Contract
○公立大学法人xx公立大学契約事務取扱規程
平成22年4月1日規程第18号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人新見公立大学会計規程(平成22年規程第13号。以下「会計規程」という。)第35条の規定に基づき、公立大学法人新見公立大学(以下「法人」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約について必要な事項を定め、もって契約事務の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(契約の方法)
第2条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又は競り売りの方法によるものとする。
(契約の期間)
第3条 契約の期間は、1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、その契約の性格上、1年を超える契約期間とすることが適当なものについては複数年の契約(以下「複数年契約」という。)とすることができる。
3 複数年契約をすることができる契約内容及び期間は、次のとおりとする。
(1) 各種業務の委託 5年以内
(2) 機械装置、物品等の借上 5年以内
(3) 取引金融機関の指定期間 5年以内
(4) 土地の賃借 慣行上合理的な期間
(5) 売店業者等への学内施設の貸与 3年以内
4 理事長は、合理的な理由があるときは、前項の取扱い以外の取扱いをすることができる。
(一般競争入札参加者の資格)
第4条 一般競争入札に加わろうとする者の資格については、xx市における一般競争入札参加資格を得た者を、法人における一般競争入札参加者の資格を有する者とする。
2 前項に規定する者以外の者で一般競争入札に参加しようとするものから一般競争入札参加資格について申請を受けたときは、xx市が定める審査に関する取扱いに準じて審査し、資格を与えるものとする。
3 一般競争入札に参加することができる者(以下「入札者」という。)は、次の資格を有する者でなければならない。ただし、売却貸与の場合は、この限りでない。
(1) 引き続き2年以上当該営業に従事していること。
(2) 建設工事の請負においては、建設業法(昭和24年法律第100号)による許可及び経営事項審査を受けて現に建設業を営んでいること。
(3) 入札参加手続時において、市税等を滞納していないこと。
(4) xx市指名停止基準に基づく指名停止期間中でないこと。
4 前項第1号に規定する期間の計算に当たっては、次に掲げる場合は、前営業者がその営業に従事した期間を通算する。
(1) 相続したとき。
(2) 個人営業者が会社を設立し、これに営業を譲渡し、かつ、その会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。
5 xx市において入札参加資格を定めていない業種について、一般競争入札に付そうとする場合は、契約の性質又は目的に応じた合理的な理由に基づき、当該入札に参加する者に必要な資格及び要件を別途定めることができる。
6 前項の規定に基づき、その資格及び要件を定めたときは、これを公示しなければならない。
(入札の公告)
第5条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札の期日の前日から起算して10日前までに掲示板への掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合又は予定価格が5,000,000円未満の場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。
2 前項の規定にかかわらず、建設業法の適用を受ける工事請負の見積り期間については、次に掲げる区分による。ただし、理事長において特別の理由があると認められるものについては、これを短縮することができる。
(1) 予定価格が5,000,000円に満たない工事 1日以上
(2) 予定価格が5,000,000円以上50,000,000円未満の工事 10日以上
(3) 予定価格が50,000,000円以上の工事 15日以上
3 再度公告入札に付そうとするときは、前項第2号及び第3号の期間は、5日前までに短縮することができる。
4 第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付すべき事項
(2) 入札に参加できる者の資格及び要件
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 契約金の支払方法及びその条件
(7) 保険を要するものは、その保険期限又は保証金額
(8) 施行令第167条の6第2項に規定する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(予定価格の設定)
第6条 理事長は、一般競争入札に付する契約の予定価格を決定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する契約の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う売買等の契約については、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 前項の規定による予定価格は、該当物件又は役務の取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めなければならない。
4 予定価格は、落札者がない場合において再度入札に付することとなったときにおいても変更することができない。
(入札の方法)
