Contract
測量・調査業務等委託契約書 | |
業 務 番 号 | |
業 務 名 | |
履 行 場 所 | |
受 注 者 |
業 務 番 号 | 収入印紙貼付 | ||||
測量・ 調査業務等委託契約書 | |||||
1. | 委託業務の名称 | ||||
2. | 履 行 場 所 | ||||
3. | 履 行 期 間 | 自 | |||
日間 | |||||
至 | |||||
4. | 契 約 金 額 | ||||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ) | ||||
5. | 契 約 保 証 金 | ||||
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約書を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 | |||||
令 和 年 月 日 | |||||
発注者 | 住 所 | xxxxxxxxxxxxxx0xx | |||
氏 名 | 兵庫県xx市 | ||||
x x 市 長 | |||||
受注者 | 住 所 | ||||
氏 名 |
- 2 -
【総則】 | ||
第1条 | 発注者及び受注者は、この契約書(頭書及び特約条項、特記事項等が付された場合はこれを含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書 及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 | |
2 | 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものと し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 | |
3 | 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者のxx技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者のxx技術 者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 | |
4 | 受注者は、この契約の書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をそ の責任において定めるものとする。 | |
5 | 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を漏らしてはならない。 | |
6 | この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 | |
7 | この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 | |
8 | この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定 めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるものとする。 | |
9 | この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及 び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 | |
10 | この契約は、日本国の法令及び条例に準拠するものとする。 | |
11 | この契約に係る訴訟の提起については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 | |
【指示等及び協議の書面主義】 | ||
第2条 | この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以 下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 | |
2 | 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、 既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 | |
3 | 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 | |
【業務工程表の提出】 | ||
第3条 | 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者 に提出しなければならない。 | |
2 | 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受 注者に対してその修正を請求することができる。 | |
3 | この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは、「当該請求があった日から」と 読み替えて、前2項の規定を準用する。 | |
4 | 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 | |
【契約の保証】 | ||
第4条 | 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券 を発注者に寄託しなければならない。 | |
(1) | 契約保証金の納付 | |
(2) | 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 | |
(3) | この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 | |
(4) | この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 | |
(5) | この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 | |
2 | 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」と いう。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。 | |
3 | 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第51条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければ ならない。 | |
4 | 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保 証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 |
5 | 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 | |
【権利義務の譲渡等】 | ||
第5条 | 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな い。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 | |
2 | 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発 注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 | |
3 | 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権 の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 | |
4 | 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 | |
【著作権の譲渡等】 | ||
第6条 | 受注者は、成果物(第38条第1項の規定する準用される第32条に規定する指定部分に係る成果物及び第38条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとす | |
2 | 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受 注者が承諾したときに限り、既に受注者が該当著作物に表示した氏名を変更することができ | |
3 | 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変する ことができる。 | |
4 | 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5 項の規定にかかわらず、当該成果物の内容を公表することができる。 | |
5 | 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項 第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 | |
【一括再委託等の禁止】 | ||
第7条 | 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を 第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 | |
2 | 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に 委任し、又は請け負わせてはならない。 | |
3 | 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分 を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 | |
4 | 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 | |
【特許xxの使用】 | ||
第8条 | 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければ ならない。 | |
【監督職員】 | ||
第9条 | 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職 員を変更したときも、同様とする。 | |
2 | 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めると ころにより、次に掲げる権限を有する。 | |
(1) | 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者のxx技術者に対する 業務に関する指示 |
(2) | この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する 承諾又は回答 | |
(3) | この契約の履行に関する受注者又は受注者のxx技術者との協議 | |
(4) | 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状 況の調査 | |
3 | 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委 任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 | |
4 | 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければな らない。 | |
5 | 第1項の規定により、発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める書面の提出 は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 | |
【xx技術者】 | ||
