Contract
〈あきぎん〉ビジネスIBサービス利用規定
1 この規定の取引に係る契約の成立
(1) 当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
(2) 本サービスの利用申込にあたり、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令による本人確認が適切に行えないと当行が判断したとき、または犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時確認が必要と当行が判断したときは申込をお断りする場合があります。
1の2 〈あきぎん〉ビジネスIB(アイビー)
(1) 〈あきぎん〉ビジネスIB(以下、「本サービス」といいます。)とは、当行所定の手続きを完了した利用者(以下、「契約者」といいます。)がパーソナルコンピュータ等の端末を用いてインターネットを通じて行う依頼にもとづき、当行が以下のサービスを行うことをいいます。
a 残高照会サービス b 入出金明細サービス
c 取引明細 Mail(メール) d 振込・振替サービス
e 料金等払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
f データ伝送「総合振込、給与振込、賞与振込、口座振替、取引明細 Data(データ)」
(2) 本サービスの契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、当行所定の申込手続きを行う法人または個人事業主とします。
(3) 本サービスの利用口座の科目・預金種類等は当行所定のものに限ります。
(4) 本サービスの利用日および利用時間は当行が定めた利用日および利用時間内とします。ただし、当行は本サービスの利用日および利用時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。なお、当行の責めによらない事由により、取扱時間中であっても、契約者に予告なく取扱いを一時停止または中止することがあります。
(5) 本サービスを利用できるパーソナルコンピュータ等のOSおよびブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。
(6) 本サービスを利用するうえでのハードウエア、ソフトウエア、インターネット接続契約等の利用環境は契約者が用意し、それらにかかる費用および通信費用は契約者が負担するものとします。
(7) 当行は本サービスに新たな機能を追加する場合があります。サービス機能追加時には本規定を変更する場合があります。
2 本人確認
(1) 本サービスには、サービスを利用する際の本人確認方法として「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」の2方式があります。
a 「ID・パスワード方式」リミテッドコースで採用
利用者IDとログインパスワードにより本人確認をします。 b 「電子証明書方式」
ライトコース、ベーシックコースおよびセレクションコースで採用電子証明書およびログインパスワードにより本人確認をします。
(2) 契約者は本サービス利用開始にあたり、当行が発行する「利用者ID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「承認用パスワード」および「PDFファイルのパスワード」(以下、「パスワード等」という。)を当行所定の方法により登録するものとします。
(3) 「電子証明書方式」を利用する場合は、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により契約者が利用するパソコンにインストールするものとします。
a 電子証明書は当行所定の期間に限り有効です。契約者は有効期間が満了する前に電子証明書の更新を行ってください。 b 当行は契約者に事前に通知することなく電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
c 本サービスが解約された場合、電子証明書は無効となります。
(4) 契約者が本サービスを利用する際には、利用者ID(「電子証明書方式」の場合は電子証明書)およびパスワード等を当行に送信し、当行が登録された利用者ID(「電子証明書方式」の場合は電子証明書)およびパスワード等との一致を確認した場合、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
a 契約者の有効な意思による申込みであること
b 当行が受信した依頼内容が真正なものであること
(5) 当行が前項の確認をして取扱いした取引については、暗証番号の不正使用その他の事故があっても、第 19 条に定める場合を除き、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
F551008 24.5 2021.4
(6) パスワード等は契約者の責任において厳重に管理してください。パスワード等を失念した場合または他人に知られた場合は、すみやかに当行に届け出てください。当行への届け出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(7) パスワード等について、当行からお聞きすることはありません。
(8) 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡または廃棄する場合
契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書を削除するものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他の事故が発生しても、それによって生じた損害について当行は責任を負いません。パソコンの譲渡または廃棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再度インストールしてください。
(9) 契約者がパスワード等の入力を当行所定回数以上連続で誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを停止できるものとします。
3 電子メール
(1) 本サービスの利用には、電子メールのアドレス登録が必要となります。契約者は本サービスの利用開始時に電子メールアドレスを登録してください。なお、電子メールアドレスは操作画面から変更することができます。
(2) 当行は取引結果その他の通知を、登録された電子メールアドレスへ送信します。
(3) 当行が登録された電子メールアドレスへ送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、延着が発生したとしても通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって損害が発生しても当行は責任を負いません。
