Contract
平成31年度 福島イノベーション・コースト構想重点xxx事業化促進事業支援業務委託 仕様書
この業務仕様書は、公益財団法人xxイノベーション・コースト構想推進機構(以下、「機構」という。)がコンサルティングに係るノウハウを有している民間法人へ委託して行う「福島イノベーション・コースト構想重点xxx事業化促進事業支援業務」(以下、「本業務」という。)の仕様等に関し、必要な事項を定めるものである。
1 本業務の趣旨、及び概要
xxイノベーション・コースト構想の重点分野について、地元企業等及び地元企業等との連携等により進められている地域復興実用化開発等促進事業(以下、「実用化開発事業」という。)等の成果を最大化させ、その後の本格的な事業化及び当該開発技術を活用した新たな事業展開を推進させるため、機構が取り組む事業化支援に関する業務を行う。
2 本業務の期間
契約の日から平成32年3月31日(火)まで
3 本業務の活動拠点
本業務の履行にあたり、事業費の範囲内で、事務所等を借り上げるなどにより、活動拠点を設置すること。併せて、機構と一体となって推進するための体制を構築すること。なお、受託者の既存の事務所等の中に活動拠点を設置することも可能とするが、仕切りを設けるなど、他の執務スペースとの区分を明確にすること。また、業務に要する社用車を2台以上用意すると共に駐車場を確保すること。
具体的な内容については、提案事項とする。
※機構の求めに応じ、速やかに機構施設(xx市xx1-19 xxビル6階)へ伺うことができる体制とすること。
4 本業務の範囲
(1)支援対象
これまで実用化開発事業に取り組んだ、または取り組む事業者(以下、「実用化開発事業実施事業者」という。)及び実用化開発事業に準じた取り組みを進める、または進めようとする事業者の内、浜通り地域等(いわき市、xx市、xx市、南xx市、xx町、xx町、楢葉町、xx町、xx村、xx町、双葉町、xx町、葛尾村、xx町、飯舘村)において実用化開発を実施、または実施しようとする企業及び法人格を有する団体等(以下、「実用化開発事業実施予定事業者」という)。
(2)業務内容
実用化開発事業実施事業者においては、平成 30 年度に実施した重点xxx事業化促進事業支援業務(以下、「昨年度事業」という。)の結果を活用しつつ、実用化及び事業化に向けたフェーズや検討する新たな事業展開の方策、それらを達成するために取り
組むべき課題等の状況把握を行った後、実用化開発事業実施事業者毎に情報を整理し、早急に対応すべき課題においてはプライオリティ付けを行った上で、各種課題等の解消に向けた支援を実施。
なお、主な支援内容や対象支援先等は以下の通り。
①支援内容:企業訪問・面談、課題抽出・解決支援(事業化戦略の構築・見直し、資金調達における市場調査・体制構築・ビジネスモデルの作成・販路開拓支援・人材確保等)。各種課題の解決には、受託者のノウハウを活用することはもちろんのこと、必要に応じてxx県や(公社)福島相双復興推進機構等の協力を受けつつ実施。
②事業者管理:事業者毎にカルテを作成し、事業の進捗状況や訪問等で把握した課題、その解決に向けた方策などを記載し管理を行う。
なお、情報把握については、訪問・電話・メールその他の方法で行うこととし、昨年度事業にて支援対象でなかった事業者については、原則として訪問により状況把握を行う。また、状況把握は定期的に行い、随時情報を更新する。
③支援対象先(想定):約90社
④スケジュール(想定):支援対象先のうち、昨年度事業にて支援対象でなかった事業者については年度前半に優先して訪問し、また、年度途中で支援対象となる事業者については、随時訪問のうえ状況を把握し、課題の洗い出しを行った上で支援メニューを検討する。
実用化開発事業実施予定事業者においても、実用化開発事業実施事業者への支援に準じた支援を行う。
(3)体制及び役割
本事業の成果達成に向け、活動拠点へコンサルタントを配置する。ア 統括コンサルタント等を1名配置し、事業全体を管理する。
【統括コンサルタントの業務】
・統括コンサルタントは、コンサルタントが取り組む事業化等の支援が適切に推進するよう体制の確保に努めるとともに、コンサルタントと共に行動することで一層の事業化推進を責務とする。
イ コンサルタントを3名以上配置し、事業化等の支援を行う。
【経営コンサルタントの業務】
・経営コンサルタントは、実用化開発事業に取り組む事業者等と接触することにより、課題解決等の支援を通じ事業化等を推進することを責務とする。
