提出して行うものとする。
2 航空消防応援の要請の連絡先は、別表のとおりとする。
(航空消防応援の中断)
第9条 甲は、甲の区域に災害等が発生する等、消防ヘリコプターを原隊に復帰させるべき特別な事態が生じたときは、乙と協議の上、航空消防応援を中断することができる。
(消防ヘリコプターに対する指揮)
第10条 航空消防応援に従事する消防ヘリコプターは、乙の長の指揮下に行動するものとする。
2 消防ヘリコプターの長(以下「航空隊長」という。)は、当該指揮による活動が消防ヘリコプターの運航に重大な支障を来たすと認めるときは、その旨を乙のxxに通告することができる。
3 航空隊長は、活動に当たって乙のxxと緊密な連絡を執るものとする。
4 前項の連絡を無線等を通じて行う場合は、全国波(1、2又は3チャンネル)によるものとし、無線の運用統制については乙の統制に従うものとする。
(消防ヘリコプターの事故発生時の報告)
第11条 乙は、次に掲げる消防ヘリコプターに関する事故が発生したときは、速やかにその旨を甲に報告するものとする。
(1) 死傷者が発生した事故
(2) 消防ヘリコプターの重大な損傷事故
(3) 救難対策を必要とする事故
(4) その他乙が必要と認める場合
(航空消防応援に要する経費の負担)
第12条 この協定に基づく応援に要した経費については、次に掲げるところにより負担するものとする。
(1) 消防ヘリコプターの燃料費、隊員の出動手当て、旅費等応援に直接要する経費については、乙の負担とする。
(2) 応援側の故意又は重大な過失により発生したものを除き応援中に発生した事故の処理に伴う土地、建物、工作物等に対する補償及び一般人の死傷に伴う損害補償等に要する経費は、乙の負担とする。ただし、その負担額は、甲の加入する航空保険により支払われる金額を控除した金額とする。
(3) 前各号に定めるもの以外に要したその他諸経費の負担については、その都度、甲及び乙が協
議し定めるものとする。
(その他)
第13条 この協定に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項が生じた場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。
附則
1 この協定は、平成22年7月1日から実施する。
2 この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自保管する。
平成22年6月29日
甲 静岡県浜松市中区元城町103番地の2浜 松 市
浜 x x 長 x x x x
乙 愛知県xx市xx町南xx30番地1x x x
x 原 市 長 x x x x
27 災害時の情報交換に関する協定
国土交通省中部地方整備局長(以下「整備局長」という。)と、xx市長(以下「市長」という。)とは、災害時における各種情報交換に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、整備局長及び市 長が必要とする各種情報交換について定め、もって、適切な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の実施)
第2条 整備局長及び市長との情報交換の実施は、次の状況において現地情報連絡員(リエゾン)が派遣されている間とする。
一 xx市内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがあるとき二 田原市災害対策本部が設置されたとき
三 その他整備局長又は市長が必要と認めたとき
(情報交換の内容)
第3条 整備局長及び市長の情報交換の内容は、次のとおりとする。一 一般被害状況に関すること
二 公共土木施設(道路、河川、急傾斜地、港湾施設、都市施設等)被害状況に関すること三 その他必要な事項
(現地情報連絡員(リエゾン)の派遣)
第4条 第2条の各号いずれかに該当し、市長から要請があった場合又は整備局長が必要と判断した場合に、整備局長から市長が設置する災害対策本部等に現地情報連絡員(リエゾン)を派遣し情報交換を行うものとする。なお、整備局長及び市長は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(平素の協力)
第5条 整備局長及び市長は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協議)
第6条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、整備局長及び市長が協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は3通作成し、各自1通を保有する。
平成23年7月1日
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号
国土交通省 中部地方整備局長 xx xx
xx市xx町南xx30番地1
田原市長 xx xx
(立会人)
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県 防災局長 xx xx
28 災害時の応急対策の協力に関する基本協定書
田原市(以下「甲」という。)と社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「乙」という。)とは、災害の予防並びに災害時の応急復旧及びその他応急措置(以下「応急対策」という。)の協力に関する基本協定を次のとおり定める。
(目的)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画に基づき、xx市の地域における応急対策について、甲が乙の協力を得て迅速、かつ、的確に実施できるよう必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第
1項に定めるものをいう。
2 その他前項と同程度の災害で甲が乙の協力を必要であると認めた場合。
(協力要請の窓口)
第3条 甲及び乙は、あらかじめ応急対策業務に関する連絡担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応急対策等の内容)
第4条 応急対策の内容は、次のとおりとする。
(1) xx市が管理する公共施設等の被災状況の調査
(2) xx市が管理する被災した公共施設等の応急対策及び災害復旧のための筆界点情報の収集若しくは復元
(3) 登記・境界関係相談所の開設
(4) 平常時におけるxx市が管理する公共施設等の筆界に関する災害予防対策の策定等
(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要な応急対策業務
(協力要請の方法)
第5条 甲は、乙に応援の要請を行うに当たっては、応急対策協力要請書(第1号様式)により、応急対策の内容、日時、場所、その他必要事項を明らかにして、文書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合には、電話等の通信手段又は口頭により行い、その後速やかに文書を交付するものとする。
(協力)
第6条 乙は、甲から応援の要請を受けたときは、速やかに乙の社員を動員するものとする。ただし、乙の社員のみで対応できないときは、甲乙協議の上、乙と協定している中部ブロック各県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の社員を動員するものとする。
(対策の完了)
第7条 乙は、甲の要請により応急対策を実施し、応急対策が完了したときは、速やかに応急対策業務完了届(第2号様式)を甲に提出するものとする。
(費用の負担)
第8条 乙の社員が応急対策業務に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 経費の算出方法については、災害発生時の直前における当該地域における適正価格を基準として、甲乙協議して定めるものとする。
(名簿等の提出)
第9条 乙は、毎年1回、次の書類を甲に提出するものとする。
(1) 応急対策業務に関する乙の組織図
(2) 応急対策業務に関する連絡担当者
(3) 応急対策業務に従事できる社員名簿
(4) その他、必要と認められる事項
(資料の交換及び協議)
第10条 甲及び乙は、この協議に基づく応急対策業務が円滑に行えるよう、随時、次の資料を交換するとともに、必要に応じ協議を行うものとする。
(1) xx市地域防災計画
(2) 公共施設等の筆界管理に関する情報
(3) その他必要な事項