(4) 登録された電子メールアドレスが契約者の誤った登録により契約者以外のアドレスになっていたとしてもそれによって発生した損害について当行は責任を負いません。
4 利用口座
(1) 契約者は本サービス申込時に利用口座を当行所定の書面により届け出るものとします。その際、申込書、諸届その他書類に使用された印影を当行に届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(2) 利用口座の科目、預金種類は当行所定のものとし、利用口座数は最大で20口座に限ります。
(3) 利用口座は、当行本支店の契約者ご本人名義の口座に限ります。
(4) 利用口座のうち1口座を「代表口座」として届け出てください。 a 代表口座開設店を「取引店」とします。
b 代表口座は「月間基本手数料引落口座」とします。 c 代表口座は変更できません。
d 代表口座を解約した場合、当行は本サービスを解約することができるものとします。
(5) 「データ伝送」における総合振込、給与振込および賞与振込を利用する場合は、利用口座のうち1口座をデータ伝送の「振込資金・振込手数料決済口座」として届け出てください。ただし、「振込資金・振込手数料決済口座」は「取引店」の口座に限ります。
5 残高照会サービス・入出金明細サービス
(1) 残高照会サービスとは、利用口座について、残高を提供するサービスです。
(2) 入出金明細サービスとは、利用口座について、入出金明細を提供するサービスです。
(3) 当行が提供した残高および入出金明細の内容は、相当の事由がある場合、内容を訂正または取消することがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害について当行は責任を負いません。
6 取引明細 Mail(メール)
(1) 取引明細MailL(メール)とは、利用口座について、取引があったことを契約者の指定する電子メールアドレスあてに電子メールにて連絡するサービスです。契約者が所定の方法で届け出することにより電子メールに取引明細(PDFファイル)を添付することができます。また、連絡した取引明細につきましては、当行所定の期間において照会することができます。
(2) 電子メールアドレス、電子メールへの取引明細(PDFファイル)の添付、取引明細(PDFファイル)へのパスワードの設定は当行所定の方法により届け出てください。ただし、電子メールアドレスおよび取引明細(PDFファイル)のパスワードは契約者の責任において厳重に管理するものとします。
(3) 当行が提供した取引明細の内容は、相当の事由がある場合、内容を訂正または取消することがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害について当行は責任を負いません。
(4) 取引明細Mail のご利用にあたって、取引明細1明細ごとに別にお知らせした当行所定の従量料金をいただきます。
7 振込・振替サービス
(1) 振込サービスとは、利用口座から指定金額を引落しのうえ、指定された当行および当行以外の金融機関の国内本支店口座(以下、
「入金指定口座」といいます。)への入金を行うサービスです。
(2) 入金指定口座への入金方法は次の区分により行います。
a 利用口座と入金指定口座が同一店内かつ同一名義の場合は「振替」とします。
b 利用口座と入金指定口座が同一店内にない場合、または同一店内であっても名義が異なる場合は「振込」とします。
(3) 指定金額の引落しにあたっては、当行の各種預金規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書、当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(4) この取扱いによる1回あたりの金額は、あらかじめ指定された上限金額の範囲内とします。
(5) 次の各号に該当する場合、振込または振替はできません。
a 振込または振替金額が利用口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき b 利用口座または当行本支店入金指定口座が解約されたとき
c 契約者から利用口座の支払停止、または入金指定口座の預金者から入金停止の申し出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき
d 差押え等止むを得ない事情があり、当行が支払または入金を不適当と認めたとき
(6) 依頼内容の確定後に依頼内容を変更または取消する場合は、取引店の窓口において所定の組戻手続きにより取扱います。この場合、別にお知らせした当行所定の組戻手数料をお支払いください。
8 データ伝送
(1) データ伝送は、契約者が当行に「総合振込」、「給与振込」、「賞与振込」、「口座振替」等の各種データを伝送するサービスおよび
「口座振替結果」、「取引明細」等の各種データを受信するサービスをいいます。
(2) 伝送データの授受は当行所定の方法により手続きします。
(3) 契約者はデータ伝送後にデータ内容を変更できません。
(4) データ伝送は、当行所定の時間内でサービスごとに定められた伝送時限までに完了してください。 a 総合振込
振込指定日の1営業日前の17時 b 給与振込(賞与振込)
振込先が当行本支店のみの場合は、振込指定日の1営業日前の11時、他行あてを含む場合は、振込指定日の2営業日前の1
1時
c 口座振替
振替指定日の3営業日前の17時
(5) 伝送済データの組戻は、取引店にて取扱いします。この場合、別にお知らせした当行所定の組戻手数料をお支払いください。 a 当行は契約者からの依頼にもとづき組戻依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。振込資金が返却された場合は、当該
資金を振込資金決済口座へ入金します。
b 組戻依頼を受けた場合でも振込資金が入金済の場合等で組戻しができない場合があります。この場合、受取人との間で協議してください。
(6) 総合振込、給与振込および賞与振込の振込資金は、振込指定日の1営業日前までに「振込資金決済口座兼手数料引落口座」に用意してください。振込資金の入金が遅延した場合には、当行は振込資金が決済されたことを確認するまで振込手続きを行いません。
(7) 振込資金の引落しは、当行の各種預金規定等にかかわらず通帳、払戻請求書または小切手の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
9 総合振込
(1) 振込先とする取扱店の範囲は、当行の本支店および全銀システムに加盟する金融機関の国内本支店の普通預金または当座預金とします。
(2) 契約者は振込依頼にあたって事前に振込先の口座確認をしてください。
(3) 当行は契約者からの振込依頼にもとづいて振込指定日に入金手続きを行います。
10 給与振込・賞与振込
(1) 当行は契約者が給与受給者に対して支給する給与および賞与の振込事務を受託します。
