Contract
楽天ペイ(実店舗決済)アプリ決済加盟店規約
本規約は、楽天ペイメント株式会社(以下「当社」という。)が提供する決済サービス(以下「楽天ペイ」という。)のうち、サービス利用者が楽天所定のアプリケーションを用いた認証手続により行う、クレジットカード等による決済システム(以下「本決済システム」という。)を利用した決済サービスについて、包括加盟店契約を締結したクレジットカード会社等(以下に定義する。)の加盟店たる当社と、カード等
(以下に定義する。)の保有者との間の取引において物品、サービス又は権利等(以下総称して「商品等」という。)の代金の決済を行う加盟店との間の契約関係を定めたものである。加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとする。
第1章 総則
第1条 (目的)
本規約は、本決済システムを利用して取引代金の決済を行う、加盟店等とカード等の保有者との間の売買契約等の取引(以下「本決済取引」という。)について、その方法及び内容等を定めることにより、本決済取引を適正化し、もって、カード等及び本決済システムの利用促進を図ることを目的とする。
第2条 (定義)
本規約において使用される用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 「アプリ決済」とは、QR 読み取り、セルフ及びコード表示による決済をいう。
(2) 「売上承認」とは、当社が自ら又はクレジットカード会社等に依頼して実施する本決済取引に係る承認をいう。
(3) 「カード等」とは、当社が本決済システムについて包括加盟店契約を締結するクレジットカード会社その他の者又はその提携先が発行するクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカードその他支払手段として使用されるカード等及び当該カード等の決済に用いられる情報を含む。)で、本決済取引に使用することができるものとして当社が指定したものをいう。
(4) 「加盟店」とは、本規約に基づき、本決済システムを利用して商品等の販売又は提供を行う者で、第5条の定めるところにより、当社が加盟店として認めた者をいう。
(5) 「加盟店等」とは、加盟店及び店子加盟店を総称していう。
(6) 「加盟店アプリ」とは、加盟店等所有の加盟店端末にインストールされることにより本決済システムを利用することができるソフトウェアであって、当社又は当社が認めた者が提供するものをいう。
(7) 「加盟店管理画面」とは、当社が加盟店専用のウェブサイト等において提供する届出情報等の設定、変更等の手続及び取引履歴等の閲覧などの当社所定の機能をいう。
(8) 「加盟店端末」とは、加盟店等が本決済システムを利用するために使用する当社が認めるスマートフォン端末、POS 端末その他の端末をいう。
(9) 「管理者」とは、加盟店等の行為として本規約に定める事項を実施する自然人をいい、加盟店等が個人の場合は当該本人を指し、法人の場合は第4条に基づく申請時に加盟店等が指定し、
加盟店により当社に届け出がされた担当者を指す。
(10) 「クレジットカード会社等」とは、本条第3号のクレジットカード会社その他の者及びその提携先並びにこれらの者が現在又は将来において加盟又は提携するカード等発行会社(国際ブランドの組織及び当該組織に加盟する会社を含む。)をいう。
(11) 「決済機能」とは、加盟店アプリが提供する機能のうち、本決済取引を行うために使用する機能及び第24条に基づき返品等の手続を行う機能をいう。
(12) 「決済情報」とは、アプリ決済に関する情報であって、アプリ決済が完了した金額、日時及び伝票番号等をいう。
(13) 「コード表示」とは、加盟店が POS レジシステムにより、商品等のバーコード及びサービス利用者が利用者スマートフォン上の利用者アプリにより表示するバーコード又は QR コード(以下「バーコード等」という。)を読み込むことによって、商品等のバーコードにより読み取った取引代金の決済を可能とする決済方法をいう。
(14) 「個別加盟店契約」(以下「本契約」ともいう。)とは、当社と加盟店との間で締結する、本規約に定める本決済システムを利用したサービスに係る加盟店等の権利及び義務を内容とする加盟店契約をいう。
(15) 「サービス利用者」とは、利用者アプリをダウンロードし、当社所定の方法により会員登録を行ったカード保有者をいう。
(16) 「ショップコード」とは、当社が第6条第1項に定めるところにより、加盟店及び加盟店等の各取扱店舗に付与する番号及び記号であり、加盟店管理画面及び加盟店アプリを利用するにあたって必要となるものをいう。
(17) 「ショップパスワード」とは、第6条第3項に基づき、加盟店及び各取扱店舗が設定する番号及び記号(パスワード)をいい、加盟店管理画面及び加盟店アプリを利用するにあたって必要となるものをいう。
(18) 「セルフ」とは、サービス利用者が、利用者スマートフォンにおいて利用者アプリを起動させて加盟店等を選択し、自ら取引代金を入力して決済を承認し、これに対して加盟店等が承認することによって当該取引代金の決済を可能とする決済方法をいう。
(19) 「店子加盟店」とは、本規約に基づき、本決済システムを利用して商品等の販売又は提供に係る決済を行う者で、第5条第6項の定めるところにより、加盟店との間で店子加盟店契約を締結した者をいう。
(20) 「店子加盟店契約」とは、本規約第4条第2項に従い締結される、加盟店と、本決済システムを利用して商品等の販売又は提供に係る決済を行う者との間の加盟店契約をいう。
(21) 「伝票番号」とは、アプリ決済ごとに割り振られる番号であって、当社が、加盟店アプリ及び利用者アプリに通知するものをいう。
(22) 「届出情報等」とは、第4条及び第11条第1項その他本契約に定めるところにより当社に届出又は提供された情報をいう。但し、第8条第1項から第3項までに基づき変更された場合は、変更後の情報をいう。
(23) 「取引代金」とは、加盟店等とカード等の保有者との間の売買契約等の取引に係る商品等の代金(送料等を含む。)をいう。
(24) 「ポイント充当」とは、アプリ決済において、カード等による決済に先立ち、楽天ポイントを取引代金の支払に充当することをいう。
(25) 「本譲受債権」とは、第22条第1項に基づき加盟店からクレジットカード会社等に譲渡された本決済取引に係るサービス利用者に対する代金債権をいう。
(26) 「ユーザ」とは、加盟店として本決済取引を実施する自然人をいい、管理者及び第6条に基づき管理者が選任した者をいう。
(27) 「ユーザパスワード」とは、本規約第6条に基づき取扱店舗ごとに設定する番号、記号(パスワード)をいい、当社所定のユーザ管理サービスを利用するにあたって必要となるものをいう。
(28) 「ユーザ ID」とは、本規約第6条に基づき取扱店舗ごとに設定する番号、記号をいい、当社所定のユーザ管理サービスを利用するにあたって必要となるものをいう。
(29) 「利用者アプリ」とは、サービス利用者がスマートフォン端末にダウンロードし、所定の認証を経て起動することによって、アプリ決済を利用することができるようになるソフトウェアであって、当社が提供するものをいう。
(30) 「利用者スマートフォン」とは、利用者アプリをダウンロードし、当社所定の方法により会員登録が行われたスマートフォンその他の電子機器をいう。
(31) 「楽天キャッシュ」とは、楽天の運営する電子マネーサービス「楽天キャッシュ」をいう。
(32) 「楽天キャッシュ利用規約」とは、楽天が楽天の会員に対して楽天キャッシュに関するサービスを提供するにあたってその諸条件を定めた「楽天キャッシュ利用規約」(基本型及びプレミアム型)及び楽天キャッシュに関連する諸規定をいう。
(33) 「楽天ポイント」とは、楽天の運営するポイントサービス「楽天ポイント」をいう。
(34) 「楽天ポイント利用規約」とは、楽天が楽天の会員に対して楽天ポイントを提供するにあたってその諸条件を定めた「楽天ポイント利用規約(楽天会員向け)」及び楽天ポイントに関連する諸規定をいう。
(35) 「QR 読み取り」とは、加盟店アプリにおいて加盟店等が入力した取引代金の決済に利用するものとして加盟店アプリに表示される当社発行の QR コード(以下「QR コード(ワンタイム型)」という。)又は加盟店等が加盟店アプリにおける表示以外の方法により当社から発行を受け、利用者に提示する QR コード(以下「QR コード(プリント型)」という。)を、サービス利用者が利用者スマートフォンにより読み取り、決済を承認することによって当該取引代金による信用販売を可能とする決済方法をいう。
(36) 「楽天」とは、楽天株式会社をいう。
第2章 包括加盟店方式等
第3条 (包括加盟店方式)
加盟店は、当社がクレジットカード会社等との間で包括して加盟店契約を締結し、当該包括加盟店契約に基づき、当社と加盟店との間で本契約を締結することを確認する。
2 加盟店は、当社が包括加盟店契約の相手方たるクレジットカード会社等との関係において、加盟店等及び本決済取引について、以下の各号に掲げる事項を行うことを承諾する。
(1)当社がクレジットカード会社等と包括加盟店契約を締結する場合には、当該契約及びこれに付随する合意の締結
(2)加盟店等とクレジットカード会社等との間の届出、通知その他一切の連絡事項の取次ぎ (3)売上承認の取得
(4)売上請求に関する事務 (5)取引代金相当額の収納
(6)その他当社と加盟店が合意し、クレジットカード会社等が承認した事項
3 加盟店は、本契約に定めるところにより店子加盟店契約を締結した店子加盟店に対し、本決済取引を取り扱わせることができるものとする。加盟店は、店子加盟店契約を締結した店子加盟店との合意に基づき、店子加盟店及び本決済取引について、以下の各号に掲げる事項を行う。
(1) 店子加盟店と当社との間の届出、通知その他一切の連絡事項の取次ぎ
(2) 売上承認の取得
(3) 売上請求に関する事務
(4) 取引代金相当額(楽天キャッシュ精算金及びポイント精算金を含む。)の収納
(5) その他加盟店と店子加盟店が合意し、当社が承認した事項
4 加盟店は、店子加盟店契約において、店子加盟店に対し、本契約において店子加盟店の権利又は義務とされている事項及び承諾事項並びにその他加盟店が本契約の義務を履行するために必要となる義務につき、権利を付与し、義務を課して履行させ、また承諾を得るものとする。また、本契約において明示的に定める場合のほか、店子加盟店契約を締結した店子加盟店が当社又はクレジットカード会社等に対して損害を生じさせた場合は、加盟店は、当該店子加盟店と連帯して、これを賠償する義務を負うものとする。
第4条 (加盟店の申請)
新たに加盟店になろうとする者(以下「新規加盟店希望者」という。)は、当社が運営する本決済システムの申込み画面を通じて、当社に対し、原則として、以下の各号に掲げる情報を提出することにより、個別加盟店契約の申込みを行う。
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス等(法人の場合は、法人の商号、所在地、代表電話番号のほか、代表者の氏名、生年月日、性別、自宅住所及び自宅電話番号、並びに管理者の氏名及び所属部署等)当社所定の様式による加盟店申込画面入力情報
(2)取扱商材(許認可が必要な業種については、当該許認可の番号等、許認可の取得を示す事項) (3)販売方式(店舗販売)
(4)取扱店舗の名称、所在地及び電話番号
(5)振込口座の情報(但し、新規加盟店希望者本人(法人の場合は当該法人)名義の口座に限る。)
(6)当社が指定する本人確認書類の写し
(7)その他当社が行う加盟店審査のため必要な情報又は資料
2 加盟店は、当社が承諾した場合に限り、新たに店子加盟店になろうとする者(以下「新規店子加盟店希望者」という。)との間で店子加盟店契約を締結することができる。この場合、加盟店は、新規店子加盟店希望者から、原則として、前項各号に掲げる情報の提供を受けて、店子加盟店契約の申込みを受け付ける。
第5条 (加盟店審査)
当社は、前条第1項に基づき個別加盟店契約の申込みを受け付けた場合には、当社所定の審査を行うとともに、クレジットカード会社等に対し当該新規加盟店希望者の情報を提供することにより、加盟店審査を依頼する。
2 当社は、当社から審査依頼を受けたクレジットカード会社等による審査結果及び当社所定の審査により、当該新規加盟店希望者との間で個別加盟店契約を締結するか否かの決定を行う。