第7条 一般競争入札は、入札書(別記様式)に必要な事項を記入して記名押印の上、指定の場所へ指定の日時までに入札者又はその代理人自ら提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事長がやむを得ないと認めた場合は、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、入札書を封書に入れ、その表面に入札であることを表示しなければならない。
3 入札書の文字の訂正、抹消の箇所には押印をしなければならない。ただし、総金額の訂正は認めない。
(入札の代理)
第8条 代理人が入札をしようとするときは、入札開始前に委任状を提出しなければならない。
2 前項の代理人は、2人以上の入札者を代理することができない。
3 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。
(入札者の規律)
第9条 入札者でなければ入札執行場所に立ち入ることができない。
2 係員は、指定の入札開始時間経過後は、入札を拒否することができる。
3 入札者は、入札執行に関し、係員の指示に従わなければならない。
4 係員は、入札に際し不正又は妨害の行為があると認められる者の入札を拒否することができる。
(入札の停止、中止及び取消し)
第10条 理事長においてやむを得ない理由により入札を行うことができないと認めるときは、入札を停止し、若しくは中止し、又は取り消すことができる。
2 前項の場合において入札者が損害を受けることがあっても、理事長は、その責めを負わない。
(入札保証金)
第11条 一般競争入札に参加しようとする者は、見積契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。
2 前項の入札保証金の納付は、現金の提供及び理事長が確実と認める金融機関の保証をもって代えることができる。
3 入札保証金にはxxを付けない。
4 単価をもって入札するものの入札保証金の計算は、予算総額をもってする。
(入札保証金の免除)
第12条 理事長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に付する入札について、保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年間に地方公共団体(公社及び公団を含む。)と種類及び規模を同じくする契約を2回以上締結し、これらをすべて誠実に履行し、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) その他前2号に準ずると認められるとき。
(入札保証金の返還)
第13条 落札者とならない者の入札保証金は、開札後返還する。
2 落札者の入札保証金は、契約保証金を要しない場合にあっては、契約書又は請書の作成後返還する。
3 落札者の納付に係る入札保証金は、当該落札者の同意を得て契約保証金に充当することができる。
(入札保証金の法人への帰属)
第14条 入札保証金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第4項の規定によるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、法人に帰属するものとする。
(1) 入札者が入札について不正の行為があったとき。
(2) 落札の取消し請求があったとき。
(入札の無効)
第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、その者の入札を無効とする。
(1) 第4条の規定による一般競争入札に参加する資格のない者又はこれに参加することを禁止、制限されている者の行った入札
(2) 第7条の規定による入札方法に違反して行われた入札
(3) 第8条の規定に違反する代理人の行った入札
(4) 第11条の規定による入札保証金を納付しない者の行った入札
(5) 文字の訂正に訂正印がなく、また誤字、脱字等があって入札金額その他必要な事項が確認し難い入札
(6) 同一入札事項について、同一名の名をもって同時に行われた2以上の入札
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反してなされた入札
(落札の取消し)
第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。
(1) 落札者が指定の期間内の契約の締結又は請書の提出をしないとき。
(2) 落札後入札資格に欠け、又は欠けたことを発見したとき。
(3) 落札者が自己の責めに帰すべき事由によって既に締結した他の契約を解除されたとき。
(4) 落札後前条各号のいずれかに該当する入札であったことを発見したとき。
(落札者の繰上げ)
第17条 前条の規定により落札の取消しを行った場合、予定価格範囲内にある次位の入札者を落札者とすることができる。
(落札の通知)
第18条 落札者を決定したときは、口頭又は書面をもって、その旨を落札者に通知しなければならない。
(指名競争入札によることができる場合)
第19条 理事長は、次に掲げる場合は、一般競争入札に代えて指名競争入札に付することができる。
(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(4) 緊急を要し、一般競争入札に付することができないとき。
(5) 一般競争に付する場合、信用に欠ける者又は不誠実な者が参加し、そのため契約の適正な履行が確保されないおそれがあるとき。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第20条 第4条及び第6条から第18条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。ただし、各条中「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と読み替えるものとする。
(入札者の指名及び通知)
