注2:電子媒体に格納するファイル形式は、Microsoft社のWord、Excel、PowerPoint又はAdove社のPDF(ファイル内の文字検索が可能な こと。)のいずれかの形式で提出すること。
食のみやこ鳥取県モニターツアー造成事業業務委託仕様書
1 業務の名称
食のみやこ鳥取県モニターツアー造成事業業務委託(以下「本件業務」という。)
2 本件業務の概要
食のみやこ鳥取県が推進する「とっとりジビエ」や日本酒に関係する産地体験ツアーを造成することで、参加者に「とっとりジビエ」や鳥取県産の日本酒に関する理解や関心を高め、そのファンを増やすことで需要拡大につなげ、鳥取県内関連事業者(以下「県内事業者」という。)への経済的波及効果を図ることを目的とする。
なお、本件業務は、モニターツアー企画、モニターの募集、ツアー運営、鳥取県内の宿泊・交通事業者との連携、ツアー検証等とし、その詳細は「9 本件業務の実施内容」に掲げるとおりとする。
3 業務(実施)期間
本件業務に関する業務(実施)期間は、契約締結日から令和5年2月28日までとする。
4 納入物品
契約の相手方(以下「受託者」という。)は、次の図書を本件業務の完了の日から20日以内に、鳥取県に提出すること。
(1)業務完了報告書(紙媒体及び電子媒体)1部
(2)モニターへのアンケート集計結果(紙媒体及び電子媒体) 1部
(3)モニターツアーから検証した改善ツアーの企画書(紙媒体及び電子媒体) 1部
(4)その他 鳥取県が必要と認める資料等
注1:電子媒体は、CD-R又はDVD-Rとする。
注2:電子媒体に格納するファイル形式は、Microsoft社のWord、Excel、PowerPoint又はAdove社のPDF(ファイル内の文字検索が可能なこと。)のいずれかの形式で提出すること。
5 納入場所
成果物の納入場所は、以下のとおりとする。
x000-0000
xxxxxxxxxxx000
鳥取県商工労働部兼農林水産部市場開拓局食のみやこ推進課(以下「食のみやこ推進課」という。)
6 業務処理責任者等の選任
受託者は、本件業務の処理について業務処理責任者(1名)及び業務担当者(1名以上)を定め、契約締結後速やかに鳥取県に報告するものとする。
業務処理責任者は、業務担当者の業務の状況を常に把握し、必要な指揮監督を行うとともに、鳥取県と緊密な連絡を保つものとする。
なお、業務処理責任者及び業務担当者は、受託者の他の業務と兼任させることは差し支えない。
7 仕様書遵守に要する経費
本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受託者の負担とする。
8 定期協議
受託者は、おおむね四半期ごと、その他必要に応じて、鳥取県と進捗状況、事務処理等を確認する協議を行うこと。なお、詳細は打合せによる。
9 本件業務の実施内容
モニターツアー企画、モニターの募集、ツアー運営、県宿泊・交通事業者との連携、ツアー検証等とする
(1)モニターツアー企画にあたっての留意事項
鳥取県は次のとおり、モニターに対し、非日常的な充実感と県産品の魅力を最大限に引き出すことができるモニターツアーの企画を行うこと。
ア 鳥取県の日本酒に関係する県の風土、文化等を感じることができる産地体験ツアーを造成し、県外者を対象としたモニターツアー(以下「日本酒体験ツアー」という。)
イ 「とっとりジビエ」と県産ワインを組み合わせたアウトドア性の高い、県外者を対象としたモニターツアー(以下「ジビエツアー」という。)
ウ モニターツアーのターゲット層は、いずれのモニターツアーも首都圏の客層とする。
(モニターツアーの参加人数は、日本酒体験ツアーの場合は3~10名程度の少人数、ジビエツアーの場合は3~5名程度を想定)
エ 宿泊施設は、鳥取県内の農泊又は民泊施設、グランピング等、鳥取県ならではのアウトドアシーンを感じることができる施設とする。
(いずれのモニターツアーも一棟貸しでリフォームが進んだ宿泊施設を想定)オ 「とっとりジビエ」については下記URLのリンク先を参考とすること。
(リンク先:xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/000000.xxx)
カ 「鳥取の酒」については下記URLのリンク先を参考とすること。
(リンク先:xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xx.xxxx?xxxxxxx000000)
(2)モニター募集について
鳥取県は次のとおりのモニターの募集を行う。ア モニター募集は受託者が行う。
イ モニターツアー募集の際には、今後鳥取県への来県につながるように鳥取県の魅力が伝わる方法で実施すること。
ウ モニターの選定については、鳥取県と協議を行い決定すること。
エ モニター選定の際には、事前にアンケート等を実施し、モニターの基本属性や当該商品に対してのイメージ等を把握する。また、聞き取り内容については鳥取県に確認し実施すること。
オ モニターは一定額の費用を負担することとし、募集の際はその件を周知すること。また、負担する費用については鳥取県と協議を行い決定すること。
(3)モニターツアー運営について
鳥取県は次のとおりのモニター運営を行う。
ア 本仕様書を踏まえたツアー内容の企画立案、参加者募集を行うこと。
イ 日本酒体験ツアー、ジビエツアーを実施する際には、それぞれのコンセプトについて体験できるツアー内容を設けること。
ウ 航空券等交通関係の手配、食事、滞在施設、訪問場所の手配、運営スタッフの手配、進行管理、ツアー当日運営等の一切の業務を行うこと。ただし、旅行業法の規制により、手配業務などができない場合は、現地集合とするなど、参加者自身に手配を依頼することとし、委託料の中から参加者へ一定の経費を支給することも可能とする。
エ ツアー実施時期は、令和4年9月~令和5年2月の期間内とし、滞在期間について1泊2日以上とすること。
オ 日本酒体験ツアー、ジビエツアーについては記載したツアー実施期間において、それぞれ2回以上は実施すること。