3 前二項の審査の結果、当社が新規加盟店希望者との間で個別加盟店契約を締結することを決定した場合には、当社は、当該新規加盟店希望者にその旨及びショップコードを通知する。当該新規加盟店希望者への通知の発信をもって、本規約による個別加盟店契約が成立する。なお、新規加盟店希望者は、当該通知を前条に基づき提供したメールアドレスで受信できる環境を自らの責任で整えるものとし、通知が到達しなかったことについて、当社は責任を負わないものとする。
4 当社は、本条に基づく審査の結果、新規加盟店希望者を加盟店として不適当と認めた場合には個別加盟店契約の締結を拒絶すること又は特定のカード等のみ取り扱うことができる旨の制限若しくはアプリ決済のうち一部のみを取り扱うことができる旨の制限を付すことができ、この場合、速やかに、新規加盟店希望者に対し、その旨を通知することとする。新規加盟店希望者は、当社が拒絶や制限の理由を開示しないことについて、承諾する。
5 加盟店は、前条第2項に基づき新規店子加盟店希望者から店子加盟店契約の申込みを受け付けた場合には、加盟店所定の審査を行うものとし、当社は、当該審査結果を踏まえ、所定の方法により、当該店子加盟店希望者及び加盟店間の店子加盟店契約の締結の諾否を決定する。但し、当社は、加盟店による審査結果を十分尊重して諾否の決定を行うものとする。
6 前項の審査の結果、当社が、加盟店及び新規店子加盟店希望者間で店子加盟店契約を締結することを承認した場合には、加盟店は、当該新規店子加盟店希望者との間で、店子加盟店契約を締結し、当該店子加盟店に係る当社所定の情報を当社に通知する。
7 当社は、第5項に基づく審査の結果、新規店子加盟店希望者を店子加盟店として不適当と認め
た場合には、速やかに加盟店に通知するものとし、この場合、加盟店の審査結果にかかわらず、加盟店は、当該新規店子加盟店希望者との間で店子加盟店契約を締結することができないものとする。当社及び加盟店は、相手方及び新規店子加盟店希望者に対し、拒絶の理由を開示しないものとし、加盟店は、新規店子加盟店希望者をして、これをあらかじめ承諾させる。また、新規店子加盟店希望者に対する拒絶の連絡は、加盟店がその責任において実施することとする。
8 加盟店等は、当社が指定するカード等により、本規約に従って本決済取引を行うことができるものとし、コード表示、QR 読み取り及びセルフのうち、当社が各加盟店等に指定した一つあるいは複数の決済方法(セルフについては、第14条第1項の登録を行った場合に限る。)を取り扱うものとする。加盟店等は、届出情報等に係る取扱店舗以外で本決済取引を行ってはならず、当該店舗の見やすいところ又は加盟店端末に当社の指定する加盟店標識を掲示することとする。
9 当社は、クレジットカード会社等からの要請又は自らの判断により、加盟店に通知することにより、加盟店等が本決済システムにおいて取り扱うことのできるカード等を制限又は追加することができる。加盟店等は、取扱店舗又は加盟店端末に、自らが取り扱うことのできるカード等を正しく表示しなければならない。
第6条 (ショップコード、パスワード等の管理)
当社は、加盟店に対し、管理用のショップコード及び取扱店舗用のショップコードを発行し、当社所定の方法によりこれを加盟店に通知するものとする。加盟店は、第3項に従い、管理用のショップコードは自ら利用し、また取扱店舗用のショップコードは各取扱店舗において利用させるものとする。
2 加盟店は、ショップコードごとに管理者を定め、当社所定の方法により当社に通知する。
3 加盟店等は、当社所定の方法により、加盟店管理画面において、ショップパスワードを設定するものとし、ショップコード及びショップパスワードを用いて、加盟店管理画面において、届出情報等、取引履歴、売上情報など、当社所定の本決済システムに関する情報を閲覧することができる。ショップパスワードの設定は、管理者が行うものとし、第三者により推測可能な番号及び文字列にしないものとする。
4 加盟店等は、当社所定の手続により、加盟店管理画面において、ユーザ ID 及びユーザパスワードを設定し、ユーザ登録を行うことで、当社所定のユーザ管理サービスを利用することができるもののとする。なお、ユーザ ID 及びユーザパスワードの設定は、管理者のみが行うものとし、ユーザパスワードは、第三者により推測可能な番号及び文字列にしないものとする。管理者は、本決済システムを実施するユーザを選任し、ユーザ ID 及びユーザパスワードの使用を許諾するものとする。
5 加盟店等は、ショップコード及びショップパスワード並びに前項により設定した場合におけるユーザ ID及びユーザパスワードを用いて、加盟店アプリによりアプリ決済を行う。なお、加盟店等は、1つのショップコードについて複数の加盟店端末カードリーダーにより決済機能を利用することができるものとする。
6 加盟店等は、ショップコード、ショップパスワード、ユーザ ID 及びユーザパスワードを管理者及びユーザ以外の第三者に知られ、又は使用されることのないように、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
7 加盟店等は、加盟店管理画面において、当社所定の手続により、ショップパスワード、ユーザ ID 及
びユーザパスワードを変更することができる。当該変更は、管理者に行わせるものとする。
8 当社及びクレジットカード会社等は、ショップコード、ショップパスワード、ユーザ ID 又はユーザパスワードが使用され、本決済システムが利用された場合には、交付を受けた又は設定を行った加盟店等による利用とみなすものとし、加盟店等は、これを承諾する。
9 加盟店等は、QR コード(ワンタイム型)及び QR コード(プリント型)について、偽造、変造、又は損壊せず、また当該加盟店店頭での本決済取引以外に用いないものとする(なお、「店頭」には、当該加盟店自身の店頭のほか、当社が別途定める場所を含むものとする。以下本条において同じ。)。また、第三者により偽造、変造若しくは損壊され、又は当該加盟店店頭での本決済取引以外に用いられないよう、自らの費用と責任により適切に管理するものとし、これに違反して当社に何らかの損害が生じた場合は、加盟店等はこれを賠償するものとする。
第7条 (加盟店調査、管理等)
当社は、以下の事由が発生した場合は、加盟店等の法令及び契約遵守状況その他加盟店等として適切か否かの調査及び第5条に準じた再審査を行うことができるものとし、加盟店等は、当社の求めに応じて本決済システムに関する資料を提供するなど、調査に協力しなければならない。加盟店等は、本項に基づく調査の結果を当社がクレジットカード会社等に提供することを承諾する。
(1)第8条に基づき届出情報等の変更の届出がなされた場合
(2)サービス利用者から本決済取引に係る苦情、問合せを受けた場合
(3)加盟店等の本決済取引が、第16条第1項に定める上限額を超えた場合
(4)第26条第1項各号に該当する取引が行われた場合又はそのおそれがある場合 (5)クレジットカード会社等から調査の要請を受けた場合
(6)前各号のほか、当社が必要と判断した場合
2 当社は、前項の調査又は再審査の結果、加盟店等が不適切であると判断した場合には、当該加盟店に対して是正を求めることができるものとする。また、当該調査又は再審査に関し、当社は、第45条から第47条に基づき、本決済システムの全部若しくは一部の利用停止、又は個別加盟店契約若しくは店子加盟店契約の解除等必要な措置をとることができるものとする。
第8条 (届出情報の変更等)
加盟店は、届出情報等に変更があった場合には、当社所定の方法により、当社に届け出るものとする。この場合、加盟店は、当社の要請に従い、変更事項に関する書類を提出するものとする。
2 加盟店は、届出情報等に係る店舗(店子加盟店を含む。)の営業を休止、終了する場合には、当該予定日の1ヵ月前までに当社に対し、その旨を届け出なければならない。
3 当社は、加盟店又は店子加盟店に関する届出情報等につき変更すべきと判断した場合には、加盟店に対して是正を求めることができ、当該加盟店は、直ちに、第1項に従い、当社所定の方法により当該情報を変更するものとする。
第9条 (当社への報告等)
加盟店は、加盟店又は店子加盟店においてサービス利用者から本決済取引に係る苦情、問い合わせを受け付けた場合には、遅滞なく、当社に対して報告しなければならない。
2 加盟店は、前項の報告に関連して又は加盟店若しくは店子加盟店の加盟店業務に関し、当社から第7条第1項に定める調査の協力を求められ、又は是正措置を指導された場合には、これに従わなければならない。
第10条 (当社からの連絡)
当社から加盟店に対し、通知、承諾、指示その他の連絡を行う場合は、本条の定めによることとする。なお、加盟店が法人の場合には、当該通知等は、管理者宛に行う。
2 当社が届出情報等に係る加盟店の住所又は所在地に書面を郵送した場合には、加盟店の受領拒絶、不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合であっても、通常到達すべき時期に到達したものとみなす。
3 当社が届出情報等に係るメールアドレスに電子メールを送信した場合には、当該電子メールは、加盟店が受信した時点又は当社による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなす。但し、第5条第3項の通知については、同条項に従う。
4 当社が、届出情報等に係るメールアドレスに対し、当社所定のページに連絡事項を掲示した旨を電子メールにて通知した場合には、加盟店等は、速やかに当該連絡事項を確認しなければならず、加盟店等による確認又は当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は、加盟店等に到達したものとみなす。
5 当社及び店子加盟店間において、通知、承諾、指示その他の連絡を行う必要が生じた場合は、全て、前四項に従うところにより加盟店を通じて行うものとする。
第3章 本決済取引
第11条 (加盟店端末の準備)
加盟店等は、自らの費用と責任において、本決済システムに適応した加盟店端末を準備し、当社所定の方法により、本決済システムに利用する加盟店端末についての情報を当社に提供する。
2 加盟店等は、加盟店アプリを加盟店端末にダウンロードし、当社所定の認証を経て起動し、当社所定の登録をするものとする。この場合、加盟店等は、当社所定の店舗情報(店舗名、店舗所在地、連絡先、店舗イメージ画像、営業時間、店舗紹介文等)を登録するものとする。
3 加盟店等は、本決済システムに利用する加盟店端末について、以下の各号に掲げる事項を含む当社所定のセキュリティ基準を満たすものとして、当社が所定の方法で通知又は公表することにより指定する機種の加盟店端末を使用しなければならない。
(1)本決済取引に関する情報が加盟店端末に保存されず、売上情報の送信後、直ちに消去されること (2)本決済取引に関する情報が復元できない形で確実に消去されること
4 加盟店等は、加盟店端末を自らの費用と責任で管理、使用するものとし、同端末の紛失、盗難、故障若しくは同端末が前項各号の要件を満たしていないこと、又は当社所定の使用方法によらない端末操作をしたこと等により、本決済システムを利用することができなかった場合においても、当社及びクレジットカード会社等は責任を負わないことを確認する。
5 加盟店等は、加盟店端末について当該端末の製作元や通信会社等が定めた規約、契約等を遵守しなければならない。
6 加盟店等は、第2項に基づき登録した自己の店舗情報が利用者アプリにおける店舗案内情報として掲載される等、当社とそのグループ会社が自己のウェブサイト、メールマガジン、及びその他の宣伝媒体 に当該店舗情報を掲載すること及び掲載目的のために改変、翻訳、 編集することを承諾するものとする。
7 加盟店等は、前項の店舗情報が、当社及び第三者(当社グループを含む。)の著作権、商標権、肖像権、その他一切の権利を侵害しないことを保証する。当該店舗情報について、苦情等が生じた場合、加盟店等が自己の費用と責任のもとで当該苦情等に対応して解決をし、当社とそのグループ会社 に一切迷惑をかけないものとする。
第12条 (QR 読み取り)
加盟店等は、第5条第8項に基づき当社から QR 読み取りの取扱いの指定を受けている場合において、サービス利用者から QR 読み取りの申込みがなされた場合は、以下の手続により決済するものとする。但 し、QR コード(プリント型)を使った QR 読み取りについては、当社が特に認めた加盟店等に限り、これ を行うことができるものとする。
(1)加盟店等は、加盟店アプリを起動し、当社所定の方法により認証手続を経た上で、決済機能にログインする。
