Contract
1 委託業務の名称 仁万の里食事提供業務委託契約
2 委託業務の場所 xxxxxxxxxxxxx 0000-0
仁万の里
3 履 行 期 間 平成 29 年(2017 年)4 月 1 日から
平成 31 年(2019 年)3 月 31 日まで
4 業 務 委 託 料 金 円(平成 29 年度) (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円) 平成 29 年 4 月 1 日~平成 31 年 3 月 31 日
上記の委託について、発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 29 年 4 月 1 日
発注者 xxxxxxxxxxxxx 0000-0
社会福祉法人 博愛
理事長 xx xx
受注者
社会福祉法人 博愛(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)は発注者における食事提供サービス業務委託(以下「本件業務」という。)について次のとおり契約を
締結する。
(x x)
第1条 受託者は、食事サービス業務の重要性を認識し、委託者の認めた別紙1の「業務分担表」及び、別紙2の「仕様書」等に基づき、誠実に委託業務を遂行する。
第2条 委託者・受託者双方は、委託者の施設内に設置する栄養管理委員会等へ必要に応じて受託者が参加するなど、定期的に食事内容等について協議を行う。
(業務委託料)
第3条 委託者は、受託者に対し、食事サービス提供業務遂行の対価とした、業務委託料を支払う。業務委託料の計算方法、支払時期及び支払い方法等の業務委託料に関する事項については、別に定めるものとする。
(従 業 者)
第4条 受託者は業務遂行に必要な従業者を確保する。尚、受託者が従業者を変更しようとする時は業務の低下を招かないよう配慮する。
第5条 受託者は、当該業務場所の秩序を守り、火災・盗難等の防止及び食事サービスによる事故の防止のため、衛生管理に万全を期すものとする。
2.受託者は雇用者として受託者の従業者の健康管理・労働安全衛生に努めるものとする。
(守 秘 x x)
第6条 委託者及び受託者は、本契約の締結及び履行に関連し、知った相手方の秘密につき、その秘密が保持されるよう、善良なる管理者の注意をもって安全に管理しなければならない。
2. 委託者及び受託者は、個人情報の保護に関する法律、その他適用ある法令及びガイドラインに従い、施設利用者等の個人情報につき、定められた利用目的達成に必要な範囲で取り扱うとともに、施設利用者等の個人データにつき安全に管理しなければならない。
3.受託者は、個人情報の保護に関する法律に従い、かつ同法により許容される範囲に限って、委託者に対して従業者の個人情報を提供する。
(設備の貸与及び保守)
第7条 委託者は、委託者・受託者協議のうえ、委託者の食事サービス施設の使用を受託者に許可するとともに、設備・器具・備品等を無償貸与する。受託者は貸与された設備・器具・備品等を良好な管理の下に使用する。
第8条 受託者は、使用許可された食事サービス施設及び貸与された設備・器具に修理等の必要が生じた時は、委託者に申し出、委託者がその必要性を認めた時は、委託者の責任において修理を行う。しかし受託者は注意をもって食事サービス提供業務を遂行しなければならない。
但し、受託者の責任に帰す原因により修理の必要が生じた時は、委託者の許可を得て受託者の責任において修理するものとする。
(損 害 賠 償)
第9条 受託者は、食事サービス提供業務の遂行にあたって受託者の過失により、その義務に違反しこれにより委託者に損害を与えた場合は、損害賠償の責任を負う。但し、委託者の責任に帰する場合はこの限りではない。
(権利・義務の移転禁止)
第 10 条 委託者・受託者は、本契約により、生じた権利・義務を第三者へ譲渡してはならない。
2.受託者は、業務の代行を除き、再委託及び貸与された施設・設備の転貸をしてはならない。
(業務の代行)
第 11 条 受託者は、火災、労働争議、業務停止等の事情によりその業務の全部または一部の遂行が困難となった場合の補償の為、あらかじめ業務の代行者として (以下「代行者」という)を指定する。受託者の申し出により委託者が委託業務代行の必要性を認めた場合は、代行者は受託者に代わって本契約の規程に従い業務を代行しなければならない。但し、この場合であっても受託者の本契約に基づく業務は免責されない。
(契約の解除)
第 12 条 委託者又は受託者は、本契約の相手方に次の各号に該当する事実があった場合は、直ちに本契約を解除することが出来る。
一、自ら振出した手形もしくは小切手が不渡り処分を受けたとき又は支払いを停止したとき
二、仮差押え、仮処分(但し、信用に関しないものを除く)、差し押さえ又は競売の申し立てを受けたとき
三、滞納処分又は保全処分を受けたとき
四、破産その他清算型法的倒産手続きの申立又はこれに準ずる事実のあったとき五、解散(但し合併による場合を除く)したとき
2.委託者又は受託者は、相手方に本契約に定める債務の不履行又は重大なる契約違反があったときは書面による催告をもってその是正を求めることができ、この催告に対し、相当期間内に是正しない時は、本契約を解除することが出来る。
3.委託者又はは受託者は、本契約の相手方に対して民事再生手続開始またはその他再建型法的倒産手続きの申し立てがあった場合には、相手方に対し、契約の解除又は債務の履行のいずれを選択するか確答すべき旨を催告することが出来る。この場合において、相手方の確答なき場には、催告した当事者は、本契約を解除することが出来る。