第10条 | 受注者は、業務における技術上の一切の事項を処理するxx技術者を定め、その氏名その 他必要な事項を発注者に通知しなければならない。xx技術者を変更したときも、同様とす | |
2 | xx技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の 権限を行使することができる。 | |
3 | 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれをxx技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなけ ればならない。 | |
4 | 受注者又はxx技術者は、第2項の作業を現場で行う間は当該現場において立会い、監督職員の指示に従い、現場の取締り及び当該作業に係る業務等に関する一切の事項を処理しなければならない。 | |
【照査技術者】 | ||
第11条 | 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したとき も、同様とする。 | |
2 | 照査技術者は、前条第1項に規定するxx技術者を兼ねることができない。 | |
【地元関係者との交渉等】 | ||
第12条 | 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があ るときは、受注者はこれに協力しなければならない。 | |
2 | 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。 | |
【土地への立入り】 | ||
第13条 | 受注者がこの業務の履行に必要な調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 | |
【xx技術者等に対する措置請求】 | ||
第14条 | 発注者は、xx技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとる べきことを請求することができる。 | |
2 | 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、そ の結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 | |
3 | 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対 して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 | |
4 | 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなけばならない。 | |
【履行報告】 | ||
第15条 | 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 | |
【貸与品等】 | ||
第16条 | 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等 (以下「貸与品等」という。)がある場合の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引 |
渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 | 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書 又は借用書を提出しなければならない。 | |
3 | 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 | |
4 | 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用と なった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 | |
5 | 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 | |
【設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務】 | ||
第17条 | 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | |
【条件変更等】 | ||
第18条 | 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、そ の旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 | |
(1) | 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これら の優先順位が定められている場合を除く。)。 | |
(2) | 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 | |
(3) | 設計図書の表示が明確でないこと。 | |
(4) | 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違するこ と。 | |
(5) | 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生 じたこと。 | |
2 | 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会 いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 | |
3 | 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるとき は、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 | |
4 | 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると 認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 | |
5 | 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | |
【設計図書等の変更】 | ||
第19条 | 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更す ることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | |
【業務の中止】 | ||
第20条 | 第三者の所有する土地への立入について当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下この条及び第30条において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を 行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知し て、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 | |
2 | 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、業務の中止内容を受注 者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 | |
3 | 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | |
【業務に係る受注者の提案】 | ||
第21条 | 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を |
発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 | 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるとき は、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。 |
3 | 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 |
【適正な履行期間の設定】 | |
第22条 | 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 |
【受注者の請求による履行期間の延長】 | |
第23条 | 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することが できる。 |
2 | 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰す べき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 |
【発注者の請求による履行期間の短縮】 | |
第24条 | 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を 受注者に請求することができる。 |
2 | 発注者は、前 |
【履行期間の変更方法】 | |
第25条 | 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日か ら14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
2 | 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
【業務委託料の変更方法等】 | |
第26条 | 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日 から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 |
2 | 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の 日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 |
3 | この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 |
【臨機の措置】 | |
第27条 | 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴 かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 |
2 | 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなけれ ばならない。 |
3 | 発注者は、災害防止その他の業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対し て臨機の措置をとることを請求することができる。 |
4 | 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 |
【一般的損害】 | |
第28条 | 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1 項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。以下この条において「成果物等に係る損害」という。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設 計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責 めに帰すべき事由により生じたものついては、発注者が負担する。 |
【第三者に及ぼした損害】 | ||
第29条 | 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第 三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 | |