(2)QR コード(ワンタイム型)を用いて QR 読み取りを行う場合、加盟店等は、加盟店アプリにおいて取引代金を入力して QR コード(ワンタイム型)を表示させ、サービス利用者に提示する。加盟店等は、利用者をして、利用者スマートフォンにより当該 QR コード(ワンタイム型)を読み取らせ、楽天ペイ利用規約に従い、利用者アプリにより当該決済を承認させ、当社所定の利用者情報を当社に送信させるものとする。
(3)QR コード(プリント型)を用いて QR 読み取りを行う場合、加盟店は、QR コード(プリント型)をサービス利用者に提示する。加盟店は、利用者をして、利用者スマートフォンにより読み取らせ、楽天ペイ利用規約に従い、利用者アプリにより当該決済を承認させ、当社所定の利用者情報を当社に送信させるものとする。
(4)当社は、前二号の情報を取得したときは、当社所定の基準により QR 読み取りの利用を拒絶すべき場合を除き、クレジットカード会社等所定の方法に従い、その全件についてクレジットカード会社等に対し売上承認を申請する。なお、第17条第1項に定めるポイント充当及び第18条第1項に定める楽天キャッシュの支払のいずれか又は両方がなされた場合は、当該充当及び支払後の残高が売上承認の対象となるものとする。
(5)加盟店等は、当社及びクレジットカード会社等が、カード等の無効その他各カード等又はサービス利
用者に起因する事項のほか、同一人物が同一日に多数回利用するなど、利用態様に不審な点がある等、当社又はクレジットカード会社等所定の基準により、利用が不適切であると判断した場合には、本決済システムの利用又は売上承認を拒絶することができることを承諾する。
(6)当社は、xxx書の申込みに対する販売の諾否について、クレジットカード会社等からの売上承認の諾否を受け、当社所定の基準による判断の上、利用者アプリ及び加盟店アプリを通じて、利用者及び加盟店等に対し、遅滞なく通知するものとする。加盟店等は、当社が売上承認の拒否の理由を開示しないことについて、承諾する。
(7)前号において、クレジットカード会社等の売上承認がされた場合、当社は、直ちに、当該加盟店等の加盟店アプリに対し、決済情報を通知するものとする。QR コード(プリント型)により QR 読み取りを行う場合には、当該通知をもって、当該信用販売に係る決済は完了するものとする。
(8)加盟店等は、QR コード(ワンタイム型)により QR 読み取りを行う場合には、前号により取得した決済情報と、サービス利用者の利用者アプリに表示された決済情報を照合するものとし、これが合致した場合には、当該本決済取引に係る決済は完了するものとする。なお、当該決済情報が合致しない場合又はサービス利用者が当該照合を拒絶した場合には、加盟店等は、QR 読み取りが行われなかったものとみなして、サービス利用者に対し、QR 読み取り以外の手段による支払を求めることができるものとする。これにより支払を受けた場合には、本規約に定める方法により、当該 QR 読み取りによる決済を取り消すものとし、加盟店等が当該取消しを行わない場合は、当社は、これを取り消すことができるものとする。
第13条 (コード表示)
加盟店等は、第5条第8項に基づき当社からコード表示の取扱いの指定を受けている場合において、サービス利用者からコード表示の申込みがなされた場合は、以下の手続により決済する。
(1) 加盟店等は、加盟店端末の POS レジシステムを用いて、サービス利用者が購入しようとする商品等のバーコードから、取引代金等の情報を読み取り、サービス利用者に当該金額を告げるものとする。
(2) サービス利用者がアプリ決済の利用を希望し、加盟店等に対し、利用者スマートフォン上の利用者アプリによりバーコード等を掲示した場合は、加盟店端末の POS レジシステムにより当該バーコード等を読み取る。
(3) 当社は、楽天ペイ利用規約に基づき、利用者アプリを通じて決済情報、取引代金等の情報を取得したときは、当社所定の基準によりコード表示の利用を拒絶すべき場合を除き、当社所定の方法に従い、その全件についてクレジットカード会社等に対し売上承認を申請する。なお、第17条第1項に定めるポイント充当及び第18条第1項に定める楽天キャッシュの支払のいずれか又は両方がなされた場合は、当該充当及び支払後の残高が売上承認の対象となるものとする。
(4) 加盟店等は、当社及びクレジットカード会社等が、カード等の無効又はサービス利用者に起因する事項のほか、同一人物が同一日に多数回利用するなど、利用態様に不審な点がある等、当社又はクレジットカード会社等所定の基準により、利用が不適切であると判断した場合には、アプリ決済の利用又は売上承認を拒絶することができることを承諾する。
(5) 当社は、xxx書の申込みに対する販売の諾否について、クレジットカード会社等からの売上承認
の諾否を受け、当社所定の基準による判断の上、利用者アプリ及び加盟店アプリを通じて、サービス利用者及び加盟店等に対し、遅滞なく通知する。加盟店等は、当社が売上承認の拒否の理由を開示しないことについて、承諾する。
(6) 前号において、クレジットカード会社等の売上承認がされた場合、当社は、直ちに、加盟店等の加盟店端末に対し、決済情報を通知する。
(7) 加盟店等は、前号により取得した決済情報と、サービス利用者の利用者アプリに表示された決済情報を照合するものとし、これが合致した場合には、当該本決済取引に係る決済は完了するものとする。なお、当該決済情報が合致しない場合又はサービス利用者が当該照合を拒絶した場合は、加盟店等は、コード表示が行われなかったものとみなして、サービス利用者に対し、コード表示以外の手段による支払を求めることができるものとする。これにより支払を受けた場合には、本契約に定める方法により、当該 コード表示による決済を取り消すものとし、加盟店等が当該取消しを行わない場合は、当社は、これを取り消すことができるものとする。
第14条 (セルフの登録)
加盟店は、セルフによる決済を可能とするか否かについて当社所定の方法により選択することができるものとし、加盟店が当該選択を行わない場合は、サービス利用者は、当該加盟店及び店子加盟店において、セルフによる決済を行うことができないものとする。
2 前項に定めるセルフに係る選択は、当社所定の方法により変更することができるものとする。
第15条 (セルフ)
加盟店等は、前条の定めにより加盟店がセルフによる決済を可能とする旨の選択をし、かつ第5条第8項に基づき当社からセルフの取扱いの指定を受けている場合において、サービス利用者からセルフの申込みがなされた場合には、以下の手続により決済するものとする。
(1)加盟店等は、利用者をして、利用店舗を選択させ、取引代金を入力させた上で、利用者アプリにより当該決済を承認させ、当社所定の利用者情報を当社に送信させるものとする。
(2)当社は、前号の情報を取得したときは、当社所定の基準によりセルフの利用を拒絶すべき場合を除き、クレジットカード会社等所定の方法に従い、その全件についてクレジットカード会社等に対し売上承認を申請する。なお、第17条第1項に定めるポイント充当及び第18条第1項に定める楽天キャッシュの支払のいずれか又は両方がなされた場合は、当該充当及び支払後の残高が売上承認の対象となるものとする。
(3)加盟店等は、当社及びクレジットカード会社等が、カード等の無効その他各カード等又はサービス利用者に起因する事項のほか、同一人物が同一日に多数回利用するなど、利用態様に不審な点がある等、当社又はクレジットカード会社等所定の基準により、利用が不適切であると判断した場合には、本決済システムの利用又は売上承認を拒絶することができることを承諾する。
(4)当社は、xxx書の申込みに対する販売の諾否について、クレジットカード会社等からの売上承認の諾否を受け、当社所定の基準による判断の上、利用者アプリ及び加盟店アプリを通じて、利用者及び
加盟店等に対し、遅滞なく通知するものとする。加盟店等は、当社が売上承認の拒否の理由を開示しないことについて、承諾する。
(5)前号において、クレジットカード会社等の売上承認がされた場合、当社は、直ちに、当該加盟店等の加盟店アプリに対し、決済情報を通知するものとする。
(6)加盟店等は、前号により取得した決済情報と、サービス利用者の利用者アプリに表示された決済情報を照合するものとし、これが合致した場合には、当該本決済取引に係る決済は完了するものとする。なお、当該決済情報が合致しない場合又はサービス利用者が当該照合を拒絶した場合には、加盟店等は、セルフ決済が行われなかったものとみなして、サービス利用者に対し、セルフ以外の手段による支払を求めることができるものとする。これにより支払を受けた場合には、本規約に定める方法により、当該セルフによる決済を取り消すものとし、加盟店等が当該取消しを行わない場合は、当社は、これを取り消すことができるものとする。
(7)利用者がセルフにおける金額を誤って入力する等により発生した決済については、加盟店等の責任において当社所定の方法により取り消し処理を行うものとし、取り消し処理完了後再度決済処理を行うものとする。加盟店等が当該処理を怠り、利用者との間に紛争が生じた場合は、加盟店等は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これにより当社又はクレジットカード会社等に損害が生じた場合は、加盟店は、自ら又は当該店子加盟店と連帯して、当該損害を賠償する責めを負うものとする。
第16条 (利用限度額、本人確認等)
当社は、アプリ決済に関し、アプリ決済全体若しくは本決済取引 1 回あたり、又は加盟店等の店舗ごと若しくは利用者ごと等、利用限度額を定めることができるものとする。
2 当社がサービス利用者に対して3Dセキュアによる本人認証を実施した場合において、加盟店等に対する売上承認の諾否を通知する際に、本人確認ができない旨の通知を行った場合は、加盟店等は、当該サービス利用者に係る本決済取引を行ってはならない。なお、この場合であっても、アプリ決済以外を決済手段とする場合は、加盟店等は、当該サービス利用者との間で取引することができるものとする。
3 加盟店等が前項に違反し、本人認証なしに本決済取引を行ったことに起因して生じた紛争については、すべて加盟店等の責任と負担において解決するものとし、当社はこれに何ら関与しないものとする。
第17条(ポイント充当額の支払に関する特則)
サービス利用者が、アプリ決済において、当社所定の方法により、ポイント充当を選択し、当該利用者が保有する楽天ポイントの残高の範囲内で充当額を指定した場合において、楽天が当該充当を認めた場合は、カード等による決済に先立ち、当該充当額分の楽天ポイントが取引代金の支払に充当されるものとする。なお、加盟店は、当該充当に先立ち、店子加盟店のサービス利用者に対して有するポイント充当相当額の債権を譲り受け、利用者に楽天ポイントを利用させるものとする。
2 前項に定めるポイント充当がなされた場合、当社は、加盟店アプリに対する通知において、加盟店等に対し、ポイント充当に係るポイント消費額を通知するものとする。
3 第1項に定めるポイント充当が行われた場合は、当社は1ポイント=1円としてポイント充当額相
当の金銭(以下「ポイント精算金」という。)を、第23条第1項又は第2項に従い、加盟店に支払う。なお、当社は、ポイント精算金を日ごとに計算するものとする。なお、加盟店は、利用者のポイント精算金相当額の債務について、楽天及び当社が引受け履行することを承諾するものとする。
4 当社は、ポイント充当についてサービス利用者から異議があった場合には、問題が解決するまで、当該取引について、前項に基づく加盟店に対するポイント精算金の支払いを保留することができ、かかる留保金額について利息及び遅延損害金は発生しないものとする。この場合で、当社が既に当該ポイント精算金を支払っているときは、加盟店は当社に対し直ちにこれを返還する。
5 本規約に基づき、ポイント充当がなされた加盟店等とサービス利用者との取引が取消し又は解除された場合の取扱いは、第24条、第25条及び第27条に定めるところによるものとする。
6 前項に定める取消しがなされた場合、当社は、楽天ポイント利用規約に基づき、サービス利用者に対し、当該ポイント充当分をポイント又は現金により返還することができるものとする。
7 本決済取引に係るポイント充当について、サービス利用者との間に紛争が生じた場合は、加盟店等は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これにより当社に損害が生じた場合は、加盟店は、自ら又は当該店子加盟店と連帯して、当該損害を賠償する責めを負うものとする。