第21条 指名競争入札に付そうとするときは、当該入札に参加することのできる有資格者のうちからなるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の規定による指名は、入札期日の前日から起算して7日前までに第5条に規定する 事項のうち必要な事項を指名する者に通知しなければならない。ただし、急を要する場 合又は予定価格が5,000,000円未満の場合においては5日前までに短縮することができる。
3 建設業法の適用を受ける工事請負の見積期間については、第5条第2項の規定を準用する。
4 再度入札に付そうとするときの前項の期間については、第5条第3項の規定を準用する。
(随意契約によることができる場合)
第22条 随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的が競争入札に適しないとき。
(2) 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。
(3) 競争入札に付すことが不利と認められるとき。
(4) 時価に比較して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがあるとき。
(5) 競争入札に付して入札者がないとき、又は再度の入札に付して落札者がないとき。
(6) 落札者が契約をしないとき。
(7) 国、地方公共団体その他の公法人と契約をするとき。
(8) 外国で契約するとき。
(9) 契約に係る予定価格が次に定める額を超えないとき。ア 工事又は製造の請負 2,500,000円
イ 財産の買入れ 1,600,000円
ウ 財産の売払い又は、物件の貸付け 500,000円エ その他 1,000,000円
(10) その他随意契約とする特別な事由があるとき。
(予定価格の決定)
第23条 理事長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第6条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、法令等に基づき取引価格又は料金が定められていること、その他特別の事由があることにより、特定の取引価格又は料金によらなければ契約が不可能若しくは困難であると認められるときは、予定価格を省略することができる。
(見積書の徴取)
第24条 理事長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体と直接に契約するとき、又はその性質上見積書を徴することが適当でないと認めるときは、当該見積書を徴さないことができる。
(競り売り)
第25条 第5条第1項、第11条から第13条までの規定は、競り売りの場合に準用する。
(契約の名義者)
第26条 法人が締結する契約書の名義は、理事長とする。
(契約書)
第27条 理事長は、契約の相手方(以下「契約者」という。)を決定したときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期間及び契約保証金
(4) 契約履行の場所
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(6) 監督及び検査
(7) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(8) 危険負担
(9) かし担保責任
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) 前各号に掲げるもののほか、理事が必要と認めた場合
2 工事請負契約に係る契約書には、その附属書類として品名、数量、単位、金額等を記載した工事費内訳明細書、工事着工届、工程表、現場代理人等の指名通知書を添付しな
ければならない。ただし、契約の性質その他の事情により、その添付の必要がないと認めるものについては、省略することができる。
3 第1項の規定による契約書又は次条第2項の規定による請書は、一般競争入札又は指名競争入札に付する場合にあっては落札決定の通知をした日から、随意契約による場合にあってはその契約の締結の通知をした日から14日以内に契約書を作成するものとする。ただし、これによることができないと認められる特別の理由がある場合は、この限りでない。
(契約書の省略)
第28条 前条第1項の規定にかかわらず、理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が1,000,000円を超えない随意契約で契約書を作成する必要がないと認められるとき。
(2) 競り売りにするとき。
(3) 物件を売り払う場合であって、買受人が代金を即納し、その物件を引き取るとき。
(4) 購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。
(5) その他随意契約について、特に理事長において契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、当該契約について必要な事項を記載した請書を契約者から提出させなければならない。ただし、軽微な契約で特に理事長が請書を提出させる必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(契約保証金)
第29条 理事長は、法人と契約を結ぶ者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を、契約書作成期日までに納付させなければならない。
2 前項の契約保証金の納付に関しては、第11条2項の規定を準用する。
3 契約保証金は、別に定めのあるもののほか、当該契約に伴う一切の損害賠償に充当することができる。
(契約保証金の免除)