2 | 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただ し、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事 由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 | |
3 | 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除 く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を 怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 | |
4 | 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 | |
【不可抗力による損害】 | ||
第30条 | 成果物の引き渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者との双方の責めに帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具(以下この条及び第50条において「業務の出来形部分等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなけ ればならない。 | |
2 | 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認 し、その結果を受注者に通知しなければならない。 | |
3 | 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注 者に請求することができる。 | |
4 | 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分等であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により 確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する業務における 損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 | |
5 | 前項に規定する損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところによ り、算定する。 | |
(1) | 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた業務の出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合 にはその評価額を差し引いた額とする。 | |
(2) | 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、か つ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 | |
(3) | 材料に関する損害 損害を受けた材料に相応する業務委託料として、残存価値がある場合にはその評価額を 差し引いた額とする。 | |
6 | 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」 と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額 の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 | |
【業務委託料の変更に代える設計図書の変更】 | ||
第31条 | 発注者は、第8条、第17条から第21条まで、第23条、第24条、第27条、第28条、前条、第34条又は第40条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が 定め、受注者に通知する。 | |
2 | 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべ き事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始 |
の日を定め、発注者に通知することができる。
【検査及び引渡し】 | |
第32条 | 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 |
2 | 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注 者に通知しなければならない。 |
3 | 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し 出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 |
4 | 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請 求に直ちに応じなければならない。 |
5 | 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を読み替えて準用する。 |
【業務委託料の支払】 | |
第33条 | 受注者は、前条第2項(前条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条に おいて同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。 |
2 | 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託 料を支払わなければならない。 |
3 | 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期 間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 |
【引渡し前における成果物の使用】 | |
第34条 | 発注者は、第32条第3項若しくは第4項又は第38条第1項若しくは第2項の規定による引渡し 前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 |
2 | 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しな ければならない。 |
3 | 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 |
【前金払】 | |
第35条 | 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者の定める公共工事前払金取扱要領に基づき、業務委託料 の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 |
2 | 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を 支払わなければならない。 |
3 | 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを 請求することができる。この場合においては、前項の規定を読み替えて準用する。 |
4 | 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から30日以内 に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条の2又は第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除する ことができる。 |
5 | 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるとき は、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の10分の4の額を差し引 いた額を返還しなければならない。 |
6 | 第4項及び前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内にっ協議が整わない場合には、発注者 が定め、受注者に通知する。 |
7 | 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 |
【保証契約の変更】 | ||
第36条 | 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しな ければならない。 | |
2 | 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を 変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 | |
3 | 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 | |
【前払金の使用等】 | ||
第37条 | 受注者は、前払金を頭書業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料(測量に限 る。)、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費(測量に限る。)、支払運賃、修繕費(測量に限る。)及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 | |
【部分払】 | ||
第37条の2 | 受注者は、業務の完成前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引き渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところ により部分払を請求することができる。 | |
ただし、この請求は、工期中 | 回を超えることができない。 | |
2 | 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認 を発注者に請求しなければならない。 | |
3 | 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を 受注者に通知しなければならない。 | |
4 | 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 | |
5 | 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知にあわせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が 定め、受注者に通知する。 | |
部分払金の額≦第1項の業務委託相当額×(9/10-前払金額/業務委託料) | ||
6 | 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払いを請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から15日 以内に部分払金を支払わなければならない。 | |
7 | 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払い請求をする場合においては、第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払いの対象となった業務委託料相当額」とするものとする。 | |
【部分引渡し】 | ||
第38条 | 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第32条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部 分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 | |