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項で特に必要が生じた場合は、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(施行)
第12条 この協定は、平成23年 月 日から施行する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
平成23年9月7日
甲 田原市xx町南xx30番地1xx市
xx市長 x x x x
乙 名古屋市中区葵一丁目27番32号
社団法人 愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会理 事 長 x x x x
東xxxx支所x
x 事 x x x
29 xx市及びxx村災害時相互応援に関する基本協定書
この協定は、平成11年11月9日に締結された友好都市提携の理念に基づき、災害時における相互援助の応援体制を確立しようとするものである。
(目的)
第1条 xx市及びxx村(以下「協定都市」という。)は、地震や大雨等により災害が発生した場合、協定都市が相互に応援し、応急対策及び復旧対策(以下「応急復旧」という。)を円滑に遂行するため、この協定を締結する。
(応援の種類)
第2条 この協定に基づき実施する応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 応急復旧に必要な食料、飲料水及び生活物資並びに資機材の提供
(2) 応急復旧に必要な職員の派遣
(3) 児童生徒その他被災者の一時受入れ
(4) 災害支援ボランティアの斡旋
(5) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(応援の要請手続)
第3条 応援を要請する協定都市は、次の事項を明らかにして、電話等により連絡するとともに、速やかに文書(様式第1号)により要請するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号に掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
(3) 前条第2号に掲げる応援を要請する場合にあっては、必要な職員の職種、人数及び業務内容
(4) 前条第3号に掲げる応援を要請する場合にあっては、児童生徒その他被災者の人数等
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(応援の実施)
第4条 応援の要請を受けた協定都市は、直ちに応援活動を実施するものとする。
2 応援の要請を受けた協定都市が、何らかの理由により応援活動を実施できない場合は、当該要請をした協定都市に速やかに連絡しなければならない。
(応援のため派遣された職員の指揮)
第5条 応援のため派遣された職員は、応援を要請した協定都市の長の指揮の下に活動するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要する経費の負担については、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、応援の要請を受けた協定都市から特別の申し出がない限り、応援を要請した協定都市が負担するものとする。
(有効期限)
第7条 この協定は、協定締結の日から発効するものとし、いずれかの協定都市の長から解約の申し出がない限り継続するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度協定都市が協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書を2通作成し、署名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成24年4月9日
愛知県田原市長 x x x x
xx県xx村長 x x x x
30 災害支援協力に関する協定書
田原市(以下「甲」という。)と、生活協同組合コープあいち(以下「乙」という。)は、甲の区域内に地震、風水害等の災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、市民生活の早期安定を図るため、乙が甲に協力する事項について、次のとおり協定を締結する。
(協力事項の発動)
第1条 この協定に定める協力事項は、甲が災害対策本部を設置し、かつ、甲の区域に災害救助法が適用された場合において、甲が乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
2 甲は、甲において災害救助法が適用にならない場合にあっても、特に必要と認められるときは、本協定の定めるところに準じて乙に協力を要請することができる。
3 また、甲において地域住民への防災、減災の啓発活動や、訓練など、甲と乙は協議をし、協力して取り組むことができる。
(協力要請)
第2条 甲は、次に掲げる事項について、乙に協力を要請することができる。
(1) 食料、飲料水その他乙が供給することができる応急生活物資の提供
(2) その他甲が必要と認める事項
(3) 災害の地域住民への啓発活動、防災訓練など参加協力
(協力の実施)
第3条 乙は、前条による要請を受けたときは、協力に努めなければならない。
(要請手続き等)
第4条 甲の乙に対する要請は、甲が別に定める文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
2 前項ただし書きの場合にあっては、乙は甲に電話等で確認のうえ事項の措置をとるものとする。
3 乙は、第1項の要請を受けたときは、その要請事項を実施するための措置を行うとともに、その措置の状況を甲に報告するものとする。
(応急生活物資の運搬)
第5条 応急生活物資の運搬は、甲又は乙若しくは乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。
乙の連合組織である、生活協同組合連合会東海コープ事業連合、日本生活協同組合連合会と協力、連携し、要請のあった物品の運搬、支援を実施する。
(費用負担)
第6条 第2条及び第5条の規定により、乙が供給した商品の対価及び乙又は乙の指定する者が行った運搬の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、運搬終了時において、乙の提出する出荷確認書に基づき、災害発生前における適正価格を基準として、甲乙協議のうえ決定する。
(災害対策本部への派遣)
第7条 乙は、甲の要請があった場合、災害対策本部に職員を派遣するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲及び乙は、随時協議を行うものとする。
(補則)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ、決定するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までとする。
2 有効期間満了の1か月までに甲又は乙から文書をもって協定終了を通知しない限り、有効期間は、更に1年延長されるものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成24年5月15日
甲 愛知県xx市xx町南xx30番地1田原市長 x x x x
乙 愛知県名古屋市名東区猪高町上社字xx25番地1生活協同組合コープあいち
理 事 長 x x x x
31 災害時における一時避難場所(津波避難ビル)の使用に関する協定書
地震、津波発生時における一時避難場所(以下「津波避難ビル」という。)の使用に関し、xx市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)と (以下
「丙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内に大規模な地震・津波が発生し、または発生する恐れがある場合、丙が所有し、乙が運営管理する第3条に定める施設を津波避難ビルとして、使用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(使用用途)
第2条 この協定による施設使用用途は、津波避難ビルとする。
(津波避難ビルの使用)
施 | 設 | 名 | 称 | ||
所 | 在 | 地 | |||
施設運営管理者(乙) | |||||
施 設 所 有 者 ( 丙 ) |
第3条 乙は、次に掲げる施設(以下「使用施設」という。)を公共福祉の立場から津波避難ビルとして甲に使用させるものとする。ただし、使用施設が被災等により、津波避難ビルとして使用不可能となったときはこの限りではない。