ウ 事業者の進捗状況、事業者に指示した内容、課題、想定される成果等を整理し、週
1回程度、機構へ報告することとする。なお、当報告にはコンサルタントの業務の状況、及びそれらへの受託者による指導等管理状況を含むものとする。
(4)事業化等支援に係る成果報告の機構への提出
事業実施にかかる次のものを成果品として提出すること。提出にあたっては紙3部での提出のほか、電子データ(PDF形式)を収めたCD-ROMを2枚提出すること。
・実績報告書
・本業務において作成した資料等
・その他機構が受託者と合意の上成果品として提出を求めるもの。
(5)上記の他、本事業に必要な下記の業務を実施する
・支援事業者への電話、メール、訪問等によるフォローアップ
・機構が支援事業者に対して行う調査や検査時に、支援事業者へのアポイントメントや参考情報等の提供を行う。
・(公社)福島相双復興推進機構等の第三者と協力して支援を行うために必要な情報(企業情報や事業内容、事業上の課題等)を、機構及び(公社)福島相双復興推進機構等へ情報提供することの同意を取得。
5 契約に関する条件等
(1)機構との調整
本業務を遂行するにあたっては、機構と十分調整した上で業務を行い、機構の指示に従うこととする。
(2)書類等の適正な管理・保管
受託者は、企業等から提出のあった各種書類について、活動拠点に保管し、保管場所等を電子データに記録し、常時、機構からの求めに応じ検索し提出できること。
(3)予算管理
受託者は、予算と照らして、事業運営費等の実績管理を行う。また、機構が求めた際、使用実績と使用予想を報告出来るよう把握しておくこと。
(4)県の施策に対する理解
受託者は、県が行っている「地域復興実用化開発等促進事業」に関しての理解を深めること。
6 受託者の責務
(1)苦情等の処理
本業務に伴って生じたトラブル等に関しては、受託者が責任を持って対応すること。
(2)信用失墜行為の禁止
受託者は、本業務の実施にあたり、支援対象事業者及びその関係者と利害関係を持つなど、機構の信用を失墜する行為を行ってはならない。
(3)法令等の遵守
ア 個人情報等の守秘義務
本業務を通して知り得た個人情報及び企業の情報等については、他に漏洩してはならない。なお、個人が特定される情報は原則として第三者へ提供しないこと。
イ 個人情報等の目的外使用の禁止
個人情報及び申請企業の情報等については、他の目的で使用すること及び売買することを禁止する。
ウ 委託契約終了後の取り扱い
上記、ア及びイについては、本業務の委託契約が終了した後も同様である。なお、個人情報が記載された資料については、事業完了後、機構に返還すること。
(4)施設・設備の目的外使用の禁止及び信頼性の確保
受託者は、本業務の受託業務を行うために用意した施設又は備品を本業務以外の目的で使用してはならない。
7 業務報告
受託者は、業務の遂行に当たり、本業務の着手又は完了後、速やかに次の書類を提出しなければならない。
(1)業務委託着手届
(2)業務委託完了報告書
(3)業務委託実績報告書
(4)その他、本業務にて収集した情報について機構が求める様式で提出を行う。
8 その他
(1)本仕様に定めのない事項等
受託者は本業務の実施にあたり、不明な点や変更点、本仕様等に定めのない事項が発生したときは、機構と協議の上、決定するものとする。
(2)留意事項
ア 成果の帰属
本業務により得られた成果は、原則として機構に帰属するものとする。イ 本業務の引継
受託者は本業務に係る契約の終了後、他社に本業務の引継を行う必要が生じた場合は、支援対象事業者の利便性を損なわないよう必要な措置を講じ、円滑な引継に努めるものとする。
ウ 本業務に係る書類の整備・保管
本業務に係る書類の整備・保管については、次のとおりとする。
①本業務の書類については、他の業務と混同しないよう区分すること。
②本業務の実施にあたっては、次の会計関係書類等を準備し、適切な業務運営を図ること。
・総勘定元帳、現金出納簿等の会計関係帳簿類
・本業務に従事するスタッフ等の労働者名簿、出勤簿及び賃金台帳等の労働関係書類
・その他、本業務に係る関係書類(支出関係の証憑書類等)
③本業務終了年度から 5 年間保管すること。
エ 本業務は、国の交付金を活用した事業のため、会計検査院の実地検査等の対象となること。
オ 受託者は、本業務に係る会計実地検査が実施される場合には、機構に協力しなければならない。
カ 本業務に関連し、受託者の故意又は過失など受託者の責により、機構に損害が生じた場合は、受託者は機構に対してその損害を賠償しなければならない。