カ 鳥取県における宿泊施設については鳥取県全域の農泊又は民泊施設を候補とし選定すること。キ ツアーを実施する際に、宿泊又は交通、実地体験等については県内事業者、団体と連携して
実施すること。
ク ツアーの申込者には、申込時に取得した情報を鳥取県へ提供し、鳥取県から鳥取県の食に関する情報提供や情報収集の際に活用する旨を伝えること。
ケ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じること。
(4)モニターツアーの検証の実施
ア モニターに対してアンケートを行い、「とっとりジビエ」や「日本酒」振興に必要と考えられる体験メニューなど既存コンテンツや滞在施設の環境等の課題の抽出を行うこと。
イ アンケート等の内容を検証し、鳥取県に対して「とっとりジビエ」や「日本酒」振興について提案をすること。
(5)事業計画書の提出
契約締結後、事業計画書(実施までの手配やツアー検証までのスケジュール等(様式任意))をあらかじめ提出し、「8 定期協議」の際に進捗状況を報告すること。
(6)食のみやこ鳥取県モニターツアー造成事業業務公募型プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)からの附帯意見への対応、その他受託者が独自に提案した業務
審査会からの附帯意見及び対応方針については事業実施に当たって必ず反映すること。また、企画提案において提案した内容については、必ず実施すること。
10 調査等
鳥取県は、必要があると認めるときは、受託者に対して本件業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受託者は、これに従わなければならない。
11 本件業務の実施方法及び遂行体制
(1)受託者は、本件業務の遂行に当たり、十分な能力を持つ要員を従事させること。
(2)鳥取県は、要員がその職務の執行について不適当と認めるときは、受託者に対しその変更を求めることができる。
(3)受託者は鳥取県の指示に従い本件業務を実施すること。
(4)本件業務に関わる細部の仕様等については、鳥取県と受託者の協議の上決定する。
12 作業場所の特定
(1)受託者は、本件業務の履行に当たり、作業場所(住所、事業所名等)を特定するものとし、作業場所を特定したことが分かる書類(任意様式)を鳥取県に提出するものとする。
(2)受託者は、鳥取県に無断で(1)の作業場所以外での作業を行ってはならない。
13 機密情報の取扱い
(1)受託者及び受託者の使用人並びに食のみやこ推進課の承認を得て再委託された場合の再委託先及びそれらの使用人(以下「受託者等」という。)は、本件業務の履行に関して知り得た情報を機密情報として扱い、他の目的に使用し、又は第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならない。
(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる情報については、特に定めがない限り、機密情報と
して扱わないものとする。
ア 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報で、情報の開示について当該第三者の書面による承諾を得た情報
イ 受託者が機密情報を利用することなく独自に開発した情報
ウ 公知のもの、又は鳥取県若しくは第三者から得た後、受託者の責めによらないで公知となった情報
(3)受託者は、受託者等が(1)の規定に違反し、鳥取県又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(4)(1)から(3)の規定は、この本件業務の満了又は解除等契約終了事由のいかんを問わず、この契約終了後もその効力を有する。
(5)機密情報の提供、返却等の授受については、22の(4)の規定を準用する。
(6)機密情報のうち個人情報に該当する情報については、29の規定が本規定に優先して適用されるものとする。
14 任意解除
(1)鳥取県は、15又は16の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(2)鳥取県は、(1)の規定により契約を解除する場合、契約解除の2月前までに文書により受託者に通知する。この場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、受託者はその損害の賠償を請求することができる。なお、その賠償額は、鳥取県と受託者とが協議して定める。
15 催告による解除
(1)鳥取県は、受託者が次のアからエまでのいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
ア 正当な理由なく、始期を過ぎても本件業務に着手しないとき。
イ 本件業務を遂行する見込みがないとき又は本件業務を業務(実施)期間内に履行する見込みがないと認められるとき。
ウ 正当な理由なく、24の(1)の履行の追完がなされないとき。エ アからウまでに掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(2)受託者は、(1)の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料の額の1
0分の1に相当する金額を鳥取県に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
16 催告によらない解除
(1)鳥取県は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
ア 本件業務の履行不能が明らかであるとき。
イ 本件業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