(使用範囲)
第4条 津波避難ビルとして使用する範囲は、以下のとおりとする。
避 | 難 | 場 | 所 | |||
収 | 容 | 可 | x | x | 数 |
(施設変更の報告)
第5条 乙は、使用施設の増改築等により、当該建物の面積等に変更が生じる場合、または何らかの事情により施設の使用が不可能となるときには、甲に連絡するものとする。
(津波避難ビルの開設)
第6条 甲は、第2条に基づき津波避難ビルとして利用する際、事前に乙に対してその旨を文書
(様式第1号)または口頭で通知する。
2 甲は、津波避難ビルの使用について緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、乙及び丙が承認した施設を津波避難ビルとして利用することができる。ただし、できるだけ早い時期に、甲は乙に対し使用した旨の通知を行う。
3 乙は、甲の要請を待たず、自主的に津波避難ビルとして使用する場合は、その旨を甲に連絡する。
(費用の負担)
第7条 使用施設の使用料は無料とする。ただし、避難が長期化した場合等、災害の規模、内容により別途甲・乙協議により定めるものとする。
(施設・備品の破損時等の対応)
第8条 使用施設が津波避難ビルとして使用された場合の施設の破損等については、甲が復旧に係る費用を負担するものとする。
(避難時の事故等に係る責任)
第9条 乙及び丙は、使用施設に地域住民等が避難した際に発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(使用期間)
第10条 津波避難ビルの使用期間は、いずれもxx市内において強い地震を感じたとき、弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき、または津波警報、大津波警報が発表されたときから、これらの解除等により津波のおそれがなくなったときまでとする。
(津波避難ビルの閉鎖)
第11条 甲は、津波避難ビルの使用を終了する際は、乙に対し、その旨を連絡し、あわせて文書
(様式第2号)にて通知する。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項またはこの協定の解釈について疑義が生じたときは、その都度、甲、乙、丙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第13条 この協定の期間は、協定締結の日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1ヶ月前までに、甲、乙いずれかから協定解除または変更の申し出がないときは、この協定の期間満了の日の翌日から、さらに1年延長するものとし、以後はこの例によるものとする。
この協定締結の証として、本書3通を作成し、甲、乙、丙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成24年5月17日
甲 愛知県xx市xx町南xx30番地1
x x 市 長 x x x x
乙 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目3番2号愛知県都市職員共済組合
理 事 x x x x
大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番11号株式会社xx
代表取締役社長 x x x x
愛知県xx市xx町xxx1番地休暇村 伊良湖
支 配 人 x x 斗 x
xx県神戸市中央区港島中町七丁目5番地1号
ホテルマネージメントインターナショナル株式会社代表取締役 x x x x
丙 xx県大館市字片町7番地 株 式 会 社 ホ テ ル 秋 北
代表取締役 x x x x
平成25年5月1日
乙 愛知県xx市日xx骨山1460番地36
日本ビューホテル株式会社伊良湖ビューホテル総支配人 x x x x
32 災害時の医療救護活動に関する協定書
xx市長(以下「甲」という。)とxx市薬剤師会(以下「乙」という。)とは、災害が発生した場合の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が乙の協力を得て行う医療救護活動(医薬品及び衛生機材(以下「医薬品等」という。)の調達を含む。)を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(薬剤師班の派遣)
第2条 甲は、防災計画に基づく医療救護活動を行う必要が生じたときは、乙に対し薬剤師会で編成する薬剤師班の派遣を書面にて要請するものとする。ただし、緊急を要する場合には口頭にて要請できるものとする。
2 乙は、前項の規定により甲の要請を受けたときは、速やかに薬剤師班を派遣するものとする。
3 乙は、災害の事態が急迫し、甲による医療救護活動の実施要請を待つことができない場合は、自ら医療救護活動を開始することができるものとし、その状況を直ちに甲に報告した上、その後の処置に関して甲の指示を受けるものとする。
4 医療救護活動は、薬剤師班によることを原則とする。
(薬剤師班の業務)
第3条 薬剤師班の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者に対する調剤業務
(2) 医薬品の服薬指導及び医薬品等に関する相談業務
(3) 医薬品等の保管及び管理
(4) 医薬品等支援物資の分別指導
(5) その他必要な事項
(医薬品等の供給)
第4条 薬剤師班が使用する医薬品等は、xx市薬剤師会員の保管、管理するもの、又は薬剤師班が携行するもののほか、甲がその供給について必要な措置を講ずるものとする。
(報告)
第5条 医療救護活動を実施した場合においては、医療救護班の班長は必要な記録を行うとともに、業務の実績を速やかに甲及び乙に報告するものとする。
(費用弁償)
第6条 甲は、次の各号に掲げる費用(甲の要請に基づき乙が医療救護活動を実施したとき(第2条第3項の場合を含む。)に要する費用に限る。)について、当該各号に定める額を負担する。
(1) 医療救護班を派遣したときの人件費は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定に基づく実費弁償の程度を基準として、甲・乙協議して定める額とする。
(2) 医療救護班が使用した医薬品等の費用は、実費の額とする。
(3) 救護所及び後送医療機関において行った医療救護活動に伴い、当該救護所及び後送医療機関
の施設又は設備を損傷したときの当該施設又は設備の原状回復に要する費用は、実費の額とする。
(扶助金)
第7条 甲は、薬剤師班の薬剤師が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、災害救助法の規定に基づき支給される扶助金の例により扶助金を支給する。
(医事紛争の措置)
第8条 薬剤師班が医療救護活動により患者との間に医事紛争が生じたときは、乙は、直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは速やかに調査し、乙と協議の上誠意をもって解決のため適切な措置を講ずるものとする。
(費用等の請求)
第9条 乙は、第6条の費用弁償及び第7条の扶助金(以下「費用等」という。)を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
(支払)
第10条 甲は、前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、その費用等を速やかに乙に支払うものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲・乙協議して定める。
(実施細目)
第12条 医療救護活動の実施に関し必要な細目は、別紙の「災害時の医療救護活動に関する実施細目」のとおりとする。
(協定期間)
第13条 この協定の期間は、協定締結の日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1ヶ月前までに、甲、乙いずれかから協定解除または変更の申し出がないときは、この協定の期間満了の日の翌日から、さらに1年延長するものとし、以後はこの例によるものとする。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し甲・乙記名押印し、双方各1通を保有する。
平成24年5月31日
甲 愛知県xx市xx町南xx30番地1
田原市長 x x x x乙 愛知県xx市田原町殿町54番地
田原市薬剤師会
会 長 x x x x
33 県立高等学校における避難場所等の施設使用に関する協定書