(2) 振込先とする取扱店の範囲は、当行の本支店および全銀システムに加盟する金融機関の国内本支店の普通預金とします。
(3) 契約者は振込依頼にあたって事前に給与受給者の口座確認をしてください。
(4) 当行は契約者からの振込依頼にもとづいて振込指定日に入金手続きを行います。給与受給者のデータは入金手続きに関する照会等に使用します。
(5) 当行は給与受給者に対して振込通知は行いません。
(6) 受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。ただし、振込資金が振込指定日の前営業日1
4時30分までに振込資金決済口座に用意されていない場合は、この限りではありません。
11 口座振替
(1) 口座振替のご利用にあたっては「口座振替利用申込書」によりお申込みください。申込者は当行に預金口座振替による収納事務の取扱いを委託するものとします。
(2) 当行所定の方法により口座振替データおよび振替済結果データの授受を行います。なお、データの作成にあたっては口座番号等の各項目について正確を期してください。
(3) 口座振替のとりまとめ店は収納資金入金口座開設店とします。
(4) 振替日は申込書に記載した日とします。振替指定日が銀行休業日にあたる場合は、翌営業日を振替指定日としたデータで依頼してください。なお、振替日を変更する必要が生じた場合は、事前にとりまとめ店へご連絡ください。この場合、契約者は預金者に対して周知徹底をはかるものとし、当行は特別な通知は行いません。
振替結果 | コード |
振替済 | 0 |
資金不足 | 1 |
取引なし | 2 |
預金者の都合による振替停止 | 3 |
預金口座振替依頼書なし | 4 |
委託者の都合による振替停止 | 8 |
その他 | 9 |
(5) 当行は受領した請求明細にもとづき振替処理を行い、振替不能分について次のコードを記録して振替指定日の翌営業日以降の照会を受付いたします。
(6) 振替済資金は、別にお知らせした当行所定の振替手数料を差引き、振替指定日の翌営業日に収納資金入金口座へ入金します。振替手数料は口座振替請求件数にもとづいて計算します。
(7) 当行は領収書、振替済通知書等の作成、郵送は行いません。
(8) 当行は預金口座振替に関して預金者に対する振替済の通知および入金の督促等は行いません。
(9) 預金口座振替依頼書は当行所定または当行所定の様式を備えた依頼書によるものとします。預金口座振替依頼書は、記載事項を確認のうえ振替日の20日前までにとりまとめ店へ提出してください。なお、預金口座振替依頼書に印鑑相違等の不備事項があった場合、当行はこれを受理せずにすみやかに返送いたします。
12 取引明細受信(取引明細 Data)
(1) 取引明細受信のご利用にあたっては「取引明細受信申込書」によりお申込みください。
(2) 当行所定の方法により入出金取引明細または振込入金通知データを受信できます。
13 料金等払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
(1) 料金等払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金等払込」といいます。)とは、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が端末により本サービスを利用して、払込資金をサービス利用口座から引き落とす(総合貯蓄口座取引規定およびカードローン規定の自動融資に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下、同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取引をいいます。
(2) 料金等払込をするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(3) 契約者の端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引継がれます。
(4) 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の「利用者ID」「ログインパスワード」その他当行所定の事項を正確に入力してください。
(5) 当行で受信した契約者の「利用者ID」および「パスワード等」と届出の契約者の「利用者ID」および「パスワード等」との一致を確認した場合は、契約者の端末画面に申込みしようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込の申込みを行ってください。
(6) 料金等払込にかかるサービスの利用にあたっては、別にお知らせした当行所定の利用手数料を支払っていただく場合があります。
(7) 契約者の「サービス利用口座」が普通預金、当座勘定の場合、払込金額、利用手数料等については、当行所定の方法で、預金通帳、払戻請求書、当座小切手、キャッシュカードの呈示なしで引落しを行います。
(8) 料金等払込において引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、当該口座の解約、ローンの延滞、差押による支払停止等の場合も含みます。)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。
(9) また、収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合についても、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。
(10) 料金等払込にかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(11) 料金等払込にかかる契約は、当行がコンピュータシステムにより申込内容を確認して払込資金を「利用口座」から引き落とした時に成立するものとします。
(12) 当行は、料金等払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(13) 料金等払込にかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを取消することができません。
(14) 収納機関の連絡により、料金等払込みが取消されることがあります。
(15) 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込の利用が停止されることがあります。料金等払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
14 取引内容の確認
(1) 本サービスによる取引後、契約者は速やかに結果照会または取引照会を行うことにより取引内容を確認してください。万一、取引内容、残高に相違がある場合は、ただちに取引店に確認してください。