ウ ア又はイに掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、鳥取県が15の(1)の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
エ 受託者又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為又は刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する行為をしたと認められるとき。
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
カ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
(ア)暴力団員を役員等(受託者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受託者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
(イ)暴力団員を雇用すること。
(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
(2)受託者は、(1)の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料の額の1
0分の1に相当する金額を鳥取県に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
17 解除の制限
15の(1)のアからエまで及び16の(1)のアからウまでの規定に定める場合の責めに帰すべき事由によるものであるときは、は、15又は16の規定による契約の解除をすることができない。
18 賠償の予定
受託者が16の(1)のエに該当する行為をしたと鳥取県が認めたときは、鳥取県がこの契約を解除するか否かを問わず、受託者は、賠償金として委託料の額の10分の2に相当する金額を鳥取県に支払わなければならない。
19 完了報告書及び検査
(1)受託者は、本件業務完了の日から20日以内に業務完了報告書を鳥取県に提出し、鳥取県の検査を受けること。
(2)鳥取県は、(1)の規定による業務完了報告書を受理したときは、受理した日から10日以内にその内容を検査し合格と認めたときはその旨を受託者に通知する。
20 委託料の支払
(1)受託者は 19 の(2)の通知を受理した後、鳥取県に対して委託料を請求するものとする。
(2)鳥取県は、受託者から(1)に規定する請求を受けたときは、正当な請求書を受理した日から
30日以内に委託料を受託者に支払わなければならない。
(3)鳥取県が正当な理由なく(2)に規定する支払期限までに支払を完了しないときは、受託者は、未払金額に対し、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)第120条に規定により計算した額の遅延利息の支払を鳥取県に請求することができる。
21 権利義務の譲渡等の禁止
受託者は、本件業務に係る契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ鳥取県の承認を得た場合は、この限りではない。
22 資料提供
(1)受託者から鳥取県に対し、本件業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、鳥取県と受託者が協議の上、鳥取県は受託者に対し、無償でこれらの提供を行う。
(2)受託者は、鳥取県から提供された本件業務に関する資料等を善良なる管理者の注意をもって管理し、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。
(3)受託者は、本件業務に係る契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が本件業務遂行上不要となった場合、遅滞なく資料等を鳥取県に返還し、又は鳥取県の指示に従った処置を行うものとする。
(4)鳥取県及び受託者は、(1)から(3)における資料等の提供、返還その他処置等について、書面をもってこれを行うものとする。
23 著作権
(1)本件業務に係る著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、全て鳥取県に帰属するものとし、受託者は許可なく他に複製し、公表し、貸与し及び使用してはならない。
( 2)受託者は、所有権及び著作権、肖像権を次の各号に従って処理する。ア 制作物は他者の所有権や著作権を侵すものでないこと。
イ 本件業務に関する所有権及び著作権は、全て鳥取県に帰属すること。ただし、受託者が従来から権利を有していた固有の知識、技術に関する権利(以下「権利留保物」という。)は、受託者に留保され、この場合、鳥取県は権利留保物を非独占的に使用できる。
ウ 使用する写真の被写体が人物の場合、肖像権の侵害が生じないようにすること。
(3)当該コンテンツが、第三者の著作権その他の諸権利を侵害するものであった場合、前項の手続に不備があった場合その他受託者の責めに帰する事由により原著作物の著作者等と鳥取県との間に紛争が生じた場合、これによって生じる責任の一切は、受託者が負う。
24 追完請求権
(1)本件業務の成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が本契約書及び仕様書で定める内容に適合しないものであるときは、受託者に対して相当の期間を定めて鳥取県の指示した方法により成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(2)(1)の規定により鳥取県が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がないときは、鳥取県は受託者に対して代金の減額を請求することができる。
(3)(1)及び(2)の規定は、鳥取県が受託者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるものではない。