田原市(以下「甲」という。)と愛知県立 高等学校(以下「乙」という。)において、次のとおり避難場所及び避難所(以下「避難場所等」という。)としての施設使用に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内に地震その他災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下
「災害時等」という。)における避難場所等として、甲が、乙の管理する施設を使用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(避難場所等の使用施設)
名 | 称 | 愛知県立 | 高等学校 | |
所 | 在 | 地 | 愛知県xx市 | |
所 | 有 | 者 | 愛知県 | |
施 | 設 | 名 | ※詳細は別紙配置図のとおり |
第2条 乙は、次に掲げる施設(以下「使用施設」という。)を公共福祉の立場から避難場所等として無償で甲に使用させるものとする。ただし、乙が被災し、避難場所等として使用不能となったときはこの限りではない。
(施設変更の報告)
第3条 乙は、使用施設の増改築等により面積等に変更が生ずるとき、又は何らかの事情により施設の使用が不可能となるときは、あらかじめ、甲に報告するものとする。
(避難場所等の開設)
第4条 甲は、第1条に基づき避難場所等として開設する際、事前に乙に対してその旨を文書(様式第1号)又は口頭で通知する。
2 甲は、避難場所等の開設について急を要するときは、前項の規定にかかわらず、避難場所等として設置することができる。ただし、できるだけ早い時期に、甲は乙に対し設置した旨の通知を行う。
(避難場所等の運営)
第5条 避難場所等の運営は、甲の責任において行うものとする。
2 避難場所等の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。
(費用の負担)
第6条 避難場所等の運営に係る費用は甲が負担するものとする。
2 避難場所等の開設期間中に当該施設等に損害を与えた場合、甲が復旧に係る費用を負担するものとする。
(避難場所等の開設期間)
第7条 避難場所等の開設期間は原則として災害時等の発生の日から7日以内とする。
2 甲は、状況により期間を延長する必要があるときは、乙と協議の上、その期間を延長することができるものとする。
(避難所等解消への努力)
第8条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難場所等の早期解消に努めるものとする。
(避難場所等の閉鎖)
第9条 甲は、避難場所等の使用を終了する際は、乙に対し、その旨を連絡し、併せて文書(様式第2号)で通知するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後に、乙に引き渡すものとする。
(鍵の保管)
第10条 乙は、甲と協議の上、必要に応じて第2条に定める施設の鍵を貸与し、甲は、これを善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。
2 前項の規定により管理者を定めたときは、文書(様式第3号)で報告するものとする。
(避難場所としての周知)
第11条 甲は、乙の管理する施設のうち避難場所等として使用できる施設の範囲を、地域住民等に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(協定の期間)
第13条 この協定の有効期間は、平成24年7月1日から平成25年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに、甲、乙いずれかから協定解除、又は変更の申出がないときは、この協定の期間満了の翌日から、さらに1年間延長するものとし、以後この例によるものとする。
この協定締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成24年6月28日
甲 愛知県xx市xx町南xx30番地1田原市長 x x x x
乙 愛知県xx市田原町xxx1番地愛知県立xx高等学校
校長 x x x x愛知県田原市古田町xxx6番地
愛知県立xx高等学校
校長 x x x x
34 愛知県水道震災広域応援体制の整備に関する基本協定書
愛知県健康福祉部長(以下「甲」という。)、愛知県公営企業管理者企業庁長(以下「乙」とい う。)及び日本水道協会愛知県支部長豊橋市長(以下「丙」という。)は、愛知県水道震災広域応 援実施要綱に基づく愛知県水道震災広域応援体制の整備に関して、次のとおり基本協定を締結する。
(広域応援体制の整備)
第1条 甲は、愛知県企業庁尾張東部浄水場(以下「浄水場」という。)に愛知県水道震災復旧支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
2 甲は、支援センターのセンター長及び要員として生活衛生課職員を派遣する。
3 乙は、浄水場の浄・送水業務に支障のない範囲で施設を一時利用させる。
4 乙は、支援センター要員として水道担当職員を派遣する。
5 丙は、支援センター要員として水道災害相互応援に関する覚書第1条における会員から市町村水道職員を派遣する。
6 丙は、支援センターと協働する体制を整える。
(支援センターの運用方法)
第2条 支援センターの運用方法は、別に定める「愛知県水道震災復旧支援センター運用要領」によるものとする。
(費用の負担)
第3条 支援センターの運用にかかる費用は、原則として甲が負担するものとする。
ただし、施設の一時利用にかかる使用料を乙は免除し、運用にかかる費用についてはその負担範囲をその都度甲が乙及び丙と協議して定めるものとする。また、センター長及び要員の派遣にかかる費用を甲、乙、丙はそれぞれ負担するものとする。
(疑義の処理)
第4条 この基本協定に定めのない事項又は基本協定の内容について疑義が生じたときは、その都度甲、乙、丙協議して定めるものとする。
この基本協定締結の証として、本書3通を作成し、甲、乙、丙記名押印のうえ各自その1通を保有する。
平成16年3月16日
甲 愛知県健康福祉部長
x x x x乙 愛知県公営企業管理者
企業庁長 x x x x丙 日本水道協会愛知県支部長
豊橋市長 x x x
35 災害時等水道緊急連絡管の取扱いに関する協定書
災害時等緊急時における住民の飲料水確保を図るため、豊橋市(以下「甲」という。)と、xx市(以下「乙」という。)を連絡する緊急連絡管の取扱いに関して次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 隣接する水道事業者間を事前に配管連絡して緊急時の水道水の相互援助体制の確立を図る。
(財産区分及び管理区分)
第2条 財産区分及び管理区分は、甲、乙両者で協議された接続地点の行政区域界とする。甲 豊橋市xx町字いずみが丘43番9地先
乙 xx市やぐま台14番1地先
(維持管理)
第3条 甲、乙両者は、前条に定める管理区分に従い、平素より施設の管理点検を行い円滑な目的達成に努力しなければならない。
(応援要請)
第4条 災害等緊急事態が発生し、本施設を使用する必要が生じたときは、給水を受ける者(以下
「受水側」という。)は、必要水量、使用期間等を定めて応援の要請をする。この場合、給水を行う者(以下「供給側」という。)は、自己の能力の範囲内で最大限の協力をするものとする。
(使用方法)
第5条 本施設の使用は、甲、乙協議して決定し、双方の水道技術管理者又はこれに準ずる者の立会いのもとで使用操作するものとし、仕切弁等の開閉は甲、乙双方がその所有区分に従い操作するものとする。
(水質管理)
第6条 使用水の水質については、それぞれ受水側の責任において処置するものとする。
(使用水量)
第7条 使用水量の算定は水理公式によるものとする。
(使用料金)
第8条 使用料金は、使用水量に愛知xx三河水道用水供給事業からの受水に対する水道料金(支払総額を受水量で除した額)を乗じて得た額とする。
2 前項の使用料金は、供給側の愛知県への申込み水量の範囲内において適用するものとし、その水量を越えた場合の超過料金は受水側の負担とする。
(雑則)
第9条 この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項に関しては別に甲、乙協議して決定するものとする。
第10条 この協定は、甲、乙双方の申し出がない限り、毎年継続して効力を持つものとする。
上記協定の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成24年8月23日
甲 | 豊 橋 | 市 | ||
代表者 | 豊橋市長 | x x x x | ||