2 | 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第32条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第33条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委 託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 | |
3 | 前2項において準用する第33条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中 「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第33条第1項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者 に通知する。 | |
(1) | 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 指定部分に相当する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料) | |
(2) | 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料 引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料) |
【債務負担行為に係る契約の特則】 | ||
第38条の2 | 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額 (以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 | |
年度 | 円 | |
年度 | 円 | |
年度 | 円 | |
2 | 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。 | |
年度 | 円 | |
年度 | 円 | |
年度 | 円 | |
3 | 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。 | |
【債務負担行為に係る契約の前金払の特則】 | ||
第38条の3 | 債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度 末)」と、第34条及び第36条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第37条の2第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求する ことはできない。 | |
2 | 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、前項の規定による読替え後の第35条第1項の規定にかかわらず、受注者 は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。 | |
3 | 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計 図書に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分 ( 円 以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。 | |
4 | 第1項の場合において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該 会計年度の前払金の支払いを請求することができない。 | |
5 | 第1項の場合において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条第3項の規定を準用する。 | |
【債務負担行為に係る契約の部分払の特則】 | ||
第38条の4 | 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払 の支払いを請求することはできない。 | |
2 | この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第37条 の2第5項及び第6項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 | |
部分払金の額 ≦ 業務委託料相当額 × 9/10 | ||
-(前会計年度までの支払金額 + 当該会計年度の部分払金額) | ||
-{業務委託料相当額 - (前会計年度までの履行高予定額 + 履行高超過額)} | ||
× 当該会計年度前払金額 / 当該会計年度の履行高予定額 | ||
3 | 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 | |
年度 | 回 | |
年度 | 回 | |
年度 | 回 | |
【第三者による代理受領】 | ||
第39条 | 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理 人とすることができる。 | |
2 | 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人ある旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の2の規定に基づく支払いをしなければならない。 | |
【前払金等の不払いに対する受注者の業務中止】 | ||
第40条 | 受注者は、発注者が第35条又は第37条の2又は第38条第1項若しくは第2項において準用 |
する第33条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 | 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合おいて、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | |
【契約不適合責任】 | ||
第41条 | 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しに よる履行の追完を請求することができる。 | |
2 | 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者 が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 | |
3 | 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金 の減額を請求することができる。 | |
(1) | 履行の追完が不能であるとき。 | |
(2) | 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 | |
(3) | 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしな いでその時期を経過したとき。 | |
(4) | 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 | |
【発注者の任意解除権】 | ||
第42条 | 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第44条の規定によるほか、必要があるとき は、この契約を解除することができる。 | |
2 | 発注者は、前項に規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 | |
【発注者の催告による解除権】 | ||
第43条 | 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微で あるときは、この限りでない。 | |
(1) | 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 | |
(2) | 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 | |
(3) | 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込 みがないと認められるとき。 | |
(4) | 管理技術者を配置しなかったとき。 | |
(5) | 正当な理由なく、第41号第1項の履行の追完がなされないとき。 | |
(6) | 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 | |
【発注者の催告によらない解除権】 | ||
第44条 | 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除すること ができる。 | |
(1) | 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 | |
(2) | 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したと き。 | |
(3) | この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 | |
(4) | 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 | |
(5) | 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を 達することができないとき。 | |
(6) | 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしない でその時期を経過したとき。 | |
(7) | 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告を しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであると | |
(8) | 暴力団排除に関する特約に違反したとき。 | |
(9) | 特定の違法行為に関する特約に違反したとき。 | |
(10) | 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 |
【発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限】 | ||
第45条 | 第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 | |
【受注者の催告による解除権】 | ||
第46条 | 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときには、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき は、この限りでない。 | |
【受注者の催告によらない解除権】 | ||
第47条 | 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 | |
(1) | 第19条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 | |
(2) | 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を越えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 | |
【受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限】 | ||
第48条 | 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 | |
【解除の効果】 | ||