第18条 (楽天キャッシュ精算金の支払に関する特則)
サービス利用者が、アプリ決済において、当社所定の方法により、楽天キャッシュによる支払を選択し、当該利用者が保有する楽天キャッシュの残高の範囲内で支払額を指定した場合において、当社が当該支払を認めた場合は、カード等による決済に先立ち、当該支払額分の楽天キャッシュが取引代金の支払に充当されるものとする。なお、加盟店は、当該充当に先立ち、店子加盟店のサービス利用者に対して有する楽天キャッシュ充当相当額の債権を譲り受け、利用者に楽天キャッシュを利用させるものとする。
2 前項に定める楽天キャッシュによる支払がなされた場合、当社は、加盟店アプリに対する通知において、加盟店等に対し、楽天キャッシュによる支払に係る金額を通知するものとする。
3 第1項に定める楽天キャッシュによる支払が行われた場合は、当社は、1楽天キャッシュ=1円として楽天キャッシュ支払額相当の金銭を支払うものとし、当社はこれを加盟店に代わって受領したうえ、加盟店に当該金銭と同額(以下「キャッシュ精算金」という。)を、第23条第1項又は第2項に従い、加盟店に支払う。なお、キャッシュ精算金を日ごとに計算されるものとし、加盟店は、利用者のキャッシュ精算金相当額の債務について、楽天が引受け履行することを承諾し、また、当社に対し、あらかじめ当該キャッシュ精算金の受領のために必要な権限を付与するものとする。
4 当社は、楽天キャッシュの支払についてサービス利用者から異議があった場合には、問題が解決するまで、当該取引について、前項に基づく加盟店に対するキャッシュ精算金の支払いを保留することができ、かかる留保金額について利息及び遅延損害金は発生しないものとする。 この場合で、当社が既に当該キャッシュ精算金を支払っているときは、加盟店は当社に対し直ちにこれを返還する。
5 本規約に基づき、楽天キャッシュによる支払がなされた加盟店等とサービス利用者との取引が取消し又は解除された場合の取扱いは、第24条、第25条及び第27条に定めるところによるものとする。
6 前項に定める取消しがなされた場合、当社は、楽天キャッシュ利用規約に基づき、サービス利用者に
対し、当該楽天キャッシュ支払分を楽天キャッシュにより返還することができるものとする。
7 本決済取引に係る楽天キャッシュによる支払について、サービス利用者との間に紛争が生じた場合は、加盟店等は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これにより当社に損害が生じた場合は、加盟店は、自ら又は当該店子加盟店と連帯して、当該損害を賠償する責めを負うものとする。
8 加盟店は、楽天キャッシュの利用実績を把握又は管理している場合において、当社から請求があった場合には、その利用実績を当社に報告するものとする。
第19条 (商品等の提供)
加盟店等は、サービス利用者との間の取引が成立したときは、直ちに加盟店等の責任においてサービス利用者に対して商品等を引き渡し若しくはサービス利用者の指定した送付先に商品等を発送し、又はサービスを提供するものとする。
2 加盟店等は、売上承認を得た後、直ちに商品等の引渡し又はサービスの提供ができない場合は、サービス利用者に対して引渡時期又は提供時期を通知し承諾を得なければならない。この場合、加盟店等は、当社の求めに応じて当該引渡時期又は提供時期及びサービス利用者の承諾の事実について、報告するものとする。
第20条 (禁止事項)
加盟店等は、以下の事項を行ってはならないものとする。
(1)現金の立替、過去の売掛金等、当該本決済取引によって発生した取引代金以外の代金を売上に計上すること
(2)1回の取引について、複数の取引に分割して売上情報を作成すること
(3)事実と異なる売上日や架空、水増しした代金を記載する等、不実、不正の売上情報を提出すること
(4)加盟店等の代表者又は関係者が当該加盟店等での不当な取引を発生させること (5)その他不正な方法により売上を計上すること
2 加盟店は、加盟店等が前項に定める禁止事項に違反したことによりクレジットカード会社等又は当社に損害を与えたときは、自ら又は当該店子加盟店と連帯して、当該損害を賠償する責任を負う。
第21条 (加盟店手数料)
本決済取引について加盟店が当社に対して支払う包括加盟店手数料は、加盟店及び自らが店子加盟店契約を締結した全ての店子加盟店における本決済取引の取引代金相当額に当社が別途定める手数料率を乗じた金額とする。なお、円未満の端数が発生した場合は四捨五入で計算するものとする。
2 加盟店は、前項に定める包括加盟店手数料を第23条第3項に定める方法により、支払う。
3 金融情勢の変動等により、当社は、第1項の包括加盟店手数料の料率を改訂することがあり、加盟店は、これを承諾する。
第22条 (本決済取引に係る代金債権の譲渡)
当社及び加盟店等は、第12条第4号、第13条第3号及び第15条第2号に基づき当社がクレジットカード会社等に対して送付した各本決済取引の売上承認の到達をもって、加盟店がサービス利用者に対して有する本決済取引の取引代金相当額(但し、第17条に基づくポイント充当及び第18条に基づく楽天キャッシュ充当後の金額とする。以下本条について同じ。)の債権が、クレジットカード会社等に同額で譲渡されることにつき、合意する。また、加盟店は、当該クレジットカード会社等に対する譲渡に先立ち、店子加盟店がサービス利用者に対して有する本決済取引の代金相当額の債権を同額で譲り受けるものとする。
2 当社は、前項に基づき、加盟店がクレジットカード会社等に対して有する債権譲渡代金債権に係るクレジットカード会社等からの支払について、加盟店に代わって受領し、第23条第1項又は第2項に基づき、加盟店に支払う。
3 当社と加盟店との間の個別加盟店契約の解除等により、当社が前項の代金受領権限を喪失した場合であっても、当社からその旨の通知を受領する前に、クレジットカード会社等から当社に対する支払いが行われた場合は、当該支払いに係る債権譲渡代金債権について弁済されたものとみなし、第23条第1項又は第2項に従って加盟店に支払われるものとする。
4 加盟店等は、サービス利用者に対して有する本決済取引に係る債権及びクレジットカード会社等に対して有する債権譲渡代金債権並びに前項に基づき当社に対して有する債権について、第1項に定める場合を除き、譲渡してはならず、また、立替払いを受領してはならない。
第23条(取引代金相当額等の支払い)
第17条第3項、第18条第3項及び前条第2項に基づき、当社が加盟店に対して支払うべき本決済取引に係る取引代金相当額の支払方法は、以下の各号に従い、加盟店が指定する金融機関口座に振り込む方法によるものとする。なお、本項の支払に利息は付さないものとする。また、指定された金融機関口座が加盟店の本人名義(法人の場合は法人名義)でない場合は、当社が当該名義人の口座の利用を承諾した場合を除き、当社は、本人名義の口座を指定されるまで支払を留保することができる。
(1)金融機関口座が楽天銀行の口座である場合
当社は、毎日、当社が別途定める基準時刻までの間にクレジットカード会社等に売上情報が到達した取引に係る取引代金相当額について、翌営業日に、指定された金融機関口座に振り込む。振込手数料は、当社の負担とする。
(2)金融機関口座が楽天銀行以外の金融機関の口座である場合
当社は、毎日、当社が別途定める基準時刻までの間に、クレジットカード会社等に売上情報が到達し、かつ、加盟店管理画面において当社所定の操作を行った取引に係る取引代金相当額について、翌営業日に、指定された金融機関口座に振り込む。振込手数料は、当該支払金額から控除することにより、加盟店の負担とする。なお、当該支払金額から振込手数料を控除することができない場合には、本号の支払が行われないこととし、加盟店は、これを承諾する。また、売上承認の到達日から起算して1年間
が経過しても加盟店から上記操作がなされない場合には、加盟店は、当社に対する第1項に基づく支払請求権を放棄したものとみなす。
2 前項にかかわらず、加盟店等が使用する加盟店端末の機能上、加盟店管理画面を利用できない と当社が認める場合には、当社は、加盟店に対し、本決済取引に係る代金相当額を、以下の各号に定める支払日(ただし、当社が別途認める場合には、当該支払日のうちいずれか一方のみとする。)に、加盟店の指定する銀行口座に振り込む手続を行う方法により支払う。なお、本項の支払に利息は付さないものとする。また、振込手数料は、当社の負担とする。
(1)毎月1日から15日までの期間にクレジットカード会社等に売上情報が到達した取引に係るもの当該月の末日
(2)毎月16日から当月末日までの期間にクレジットカード会社等に売上情報が到達した取引に係るもの翌月15日
3 前二項の支払に際し、当社及び加盟店は、前二項に定める加盟店に対して支払うべき当社の債務と、加盟店が当社に対して支払うべき以下の債務を対当額で相殺するものとし、当社が前二項に基づき支払う金額は、前項に定める金額から、以下の債務の合計額を控除した金額とする。
(1)第1項及び第4項に基づき加盟店が負担する振込手数料 (2)第21条に定める包括加盟店手数料相当額
(3)第25条第2項(2)に定める譲渡代金相当額(未払いのものがある場合に限る。)
(4)第27条第3項に基づき当社が加盟店から返還を受けるべき取引代金相当額(未払いのものがある場合に限る。)
(5)その他弁済期の到来した当社の加盟店に対する債権(本規約に基づく債権に限られない。)
4 本条に定める支払に際し、当社は、指定された金融機関口座情報の正確性を確認する義務を負わず、当該情報の誤り等により前項の振込が行われなかった場合であっても責任を負わない。なお、組戻しが行われた場合には、加盟店は、当該組戻しにより要する振込手数料を負担する。
5 以下の事由が発生した場合、当社は、以下に定める期間、第1項及び第2項に基づく当該事由に係る支払いを留保することができ、かかる留保金額について利息及び遅延損害金が発生しないことについて、加盟店等は承諾するものとする。なお、第2号の事由の場合において、調査開始から30日を経過しても解決されない場合は、留保金額の取扱いにつき、当社と協議するものとする。
(1) 加盟店が指定する金融機関口座が加盟店の本人名義(法人の場合は法人名義)でない場合
(当社が当該名義人の口座の利用を承諾した場合を除く。) 当社所定の方法により本人口座が指定されるまで
(2)当社が第7条第1項に基づく調査を行う場合 当該調査が完了するまで
(3)第25条第1項に定める抗弁事由が発生した場合 当該抗弁事由が解消し、クレジットカード会社等から当社に対して留保金額に係る支払がなされるまで
(4)第46条第1項各号又は第2項の事由が発生した場合 当該事由が解消した日又は本契約を解除した日のいずれか早い日まで
6 加盟店は、自らの費用と責任により、店子加盟店に対し、第17条第1項、第18条第1項及
び第22条第1項に基づく譲渡代金として、各店子加盟店に係る本決済取引の代金相当額(ポイント精算金及びキャッシュ精算金相当額を含む。)を支払うものとする。
第24条 (返品等)
加盟店等は、商品等の返品を受け付ける等、サービス利用者との合意により当該サービス利用者との間の取引を取り消し、又は解除した場合には、当該取引の成立日に限り、当社所定の方法により取消処理を行う方法により、本決済取引に係るアプリ決済を取り消すことができる。
2 加盟店等は、当該取引の成立日の翌日から起算して9日を経過するまでの間に限り、本決済取引の取消しに関する状況その他の必要な情報(書面を含むが、これに限られない。)を当社に対して提供した上、当社所定の方法によって本決済取引の取消しを当社が認めた場合には、本決済取引に係るアプリ決済を取り消すことができる。なお、加盟店等は、当社から既に当該取消しに係る取引代金相当額を受領している場合には、本決済取引の取消しに先立ち、当社所定の方法で取引代金相当額を支払う必要が生じる場合があることを承諾する。
3 当社は、第1項の処理結果の送信を受けた場合又は前項の取消しが行われた場合には、直ちにクレジットカード会社等に連絡し、当該取引の売上情報の取消し処理を行った上で、第27条に準じて取引代金相当額の精算を行う。
4 第1項の取消しが行われた場合、当社は、当該取引においてなされたポイント充当及び楽天キャッシュの支払の取消し処理を行った上で、第27条に準じてポイント精算金及びキャッシュ精算金の精算を行う。但し、当社所定の取消可能期間を経過した場合は、当該ポイント充当及び楽天キャッシュの支払を取り消すことができないものとする。
第25条 (支払停止の抗弁)