(2) 契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理いたします。
15 手数料
(1) 基本手数料
本サービス契約期間中は別にお知らせした当行所定の基本手数料をお支払ください。
基本手数料は毎月分を翌月10日(休日の場合は翌営業日)に代表口座から引落しするものとします。
「取引明細受信」のご利用にあたっては、基本手数料とは別に、別にお知らせした当行所定の取扱手数料をお支払いください。
(2) 振込手数料
振込サービスおよびデータ伝送による総合振込、給与振込および賞与振込の利用にあたっては別にお知らせした当行所定の振込手数料をお支払いください。あらかじめ指定された口座から引落しするものとします。
なお、受入れ方法につき別途定めがある場合はこの限りではありません。
(3) 組戻手数料
組戻しの取扱いを行った場合は、別にお知らせした当行所定の組戻手数料をお支払いください。
(4) 引落方法
月間基本手数料、取扱手数料および振込手数料の引落しは、当行の各種預金規定等にかかわらず通帳、払戻請求書または小切手の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
16 国外での使用
本サービスの利用は国内からの利用に限定いたします。契約者が国外から利用した場合の取引結果、およびそれによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
17 届出事項の変更
利用口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の書面にて直ちに取引店にお届けください。この届出の前に契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
18 免責
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等が発生しても、これによって契約者に生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
(1) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等の事由によるとき
(2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(3) 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由によるとき
(4) 公衆電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたとき
19 不正払戻し被害の対応について
(1) 盗取された利用者IDまたはパスワード等を用いて行われた不正な払戻し(以下、「不正払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は、本条に定めるところにしたがって、当行に対して、当行所定の補償限度額の範囲内で当該取引にかかる不正払戻しの額に相当する金額(手数料および利息を含み、以下、「被害額」といいます。)の補償を請求することができます。
a 利用者IDもしくはパスワード等の盗取または不正払戻しに気づいてから速やかに当行への通知が行われていること。 b 当行の調査に対し契約者より十分な説明が行われていること。
c 捜査機関に被害事実等の事情説明を行っている事実その他の不正払戻しがあったことが推測される事実を確認できるものを当行に対して示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していること。
(2) 前項の請求がなされた場合、不正払戻しが契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができない特段の事情があると契約者が証明し、かつ、当行が特段の事情があると判断した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正払戻しにもとづく被害額を補償するものとします。
ただし、不正払戻しが行われたことについて、契約者に過失がある場合はこの限りではなく、この場合、当行は、具体的な被害の状況や契約者の過失の程度に応じて補償金額を決定し補償する場合があるものとします。
(3) 前2項の規定は、本条第1項にかかる当行への通知が、利用者IDまたはパスワード等の盗取が行われた日(当該日が明らかでないときは、不正払戻しが最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場合は適用されないものとします。
(4) 本条第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合(aからcについては当該事情について当行が善意かつ無過失である場合に限ります。)には、当行は補償しません。
a 契約者または契約者の従業員等(契約者から金銭的利益その他の利益を得ている方を含みます。以下同様とします。)に重過失があった場合(例えば、契約者が第三者に利用者IDやパスワード等の管理を委ねたことにより不正払戻しが起きた場合、もしくは、契約者が第三者に利用者IDやパスワード等の管理を委ねている間に利用者IDやパスワード等が流出し不正払戻しが起きた場合がこれに当たりますが、このような場合に限られません。)
b 契約者または契約者の従業員等が加担した不正払戻しである場合
c 契約者から当行に対して重要な事項に関して虚偽の説明がなされた場合
d 利用者IDもしくはパスワード等の盗取または不正払戻しが、地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、その他これらに類似の事変または暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合
(5) 本条第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補償金額を減額し、または補償を行わない場合があります。
a 当行が導入しているセキュリティ対策を実施していない場合
b インターネットバンキングに使用しているパソコンに関し、OSやブラウザなどインストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合
c OSやブラウザなどパソコンにインストールされている各種ソフトウェアについて製造・開発元のサポート期限が終了した後も使用している場合
d セキュリティ対策ソフトを最新の状態で稼動していない場合
e パスワード等の変更を定期的に行っていないなど利用者ID、パスワード等を適切に管理していない場合 f 当行が指定した正規の手順以外で電子証明書の利用を行っている場合
g 他人へ譲渡、貸与または担保に差し入れたパソコンまたはスマートフォンその他情報機器(以下、「パソコン等」という。)が不正に使用された場合
