~17 時、電話:0120-710-228)又は②上記加入協会から苦情の解決業務等の委託を受けた「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(ADR FINMAC)」(電話:0120-64-5005)までお申し出ください。
地方債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、地方債のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ 地方債のお取引は、主に当金庫が直接の相手方となる等の方法により行います。
○ 地方債は、元本とxxの支払いを地方公共団体が行うため、安全性の高い金融商品ですが、金利水準の変化や地方公共団体の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれもありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・地方債を募集・売出し等により、又は当金庫との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
・地方債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では地方債価格は下落し、逆に金利が低下する過程では地方債価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
有価証券の発行者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
・地方債の発行体である地方公共団体の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・発行体である地方公共団体の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
※ 地方債のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該地方公共団体の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
地方債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・地方債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
地方債に係る金融商品取引契約の概要
当金庫における地方債のお取引については、以下によります。
・ 地方債の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当金庫が自己で直接の相手方となる地方債の売買
地方債に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 地方債のxxについては、xx所得として課税されます。
・ 地方債を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・ 地方債の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。
・ 割引債の場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。
平成28年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公共債(一部を除く。)のxx、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債のxx、譲渡損益及び償還損益について、公募公社債投資信託の収益分配金、譲渡損益及び償還損益並びに上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、さらに税制が変更される可能性があります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 地方債のxx、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 地方債は、その償還日又はxx支払日の前営業日前を受渡日とするお取引はできません。
当金庫が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当金庫が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第33条の2に基づく登録金融機関業務であり、当金庫において地方債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部を(前受金等)お預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当金庫との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、売買の種類、銘柄、売り買いの別、数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。又、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書(契約締結時交付書面)をお客様に郵送にてお渡しいたします。
当金庫の概要 | ||
商 号 等 | xx信用金庫 | 登録金融機関 関東財務局長(登金)第 256 号 |
本店所在地 | x000-0000 | xxxxxxxxxx000xx0 |
連 絡 先 026-224-5398(資金証券国際部長)又はお取引のある支店にご連絡ください。
加 入 協 会 日本証券業協会 苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
苦情処理措置 本商品の苦情等は、①当金庫営業日に、お取引のある支店若しくは本部事務部(9 時
~17 時、電話:0000-000-000)又は②上記加入協会から苦情の解決業務等の委託を受けた「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(ADR FINMAC)」(電話:0000-00-0000)までお申し出ください。
紛争解決措置 ①上記加入協会から紛争の解決のあっせん等の委託を受けた ADR FINMAC、②東京弁護士会(電話:00-0000-0000)、第一東京弁護士会(電話:00-0000-0000)、第二東京弁護士会(電話:00-0000-0000)の仲裁センター等をご利用いただくことにより、紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記事務部若しくは全国しんきん相談所(9 時~17 時、電話: 00-0000-0000)までお申し出ください。また、お客様から、ADR FINMACや上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、xxx以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)があります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫事務部若しくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
x x 金 25億円(平成27年3月31日現在)主 な 事 業 信用金庫業
設 立 年 月 大正12年7月