サービス利用者が加盟店等との間の取引について、割賦販売法に定める支払停止の抗弁をクレジットカード会社等に申し出た場合、加盟店等は、直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとする。
2 前項に該当する場合、第22条第1項の債権譲渡、ポイント充当及び楽天キャッシュの支払が全て留保又は取り消されるものとし、第23条第1項及び第2項に定める取引代金相当額の支払いは、以下のとおりとする。この場合、当社は、クレジットカード会社等との間での精算を行う。
(1)当社が加盟店に対して支払う前の場合には、当社は、第23条第5項に従い、当該支払いを留保又は拒絶することができる。かかる留保金額に利息及び遅延損害金は生じないものとする。
(2)当社が加盟店に対して支払い済みの場合には、加盟店は、自ら又は店子加盟店と連帯して、当社 に対し当該支払い済みの取引代金相当額を直ちに返還する。また、当社は、第23条第3項に従い、当該支払済の取引代金相当額を次回以降の加盟店に対する支払いから差し引くことができるものとす る。
(3)当該抗弁事由が解消し、クレジットカード会社等から、第 1 号により留保又は拒絶していた金銭に係る支払を受けた場合には、当社は、加盟店に対し、第23条第1項又は第2項に従い、直後に到来する同項各号に定める支払日に、留保していた取引代金相当額を支払う。
第26条 (無効、不正取得、偽造カード等の取扱い)
加盟店等は、以下の各号に掲げる場合には、本決済システムを利用した取引を行わないものとする。 (1)有効期限切れその他の事由により無効カード等又はその疑いがある場合
(2)不正に取得したカード等である疑いがある場合 (3)偽造、変造カード等である疑いがある場合
(4)カード等の名義、サービス利用者の性別、クレジットカード会社等、会員番号等のカード等に関する情報に整合しないものがある場合
(5)カード等の暗証番号が無効である疑いがある場合 (6)加盟店等の取扱商材でない取引である場合
(7)その他日常の取引から判断して異常に大量若しくは高額な取引である場合 (8)その他カード等の利用方法に不審な点がある場合
2 加盟店は、加盟店又は店子加盟店において、前項各号に該当する取引が行われた場合又はそのおそれがある場合には、直ちに、当社に対し、当該取引時の状況、クレジットカード会社等その他当社所定の事項について報告するとともに、第7条第1項に基づき、当社の指示に従い調査に協力しなければならない。
第27条 (取引代金相当額の返還等)
以下の各号に該当する場合には、クレジットカード会社等は、当該事由に係る本譲受債権の譲受けを、当社が、ポイント充当及び楽天キャッシュの支払をそれぞれ取り消すことができるものとする。
(1)売上情報が正当なものでないとき
(2)売上情報が不実又は不備であったとき
(3)事前に売上承認を得ずに本決済取引を行ったとき
(4)第26条第1項各号のいずれかに該当する本決済取引が行われたことが判明したとき
(5)サービス利用者以外の第三者がカード等を利用したとき、又はサービス利用者が当該本決済取引に関し利用の覚えが無い旨の疑義を申し出たとき
(6)サービス利用者が当該本決済取引に関し、金額相違などの疑義を申し出たとき
(7)第29条に定める紛議その他加盟店の責に帰すべき理由によりサービス利用者がクレジット力-ド会社等に売上債権を支払わないとき
(8)加盟店等がサービス利用者に対して商品等の提供を行っていない場合(複数回に渡って商品等を提供する場合の一部が提供されない場合も含む。)において、これを理由としてサービス利用者がクレジットカード会社等に売上債権の全部又は一部を支払わないとき
(9)サービス利用者がクーリングオフ等、法律上又は売買契約上の原因に基づいて本決済取引に係る商品等の売買契約を解除又は取消しを行ったにもかかわらず、加盟店等がこれに応じないことを理由にサービス利用者がクレジットカード会社等に売上債権の全部又は一部を支払わないとき
(10)クレジットカード会社等が国際ブランドの規則その他正当な理由に基づき、当該取引について支払
の拒否又は異議を唱えたとき
(11)売上日より60日以上経過しても売上情報がクレジットカード会社等に到達しなかったとき (12)第7条第1項に定める調査に協力しないとき
(13)前条第1項各号に該当する疑いがあると判断したとき
(14)その他本契約の定めに違反して取引が行われたことが判明したとき
2 前項に基づき本譲受債権の譲受け、ポイント充当及び楽天キャッシュの支払が取り消された場合において、当社の加盟店に対する当該取消しに係る取引代金相当額の支払前の場合は、当社は、クレジットカード会社等の要請により又は自らの判断により、その支払を留保又は取消すことができるものとする。なお、留保された金額について、利息及び遅延損害金は生じないものとする。
3 第1項に基づき本譲受債権の譲受け、ポイント充当及び楽天キャッシュの支払が取り消された場合において、当該取消しに係る取引代金相当額について、当社が、第23条第1項又は第2項に基づき加盟店に支払済みの場合は、当社は、当該本譲受債権に係る取引代金相当額、ポイント精算金及び楽天キャッシュ精算金相当額について、加盟店に対し、当社所定の方法による当該取引代金相当額の返還を請求できるものとする。なお、当社は、第23条第3項第4号に従い、当該返還金額を当社の加盟店に対する支払金額から控除する方法により支払を受けることができるものとする。
4 前二項により加盟店との間で取引代金相当額の調整が必要となる場合、当社は、クレジットカード会社等との間で必要となる精算を行うものとする。
第28条 (商品等の所有権の移転)
本決済取引の目的物たる商品等の所有権は、クレジットカード会社等が包括加盟店契約に基づき当該本決済取引に係る取引代金相当額を当社に支払ったときに、クレジットカード会社等に移転する。
2 クレジットカード会社等が包括加盟店契約及び第27条第1項に基づき、本譲受債権の譲受けを取り消した場合、当該商品の所有権は、当該本譲受債権に係るクレジットカード会社等から当社への支払いが未了の場合は直ちに、支払済みの場合は当社が当該本譲受債権に係る取引代金相当額をクレジットカード会社等に返還したときに、加盟店等に戻るものとする。
3 加盟店等が偽造カードの使用、カード等の第三者による使用等により、サービス利用者以外の者に対して本決済取引を行った場合であっても、クレジットカード会社等が当社に対して当該取引代金相当額を支払った場合には、当該商品等の所有権は、クレジットカード会社等に帰属するものとする。
4 加盟店等は、取引に係る商品等の所有権が加盟店等に帰属する場合であっても、必要があるとクレジットカード会社等が判断したときは、クレジットカード会社等が加盟店等に代わって商品等の回収をすることを承諾する。
第29条 (サービス利用者との紛争)
加盟店等がサービス利用者に販売した商品等について、不良品、品違い、量目不足、性能等に関する疑義、商品等の未着、誤請求等の事故が発生した場合、又は、広告上の解釈、当該取引の過程若しくは取引の内容等に関してサービス利用者との間に紛争が生じた場合は、加盟店等は、自らの責任と負
担をもって解決するものとし、これにより当社又はクレジットカード会社等に損害が生じた場合は、当該損害を賠償する責めを負うものとする。但し、加盟店等は、当社の承諾なくサービス利用者に対して本決済取引の代金相当額を直接返還してはならない。
第30条 (取引記録の保管等)
当社は、本決済取引について、取引日時、取引金額、加盟店等の名称等の当社所定の情報及び当該取引時における加盟店端末の位置情報を本決済システムに係るサーバに記録し、当該取引日から当社所定の期限まで保管する。
2 加盟店等は、前項に基づき保管する記録について、クレジットカード会社等の請求があるときは、当社が速やかに当該記録をクレジットカード会社等に提示することを承諾する。
第4章 加盟店の義務
第31条 (加盟店の義務)
加盟店等は、本決済システムの利用に際し、割賦販売法、特定商取引法、不当景品及び不当表示防止法、消費者契約法その他適用される法令、政令、規則、行政当局のガイドライン等を遵守しなければならない。
2 加盟店等は、当社が提携するクレジットカード会社等が加盟する国際ブランド組織の規則、基準、ガイドライン、指示等(改訂があった場合には改訂後のものをいい、以下「ブランド規則等」という。)に準拠して本決済取引を取り扱わなければならず、これにかかる費用は加盟店等が負担する。加盟店等に起因して、クレジットカード会社等がブランド規則等に基づき違約金等を課された場合であって、当社がこれを負担した場合には、加盟店は、自ら又は当該店子加盟店と連帯して、当該当社の負担金額と同額を当社に支払う義務を負う。
3 加盟店等は、本決済システムの運営等に際し、サービス利用者の保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとする。
(1)サービス利用者との契約上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的にサービス利用者が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店等が責任を取り得ない範囲についてサービス利用者が理解できるよう説明すること
(2)サービス利用者からの苦情、問い合わせ等を受け付け、当該苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと
4 加盟店等は、本決済システムを利用するに際し、以下の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)加盟店等の作成した販売条件や商品説明等を含む広告の表示内容に基づく瑕疵のない商品等の販売、提供を行うこと
(2)サービス利用者に対し購入の申込み、承諾の仕組みを提示し、サービス利用者が本決済取引の内容や成立時期を明確に認識できる措置を講じること
(3)本決済取引に関する情報の二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること
5 加盟店等は、当社からアプリ決済の利用促進に係る掲示物設置等の要請その他指示を受けたときは、これに従うものとする。
第32条 (広告)
加盟店等は、本決済取引について、当社による事前の承諾なく、広告宣伝してはならない。
2 加盟店は、前項の承諾を得て広告宣伝を行おうとする場合には、次項各号に掲げる事項を遵守し、広告案及び媒体を特定して、当社に承諾の申請をすることとする。
3 加盟店は、前項の承諾を得て広告宣伝を行う場合における広告の製作にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)特定商取引法、割賦販売法、不当景品及び不当表示防止法、著作xx、商標法並びにそれらに関連する法律、その他関係法令に違反しないこと
(2)サービス利用者の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと (3)以下の事項を表示すること
①加盟店の商号・屋号
②加盟店の名称・所在地
③加盟店の電話番号及び電子メールアドレス
➃サービス利用者がカード等を利用できる旨
⑤加盟店の代表者又は管理者の氏名及び連絡方法
⑥その他当社が必要と認めた事項
4 加盟店等は、個別加盟店契約(店子加盟店については、当該店子加盟店に係る店子加盟店契約)が終了した場合は、前項に定めるサービス利用者が本決済システムを使用できる旨の表示を直ちに取りやめなければならない。
第33条 (取扱商品等)
加盟店等は、届出情報等に係る商材以外の商品等について、本決済取引を行ってはならない。
2 加盟店等は、届出の有無にかかわらず、以下の商品等の取引を行ってはならない。 (1)公序良俗に反するもの
(2)銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約その他の関連法令、条例等又は国際条約の定めに違反するもの
(3)第三者の著作権・肖像権・知的所有権などを侵害するもの
(4)商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券、換金性のあるポイント、電子マネーのチャージ
(5)商品等の引渡し若しくは役務提供を複数回に渡り又は継続的に行う取引(特定商取引に関する法律に定義する「特定継続的役務提供」を含むが、これに限られない。)
(6)その他、当社が不適当と判断したもの
