Contract
共同企業体取扱要領
第1章 x x (趣旨)
第1条 この要領は、武豊町の発注する建設工事の施工に際して、技術力の集結等により効果的施工が確保できると認める場合に結成する共同企業体に関し、その適正な範囲と活用について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経常建設共同企業体
中小・中堅建設業者が、継続的な協業関係を確保することによりその経営力
・施工力を強化する目的で結成する共同企業体
(2) 特定建設工事共同企業体
技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する場合等、工事の規模、性格等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められる場合に工事毎に結成する共同企業体
第2章 経常建設共同企業体 (構成員の資格)
第3条 構成員は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 武豊町における入札参加資格を有すること。
(2) 入札参加資格審査申請をする業種(以下、「登録業種」という。)に対する許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
(3) 当該許可業種に対応する工事について元請として一定の実績を有すること。
(4) 全ての構成員に、当該許可業種に係る監理技術者又は、国家資格を有するxx技術者となることができる者が存し、工事施工にあたっては、これらの技術者を工事現場毎に専任で配置し得ること。
(構成)
第4条 構成は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 当該登録業種について、各構成員が共通して入札参加資格を有していること。
(2) 町内に本店を有する建設業者もしくはこれに準ずる建設業者(以下、「町内業者という。)と町内業者又は町外に本店を有する建設業者による構成であること。
(3) 構成員は、3者以内とする。 (結成の制限)
第5条 構成員が、武豊町に結成・登録することができる共同企業体の数は、1とする。
(出資比率)
第6条 構成員の出資比率は、均等割の10分の6を下回らない範囲で構成員において自主的に定めるものとする。
2 代表者の出資比率は、構成員中最大としなければならない。 (入札参加資格審査申請書)
第7条 入札参加資格審査を受けようとする経常建設共同企業体は、資格申請書に次に掲げる書類を添え、役場掲示板で告示する所定の期日に町長に提出しなければならない。
(1) 共同企業体協定書(様式第1)
(2) 委任状(様式第2)
(3) 各構成員が有資格者であることを証する書面
(4) その他町長が特に必要と認めたもの (資格審査)
第8条 前条の申請書を提出した経常建設共同企業体については、資格審査のうえ、入札参加資格者に決定するものとする。
(格付)
第9条 経常建設共同企業体の格付は、各構成員の建設業法第27条の23の規定に基づく経営事項審査に準じて算出した総合数値をもとに、武豊町建設工事請負業者格付要領に基づき行うものとする。
なお、経営規模(年間平均完成工事高、自己資本額及び職員数 )、経営状況に係る評点及びその他の評価項目(技術職員数及び営業年数)は、次のとおり取扱うものとする。
(1) 経営規模は、各構成員の年間平均完成工事高、自己資本額及び職員数のそれぞれの和とする。
(2) 経営状況に係る評点は、各構成員について算出される経営状況分析得点の平均値によるものとする。
(3) その他の評価項目は、技術職員数については、各構成員の技術職員数の和とし、営業年数については、各構成員の営業年数の平均値によるものとする。
(解散)
第10条 経常建設共同企業体を協定期間内に解散したときは、解散届を町長に提出しなければならない。
第3章 特定建設工事共同企業体 (対象工事)
第11条 特定建設工事共同企業体に対して発注する工事は、技術的難度の高い建設工事、その他工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる工事で担当部長が認めるものとし、次に揚げる工事とする。
(1) 設計金額が土木一式工事及び建築一式工事にあっては1億5千万円以上、その他工事にあっては1億円以上のものとする。
(2) 前項の規定は、特別な理由のある工事については、適用しない。また、必要な事項については、その都度審査会で決定できるものとする。
(構成員の資格)
第12条 構成員は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 武豊町における入札参加資格を有し、かつ、現に武豊町建設工事請負業者指名停止等取扱内規に基づき、指名を停止され、又はそれに準ずる措置を受けていないこと。
(2) 発注する工事(以下、この条において「当該工事」という。)に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
(3) 当該工事と同種の工事について、元請として一定の実績を有すること。
(4) 全ての構成員が、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有するxx技術者を工事現場に専任で配置し得ること。
(5) 経常建設共同企業体でないこと。
(構成)
第13条 構成員の数は、2者とする。ただし、特別な理由のある工事については3者とすることができる。
2 構成員は、1の発注する工事につき、2以上の特定建設工事共同企業体の構成員となることができない。
(構成の方法)
第14条 特定建設工事共同企業体の構成の方法は、次のとおりとする。
公 | 示 | 募 | 集 | 方 | 式 | 対象工事及び入札参加資格などを公示して、競争入札に 参加を希望する企業体 |
(公示募集方式)
第15条 第14条に規定する公示募集方式による場合の企業体の結成は、2者又は
3者の任意結成とする。ただし、必要があるときは、地域を限定するとともに、経営事項審査の総合数値等による制限を付することができる。
2 公示募集方式による場合は、あらかじめ次に掲げる事項を役場掲示板に公示しなければならない。
(1) 企業体の結成に関する事項
(2) 第12条に掲げる事項
(3) 入札参加資格審査申請書の方法等
(入札参加資格審査申請)
第16条 第15条の公示募集方式により結成された企業体が、入札参加を希望するときは、特定建設工事共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書(様式第5。以下、「申請書」という。)に、特定建設工事共同企業体協定書(様式第6)及び委任状(様式第7)を添付して、指定する日時までに町長に提出するものとする。
(出資比率)
第17条 構成員の出資比率は第6条の規定を準用する。
(資格の決定)
第18条 第16条に規定する申請書が提出されたときは、当該企業体の資格を審査のうえ入札参加資格者に決定するものとする。
(格付)
第19条 特定建設工事共同企業体の格付は、構成員のうち格付等級が上位の業者をもって充てるものとする。
(調査指導)
第20条 特定建設工事共同企業体の適正な運営を確保するため、必要に応じて工事の施工体制及び運営状況について調査し、指導するものとする。
附 則
この要領は、平成7年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
(様式第1)
共同企業体協定書(甲)
(目的)
第1条 当共同企業体は建設事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は 経常建設共同企業体(以下「企業体」という。)
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
協定の日を記入
第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、その存続期間は、 年月 日までとする。ただし、存続期間を経過しても当企業体に係る建設工事の
請負契約の履行後○ヵ月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員の全員の同意を得て、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○建設株式会社 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当該企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員出資の割合等)
第8条 当企業体の構成員の出資の割合は、別に定めるところによるものとする。
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うもの