第49条 | この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅 する。ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。 | |
2 | 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合におい て、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下この条及び次条において「既履行部分」という。)の引 渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受注者 に支払わなければならない。 | |
3 | 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 | |
【解除に伴う措置】 | ||
第50条 | この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条又は次条の第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、 当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 | |
2 | 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条(第38条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金(第38条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から 返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42 条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければ | |
3 | 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又 は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 | |
4 | 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所 有又は管理する業務の出来形部分等(第38条第1項又は第2項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現 場を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 | |
5 | 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項におい |
て「撤去費用等」という。)は、次の各号に揚げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) | 業務の出来形部分に関する撤去費用等 | |
契約の解除が第43条、第44条又は次条第3項の規定によるときは受注者が負担し、第42 条、第46条又は第47条の規定によるときは発注者が負担する。 | ||
(2) | 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 | |
受注者が負担する。 | ||
6 | 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、ま た、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来 形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。 | |
7 | 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第44条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第42条、第46条又は第 47条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴 いて定めるものとする。 | |
8 | 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 | |
【発注者の損害賠償請求等】 | ||
第51条 | 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償 を請求することができる。 | |
(1) | 履行期間内に業務を完了することができないとき。 | |
(2) | この契約の成果物に契約不適合があるとき。 | |
(3) | 第43条又は第44条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 | |
(4) | 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不 能であるとき。 | |
2 | 次の各号のいずれかに該当するとき、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、当該違約金の額を超える損害が発生したときは、発注者は受注者に対し、その超過額 を請求することができる。 | |
(1) | 第43条又は第44条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 | |
(2) | 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべ き事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 | |
3 | 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2項に該当する場合とみなす。 | |
(1) | 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人 | |
(2) | 受注者について更正手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年 法律第154号)の規定により選任された管財人 | |
(3) | 受注者について再生手続き開始の決定があった場合において、民事更生法(平成11年 法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 | |
4 | 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰するこ とができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 | |
5 | 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から 部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5 パーセントの割合で計算した額とする。 | |
6 | 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 | |
【受注者の損害賠償請求等】 | ||
第52条 | 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に 照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 | |
(1) | 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。 | |
(2) | 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能 であるとき。 | |
2 | 第33条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割 合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 |
【契約不適合責任期間等】 | |
第53条 | 発注者は、引き渡しされた成果物に関し、第32条第3項又は第4項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」とい う。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をす ることができない。 |
2 | 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求 等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 |
3 | 発注者が第1項に規定する契約不適合にかかる請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による 請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 |
4 | 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民 法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 |
5 | 前各項の規定は、契約不適合に関する受注者の故意又は重過失により生じたものであるとき には適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 |
6 | 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 |
7 | 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にか かわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をする ことはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでな |
8 | 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 |
【保 険】 | |
第54条 | 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 |
【情報通信の技術を利用する方法】 | |
第55条 | この約款において書面により行わなけらばならないこととされている指示書等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければなら ない。 |
【相殺】 | |
第56条 | 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受注者が発注者に対 して有する金銭債権とを相殺することができる。 |
2 | 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は発注者の指定する期間内 に当該不足額を支払わなければならない。 |
3 | 第1項の場合おいて、発注者は、相殺の充当の順序を指定することができる。 |
【賠償金等の徴収】 | |
第57条 | 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払う べき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 |
2 | 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 |
【紛争の解決】 | |
