IP 音声告知放送設備 利用規約
IP 音声告知放送設備 利用規約
IP 音声告知放送役務伝送に伴う設備の設置および利用などに関する規約
南xx町 承認
xxケーブルテレビ株式会社 制定
第 1 条 規約の適用
本規約は、南xx町(以下「町」という)が提供する IP 音声告知放送役務を利用するにあたり、福井ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」という)の伝送設備を介して提供を受ける者(以下「利用者」という)との間における設備の設置などについて適応されます。
2. 町および当社がホームページ、その他の手段により通知する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第 2 条 町条例、規則、当社プライバシーポリシーの承諾
利用者は、本規約を承諾するとともに、関係する町条例、規則、当社プライバシーポリシーを承諾するものとします。
第 3 条 利用者情報の共有の承諾
IP 音声告知放送役務は町が実施し管理します。当社は役務を提供するための回線および伝送設備を提供します。役務提供、保守および関係する業務の遂行のため、町と当社で利用者情報を共有することを利用者は承諾するものとします。
第 4 条 契約の成立
当社を通じ、IP 音声告知放送役務の利用申込があったときは、当社は町が定める順序に従って承諾します。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には申込を承諾しないことがあります。
1) 町が定める提供条件に合致しないとき。
2) IP 音声告知放送接続回線を設置し、または保守することが技術上困難なとき。
3) 申込書の記載事項に、虚偽、不備等がある場合。
4) 町または当社の業務の遂行上支障があるとき。
第 5 条 利用申込の撤回等
利用申込者は、申込日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書によりその申込の撤回を行うことができます。
2. 前項の規定による利用申込の撤回は、前項の文書を町および当社が受領したときに、その効力を生じます。
3. 利用契約後、引込工事、宅内工事など着工済み、または完了済みの場合には利用者はその工事費の全てを負担するものとします。
第 6 条 設備の設置
利用者は、IP 音声告知放送役務の利用申込をしたことをもって、当社が、当該役務提供に必要となる設備の設置を実施することに同意したものとします。
その工事や保守等は、当社所定の機器、工法などにより当社または当社が指定する業者が行うものとします。利用者が設備の移設工事を申し込んだ場合も同様とします。
2. 終端装置のうち D-ONU、スイッチングハブ等は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
3. 終端装置のうち IP 音声告知放送端末、専用電話機は町が提供し、所有権も町に帰属します。
4. 契約(あるいは利用申込)が撤回され、または契約が解除された場合、当社は利用者の最寄のタップオフから保安器まで、または光接続の場合はクロージャから成端箱等の引込工事に係る施工部分、および終端装置などを撤去します。ただし、当社のテレビ、インターネットサービス等の利用があり当該設備を共用している場合を
除きます。
5. 前項の場合、利用者は工事費を支払うとともに、撤去に伴う利用者が所有する敷地、家屋、構造物などの回復を自己の負担にて行うものとし、町および当社はその復旧について一切の責任を負いません。なお、当社が所有権を持つ終端装置を当社に返却がない場合は、当社が別に定める損害金を請求します。
第 7 条 利用者の履行義務
IP 音声告知放送回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内などに置いて、当社が回線、屋内配線および終端装置などの設置するために必要な場所は、利用者から提供していただきます。
2. 機器の設置、撤去、保守などの工事、点検などを行うために、必要があるときは利用者の承諾を得て利用者が所有、または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、これら及び電気・水などを無償で使用できるものとします。この場合においてxx、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、利用者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3. 利用者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機や、xx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4. 利用者は町および当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは破損し、または線条その他の導体接続をしないこととします。利用者は故意または過失により終端装置を故障、破損させた場合は、第 5 条第 5 項で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。
第 8 条 サポート
利用者が IP 音声告知放送を利用できない場合は、利用者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。
2. 前項の申告に基づき、当社は当社、および町の設備の修理、または対応(以下「サポート」という)のための手配を行います。但し、利用環境・容態および申告の時間帯などにより対応できない、または相応の時間を要する場合があります。
3. 第 1 項の申告があるにもかかわらず、利用者の設備・利用形態に問題がある場合、ならびに町または当社の責に帰すことのできない事由により、利用者が本役務を利用できない場合、当社は前項のサポートの責を負いません。
第 9 条 工事費
第 5 条に定める工事費は原則的に利用者負担とし、その額は別に定めることとします。ただし、町が定める範囲において免額があります。
第 10 条 請求と支払いなど
利用者は、第 8 条の工事費などを当社の別のテレビ、インターネットサービス等の契約がある場合は、その費用の支払い方法に準じて支払うものとします。それ以外の場合は銀行振込または当社が別に指定する方法で期日までに支払うものとします。だだし金融機関に係る振込手数料等は利用者の負担とします。
第 11 条 当社が行う契約の解除
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。尚、利用者は契約解除に伴い債務の履行を免除されるものではありません。
1) 工事費など、その他の債務について支払期日を経過しても、なお支払わない、または支払わない恐れのあるとき。
2) 契約内容に虚偽の記載があった場合。
3) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解しもしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を接続したとき。
4) 電気通信回線の地中化など、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により、当社の電気通信設備の
変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で IP 音声告知放送回線の設置ができないとき。
5) 本規約または町が定める条例、規則に違反した、または違反するおそれがある場合。
6) その他町または当社の業務の遂行上支障があるとき。
第 12 条 免責
当社は保守管理の必要上、または天災等により IP 音声告知放送役務の一時中断をすることがあります。その場合、損害賠償には応じないものとします。
第 13 条 規約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、提供条件等は、変更後の規約によります。
2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第 14 条 債権回収代行会社などへの回収業務の委託
利用者が工事費その他債務について支払いを怠った場合は、当社が債権回収代行会社への債務の回収業務を委託する場合があることを利用者は予め承諾するものとします。
第 15 条 紛争の処理
IP 音声告知放送について、当社と利用者の間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所として解決を行います。
第 16 条 定めなき事項
本規約に定めなき事項が生じた場合、当社および利用者は本規約の趣旨に従い誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
別表
工事費 | 当社テレビ、インターネットサービス約款および料金表に定める同類工事費に準じる |
損害金 | D-ONU 1 台 9,900 円(税込) スイッチングハブ 1 台 7,700 円(税込) 音声告知放送端末および付属電話機は南xx町貸与につき別途南xx町の規定によります。 |
2017 年 4 月 1 日 制定
2021 年 4 月 1 日 改定