第30条 理事長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約者が保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、これ
をすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 工事請負代金額が5,000,000円未満のとき。
(5) 特定建設工事共同企業体と契約を締結するとき。
(6) 物品売払いの契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(7) その他各号に準ずるものと理事長が認めるとき。
(契約保証金の増減)
第31条 契約内容の変更により、契約金額を増減したときは、その割合に従って契約保証金を増減することができる。ただし、既納の契約保証金に対応する契約金額(以下この条において「保証契約金額」という。)と当該増減後の契約金額との差額が保証契約金額の 3割以内である場合は、この限りでない。
(契約保証金の返還)
第32条 契約保証金は、契約履行の完了確認後直ちに還付するものとする。ただし、契約にこれと異なる定めをすることができる。
(契約保証人)
第33条 理事長は、必要と認める場合において、契約者をして、契約者が債務を履行しない場合の遅延料、違約金その他の損害金の支払を保証させ、かつ、契約者に代わって自らその債務を履行することを保証させるため、理事において適当と認めた契約保証人2人以上を立てさせることができる。
(契約者の死亡等の届出)
第34条 契約者が死亡し、資格を喪失したときは、その遺族又は利害関係人は、正当な理由がある場合を除き、死亡後又は資格喪失後7日以内にその旨を理事長に届け出なければならない。
(契約の解除)
第35条 理事長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく契約者が契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないとき。
(2) 契約者が契約の締結又は履行に当たって不正の行為があったとき。
(3) 契約者が死亡又は破産の宣告を受け、又は無能力者となり、若しくは失そう等で契約義務の承継者のないとき。
(4) 契約の履行に当たり第46条第2項に規定する監督者の指揮監督に従わないとき、又はその職務の執行を妨害し、契約の目的が達せられないとき。
(5) 契約者が第37条の規定による解除権を有する場合以外の事由により契約の解除を申し出て、正当であると認められたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、契約者又は契約保証人がこの規程又は契約事項に違反し、契約の目的が達せられないと理事長が認めたとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、契約者に損失があっても、理事長は、その補償の責めを負わない。
3 第29条第1項の規定により納付した契約保証金が契約解除により法人に与えた損害を補填することができないときは、その不足額に相当する金額を契約者から徴収することができる。
(解除権の留保)
第36条 理事長は、契約履行中において前条第1項各号のいずれかに該当する場合のほか、必要があるときは、損害を賠償して契約解除し、又はその履行を中止させることができる。この場合の損害の額については、契約者と協議して定めるものとする。
(契約者からの解除請求)
第37条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約者の契約解除請求により契約を解除することができる。この場合、契約者に損害を与えた場合は、契約者と協議して損害額を決定し、損害の賠償をしなければならない。
(1) 第59条第1項及び第76条第1項の規定により工事の内容及び物件供給の内容を変更したため、契約金額が3分の1以上減少したとき。
(2) 第59条第1項及び第76条第1項の規定により工事の中止期間及び物件の供給中止期間が履行期間の3分の1(期間の3分の1が6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3か月を経過しても、なお、その中止が解除されていないとき。
(解除による物件の引取り)
第38条 契約を解除した場合、理事長において引渡しを受けない物件があるときは、契約者と協議の上、定めた期間内にこれを引き取り、その他原状に回復しなければならない。
2 前項の場合において、契約者が正当と認められる理由がないのに所定の期間に物品の引取りをせず、又は原状に回復しないときは、契約者に代わってその物件を処分することができる。
3 前項の処分に要した費用は、契約者の負担とする。
4 前3項の規定は、契約が無効又は履行不能になった場合に準用する。
(履行の期限延長)
第39条 契約者が期限内にその義務を履行できないため、履行期限の延長を申請した場合、申請延長期限内に完成の見込みがあるときは、損害金を徴収して工期の延長を承認する ことができる。
2 前項の損害金の額は、契約者の責めに帰することができない事由による場合を除き、遅延日数に応じ契約金額に年3.0パーセントの率を乗じて得た金額とする。
3 前項の遅延料は、指定期限内に納付するものとし、納付しないときは、支払代金からこれを控除することができる。
4 第2項の遅延料徴収に係る日数計算については、検査に要した日数は算入しない。完納、完成に伴う検査の結果、不合格となった場合における取替、改造、補修に要する第1回の指定日数についても同様とする。
(契約解除等の通知)
第40条 契約を解除するときは、書面により速やかに、その旨を契約者に通知しなければならない。この場合において、契約者の住所が不明等その他やむを得ない事由により契約解除の通知ができないときは、法人の事務所の掲示板に掲示して通知に代えるものとする。
(契約の変更)