25 特許xxの使用
受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、鳥取県がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、鳥取県は、受託者がその使用に関して要した費用を負担するものとする。
26 損害賠償
受託者は、その責めに帰する理由により、本件業務の実施に関し鳥取県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
27 守秘事項等
(1)本件業務における成果物(中間成果物を含む。)については、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積したり、他の目的に使用してはならない。
(2)本件業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。
(3)(1)及び(2)の規定は、本件業務が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
28 再委託の禁止
(1)受託者は、鳥取県の承認を受けないで、再委託をしてはならない。
(2)鳥取県は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の承認をしないものとする。ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。
ア 再委託の契約金額が本件業務に係る委託料の額の50パーセントを超える場合イ 再委託する業務に本件業務の中核となる部分が含まれている場合
29 個人情報の保護
(1)受託者は、本件業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱業務委託契約特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない
(2)受託者は、28の規定により本件業務を鳥取県の承認を受けて第三者に再委託する場合は当該受託者に対して、特記事項を遵守させなければならない。
30 専属的合意管轄裁判所
本件業務に係る訴訟の提起又は調停(鳥取県、受託者協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
ただし、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第6条第1項に規定する場合については、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
31 その他
この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、鳥取県と受託者とが協議して定めるものとする。
(別記)
個人情報取扱業務委託契約特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 受託者は、本件業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、本件業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らしてはならない。
2 受託者は、本件業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している者又は従事していた者が、当該業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、本件業務に係る契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 受託者は、本件業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、本件業務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供制限)
第4 受託者は、本件業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等を、鳥取県の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複製、複写の禁止)
第5 受託者は、本件業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等を、鳥取県の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第6 受託者は、本件業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等をき損し、及び滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(提供資料等の返還等)
第7 受託者は、本件業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等を、本件業務完了後速やかに鳥取県に返還するものとする。ただし、鳥取県が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故報告義務)
第8 受託者は、本件業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等の内容を、漏えいし、き損し、及び滅失した場合は、鳥取県に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第9 鳥取県は、受託者が個人情報取扱業務委託契約特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。