Contract
学校法人早稲田大学と独立行政法人日本原子力研究開発機構との連携協力に関する協定書
学校法人早稲田大学(以下「大学」という。)と独立行政法人日本原子力研究開発機構
(以下「機構」という。)は、我が国の学術及び産業技術の振興に寄与し、相互の連携協力を円滑に推進するため、次のとおり包括的な連携協力に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(本協定の目的)
第1条 本協定は、大学及び機構が、研究開発及び人材育成に係る協力が可能な分野において、具体的な連携協力を効果的に実施することにより、相互の研究開発及び人材育成の充実を図ることを目的とする。
(連携協力分野)
第2条 前条の目的を達成するための連携協力分野については、別途大学及び機構が協議し、具体的にこれを定める。
(連携協力の実施)
第3条 大学及び機構は、第 1 条の目的を達成するため、次の各号に定める連携協力を実施する。
(1) 人材育成及び学術研究活動の実施
(2) 共同研究等の実施
(3) 人材交流
(4) 研究施設及び設備の相互利用
(5) 大学及び機構が合意したその他の連携協力活動
2 前項に掲げる連携協力の実施に当たっては、あらかじめ大学及び機構の間で協議の上、大学及び機構の所定の手続にのっとり、具体的条件等を定め、実施するものとする。
(連携協議会)
第4条 大学及び機構は、相互に密接な連携協力を保ち、本協定の円滑かつ積極的な推進を図るため、連携協議会を置く。
2 連携協議会の構成及び運営について必要な事項は、大学及び機構が協議の上、定める。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、協定締結日から平成27年3月31日までとする。ただし、期間満了の3か月前までに大学、機構いずれかから解除の申し出がない限り、さらに
5年間延長するものとし、その後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、大学又は機構が、本協定の有効期間内に本協定を終了させたい場合は、6か月前までにその旨を相手方に書面による通知することにより、本協定を終了することができるものとする。
(改正、疑義等の解決)
第6条 本協定の改正若しくは廃止等が必要な場合又は本協定の運用等に関する疑義が生じた場合は、大学及び機構は、協議して処理するものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書 2 通を作成し、大学及び機構それぞれ署名押印の
上、各自 1 通を保有する。
平成22年1月15日
xxxxxxxxxxxx000x xxxxxxxxxxx0xx00 学校法人早稲田大学 独立行政法人日本原子力研究開発機構
理事長 xx xx 理事x xx xx