第41条 契約の内容を変更する場合においては、工事請負、物品供給変更契約書を作成しなければならない。ただし、契約変更の内容が軽微なもので、理事長が必要ないと認めるものについては、この限りでない。
(一般的損害)
第42条 理事長の責めに帰する事由による場合のほか、工事目的物又は製作目的物その他供給物件等の引渡し完了前において生じた損害その他工事の施工、物件等の納入に関して生じた損害はすべて契約者が負うものとする。
(第三者の損害)
第43条 工事の施工又は物件の納入、売払物件の引取りについて、第三者に損害を及ぼしたときは、理事長の責めに帰する事由によるほか、契約者がその賠償の責めを負うものとする。
(天災等による損害)
第44条 天災その他不可抗力による工事の既済部分若しくは工事現場に搬入した検査済みの材料又は製作発注物件の完成部分等に関する損害について、契約者が善良な管理者
の注意を怠らなかったと認められるときは、理事長は、その損害額の一部を負担することができる。
2 前項の場合において、火災保険その他損害を補填するものがあるときは、これらの額を損害額から控除したものを同項の損害額とする。
(災害保険への加入)
第45条 工事又は物件の性質により、災害のおそれのあるものについては、火災その他の保険に加入しなければならない。ただし、理事長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(請負工事の監督)
第46条 理事長は、工事の施工について、請負者又は現場代理人(以下「現場責任者」という。)を指示監督するものとする。
2 理事長は、前項の指示監督について関係職員(以下「監督者」という。)にこれを行わせることができる。
3 監督者は、この規程及び定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 工事の施工に立ち会い請負者又は現場責任者等に対して必要な指示を与えること。
(2) 図面に基づいて監督に必要な細部設計書若しくは原寸図等を作成し、又は請負者の作成する細部設計図若しくは原寸図等を検査して承認を与えること。
(3) 工事用材料の検査又は試験を行い、使用許可の承認を与えること。
(4) 災害防止その他工事施工上、緊急やむを得ないとき、請負者に対し臨機の処置を命ずること。
(5) その他工事施行上、必要な事項
4 監督者は、請負者又は現場責任者に工事日誌、材料検査簿、工事現場写真等工事に必要な書類を備えさせ、必要事項を記入させて検査を行うものとする。
(工事施工の基準)
第47条 工事は、契約書、設計書、図面及び仕様書(以下「契約書等」という。)に基づき理事長又は前条第2項の規定により定められた監督者の指示監督に従い、適正に施工しなければならない。
2 契約書等に明示されていないもの又は交互符合しないものがあるときは、理事長は、請負者と協議して定める。ただし、軽微なものについては、監督者が指示するものとする。
(現場責任者)
第48条 請負者は、工事施工中現場に常駐しなければならない。ただし、請負者に代わる現場責任者を置くことができる。
2 請負者は、前項の現場責任者を置く場合は、現場代理人等の指名通知書を着手前に理事長に届け出て、その承認を得なければならない。
3 現場責任者は、工事現場に常駐し、工事に関するすべての事項を処理するものとする。
(xx技術者及び監理技術者)
第49条 請負者は、工事着手前に建設業法第26条第1項及び第2項に規定するxx技術者又は監理技術者を定め、届け出なければならない。
2 xx技術者又は監理技術者は、建設業法第26条第3項に規定する工事については専任するものとし、建築工事については、建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する建築士であるものとする。
3 現場責任者は、xx技術者又は監理技術者と兼ねることができる。
(現場責任者等の交替)
第50条 現場責任者、xx技術者、監理技術者、使用人又は労務者のうち、監督者の職務執行を妨げ、又はその指示に従わず、その他工事の施工又は管理について特に不適当と認められる者があるときは、理事長は、その理由を明示して、請負者又は現場責任者に対して必要な措置を求めることができる。
(権利義務の譲渡の禁止)
第51条 請負者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は契約の目的物及び工事現場に搬入した検査済みの工事用材料を第三者に売却、貸与若しくは抵当権その他担保の目的に供してはならない。ただし、理事長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(一括下請負の禁止)
第52条 請負者は、契約の履行について工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わすことができない。
(一部下請負)
第53条 請負者は、工事の一部を下請負に付したときは、その旨を理事長に届け出て、承認を得なければならない。
(下請負の変更請求)
第54条 理事長は、工事の施工について著しく不適当と認められる下請負者があるときは、
請負者に対してその変更を請求することができる。
(特許xxの使用)
第55条 請負者は、工事の施工に当たり特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関するすべての責任を負うものとする。ただし、理事長がその施工方法を指示した場合において、仕様書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、理事長は、請負者がその使用に関して要した費用を負担するものとする。
(工事用材料の品質及び等級)
第56条 工事用材料について、仕様書にその品質又は等級が明示されていないものにあっては、それぞれ中等以上のものとする。
(工事用材料の検査)
第57条 工事用材料は、使用前に監督者の検査を受けて合格したものでなければ使用してはならない。この場合、直接検査に必要な費用は、請負者の負担とする。