乙 | 田 原 | 市 | ||
代表者 | 田原市長 | x x x x |
36 災害時の歯科医療救護に関する協定書
田原市(以下「甲」という。)とxx市歯科医師会(以下「乙」という。)とは、災害が発生した場合の歯科医療救護について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画(昭和38年作成。以下「防災計画」という。)又は災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づき、甲が乙の協力を得て行う歯科医療救護の実施について、必要な事項を定めるものとする。
2 甲は、警察、自衛隊等の関係団体に対し、前項に定める歯科医療救護活動が円滑に行われるよう必要な調整を行う。
3 本協定に規定する災害には、集団的に傷病者が発生する重大な事故(大規模な車両事故、航空機事故、テロ事件等)を含む。
(歯科医療救護班の派遣等)
第2条 甲は、防災計画に基づく歯科医療救護を行う必要が生じたときは、乙に対し、歯科医師、歯科衛生士等で編成する歯科医療救護班の派遣を口頭、又は書面にて要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲の要請を受けたときは、速やかに歯科医療救護班を派遣するものとする。
3 乙は、災害の事態が急迫し、甲による歯科医療救護の実施要請を待つことができない場合は、自ら歯科医療救護を開始することができるものとし、その状況を直ちに甲に報告した上、その後の処置に関して甲の指示を受けるものとする。
(歯科医療救護班に対する指揮命令)
第3条 歯科医療救護班に係る指揮命令及び救護活動の連絡調整は、甲が指定する者が行う。ただし、前条第3項により派遣された歯科医療救護班については、甲が承認するまでの間、乙が指定する者が行う。
(歯科医療救護)
第4条 歯科医療救護は、歯科医療救護班によることを原則とする。
2 歯科医療救護班は、甲が設置する医療救護所及びその他甲が指示する場所において、救護活動を実施するものとする。ただし、急迫した事情のある場合で、医療施設に収容して救助を行う必要のある場合は、乙は、その会員の医療施設の利用について協力を得られるよう取り計らうものとする。
(歯科医療救護班の業務)
第5条 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 歯科治療を要する傷病者への診察及び処置
(2) 傷病者の医療機関への搬送要否の判断
(3) 死体の身元確認
(4) 歯科相談
(5) その他歯科医療救護を実施する上で必要な措置
(歯科医療救護班の輸送)
第6条 歯科医療救護班の輸送は、原則として甲が行う。ただし、災害の状況に応じて歯科医療救護班長の判断により行動できるものとする。なお、その際は、速やかに甲及び乙に報告するものする。
(医薬品等の供給)
第7条 歯科医療救護班が使用する歯科医薬品及び診療資器材等は、原則として甲が調達するものとする。ただし、緊急の場合は、当該歯科医療救護班の携行するものを含め、乙が供給するものとする。
2 甲は、医薬品等の補給、歯科医療救護班の輸送、通信の確保等歯科医療救護活動が円滑に実施できるように必要な措置を講ずるものとする。
(医療費)
第8条 医療救護所等における医療費等は、救助法施行細則に基づくものとする。
(報告)
第9条 歯科医療救護班の班長は、歯科医療救護を実施した場合においては、必要な記録を行うとともに、業務の実績を速やかに甲及び乙に報告するものとする。
(費用弁償等)
第10条 甲の要請に基づき(第2条第3項を含む。)、乙により派遣された歯科医療救護班が歯科医療救護を実施した場合に要する次に掲げる費用は、甲が負担するものとする。
(1) 歯科医療救護班の派遣及び救護活動に要した費用は、災害救助法の規定を基準として、甲乙協議して定める額とする。
(2) 乙が供給した医薬品等(歯科医療救護班の携行品を含む。)を使用した場合の費用は、実費の額とする。
(3) 医療救護所等及び傷病者を転送した医療機関において、歯科医療救護に伴い施設又は設備を損傷したときの原状回復に要する費用は、実費の額とする。
(扶助金)
第11条 甲は、歯科医療救護班の歯科医師、歯科衛生士等が歯科医療救護において負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、災害救助法が適用されるときは同法の規定に基づき、それ以外のときはxx市消防団員等公務災害補償条例の規定に基づき補償する。
(医事紛争の措置)
第12条 歯科医療救護班が歯科医療救護により患者との間に医事紛争が生じたときは、乙は、直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは速やかに調査し、乙と協議の上誠意をもって解決のため適切な措置を講ずるものとする。
(費用等の請求)
第13条 乙は、第10条の費用及び第11条の扶助金(以下「費用等」という。)を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
(支払)
第14条 甲は、前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、その費用等を速やかに乙に支払うものとする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定める。
(実施細目)
第16条 歯科医療救護の実施に関し必要な細目は、別紙の「災害時の歯科医療救護実施細目」のとおりとする。
(協定期間)
第17条 この協定の有効期間は、平成24年12月28日から3年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日前1月までの間に甲乙いずれかから何ら意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後この例による。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し甲乙記名押印し、双方各1通を保有する。
平成24年12月28日
甲 xx市xx町南xx30番地1
田原市長 x x x x
乙 xx市xx町xx18番地2xx市歯科医師会
会 長 x x x x
37 災害時における施設利用の協力に関する協定書
田原市(以下「甲」という。)とxx物産株式会社(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内に地震、風水害、その他災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、乙が管理する施設を利用して、xx市防災計画に基づく物資集配拠点とすることについて必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 本協定の対象施設は、次のとおりとする。所在地 田原xx神戸町東xx95番地
施設名 田原青果センター
(協力要請)
第3条 甲は、災害時等に、前条で規定する施設を物資集配拠点として利用する必要があるときは、乙に対し協力を要請する。ただし、乙は、災害時等において緊急に対応することが必要であると 認められるときは、自主的な判断に基づき、前条で規定する施設を開放し、甲に協力する。
(施設の使用)
第4条 前条で規定する甲の要請は、事前に乙に対してその旨を文書(様式第1号)又は口頭で通知する。
(発災時の対応)
第5条 乙は、災害時等において、あらかじめ甲と協議した内容に基づき、業務に支障のない範囲で物資集配拠点の使用に協力する。
2 物資集配拠点の使用中に当該施設等に損害を与えた場合は、甲が復旧に係る費用を負担するものとする。
(使用の中止)
第6条 甲は、物資集配拠点としての使用を中止する際は、乙に対し、その旨を連絡し合わせて文書(様式第2号)にて通知するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後に、乙に引き渡すものとする。
(その他)
第7条 この協定に定めのない事項またはこの協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(協定の期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成26年3月31日までとする。ただし、期 間満了の日の1か月前までに、甲、乙いずれかから協定解除または変更の申し出がないときは、 この協定の期間満了の翌日から、さらに1年延長するものとし、以後はこの例によるものとする。
この協定締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成25年3月26日
