Contract
3.特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式配当等受領委任に関する約款
(約款の趣旨)第1条
1.この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が株式会社鹿児島銀行(以下「当行」といいます。)において開設する特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座をいいます。)における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)及び租税特別措置法第37条の
11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領に関する事項を定めるものです。
2.お客様と当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令及びこの約款に定めがある場合を除き、他の取引規定若しくは契約の定めによるものといたします。
(特定口座開設届出書等の提出)第2条
1.お客様が当行に特定口座の開設を申込むにあたっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書をご提出いただくものといたします。
2.お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただくものといたします。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収の選択を選択しない旨のお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3.お客様が当行に対して、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨のお申出を行うことはできません。
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)第3条
1.お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項及び同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2.お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等 に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の6第3項及び同法施行令第25条の10の
13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければな
りません。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第4条 当行は、特定口座に係る上場株式等の保管の委託等は特定保管勘定(特定口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定)において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第5条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
(所得金額の計算)
第6条 当行は、特定口座における上場株式等の譲渡損益計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算を、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づき行います。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第7条 当行は、お客様の特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみ(租税特別措置法第29条の2第1項の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除く。)を受入れます。
(1)特定口座開設届出書の提出後に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等又は当行から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
(2)当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当行の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
(3)当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。)により取得した上場株式等
(4)お客様が、相続(限定承認に係るものを除く。以下、同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く。以下、同じ。)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当行又は他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等を、移管又は保管の委託等をする方法で、当行の当該お客様の特定口座に受入れる上場株式等
(5)お客様が、特定口座内保管上場株式等について、次に掲げる事由により取得した上場株式等であって保管の委託等をする方法で行われるもの等、法令の定めにより特定口座への受入れが認められているもの
①株式又は投資信託の分割又は併合
②法人の合併又は分割
③株式交換等
④特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)第8条
1.当行は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、配
当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当行営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当行の営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
2.当行が支払の取扱いをする租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべき上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
(譲渡の方法)
第9条 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行への売委託による方法、当行に対してする方法又はその他租税特別措置法施行令第25条の10の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。
(源泉徴収)第10条
1.当行は、お客様が特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただいたときは、租税特別措置法第37条の11の4その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収を行います。
2.上場株式等の譲渡を外貨決済により行った場合の源泉徴収は、当行が定める方法により行います。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第11条 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当行は、お客様に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第12条 当行は、第7条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)(2)に規定する移管は、租税特別措置法施行第25条の10の2第10項及び第11項の定めるところにより行い ます。
(相続又は遺贈による特定口座への受入れ)
第13条 当行は、第7条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)(4)に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第三号又は第四号及び租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。
(年間取引報告書等の送付)
第14条 当行は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客様に交付いたします。
(地方税に関する事項)
第15条 当行は、お客様から租税特別措置法第37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合には、地方税法第71条の51の規定に基づき株式等譲渡所得割を特別徴収いたします。
(特定口座に係る事務)
第16条 特定口座に係る事項の細目については、関係法令及びこの約款に規定する範囲内で、当行が定めるものといたします。
(契約の解除)
第17条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
(1)お客様が当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
(2)お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
(3)租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
(特定口座を通じた取引)
第18条 お客様が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
(合意管轄)
第19条 お客様と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものといたします。
(約款の変更)
第20条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第
548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載による公表、その他相当の方法で周知します。
(2020年4月)