第1条 この規程は、奈良先端科学技術大学院大学学術リポジトリ naistar(以下「naistar」という。)の運用に関し必要な事項を定める。
奈良先端科学技術大学院大学学術リポジトリ運用規程
平成21年2月17日規程第 1 号
(趣旨)
第1条 この規程は、奈良先端科学技術大学院大学学術リポジトリ naistar(以下「naistar」という。)の運用に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 naistar は、奈良先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)において作成された学術研究・教育成果を電子的な形式で収集し、xx的に蓄積及び保存並びに学内外に無償で発信及び提供するシステムをいい、本学の学術研究・教育の発展に資するとともに、社会に対する貢献を果たすことを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)格納とは、学術研究・教育成果の複製物を、naistar に蓄積することをいう。
(2)公開とは、naistar に格納された学術研究・教育成果を、不特定多数の者がインターネット等のネットワークを通じて、閲覧又は受信できる自動公衆送信可能な状態にすることをいう。
(3)登録とは、naistar に学術研究・教育成果を格納し公開することをいう。
(4)利用者とは、naistar に登録された学術研究・教育成果を閲覧又は受信する不特定多数の者をいう。
(管理運用)
第4条 naistar の管理運用は、奈良先端科学技術大学院大学附属図書館(以下
「附属図書館」という。)において行う。
(登録対象)
第5条 naistar に登録することができる学術研究・教育成果は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1)次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。
イ 学術論文(学術雑誌論文、プレプリント、学会発表論文等)ロ 学位論文
ハ 報告資料(テクニカルレポート、科学研究費補助金研究成果報告書、
COE 報告書等)
ニ 講義・講演等の録画映像(提示資料の画像を含む。)ホ 教育資料(講義資料、講演資料等)
ヘ その他公開可能な研究・教育成果
(2)原則として、国内外の学術機関等により公表されたものであること。
(3)本学の役職員又は学生がその主要な部分を作成したものであること。
(4)知的財産権に係る法令等、学会等の投稿規約、商業出版社との契約条項等の問題が生じないこと。
(5)公開することについてその他問題が生じないものであること。
(登録者)
第6条 naistar に学術研究・教育成果を登録できる者(以下「登録者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1)本学に在籍している、又は在籍したことのある役職員及び学生
(2)その他附属図書館長が認めた者
(登録手続)
第7条 登録者は、自らが作成又は作成に関わった学術研究・教育成果の登録申請を行うものとする。
2 附属図書館は、登録申請された学術研究・教育成果について、著作権その他の権利の帰属及び制限等の調査に努め、次に掲げるとおり取り扱うものとする。
(1)公開に支障がないと判断した場合、学術研究・教育成果等のタイトル、著者名を確認した上で、学術研究・教育成果を複製し naistar に格納する。
(2)公開に支障があると判断した場合、登録者に登録できない旨を通知する。
(登録された学術研究・教育成果の利用)
第8条 附属図書館は、次に掲げる方法により、naistar に登録された学術研究・教育成果を利用することができる。
(1)インターネット等のネットワークを通じて利用者に無償で公開すること。
(2)保存、障害対応及びサービス継続のための複製・媒体変換を行うこと。
2 附属図書館は、naistar に登録された学術研究・教育成果の利用に当たり、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)前項各号に掲げる方法以外による利用は行わないこと。
(2)利用者に対し、著作xxの遵守を周知すること。
(学術研究・教育成果の著作権及び利用許諾)
第9条 学術研究・教育成果の著作権その他の権利が登録者にのみ帰属している場合、登録者は、前条第1項に規定する方法による当該学術研究・教育成果の利用を、附属図書館に対し無償で許諾するものとする。
2 学術研究・教育成果の著作権その他の権利が登録者を含め複数の者に帰属
している場合、登録者は、前条第1項に規定する方法による当該学術研究・教育成果の利用を、附属図書館に対し無償で許諾することについて、他の権利者から同意を得なければならない。
3 学術研究・教育成果の著作権その他の権利が登録者以外の者に帰属している場合、登録者は、前条第1項に規定する方法による当該学術研究・教育成果の利用を、附属図書館に対し無償で許諾することについて、附属図書館の協力の下、権利者から同意を得なければならない。ただし、権利者があらかじめ許諾の方針を示している場合には、この限りでない。
4 学術研究・教育成果が naistar に登録された後も、当該学術研究・教育成果の著作権その他の権利は附属図書館に譲渡されることなく、権利者に留保されるものとする。
(学術研究・教育成果公開の解除)
第10条 附属図書館は、次に掲げる場合において、naistar に登録された学術研究・教育成果の公開を解除することができる。
(1)登録者が理由を付して公開の解除申請を行い、当該解除申請を附属図書館長が承認した場合
(2)盗用又は剽窃による成果である、又は内容が著しく不適切である等の理由により、附属図書館長が公開の解除を決定した場合
(免責事項)
第11条 附属図書館は、学術研究・教育成果の登録及び登録された学術研究・教育成果の利用によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めのない事項については、必要に応じて登録者及び附属図書館で別途協議することとする。
附 則
この規程は、平成21年2月17日から施行する。