甲 xx市xx町南xx30番地1xx市
田 原 市 長 x x x x
乙 xxxx熊xxx66番2xx物産株式会社
代表取締役 x x x x
38 県立高等学校における施設使用に関する協定書
愛知県xx市を「甲」とし、愛知県立xx農業高等学校を「乙」とし、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内に地震その他災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下
「災害時等」という。)に、乙が管理する施設を利用して、xx市防災計画に基づく防災活動拠点(以下「活動拠点」という。)とすることについて必要な事項を定めることを目的とする。
(対象施設)
第2条 本協定の対象施設は、次のとおりとする。
所在地 愛知県xx市xx町xx中1-1、同町南恩中11-1施設名 屋外運動場 17,040㎡
第3農場 4,812㎡
2 甲は、前項の対象施設の外、乙が管理する施設・設備を利用しようとするきは、甲乙協議して定めるものとする。
(協力要請)
第3条 甲は、災害時等に、前条で規定する施設を活動拠点として利用する必要があるときは、原則として乙に対し協力を要請する。ただし、乙は、災害時等において緊急に対応することが必要であると認められるときは、自主的な判断に基づき、前条で規定する施設を開放し、甲に協力する。
(活動拠点の使用)
第4条 甲は、第1条に基づき活動拠点として使用する際、事前に乙に対してその旨を文書(様式第1号)又は口頭で通知する。
2 甲は、活動拠点の使用について緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、活動拠点とし て使用することができる。ただし、できるだけ早い時期に、甲は乙に対し使用の旨の通知を行う。
(発災時の対応)
第5条 乙は、災害時等において、あらかじめ甲と協議した内容に基づき、活動拠点の使用に協力する。
2 活動拠点の使用中に当該施設等に損害を与えた場合は、甲が復旧に係る費用を負担するものとする。
(使用の中止)
第6条 甲は、活動拠点としての使用を中止する際は、乙に対し、その旨を連絡し合わせて文書
(様式第2号)にて通知するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後に、乙に引き渡すものとする。
(その他)
第7条 この協定に定めのない事項またはこの協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(協定の期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成26年3月31日までとする。ただし、期 間満了の日の1か月前までに、甲、乙いずれかから協定解除または変更の申し出がないときは、 この協定の期間満了の翌日から、さらに1年延長するものとし、以後はこの例によるものとする。
この協定締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成25年3月29日
甲 愛知県xx市xx町南xx30番地1愛知県xx市
xx市長 x x x x
乙 愛知県xx市xx町xx中1番地1愛知県立xx農業高等学校
校 長 伴 浩 志
39 防災情報の共有に関する協定書
xx市長(以下「甲」という。)と独立行政法人水資源機構xx用水総合事業部長(以下「乙」という。)は、各自が保有する防災情報や乙が保有するxx用水の管理情報(以下「情報」という。)を共有することに関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が保有する情報を共有することにより、xx市地域防災業務及びxx用水の防災業務における体制の充実、強化に資することを目的とする。
(共有する情報)
第2条 甲及び乙が提供し、共有する情報については、別紙のとおりとする。
(共有する情報の取扱い)
第3条 共有する情報に係る一切の権利は、共有する以前において当該情報を保有する者(以下
「権利者」という。)に帰属するものとする。
2 甲又は乙は、共有する情報を、甲及び乙以外の第三者(以下「第三者」という。)へ提供することが必要になった場合は、あらかじめその旨を権利者に通知し承諾を得るものとする。この場合、第三者へ提供する情報は、情報の趣旨が変わる加除修正を行わないものとする。
3 甲又は乙は、第三者への情報提供に際し、第三者に損害を与え、又は第三者と争議を生じた場合は、第三者に情報提供した者が責任を持って解決するものとする。
(情報の提供方法等)
第4条 甲が提供する情報は、電話、ファクシミリ及び電子メールにより行うものとする。
2 乙が提供する情報は、電話、ファクシミリ、電子メール及びインターネットにより行うものとし、アドレス等については、別途通知するものとする。なお、甲は、通知するアドレス等について、第三者に漏洩してはならない。
3 甲が情報の提供を受けるために必要な機器及びインターネットへの接続並びに維持管理に係る一切の費用は、全て甲が負担するものとする。
4 甲は、提供を受ける情報について、次の事項に係る場合は、その責任を乙に問わないものとする。
一 情報の精度及び機器等の故障や保守のために生じた情報の欠落、情報送信の停止 二 天災その他の不可抗力に基づく機器の故障による情報送信の停止又は異常値の送信三 インターネット接続業者の都合による接続やサービスの一時停止
(連絡窓口)
第5条 情報の確実な提供、円滑な連絡等を図るため別紙のとおり連絡先を定めるものとする。
(その他)
第6条 この協定書に定めのない事項については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本協定書二通を作成し、甲及び乙押印の上、各々一通を保有する。
平成25年4月1日
甲 xx市
田 原 市 長 x x x x
乙 独立行政法人水資源機構
xx用水総合事業部長 x x x x
40 災害時における葬祭用品の供給及び遺体の搬送等の協力に関する協定書
田原市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、xx市内において、地震等により大規模な災害が発生した場合における葬祭用品の供給及び遺体の搬送等の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(協力の要請)
第1条 甲は、災害救助法の適用となるもの及びxx市地域防災計画に基づく災害又は局地的に死者が多数発生する重大な事故(大規模な車両事故、航空機事故、テロ事件等)発生時(以下「災害時等」という。)に、次の業務について必要が生じた場合は、乙に対し協力を要請するものとする。
(1) 棺及び葬祭用品の供給並びに作業等の役務の提供
(2) 遺体の搬送
(3) 遺体安置施設等の提供
(4) その他必要な事項
(協力の実施)
第2条 乙は、甲の要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、連携の上、甲に協力するものとする。
(報告)
第3条 乙は、甲の要請により第1条に掲げる業務を実施したときは、速やかに実施内容を、甲に報告するものとする。
(経費の負担)
第4条 甲は、乙が実施した第1条に掲げる業務にかかる経費を負担するものとする。
(経費の請求)
第5条 乙は、業務が完了したときは、甲の指定する方法により、一括して請求するものとする。
(経費の支払)
第6条 甲は、前条の規定に基づき、乙からの請求を受けて経費を支払うものとする。
(価格の決定)
第7条 甲が負担する経費の価格は、災害時等の直前における適正価格及び災害救助法の基準額を参考にして、甲乙協議の上決定するものとする。
(災害時の情報提供)
第8条 乙は、協力業務の実施中に得た災害情報を、積極的に甲に提供するものとする。
(守秘義務)
第9条 乙は、協力業務を行う場合において知り得た個人情報を、第三者に漏らしてはならない。
(実施細目)
第10条 この協定の実施に関し、必要な手続その他の事項は、実施細目で定めるものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議して決定す
るものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、締結の日から平成26年3月31日までとする。ただし、当該期間終了前1か月までに甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、期間終了の日から