h パソコン等が盗難被害に遭い、かつ利用者IDまたはパスワード等をパソコン等内のファイルに保存していた場合 i その他契約者にa~hと同程度の注意義務違反があると認められる場合
(6) 当行が本条第2項の規定にもとづく補償を行う場合、不正払戻しの支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補償の請求に応じるこ とはできません。また、契約者が、不正払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還等の名目の如何を問わず金銭を受けた場合 も、その受けた限度において同様とします。
(7) 当行が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、対象預金に関する契約者の当行に対する払戻請求権は消滅します。
(8) 当行が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当行は当該補償を行った金額の限度において、不正な振込を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
(9) 当行が本条第2項の規定に基づき補償を行った後、契約者に本条第4項または本条第5項に該当する故意または過失が判明した場合、当行は契約者に補償金の返還を請求する場合があります。補償金の返還請求が行われた場合、契約者は当行に対して速やかに補償金を返還するものとします。
20 解約等
(1) 本サービスの利用契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
(2) 当行が解約の通知を届け出の住所あてに発送した場合、その通知が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) 契約者が次のいずれかに該当した場合には、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスを停止し、または本サービスの利用契約を解約することができるものとします。なお、これらの措置によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
a 支払停止、破産、民事再生手続、会社更生手続等その他手続きの申し立てがあったとき b 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
c 住所変更等の届け出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、契約者の所在が把握できないとき d 相続の開始があったとき
e 契約者が当行に支払うべき所定の手数料の未払いが発生したとき f 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
g 代表口座が解約された場合
h 契約者が本サービス規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が発生したとき
i 本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断したとき、および犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断したとき
j 犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令による本人確認が適切に行えないと当行が判断したとき、または犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時確認が必要と当行が判断したとき
(4) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを停止し、または契約者に通知することにより本サービスの利用契約を解約することができるものとします。
なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
a 契約者が当行との取引申込時(本サービス以外の取引申込時を含みます。)にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
b 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会 屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。) に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
(a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(c) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(e) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること c 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(e) その他(a)から(d)に準ずる行為
(5) 本契約が解約等により終了した場合には、契約者は、解約日までに発生した本サービスの利用にともなう当行に対する債務の全額を、当行の指示に従い、一括して支払うものとします。
21 利用規定の適用
本サービス規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、その他の規定を準用するものとします。それらの規定と本規定が並立しない場合、本サービスについては本規定が優先します。
22 規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
23 守秘義務
契約者および当行は、本サービス利用にともない知り得た情報について第三者に漏洩しないよう万全の措置を講じることとし、本サービスの契約終了後も継続するものとします。
24 譲渡、質入の禁止
本サービス利用にもとづく契約者の権利は第三者に譲渡、質入することはできません。
25 有効期間
本サービスの有効期間は契約日から1年間とします。ただし、契約者または当行からの申し出のない限り、有効期間満了の翌日から
1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
26 準拠法と管轄
本規定は日本法を準拠法とします。本サービスに関する訴訟が発生した場合は、当行本店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
以 上
(平成20年10月27日制定)
(平成21年10月 5日改正)
(平成22年 5月 6日改正)
(平成26年10月14日改正)
(令和2年4月1日改正)
(令和2年10月1日改正)
(令和3年4月19日改正)