3 当社が加盟店等の取扱商材が前項各号に該当すると判断し、取扱いの中止を要請した場合、又は前項各号の取引に該当するおそれがあると判断し、取引の中止を要請した場合には、加盟店等は、かかる要請に従うものとする。
第34条 (禁止事項)
加盟店等は、以下の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)本決済取引の申込みを行ったサービス利用者に対し、理由なく取引を拒絶したり、直接現金払いや特定の者が発行するカード等の利用を要求したり、現金客と異なる代金(手数料等の名目を問わない。)を請求するなどサービス利用者に不利になる取扱いをすること
(2)本決済取引に関する情報(サービス利用者の情報及びカード等の情報を含む。)を加盟店端末若しくは外部メモリに記録し、書面に書き写し、コピーし又は撮影する等により保存すること
(3)当社が公表する基準を満たした加盟店端末、加盟店アプリ及び当社所定の機器以外の機器を用いて本決済システムを利用すること
(4)本決済システムの利用以外の目的で、当社が運営する本決済システムにアクセスすること
(5)第三者に加盟店端末、加盟店アプリ等本決済システムの利用に必要な機器を使用させること
(6)第三者に名義、ショップコード、ショップパスワード、ユーザ ID 及びユーザパスワードを使用させることにより、本決済システムを取り扱わせること
(7)本決済システムを日本国外における取引に係る決済に利用すること
(8)当社に届け出た取扱商材に係る商品等の販売以外の目的、架空取引又は金融取引において、本決済システムを利用すること
(9)小売業者など再販売を目的として商品を購入する者に対する取引であって、クレジットカード会社等が本規約等において留保した商品の所有権を侵害するおそれのあるものの決済に、本決済システムを利用すること
(10)加盟店等(法人の代表者、管理者及びユーザを含む。)が保有するカード等を使用して、当該加盟店等において、本決済取引を行うこと
(11)その他公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為をすること
第35条(通信の安全化措置等)
加盟店等は、加盟店端末のほか、本決済システムの利用に関して使用する電子機器その他通信手段等について、本決済取引に関する一切の情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されないために、当社所定のセキュリティ基準を遵守するなど必要な措置を講じなければならない。
第36条(当社又はクレジットカード会社等による調査等)
当社が、クレジットカード会社等の要請に基づき、又は自ら必要と判断して本規約に関する事項について、
加盟店等に対して調査の協力を求めた場合には、加盟店等は、第7条第1項に従い、速やかにこれに応じるものとし、当該調査の結果を当社がクレジットカード会社等に報告することを承諾する。また、クレジットカード会社等又は当社は、当該調査に必要な範囲で本決済システムを一次停止する場合があり、加盟店等は、これを承諾する。
2 加盟店等は、クレジットカード会社等が本決済取引が不適当であると判断したときは、当社を通じて加盟店等に対し取扱商材、宣伝広告表現及び本決済取引の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止を求めることができることを承諾する。
3 加盟店等は、前項の要請を受けた場合、当社の指示に従って、所要の措置を講じるものとする。
第5章 その他
第37条 (業務委託)
加盟店等は、当社の事前の書面(本条においては、電子メールを含む。)による承諾を得ることなく本契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
2 加盟店等は、当社の事前の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託するときは、当該第三者をして、本契約と同等の義務を課すとともに、当該第三者の行為について連帯して責任を負う。
第38条 (地位の譲渡等の禁止)
加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。また、加盟店等は、店子加盟店契約上の地位を第三者に譲渡しないものとする。
2 加盟店等は、サービス利用者に対する本決済取引に係る取引代金債権並びに本契約に基づく当社及びクレジットカード会社等に対する債権を、本契約に定める場合を除き、第三者に譲渡、質入してはならない。
3 加盟店等は、届出情報等である取扱商材に係る事業を第三者に承継させないものとする。
第39条 (遅延損害金)
加盟店等が本契約に関する当社に対する支払を遅延した場合には、弁済期日の翌日から支払日まで、当該支払金額について年14.6%の遅延損害金を支払う。遅延損害金の計算は、年365日の日割計算とする。
第40条(商標その他の知的財産xx)
本決済システムに関する特許、商標等の知的財産権及びこれらに準ずる技術情報、ノウハウ等(以下
「知的財産xx」という。)は、当社に帰属する。
2 当社は、加盟店等に対し、本契約に基づき本決済システムを利用する範囲内において本決済システムに関する知的財産xxを使用することを許諾するものとし、加盟店等は、当該範囲を超えて当該知的財産xxを使用してはならない。
3 加盟店等は、本決済システムを利用するにあたり、当社又は第三者の知的財産xxを侵害してはならない。
第41条 (当社の商標使用に関する特則)
当社は、加盟店等に対し、本決済システムの利用期間中において、本条に定める条件にて、下記の商標(以下「本商標」という)の使用を許諾する。但し、当社は、加盟店等による本商標の使用が不適切であると判断した場合には、使用許諾を取り消すことができ、かかる取消しによる責任は負わないものとする。
<本商標> 「楽天ペイ」のロゴマーク
2 当社が加盟店等に対し、許諾する本商標の使用範囲は次のとおりとする。 (1)使用地域 : 日本国内に限る。
(2)使用目的 : 加盟店等が本決済システムを利用していることを、加盟店等の顧客に提示する目的に限る。
3 加盟店等は、本商標の使用を第三者へ再許諾してはならず、また、第三者に本商標を使用させてはならない。
4 加盟店等は、第2項に定めた使用範囲の内外を問わず、また、本決済システムの利用中か否かを問わず、以下の各号の行為をしてはならない。
(1)本商標と同一又は類似し、若しくは本商標と混同する可能性がある商標、商号、その他の標識を使用し又は商標登録出願をすること。
(2)本商標の識別力を失わせること、又はそのおそれのある行為をすること。
(3)本商標に化体された信用を毀損すること、又はそのおそれのある行為をすること。
(4)本商標と同一又は類似する商標を、当社の商品の品質若しくは役務の質を誤認させ、又はそのおそれのある態様で使用すること。
(5)本商標と同一又は類似する商標を、第三者の商品若しくは役務と混同させ、又はそのおそれのある態様で使用すること。
5 加盟店等は、本商標の使用を中止又は終了する場合、速やかにその旨を当社に通知し、本商標を附した媒体の全てを直ちに破棄しなければならない。
6 当社は、本商標について、商標xxx権利の有効性及び、本商標の使用が第三者の権利を侵害しないことについて、何らの保証しないこととし、加盟店等が本商標を使用したことにより何らかの損害が生じたとしても、一切責任を負わない。
第42条 (秘密保持義務等)
加盟店等及び当社は、本決済システムに関連して知り得たカード等の情報、その他加盟店等、当社及びクレジットカード会社等の機密に属すべき一切の情報を他に提供、開示又は漏えいしてはならず、また本決済システムに関する業務以外の目的に使用してはならないものとする。但し、以下の各号に該当する場合は、この限りではない。
(1)当該情報を受領した時点で、既に公知の情報であった場合
(2)当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった場合
(3)当該情報を受領した時点で、守秘義務を負うことなく、既に保有していた情報である場合
(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた場合
(5)法令上の義務又は裁判所若しくは行政当局の要請等により、やむを得ず開示する場合
2 本条の規定は、本契約終了後も効力を有するものとする。
第43条 (個人情報の管理)
加盟店等は、本決済システムの利用に関して知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定義される「個人情報」をいう。以下同じ。)を秘密として保持し、第三者に提供、開示、漏えいせず、本決済システムに関する業務以外の目的に利用してはならない。
2 加盟店等は、個人情報の漏えい、滅失又はき損することがないように必要な安全管理措置(システムの整備、社内規程の整備、従業員の教育、委託先の監督等を含むがこれらに限られない。)を講じなければならない。
3 加盟店等は、個人情報が漏えい、滅失又はき損した場合には、直ちに当社に報告することとし、当社の指示に従うこととする。この場合、当該個人情報の漏えい、滅失又はき損により当社及びクレジット カード会社等に生じた損害、損失、費用等について、加盟店は、自ら又は当該店子加盟店と連帯して、賠償する責任を負う。
第44条(契約期間等)
本契約の有効期限は契約締結日から1年とする。但し、加盟店が期間満了3ヶ月前までに、文書による解約を申し出ない場合は更に期間を1年延長し、以後この例によるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、加盟店は、当社に対し、当社所定の方法により解約の申し出を行い、当社が認めた場合には、本契約を解約することができる。なお、第23条第1項又は第2項に基づく支払が未了の場合には、第49条第3項の定めに従う。
3 第1項の定めにかかわらず、当社とクレジットカード会社等との間の包括加盟店契約が全て終了したときは、本契約も終了する。
4 本契約が終了したときは、加盟店は、全ての店子加盟店契約を終了させるものとする。
第45条 (本決済システムの一時停止)
当社は、以下の各号に掲げる場合には、当社所定の方法で加盟店に通知することにより、対象となる加盟店等に係る本決済システムによる取引を一時停止することができる。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、通知することなく本項に基づく一時停止措置をとることができる。なお、当社は、加盟店から利用再開の申し出があった場合には、第5条に準じて審査を行った上、適切と認めた場合に限り、
再開を認めることとする。
(1)特定の加盟店等が個別加盟店契約その他本決済システムの利用について遵守すべき規定に違反して本決済システムを利用した場合又はその疑いがある場合
(2)第27条第3項に定める取引代金相当額の返還等当社に対する債務の支払いを行わない場合 (3)届出情報等が事実と異なる場合又はその疑いがある場合
(4)特定の加盟店等において、6か月以上に渡り、本決済システムの利用がなかった場合 (5)クレジットカード会社等から要請があった場合
(6)その他、第7条第1項に定める調査又は再審査を行うために必要な場合、又は当該調査等の結果、一時停止すべきであると当社が判断した場合
2 当社は、以下の各号に掲げる場合には、当社所定の方法で加盟店に通知又は公表することにより、本決済システムによる取引について、その全部又は一部を一時停止することができる。但し、緊急を要す る場合には、停止後直ちに通知又は公表することで足りるものとする。
(1)天災地変、地震、停電その他の災害等により、本決済システムの提供ができない場合 (2)当社が運営するアプリ等の機能その他本決済システムに不具合が生じた場合
(3)本決済システムの保守又は点検に必要な場合
(4)不正な取引が発生した疑いがあり、当社又はクレジットカード会社等が本決済システムを停止すべきと判断した場合
(5)本決済システムを利用した取引に関する情報が漏えいし、当社又はクレジットカード会社等が本決済システムを停止すべきと判断した場合
(6)その他クレジットカード会社等から要請があった場合又は当社がやむを得ない事由により本決済システムを停止すべきと判断した場合
3 当社及びクレジットカード会社等は、前二項により本決済システムによる取引を停止したことにより、加盟店等に生じた損害について、自らの責めに帰すべき事由がある場合を除き、賠償する責任を負わない。
第46条(契約の解除)