1年間この協定は更新され、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を所有するものとする。
平成25年4月1日
甲 愛知県xx市xx町南xx30番地1田原市長 x x x x
乙 xxxxx農業協同組合
株式会社出雲殿 イズモ葬祭イズモホールxxxx典礼市民葬祭
小川生花店
田原十方舎有限会社有限会社うかい葬祭
有限会社○金 xxxxxxホール
平成30年8月1日
乙 株式会社トワーズ
注:個別に協定締結
41 災害時における家屋被害状況調査に関する協定書
田原市(以下「甲」という。)と愛知県土地家屋調査士会(以下「乙」という。)とは、災害
(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生した場合における家屋の被害状況調査(以下「被害状況調査」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(被害状況調査への協力)
第1条 甲はxx市内に災害が発生した場合において、乙の協力が必要であると認めるときは、乙に対し、被害状況調査について協力を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、乙の会員を甲に派遣し、甲の行う被害状況調査に協力するものとする。
(被害状況調査)
第2条 被害状況調査は、災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府(防災担当))に基づき、甲の職員の指示の下、甲の職員と乙の会員が協力して行うものとする。
(費用の負担)
第3条 甲は第1条第2項の規定により派遣された乙の会員の人件費を負担しない。
2 甲は、被害状況調査に必要な資機材の調達に要する費用を負担するものとする。
(事前説明)
第4条 甲は、乙の会員の派遣を受けた場合は、被害状況調査の方法について事前説明を行うものとする。
(秘密の保持)
第5条 乙及び乙の会員は、被害状況調査の実施により知り得た情報の秘密を漏らしてはならない。
(従事者の災害補償)
第6条 乙は、被害状況調査に従事した乙の会員が当該調査のために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、乙が加入する災害補償保険等により対応するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成26年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日までに甲又は乙から何らの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
2 甲又は乙は、この協定の有効期間満了前にこの協定を解除しようとするときは、30日前までに解除の申し入れをしなければならない。
(定めのない事項等の処理)
第8条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲、乙協議のうえ処理するものとする。
この協定の成立を証するため、この協定書を2通作成し、甲、乙双方記名押印の上各自1通を保有する。
平成25年5月8日
甲 xx市xx町南xx30番地1田原市町 xx xx
乙 名古屋市西区xxx丁目2番25号愛知県土地家屋調査士会
会 長 xx x
42 災害時における相互応援に関する協定
嚶鳴協議会に加入する自治体のうち、災害時における相互応援に賛同する自治体(以下「協定自治体」という。)は、協定自治体の区域内において災害が発生し、被害を受けた協定自治体(以下
「被災自治体」という。)が独自では十分な応急対策及び復旧対策が実施できない場合に、相互の協力し、それぞれの実情に合わせた応援を行うことについて、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類については、次のとおりとする。
(1) 食料、飲料水その他の生活必需品の供給及びその供給に必要な機材の提供
(2) 救助活動及び応急復旧に必要な車両等の提供
(3) 医療、防疫等に必要な医薬品等の提供
(4) 救援活動及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 被災者を一時受け入れるために必要な施設の提供
(6) 災害ボランティアのあっせん
(7) 地元企業、団体等への被災地支援の協力要請
(8) 前各号に定めるもののほか、特に必要と認める事項
(応援の実施)
第2条 協定自治体は、被災自治体の被害状況を収集し、及び情報交換し、必要な応援を可能な範囲で実施するものとする。
(応援経費の負担)
第3条 応援に要する経費は、別に定めるところにより負担するものとする。
(連絡担当課)
第4条 協定自治体は、相互応援のための窓口として、あらかじめ連絡担当課を定めるものとする。
2 連絡担当課は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、協定自治体に災害が発生したときは、速やかに情報収集に努めるものとする。
(加入及び脱退)
第5条 協定自治体で構成する協定締結団体(以下「協定締結団体」という。)に新たに加入しようとする自治体又は協定締結団体から脱退しようとする自治体は、本協定の運用に係る事務を統括する自治体(以下「統括自治体」という。)に対して、書面によりその旨を申し出るものとする。
2 協定締結団体への加入又は協定締結団体からの脱退については、統括自治体が前項に定める書面の受理をもって成立するものとする。
(その他)
第6条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定自治体が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため。関係者記名押印の上、各1通を保有する。
令和2年6月5日
協定自治体(50xx)
岐阜xxx市、岐阜県xx町、沖縄県沖縄市、神奈川県xxx市、岩手県釜石市、xx県木曽町、佐賀県xx市、大分県xx市、愛知県xx市、愛知県東海市、大分県xx市、兵庫県xx市、山 形県xx市
43 xx市・xx市災害時相互応援に関する覚書
田原市と松本市は、いずれかの市域における災害発生時の相互応援に関する事項を次のとおり定め、本覚書を締結する。
(趣旨)
第1条 xx市と松本市は、いずれかの市域において災害が発生し、被害を受けた市(以下、「被災市」という。)から応援の要請があった場合に、被災市の災害応急対策及び復旧対策が迅速かつ円滑に遂行できるよう、相互応援に関する事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、食料、飲料水、生活必需物資等の提供、災害応急対策及び復旧対策に必要な職員の派遣等とする。
(応援の実施)
第3条 本覚書に基づき応援を要請された場合は、可能な限りこれに応ずるものとする。
(応援経費の負担)
第4条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した被災市の負担とする。
(連絡担当部局)
第5条 本覚書に基づく相互応援の窓口として、あらかじめ連絡担当部局を定め、相手方に通知するものとする。
(その他)
第6条 この覚書の実施に際し必要な事項及びこの覚書に定めのない事項は、両市が協議して定めるものとする。
この覚書の成立を証するため、この覚書2通を作成し、両市長署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成25年11月15日
xx市長 x x x x
xx市長 x x x
44 苫小牧市・xx市災害時相互応援協定書
北海道苫小牧市(以下「甲」という。)と愛知県xx市(以下「乙」という。)とは、地震等の大規模な災害(以下「災害」という。)時において、被害を受けた市の応急対策及び復旧活動が迅速かつ円滑に遂行されるよう、相互の応援体制に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲又は乙の区域内において災害が発生し、被災者支援等の応急措置の実施が十分にできない場合における甲乙相互の資材の援助及び被災者支援について、必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 この協定に基づき実施する応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 被災者の支援に必要な物資及び機材の提供
(2) 食糧、飲料水その他生活必需品等の物資及びそれらを提供するために必要な機材の提供
(3) 救援及び応急復旧に必要な職員の派遣