第58条 | この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と 受注者とがそれぞれが負担する。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第13条第2項の規定により受注者が 決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者 及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。 |
3 | 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法 (明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 |
【契約外の事項】 | |
第59条 | この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定め る。 |
【契約の履行における個人情報の取扱いに関する事項】 | ||
(目的) | ||
第1 | 本事項は、契約の履行における個人情報の取扱いに関し、必要な事項を定め、個人情報の 適切な取扱いを確保することを目的とする。 | |
(定義) | ||
第2 | この事項において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第 2条第1項に規定する個人情報、その他発注者が保有するこの業務に係る情報をいう。 | |
(個人情報の管理者) | ||
第3 | 受注者は、個人情報の保護を図るため、主任技術者の指揮のもとに適切な管理をしなけれ ばならない。 | |
(秘密の保持) | ||
第4 | 受注者は、業務上知り得た個人情報を第三者に知らせてはならない。本業務を終了し、又は 契約が解除された後も、また、同様とする。 | |
2 | 受注者は、契約に係る業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはなら ない。 | |
(安全性の確保) | ||
第5 | 受注者は、個人情報が記録された情報処理システムに対する不正アクセス、破壊、又は個人情報の改ざん、紛失、漏洩等の危険を防止し、適正な管理を行うための合理的な安全対策を 講じるものとする。 | |
(管理状況の報告・調査) | ||
第6 | 発注者は、受注者の個人情報の管理状況について、その必要に応じ、受注者の書面による 報告を求めることができるものとし、受注者は速やかにこれに応じるものとする。 | |
2 | 発注者は、受注者の個人情報の管理状況を調査するため、受注者に事前に通知したうえで受注者の事務所等に立ち入ることができるものとし、この場合、受注者は発注者の調査に協力 する義務を負うものとする。 | |
(再委託の禁止) | ||
第7 | 受注者は、本業務に係る個人情報の取扱いを第三者に再委託してはならない。ただし、あら かじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。 | |
2 | 受注者は、前項に基づく発注者の承諾を得ようとするときは、委託業務の着手前に書面を もって委託業務を実施する第三者についてその名称、委託業務の内容及びその他必要事項 を発注者に通知しなければならないものとする。 | |
3 | 受注者が第1項にもとづく発注者の承諾を得て、個人情報の取扱いを第三者に再委託する場合には、受注者は本契約書にもとづく受注者の義務を当該再委託先をして遵守させるとともに、当該再委託先が本契約書にもとづく義務に違反し、又は過失により発注者に損害を与え た場合は、受注者がその一切の責めを発注者に対して負うものとする。 | |
(目的外利用の禁止) | ||
第8 | 受注者は、本業務に係る目的以外に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。 | |
(複写及び複製の禁止) | ||
第9 | 受注者は、本業務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、本業務の遂 行上必要と認めて発注者が承諾した場合は、この限りでない。 | |
(事故発生時の措置) | ||
第10 | 受注者は、本業務に係る個人情報の取扱いに関し、万一事故が発生した場合は、直ちに当該事故の状況その他必要な事項を発注者に報告するとともに、発注者の指示に従って適切な 措置を講じるものとする。 | |
2 | 受注者は、発生した事故の再発防止策について検討し、発注者と協議の上、決定した再発防 止策を受注者の責任と費用負担で講じるものとする。 | |
(損害賠償) | ||
第11 | 発注者は、受注者がこの契約書に違反したときは、直ちに契約を解除することができる。 | |
2 | 受注者は、本契約書に違反して発注者又は個人情報に係る当該個人に損害を与えたとき は、その損害を賠償しなければならない。 | |
(返却又は廃棄等) | ||
第12 | 受注者は、本業務を終了したとき、又は契約が解除されたときは、速やかに個人情報を発注 者に返却し、又は再生不可能な状態で廃棄し、若しくは抹消しなければならない。 | |
2 | 受注者は、前項の規定により個人情報を廃棄し、又は抹消したときは、発注者にその旨及び 方法を報告しなければならない。 | |
(法令の遵守) | ||
第13 | 発注者及び受注者は、この契約書に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平 成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。 | |
(その他) | ||
第14 | この契約書に定めのない事項、又はこの契約書に疑義を生じたときは、発注者と受注者とが 協議し、誠意をもって解決する。 |
【特定の違法行為に関する特約】 | |
(発注者の解除権) | |
第1 | 発注者は、受注者又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたときは、この契約を解除できる。この場合においては、測量・調査業務委託契約書第43条及び第44条の規定を適用する。 |
(解除に伴う措置) | |
第2 | 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対して損 害を請求することはできない。 |
第3 | 第1項の規定によりこの契約が解除された場合においては、測量・調査業務委託契約書第50条の規定を適用し、同条第7項「第43条、第44条又は第51条第3項の規定」を「特定の違法行為に関する特約条項第1項の規定」と読み替える。 |
(賠償の予約) | |
第4 | 受注者は、受注者(受注者を構成事業者とする事業者団体を含む。)又は受注者が代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、請負代金額の10分の1に相当する額を賠償金として発 注者が指定する期間内に発注者に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。 |
(1) | 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3及び6による刑が確定したとき。 |
(2) | 刑法第198条による刑が確定したとき。 |
(3) | 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行い、同条第2 項の規定により当該命令が確定したとき。 |
(4) | 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定のよる課徴金納付命令を行い、同条第 2項の規定により当該命令が確定したとき。 |
(5) | 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が 行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 |
第5 | 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 |
(賠償金の徴収) | |
第6 | 第1項の規定による違約金又は前2項の規定による賠償金の徴収については、測量・調査業務委託契約書第57条の規定を適用する。 |
(共同企業体に対する賠償の請求) | |
第7 | 受注者が共同企業体であるときは、第4項中「受注者」を「受注者又は受注者の代表者若しく は構成員」と読み替える。 |
第8 | 受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対して第4項の規定による賠償金を請求することができる。この場合においては、当該構成員であった者は、発注者に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負 う。 |
【暴力団排除に関する特約】 | ||
(趣旨) | ||
1 | 発注者及び受注者は、丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。 | |
(契約からの暴力団の排除) | ||
2 | 受注者は、暴力団(条例第2条第1号で規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号で規定する暴力団員をいう。以下同じ。)並びに兵庫県暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)とこの契約の一部について締結する契約の履行に伴い締結する契約(以下 「下請契約等」という。)を締結してはならない。 | |
3 | 受注者は、当該者を発注者とする下請契約等を締結する場合においては、この特約の第2項から第6項まで、第9項、第10項、第12項及び第13項に準じた規定を当該下請契約等に定めなければならな い。 | |
4 | 受注者は、次のいずれかに該当するときは、発注者に報告しなければならない。 | |
(1) | 下請契約等の受注者が暴力団等であることを知ったとき。 | |
(2) | この契約の履行に関して妨害その他不当な要求を受けたとき。 | |
(3) | 下請契約等の受注者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。 | |
(役員等に関する情報提供) | ||
5 | 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者及び下請契約等の受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役 員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。 | |
(1) | 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は下請契約等の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を 含む。) | |
(2) | 受注者又は下請契約等の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店又は常時契約を締結する事務所の代表者を 含む。) | |
6 | 発注者は、受注者から提供された情報を所管の警察署長(以下「警察署長」という。)に提供することができる。 | |
(警察署長から得た情報の利用) | ||
7 | 発注者は、受注者及び下請契約等の受注者が暴力団等に該当するのかについて、警察署長に意見 を聴くことができる。 | |
8 | 発注者は、警察署長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用することができる。 | |
(発注者の解除権) | ||
9 | 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 | |
(1) | 役員等が暴力団員であると認められるとき。 | |
(2) | 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 | |
(3) | 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 | |