2 監督者が検査の結果、契約書等に明示した材料に相違したもので工事内容に影響が少ないと認めたときは、理事長は、相当する請負金額を減じて使用させることができる。
3 監督者が検査の結果、不合格と決定した材料については、請負者又は現場責任者は、速やかに工事現場からこれを搬出しなければならない。
4 請負者又は現場責任者は、監督者の承認を受けないで検査済みの材料を工事現場から持ち出してはならない。
5 監督者が材料検査等について指示したことを理由に、完成期限を延長することはできない。
(改造等の義務)
第58条 工事の施工に当たり、契約書等に適合しない場合又は第47条第2項本文の規定による協議に違反し、若しくは同条同項ただし書の規定による指示を受けないで施工したときは、理事長又は監督者は、その改造、補修その他の必要な措置をとることを請求するものとする。この場合において、請負金額を増額又は工期の延長をすることはできない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、請負者に対し、請書を提出させることができる。
(工事の変更及び中止等)
第59条 理事長は、必要があるときは、工事の内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、
又は打ち切ることができる。この場合において、請負金額又は工期の変更をする必要があるときは、理事長は、請負者と協議して書面によりこれを定める。
2 前項の規定により請負金額を変更する場合は、数量に応じ工事費内訳明細書単価によって計算するものとし、これにより難いとき、又はこれによることを不適当と認めるときは、請負者と協議して定めるものとする。
(設計書等と工事現場の状態との不一致の処理)
第60条 請負者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに監督者に通知し、その指示を受けなければならない。
(1) 工事施工に当たり、設計書等と工事現場の状態が著しく一致しない場合
(2) 設計書等に誤り又は脱落がある場合
(3) 地盤等について予期することのできない状態が発見された場合
2 前項の場合において工事内容、工期又は請負金額が著しく不適当となり、変更をする場合は、前条の規定を準用する。
(工期の延長)
第61条 工事施工に支障を及ぼす天候不良又は請負者の責めに帰することのできない正当な理由により工期内に工事を完成することのできないときは、請負者の申請により、理事長は、工期の延長を認めることができる。
2 前項の場合、第39条第2項の規定する損害金は、徴収しない。
(臨機の処置)
第62条 請負者は、災害防止その他の工事の施工上緊急性が認められるときは、理事長又は監督者に対して臨機の処置を求め、臨機の処置をとらなければならない。また、その処置について、速やかに監督者に報告しなければならない。
2 前項の規定による処置に要した経費のうち、現契約の請負金額に含めることが不適当と認められる部分の経費については、請負者と協議の上、法人において負担することができる。
(完成届)
第63条 請負者は、工事が完成したときは、工事完成届を提出し、検査を受けなければならない。
(出来高検査の申請)
第64条 請負者は、工事の一部が完成した場合は、出来高検査を理事長に申請することができる。
(部分使用)
第65条 理事長は、工事の一部分が完成した場合、これを使用する必要があるときは、請負者の同意を得て、その部分の検査を行い、合格と認めた場合、その合格部分の全部又は一部を使用することができる。
2 前項の規定により合格部分を使用する場合においては、理事長は、その使用部分について保管の責めを負うものとし、請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。
(保管の義務)
第66条 出来高検査に合格した場合、前条の規定により理事長が部分使用する場合を除くほか、当該出来高部分の保管の責めは、請負者が負うものとする。ただし、理事長の責めに帰する事由による場合は、この限りでない。
2 第44条の規定は、前項の場合について準用する。
(請負者のかし担保責任)
第67条 請負者は、第91条に規定する工事目的物の引渡しをしたときは、その日から1年間工事目的物のかしを補修し、又はそのかしによって通常生ずべき損害を賠償しなければならない。ただし、この期間は、木造建物等は1年、コンクリート造り及びこれらに類するものによる建物その他の土地の工作物若しくは地盤のかしについては2年とし、請負者の故意又は重大な過失により生じた場合には10年とする。
(工事の委託)
第68条 次の各号のいずれかに該当する場合において必要と認めるとき、国、県、市、西日本旅客鉄道株式会社、西日本電信電話株式会社その他の公法人に請け負わせ、また、委託することができる。
(1) 工事が特殊な技術を要するとき。
(2) 工事が高度の機械力を利用して実施する必要があるとき。
(3) 工事の規模が著しく大であるとき。
(4) 国、県、市、西日本旅客鉄道株式会社、西日本電信電話株式会社その他の公法人の所属にかかわる工事と合併し、また、これと連帯して執行する必要があると認められたとき。
2 前項の規定によるときは、請負当該機関の長又はその代理人若しくは受託人は、その理由を詳細に記載した文書を理事長に提出しなければならない。
(紛争の解決)
第69条 請負契約に関し、請負者との間に紛争を生じた場合においては、その双方又は一
方から建設業法による建設工事紛争審査会に解決のあっせんを申請することができる。
2 前項の規定により紛争の処理に要する費用は、各自負担するものとする。
(準用規定)
第70条 運搬、物品の製造についての請負及びその他の事業の請負については、本章の規定を準用する。
(納品通知)