(4) 被災者を一時収容するために必要な施設の提供
(5) 被災した児童及び生徒の受入れ
(6) 前各号に定めるもののほか、甲又は乙から特に要請があった事項
(応援要請の手続き)
第3条 応援を要請する場合は、次の各号に掲げる事項を明らかにして、電話等により行うものとする。なお、事後速やかに当該事項を記載した文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 応援の具体的な内容及び必要量
(3) 応援場所及び応援場所への経路
(4) 応援を希望する期間
(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の実施)
第4条 応援を要請された甲又は乙は、極力これに応じ、救援に努めるものとする。
(指揮権)
第5条 応援のため派遣された職員は、応援を受ける市の市長の指揮の下に行動するものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、原則として応援を受ける市の負担とする。
2 応援を受ける市において前項の規定により負担する経費を支弁するいとまがない場合には、応援を受ける市の求めにより、応援を行った市が当該経費を一時繰替支弁するものとする。
3 前2項の規定によりがたい場合については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(災害補償等)
第7条 応援に派遣した職員がその業務により負傷、疾病又は死亡した場合には、地方公務員災害
補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づき、必要な補償を行うものとする。
2 応援に派遣した職員が、応援を遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援を受ける市への往復途中において生じたときを除き、応援を受ける市がその賠償の責務を負うものとする。
(連絡体制)
第8条 甲及び乙は、あらかじめ応援に関する情報連絡を所掌する担当部署を定め、災害発生時における相互連絡体制を整備するものとする。
(情報の交換)
第9条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じて情報交換を行うものとする。
(その他)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、xx2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成26年1月15日
北海道苫小牧市旭町4丁目5番6号苫小牧市
市 x x x x x
愛知県xx市xx町南xx30番地1xx市
市 長 x x x x
45 災害時等の協力活動に関する協定書
田原市(以下「甲」という。)とxxxxx農業協同組合(以下「乙」という。)は、災害時等における協力活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内において災害が発生し又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)において、乙の協力により、迅速かつ円滑な応急対策及び被災者等の生活の早期安定を図るとともに、平常時における密接な協力関係を築くことにより、地域防災力の向上を図ることを目的とする。
(協力の内容)
第2条 災害時等において、甲は乙に対し、次の事項について協力を要請することができる。
(1) 乙が保有する物資の提供
(2) 乙が管理又は所有する施設の利用
(3) 甲又は乙が収集した災害情報等の相互提供
(4) 被災者、帰宅困難者への支援活動
(5) 前4号に定めるもののほか、甲が特に要請する事項
(要請の方法)
第3条 甲は、前条に掲げる事項を要請する場合においては、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭で要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。
2 通信の途絶等の事由により甲が要請を行うことができない場合、乙は、自らの判断により、甲の要請を待たずに状況に応じ活動できるものとする。なお、通信手段等が回復した後は、乙は甲にその内容を速やかに連絡するものとする。
(要請への協力)
第4条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、可能な範囲において協力するものとする。
(費用負担)
第5条 第2条の規定により、乙が供給した物品の対価及び乙又は乙の指定する者が行った運搬の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、災害発生前における適正価格を基準として、甲乙協議のうえ決定する。
(防災活動への協力)
第6条 乙は、平常時における甲の防災活動の推進に対し、次に掲げる事項について可能な限り協力するものとする。
(1) 甲が実施する防災啓発事業
(2) 甲が実施する防災訓練への参加
(甲乙の連携)
第7条 甲及び乙は、円滑かつ的確に応急活動が進められるよう、平常時から情報交換に努めるものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
(協定の期間)
第9条 この協定の期間は、協定締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から期間満了の1月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新し、以後も同様とする。
この協定の成立を証するため、本協定書を2通作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
平成26年1月20日
甲 xx市xx町南xx30番地1田原市長 xx xx
乙 xx市xx町xx13番地1xxxxx農業協同組合
代表理事組合長 xx xx
46 宮若市・xx市災害時相互応援協定書
福岡県宮若市(以下「甲」という。)と愛知県xx市(以下「乙」という。)とは、地震等の大規模な災害(以下「災害」という。)時において、被害を受けた市の応急対策及び復旧活動が迅速かつ円滑に遂行されるよう、相互の応援体制に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲又は乙の区域内において災害が発生し、被災者支援等の応急措置の実施が十分にできない場合における甲乙相互の資材の援助及び被災者支援について、必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 この協定に基づき実施する応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 被災者の支援に必要な物資及び機材の提供
(2) 食糧、飲料水その他生活必需品等の物資及びそれらを提供するために必要な機材の提供
(3) 救援及び応急復旧に必要な職員の派遣
(4) 被災者を一時収容するために必要な施設の提供
(5) 被災した児童及び生徒の受入れ
(6) 前各号に定めるもののほか、甲又は乙から特に要請があった事項
(応援要請の手続き)
第3条 応援を要請する場合は、次の各号に掲げる事項を明らかにして、電話等により行うものとする。なお、事後速やかに当該事項を記載した文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 応援の具体的な内容及び必要量
(3) 応援場所及び応援場所への経路
(4) 応援を希望する期間
(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の実施)
第4条 応援を要請された甲又は乙は、極力これに応じ、救援に努めるものとする。
(指揮権)
第5条 応援のため派遣された職員は、応援を受ける市の市長の指揮の下に行動するものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、原則として応援を受ける市の負担とする。
2 応援を受ける市において前項の規定により負担する経費を支弁するいとまがない場合には、応援を受ける市の求めにより、応援を行った市が当該経費を一時繰替支弁するものとする。
3 前2項の規定によりがたい場合については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(災害補償等)
第7条 応援に派遣した職員がその業務により負傷、疾病又は死亡した場合には、地方公務員災害