当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社所定の方法で当該加盟店に通知することにより、直ちに個別加盟店契約を解除することができる。
(1)当該盟店又は当該加盟店に係る全ての店子加盟店において、6か月以上に渡り、本決済システムの利用がなかった場合
(2)第27条第3項(これに準じて精算する場合も含む。)に基づく取引代金相当額の返還請求に応じない場合
(3)個別加盟店契約その他本決済システムの利用について遵守すべき規定に違反した場合 (4)届出情報等が事実と異なる場合又はその疑いがある場合
(5)当社との間の契約(本契約に限られない。)に違反した場合
(6)手形又は小切手の不渡りが発生した場合等、支払停止状態に至った場合
(7)差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行又は租税滞納処分の申し立てを受けた場合
(8)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類する倒産手続の申し立てを受け、又は自ら申し立てた場合
(9)前三号のほか加盟店の信用状態に重大な変化があったと当社が認めた場合 (10)監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合
(11)届出情報等に含む取扱商材に係る事業を第三者に承継させた場合又は営業を休止若しくは終了した場合
(12)カード等の仕組みを悪用する等、他のクレジットカード会社等との加盟店契約に違反した場合 (13)次条第1項又は第2項各号に該当し、又はその疑いがあると認めた場合
(14)第7条第1項に定める調査又は再審査に対し、適切に応じなかったと当社が認めた場合
(15)届出情報等に係る住所、電話番号、メールアドレスに対して、郵便、電話、電子メール等の合理的な方法による連絡をとることが困難となった場合
(16)第7条第1項に基づく調査又は再審査の結果、加盟店として不適当であると当社が判断したとき (17)加盟店の営業、取扱商材又は業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
(18)サービス利用者からの苦情、本決済取引の利用状況その他の事情により当社が加盟店として不適当と認めた場合
2 前項に定めるほか、加盟店が前項各号又は次条第1項若しくは第2項に該当し、又はそのおそれがあるとクレジットカード会社等が判断し、当社に対し、当該加盟店との間の個別加盟店契約を解除するよう要請した場合には、当社は本契約を解除することができるものとする。
3 第1項第6号から第8号及び第10号に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、第23条の規定にかかわらず、本契約に基づき当社が当該加盟店及び店子加盟店に対して支払義務を負う債務と当該加盟店及び店子加盟店に対して当社が有する請求権(本契約に基づくものに限られない。)は、当然に対当額にて相殺されるものとする。
第47条 (反社会的勢力の排除)
加盟店等は、当社に対し、自己並びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店等は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、加盟店が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約を将来に向けて解約することができる。また、当社が、店子加盟店が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われるものと判断した場合は、加盟店は、当該店子加盟店との間の店子加盟店契約を直ちに解除するものとする。なお、当社は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、加盟店等に対して何等説明し、又は開示する義務を負わないものとし、本契約の解約に起因し、又は関連して加盟店等に損害が生じた場合であっても、何等責任を負うものではない。
4 前項に基づき本契約又は店子加盟店契約が解約された場合、加盟店等が当社又はクレジットカード会社等に対して負担する一切の債務(もしあれば)について、加盟店等は期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済しなければならない。また、当該解約に起因して、当社又はクレジットカード会社等に損害が生じた場合には、加盟店は、自ら又は当該店子加盟店と連帯して、これを賠償する義務を負う。
第48条 (本決済システムの終了)
当社は、天災地変等の不可抗力又は営業上のやむを得ない事由により、本決済システムを終了する場合には、当社所定の方法により加盟店に通知又は公表することにより、本決済システムの提供を終了することができる。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、事前に通知又は公表することなく本項に基づく本決済システムを終了することができる。
2 前項に基づき本決済システムを終了したことにより、加盟店等に生じた損害について、当社は責任を負わないものとする。
第49条 (終了後の処理)
当社と特定の加盟店との間の個別加盟店契約又は当該加盟店が締結した店子加盟店契約が終了したときは、当該加盟店等は、本決済システムの利用に関する表示を取り外す等、当社の指示に従い本決済システムの利用を中止する措置を講じなければならない。
2 前項の場合、当該加盟店等は、契約終了時点以降、決済機能その他本決済システムを利用することができない。但し、当社が認めた場合には、当社所定の期限までの間、当社所定の方法において、自らの情報を閲覧することができる。
3 本契約終了以前に加盟店等がサービス利用者との間で受け付けた取引については、契約終了後においても本契約の規定に従って処理されるものとする。なお、本決済取引に関して当社が加盟店等に対して負担する債務のうち、本契約終了時点で未払の金額がある場合には、第23条第1項及び第
2項に定める支払日にかかわらず、当社は、契約終了後遅滞なく、第23条第1項から第5項までに従い、加盟店に支払う。
4 本契約終了以前に加盟店等がサービス利用者との間で受け付けた取引について、契約終了後に本契約の規定に従って、サービス利用者、当社又はカード会社等により当該取引又は当該取引に係る第22条の債権譲渡の解除、取消し、無効の主張がなされた場合には、加盟店は、本契約に従って精算に応じなければならない。
5 本条の定めにかかわらず、本契約終了前に加盟店等がサービス利用者との間で受け付けた取引について、契約終了後にサービス利用者から返品等による取引の取消し又は解除の申し出があり、これを加盟店等が受けつける場合には、加盟店等は、自らの責任と負担において、サービス利用者との間で個別に精算を行う。
6 本契約の終了にあたって、当社は、加盟店等に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害について一切責任を負わないものとする。
第50条 (損害賠償)
加盟店は、自らの責めに帰すべき事由又は本契約に違反したことにより、当社又は第三者に損害、損失又は費用を生じさせたときは、店子加盟店と連帯して、かかる損害等を賠償する責任を負う。
第51条 (担保提供等)
加盟店等が本規約第46条第1項(第 1 号を除く。)に該当するおそれがあると当社又はクレジットカード会社等が判断した場合その他当社が別途必要と認めた場合、当社は当該加盟店又は当該店子加盟店との間で店子加盟店契約を締結した加盟店に対し、連帯保証、担保の提供等の措置を求めることができるものとし、加盟店は、これに応じることとする。
第52条 (免責)
以下の各号に掲げる事由については、当社及びクレジットカード会社等は、自らの故意又は重過失による場合を除き、加盟店等(加盟店等が第三者に対して賠償した場合を含む。)に対して責任を負わないものとし、加盟店等は、これを承諾する。
(1)アプリの故障、不具合により、本決済システムの利用ができない場合 (2)加盟店端末の不具合により、本決済システムの利用ができない場合
(3)停電、通信回線の不具合又は電力会社若しくは通信会社の都合により、本決済システムの利用ができない場合
(4)銀行等の振込システムの障害その他金融機関の都合により、本契約に基づく加盟店に対する支払ができない場合
第53条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病その他の不可抗力、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故、その他当社及びクレジットカード会社等の責に帰することができない事由により、本決済システムの提供が できない場合には、当社及びクレジットカード会社等は、加盟店等に対し、責任を負わないものとする。
第54条 (本規約の変更等)
本規約は、当社が所定の方法により変更内容を公表することにより、かかる公表日をもって変更することができるものとする。
第55条 (本規約の可分性)
本規約の一部条項が無効、違法又は執行不能となった場合においても、その他の条項の有効性、合法性及び執行可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また影響を受けない。
第56条 (合意管轄)
当社と加盟店等との間で本契約又はアプリ決済に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所と定める。
第57条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は全て日本国内法が適用されるものとする。
第58条(加盟店情報の取得及び利用等)
加盟店等並びに加盟店等が法人の場合における代表者及び管理者(以下併せて「加盟店代表者等」という。)は、加盟店審査、加盟店管理及び取引継続に係る審査、本決済システムに関する業務のために、加盟店代表者等に係る以下の各号に掲げる情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)を当社が取得、保有及び利用すること、また、当該目的のために当社が加盟店情報を、当社が包括加盟店契約を締結するクレジットカード会社等に提供することを同意する。
(1)加盟店代表者等の氏名(商号)、住所(所在地)、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等の届出情報等
(2)個別加盟店契約店子加盟店契約の申込日、契約日、終了日その他個別加盟店契約又は店子加盟店契約に関する情報
(3)加盟店代表者等のカード等の取扱状況に関する情報(第12条第2号、第3号、第13条第
3号、第15条第1号に基づき取得する情報及び当該取引を行った時点における端末位置情報) (4)加盟店代表者等のクレジットカード利用履歴
(5)加盟店代表者等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報又は官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
(7)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店代表者等に関する情報及び当該内容について当社が調査して得た内容
(8)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申立てその他の加盟店代表者等に関する信用情報
(9)サービス利用者から当社又はクレジットカード会社等に申し出のあった苦情の内容及び当該内容について、当社又はクレジットカード会社等がサービス利用者その他の関係者から収集した情報
第59条 (加盟店情報交換センターへの登録及び共同利用)
加盟店代表者等は、本決済システムの利用に係る加盟店等に関する情報が、以下の加盟店情報交換センター(以下「加盟店情報センター」という。)に登録されること、並びに加盟店情報センターに登録された情報(既に登録されている情報を含む。)が加盟店審査及び加盟店契約又は店子加盟店契約締結後の管理のため、当該センターに加盟する者に提供され、利用されることに同意する。
(名称)社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
(所在地)xxx中央区日本橋xx町14-1住友生命日本橋xx町ビル6階
(電話)03-5643-0011