第71条 物件を法人へ納付する者(以下「供給人」という。)は、物件を指定納品場所へ納入したときは、直ちに納品書をもってこの旨を通知し、検査を受けなければならない。
(供給人のかし担保責任)
第72条 供給人は、第91条の規定による物件の所有権移転後、当該供給目的物に隠れたかしが発見されたときは、理事長の請求により、その物件を無償で修理し、若しくは代替品を納入し、又は金銭をもって賠償しなければならない。この場合の保証の期間は、別に定めるものを除き1年間とする。
(物件の完納前における既納分の使用)
第73条 理事長は、供給人の同意を得て物件の完納前に既納の検査合格品を使用することができる。
(権利義務の譲渡禁止)
第74条 供給人は、供給物件の一部又は全部を他人に供給させ、又は供給契約上の権利を他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。ただし、理事長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(納入期限又は期間の延長)
第75条 物件の供給人は、天災その他やむを得ない事由によって期限又は期間内に義務を履行することができないときは、書面により期限又は期間の延長を申請し、理事長の承認を得なければならない。
2 前項の場合においては、第39条第2項の規定による損害金は、徴収しない。
(物件供給の変更及び中止)
第76条 理事長が必要と認めるときは、物件の供給についてその内容を変更し、若しくはその納入を一時中止し、又は打ち切ることができる。この場合において、契約代金又は納期の変更をする必要があるときは、理事長は、供給人と協議してこれを定める。
2 前項の規定により供給人が損失を被ったときは、理事長は、供給人と協議の上補償することができる。
3 契約代金を変更する場合は、変更数量に応じ、内訳明細書の単価に基づいて、その契約代金を増減するものとする。ただし、内訳明細書記載以外に属するものがあるときは、理事長は供給人と協議の上、これを定める。
(物件の納入)
第77条 物件の納入は、休日を除き、当該職員の指示により納入しなければならない。
(納入費用)
第78条 物件の所有権移転までに要する一切の費用は、契約に特別の定めがある場合を除き、供給人の負担とする。
(紛争の解決)
第79条 物件等の供給契約に関し、供給人との間に紛争が生じたときは、双方協議し、解決するものとする。
2 前項の紛争の処理に要する費用は、各自負担するものとする。
(物件の引取り)
第80条 物件の買受人は、その代金を指定期限内に納付したのちでなければ、その物件を引き取ることができない。
(物件の引取り等に対する異議)
第81条 物件の買受人は、その契約締結後又は引取りに際し、物件の内容について異議を申し立てることができない。ただし、その数量に異動を生じたときは、理事長は、相当金額を減額し、引き取らせることができる。
(引取り期限の制限)
第82条 物件の買受人が引取り期限内にこれを引き取らないときは、理事長において更に期限を定めて引取りをさせるものとする。
2 買受人が前項の引取り期限にこれを引き取らないときは、理事長においてこれを処分することができる。この場合、買受人は異議を申し立てることができない。ただし、天災地変その他正当な理由により引き取ることができないと認められるときは、この限りでない。
3 前項の規定による処分に要した費用は、買受人の負担とし、納入代金のうちからこれを控除し、残金を返還するものとする。
(引取り費用)
第83条 物件の引取りに要する一切の費用は、契約に特別の定めのある場合のほか、買受人の負担とする。
(物件の供給に関する規定の準用)
第84条 第74条、第76条及び第79条の規定は、物件の売却の場合に準用する。
(検査の種類)
第85条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、工事その他の請負にあっては
14日以内に、物件その他の供給については10日以内に検査をしなければならない。
(1) 契約者から完成届又は納品書の提出を受けたとき。
(2) 契約者から出来高検査の申請があったとき。
(3) 契約の解除をした場合において、工事又は物件の既済部分又は既納部分があり、これを法人の所有とするとき。
2 前項に掲げるもののほか、理事長において必要があると認めるときは、前項の規定に準じて随時検査をすることができる。
(検査の実施)
第86条 前条の検査は、理事長の任命した職員(以下「検査員」という。)にこれを行わせることができる。ただし、必要と認めるときは、検査員以外の者に検査を委嘱することができる。
(検査の方法)
第87条 検査は、あらかじめその日時を契約者に通知し、契約者又は現場代理人の立会いの上、行うものとする。この場合必要があるときは、工事監督者は、これに立ち会わなければならない。
2 前項の検査は、契約書(請書及び見積書を含む。)、設計書、図面、仕様書その他の関係書類と対比して、その結果をxxに判定しなければならない。
3 検査に当たり必要があるときは、工事の一部を取り壊し、又は供給物件の一部を抜き取り、規格、品質等について検査を行うことができる。この場合、契約者は、これを速やかに原状に回復し、又は代品を納入しなければならない。
(改造、補修又は代品の納入)
第88条 工事が完成検査に合格しなかったとき、又は物件の納入検査の結果、不合格のものがあるときは、契約者は、指定期限内にこれを改造し、若しくは補修し、又は代品を納入しなければならない。
2 契約者は、前項の改造、補修又は代品の納入を完了したときは、直ちに工事にあっては工事手直完了届を、物件にあっては納品書を提出し、前条の規定により再び検査を受けなければならない。
(減価採納)
第89条 前条に定められるもののうち、物件の不合格品について、その使用目的上支障がないと認められるものについては、相当金額を減額し引き取ることができる。
(検査の経費)