とする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 当企業体は、工事竣工の都度当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承諾がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において、前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるとき、残存構成員の出資割合は、残存構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には、利益金の配当は行わない。
(工事途中における構成員の破産又は、解散に対する処置)
第17条 構成員のうちいずれか工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(解散後のかし担保責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任するものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○建設株式会社 外○社は上記のとおり ○ ○ 経常建設共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 ○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所有するものとする。
年 月 日
○ ○ 建 設 株 式 会 社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
○ ○ 建 設 株 式 会 社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
(使用印を押印)
○○経常建設共同企業体協定書第 8 条 に 基 づ く 協 定 書
○○発注に係る下記工事については、○○経常建設共同企業体協定書第8条の規定により、当企業体構成員の出資の割合を次のように定める。ただし、当該工事について発注者と契約内容の増減があっても構成員の出資の割合は変わらないものとする。
記
1 | 工事の名称 | ○○○○○○○○工事 | |
2 | 出資の割合 | ○ ○ 建設株式会社 | ○ ○ % |
○ ○ 建設株式会社 | ○ ○ % |
○ ○ 建設株式会社外○社は、上記のとおり出資の割合を決めたので、その証拠と してこの協定書を○通作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。
年 月 日
○ ○ 経常建設共同企業体
代表者 ○ ○ 建 設 株 式 会 社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
○ ○ 建 設 株 式 会 社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
(使用印を押印)
※ この協定書は契約時に提出のこと
(様式第6)
特定建設工事共同企業体協定書(甲)
(目的)
公示に記載の工事名を記入
第1条 当共同企業体はとを目的とする。
(名称)
工事を共同連帯して営むこ
第2条 当共同企業体は 特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
協定の日を記入
第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、その存続期間は、入札の結果落札した場合は、当該工事が完了し、この企業体の精算が行われるまでとし、その他の場合は当該工事の入札終了時までとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
構成員の住所及び会社名を記入
代表会社名を記入
(代表者の名称) 第6条 当企業体は、
(代表者の権限)
を代表者とする。
第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金 (前払金及び部分払金を含む。) の請求、受領及び当該企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員出資の割合等)
第8条 当企業体の構成員の出資の割合は、次によるものとする。
○○建設株式会社 %
○○建設株式会社 %
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 当企業体は、工事竣工の都度当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承諾がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において、前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。
3 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金か構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
4 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には、利益金の配当は行わない。
(工事途中における構成員の破産又は、解散に対する処置)
第17条 構成員のうちいずれか工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第4項までを準用するものとする。
(解散後のかし担保責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任するものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○建設株式会社 外○社は上記のとおり ○ ○ 特定建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 ○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所有するものとする。
年 月 日
○ ○ 建 設 株 式 会 社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
○ ○ 建 設 株 式 会 社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
(使用印を押印)
(様式第2)
委 任 状
年 月 日
武豊町長 殿
委 任 者
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
私は、武豊町における ・ 年度の○○経常建設工事共同企業体の入札参 加に際しては、下記の者を代理人と定め、入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
記
代表者の契約担当の事務所
及びその代表者名(受任者)等を記入
受 任 者 住 所商号又は名称
代表者氏名 印
注 代表会社以外の構成員のみ作成すること。
(様式第7)
委 任 状
年 月 日
武豊町長 殿
委 任 者
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
私は、貴町における 工事の特定建設工事共同企業体の入札参加に際しては、下記の者を代理人と定め、入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
記
代表者の契約担当の事務所
及びその代表者名(受任者)等を記入
受 任 者 住 所商号又は名称
代表者氏名 印
注 代表会社以外の構成員のみ作成すること。
(様式第5)
特定建設工事共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書
武 豊 x x x
( ふ り が な ) 共 同 企 業 体 名 称 | ||
代表 者 | 住 所 商号又は名称代 表 者 氏 名 | 印 |
次の工事の入札に参加したいので、別冊指定の書類を添えて入札参加資格審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
構成 員 | 住 所 商号又は名称代 表 者 氏 名 | 印 |
工事名
工事場所
公示に記載の工事名を記入
1 町の入札参加資格審査申請において届出済の印を押印
2 住所、氏名欄において、支店等で契約する場合は、当該支店の名称、支店等の代表者職氏名を記入
( 裏 面 )
入札、契約締結、代金請求受領使用印
代 表 者
住 所
氏 名 社 印 代表者印
構 成 員
住 所
氏 名 社 印 代表者印