Contract
【<あましん>新自動送金サービス利用規定】
1.(サービスの内容)
(1)<あましん>新自動送金サービス(以下「本サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)からのご依頼により、指定された振替指定預金口座、お受取人の入金指定口座、振込期間、振込日、振込金額等に従い、契約者に指定された預金口座から、定期的に振込金額を引落xxうえ、お受取人の預金口座へ振込むサービスです。
(2)引落し処理は振込指定日の前日のオンラインおよびATM稼動終了時(以下「引落日」といいます。)の残高で行います。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(3)引落日において振替指定預金口座の残高が引落し金額に満たないときは、契約者に通知することなくその月の振込は、取止めたものとして取扱います。なお、引落日に振替指定預金口座の残高がこの依頼によって支払うべきものと、この依頼以外の契約によって支払うべきものとの総額に満たない場合は、そのうちいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
(4)振込を行った結果、受取人の口座がない等の理由により受取人の口座に入金ができない場合は、その月の振込は取止めたものとして取扱います。
(5)振込の都度、通知および領収書の発行はしません。
2.(手数料等)
(1)本サービスの取扱手数料は、当金庫「手数料一覧」にもとづく手数料とします。なお、振込手数料は別途必要です。
(2)当金庫は、取扱手数料を変更する場合があります。取扱手数料以外の本サービスにかかる手数料についても、新設あるいは変更する場合があります。この変更等については、第10条(変更)に準じて行うものとします。
(3)取扱手数料および振込手数料は、振込の都度振込金額と合算し、第1条(サービスの内容)第2項に準じて振替指定預金口座から引落xxうえ当金庫所定の方法で振込手続をいたします。
3.(免責事項)
当金庫の責によらない通信機器・回線およびコンピュータ等の障害により、取扱遅延取扱不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
4.(届出事項の変更等)
(1)振込期間中に振込を中止するとき、振込内容に変更が生じたとき、預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、当金庫の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当金庫に届出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に、届出を行わなかったことで生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
(2)前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの送信、通知または当金庫が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
5.(解約・一時停止等)
(1)本契約は、振込期間の満了をもって終了します。なお、振込指定預金口座が解約された場合は、本契約も同時に解約されるものとします。
(2)契約者が本契約を解約する場合には、当金庫所定の書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(3)前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
(4)当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(5)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
①支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
②手形交換所または、電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
④当金庫に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥相続の開始、解散、その他営業活動を休止したとき
⑦当金庫への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
⑧本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
⑨本規定または本規定にもとづく当金庫所定事項に違反したとき
⑩その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(6)当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
6.(反社会的勢力との取引拒絶)
前条のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1)契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑦その他前各号に準ずる者
⑧第1号から第7号のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑨暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑩自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑫役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
7.(関係規定の適用・準用)
(1)本規定に定めのない事項については、預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に相違がある場合、本サービスに関して は本規定が優先的に適用されるものとします。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
8.(サービスの中止)
当金庫は、システムの維持、安全性の維持、臨時メンテナンス、システム障害、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを中止することができます。この中止の時期および内容については、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。
9.(譲渡、質入れ等の禁止)
本規定にもとづく契約者の権利を含む契約上の地位および預金債権等は、譲渡、質入れすることはできません。
10.(変更)
(1)この規定の各条項は、契約者の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合には、契約者の合意がなくとも変更できるものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネットその他適当な方法で公表することにより、周知します。
(3)第2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(4)契約者は、第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第5条(解約・一時停止等)の規定を準用するものとします。
11.(準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上