2 当社は、前項に定める加盟店情報センターに追加変更があった場合には、当該内容を加盟店代表者等に通知するものとし、当該通知により、通知内容が前項における加盟店情報センターとして追加変更されるものとする。
3 加盟店代表者等は、加盟店情報センターに登録されている加盟店情報を、当社及びクレジットカード会社等が加盟店審査及び個別加盟店契約又は店子加盟店契約後の管理のために利用することについて同意する。
4 加盟店代表者等は、加盟店情報センターに登録された情報が、以下に定める共同利用の目的、共同利用の範囲内で当該センターに加盟する者によって共同利用されることに同意するものとする。
(共同利用の目的)
悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的とした加盟各社の加盟店審査又は途上審査に利用するため(共同利用される情報の範囲)
(1)加盟店代表者等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
(2)本決済取引に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として本決済取引を解除した事実及び事由
(3)利用者等の保護に欠ける行為に該当し、加盟店情報センターに加盟する者及びサービス利用者に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実に関する情報
(4)サービス利用者(契約済みのものに限らない。)から加盟店情報センターに加盟する者に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報
(5)行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情
報等)について、加盟店情報センターが収集した情報 (6)上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
(7)前記各号に係る加盟店代表者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
(共同利用の範囲)
登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつ加盟店情報センターの会員会社(参加会員は社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載。) xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
(登録される期間)登録した日から5年間
(共同利用責任者)社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
〒103-0016xxx中央区日本橋xx町14-1住友生命日本橋xx町ビル6階
03-5643-0011
5 加盟店代表者等は、個別加盟店契約又は店子加盟店契約が不成立となった場合及び終了した場合であっても、個別加盟店契約又は店子加盟店契約の申込みをした事実、内容その他必要な範囲で、加盟店情報を当社及びクレジットカード会社等が利用すること及び加盟店情報センターに一定期間登録され、当該センターに加盟する者が利用することに同意する。
第60条 (個人情報の利用)
当社及び当社の提携会社(下記記載の各社を指し、以下「提携会社」という。)は、第58条第1項各号の個人情報について、当社から保護措置を講じた上で提携会社に提供し、下記の目的により、利用する。
(当社及び提携会社による利用目的) (1)楽天ポイントサービス等の提供のため
(2)下記提携会社のインターネット付随サービス業又は当社若しくは提携会社が適切と判断した会社における、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査・商品開発及び宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため
(3)その他当社の定める個人情報保護方針又は各提携会社の個人情報保護方針に記載された目的のため
(提携会社)
当社グループ会社(楽天の個人情報保護方針を採用する楽天グループの会社並びに楽天カード株式会社、楽天カードサービス株式会社、楽天銀行株式会社、楽天証券株式会社、楽天インシュアランスホールディングス株式会社、楽天インシュアランスプランニング株式会社、楽天インサイト株式会社及び楽天生命保険株式会社を含む。)
(管理者)楽天ペイメント株式会社
(住 所)〒100-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x x天クリムゾンハウス
(連絡先) xxxxx://xxxxxx.xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxx/x/0000,0000,0000
(利用期間)本契約期間中及び終了日から5年間
訪問販売の特約
本特約は、加盟店等が行う本決済システムを利用した取引が、訪問販売(特定商取引法(昭和5
1年法律第45号、その後の変更を含む。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に定義される「訪問販売」をいう。以下同じ。)に該当する場合に、当該加盟店等に適用されるものとする。
第1条(訪問販売以外の禁止等)
加盟店等は、本決済システムを利用して訪問販売を除く、特定商取引法の適用対象となる販売方法を行ってはならない。
2 加盟店等は、本決済システムを利用して訪問販売を行う場合には、本特約に定める事項及び特定商取引法を遵守しなければならない。
第2条(氏名等の明示等)
加盟店等は、訪問販売により本決済取引を行う場合には、その勧誘に先立って、相手方に対し、加盟店等の氏名又は名称、商品等の取引の勧誘目的である旨及び当該勧誘に係る商品等の種類を明らかにしなければならない。
第3条(訪問販売における書面交付)
加盟店等は、訪問販売により本決済システムを利用した取引を行う場合、サービス利用者に対し、以下の各号に掲げる書面を交付しなければならない。
(1)加盟店等が訪問販売においてサービス利用者から契約の申込みを受け付けたときは、特定商取引法第4条に定める書面
(2)加盟店等が訪問販売において、サービス利用者との間で契約の締結をしたときは、特定商取引法第5条に定める書面
第4条(訪問販売における禁止事項)
加盟店等は、訪問販売により本決済システムを利用した取引の申込みを受ける場合、サービス利用者に対し次の各号記載の行為を行ってはならない。
(1)商品等の取引をしない旨の意思を表示した者に対し、当該取引について勧誘すること
(2)サービス利用者が申込みの撤回又は契約の解除を行うことを妨げるために、契約締結の判断に影響を及ぼす重要な項目(特定商取引法第6条第1項各号の事由をいう。以下同じ。)について、不実のことを告げる行為若しくは故意に事実を告げない行為又は不確定な事項につき断定的な判断を提示する行為
(3)サービス利用者が申込みの撤回又は契約の解除を行うことを妨げるために、威迫して困惑させる行
為
(4)訪問販売に係る取引の勧誘のためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させる方法又は電話、郵便、ファクシミリ、電子メール、ビラ等により営業所その他特定の場所への来訪を要請する方法により、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該取引について勧誘する行為
(5)サービス利用者の要求なしに、日常生活で通常必要とされる分量(サービスの場合は回数、期間)を著しく超える商品等の取引を行うこと(当該加盟店等の取引によって、日常生活で通常必要と される分量等を著しく超えること又は既に著しく超えていることを知って取引を行う場合を含む。)
(6)契約締結の判断に影響を及ぼす重要な項目に関し、不実のことを告げ、又は故意に事実を告げない、あるいは不確定な事項につき断定的な判断を提示すること、及びそれによりサービス利用者の誤認を招くような行為
第5条(クーリングオフ制度の説明義務)
加盟店等は、訪問販売により本決済システムによる取引の申込みを受けたときは、当該サービス利用者に対し、第3条に定める書面を交付して、クーリングオフ制度についての説明を十分に行わなければならない。
第6条(売買契約等のクーリングオフへの対応)
加盟店等は、訪問販売により本決済システムによる取引を行った場合において、サービス利用者がクーリングオフ制度を利用して、売買契約等の申込みの撤回又は契約の解除を行った場合には、次の各号に掲げる対応をするものとする。
(1)サービス利用者から既に申込金(頭金)等売買契約に関する代金の一部を受け取っている場合は、直ちにその受け取った金銭を当該サービス利用者に返還すること
(2)サービス利用者に対して商品等を引き渡している場合は、自己の責任と負担で直ちに当該商品等を引き取ること。なお、この引取りに関する一切の責任及び費用は加盟店等が負担すること
2 サービス利用者が売買契約等についてクーリングオフの申出をしたときは、当社は、当該契約の申込みはなかったものとして取扱うものとし、加盟店等は、この取扱いを異議なく承諾する。
3 第1項に定めるクーリングオフがなされた場合は、当社は、本規約第17条、第18条及び第2
2条に基づく取引代金相当額の支払義務を負わないものとし、加盟店等はこれを承諾する。また、加盟店は、当社から既に当該取引代金相当額の支払いを受けている場合は、直ちにこれを当社 に返還するものとする。なお、この場合、当社は、第23条第3項第5号に基づき、当該返還金額を当社の加盟店に対する支払金額から控除する方法により支払を受けることができるものとする。
第7条(売買契約の申込みの撤回又は契約の解除への対応)
加盟店等は、訪問販売により本決済システムによる取引をおこなった場合において、次の各号のいずれかに該当する等の日常生活で通常必要とされる分量を著しく超える商品等の販売であることを理由に、
サービス利用者から特定商取引法第9条の2に基づく申込みの撤回又は解除の申し出がなされた場合には、前条第1項各号の対応をするものとする。
(1)日常生活において通常必要とされる分量、回数、期間を著しく超える商品等の販売である場合 (2)過去にサービス利用者が購入等した総数量等から、加盟店等が当該販売等の行為によって日常生活において通常必要とされる分量、回数、期間を著しく超えることを知っていた場合、又は加盟店等が既に通常必要とされる分量、回数、期間を著しく超える状態にあると知っていたにも係わらず重ねて販売等をした場合
2 前項により申込みの撤回又は契約が解除された場合は、当社は、本規約第17条、第18条及び第22条に基づく取引代金相当額の支払義務を負わないものとし、加盟店等はこれを承諾する。また、加盟店は、当社から既に当該取引代金相当額の支払いを受けている場合は、直ちにこれを当社に返還するものとする。なお、この場合、当社は、第23条第3項第5号に基づき、当該返還金額を当社の加盟店に対する支払金額から控除する方法により支払を受けることができるものとする。
第8条(不実告知等による契約の申込み又は承諾の意思表示の取消し)
加盟店等は、訪問販売により本決済システムによる取引を行った場合において、当該取引の勧誘の際に、契約締結の判断に影響を及ぼす重要な項目に関して、加盟店等がサービス利用者に不実のことを告げ、又は故意に事実を告げなかったこと等により誤認をしたことを理由に、サービス利用者から特定商取引法第9条の3に基づく契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しの申し出がなされた場合には、本特約第6条第1項各号の対応をするものとする。
2 前項の場合、当社は、原則として、サービス利用者からの契約の申込みはなかったものとして取扱い、加盟店等は、この取扱いを異議なく承諾する。
3 第1項により申込み又は承諾の取消しがなされた場合には、当社は、本規約第17条、第18条及び第22条に基づく取引代金相当額の支払義務を負わないものとし、加盟店等はこれを承諾する。また、加盟店は、当社から既に当該取引代金相当額の支払いを受けている場合は、直ちにこれを当社に返還するものとする。なお、この場合、当社は、第23条第3項第5号に基づき、当該返還金額を当社の加盟店に対する支払金額から控除する方法により支払を受けることができるものとする。
2019 年 4 月改定