第90条 検査又は改造、補修若しくは原状回復及び代品納入又は検査のため変質、変形、消耗、損傷したもの等については、契約に特別の定めのある場合のほか、すべて契約者の負担とする。
(所有権)
第91条 工事目的物又は供給目的物の全部又は一部が、第85条第1項各号の規定により検査に合格したときをもって所有権が法人に移転するものとする。
(調書の作成)
第92条 検査員は、工事又は物件の納入等が完了による検査を行ったとき、工事については工事検査証、物件の納入については検収調書を作成し、理事長に報告しなければならない。ただし、契約書を省略した場合にあっては、この限りでない。
2 前項の規定による検査報告書に基づき、契約代金の支払を行うものとする。
(前金払)
第93条 施行令第163条に規定する経費のほか、契約金額が1件5,000,000円以上の工事であって公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る請負工事に要する経費については、前金払をすることができる。
2 前項の規定による前金払は、契約金額の10分の4以内の額とする。ただし、100,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(前金払の申請)
第94条 理事長は、前条の規定により前金払をしようとするときは、前金払申請書を提出させ、前金払の支払額を決定し、これを請負者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた請負者は、前金払請求書に保証事業会社と保証契約を締結した保証書(正副2通)を添え、理事長に提出しなければならない。
3 前金払の支払期間は、前金払請求書を受理した日から15日以内とする。
4 前金払の支払は、請負者が保証契約に記載した預託金融機関に振り込むものとする。
(保証期間の変更)
第95条 前金払をした後において工期に変更を生じたときは、保証事業会社と保証契約を締結した請負者は、保証期間を変更し、保証契約変更証書(正副2通)を理事長に提出しなければならない。
(前金払の返還等)
第96条 理事長は、請負者が前金払を第93条第1項に掲げる経費以外に使用したときは、前金払額の全部又は一部を返還させるものとする。
2 理事長は、前項の場合において返還すべき金額について、前金払をした日から返還の日までの日数に応じ、年3.7パーセントの率を乗じて得た金額を違約金として徴収するものとする。
(前金払の減額)
第97条 第93条第1項に規定する経費について、前金払をした後において、第59条の規定による工事内容の変更等の事由により請負金額が減じたときは、第93条第2項の規定により支払った額の割合により前金払を返還させるものとする。ただし、第93条第2項に規定する割合に満たない場合は、この限りでない。
(契約解除による前金払の精算)
第98条 第35条第1項、第36条又は第37条の規定により契約を解除した場合において、第 93条の規定により前金払をしているときは、第102条による支払金は前金払と差引精算するものとし、前金払に残額があるときは、その残額に利息を付して返還させるものとする。この場合において、利息は、その残額について前金払支払の日から返還の日までの日数に応じ第96条第2項の規定による率を乗じて得た額とする。ただし、第36条又は第37条の規定による契約解除の返還金の利息については、この限りでない。
(部分払)
第99条 出来高検査に合格した既済部分(工事現場に搬入した検査済みの工事材料を含む。以下同じ。)及び物品の製造若しくは供給のうち単価契約によるもの又は分納を承認したもので納入検査に合格した既済部分については、請負者又は供給人の申請による部分払をすることができる。
2 前項による部分払の金額は、工事、製造の請負については、その既済部分に対する代価の10分の9以内、物品の買入れについては既済部分の代価以内の額とする。
(部分払の回数)
第100条 部分払の回数は、次の各号に掲げる回数以内とする。ただし、工事の中止、物件供給、製造の打切りその他特別の事情により理事長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約金額が5,000,000円以上、10,000,000円未満の場合 1回
(2) 契約金額が10,000,000円以上、50,000,000円未満の場合 2回
(3) 契約金額が50,000,000円以上の場合 3回
2 部分払の請求は、理事長が必要と認め承認し、出来高検査に合格した前条第2項に規定する金額の範囲内で行うことができる。
3 部分払金の支払時期は、請求書を受理した日から15日以内とする。
(前金払をしている場合の部分払)
第101条 前金払をしている場合において、当該工事につき部分払をするときは、第99条の規定による額から、その額の請負金額に対する割合を前金払支払額に乗じて得た額を減じた額以内の額とする。
(契約解除による出来高払)
第102条 検査に合格した工事目的物又は物件を法人の所有とするときは、出来高代金相当額を契約者に支払うことができる。ただし、第35条第3項の規定により違約金等を徴収するときは、支払金はこれと差引精算することができる。
2 前項の規定は、契約が無効又は履行不能となった場合に準用する。
(委任)
第103条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規程第18号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月1日規程第18号)
この規程は、平成25年9月1日から施行する。別記様式(第7条関係)
第 回 入札書
番号 第 号
金 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱 | 円 |
(消費税・地方消費税を除く)
ただし、
入札金額として
上記のとおり入札書を提出します。
年 月 日
公立大学法人
新見公立大学理事長 様
住所
氏名 印