(4) | 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | |
(5) | 役員等が暴力団又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | |
(6) | 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りな がら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | |
(7) | 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わ なかったとき。 | |
(8) | 下請契約等の受注者が下請契約等を再発注して(1)から(5)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への報告を正当な理由なく怠ったとき、受注者が下請契約等の受注者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結しなかったときその他受注者が正当な理由がないにもかかわらず、この特約の条項に故意に違反しその違反によ り暴力団を利する行為をしたと認められるとき。 |
- 19 -
(解除に伴う措置) | ||
10 | 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。 | |
(違約金の徴収) | ||
11 | 第9項の規定による違約金の徴収については、民法(明治29年法律第89条)第404条の規定を適用 する。 | |
(誓約書の提出等) | ||
12 | 受注者は、この契約の契約金額が200万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に、 次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。 | |
(1) | 受注者が暴力団等でないこと。 | |
(2) | 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。 | |
(3) | 受注者は、この特約の条項に違反したときには、第9項に基づく契約の解除、前項に基づく違約金 の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。 | |
13 | 受注者は、下請契約等を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約等を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該下請契約等 の受注者に誓約書を提出させ、当該契約書の写し(第3項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。)を発注者に提出しなければならない。 | |
(受注者からの協力要請) | ||
14 | 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び 警察署長に協力を求めることができる。 |
- 20 -
【適正な労働条件の確保に関する特約】 | |
(基本的事項) | |
第1 | 受注者は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することによ り、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「労働者等」という。)に対する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の労働者等の適正な労働条件を確保しなければならない。 |
(1) | 受注者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第49号)第 9条に規定する労働者 (当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。) |
(2) | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。)(当該業務に直接従事しない者を除く。) |
(受注関係者に対する措置) | |
第2 | 受注者がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「下請負者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。 |
2 | 受注者は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、当該下請負者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写しを発注者に提出しなければならない。 |
3 | 受注者は、下請負者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該下請負者に対し、指導その他の労働者等(下請負者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。 |
4 | 受注者は、下請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該下請負者と締結している契約を解除しなければならない。 |
(1) | 受注者に対し第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 |
(2) | 労働者等に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。 |
(労働者等からの申出があった場合の措置) | |
第3 | 発注者は、労働者等から、受注者又は下請負者が労働者等に対して最低賃金額以上の賃金を支 払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。 |
2 | 発注者は、前項の場合においては、必要に応じ、受注者に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。 |
3 | 受注者は、前項の報告を求められたときは、速やかに発注者に報告しなければならない。 |
4 | 受注者は、その雇用する労働者等が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該労働者等に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。 |
5 | 受注者は、第1項に規定する労働者等が下請負者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、当該下請負者に対して確認を行い、当該確認の結果を発注者に報告しなければならない。 |
6 | 受注者は、下請負者に雇用されている労働者等が第1項に規定する申出をしたことを理由とし て、当該下請負者が当該労働者等に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。 |
7 | 発注者は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第 5の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。 |
(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置) | |
第4 | 発注者は、労働基準監督署から受注者に雇用されている労働者等の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、受注者に対し、当該労働者等に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。 |
2 | 受注者は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、発注者が定める期日までに当該支払の状況を発注者に報告しなければならない。 |
3 | 発注者は、労働基準監督署から下請負者に雇用されている労働者等の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、受注者に対し、当該労働者等に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を当該下請負者に行うことを求めるものとする。 |
4 | 受注者は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の下請負者に対して同項の 賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、発注者が定める期日までに当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。 |
(労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置) | |
第5 | 受注者は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から労働者等に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を発注者に報告しなければならない。 |
2 | 受注者は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」とい う。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を発注者に報告しなければならない。 |
3 | 受注者は、下請負者が第1項の行政指導を受けた場合においては、当該下請負者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。 |
4 | 受注者は、前項の場合において、同項の下請負者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、当該下請負者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を発注者に報告しなければならない。 |
(契約の解除) | |
第6 | 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 |
(1) | 受注者が、発注者に対し 第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 |
(2) | 受注者が、発注者に対し 第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(受注者が、第2の第1項の誓約をした下請負者に対して、第4の第 3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該下請負者が受注者に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。) |
(3) | 労働者等に対する賃金の支払について、受注者又は下請負者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(受注者が第2の第4項の規定により、当該下請負者と締結している契約を解除したときを除く。) |
(損害賠償) | |
第7 | 受注者又は下請負者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、発注者に対してその損害の賠償を請求することはできない。 |
(違約金) | |
第8 | 受注者は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければならない。 |
別表(第1関係) |
労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)